税務法規集

301402030法人税法14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告(3/3)

掲載要旨数
135件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、期限後申告となった理由について、①法人設立届出書の様式が改定されたから、その記載した事項について法人税の申告期限延長が認められる旨誤認したこと、及び②期限後申告になっていることに関し指導及び照会を原処分庁から受けることができなかったのは、行政上の不備であることから、これらのことは、国(原処分庁)側にも責任… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出しなかったことに基因してされた青色申告の承認の取消処分に対して、確定申告書を提出できなかったことに、青色申告の取消しに係る事務運営指針に定める相当の事情があったとして、当該取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の活動が事実上、代表者… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、期限後申告についてはよほど悪質でない限り、できるだけ青色申告の承認の取消しは避けるとしている行政先例法化していた慣行を破るもので違法であり、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の4「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」を教条主義的に適用したものと思われ、青色申告の取消処分… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分について、期限後申告した事業年度直後から電子帳簿ソフトを導入するなどして、事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消し」5の①に定める再発防止策を講じているのであるから、「真に青色申告書を提出するにふさわしくない法人」であるとはいえず、本件の青色申告の承認の取消処分は違法であ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が本件確定申告書をその提出期限までに提出していないことは、法人税法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することは明らかであり、また、請求人は、経営上の理由から税理士と顧問契約を結ぶことができないことや経理事務も専従の者はいないことから経理事務に支障を来したこと及び平成14年3月から同… 続きを読む

要旨

○ 請求人が確定申告書の提出を遅延したことは、何者かからの請求人に対する仕事上の妨害、請求人の取締役に対する身体への危害や生活妨害等を受けていたことによるものであり、国税通則法第11条の規定による「災害その他によるやむを得ない理由により、申告書等書類をその提出期限までに提出することができないと認められる場合」に該当する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成10年12月に原処分庁に提出した代表取締役の病状を説明する書面が法人税法第75条第2項に規定する申告期限の延長申請書に該当し、その前後の事業年度について確定申告書の提出が遅れたにもかかわらず青色申告の承認が取り消されなかったこと等から、原処分庁がその申請に係る理由は相当であると認めたものであるとして、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書(以下「本件申告書」という。)を法定申告期限である平成13年5月1日の夜に、夜間・休日用文書受付口に投入する方法で提出しており、2事業年度連続して期限内に申告書を提出しなかったことには該当しないことから、青色申告の承認取消処分の取消しを求める旨主張する。しかしながら、原処分庁の文書管理は… 続きを読む

要旨

○ 破産管財人である請求人は、法人税の清算事業年度の予納申告書(以下「本件予納申告書」という。)を期限内に提出しなかったことを理由とする青色申告の承認取消処分(以下「本件取消処分」という。)について、当該申告書を期限内に提出できなかったのは、請求人の債務者が債務の存在及び金額を争って容易に支払いに応じず、帳簿等の記載も… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告書の提出がその期限を徒過したことにはやむを得ない理由があったにもかかわらず、原処分庁が青色申告の承認の取消しに当たりそのことを何ら考慮しなかったもので、本件取消処分は不当である旨主張するが、請求人が法人税確定申告書を期限内に提出しなかったのは、経理処理を的確に行うための手当てを怠っていたことによる… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分(本件取消処分)について、請求人に対し事前に説明や予告をすることなく行われたもので、原処分庁が裁量権を逸脱し、これを濫用して行われたものであるから違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件確定申告書を、その提出期限の延長申請をすることなく、当該期限まで… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税の青色の確定申告書を期限内に提出しなかったことを理由とする青色申告の承認取消処分(以下「本件取消処分」という。)について、当該申告書の期限内の提出がなかったのは、請求人の代表者が確定申告書の提出期限等を承知していなかったというやむを得ない理由があったためであり、また、事前に指導や警告等のない本件取消… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことには、請求人の代表者取締役等が隣人との相隣関係による係争のため心身が不調になったためというやむを得ない理由がある旨主張するが、請求人の代表者取締役等の心身の不調が、請求人の決算の確定を不可能にしたり、申告書の提出の遅滞を余儀なくするとは認められないか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が、本件青色申告の承認の取消処分の予告をしなかったこと、②以前にも確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことがあったが、その時は青色申告の承認の取消処分を受けていないことから、今回の原処分庁の対応に一貫性がなく、裁量権を逸脱し、これを濫用したことに該当するから原処分は不当である旨主張する… 続きを読む

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