裁決要旨 3期限後申告

裁決要旨 3期限後申告

支部名
東京
裁決番号
令070070
裁決年月日
令和7年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書の提出が期限後になったのは、実質的に事業活動を休止しており、収入及び支出が一切発生していなかったことから、法人税の確定申告は不要と誤解して申告書を提出していなかったが、これは故意ではなく税務の理解不足によるものであるから、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、税法の不知や不注意に該当する事情といわざるを得ないのであるから、請求人の責めに帰することのできない外的事情などには該当せず、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」とは認められず、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号及び同条第2項の規定に基づき行われ、かつ、本件事務運営指針の4の定めに従って税務署長の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実も認められないことから、適法かつ正当な処分と認められる。(令7.12. 2 東裁(法)令7-70)

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支部名
東京
裁決番号
令070031
裁決年月日
令和7年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針 )」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、他に裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 9.29 東裁(法・諸)令7-31)

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支部名
札幌
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められず、確定申告書の提出期限は延長されないこととなるから、請求人は、法定申告期限までに確定申告書を提出したことにはならず、本件青色取消処分は適法である。(令7. 8.19 札裁(法・諸)令7-1)

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支部名
東京
裁決番号
令060256ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針 )」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、他に裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 6.18 東裁(法・諸)令6-256)

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支部名
東京
裁決番号
令060253
裁決年月日
令和7年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針 )」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、他に裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 6.17 東裁(法・諸)令6-253)

支部名
東京
裁決番号
令060254
裁決年月日
令和7年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請を行う予定であり、仮に当該申請が認められる場合、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないから、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分となる旨主張する。しかしながら、本件における各確定申告書(本件各確定申告書)に係る申告等の期限延長申請を行う予定があったとしても、本件青色取消処分の時点において、本件各確定申告書に係る申告等の期限は延長されていないことから、請求人は、本件各確定申告書をいずれも法定申告期限までに提出していないこととなり、このことは、法人税法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(令7. 6.17 東裁(法)令6-254)

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支部名
仙台
裁決番号
令060018
裁決年月日
令和7年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》による申告等の期限延長申請は認められるべきものであり、そうすると、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないこととなるから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6.12 仙裁(法・諸)令6-18)

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支部名
東京
裁決番号
令060239
裁決年月日
令和7年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、他に裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 6.11 東裁(法・諸)令6-239)

支部名
東京
裁決番号
令060235ほか 1件
裁決年月日
令和7年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請を行っており、仮に当該申請が認められた場合、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないから、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分となる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件青色取消処分の時点までにおいて、当該申請を行っていないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 6.10 東裁(法)令6-235)

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支部名
仙台
裁決番号
令060017
裁決年月日
令和7年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告等の期限延長申請に対する却下処分が取消された場合、法人税の確定申告書の提出期限は延長され、申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないから、青色取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められず、確定申告書の提出期限は延長されないことから、請求人の主張はその前提を欠くものである。したがって、本件青色取消処分は違法又は不当な処分とは認められない。(令7. 6. 4 仙裁(法)令6-17)

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支部名
東京
裁決番号
令060229
裁決年月日
令和7年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針 )」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、他に裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 6. 4 東裁(法・諸)令6-229)

支部名
福岡
裁決番号
令060014
裁決年月日
令和7年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人代表者が地域住民の住民訴訟活動に従事し多忙であったこと、②令和5年4月決算分から納税者に申告書等の用紙が郵送されなくなったことなどから、法人税の確定申告書をその提出期限までに提出できなかった旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記①の事情は、確定申告とは直接関係しない請求人代表者の個人的な都合であり、また、上記②の事情は、法定申告期限内に申告ができなかったことに対する弁明にすぎないものであるから、いずれも請求人の責めに帰すことのできない事情に該当せず、請求人が2事業年度連続して法人税の確定申告書をその提出期限までに提出できなかったことに、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5に定める「特別な事情」があったとは認められない。(令7. 6. 2 福裁(法)令6-14)

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支部名
東京
裁決番号
令060215ほか 1件
裁決年月日
令和7年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、他に裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 5.22 東裁(法・諸)令6-215)

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支部名
仙台
裁決番号
令060016
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》による申告等の期限延長申請は認められるべきものであり、そうすると、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないこととなるから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 5.13 仙裁(法・諸)令6-16)

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支部名
広島
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害等による期限の延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないから、青色申告の承認の取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に反する違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないことからすると、請求人の提出した確定申告書は期限後申告書であるから、当該青色申告の承認の取消処分は違法な処分に当たらない。(令7. 4.23 広裁(法・諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令060186ほか 1件
裁決年月日
令和7年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 4.22 東裁(法)令6-186)

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支部名
仙台
裁決番号
令060014
裁決年月日
令和7年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》による申告等の期限延長申請は認められるべきものであり、そうすると、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないこととなるから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4.21 仙裁(法・諸)令6-14)

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支部名
熊本
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和7年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提出した国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請(本件延長申請)に対する原処分庁の却下処分は、違法なものとして取り消されるべきものであるから、請求人は本件延長申請により延長された提出期限内に確定申告書を提出しているとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針 )」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 4.10 熊裁(法・諸)令6-5)

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支部名
熊本
裁決番号
令060006
裁決年月日
令和7年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認められるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針 )」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 4.10 熊裁(法・諸)令6-6)

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支部名
東京
裁決番号
令060163ほか 1件
裁決年月日
令和7年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 4. 7 東裁(法・諸)令6-163)

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支部名
仙台
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》による申告等の期限延長申請は認められるべきものであり、そうすると、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないこととなるから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 4. 3 仙裁(法・諸)令6-10)

支部名
東京
裁決番号
令060158
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①確定申告書をその提出期限までに提出できなかったが、その遅れは僅か1分であり、実質的には期限内申告をしたといえ、青色取消処分には裁量権の濫用がある旨及び②請求人の共同経営者から、申告書を作成するために必要な原始証ひょう類等が返却されなかったという事情は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5にいう「特別な事情」に該当する旨主張する。しかしながら、①2事業年度連続してその提出期限内に確定申告書が提出されなかったという事実に基づき行われた青色取消処分に裁量権の濫用があるとはいえず、②共同経営者から必要な原始証ひょう類等が返却されなかったという事情は請求人の内的事情であり、請求人の責めに帰することのできない外的事情などには当たらないから、上記事務運営指針に定める「特別な事情」とは認められない。(令7. 3.26 東裁(法)令6-158)

支部名
東京
裁決番号
令060159ほか 1件
裁決年月日
令和7年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書を提出期限までに提出できなかったことについて、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、経理・財務担当者が重篤な病気を患い業務が停滞したこと、業務上不可欠な取引先との債権債務の確定が不可能な状況にあることなどを挙げ、このことは国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5に定める「特別な事情」に該当し、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当な処分である旨主張する。しかしながら、「特別な事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情をいうところ、請求人の主張する経理事務は経理・財務担当者のみが行っており、他の者が代替することができず、適正な申告ができないなどの事情は、請求人の内的事情といわざるを得ず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には該当しないから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分とは認められない。(令7. 3.26 東裁(法)令6-159)

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支部名
東京
裁決番号
令060154ほか 1件
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 3.25 東裁(法・諸)令6-154)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060048
裁決年月日
令和7年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があり、災害による申告、納付等の期限延長申請を行って、その期限内に確定申告書を提出しているから、期限後申告として行われた法人税の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、むしろ、請求人の主張する事情は、請求人における業務体制の構築の不備といった、請求人の責めによって申告等の行為ができないと認められる主観的な理由にすぎないというべきであるから、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 3.24 関裁(法・諸)令6-48)

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支部名
東京
裁決番号
令060151ほか 2件
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 3.19 東裁(法・諸)令6-151)

支部名
福岡
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、コロナウイルスによる申告、納付等の期限延長申請(本件期限延長申請)を提出しているが、本件期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないのであるから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき、かつ、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の4(無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消し)の定めに従って行われたものであり、ほかに原処分庁による裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められない。そして、本件期限延長申請は却下されているのであるから、本件青色申告取消処分は、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 3.17 福裁(法)令6-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060039
裁決年月日
令和7年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 3.11 関裁(法・諸)令6-39)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060040
裁決年月日
令和7年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 3.11 関裁(法・諸)令6-40)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060037ほか 1件
裁決年月日
令和7年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 3.10 関裁(法・諸)令6-37)

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支部名
東京
裁決番号
令060138ほか 1件
裁決年月日
令和7年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 3. 7 東裁(法・諸)令6-138)

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支部名
東京
裁決番号
令060141
裁決年月日
令和7年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税法の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 3. 7 東裁(法・諸)令6-141)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060038
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書の提出をしなかったことにはならないから、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 3. 3 名裁(法・諸)令6-38)

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支部名
東京
裁決番号
令060132ほか 2件
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害による申告、納付等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないとして、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法な処分である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められないのであるから、請求人の確定申告書の提出期限は延長されない。そうすると、請求人がした確定申告は期限後申告となるから、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき行われ、かつ、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものであり、ほかに裁量権の範囲の逸脱又は濫用や、法や制度の趣旨及び目的に照らして不合理な判断がされたという事実は認められないことから、違法又は不当な処分に当たらない。(令7. 3. 3 東裁(法・諸)令6-132)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060033ほか 2件
裁決年月日
令和7年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 2.21 関裁(法・諸)令6-33)

支部名
名古屋
裁決番号
令060036
裁決年月日
令和7年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるから、災害による申告、納付等の期限延長申請(本件各延長申請)は認められるべきであり、そうすると、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないから、期限後申告として行われた法人税の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件各延長申請の却下処分に対する審査請求については、審査請求を棄却するとの裁決が既になされており、確定申告書の提出期限は延長されていないから、請求人の主張はその前提を欠くものである。(令7. 2.20 名裁(法)令6-36)

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支部名
東京
裁決番号
令060120
裁決年月日
令和7年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員の新型コロナウイルス感染症への罹患や税務代理人の怠慢により期限内申告ができなかったなどの事情があるから、青色申告の承認の取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、新型コロナウイルスへの罹患等の事情が申告業務に与えた影響は明らかではなく、また、税務代理人の怠慢という事情は請求人の責任の範囲内の事情にすぎず、請求人の責めに帰することのできない外的事情には当たらないから、違法又は不当な処分とは認められない。(令7. 2.17 東裁(法・諸)令6-120)

支部名
札幌
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税等の災害による申告、納付等の期限延長申請(延長申請)は認められるべきであり、延長申請の却下処分を前提とした法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人の延長申請は本件青色取消処分の取消事由となった連続する2事業年度(本件各事業年度)より前の事業年度を対象としたものであり、当該延長申請は申請どおり延長されているから請求人の主張には理由がない。そして、請求人は本件各事業年度の申告書をその提出期限までに提出しておらず、また、裁量権の不合理な行使であるとうかがえる事情もないから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分ではない。(令7. 2.12 札裁(法)令6-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060024
裁決年月日
令和7年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書を提出しなかったことにはならないから、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 2. 3 名裁(法・諸)令6-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060025ほか 1件
裁決年月日
令和7年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、法定申告期限までに確定申告書の提出をしなかったことにはならないから、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があるとは認められず、確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 2. 3 名裁(法・諸)令6-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060025ほか 2件
裁決年月日
令和7年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 2. 3 関裁(法・諸)令6-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060023ほか 1件
裁決年月日
令和7年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申告等の期限延長申請が認められた場合には、確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことにはならないとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に違反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法定申告期限までに確定申告書を提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令7. 1.23 関裁(法・諸)令6-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060021
裁決年月日
令和6年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法定申告期限の日に法人税の確定申告書(本件法人税申告書)を郵便ポストに投かんしたから、本件法人税申告書は期限内申告書であり、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件法人税申告書を封入した封筒(本件封筒)の通信日付印は、法定申告期限の日の翌日付のものであったことからすると、本件法人税申告書は、国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定により、本件封筒の通信日付印により表示された日(法定申告期限の日の翌日)に提出されたものとみなされる。そして、請求人は前事業年度の法人税の確定申告書及び本件法人税申告書をいずれもその提出期限までに提出しなかったから、当該各事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に規定する「申告書をその提出期限までに提出しなかった」という青色申告の承認の取消事由にそれぞれ該当するとともに、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課法2-10ほか3課共同)(本件事務運営指針)の4に定める2事業年度連続して提出期限内に確定申告書を提出しなかった場合に該当する。そうすると、本件青色取消処分は、2事業年度連続して提出期限までに申告書を提出しなかった請求人に対し、本件事務運営指針の4の定めに従って、その2事業年度目の事業年度以後の事業年度について青色申告の承認を取り消したものということができる。以上によれば、本件青色取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の4の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で適法に行われたものであり、また、法の趣旨及び目的からみて裁量権の不合理な行使であることをうかがわせる事情もないから、違法又は不当な処分とは認められない。(令6.12.18 関裁(法・諸)令6-21)

支部名
東京
裁決番号
令060085
裁決年月日
令和6年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の各確定申告書をいずれもその提出期限内に提出できなかったことについて、5日遅れにすぎず、新型コロナウィルスの影響で収入が激減したことにより経理経験者の採用や税理士への依頼を行う資金的な余裕がなく、請求人の代表者が申告書を作成するとしても、初めての確定申告であり、その基本的な知識がなかったことから、時間を要したなどの事情は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5の(1)に定める「特別な事情」に該当するから、青色申告の承認の取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、「特別な事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当し、税法の不知や不注意に該当するなどの事実は含まれないところ、請求人が主張する各事情は、いずれも請求人が自らの責任において対応すべき事情にすぎず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情などには当たらないから、「特別な事情」には該当しない。(令6.12.13 東裁(法)令6-85)

支部名
東京
裁決番号
令060074
裁決年月日
令和6年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告を前提に決算資料の全てを税理士法人(本件税理士法人)に提供していたが、本件税理士法人において、新型コロナウイルス感染症の影響を原因として、決算書類や確定申告書の作成が行えず、2事業年度連続して法定申告期限までに確定申告書の提出ができなかったのであり、当該事情は国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に当たるから、青色申告の承認の取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人が2事業年度連続して法定申告期限までに確定申告書の提出ができなかったのは、本件税理士法人における人手不足が原因であったと認められ、このような事情は請求人と本件税理士法人との間の内部事情によるものといわざるを得ず、請求人の責めに帰することのできない外的事情などには当たらないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは認められない。(令6.11.25 東裁(法)令6-74)

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支部名
福岡
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことについて、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」があり、災害による申告、納付等の期限延長申請を行って、その期限内に確定申告書を提出しているから、期限後申告として行われた法人税の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない理由」とは、客観的にみて申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実に基づく理由であることを要するところ、請求人が主張する事情からは、請求人の申告等の行為が物理的に不可能であることに直接因果関係を有する事実であると認めるに足りる証拠はなく、請求人に同条に規定する「災害その他やむを得ない理由」は認められない。そうすると、請求人の確定申告書の提出期限は延長されないのであるから、請求人がした確定申告は期限後申告となる。(令6. 11. 14 福裁(法・諸)令6-1)

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支部名
東京
裁決番号
令060056
裁決年月日
令和6年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、連結納税の承認がみなし取消しとなったことに気付かずに連結確定申告書の提出を続けていたために、法人税の確定申告書を期限内に提出していなかったものの、青色申告制度の趣旨に従い「誠実な申告」を行っていたと評価されるべきであるなどとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項の規定(本件規定)に基づかない違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度続けて期限内に提出しなかったのは、請求人の税法の不知又は不注意によるものと認められ、本件青色取消処分は、本件規定に基づき、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って税務署長の裁量権の範囲内で行われたものであるから違法な処分には当たらない。(令6.10.28 東裁(法)令6-56)

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支部名
東京
裁決番号
令060057ほか 2件
裁決年月日
令和6年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、連結納税の承認がみなし取消しとなったことに気付かずに個別帰属額届出書の提出を続けていたために、法人税の確定申告書を期限内に提出していなかったものの、青色申告制度の趣旨に従い「誠実な申告」を行っていたと評価されるべきであるなどとして、原処分庁がした青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)が法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項の規定(本件規定)に基づかない違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度続けて期限内に提出しなかったのは、請求人の税法の不知又は不注意によるものと認められ、本件青色取消処分は、本件規定に基づき、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の定めに従って税務署長の裁量権の範囲内で行われたものであるから違法な処分には当たらない。(令6.10.28 東裁(法)令6-57)

支部名
東京
裁決番号
令060051
裁決年月日
令和6年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書の提出が期限後になったのは、①税理士が多忙などを理由として提出期限までに提出できなかったからであり、また、②請求人の代表者は代表取締役に就任したばかりで税務手続に不慣れで、期限後申告になると青色申告の承認が取り消されることを知らなかったからであり、これらの事情は国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5にいう「特別な事情」に当たるから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、税理士の都合で期限後申告になったとしても、それは税理士に税務代理を委任した請求人の責任の範囲内の事情であり、また、税務手続に不慣れであったことなどは税法の不知といえ、請求人の主張する各事情は、いずれも請求人の責めに帰することのできない外的事情などには当たらないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは認められず、本件青色取消処分は違法又は不当な処分とは認められない。(令6.10.22 東裁(法)令6-51)

支部名
大阪
裁決番号
令060016
裁決年月日
令和6年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の各確定申告書(本件各申告書)をその提出期限内に提出できなかったことについて、申告手続を依頼している税理士法人(本件税理士法人)から法定申告期限までに提出したとの虚偽の報告を受けていたためであり、また、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に係る1事業年度目の期限後申告を受けて、本件税理士法人に法定申告期限内に申告するよう指示していたこと、本件青色取消処分後に顧問税理士を本件税理士法人から変更したことは、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」及び「今後の適正な記帳及び申告が期待できる」場合に該当するから、本件青色取消処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は自己の判断と責任において申告手続を本件税理士法人に委任している以上、仮に、本件各申告書が提出期限までに提出されなかった原因が本件税理士法人にあり、2事業年度連続して期限後申告になった事実を請求人が知らなかったとしても、それは、本件税理士法人を代理人として選任した請求人自身による申告手続の懈怠として取り扱われるべきであり、請求人の責任の範囲内の事情にすぎず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情ではないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」に該当せず、今後の適正な記帳及び申告が期待できる場合に当たるか否かについても、「特別な事情」に該当する事実が認められない以上、審理するまでもない。したがって、本件青色取消処分は不当な処分には当たらない。(令6.10.21 大裁(法)令6-16)

支部名
東京
裁決番号
令060023
裁決年月日
令和6年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新型コロナウイルス感染症の蔓延により税理士法人との間で打合せができず、決算の数字を計算することができなかったこと及び当該税理士法人の税理士等の新型コロナウイルス感染症の感染などにより、請求人の申告業務に影響が出ていたとの事情により、令和3年2月1日から令和4年1月31日までの事業年度(令和4年1月期)及び令和4年2月1日から令和5年1月31日までの事業年度(令和5年1月期)の法人税の各確定申告書を提出期限までに提出できなかったのであるから、令和5年1月期以後の法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が令和4年1月期の法人税の確定申告書を提出期限内に提出せず、また、令和5年1月期の法人税の確定申告書についても提出期限内に提出がないため、令和5年1月期以後の事業年度について青色申告の承認を取り消したものであって、このことは国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の4の定めに従ったものということができ、原処分庁による裁量権の逸脱又は濫用や不合理な行使がされたとうかがえる事情は認められないから、本件青色取消処分は不当な処分とは認められない。(令6. 9. 3 東裁(法)令6-23)

支部名
東京
裁決番号
令050131
裁決年月日
令和6年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
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要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書をその提出期限までに提出できなかった理由として、請求人の顧問税理士が雇用する担当者が休職したことなどを挙げ、当該理由は、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当し、また、新型コロナウイルス感染症の影響がある時期に同様の理由で申告期限の延長申請が認められた他の納税者もいる上、申告期限の延長申請を取り下げたのは、原処分庁所属の職員に言われたからであるから、青色申告承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は自己の判断と責任において当該延長申請を取り下げており、申告期限の延長申請をしていないことから、請求人の申告期限は延長されない。そして、請求人は法人税の確定申告書を、2事業年度連続してその提出期限内に提出しておらず、また、原処分庁の裁量権の逸脱、濫用があったとうかがえる事情は見当たらないことから、本件青色取消処分は、違法又は不当な処分であるとは認められない。(令6. 6.20 東裁(法)令5-131)

支部名
関東信越
裁決番号
令050050
裁決年月日
令和6年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①令和4年3月期当時は、新型コロナウイルス感染症の影響という外的事情により親会社とのコミュニケーションが取れないなど通常の業務体制の維持が困難な状況にあったこと②原処分庁側から令和4年3月期申告書が提出期限後に提出されたことについて、連絡や指摘もなく結果として、令和5年3月期申告書も同様に提出期限後となったものであり、上記各事情は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当し、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、上記「特別な事情」とは、請求人の責めに帰すことのできない事情をいうところ、請求人が、親会社から法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》に規定する申請書(延長特例申請書)の提出の指示を受け延長特例申請書の提出が必要であることを把握していたにもかかわらず、これをしていなかったことは、請求人自身の行為の結果といえ、また、税務署長が令和4年3月期申告書の提出が期限後であることの連絡や指摘をすべき旨の法令上の規定はないから、請求人の主張する各事情は請求人の責めに帰すことのできない事情には該当せず「特別な事情」があるとは認められない。そして、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って、所轄税務署長の裁量権の範囲内で適法に行われ、ほかに裁量権の不合理な行使であるとうかがわれる事情もないから、違法又は不当な処分とは認められない。(令6. 6.18 関裁(法)令5-50)

支部名
札幌
裁決番号
令050015
裁決年月日
令和6年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、郵便局の窓口の営業時間が短縮されたため、法人税の確定申告書(本件申告書)を提出期限の日の夜に郵便ポストに投かんしたのであり、本件申告書は期限内申告書である旨主張する。しかしながら、請求人は、レターパックを使用して本件申告書を提出しており、当該レターパックの通信日付印により表示された日は、法定申告期限後の日であるところ、国税通則法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の条文上、通信日付印により表示された日以外の日を提出日とすることは認められないことから、本件申告書は期限後申告書に該当する。(令6. 5.15 札裁(法)令5-15)

支部名
関東信越
裁決番号
令050013
裁決年月日
令和5年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①親会社の上場準備に伴う顧問税理士の変更、決算期の変更などの事情が複合的に重なる状況下で、法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》に規定する申請書(本件申請書)の提出状況を確認せずにそれらを提出しなかった事情のほか、中小企業の実態からすると、請求人の役員に本件申請書の提出の有無についての管理監督を求めることが酷であるなどの事情は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当すること、また、②請求人は青色申告制度を担保するのに十分な体制を整えている上、請求人の期限後申告は本件申請書の未提出による「単純な期限後申告」であり、本件事務運営指針でいう「真に青色申告書を提出するにふさわしくない」法人には該当しないことなどから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、①上記の「特別な事情」とは納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当するところ、請求人の上記各事情は請求人らの不注意に帰結する内的事情にとどまり、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には該当しないから、「特別な事情」があったとは認められず、また、②本件青色取消処分は本件事務運営指針の4の定めに従ったものであり、上記の「特別な事情」があったとも認められない。したがって、本件青色取消処分は、原処分庁の裁量権の範囲内で適法に行われ、法の趣旨及び目的からみて裁量権の不合理な行使があったと認められる事情もないことから、違法又は不当な処分とは認められない。(令5.12. 1 関裁(法)令5-13)

支部名
東京
裁決番号
令050040
裁決年月日
令和5年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の各確定申告書(本件各申告書)をその提出期限内に提出できなかったことについて、税理士(本件税理士)に申告手続を依頼しており、請求人には何ら落ち度はなく、請求人には国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5に定める「特別な事情」があるから、青色申告の承認の取消処分(本件処分)は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は自己の判断と責任において申告手続を本件税理士に委任しており、仮に、本件各申告書が提出期限までに提出されなかった原因が本件税理士にあったとしても、それは税理士の選任と監督に係る請求人の責任の範囲内の事情にすぎず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には該当しないから、本件処分は不当な処分には当たらない。(令5.11. 9 東裁(法)令5-40)

支部名
東京
裁決番号
令040138
裁決年月日
令和5年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①税務署職員に記載方法を確認して、その説明どおりに、法人税の申告書の別表一の様式に「休業中」と記載した書面(本件書面)を確定申告書の提出期限までに提出しているから、法人税の確定申告書をその提出期限までに提出しているといえること、②本件書面の記載に不備があったとしても、それは税務署職員の説明不足が原因であり、原処分庁は、その不備を請求人に連絡することなく青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)を行っていることなどから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件書面は、法令で規定している法人税の確定申告書の記載事項は一切記載されていないため、法人税の確定申告書であるとは認められないから、国税に関する法律に基づき税務署長に対して提出した申告書には該当せず、また、納税者から提出された書面の不備について、税務署の職員が当該納税者に連絡しなければならない法令上の規定はないから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分に当たらない。(令5. 6.20 東裁(法)令4-138)

支部名
福岡
裁決番号
令040018
裁決年月日
令和5年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書を提出期限までに提出できなかったのは、前代表者が退任した際に、現在の代表者に帳簿書類を引き継がなかったからであり、このことは「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当し、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは、申告書を提出できなかったことについて、申告者の責めに帰すことができない例外的な事情がある場合に限られると解されるところ、請求人の主張する事情は、役員交代時の帳簿書類の引継ぎに関する役員間の内部的事情であって、請求人の責めに帰すことができない例外的な事情とはいえないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」に該当せず、本件青色取消処分は、違法又は不当な処分には当たらない。(令5. 6.13 福裁(法)令4-18)

支部名
関東信越
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和3年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書を提出期限までに提出できなかったのは、申告期限の延長の特例の申請書を提出したと勘違いしたため提出期限が1か月延長されたと思い込んでいたからであり、このことは国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当し、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情をいうところ、請求人の主張する事情は、請求人の不注意などの内的事情であり、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には該当しないから、「特別な事情」とは認められないし、本件青色取消処分は、原処分庁の裁量権の範囲内で適法に行われ、法の趣旨及び目的からみて裁量権の不合理な行使があったと認められる事情もないから、違法又は不当な処分とは認められない。(令3. 9.14 関裁(法)令3-6)

支部名
福岡
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和3年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、請求人に対し、事前に弁解等の機会を与えずに行われており、手続的に違法又は不当な処分である旨、また、確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出できなかったのは、税務代理を委任した税理士法人が電子申告による代理送信を怠っていたことが原因であり、かつ、請求人にはそれを知ることが困難な事情があったわけであるから、国税庁長官発遣の事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消しについて」(本件事務運営指針)の5に定める特別な事情に該当するものであり、本件青色取消処分は裁量権を逸脱又は濫用した違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、青色取消処分をするに当たり、当該処分の相手方に対し弁解等の機会を与えるべき旨を定めた法令の規定はなく、また、本件事務運営指針に定める特別な事情とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当し、請求人が税理士法人に税務代理を委任している状況下において、期限後申告になった原因が税理士法人にあり、その事実を請求人が知らなかったとしても、それは請求人の責任の範囲内の行為であり、請求人の責めに帰すべき個別の事情にすぎず、請求人が主張する事情は、本件事務運営指針の5に定める特別な事情とは認められない。したがって、本件青色取消処分は違法又は不当な処分ではない。(令3. 1.13 福裁(法)令2-2)

支部名
高松
裁決番号
令020005
裁決年月日
令和2年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、法人税の確定申告書をその提出期限までに提出していなかったのは、事業を廃止するに当たり、解散登記に係る法人税の申告手続が必要であることを知らなかったからであり、また、請求人は、問合せにより、確定申告が必要であることを初めて知ったが、その問合せをした一週間後には青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)の通知書が届いており、この唐突な処分は納得がいかず、不当な処分である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消しは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項各号に該当する事実があれば必ず行われるものではなく、現実に取り消すかどうかは、個々の事情に応じ、所轄税務署長の合理的な裁量によって決すべきものであり、また、それが社会通念上妥当性を欠いて裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したと認められる場合や法の趣旨及び目的からみて裁量権の不合理な行使であると認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法又は不当とはならないと解されるところ、本件青色取消処分は、原処分庁の裁量権の範囲内で行われたものと認められ、他に原処分庁による裁量権の逸脱又は濫用や不合理な行使があったという事実は認められないから、不当な処分に当たらない。(令2.12.3高裁(法)令2-5)

支部名
大阪
裁決番号
令020018
裁決年月日
令和2年10月14日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったのは、請求人の代表者が、会社法上のみなし解散後に会社継続をした場合に、法人税法第14条≪みなし事業年度≫第1項第1号及び第22号により法人の事業年度が変更されることを知らなかったからであり、また、こうした事情は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5の「特別な事情」に当たるから、原処分庁による青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、「特別な事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない例外的事情をいい、税法の不知という事情は含まれないことから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分には当たらない。(令2.10.14大裁(法)令2-18)

支部名
札幌
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和2年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書を提出期限までに提出することができなかったのは、会社法第472条《休眠会社のみなし解散》第1項の規定により解散したものとみなされ、請求人の事業年度が3事業年度に分割されたという特殊な事情によるもので、登記上の住所と実際の住所が相違していたため法務局からのみなし解散の通知が請求人に届かず、また、事務所の移転作業等が重なったため原処分庁からのお知らせ文書を見落とし3事業年度に分割して申告しなければならないことを知り得なかったからであり、これらの事情は国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5にいう「特別な事情」に当たるから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情をいうところ、請求人の主張する事情は、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には当たらないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは認められず、本件青色取消処分は違法又は不当な処分には当たらない。(令2.10.7札裁(法)令2-3)

支部名
関東信越
裁決番号
令010022
裁決年月日
令和元年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書を提出期限までに提出することができなかったのは、代表者が初めての申告で当該申告書の作成に手間取ったからなどであり、これらの事情は国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5にいう「特別な事情」に当たるから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない外的事情をいうところ、請求人の主張する事情は、請求人の内的事情にすぎず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には当たらないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは認められず、本件青色取消処分は不当な処分には当たらない。(令元.12. 4 関裁(法)令元-22)

支部名
札幌
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和元年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該事業年度には事業を行っていなかったのであるから、当該事業年度の法人税の確定申告書を提出する必要はなく、当該事業年度の翌事業年度の法人税の確定申告書をその提出期限までに提出しなかったとしても、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」には該当せず、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、法人税法第74条《確定申告》第1項は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に申告書を提出しなければならない旨規定しており、事業を行っていなかった事業年度については法人税の確定申告書を提出する義務が免除されると解することはできない。したがって、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号及び同条第4項の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って、原処分庁の裁量権の範囲内で行われており、他に裁量権の不合理な行使があったと認められる事実もないから、違法又は不当な処分に当たらない。(令元.12. 2 札裁(法)令元-3)

支部名
東京
裁決番号
平300134
裁決年月日
令和元年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関与税理士(本件代理人)が本件代理人の利用者識別番号(代理人利用者識別番号)を付して行った国税電子申告・納税システム(e-Tax)による法人税の申告(本件申告)について、①請求人はe-Taxの受付システムから適正に電子申告の受付があった旨の記載がある電子メール(本件受信通知)を受領しており、本件受信通知は、書面により確定申告書を提出した場合の収受印と同様の効果があるから、本件申告は法定期限内に適正にされていること、②代理人利用者識別番号で本件申告をしてもそのデータの送信時に送信エラーが表示されなかったために再送信ができず、また、送信エラーが確認できていれば、すぐに訂正して法定申告期限内に申告することができたのだから、仮に本件申告が期限後であると判断されたとしても、これは「特別な事情」に該当することから、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①本件代理人が送信した当該データは、その利用者識別番号が代理人利用者識別番号であることから、当該データの送信をもって、請求人の法人税の確定申告書が法定申告期限内に提出されたものと認めることはできず、②本件代理人が代理人利用者識別番号を付して本件申告をしたことは、直接的には本件代理人以外の者の責に帰すべき事情でない以上、請求人は、本件代理人に申告を委任しているのだから、その責めに帰することのできない客観的事情はなく、「特別な事情」があるとは認められない。(令元.5.9 東裁(法)平30-134)

支部名
金沢
裁決番号
平300007
裁決年月日
平成31年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が法人税の確定申告書の提出期限を3か月以内と勘違いしていたことは、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」であり、②請求人は期限内申告を心掛けており、すぐに改善可能であることから、このことは本件事務運営指針の5に定める青色申告の承認の「取消しをしないことが相当と認められるもの」に該当し、また、③原処分庁が期限後申告に対する指導をすることなく、いきなり青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)をするのは、原処分庁の指導の怠慢であり、原処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①請求人の主張する事情は、税法の不知に該当するものであり、納税者の責めに帰することのできない事情とは認められないことから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」には当たらず、そうすると、②「特別な事情」が認められない以上、請求人の主張にかかわらず、青色申告の承認の「取消しをしないことが相当」と認めることはできず、また、③税務署長が、青色申告の承認の取消処分を行うに当たって、事前に処分の相手方に指導等を行わなければならない旨の法令上の規定はないことから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分に当たらない。(平31. 4.23 金裁(法)平30-7)

支部名
広島
裁決番号
平300010
裁決年月日
平成30年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課法2−10ほか3課共同)(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」については、第82回国会の大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会における国税庁長官の答弁(本件国会答弁)に基づき、青色申告者を育成する観点から弾力的に解するべきであるにもかかわらず、これに反して青色申告の承認の取消処分(本件取消処分)が行われた旨、そして、②2事業年度連続の期限後申告は、法人税の申告書の提出を督促するはがきの不達により、役員等が1事業年度目の期限後申告の事実を知り得ず、また、申告期限の延長の特例の申請をしていると誤認していたからであり、これらの事情は、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」に該当するから、本件取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、法人税の申告書を2事業年度連続して提出期限までに提出しておらず、当該事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号及び本件事務運営指針の4の定めに該当するものである。また、①本件国会答弁は、青色申告の承認の取消しに係る事務の運営に関する答弁であり、それが直ちに法規範たる性格を有するものとして判断の基準となるものではなく、税務行政の一般的な方針を示したものにすぎないから、それに反するか否かをもって本件取消処分を違法又は不当とすることはできないし、②請求人が主張する各事情は、請求人の連絡体制の不備など請求人の役員等の不注意に基因するものであるから、上記「特別な事情」には該当するものではない。したがって、本件取消処分は違法又は不当な処分には当たらない。(平30.10.25 広裁(法)平30-10)

支部名
東京
裁決番号
平300041
裁決年月日
平成30年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業譲渡の有無等を審査請求の理由とするものの、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、請求人が法人税の確定申告書をその提出期限までに提出しなかった事実に基づき行われたものであり、請求人が主張する事業譲渡の有無等の事情は、本件青色取消処分の適法性についての結論を左右するものではない。(平30. 9.21 東裁(法)平30-41)

支部名
東京
裁決番号
平300021
裁決年月日
平成30年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書をその提出期限内に提出できなかったのは、税務申告等について連絡をとっていた者の業務懈怠の隠蔽及び顧問税理士の監督義務違反等の通常では考え難い極めて例外的な事象が断続的に発生したためであり、このような事情は、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当し、青色申告制度の趣旨から真に青色申告書を提出するにふさわしくない者には該当せず、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度連続して提出期限までに提出しなかったことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に規定する取消事由及び本件事務運営指針の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当し、さらに請求人が主張する事情は、いずれも請求人と顧問税理士等との事情にすぎず、請求人の責めに帰すことのできない外的事情には当たらないから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」があったとは認められず、本件青色取消処分は、他に裁量権の逸脱又は濫用や不合理な行使がされたという事実も認められないから、違法又は不当な処分には当たらない。(平30. 8. 1 東裁(法)平30-21)

支部名
札幌
裁決番号
平290021
裁決年月日
平成30年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書をその提出期限までに提出できなかったのは、①請求人の代表者の仕事が非常に忙しかったことによるから、このことは、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当し、また、②原処分庁による青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、その対象となる事業年度に係る確定申告書の提出期限の経過後直ちに行うべきであるが、原処分庁は、当該提出期限から相当期間を経過してから本件青色取消処分を行っており、このような遅い時期に処分を行うことは許されるべきではないことから本件青色取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、①本件事務運営指針の5によれば、納税者の責めに帰すことのできない事情などが「特別な事情」に該当するところ、請求人の代表者の仕事が非常に忙しかったという事情は、請求人の責めに帰する事情であり、「特別な事情」には該当せず、また、②青色申告の承認の取消処分を行う時期についての法令上の規定もないことから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分とは認められない。(平30. 6.22 札裁(法)平29-21)

支部名
福岡
裁決番号
平290016
裁決年月日
平成30年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書の提出が期限後となったことについて、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合は、青色申告の承認が取り消されることを知らなかったこと及び青色申告の承認を取り消す旨の注意・警告がなかったことなどは、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」に該当するから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度連続して期限内に提出していない事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に規定する取消事由及び本件事務運営指針の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当する。そして、税法の不知等は、納税者の責めに帰すことのできない外的事情に該当せず、青色申告の承認の取消処分を行うに当たって、事前に処分の相手方に注意・警告を行わなければならない旨の法令上の規定はないことから、請求人の主張する事情は、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは認められない。本件青色取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って、原処分庁の裁量権の範囲内で行われており、他に裁量権の不合理な行使があったとも認められないから、不当な処分に当たらない。(平30. 6.19 福裁(法)平29-16)

支部名
東京
裁決番号
平290139
裁決年月日
平成30年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が法人税の確定申告書(本件申告書)を提出期限までに提出できなかったのは、国税庁のホームページに掲載されているPDFファイルに設定ミスがあったことが原因であり、このことは、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に定める「特別な事情」に該当する旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針が「特別な事情」を「役員その他相当の権限を有する地位に就いている者が知り得なかったこともやむを得ないと認められるなど」と掲げていることからすれば、例えば、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当し、税法の不知や不注意に該当するなどの事実はおよそ含まれるものではないことから、仮に請求人が主張するようにPDFファイルの設定に問題があったとしても、本件申告書の提出期限までの期間などからすれば、提出期限までに本件申告書を提出しなかったことについて、請求人の責めに帰することのできない事情があったとは認められず、「特別な事情」に該当しない。(平30. 6.12 東裁(法)平29-139)

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支部名
福岡
裁決番号
平290015
裁決年月日
平成30年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書の提出期限日に原処分庁へ出向いた際に対応した原処分庁の職員(本件職員)が、責任者に確認した上で、確定申告書の記載誤りを訂正して提出するよう請求人に要請したことが原処分庁による公的見解の表示に当たり、請求人が本件職員の要請を信頼して確定申告書を持ち帰り、後日提出した結果、期限後申告となったのであるから、当該期限後申告を理由として行われた法人税の青色申告の承認の取消処分(本件取消処分)は、信義誠実の原則(信義則)に反し違法であると主張する。しかしながら、仮に、請求人が主張するとおり、本件職員が、確定申告書の記載誤りを訂正して提出するよう請求人に要請したとしても、当該要請をもって、原処分庁が請求人に対して確定申告書を提出期限までに提出しなくてよいとの公的見解を表示したということはできない。そうすると、本件において納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお本件取消処分を取り消して請求人の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別の事情があるとはいえず、本件取消処分は信義則に反し違法であるとは認められない。(平30. 6.11 福裁(法)平29-15)

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支部名
福岡
裁決番号
平290015
裁決年月日
平成30年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書を期限内に提出できなかったのは、確定申告書の提出期限日に原処分庁へ出向いた際に対応した原処分庁の職員(本件職員)が、法人税の青色申告の承認の取消処分(本件取消処分)を発生させないための適切な説明をしなかったこと及び期限内に確定申告書を提出しない場合、青色申告の承認が取り消されるという法令及び国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)を原処分庁が請求人に周知しなかったことが原因であるから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」に該当し、原処分庁による裁量権の逸脱があり、本件取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度連続して期限内に提出していない事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に規定する取消事由及び本件事務運営指針の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」にも該当する。そして、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは納税者の責めに帰すことのできない外的な事情をいうところ、請求人が主張する事情は税法の不知又は不注意に基因するものであって、「特別な事情」に該当しない。したがって、本件取消処分は、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がないことを理由に、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って裁量権の範囲内で行われていると認められるから、違法又は不当な処分に当たらない。(平30. 6.11 福裁(法)平29-15)

支部名
名古屋
裁決番号
平290030
裁決年月日
平成30年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書をその提出期限までに提出しなかったが、①法人税額が発生していない確定申告書の提出を申告遅延と指摘するのは相当ではない、②請求人の代表者が長期入院中であったため、事前に原処分庁へ申告書の提出が期限後となる旨通知している、③確定申告書を提出期限内に郵送したが、料金不足を理由に郵便局から差し戻された結果、同期限を過ぎたものであることなどから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当である旨主張する。しかしながら、①内国法人である請求人は、法人税法第74条《確定申告》第1項の規定により、法人税額の発生の有無にかかわらず提出期限までに確定申告書を提出しなければならない、②請求人が原処分庁に対して事前に通知していたとしてもそのことで青色申告の承認を取り消さないとすることを定めた法令上の規定はない、③郵便料金不足が原因で、確定申告書の提出が期限後となったことは、請求人の不注意によるものであって、専ら請求人の責めに帰すべき事情といわざるを得ないから、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」があったとは認められない。したがって、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って行われたものといえ、また、他に裁量権の逸脱又は濫用があったという事実や不合理な行使があったことをうかがわせる事実も認められないから、違法又は不当な処分に当たらない。(平30. 5.24 名裁(法)平29-30)

支部名
名古屋
裁決番号
平290015
裁決年月日
平成30年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の青色の確定申告書をその提出期限までに提出しなかったところ、原処分庁から請求人の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)を受けたことにつき、提出の遅れが僅か数日であったにもかかわらず、処分の効果が重すぎるなどとして、本件青色取消処分は違法又は不当であると主張する。しかしながら、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき、かつ、青色申告の承認の取消しの趣旨及び目的を踏まえた国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課法2−10ほか3課共同)の定めに従って行われており、他に裁量権の逸脱又は濫用があったという事実や、青色申告の承認の取消しの趣旨及び目的からみて裁量権の不合理な行使があったとは認められないから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分には該当しない。(平30. 2.23 名裁(法)平29-15)

支部名
広島
裁決番号
平290009
裁決年月日
平成29年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内に青色の確定申告書の提出を行うことができなかったのは、人手不足から経理担当者が経理事務に十分な時間を割くことができなかったことや、原処分庁が、確定申告書を期限内に提出できなければ、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に基づく青色申告の承認の取消しが行われる旨指導しなかったということが、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)に定める「特別な事情」に該当し、このような事情を無視して行われた青色申告の承認の取消し(本件取消処分)は、原処分庁の裁量権の範囲を超える違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当する事実が認められ、請求人が主張する人手不足等の事情は請求人の責めに帰する事情にすぎず、本件事務運営指針に定める「特別な事情」に該当しない。また、本件取消処分を行うに当たって処分の相手方に原処分庁が事前に指導等を行わなければならない旨の法令等の規定はない。したがって、本件取消処分は、同項及び本件事務運営指針に基づき行われており、他に原処分庁による裁量権の逸脱又は濫用若しくは不合理な行使があった事実は認められないから、違法又は不当な処分に当たらない。(平29.10.10 広裁(法)平29-9)

支部名
仙台
裁決番号
平290001
裁決年月日
平成29年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が期限後申告となった期間は2事業年度を合わせても1年6か月にすぎないこと、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に係る通知書に記載された理由が不十分であること、また、原処分庁は請求人に青色申告用の確定申告書の用紙を送付していることなどを総合考慮すれば、本件青色取消処分は、裁量権の濫用又は不当行使に当たることから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、2事業年度連続して確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことが認められるところ、このことは、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、また、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の4に該当する。そして、請求人には本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」があったとは認められない。したがって、本件青色取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って行われており、他に裁量権の逸脱若しくは濫用又は不合理な行使があったとも認められないから、違法又は不当な処分には当たらない。(平29. 9.26 仙裁(法)平29-1)

支部名
東京
裁決番号
平290020
裁決年月日
平成29年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書をその提出期限内に提出できなかったことについて、会社法第472条《休眠会社のみなし解散》第1項の規定により解散したものとみなされたことを認知しておらず、請求人の代表者の交通事故に係る裁判が行われていたといった特別な事情も存在するなどの事情の下では、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、2事業年度連続して法人税の青色の確定申告書をいずれもその提出期限までに提出しなかった事実が認められ、当該事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に規定する取消事由及び国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の4の「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当し、他方、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」があったと認めるに足る証拠はない。以上のとおり、本件青色取消処分は、同号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って行われており、他に裁量権の逸脱又は不合理な行使がされたという事実も認められないから、違法又は不当な処分には当たらない。(平29. 8. 4 東裁(法)平29-20)

支部名
東京
裁決番号
平280104
裁決年月日
平成29年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が青色申告の承認の取消処分に係る送達が適切に行われていなかったとして同処分を無効とする異議決定をするとともに、再度、法人の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)を行ったことについて、原処分庁の手続の度重なる不手際があったことにより処分が遅れ、これにより新たに青色申告の承認を受ける機会を奪う結果となっており、法律の趣旨と目的などに照らして柔軟に対応すべきであるから、本件青色取消処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度連続して提出期限までに提出しなかったことは法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号に掲げる事実に該当し、請求人に国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の5に定める特別な事情があったとは認められないほか、税務署長が青色申告の承認の取消処分を行う時期を制限する規定もないことなどからすれば、本件青色取消処分が違法又は不当な処分であるとはいえない。(平29. 3.29 東裁(法)平28-104)

支部名
広島
裁決番号
平280013
裁決年月日
平成29年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が法人税の確定申告書を期限内に提出できなかったのは、請求人の役員がそれぞれの仕事で多忙であったというやむを得ない事情があり、また、原処分庁が請求人に対して確定申告書の提出について注意喚起を行うなどの適切な指導を行わず、機械的に法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)を行ったものであるから、本件青色取消処分は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が法人税の確定申告書を2事業年度連続して提出期限までに提出しなかった事実は、法人税法第127条第1項第4号に掲げられた青色申告の承認の取消事由に該当する上、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当することから、本件青色取消処分は適法かつ相当であり、請求人の役員が多忙であったという事情は、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」には該当しない。そして、税務署長が青色申告の承認の取消処分を行うに当たって、事前に処分の相手方に指導等を行わなければならない旨の法令上の規定はないところ、本件青色取消処分は、青色申告の承認の取消しの趣旨及び目的を踏まえた本件事務運営指針の定めに従って行われており、裁量権の不合理な行使があったとも認められない。(平29. 3. 1 広裁(法)平28-13)

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支部名
東京
裁決番号
平280059
裁決年月日
平成28年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書の提出が期限後となった原因は、申告期限を決算期末から3か月以内と誤認していたことにあるところ、請求人は既に申告期限の延長の特例の申請書を提出しており期限後申告の再発はないことから、本件は、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合には当たらず、また、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5《相当の事情がある場合の個別的な取扱い》に定める特別な事情が認められるとして、請求人に対する青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、法人税の確定申告書を提出期限までに提出しておらず、当該事実は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号及び本件事務運営指針に定める青色申告の承認の取消事由に該当する。また、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」とは、例えば、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当し、税法の不知や不注意に該当するなどの事実はおよそ含まれるものではないところ、請求人が主張する事情については、いずれも請求人の責めに帰する事情であり、およそこれに含まれるものではないことから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」があったとはいえない。したがって、本件青色取消処分は違法又は不当な処分ではない。(平28.11.17 東裁(法)平28-59)

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支部名
東京
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成28年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書の提出が期限後となった主な原因は、原処分庁の請求人に対する指導等がなかったことにあるから、本件は、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合には当たらず、また、請求人の代表者は、復興特別法人税申告書を提出したことにより、法人税の申告を完了したものと認識しており、法人税の申告義務があることを認識できる状況になかったことから、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5に定める特別な事情が認められるとして、請求人に対する青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、2事業年度連続して法人税確定申告書をその提出期限までに提出しておらず、当該事実は、本件事務運営指針の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」という要件に該当するところ、納税者自らが記帳に基づき所得金額を正しく計算して期限内に申告することは、青色申告制度の根本的前提をなすものであり、原処分庁からの指導等がないことをもって期限後申告の原因が原処分庁にあるとは認められず、また、本件事務運営指針の5に定める特別な事情とは、例えば、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当するところ、法人税の確定申告書の提出が期限後となったのは、請求人の業務多忙や使用した様式の誤りによるものであり、いずれも請求人の責めに帰する事情であって、本件事務運営指針の5に定める特別な事情があったとは認められないから、本件青色取消処分は違法又は不当な処分に当たらない。(平28. 7. 6 東裁(法)平28-4)

支部名
東京
裁決番号
平270029
裁決年月日
平成27年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書をその提出期限内に提出できなかったのは、請求人の代表者の申告についての知識不足や請求人の税理士に対する申告業務の依頼の遅延などというやむを得ない事情があったためであるが、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号は義務規定ではないから、原処分庁は、青色申告の承認の取消処分を行うか否かを合理的裁量によって決すべきであるにもかかわらず、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、青色申告を奨励するという法の精神を無視し、今後どうすべきかの指導もなく、実態を把握せずに機械的に行われたものであるから、不当な処分であり取り消すべきである旨主張する。しかしながら、2事業年度連続して法人税の各確定申告書(本件各申告書)をその提出期限までに提出しなかったことは、青色申告制度の趣旨及び目的に反することとなる事実を列挙した同号に掲げる取消事由に該当し、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の4に定める「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」にも該当するものであり、このことは青色申告書を提出するにふさわしくない場合であるといえる。また、期限後申告の原因となった各事実はいずれも税法の不知や単なる不注意に基づくものであるから、本件各申告書をその提出期限までに提出できなかったことについて、本件事務運営指針の5の①に定める「特別な事情」があったとは認められない。さらに、青色申告の承認の取消処分に際し指導を行わなければならない旨の法令上の規定はなく、本件青色取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定に基づき、かつ、青色申告の承認の取消しの趣旨及び目的を踏まえた本件事務運営指針の定めに従って原処分庁の裁量権の範囲内で行われており、他に裁量権の逸脱又は濫用や不合理な行使がされたという事実も認められないから、違法又は不当な処分に当たらない。(平27. 9.11 東裁(法)平27-29)

支部名
名古屋
裁決番号
平260041
裁決年月日
平成27年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書をその提出期限の翌日の午前零時10分頃に文書収受箱に投かんしたので、当日朝文書収受箱から回収した文書には直前の開庁日の日付の収受日付印が押なつされるはずであるが、法人税の確定申告書に押なつされた収受日付印の日付が提出期限の翌日になっているのは、文書収受箱からの回収漏れか、収受日付印の日付の誤りではないか、また、仮に提出期限までに提出されていないと判断されたとしても、提出期限を一日過ぎただけで青色申告の承認の取消処分を行うのは、原処分庁の裁量権を著しく逸脱した不当な処分である旨主張する。しかしながら、文書収受箱は文書を取り漏らすような構造ではないこと及び原処分庁の文書収受手続きに瑕疵は認められないことから文書収受箱から回収漏れとなったとは認め難いこと、また、収受日付印の日付の変更及び確認は定められた手続に従って行われているから収受日付印の日付の誤りがあったとも認められず、法人税の確定申告書は提出期限までに提出されたとは認められない。そして、請求人は、法人税の確定申告書を2事業年度連続してそれぞれの提出期限までに提出しておらず、提出期限までに提出しなかったことに特別の事情があったとは認められないから、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき税務署長の裁量権の範囲内で行われた適法な処分である。(平27. 6. 3 名裁(法)平26-41)

支部名
東京
裁決番号
平260074
裁決年月日
平成27年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告に必要な書類が差し押さえられ、確定申告書の提出期限までに返還されなかったために、期限内に申告できなかったのであるから、このような事情を考慮せず行われた青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当である旨主張する。しかしながら、国税庁長官発遣の「法人税の青色申告の承認の取消しについて」(本件事務運営指針)の5に定める「特別な事情」とは、例えば、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などが該当するところ、請求人の書類が差し押さえられていたとしても、請求人は、期限内に申告するために当該書類の閲覧を求めたり、申告期限の延長を申請するなどの方策を採り得たにもかかわらずこれをせず、仮にこれらの方策を知らなかったとしても原処分庁に相談することによりこれらの方策をしることができたのであるから、請求人が期限内に申告できなかったことについて、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」があったということはできない。したがって、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って裁量権の範囲内で行われており、他に裁量権の逸脱又は濫用があったという事実や不合理な行使がなされたという事実も認められないから、違法又は不当な処分には当たらない。(平27. 2.25 東裁(法)平26-74)

支部名
東京
裁決番号
平250022
裁決年月日
平成25年8月13日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被合併法人であるA社が2事業年度連続して期限内に申告書の提出ができなかったのは、A社の関与税理士(本件関与税理士)の諸事情に基づくものであり、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の5の定めをしんしゃくすれば、青色申告の承認は取消しをしないことが相当と認められるから、A社に対する青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は、本件事務運営指針の趣旨に反した不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針の5に定める特別な事情とは、例えば、納税者の責めに帰すことのできない外的事情などがこれに該当し、単なる不注意に該当するなどの事実はおよそ含まれるものではないところ、A社の申告書の提出が期限後となったのは、本件関与税理士の不注意が度重なったことがその原因であると認められる。そして、A社は、自己の判断と責任において本件関与税理士に税務代理を委任している状況下において、本件関与税理士から平成23年1月期の申告書が期限後に提出された旨の説明を受け、その事実を認識していたにもかかわらず、その翌事業年度の平成24年1月期の申告書についても期限内にその提出がされなかったのは、A社及び本件関与税理士の双方が、平成24年1月期の申告書が提出されたか否かをその提出期限前に確認していなかったという不注意によるものというべきであるから、本件事務運営指針の5に定める「特別な事情」があったとは認められない。したがって、本件青色取消処分は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定に基づき、かつ、本件事務運営指針の定めに従って裁量権の範囲内で行われており、他に裁量権の逸脱又は濫用や不合理な行使がされたという事実も認められないから、違法又は不当な処分には当たらない。(平25. 8.13 東裁(法)平25-22)

支部名
高松
裁決番号
平240010
裁決年月日
平成25年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出できなかったのは、関与税理士が電子申告による代理送信を失念したためであり、このことは、平成12年7月3日付の事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消しについて」の5に定める特別な事情に該当し、また、適正な帳簿書類の備付けと正確な記帳を行っていることや納税は期限内に行っていること等の諸事情を総合勘案すると、請求人は真に青色申告書を提出するにふさわしくないとは認められないことから、青色申告の承認の取消処分(本件取消処分)は不当である旨主張する。しかしながら、関与税理士が電子申告による代理送信を失念したという請求人の事情は、請求人の責めに帰すべき個別の事情にすぎず、事務運営指針の5に定める特別な事情とは認められないから、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定の適用に関する税務署長の合理的な裁量の基準を定めたものとして相当である当該事務運営指針の4及び5の定めに基づき行われた本件青色取消処分が不当な処分であるとは認められない。(平25. 3.21 高裁(法)平24-10)

支部名
高松
裁決番号
平240011
裁決年月日
平成25年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出できなかったのは、関与税理士が電子申告による代理送信を失念したためであり、このことは、平成12年7月3日付の事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消しについて」の5に定める特別な事情に該当し、また、適正な帳簿書類の備付けと正確な記帳を行っていることや納税は期限内に行っていること等の諸事情を総合勘案すると、請求人は真に青色申告書を提出するにふさわしくないとは認められないから、青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は不当である旨主張する。しかしながら、関与税理士が電子申告による代理送信を失念したという請求人の事情は、請求人の責めに帰すべき個別の事情にすぎず、事務運営指針の5に定める特別な事情とは認められないから、請求人が主張する適正な帳簿書類の備付けと正確な記帳を行っていること等の諸事情を勘案したとしても、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第4号の規定の適用に関する税務署長の合理的な裁量の基準を定めたものとして相当である当該事務運営指針の4及び5の定めに基づき行われた本件青色取消処分が不当な処分であるとは認められない。(平25. 3.21 高裁(法)平24-11)

支部名
東京
裁決番号
平240063
裁決年月日
平成24年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者と原処分庁所属の職員との確定申告書の提出に係る電話等において、当該職員が確定申告書の提出期限の延長を認める旨表示したにもかかわらず、原処分庁は請求人が提出した確定申告書を期限後申告として取り扱い、それを理由として青色申告の承認の取消処分を行ったことは信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、当審判所に提出された全証拠及び当審判所の調査の結果によっても、請求人が主張するような事実を確認することができず、仮に、請求人が主張するとおりの原処分庁所属の職員の回答等があったとしても、その回答等の内容に照らしてみると、原処分庁所属の職員は、請求人からの電話相談等に対して、青色申告の承認の取消しについて言及することなく確定申告書の早期提出を促すなどの回答等をしたものと認めるのが相当であるから、これらの回答等をもって、原処分庁が、請求人の主張する確定申告書の提出期限の延長を認めるとの公的見解を表示したということはできない。そうすると、本件において納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該取消処分を取り消して請求人の信頼を保護しなければ正義に反するというような特別の事情があるとはいえず、当該取消処分に、信義則に反する違法は認められない。(平24.10. 2 東裁(法)平24-63)

支部名
金沢
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成22年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書を提出期限までに提出できなかったのは、①金融機関との争いのため債権債務が確定せず、②関与税理士が決算・申告をせずに決算に必要な書類を返却しなかったからであり、これらの事情について調査・確認することなく行われた青色申告の承認の取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は2事業年度連続して確定申告書をその提出期限までに提出していないことから、本件取消処分は、法人税法第127条第1項第4号の規定及び「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の4の定めに基づく適法かつ正当な処分と認められるところ、請求人の主張する事情は、いずれも請求人の責めに帰すべき個別の事情にすぎず、当該事務運営指針の5に定める特別な事情にも該当しない。また、本件取消処分を行うに当たり、当該処分に必要な範囲を超えて調査・確認をしなければならない理由もない。したがって、本件取消処分は、法人税法の規定及び本件指針の趣旨に基づき、適法かつ正当に行われたものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平22. 1.18 金裁(法)平21-5)

支部名
関東信越
裁決番号
平210013
裁決年月日
平成21年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その業務の一切を取り仕切っている代表者の多忙及び体調不良により法人税の確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出できなかったことは、事務運営指針に定める「特別な事情」に当たるから、その定めに反し機械的に行われた青色申告承認取消処分は原処分庁の不当な処分である旨主張する。しかしながら、代表者の体調不良については、これを裏付ける証拠が請求人から提出されず、これを認められるに足りる証拠はなく、また、請求人の代表者が期限後申告になることを認識しつつも決算・申告ができなかったにすぎず、事務運営指針5の①の「特別な事情」に当たるとは認められず、当該取消処分は法人税法第127条第1項第4号及び事務運営指針の4の定めに基づいて行われたものと認められる。よって、当該取消処分は違法又は不当なものであるとは認められない。(平21. 9.10 関裁(法)平21-13)

支部名
高松
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成21年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、法人税の青色の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことに基因して青色申告の承認の取消処分を行ったことに対し、税理士に記帳、決算及び申告に関する行為を依頼していたので、原処分があるまで期限後申告となっていること及び青色申告の承認の取消しという制度があることを知らなかったという事情があるのだから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、いずれも請求人の責めに帰すべき個別の事情にすぎず、国税庁長官発遣の「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課法2−10ほか3課共同)の5の①に掲げている、その事実の発生についての特別な事情に該当するとは認められない。したがって、原処分が違法であるとの請求人の主張には理由がない。(平21. 2. 3 高裁(法)平20-8)

支部名
東京
裁決番号
平200113
裁決年月日
平成21年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出していないのは、①請求人の前代表者が名義上の代表者であり、実務を担当していた前代表者の夫が、死亡する1年半くらい前から○○のため入退院を繰り返していたためであり、また、②原処分庁の担当者が現代表者に期限内申告が必要である旨の助言等をしなかったためであるから、当該各申告書をその提出期限までに提出しなかったことについてやむを得ない事情があり、特別な事情がある場合に該当するから本件青色申告の承認の取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、①請求人の前代表者が名義上の代表者であること及び前代表者の夫が入退院を繰り返していたことは、いずれもその提出期限までに当該各申告書を提出しなかったことについての特別な事情には当たらず、また、②内国法人は、法定の期限までに確定申告書を提出することが義務付けられているのであるから、仮に原処分庁の職員からの指導がなかったとしても、そして、税法の不知により納税申告の義務があることを認識していなかったとしても、請求人が期限内に確定申告書を提出しなかったことの正当な理由にはならず、期限後申告となったことについての特別な事情には当たらないから、本件青色申告の承認の取消処分は不当なものであるとは認められない。(平21. 1.16 東裁(法)平20-113)

支部名
東京
裁決番号
平200081
裁決年月日
平成20年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成19年3月期の法人税確定申告書を期限内に提出していないことは認めるが、平成18年3月期の法人税確定申告書を期限内に提出したと認識しており、「法人税の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の4の「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当しないので、本件取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁に対して郵送された平成18年3月期の法人税確定申告書の提出状況等から請求人が提出した平成18年3月期の法人税確定申告書上の通信日付印と税務署収受印の日付印はいずれも期限後であり、かつ、その順序及び間隔に整合性があることなどからすると、請求人が提出した平成18年3月期の法人税確定申告書は期限後申告であったと推認することが相当である。そうすると、事務運営指針の4の「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当することから、本件取消処分が不当なものであるとは認められない。(平20.11.26 東裁(法)平20-81)

支部名
東京
裁決番号
平180168
裁決年月日
平成19年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったのは、経理担当者が病気療養中で、法人税の確定申告書及び決算書の作成ができなかったためであり、青色申告の承認の取消しをしないことが相当と認められる事情があったから、本件青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、2事業年度連続して法人税の確定申告書をその提出期限までに提出しておらず、また、請求人の経理事務は事実上経理担当者のみが行っており、同人の体調回復、職務復帰があるまでは記帳等が正確になされる見込みがなく、審査請求をした後においても総勘定元帳等が作成されていない状況からすると、今後の適正な記帳及び申告が期待できるとは認められないことから、青色申告の承認の取消しを行わないことが相当と認められる事情があったとはいえない。したがって、本件青色申告の承認の取消処分は適法である。(平19. 2. 7 東裁(法)平18-168)

支部名
東京
裁決番号
平160288
裁決年月日
平成17年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、期限後申告となった理由について、①法人設立届出書の様式が改定されたから、その記載した事項について法人税の申告期限延長が認められる旨誤認したこと、及び②期限後申告になっていることに関し指導及び照会を原処分庁から受けることができなかったのは、行政上の不備であることから、これらのことは、国(原処分庁)側にも責任があり、事務運営指針の5の①に定める「特別な事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、法人設立届出書の記載に当たり、注意を怠り、法人設立届出書の記載を要しない箇所に記載をし、その記載をしたことにより申告期限の延長が認められると誤認したというものであり、期限後申告となった要因は、請求人の責めに帰すものであると認められる。また、期限後申告となっている場合に、税務署長は、事前に処分の相手方に対し指導及び照会等を行わなければならない旨の法令上の規定はなく、また、そのこと自体が青色申告の承認の取消処分の適否の判断に影響を与えるものではない。したがって、本件申告書が期限後申告となったことに行政上の不備は認められず、また、「特別の事情」があるとも認められない。(平17.6.24東裁(法)平16-288)

支部名
東京
裁決番号
平160280
裁決年月日
平成17年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書を2事業年度連続してその提出期限までに提出しなかったことに基因してされた青色申告の承認の取消処分に対して、確定申告書を提出できなかったことに、青色申告の取消しに係る事務運営指針に定める相当の事情があったとして、当該取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の活動が事実上、代表者によるもののみであって、記帳等が正確にされる見込みがなく、結局請求人が一定の帳簿書類を作成できず、期限内に正確な確定申告もできない状況は、青色申告の趣旨に照らし、青色申告書を提出するにふさわしくない場合であるといえるので、これらのことは当該事務運営指針に定める相当な事情には該当せず、請求人の主張は採用できない。(平17.6.16東裁(法)平16-280)

支部名
関東信越
裁決番号
平160025
裁決年月日
平成16年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限後申告についてはよほど悪質でない限り、できるだけ青色申告の承認の取消しは避けるとしている行政先例法化していた慣行を破るもので違法であり、「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」の4「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」を教条主義的に適用したものと思われ、青色申告の取消処分は通達の趣旨及び相当な事情がある場合の個別的な取扱いの規定に反しており、裁量権を付与した目的に反し、裁量権の濫用であり、違法又は不当である旨、主張する。しかしながら、よほど悪質でない限りできるだけ青色申告の承認の取消しを避けるとする行政先例法化した慣行は認められず、また、請求人の主張する「経営責任者及び経理担当者の頻繁な異動や多忙なこと」、「確定申告を会計事務所に任せきりであったこと」、「申告期限の延長の特例の申請書の提出を失念していたこと」は、いずれも請求人の責めに帰すべき個別の事情を述べているものであって、事務運営指針に定める事実の発生についての特別な事情に該当しないと認められることから、本件取消処分は適法かつ正当なものである。(平16.11.17関裁(法)平16-25)

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支部名
東京
裁決番号
平160035
裁決年月日
平成16年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分について、期限後申告した事業年度直後から電子帳簿ソフトを導入するなどして、事務運営指針「法人の青色申告の承認の取消し」5の①に定める再発防止策を講じているのであるから、「真に青色申告書を提出するにふさわしくない法人」であるとはいえず、本件の青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張するが、当該定めは、青色申告の承認の取消事由の発生について、特別な事情があることを前提としているところ、請求人は、事務処理の繁忙を期限後申告の理由としているのであり、請求人に特別の事情があったとは認められないので、本件取消処分は適法である。(平16.8.6東裁(法・諸)平16-35)

支部名
福岡
裁決番号
平150004
裁決年月日
平成15年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が本件確定申告書をその提出期限までに提出していないことは、法人税法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することは明らかであり、また、請求人は、経営上の理由から税理士と顧問契約を結ぶことができないことや経理事務も専従の者はいないことから経理事務に支障を来したこと及び平成14年3月から同年6月にかけて税務調査を受け、その対応にかなりの時間を要したことにより、本件確定申告書の提出が遅延したことにやむを得ない事情があったと主張するが、本件確定申告書を提出期限内に提出できなかったのは、請求人が経理事務を的確に行うための対策を十分に講じていなかったことによるものであり、さらに、税務調査の時期は社会通念からみても税務職員の裁量の範囲を逸脱しているとは認められず、また、そのことによって、平成14年3月期の決算が不可能になったり、本件確定申告書の提出の遅延を余儀なくされたとまではいえないから、いずれの理由もやむを得ない理由によるものとは認めることはできず、本件取消処分にはこれを違法とするような裁量権の逸脱、濫用はなかったと認められるとともに処分の不当性を伺わせるような事情があるとも認められないから、本件取消処分は、違法でないことはもとより、不当ともいえない。(平15.10.2福裁(法)平15-4)

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支部名
仙台
裁決番号
平140013
裁決年月日
平成14年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集No.64・359ページ

要旨

○ 請求人が確定申告書の提出を遅延したことは、何者かからの請求人に対する仕事上の妨害、請求人の取締役に対する身体への危害や生活妨害等を受けていたことによるものであり、国税通則法第11条の規定による「災害その他によるやむを得ない理由により、申告書等書類をその提出期限までに提出することができないと認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事実は、提出された資料等によっても、当審判所の調査によってもこれを認めるに足る証拠はなく、また、請求人は確定申告書の提出及び通則法第11条又は法人税法第75条による期限の延長の申請手続きをそれぞれ行っていないこと及び請求人が各事業年度の確定申告書を提出できなかったことについてやむを得ないような事情があったとは認められないことから、法人税法第127条第1項第4号に規定する取消事由に該当するとして行われた本件取消処分は適法である。(平14.12.12.仙裁(法)平14-13)

支部名
東京
裁決番号
平140048
裁決年月日
平成14年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成10年12月に原処分庁に提出した代表取締役の病状を説明する書面が法人税法第75条第2項に規定する申告期限の延長申請書に該当し、その前後の事業年度について確定申告書の提出が遅れたにもかかわらず青色申告の承認が取り消されなかったこと等から、原処分庁がその申請に係る理由は相当であると認めたものであるとして、同じ代表取締役の病状が原因となってその確定申告書を提出期限までに提出できなかった本件事業年度(平成12年3月期)においても相当な理由があるというべきであるから、原処分である本件事業年度以後の青色申告の承認の取消処分は恣意的な処分であると主張する。しかしながら、上記書面には法人税法第75条②及び法人税法施行規則第36条に規定する必要事項が記載されておらず、申告期限の延長申請書には該当しないから、その内容が提出期限の延長申請に係る理由として正当であると認められたことにはならず、本件確定申告書をその提出期限までに提出できなかったことに相当な理由があるということにならない。したがって、原処分が恣意的な処分ということにはならない。(平14.09.25.東裁(法)平14-48)

支部名
大阪
裁決番号
平140017
裁決年月日
平成14年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告書(以下「本件申告書」という。)を法定申告期限である平成13年5月1日の夜に、夜間・休日用文書受付口に投入する方法で提出しており、2事業年度連続して期限内に申告書を提出しなかったことには該当しないことから、青色申告の承認取消処分の取消しを求める旨主張する。しかしながら、原処分庁の文書管理は適正に取り扱っていたと認められ、提出された書面が紛失しにくい体制がとられていた。さらに、原処分庁が可能な限り本件申告書の現物確認を行なったにもかかわらず、発見されなかったことからすると、本件申告書が提出されていたとは考え難い。また、当審判所の調査によっても請求人の主張するような事実をうかがわせるに足る証拠は確認できないことから、請求人が本件申告書を提出していなかったと推認するのが相当と認められる。そうすると、請求人が2事業年度連続して期限内に申告書を提出しなかったことは明らかであり、請求人の主張は採用できない。(平14.09.18.大裁(法)平14-17)

支部名
東京
裁決番号
平130213
裁決年月日
平成14年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 破産管財人である請求人は、法人税の清算事業年度の予納申告書(以下「本件予納申告書」という。)を期限内に提出しなかったことを理由とする青色申告の承認取消処分(以下「本件取消処分」という。)について、当該申告書を期限内に提出できなかったのは、請求人の債務者が債務の存在及び金額を争って容易に支払いに応じず、帳簿等の記載も不正確であったこと及び旧代表者に対する仮払金返還請求に係る訴えの提起により同人の協力が得られなかったことから、売掛金の確定すら困難であったというやむを得ない事情があり、期限の延長を認めるべきである(国税通則法第11条)等、本件取消処分は不当である旨主張するが、債務の存在や金額に関する争い及び旧代表者の非協力等は、請求人の責めに帰さない偶発的な事故等ではなく、客観的にみて本件予納申告書をその提出期限までに提出できない「やむを得ない」にあたらないから期限の延長は認められず、また、請求人は、破産宣告日に売掛金額の引継ぎを受け、その残高を確認するなどしており、客観的にみて提出期限までに本件予納申告書の作成が可能であると推認されることなどから、本件取消処分は、格別、不当であるとはいえない。(平14. 3.29東裁(法)平13-213)

支部名
大阪
裁決番号
平130041
裁決年月日
平成13年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書の提出がその期限を徒過したことにはやむを得ない理由があったにもかかわらず、原処分庁が青色申告の承認の取消しに当たりそのことを何ら考慮しなかったもので、本件取消処分は不当である旨主張するが、請求人が法人税確定申告書を期限内に提出しなかったのは、経理処理を的確に行うための手当てを怠っていたことによるものといえ、また、本件確定申告書の申告時期に税務調査を受けるなどで対応処理が重なったとしても、そのことによって本件事業年度の決算の確定を不可能にしたり、本件確定申告書の提出期限に遅延を余儀なくされたとまではいえず、いずれの提出遅延もやむを得ない理由によるものとは認めらないため、本件取消処分に裁量権の逸脱、濫用があったとはいえない。(平13.12.10大裁(法)平13-41)

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支部名
東京
裁決番号
平120034
裁決年月日
平成12年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集No.60・463ページ

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分(本件取消処分)について、請求人に対し事前に説明や予告をすることなく行われたもので、原処分庁が裁量権を逸脱し、これを濫用して行われたものであるから違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件確定申告書を、その提出期限の延長申請をすることなく、当該期限までに提出しなかったのであり、この事実は法法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当すること、また、青色申告の承認の取消手続において、当該処分の相手方に対し事前に説明や予告を行なわなければならない旨を定めた法令の規定はないことからすると、本件取消処分は適法といえる。なお、法法第127条第1項各号の一に該当する事実がある場合に、実際に青色申告の承認を取り消すか否かは税務署長の合理的な裁量にゆだねられており、その裁量権の行使が社会通念上妥当性を欠き濫用したと認められる場合には、当該処分が違法又は不当となると解されるところ、請求人は、本件確定申告書のみならず、その前事業年度及び前々事業年度の確定申告書の提出についてもその期限を徒過しており、しかも、その期限徒過の理由が請求人の事務処理の遅れというのであるから、これらの事情に照らすと、本件取消処分が裁量権を濫用して行われたということはできない。(平12.11.21東裁(法)平12−34)裁決事例集NO60・463ページ

支部名
東京
裁決番号
平110112
裁決年月日
平成12年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税の青色の確定申告書を期限内に提出しなかったことを理由とする青色申告の承認取消処分(以下「本件取消処分」という。)について、当該申告書の期限内の提出がなかったのは、請求人の代表者が確定申告書の提出期限等を承知していなかったというやむを得ない理由があったためであり、また、事前に指導や警告等のない本件取消処分は不当である旨主張するが、代表者が確定申告書の提出期限等を承知していなかったことが法法第75条第1項及び通則法第11条に規定する災害その他やむを得ない理由に該当しないことは明らかであり、また、本件取消処分に税務署長の裁量権の逸脱又は濫用も認められないから、本件取消処分は適法かつ相当である。(平12. 3.22東裁(法)平11-112)

支部名
東京
裁決番号
平110071
裁決年月日
平成12年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が確定申告書をその提出期限までに提出しなかったことには、請求人の代表者取締役等が隣人との相隣関係による係争のため心身が不調になったためというやむを得ない理由がある旨主張するが、請求人の代表者取締役等の心身の不調が、請求人の決算の確定を不可能にしたり、申告書の提出の遅滞を余儀なくするとは認められないから、本件取消処分は適法である。(平12. 1. 7東裁(法)平11-71)

支部名
名古屋
裁決番号
平100108
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
301402030
争点
14青色申告/2青色申告承認の取消理由/3期限後申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が、本件青色申告の承認の取消処分の予告をしなかったこと、②以前にも確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことがあったが、その時は青色申告の承認の取消処分を受けていないことから、今回の原処分庁の対応に一貫性がなく、裁量権を逸脱し、これを濫用したことに該当するから原処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人が本件確定申告書を含め過去5事業年度分の確定申告書を法定申告期限までに提出しなかったことは、請求人の事務処理の遅延が原因であり、確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったことは法法第127条第1項第4号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。また、青色申告の承認の取消処分を事前に連絡する旨の法令上の規定はなく、原処分庁が本件青色申告の承認の取消処分を行うに当たって裁量権を逸脱し、これを濫用した事実は認められないことから、原処分庁の行った本件青色申告の承認の取消処分は適法である。(平11. 6.30名裁(法)平10-108)

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