301501033法人税法15更正、決定、質問検査権/1更正、決定の手続/3青色申告法人に対する更正の理由付記/3理由付記の内容(3/5)
- 226件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、更正通知書に寄附金と認定した判断材料の記載がなく付記された更正の理由には不備がある旨主張する。しかしながら、本件の法人税更正処分に係る通知書には、その理由付記において、帳簿の記載を否認した事項については、更正した根拠を帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示することによって具体的に明示し、また、帳簿に記載… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は帳簿の記載を否認して更正をする場合に当たり、この場合には、帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示し、否認する具体的根拠を明らかにすることが必要とされるにもかかわらず、更正通知書に付記された理由には、否認の結論が示されているにすぎず、結論に至る具体的根拠が明示されておらず、また、仮に、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は帳簿の記載を否認して更正をする場合に当たり、この場合には、帳簿書類の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示し、否認する具体的根拠を明らかにすることが必要とされるにもかかわらず、更正通知書に付記された理由には、否認の結論が示されているにすぎず、結論に至る具体的根拠が明示されておらず、また、仮に、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税法第61条の6《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》第1項が適用されないとする理由が記載されていないとして、本件各更正通知書の付記理由に違法がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書の付記理由には、①請求人が銀行との間で締結した通貨オプション取引契約がデリバティブ取引に該当する旨、②… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、更正通知書に、請求人及び請求人の特定外国子会社等が費用に計上したもののうち、事業年度末に資産として計上すべきものがある旨を記載して更正処分を行ったもので、当該記載内容に不備はなく、法の要求する理由附記として欠けるところはない旨主張する。しかしながら、本件の更正通知書の上記の理由からすると、請求人等の帳簿… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正等通知書への理由附記について、平成18年7月期の更正処分の根拠として、平成18年法律第10号による改正前の法人税法第34条《過大な役員報酬の損金不算入》第2項と記載すべきところを、改正後の法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第3項と記載したことは、法令の適用誤りであり違法である旨主張する。しかしな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書には、その課税根拠とした資料等が示されておらず、示されていてもその課税の根拠は全く異なっており、請求人は課税の根拠を知ることはできないから、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、事実に対する法的評価につき請求人と見解を異にして更正処分をする場合に当たるところ、その理由… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書には算式が記載されているだけで、本件役員退職給与計上額のどこに誤りがあったのか、本件役員退職給与原処分庁算定額がなぜ正しいのかなど、更正したことについての具体的な説明が記載されておらず、記載された理由にも法律要件を欠く不備があるので、本件更正通知書の理由付記は違法である旨主張する。ところで、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告に係る更正理由の附記については、不服申立てへの便宜という理由附記制度の趣旨から否認に係る適用条文を明らかして、どのような法的根拠により処分をしたかを明らかにしなければならない旨主張する。しかしながら、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合には、それがいかなる事実に対する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人が支出した金員を交際費等とした認定は請求人の経費であることを否認して行われたものであるにもかかわらず、更正の理由には、その認定に至った根拠が具体的に記載されておらず更正の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、当該交際費等の認定は、帳簿の記載によって証明されるべき事実について、帳簿の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各更正通知書には、各売買契約書に記載された消費税等の額を基にして建物と機械の取得価額を算出したとの記載はあるが、それらの消費税等の額がいくらでその金額によって建物と機械の取得価額をどのように算出したかの記載が一切ないから、理由附記に不備があると主張するが、各更正通知書は更正内容を理解し得る程度に具体的に記… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件支払手数料に係る更正の理由附記には、本件支払手数料に係る更正処分の根拠法令ないし判断過程が全く明らかにされていないことから不備があり違法である旨主張するが、本件支払手数料に係る更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認することなしに行われた更正処分であり、また、更正通知書に記載された更正の理由は、原処分庁の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分が同一の事実関係について従前と異なる判断を下したものと認められるところ、更正の理由には、新たに把握した事実があるか否か、判断を変更したのであればいかなる理由によるものかなどについての具体的な記載が一切なく、原処分庁の判断過程の検証を不可能とするものであるから、理由付記不備の違法がある旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件の更正の通知書の理由には、棚卸計上漏れ額が記載されているのみで、根拠条文や法解釈の記載がなく、請求人は、いかなる点をとらえて不服申立てをなすべきか不明であることから、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人の確定申告書の添附書類に記載された棚卸計上額を否認して更正するに当たり、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書に原処分庁が寄附金と認定した具体的な理由の記載がないことから、法人税法第130条第2項に規定する要件を欠いている旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項が、青色申告に係る法人税を更正する場合には、更正通知書に更正の理由を付記すべきものとしているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書に付記された理由には、貸倒損失が認められないとした具体的事実及び判断過程が全く示されておらず、原処分庁の主張根拠を知ることができないから、法が要求している理由付記として不備があり違法である旨主張する。しかしながら、法人税法第130条第2項において、更正通知書に更正の理由を付記しなければならない旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の理由付記は、請求人が負担した金員が請求人からA社への寄附金であるとの理由が不十分かつ明確さを欠くものであり理由付記の要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、原処分に係る更正通知書には、①A社が請求人との間に連結完全支配関係を有する連結法人であること、②請求人が計上した子会社清算損のうちに、A… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正通知書には、対象国外関連取引は製品等の輸出取引及び役務提供取引と重要な無形資産に係る取引が一体となって事業が営まれていると結論だけが記載されており、本件各更正通知書にいう「重要な無形資産に係る取引」や「役務提供取引」が具体的にどの取引を指しているのかが不明確であり、理由付記の不備があるので、法人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告に対する更正の際には、①更正の原因となる事実、②それへの法の適用、③結論について、その評価判断の過程が具体的に示されている必要がある旨主張する。しかしながら、青色申告書に対する更正の理由付記制度の趣旨目的は、法が青色申告制度を採用して、青色申告に係る所得の計算については、それが法定の帳簿組織による… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は請求人の帳簿書類の記載自体を否認して本件更正処分を行っているところ、本件更正通知書には、なぜ求償権でなく損害賠償金なのか、なぜ賠償債務でなく役員給与なのか具体的な理由の説明がされておらず、また、原処分庁が本件解決金を請求人の損害賠償金と主張するのであれば、請求人の被った損害の具体的事実を挙げる必… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った本件各更正処分に係る理由附記(以下「本件各理由附記」という。)には、X社との商取引が是正の対象となる理由、単価の仮装、し意的な水増し、X社に対する資金援助及び金額の認定根拠などについての具体的な記述が全くされておらず、請求人が否認の根拠を知ることができないなど、明白な瑕疵があり、納税者に対… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に更正の理由を付記しなかったこと及び更正処分をした具体的な理由を付記していないことは違法である旨主張する。しかしながら、被合併法人に係る平成15年3月期以後の青色申告の承認の取消処分及び合併法人に係る平成20年3月期以後の青色申告の承認の取消処分は適法であると認められるところ、これに伴… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 更正の理由付記制度の趣旨は、更正をする処分庁の判断の慎重、合理性を担保してそのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるというものであり、その記載内容に誤記がある場合においても、それが誤記であることが明白であり、その他の記載内容から更正をした根拠が具体的に明示されていると認められる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告者である納税者の帳簿を否認して更正処分を行う場合には、帳簿書類の記載以上に信ぴょう性のある資料を摘示して処分の具体的根拠・理由を明らかにしなければならないとされるところ、本件更正通知書の理由付記には、それらが明らかにされておらず不備があるため、手続面で違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分において、本件株式の価額について附記された理由には、①判断の基礎となる法令の根拠及び通達の記載がないこと、②本件株式の価額を「純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」により算定するのが相当であるとする具体的な理由の記載がないこと、③本件株式の価額を配当還元方式により評価することに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分において、本件株式の価額について附記された理由には、①判断の基礎となる法令の根拠及び通達の記載がないこと、②本件株式の価額を「純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」により算定するのが相当であるとする具体的な理由の記載がないこと、③本件株式の価額を配当還元方式により評価することに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 宗教法人である請求人は、法人税の更正処分の理由附記において、墳墓(墓石・カロート)の永代使用料を物品販売業又は不動産販売業として収益事業の収入金額であるとする信ぴょう性のある資料及び具体的根拠を何ら示しておらず、脱漏した金額とその勘定科目及びその根拠についても記載していないから、更正の理由附記は不備であり違法である… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、審査請求において、更正理由以外の理由である行為計算否認規定の適用を認めることは、不服申立制度における請求人の権利利益が守られないこととなるので、審査請求において、原処分庁が追加の主張をすることは認められないと主張する。しかしながら、法人税法第130第2項が青色申告書に係る更正に際し、その更正通知書に理由を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国外関連者との間の取引の対価が、独立企業間価格と異なる場合に、当該独立企業間価格で当該取引が行われたとみなして課税所得を計算する移転価格課税のような場合には、特に、その計算過程が明確にできるように、十分な説明を示す必要があり、更正の理由付記の程度も高度なものが求められる旨主張する。しかしながら、租税特別措… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件理由付記には、法的根拠の記載がなく、不備の違法が存在する旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、本件賃借料の帳簿上の記載を否認することなく更正したものであり、また、本件理由付記には、本件賃借料の明細が具体的に明示され、当該賃借料は、翌事業年度の費用であり、本件事業年度の損金の額に算入されない旨が記載… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書には、請求人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの内容及びその役員に対する役員給与の支給状況が記載されておらず、職務に対する対価として相当と認められる金額を認定した基準の理由が明らかでなく、法人税法第130条第2項の予定する程度の理由付記を満たしておらず違法であると主張する。し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件法人税各更正通知書の理由付記には原処分庁の判断過程・事実関係が記載されておらず不備がある旨主張する。しかしながら、本件法人税各更正通知書には、①請求人は、請求人が関連会社と交わした業務委託契約に基づき、業務委託料を支払い、当該支払金額から仮払消費税額を差し引いた金額を損金の額に算入していること、②請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正通知書には更正の理由付記に不備があるから、違法である旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、本件各更正処分の対象となった事実として、請求人は、本件各社会保険料について、平成16年3月期においては、健康保険料○○○○円と厚生年金保険料○○○○円との合計額○○○○円を、また、平成19年3月期… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分では具体的根拠の記載がなく、認定の結果のみしか記載されておらず、法人税法第130条第2項が要求する水準の青色申告に対する更正の理由付記を欠いており、手続面で明らかに違法な処分である旨主張する。しかしながら、更正処分につき要求される理由付記の程度は、法人税法第130条第2項の規定の趣旨と当該更… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分では具体的根拠がなく、認定の結果のみしか記載されておらず、法人税法第130条第2項が要求する水準の青色申告に対する更正の理由付記を欠いており、手続面で明らかに違法な処分であり、また、原処分庁は審査請求時において更正処分時と異なる理由を主張しておりこの点からも違法である旨主張する。しかしながら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(移転価格税制)を適用し、販売費及び一般管理費を分割ファクターとする利益分割法により独立企業間価格を算定して行った更正処分等(以下「本件更正処分等」という。)に係る更正通知書… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書に附記された理由からは、原処分庁が広告宣伝費の額を寄附金の額に当たると判断した理由を具体的に知ることができず、当該更正通知書には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、事実に対する法的評価について納税者と見解を異にしてした更正処分であるから、それがいかなる事実に対する法的評価であるか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、異議決定書において、①確定申告書に、交換により取得した土地の取得価額に係る法人税法第50条《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》第1項(以下「本件圧縮記帳規定」という。)に規定する損金算入に関する明細の記載がないこと、及び②交換により取得した土地の取得価額を貸借対照表に零円と計上しているから法人税法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税の各更正処分及び源泉所得税の納税告知処分について、修正申告のしょうようの際の内容と異なるから、各更正通知書の理由欄には、売上計上漏れの事実のほか、①本件各事業年度の益金の額に算入されていない事実、②益金に算入しなければならない法的根拠、理由、③計算過程と金額、④所得金額に加算された利益の額がどのよう… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引先であったA社の全株式を、その所有者であった同社の代表者から譲り受けた際、本件株式と営業権を資産に計上する経理処理を行い、その営業権に対する償却費を損金として計上したところ、原処分庁が、本件株式の譲受けは購入による有価証券の取得をした場合に該当することから、営業権の計上を認めないとする更正処分を行った… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正の理由付記において課税根拠についての具体的な説明をすべきであるのにその説明がなく、このことは納税者の租税に対する受忍義務に不当な荷重を行っており、結果として理由付記に瑕疵がある旨主張するが、本件更正処分は、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にするものであることから、この場合、いかなる事実に対す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正通知書の理由付記は更正処分の根拠を帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示することによって具体的に明示しているとは言えず、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意性を抑制する機能要件及び更正処分の理由を相手方に知らせて、不服申立ての便宜を与えるという機能要件を欠いており違法である旨主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件の更正理由は、請求人が税務調査の段階で意見書等を提出して、本件事業に係る収益が収益事業に係る収益に該当しないことについて主張したにもかかわらず、説明義務を尽くさず、必要とされる理由を付記していない旨主張する。しかしながら、本件の更正理由は、本件の事業に係る収益が収益事業に係る収益に該当する旨を指摘する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事務所建物の減価償却費の計算を定率法により行ったことについて、原処分庁が、法人税法施行令第48条第1項第1号のロに該当するとして、当該建物の減価償却費の計算を定額法により更正処分を行ったのに対し、請求人が、当該更正処分に係る更正の理由附記には、処分権者の判断過程が省略されており、理由附記に不備があるから、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件外注加工費について「外注加工費」という帳簿書類の記載自体を否認して更正しているにもかかわらず、何をもって「外注等」の役務の提供を受けていないと判断したのか、何をもって対価性が認められないと判断したのか、加えて、外注加工費の否認がなぜ直ちに寄附金に結びつくことになるのかを帳簿書類以上に信ぴょう… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書に附記すべき更正の理由は、帳簿の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示して処分の具体的根拠を明らかにすべきところ、本件附記理由は、具体性を欠き、事実誤認や記載誤りがあるから、記載不備の違法がある旨主張する。しかしながら、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして更正処分をする場合に要求される… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正処分の理由付記に、その更正処分の根拠たる法令等の規定が全く記載されていないため更正処分の適格性を欠く旨主張する。しかしながら、更正通知書に更正の理由を付記しなければならない旨規定しているのは、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書の更正理由には、帳簿に記載されている業務委託費を否認しているにもかかわらず、どのような資料等から判断したかが示されていないから、更正の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、更正通知書には、否認対象となる業務委託費の支払の範囲を示した上で、取引先に業務委託をした事実がないと判断した根拠が架… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、本件各償却費について損金算入を全額否認したにもかかわらず、繰延資産の償却費を否認したことが法人税法施行規則の別表4にいう留保処分なのか、社外流出処分なのか、仮に、社外流出であるならば、使途不明金又は架空経費ということになり、認定賞与等の処分があって当然であり、そのような処分もされていないことか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、寄附金に係る更正の理由附記(以下「本件更正の理由附記」という。)は、請求人が支払った地代(以下「本件地代」という。)について、①「貴社と利用条件が類似する近隣の地代の支払い状況に照らし」と記載されているだけで、近隣とする地域的類似性等の具体的な算定根拠が示されていないこと及び②「当該土地における地代として… 続きを読む
同一裁決
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