302506000法人税法25その他の特例/6移転価格税制(3/3)
- 115件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、営業損失は、純資産の減少をもたらすものであり、租税特別措置法関係通達(法人税編)66の4(4)−1が、分割対象利益を営業利益と定めていることから、租税特別措置法施行令(以下「措置法施行令」という。)第39条の12第8項の「所得」に含まれない旨主張する。しかしながら、上記通達の定めは、営業損失を分割の対象か… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、①租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第66条の4第7項に規定する帳簿書類等とは我が国の納税者が作成・保管することを要求されているものをいい、我が国の納税者が保有していない外国で作成されている資料は、同条第8項に規定する帳簿書類等… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、①原処分庁が租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下同じ。)第66条の4第7項の推定規定の適用に当たって比較対象とした事業は、業態が異なることから比較可能性がないこと及び②原処分庁が比較対象法人とした法人は、日本の親会社と国外関連者間取引を行っている法人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が算定した独立企業間価格は、①請求人は役務提供取引業者であるところ、卸売業者を比較対象法人としていること、及び②両者の取引の間には、調整不可能な差異が多数存在することから、比較可能性のない取引を比較対象取引として算定された不適法なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁の選定した取引は、請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の海外の子会社(以下「本件子会社」という。)に対する貸付金の利率は請求人が日本国内で資金調達する際の短期プライムレートを基準として設定しているから、独立企業間価格として適正である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の4第2項第2号において、棚卸資産の販売又は購入以外の取引に係る独立企業間… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、独立企業間価格について、①更正の理由書には、比較対象データが具体的に記載されておらず記載不備があること、②独立企業間価格の算定に必要な書類等を提出したにも関わらず、他社の比較対象取引を採用していること、③独立企業間価格は、複数の比較対象取引の価格の幅により算定すべきであり、原処分は製品郡別に唯一の比較対象… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、海外販売子会社に対して製品を輸出する取引(国外関連取引)に係る価格は、独立企業間価格として認められないからA国の非関連者との取引を比較対象取引とし、原価基準法を採用して、当該取引の対価の額に貿易条件の差異等の調整を施して求められる通常の利益率に基づいて独立企業間価格を算定すべき旨を主張する。し… 続きを読む
要旨
○ 本件各貸付けに係る比較対象取引を金利スワップレートが成立するスワップ取引とし、当該金利スワップレートを基準金利とした上で、本件各貸付けと同種で同様の条件の下で、本件各貸付けを非関連者である金融機関等から借入れた場合に付されるであろう利率を独立企業間価格とする方法は、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法として適法と… 続きを読む
要旨
○ 電子部品製造販売業を営む請求人は、H国に設立したM販売子会社に対して、請求人の製品を輸出する国外関連取引を行っている。原処分庁は、当該国外関連取引について、租税特別措置法第66条の4第2項ハに規定する原価基準法に基づき独立企業間価格を算定した結果、国外移転所得があるとして更正処分を行った。これに対して、請求人は、自… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、請求人が行う、(1)同人の全額出資海外子会社の発行する債券の保証、(2)同子会社の債券発行に係るキープウェル契約の締結、(3)同子会社の金融機関からの借入に係る保証予約念書及び(4)経営指導念書の差入れについて、(2)(3)(4)を保証とみなした上で、請求人と同子会社のデフォルト確率を計算要素とする算式… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人及び国内関係法人がA国に設立した国外関連者との間において造船取引を行っているが、①当該国外関連者は、タックスヘイブン対策税制の規定を適用して申告を行っていること、②A国と我が国は租税条約もなく相互協議が行われないこと、③造船取引は請負契約であり、個々の取引要因によって取引価格が決定される極めて個別性… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、国外関連者に設置されている機械設備等の立ち上げ作業、技術指導等及び国外関連者の出荷業務等は、請求人が国外関連者の要請に基づき行うものであるから、役務提供取引である旨主張する。しかしながら、遊休又は中古の機械設備等を簿価で売却することは、当該機械設備等を廃棄又はスクラップとして売却した場合における損失を考… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が損金の額に算入した海上運賃及び保険料は、国外関連者からの仕入れに係る積送品に対するものであるが、請求人とヨーロッパの顧客との取引条件であるCIFが請求人と国外関連者との取引の計算基準になっているから、請求人と国外関連者との取引においては、国外関連者が海上運賃及び保険料を負担するのは当然であり、請求人が国外関… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、比較対象取引とした23件の技術支援契約のうち18件のロイヤリティ料率が3パーセントを適用しており、業界の標準的なロイヤリティ料率は3パーセントであると認められることから、適用すべきロイヤリティ料率は3パーセントである旨主張するが、比較対象取引としたA部品の製造に関する23件の技術支援契約に係るロイヤリテ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正対象取引は原処分庁が独立企業間価格を算定するために採用した比較対象取引と同様の状況の下での取引ではない旨主張するが、本件比較対象取引の中から最も比較可能性が高いと認められる取引1件を採用し、比較対象取引として相当であるか否かについて検討したところ、当該取引は、本件更正対象取引に係る役務提供等と同種… 続きを読む
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