税務法規集

302506000法人税法25その他の特例/6移転価格税制(2/3)

掲載要旨数
115件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、国外関連者に対する貸付け(本件貸付け)に係る利息の独立企業間価格について、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法である貸手が金融機関から本件貸付けと同様の状況の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率(貸手の銀行調達利率)を用いる方法により算定するとしても、本件貸付けに充てるための金融機関からの借入… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、日仏租税条約第9条、日独租税協定第9条及び日米租税条約第11条(本件各条約)は国内税法に優先して適用すべきであり、また、租税特別措置法は一般法の法人税法に優先するから、国外関連者間の取引については、租税特別措置法(措置法)第66条の4《国外関連者との取引に係る課税の特例》第1項及び第2項が適用される場合に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、仮に、残余利益分割法を適用して独立企業間価格を算定することが認められるとしても、本件の国外関連者2社は実質的に一つの法人のごとく事業活動を行っていたから、分割対象利益の計算上控除する当該2社の売上原価及び販売費及び一般管理費(販管費)は、当該2社の各財務数値を合計した上で、当該合計した売上高の比に応じて本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法によれば、本件の国外関連者が自らリスクを負って行うライセンス製品の製造販売事業に係る成果の一部が、当該事業に関してリスクを負担しない請求人に帰属するという不合理な結果となる旨主張する。しかしながら、請求人は、無形資産の研究開発活動に先行投資しており、ライセンス製品の売上げが少なければ得られる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①移転価格税制においては、個別取引ごとに取引価格を算定することが原則であり、請求人と国外関連者との間で行う無形資産のライセンス取引(本件ライセンス取引)と本件ライセンス取引に係るライセンス製品の半製品等の販売取引(本件棚卸資産販売取引)とは別の取引であること、及び②更正処分の対象となった国外関連取引(本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、仮に、残余利益分割法を適用して独立企業間価格を算定することが認められるとしても、原処分庁が基本的利益を算定するために採用した比較対象企業には、請求人及び本件の国外関連者とは取扱製品が異なるものが含まれているなど比較可能性がないことから各関連者の基本的な活動に係る利益について適正に配分されていない旨主張する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、仮に、残余利益分割法を適用して独立企業間価格を算定することが認められるとしても、本件の各事業年度(本件各事業年度)における研究開発活動と本件の国外関連取引に係る無形資産との関連性について何ら実証することなく、請求人が有する重要な無形資産の価値を、安易に、本件各事業年度の研究開発費の額を分割要因として用いて… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件国外関連者との取引における独立企業間価格を算定するに当たり、請求人と合弁事業の相手方(非関連者)とが共同で実施した臨床試験に要した費用のうち、請求人が負担した額については、当該臨床試験に係る無形資産の形成等のための意思決定、費用負担及びリスク管理の主体がいずれも請求人であることから、請求人が有する無… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①本件国外関連取引と比較可能な取引(比較対象企業)が存在し、基本三法である再販売価格基準法又は再販売価格基準法に準ずる方法の適用が可能であるにもかかわらず、原処分庁が利益分割法と取引単位営業利益法に準ずる方法を適用した原処分は違法である旨主張し原処分の全部の取消しを求めるとともに、②仮に上記2法が適用でき… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得の発生に寄与した程度を推測するに足る要因として合理的な分割要因とは、その分割要因と所得との間に因果関係が存在しているものであることが必要であり、その事業年度に発生した所得と因果関係のないその事業年度の研究開発費を分割要因とすることはできない旨主張する。ところで、租税特別措置法関係通達66の4(4)−5… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法は通達で定められたにすぎず、法令からは読み取れない不合理な方法である旨主張する。しかしながら、残余利益分割法は、利益分割法を適用するに当たり、ノウハウ等の無形資産が利益(所得)の発生に大きく貢献している場合には、一律に人件費や投下資本の額により配分するのは合理的とはいえず、無形資産の価値に着… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件国外関連取引について、基本三法(独立価格基準法)と同等の方法を適用可能な状況にもかかわらず、それを適用しなかった原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、本件国外関連取引に係る比較対象取引に当たるとする取引については、使用許諾条件の差異や市場の状況等の差異により生ずる対価の額の差を具体的に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、基本的利益の算定において、選定した比較対象企業の四分位数の中位値を用いているが、平均値を用いるべきである旨主張する。ところで、平均値を算出する方法としては、代表的には、平均値(算術平均)、中央値、最頻値の3種類があるとされ、いずれも合理的な方法であると認められるところ、それぞれ数値には特性があ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の残余利益の分割要因とされている研究開発費のうち、国外関連者が支払ったロイヤルティ相当額については、国外関連者の貢献費用に該当するものであるから、請求人の分割要因から除かれなければならない一方で、国外関連者の分割要因とすべきである旨主張する。ところで、移転価格事務運営要領2−11《無形資産の使用許諾… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が基本的利益を算定するために採用した比較対象企業には、本件の国外関連者と異なる業種のものが含まれているなど比較可能性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件の国外関連者が営む業種分類がないため、一定の合理的な基準を設定、適用した上、請求人とも協議しその意見を取り入れて、類似する業種を抽出の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の国外関連者に対して行った金銭の貸付けに係る金利は、通常の銀行預金での運用に比較しても十分に利益が得られるものであり、原処分庁が独立企業間の金利であるとして適用した金利は、請求人が借入れを行う場合の金利に比べて高く不当な金利である。また、当該金銭の貸付けは、当該国外関連者の倒産を回避するためにやむを… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国外関連取引に係る対価の額が独立企業間価格を満たしているかどうかと、それによって法人の所得が国外へ移転して減少したかどうかを併せて検討すべきところ、国外関連者からの製品仕入原価には国外関連者が負担した役務提供の対価の額が含まれるから、所得の国外移転による減少は発生せず移転価格税制は適用されない旨、さらに、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国外関連取引に係る対価の額が独立企業間価格を満たしているかどうかと、それによって法人の所得が国外へ移転して減少したかどうかを併せて検討すべきところ、国外関連者からの製品仕入原価には国外関連者が負担した役務提供の対価の額が含まれるから、所得の国外移転による減少は発生せず移転価格税制は適用されない旨、さらに、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、企業グループ内における役務提供取引の移転価格税制に基づく課税は平成14年6月の移転価格事務運営要領(事務運営指針)の改正により運用方針が明らかにされたものであるところ、原処分は、周知徹底期間等を一切考慮に入れずに改正直後の請求人の活動を課税対象としたものであり許されない旨、また、本件役務提供は、請求人の固… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が再販売価格基準法に準ずる方法により原処分を行ったことに対し、①本件受注販売取引については基本三法の適用が可能であること、また、②本件受注販売取引が売買取引であるのに代理店取引を比較対象取引としたこと、③請求人内部の海外営業部に係る営業口銭率により差異調整を行ったことなどを理由に、原処分は違法であ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国外関連者との在庫販売取引について、①本件では独立企業間価格の算定に再販売価格基準法が適用できること、②原処分庁が採用した利益分割法は、請求人の経営実態からかい離した算定手法であり合理性を欠くこと、③仮に利益分割法を適用するとしても、原処分庁が分割要因とした原材料費を除く製造原価並びに販売費及び一般管理費… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、独立企業間価格の算定方法を検討する前提として、租税特別措置法関係通達66の4(3)−1は、独立企業間価格の算定は、原則として個別の取引ごとに行うとしており、複数の取引を一の取引として独立企業間価格を算定するという例外が認められるためにはその各々の価格に相関関係があること等、一つのパッケージ取引としてまとめ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、基本的利益を算出するに当たっての比較対象法人に、①関連者取引を行っている企業、②海外売上比率の高い企業、③登録特許権等の重要な無形資産を有する企業、④事業の継続性に問題がある企業、⑤国外関連者が存する国の税恩典を享受しない企業や特有の割賦販売システムを利用しない企業を選定しているので違法又は著しく不当であ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の独立企業間価格の算定において、取引ごとに基本三法又は基本三法と同等の方法の適用が可能かを検討するための基本的な調査すら行っていないから、合理的な調査をしたにもかかわらず、これらの方法を用いることができないことを主張・立証したとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁が行った比較対象取引の調査… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、残余利益の配分において、請求人側の分割指標に、単なる人的役務提供の対価ないし第三者の無形資産に係る費用、基礎研究費用等の残余利益の発生との間に具体的関連性がない費用及び国外関連者側の重要な無形資産を形成している開発活動費が含まれているとともに、国外関連者側の分割指標に、国外関連者の販売網の重要な構成要素と… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国外関連者が存する国の税恩典に起因する利益を、分割対象利益に含めることは許されず、原処分庁において、当該国の税恩典に起因する利益金額を明らかにした上で、分割対象利益から除外すべきである旨、また、当該国特有の割賦販売システムを利用した製品の販売に起因する利益の獲得に、請求人側の貢献は一切ないから、当該利益は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人とP国国外関連者間における使用許諾取引(以下「本件国外関連取引」という。)には比較対象取引が存在せず、基本三法と同等の方法が適用できないとして残余利益分割法と同等の方法により独立企業間価格を算定したことについて、請求人とQ国非関連者との間における使用許諾取引(以下「本件比較対象取引」という… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が残余利益分割法の適用にあたり、品質管理ノウハウと製品開発技術ノウハウに係る人件費等を請求人の分割指標とし、生産管理ノウハウ、販売促進ノウハウ及び製造設備改良ノウハウに係る超過人件費等を国外関連者の分割指標としたことについて、残余利益分割法を用いて独立企業間価格を算定するとしても、?請求人の研究開… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が調査に当たって請求人の説明に耳を傾けることなく強引に調査を進め、実質的に請求人の告知聴聞の機会を奪い去っており違法である旨主張する。しかしながら、原処分調査担当者は、調査において文書により本件国外関連取引の問題点等について説明し、請求人からも文書による意見書を提出している事実が認められ、また、法… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法の適用上、国外関連者の所在地国の貨幣購買力の違いを反映しなければ適正な所得の配分結果は得られない旨主張する。確かに、一般的に我が国とA国に内外価格差があり、請求人のいうところの貨幣購買力には差があることは認められるものの、残余利益分割法を適用するに当たり、このような貨幣購買力の差をその計算に… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、国外関連者がB国の加工委託先企業に支払う加工委託費中に、国外関連者の分割指標となった費用と同等に重要な無形資産の形成等に係る費用が含まれていることから、当該費用を国外関連者の分割指標の額に含めるべき旨を主張する。しかしながら、当該費用については、B国の加工委託先企業から人件費相当額の支払請求があることは認… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、残余利益分割法の適用上、国外関連者が非関連者から調達した部品に帰属する損益を分割対象となる合算利益(営業利益)から除外すべき旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令第39条の12第8項第1号は、利益分割法について、国外関連取引に係る棚卸資産の法人又は当該法人に係る国外関連者による購入、製造、販売、そ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、残余利益分割法の適用に当たり、国外関連者が請求人と国外関連者の研究開発契約に基づき研究開発費の負担金を支出していたことについて、本件研究開発契約は、実質的には本件国外関連取引の取引価格の修正を回避しつつ、国外関連者に留保された資金を請求人に送金するための本件国外関連取引の補完契約にすぎず、国外関連者の分… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、残余利益分割法の適用上、製造技術が請求人の所得の発生に貢献する重要な無形資産であるとしていくつかの部署を挙げ、その部署の費用の額を分割指標としている。しかしながら、当該部署は製造の補助部門であり、研究開発部署ではなかったことが認められることから、当該部署の費用は、重要な無形資産である○○製造技術の形成等… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、残余利益分割法の適用上、国外関連者の基本的利益を算定する上で選定したA国企業のS社については、公開データを用いた合理的な基準に基づく妥当な選定である旨主張する。しかしながら、国外関連者の基本的利益の算定上、重要な無形資産を有しない非関連者間取引に係る通常得られる利益に相当する金額を算定するためには、国外… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、国外関連者の分割指標としての研究開発費について、当該国外関連者の分割指標とした研究開発費中の労務費勘定(従業員賞与)がマイナスになっており、その原因は、前期分の利益連動型の支給基準による未払計上額と賞与の支給基準を変更した当期の未払計上額が大幅に変動しており、前期の賞与支給基準に基づいて前期に未払計上し… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、更正処分額を超えて余りある配当をA国の子会社を通じて回収しており、それによって移転価格税制の目的である本邦の課税権が確保されているにもかかわらず、移転価格課税が行われたことは、移転価格税制の立法趣旨に反するものであり、違法ないし著しく不当である旨主張する。しかしながら、我が国の移転価格税制は、独立企業間価… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人と国外関連者が行った3つの国外関連取引は、個別に成り立っている取引であり、基本三法等(基本三法及び基本三法と同等の方法)が適用できないことが立証されていない違法な処分であり、それぞれの取引について、基本三法等を適用できる旨主張する。しかしながら、本件における国外関連取引は、重要な無形資産を介した一連… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、国外関連者との間には国外関連取引は存在せず、仮に、存在するとしても、当該取引は、無形資産の使用許諾取引であり、役務の提供取引とは認められず、比較対象取引には比較可能性が認められないなどを理由として、原処分庁が行った独立企業間価格の計算は違法である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の4第1項に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(移転価格税制)を適用し、利益分割法により独立企業間価格を算定して行った更正処分等について、東京地裁平成19年12月7日判決が独立企業間価格算定の方法として基本三法以外の方法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(移転価格税制)を適用し、販売費及び一般管理費を分割ファクターとする利益分割法により独立企業間価格を算定して行った更正処分等について、措置法施行令第39条の12第8項第1号及… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(以下「移転価格税制」という。)を適用し、利益分割法により独立企業間価格を算定して行った更正処分等(以下「本件更正処分等」という。)について、移転価格事務運営要領の別冊移転価… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(以下「移転価格税制」という。)を適用して行った更正処分等について、平成12年12月期及び平成13年12月期の営業利益率の減少原因は、市況の変化等による売上げの大幅な減少及び… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(以下「移転価格税制」という。)を適用し、利益分割法により独立企業間価格を算定して行った更正処分等について、分割対象利益(又は損失)については、移転価格要因により生じる損益と… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人と国外関連者であるC国法人との間で行った○○の輸入取引(以下「本件国外関連取引」という。)に租税特別措置法66条の4(以下「移転価格税制」という。)を適用し、販売費及び一般管理費を分割ファクターとする利益分割法により独立企業間価格を算定して行った更正処分等(以下「本件更正処分等」という。)… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が国外関連者から○○キャラクターを使用した幼児向け教材(以下「D」という。)を輸入した取引について、独立企業間価格でないとして、再販売価格基準法を適用し、比較対象取引の売上総利益率にロイヤルティ、外交員報酬・マーケティング費・販売促進費の販管費及び仕入代金支払猶予期間についての差異調整を行い算出し… 続きを読む

要旨

○ A国法人日本支店である請求人、国外関連者であるB国法人C社、及び他のA国法人D社の3社は、顧客との間において、B社を契約当事者としてエクイティ・デリバティブの売買等(以下「本件事業」という。)を行っていたが、本件事業に係る損益が契約当事者であるB社に計上(ブック)されるため、請求人は、本件事業に係る自己の役務提供の… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人の従業員等が国外関連者である海外子会社2社の工場において行った無償の役務提供は国外関連取引に該当し、独立企業間価格の算定に当たり、当該2社との取引を一括して総額で算定したことに違法はない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の4第1項の適用に当たっては、個々の国外関連取引ごとに独立企業間… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の営業費用であるC研究所及びD研究所の販売費及び一般管理費は、事業部ごとの損益管理を採用する請求人が各事業部の費用としていずれにも配賦していないから、移転価格事務運営要領3−2に定める共通費用とみて、国外関連取引及びその他の取引に配賦すべき旨主張する。しかしながら、両研究所の販売費及び一般管理費と… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令(以下「措置法施行令」という。)第39条の12第8項に規定する方法(以下「利益分割法」という。)における分割の対象は、事業活動の直接の結果として生じた所得であり、かつ、分割要因の寄与に基づく所得に限られると解されるところ、為替の変動による所得である予算レート(予算策定・事業計画立案のた… 続きを読む

同一裁決

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