302507000法人税法25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制(3/3)
- 118件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6に規定する特定外国子会社等の課税対象留保金額の計算において、特定外国子会社等が当該事業年度の翌事業年度に行った中間配当は、当該事業年度の未処分利益から支払われたものと理解するのが自然であるから、当該中間配当の額を当該事業年度に係る利益の配当等の額として、当該事業年度の未処分所得の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①本件パナマ法人に対して1ドルの出資も1株の株式の保有もしていないから特定外国子会社等には該当しないこと、②原処分庁が「発行済株式等」の意味を株式の払込がされていない事実を認識しながら特定外国子会社等に該当するとしたのは誤りであること等から本税制は適用されない旨主張する。しかしながら、発行済株式等の解釈に… 続きを読む
要旨
○ 1請求人は、措税特別措置法66条の6に規定する発行済株式等については我が国の商法等により解釈すべきである旨主張する。しかしながら、本税制が外国法人を対象としたものである以上、その国の法人の設立準拠法によって解釈するのが相当であり、A国においては、発起人による株式取得の同意により法人を設立することができることからする… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、(1)タックスヘイブン対策税制(以下「本税制」という。)の立法趣旨は、タックスヘイブンを利用した租税回避を防止するためのものであるが、請求人は租税回避もしていないし、その意図もないことから同条の規定は適用されないし、(2)所得の帰属については本税制の創設当時の取扱通達で合算経理を認めていることからも実質所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 3請求人は、タックスヘイブン対策税制(以下「本税制」という。)の適用要件は特定外国子会社等が適用対象留保金額を有していることとされているところ、請求人はA国法人の収益及び費用を合算して申告しており、適用対象留保金額がないことから、本税制の適用はない旨主張する。しかしながら、措置法66条の6(2)において、特定外国子… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 1請求人は、A国子会社から名義を借りて外航船舶を自ら運行しているので、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》により同社の損失を請求人の所得金額に合算したものであると主張し、また、「船舶所有権等に関する契約公正証書」によれば当該外航船舶の所有権は請求人にあると認められ、この点からも、本件には、租税特別措置法第66の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、子会社の営む事業が不動産賃貸業であること、また、同社が不動産事業の管理支配及び運営を自ら行っていることから、同社が平成8年9月期において、租税特別措置法第66条の6第3項のいわゆるタックス・ヘイブン税制における適用除外要件を満たしており、同条第1項が規定する課税対象留保金額の益金算入は適用されるべきでない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の100パーセント出資する子会社であるA社(本店所在地 香港)は管理支配基準を充足しており、タックスヘイブン課税を適用した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、A社は、取締役会や株主総会による同社の重要な意思決定を専ら請求人の本店所在地で行い、役員も全員が請求人との兼務であって、かつ、A社には… 続きを読む
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