302507000法人税法25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制(2/3)
- 118件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 原処分庁は、特定外国子会社等に該当する請求人の香港子会社(A社)が、来料加工契約を締結した中国企業(B社)との合意により中国工場(本件来料工場)の経営管理権を有し、A社の中国子会社を通じて本件来料工場の管理運営を行い、本件来料工場の製造設備、原材料及び人材の確保及び管理を自らの責任と判断で主体的に行っていたこと、及… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入(平成21年法律第13号による改正前)、内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の益金算入(平成22年法律第6号による改正前)》第1項に規定する特定外国子会社等に該当する請求人の子会社(本件特定外国子会社)の事業は、地域統括… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の益金算入》第1項に規定する特定外国子会社等に該当する請求人の子会社(本件特定外国子会社)が同条第3項及び第4項に規定される適用除外要件を満たすことを前提にして確定申告を行う場合は、基準所得金… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、日本産業分類を踏まえると、卸売業は「有体的商品を購入して販売する業」と解すべきであり、請求人の特定外国子会社等のように、商社機能を持ち、製品の製造を委託して、その委託先が自身の立場で外注管理及び技術支援行うもの(いわゆる製造問屋)も含まれるから、本件では、非関連者基準を適用して、外国子会社合算税制の適用除… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外国子会社合算税制の適用除外を受けるために必要な書面の添付については、税務調査においても指摘されたことは一度もなく、また、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第6項等においても、当該書面の提出期限が確定申告書の提出期限と同時であるとは明示されていないにもかかわら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税法の解釈においては、法令解釈通達の定めが合理的である限り、その定めが尊重されるべきであり、租税特別措置法関係通達66の6−17《事業の判定》によれば、特定外国子会社等の行う主たる事業は、原則として日本標準産業分類を基準に判定する旨定められているところ、製品の製造を行う各工場(本件各工場)は、請求人の外… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第1項の規定による課税の特例(外国子会社合算税制)は、内国法人に租税回避行為がある場合にのみ適用すべきであり、外国子会社合算税制の適用により我が国の国際競争力を弱めるような事態が生じる場合には適用されない旨主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項の規定の適用を受ける場合、同項の規定の適用がある旨を記載した書面の添付を規定する同法第66条の6第6項は、平成19年法律第6号による改正の経緯からすれば、その改正前は、当該書面の添付は行政上の便宜のために求めていたにすぎ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項の所在地国基準の趣旨は、特定外国子会社等の本店所在地国において資本投下を行い、その地域の経済と密接に関連して事業活動を行っている場合には、その地域にいる経済的合理性が推認できるため、外国子会社合算税制は適用されないところ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、特定外国子会社等の営む事業が租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項第1号に掲げる卸売業等(第1号事業)又は同項第2号に掲げる第1号事業以外の事業(第2号事業)のいずれかに該当するかは、租税特別措置法関係通達(法人税編)66の6−17《事業の判定》により日本標… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、特定外国子会社等の営む事業が租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項第1号に掲げる卸売業等(第1号事業)又は同項第2号に掲げる第1号事業以外の事業(第2号事業)のいずれかに該当するかは、租税特別措置法関係通達(法人税編)66の6−17《事業の判定》により日本標… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項の規定の適用を受ける場合、同項の規定の適用がある旨を記載した書面の添付を規定する同法第66条の6第6項は、平成19年法律第6号による改正の経緯からすれば、その改正前は、当該書面の添付は行政上の便宜のために求めていたにすぎ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外国子会社の行う主たる事業が卸売業であり、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項第1号に規定する卸売業等の事業に当たる旨主張する。しかしながら、特定外国子会社等の主たる事業が製造業に当たるか卸売業に当たるか、すなわち、販売する製品の製造を自ら行っているか否か… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの。)第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第1項に規定する特定外国子会社等に該当する請求人の子会社(本件特定外国子会社)の事業は、地域統括事業であり、その内容は、地域企画機能・調達機能・経理機能など多岐にわたっており、これ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所在地国基準を適用するに当たって、1997年の返還後はB区はA国の一部であり、地理的な近接さや経済的協力関係等をかんがみれば、それらは一つの国又は地域として解すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》で国又は地域として規定している… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の外国子会社の事業は、自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料等を下請工場に支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で販売するものであり、日本標準産業分類上、卸売業に分類される「製造問屋」に当たり、租税等別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項第1号に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の外国子会社が所在地国基準を満たすか否かは、当該外国子会社の重要なマネジメントを行っている代表取締役が所在する場所で判定すべきであり、これによれば当該子会社は所在地国基準を満たし適用除外となる旨主張する。しかしながら、所在地国基準を満たすか否かは、特定外国子会社等の事業にとっての本質的な行為、例えば… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の外国子会社に対して租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》(いわゆる外国子会社合算税制)第1項を適用して行った更正処分に対し、請求人には租税回避の意図はなく、当該外国子会社は本店所在地を物流拠点としてA国の安価な労働力を利用できるといった経済合理性があるから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税基本通達の各種の弾力的な取扱いにかんがみれば、申告納税方式である税については必ずしも申告納税日の属する事業年度に損金算入を要求されていないから、特定外国子会社等の適用対象留保金額の計算上、法人税等の課税標準となる所得の帰属年度において当該法人税等の額を未処分所得の金額から控除することも税務上認められ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6のいわゆる外国子会社合算税制の規定は、外国子会社が稼得する国外源泉所得を日本の課税に取り込む制度であるから、当該外国子会社の国内源泉所得として課税済の所得をもう一度その親会社(内国法人)の課税所得として取り込むべきではない旨、また、請求人のA国子会社B社は租税特別措置法施行令第3… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が租税特別措置法(以下「措置法」という。)第66条の6(いわゆる外国子会社合算税制)第1項の特定外国子会社等である香港子会社A社が行う事業(以下「本件事業」という。)は同法第4項第2号に規定する製造業であり所在地国基準を充足しないとして外国子会社合算税制を適用して課税したことに対し、事業の判定は原… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人のA国子会社B社は租税特別措置法第66条の6(いわゆる外国子会社合算税制)第1項に規定する特定外国子会社等に該当し、B社は製造業に係る適用除外の要件(所在地国基準)を満たしていないとして同税制を適用して法人税の更正処分等を行ったことについて、①特定外国子会社等が軽課税国等に本店所在地を置… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、特定外国子会社等であるA社の事業の一部を、特定外国子会社等であるT社に営業譲渡した上で、当該営業譲渡した事業の一部を、改めてA社に業務委託することにより、A社はT社より手数料を受領することとなるが、当該手数料は、租税特別措置法施行令第39条の17第2項第1号括弧書きに規定する「棚卸資産の売買の代理又は媒介… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、同人の特定外国子会社等に該当し、H国K区に所在する子会社等が行う事業(以下「本件事業」という。)は、自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料等をH国の企業に支給して製品を造らせ、これを自己の名称で販売するものであり、日本標準産業分類上、卸売業に分類される「製造問屋」であるから、租税特別措置法(以下… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、同人の特定外国子会社等に該当し、H国K区に所在する子会社等が行う事業(以下「本件事業」という。)について、自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料等をH国の企業に支給して製品を造らせ、これを自己の名称で販売するものであり、日本標準産業分類上、卸売業に分類される「製造問屋」であるから、租税特別措置法… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、同人の特定外国子会社等に該当するA国B区の子会社(以下「B区子会社」という。)等が行う事業(以下「本件事業」という。)は、自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料等をA国の企業に支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で販売するものであり、日本標準産業分類上、卸売業に分類される「製造問屋」であるか… 続きを読む
要旨
○ 請求人がA国B区に有する特定外国子会社等(以下「B区子会社」という。)について、請求人は、B区子会社は製造問屋として卸売業に該当し、非関連者との仕入取扱金額が50%超であることから、外国子会社合算税制の適用除外の要件のすべてを満たすと主張する。しかしながら、B区子会社は原材料を自ら調達し、A国P市に所在する委託加工… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が全株式を所有する外国関係会社について、外国の法令に基づき所得に対して26%の税率で本件法人所得税が課されているから、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当しない旨主張する。しかしながら、特定外国子会社等とは、所得に対して課される割合が25%以下で法人税法第69条第1項に規… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、請求人がL国のM区に有する子会社J社について、その主たる事業は製造業であると認められるところ、L国P市に所在するL国工場で主として製造行為を行っており、その事業を主として本店の所在地であるM区において行っているとはいえないから、外国子会社合算税制の適用除外要件である所在地国基準を満たさないと主張する。し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①各E国子会社を設立した目的は賃金が安い外国船員を雇用することで国際競争力を確保するためであり租税回避目的ではないこと、②各E国子会社は実体を有さず単なる名義人であり請求人がその損益を請求人の損益と合算経理して申告しており各E国子会社には未処分所得はないこと、③租税特別措置法第66条の6の規定は合算経理を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A国のB区に所在する子会社について、その主たる事業は製造問屋で、卸売業に該当し、非関連者との仕入取扱金額が50%超であるから、外国子会社合算税制の適用除外の要件のすべてを満たすと主張する。しかしながら、同子会社の主たる事業は、自己の計算において、原材料を仕入れ、加工等を加えて製品を完成させ、当該製品を最終… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、同人の特定外国子会社等に該当するL区の子会社が行う事業(以下「本件事業」という。)は、自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料をK国の企業に支給して製品を造らせ、これを自己の名称で販売するものであり、日本標準産業分類上卸売業に分類される「製造問屋」であるから、租税特別措置法第66条の6第3項第1号… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の子会社でA国のB区を本店所在地とするC社の営む事業は、A国に所在するD社に製造を委託する「製造問屋」であり、製造問屋は日本標準産業分類上「卸売業」に分類されるから、C社の事業は卸売業である旨主張する。 しかしながら、C社の主たる事業は、自己の計算において、原材料を仕入れ、加工等を加えて製品を完成さ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が全株式を所有する外国関係会社について、外国の法令に基づき所得に対して26%の税率で本件法人所得税が課されているから、同社は特定外国子会社等に該当しない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令第39条の14の規定によれば、特定外国子会社等とは、所得に対して課される租税の額の割合が25%以下で法… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人がA国に子会社を設立したのは賃金が安い外国船員を雇用して国際競争力を確保するためであり、実質所得者は審査請求人であるとして当該子会社の資産、負債及び損益を合算経理により審査請求人に帰属させて申告しており、請求人には租税回避目的がないから、租税特別措置法第66条の6の趣旨からしても同条を適用することは… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、A国に設立した子会社に係る損益の額について、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》を適用せず、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》を適用して、請求人の法人税に係る所得金額の計算上、そのまま合算して申告することは、租税回避ではないので認められるべきである旨主張す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(平成14年法律第79号による改正前のもの)第66条の6第3項の規定する株式の保有を事業とするとは、株式を保有することによって得られる配当を反復・継続的に取得する行為を意味すると解すべきところ、請求人の外国子会社は、その主たる事業が卸売業であり、自らの卸売業に付随して株式を保有し、その保有す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、審査請求人が全株式を所有する外国関係会社について、外国の法令に基づき所得に対して26%の税率で本件法人所得税が課されているから、租税特別措置法第66条の6の規定により、同社は特定外国子会社等に該当しない旨主張する。 しかしながら、特定外国子会社等とは、租税特別措置法施行令第39条の14の規定により、所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、審査請求人の外国関係会社について、外国の法令に基づき所得に対して26%の税率で税を課されているから、租税特別措置法第66条の6の規定により、課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入すべき特定外国子会社等に該当しない旨主張する。しかしながら、特定外国子会社等とは、租税特別措置法施行令第39条の14… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、A国に設立した子会社に対して1ドルの出資も、1株の株式も保有しておらず、資本関係を有していないことから、当該子会社は租税特別措置法第66条の6に規定する特定外国子会社等には該当せず、同条の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、当該子会社は、A国会社法に基づき設立されており、株式の払込や株式の発行がな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A国に設立した子会社がA国において実体がないペーパーカンパニーであることから子会社の損益の額を請求人の所得金額に含めて申告することは、法人税法第11条の規定から妥当性がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の6の規定は、当初から便宜置籍船を保有するペーパーカンパニーを有する内国法人に対しても… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6は内国法人に帰属すべき所得が不当に海外に移転されている場合に海外子会社の所得を内国親会社の収益とみなして課税することを規定したものであって、法人税法第11条により海外子会社の損益を親会社に含めて申告することを禁じるものではない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の6の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A国に設立した子会社は賃金が安い外国船員の雇用等の経営戦略のためにA国に設立したもので、当該子会社の収益及び費用は合算経理により請求人に帰属させて申告しており、海外への利益の移転又は留保による租税負担の不当な軽減はないから、租税特別措置法第66条の6の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、当該子会社… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が租税特別措置法66条の6を請求人に適用して請求人がA国に設立した子会社の損失は当該外国子会社等に固有のものであるとして、請求人の所得金額から減算せず、利益のみを請求人の所得金額に加算することは、請求人に生じていない所得に課税することになるから、法人税法第5条に反する旨主張する。しかしながら、法人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A国に設立した子会社は賃金が安い外国船員の雇用等の経済的合理性追求のためにA国に設立したペーパーカンパニーであり、また、請求人には租税回避行為はないから、租税特別措置法第66条の6の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、当該子会社は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する請求人の特定外国子会社等… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A国に設立した子会社はその存在を無視しても経営活動に全く支障がない形骸化した法人であり、その法人格は否認されるべきであることから、当該子会社の収益、費用及び損失は、法人税法第11条の規定により、実質経営者である請求人に帰属するものとして課税されるべきである旨主張する。しかしながら、当該子会社は、当該子会社… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が全株式を有する外国関係会社が外国において課されている本件外国税は、当該外国の法令に基づき法人の所得に対して課されている税であり、実質的税負担があることから、法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当する旨主張する。しかしながら、同項で規定する外国法人税は我が国の法人税に相当する税であると解さ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、特定外国子会社等の判定について、本店所在地国において外国関係会社の法人税額は外国税額控除と同様に納付が確定した租税の額に基づいて計算すべきところ、租税の額が未確定の場合には特定外国子会社等に該当するか否かを判定できないので租税特別措置法第66条の6第1項に規定する申告ができない旨主張する。しかしながら、租… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、P国に設立した子会社には1ドルの出資もしておらず、また、1株の株式も保有していないことから、当該子会社は租税特別措置法第66条の6に規定する特定外国子会社等には該当せず、同条の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する「発行済株式等」については、同条が外国法人を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、P国に設立した子会社の損益の額を親会社の一部門として親会社の所得金額に合算して申告することも、法人税法第11条の規定により認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の6の規定は、当初から便宜置籍船を保有するペーパーカンパニーを有する内国法人に対しても適用することを予定して立法され… 続きを読む
同一裁決
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