裁決要旨 7タックスヘイブン対策税制

裁決要旨 7タックスヘイブン対策税制

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支部名
東京
裁決番号
令070061
裁決年月日
令和7年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)は、①再保険契約(本件再保険契約1)により関連者に関するリスクを保険の対象とする再保険を引き受けた後、当該再保険の一部を出再するとともに非関連者に関するリスクを保険の対象とする再保険を引き受ける保険契約を締結しており、本件外国関係会社が実質的に引き受ける関連者に関するリスクは50%以下にとどまることから、本件再保険契約1に係る収入保険料の50%超は本件外国関係会社に帰属するものとは認められず、また、②仮に実質的な収入の帰属ではなく、契約書の記載に基づいて非関連者基準の判定を行うとしても、本件再保険契約1は、適法かつ有効に遡及的に修正されており、当該判定は当該修正後の保険契約(本件再保険契約2)により行うべきであるから、いずれにしても、本件外国関係会社は非関連者基準を満たす旨主張する。しかしながら、①保険業における非関連者基準を判定する場合の収入保険料の額は、保険契約によって定まる収入すべき保険料の総額をいうものと解すべきであり、また、②本件再保険契約2が締結されたのは、本件外国関係会社の外国子会社合算税制の対象となる事業年度(本件対象事業年度)の終了後であるから、当該事業年度において、有効に存在していたのは本件再保険契約1であって、ほかに、本件再保険契約1の契約内容を当該事業年度における収入保険料の基礎とすることが不当であると認められるような特段の事情も認められないから、本件対象事業年度において有効に存在していた本件再保険契約1の保険料の総額に基づいて判断するのが合理的と認められ、本件外国関係会社に係る非関連者基準における非関連者割合は100分の50を超えないこととなるから、本件外国関係会社は、非関連者基準を満たさない。(令7.11.14 東裁(法)令7-61)

支部名
東京
裁決番号
令070044ほか 1件
裁決年月日
令和7年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国子会社合算税制上、請求人の部分対象外国関係会社(本件外国関係会社)において、租税特別措置法(措置法)第66条の6第6項第11号の規定に基づき算出された所得の金額(異常所得の金額)については、①本件外国関係会社の本業である事業から生じた「能動的所得」であり、異常所得の金額を同項各号に規定する所得の金額に加えた立法趣旨や規定の構造に反するため益金の額に算入すべきではなく、また、②仮に異常所得の金額に該当するとしても、その算定要素である人件費の額の範囲には、本件外国関係会社が「事実上の指揮命令関係」を有している業務の委託先に対して支払う対価に含まれる人件費相当額(本件各人件費相当額)も含めるべきであり、これに基づき正しく算定すると、異常所得の金額は算出されない旨主張する。しかしながら、外国子会社合算税制は、内国法人が、法人の所得に対する租税の負担がないか又は著しく低い国又は地域に設立した子会社を利用して経済活動を行い、当該子会社に所得を発生させることによって我が国における租税の負担を回避するような事態を防止し、課税要件の明確性や課税執行面における安定性を確保しつつ、税負担の実質的な公平を図ることを目的とするものであり、また、租税法規は、多数の納税者間の税負担の公平を図る観点から、法的安定性の要請が強く働くから、その解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うべきではないと解するのが相当であるところ、①異常所得の金額の算定方法については、措置法第66条の6第6項第11号及び同号の委任を受けた租税措置法施行令第39条の17の3第27項から第31項までにおいて、客観的に把握される金額を基に計算する方法が具体的に規定されているのであるから、「能動的所得」であるか否かはこれらの各規定において具体的に定められた要件とはされておらず、また、②算定要素の人件費の額についても、その文言から本件外国関係会社に所属する従業員等に係る給与その他の費用の金額を指すものと解されることから、本件各人件費相当額を人件費の額の範囲に含めることはできず、本件外国関係会社において異常所得の金額は算出されることとなる。(令7.10.21 東裁(法)令7-44)

支部名
大阪
裁決番号
令070044
裁決年月日
令和7年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国子会社合算税制上、請求人の部分対象外国関係会社(本件外国関係会社)において、租税特別措置法(措置法)第66条の6第6項第11号の規定に基づき算出された所得の金額については、①本業から生じた「能動的所得」であり、益金の額に算入すべきではなく、②仮に同号に掲げる所得の金額に該当するとしても、その算定要素である人件費の額の範囲には、本件外国関係会社が「事実上の指揮命令関係」を有している業務の委託先に対して支払う対価に含まれる人件費相当額(本件各人件費相当額)も含めるべきであり、これに基づき正しく算定すると、同号に掲げる所得の金額は算出されない旨主張する。しかしながら、措置法第66条の6第6項第11号に掲げる各規定は客観的に把握される金額を基に計算する方法を具体的に定めた規定であり「能動的所得」であるか否かはこれらの各規定において具体的に定められた要件とはされておらず、また、算定要素の人件費の額についても、その文言から本件外国関係会社に所属する従業員等に係る給与等の金額を指すものと解されることから、本件各人件費相当額を人件費の額の範囲に含めることはできない。よって、本件外国関係会社において同号に掲げる所得の金額は算出される。(令7.10.21 大裁(法)令7-44)

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支部名
東京
裁決番号
令070026
裁決年月日
令和7年9月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)は、①再保険契約(本件再保険契約1)により関連者に関するリスクを保険の対象とする再保険を引き受けた後、当該再保険の一部を出再するとともに非関連者に関するリスクを保険の対象とする再保険を引き受ける保険契約を締結しており、本件外国関係会社が実質的に引き受ける関連者に関するリスクは50%以下にとどまることから、本件再保険契約1に係る収入保険料の50%超は本件外国関係会社に帰属するものとは認められず、また、②仮に実質的な収入の帰属ではなく、契約書の記載に基づいて非関連者基準の判定を行うとしても、本件再保険契約1は、適法かつ有効に遡及的に修正されており、当該判定は当該修正後の保険契約(本件再保険契約2)により行うべきであるから、いずれにしても、本件外国関係会社は非関連者基準を満たす旨主張する。しかしながら、①保険業における非関連者基準を判定する場合の収入保険料の額は、保険契約によって定まる収入すべき保険料の総額をいうものと解すべきであり、また、②本件再保険契約2が締結されたのは、本件外国関係会社の外国子会社合算税制の対象となる事業年度(本件対象事業年度)の終了後であるから、当該事業年度において、有効に存在していたのは本件再保険契約1であって、ほかに、本件再保険契約1の契約内容を当該事業年度における収入保険料の基礎とすることが不当であると認められるような特段の事情も認められないから、本件対象事業年度において有効に存在していた本件再保険契約1の保険料の総額に基づいて判断するのが合理的と認められ、本件外国関係会社に係る非関連者基準における非関連者割合は100分の50を超えないこととなるから、本件外国関係会社は、非関連者基準を満たさない。(令7. 9.17 東裁(法)令7-26)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060053
裁決年月日
令和7年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人の自社キャプティブ保険会社である外国関係会社(K社)は、スポンサードキャプティブ保険会社(M社)を通じて第三者である各U社と請求人に係る保険リスクを引き受ける再保険契約を締結し、さらにM社を通じて第三者であるR社と引き受けた請求人に係る保険リスクの一部を非関連者に係る保険リスクと交換する契約を締結しているところ、請求人は、K社が外国子会社合算税制の非関連者基準を満たすか否かの判断に当たって、租税特別措置法施行令第39条の14の3《特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲》第28項第5号に規定する「当該各事業年度の収入保険料」の金額については、①d州法上、K社は直接保険リスクを引き受けることができないこと、M社は受け取った収入保険料の全額をK社に支払っていないという金銭の流れや、K社はそれを前提とした会計処理を行っていること、また、②関係当事者が真に意図していたのは、最終的にK社は請求人に係る保険リスクのうち一部のみを引き受けるものであったため、監督官庁の承認を得た上で、再保険契約等の内容を遡及的に修正したことなどからすれば、請求人に係る保険リスクの一部をR社に移転するための保険料(本件保険料)を除いた金額(再保険契約修正後の収入保険料の金額と同額となる。)とすべきである旨主張する。しかしながら、①K社が請求人に係る保険リスクを引き受けるために締結した再保険契約等においては、K社が引き受ける請求人に係る保険リスクが一部であるとの記載がないことなどからすれば、K社の各事業年度の収入保険料の計算において本件保険料を除く理由はなく、また、②再保険契約が変更されたのは、K社の各事業年度の終了後であって、K社の各事業年度において有効に存在していたのは変更前の再保険契約であることなどからすれば、本件においては、変更前の再保険契約に基づいて、K社の収入保険料の金額を判断するのが合理的であると認められる。(令7. 6. 5 名裁(法)令6-53)

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支部名
東京
裁決番号
令060060
裁決年月日
令和6年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、外国子会社合算税制上、請求人の外国関係会社である複数の米国LLC(本件各社員LLC)が有する、米国の州法であるLLC法に基づき設立された米国LLC(本件各LLC)の株式等の保有割合の判定において、「出資の数」又は「議決権のある出資の数」を用いて判定することができ、当該保有割合はいずれも25%以上であり、本件各社員LLCは、令和2年法律第8号による改正前の租税特別措置法第66条の6第2項第2号イ(3)に規定する外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社に該当し特定外国関係会社には該当しないから、外国子会社合算税制の適用はない旨主張する。しかしながら、「出資の数」においては、出資を均等の割合的単位に細分化する口数の定めがある場合において基準として用いることができると解されるところ、LLC法には持分を口数として均等の割合的単位によって細分化すべきことや、口数に応じて拠出がなされるべきことを定めた規定はなく、本件各LLCに係る契約書(本件各LLC契約書)にも本件各LLCの拠出資本及び持分に係る口数に関する定めはないことから、本件各LLCにおいては「出資の数」を観念することができない。また、本件各LLC契約書には出資に基づく議決権に係る定めがあるとは認められないことから、本件各LLCにおいては「議決権のある出資」を観念することはできず、本件各LLC契約書には株式に関する定めがないため、当該保有割合は「出資の金額」で判定することになる。これに基づき計算された当該保有割合は25%未満であると認められるため、本件各LLCは外国子会社に該当せず、本件各社員LLCは外国子会社の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社には該当しない。さらに、本件各社員LLCは、租税特別措置法第66条の6第2項第2号イに規定する各要件のいずれにも該当しないことから、本件各社員LLCは、請求人の特定外国関係会社に該当し、請求人は、本件各社員LLCに関して外国子会社合算税制の適用がある。(令6.11. 1 東裁(法)令6-60)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050022
裁決年月日
令和6年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の部分対象外国関係会社は、請求人が支配権を得る前に、特定所得の稼得及びこれを原資とする剰余金の配当を行っており、配当原資金額が当該部分対象外国関係会社から流出していたので、請求人に対し、租税特別措置法施行令(令和2年政令第207号による改正前のもの)第39条の117の2《部分適用対象金額の計算等》第3項(本件規定)を形式的に適用することは、外国子会社合算税制の趣旨及び目的に反し違法であり、また、本件の事実関係において請求人に本件規定を適用することは租税特別措置法の委任の範囲を逸脱し違法である旨主張する。しかしながら、文理解釈によって本件規定の意味内容は明らかであり、目的論的解釈をするまでもないところ、本件規定の文理上、個別部分課税対象金額の計算に当たり、部分対象外国関係会社が剰余金の配当等を行った時期を考慮することとはされておらず、請求人の主張には理由がない。また、審判所は原処分庁が行った処分について国税に関する法令に反する違法な処分等であるか否かを判断する機関であるところ、特定の事実関係において政令の規定を適用することが委任の範囲を超えているか否かを判断することは当審判所の権限に属さない。(令6. 3.22 名裁(法)令5-22)

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支部名
東京
裁決番号
令050080
裁決年月日
令和6年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集No.134

要旨

○ 原処分庁は、オランダ王国で設立された財団が株式(本件株式)と引き換えにデポジタリー・レシートを発行する契約(本件発行契約)により成立した法律関係は、法人税法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第12条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》第1項に規定する信託に該当せず、また、外国子会社合算税制における基準所得金額の計算において、同項の規定は適用されないから、本件株式に係る配当(本件配当)に相当する金額は、租税特別措置法施行令(令和2年政令第207号による改正前のもの)第39条の115第1項第4号に規定する子会社から受ける配当等の額に該当せず、請求人の特定外国関係会社(本件h法人1)の基準所得金額の計算上控除することはできない旨主張する。しかしながら、本件発行契約等における合意のうち我が国の信託法第3条《信託の方法》第1号に規定する内容に当てはまる部分については、我が国の信託法上の信託契約に相当し、本件発行契約等により成立した法律関係は、法人税法第12条第1項に規定する信託に該当するものと認められる。また、外国子会社合算税制における基準所得金額を計算する場合においても、法人税法第12条第1項本文の規定の適用により、同項本文に規定する信託の受益者が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされると解される。したがって、本件h法人1は、同項本文の規定により、信託財産に属する資産である本件株式を有するものとみなされ、かつ、本件配当は受益者である本件h法人1の収益とみなされるから、本件h法人1の基準所得金額の計算上、本件配当に相当する金額は、租税特別措置法施行令第39条の115第1項第4号に規定する子会社から受ける配当等の額に該当し、控除される。(令6. 3.14 東裁(法)令5-80)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050017
裁決年月日
令和6年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の部分対象外国関係会社が第三者に対して支払ったシステムの開発費(本件各支出)について、租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第66条の6第6項第9号が「その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む」と規定されており、無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を超える金額を控除することを妨げるものではないなどとして、本件各支出の全額が同号の「当該使用料を得るために直接要した費用の額」に当たる旨主張する。しかしながら、同号の「含む」という文言からすると、無形資産等の使用料から控除することができる額は、「無形資産等に係る償却費の額」に限られないが、一方で、あえて「無形資産等に係る償却費の額」を明示していることからすると、「当該使用料を得るために直接要した費用の額」として無形資産等の使用料から控除することができるのは、当該無形資産等の取得価額のうちその償却費の額に限られると解されることから、本件各支出の全額が同号の「当該使用料を得るために直接要した費用の額」に当たるとはいえない。(令6. 2.19 名裁(法)令5-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050017
裁決年月日
令和6年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
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要旨

○ 請求人は、請求人の親会社が、請求人の部分対象外国関係会社(本件会社)に、請求人グループで共通して利用する機能(本件共通機能)を有するシステムに対する追加機能(本件各機能)の開発を委託した契約書(本件契約書)において、人的役務の提供の対価である「開発費」と、本件各機能の使用の対価である「使用料」が区別されていることなどから、本件会社が請求人の親会社から開発費という名目で受け取った収入(本件各収入)は、租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第66条の6第6項第9号の「使用料」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件会社が本件共通機能を備えた当該システムを使用する他の請求人のグループ会社から受け取る「使用料」が本件契約書に定める「使用料」と同額であることから、本件契約書に定める「使用料」に本件各機能の使用の対価が含まれているとはいえず、他に請求人の親会社が本件各機能の使用の対価を支払っていないことなどからすると、本件各収入が本件各機能の使用の対価であり、同号の「使用料」に当たる。(令6. 2.19 名裁(法)令5-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050017
裁決年月日
令和6年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
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要旨

○ 請求人は、請求人の部分対象外国関係会社が有する請求人のグループ会社が利用するシステムに追加された機能(本件各機能)については、請求人グループで共通して利用する機能(本件共通機能)を単に日本仕様にカスタマイズしたものにすぎず、また、特別な技術を用いて開発されたものではない汎用技術の組合せにすぎないものであることなどから、租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第66条の6第6項第9号の「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件各機能は、本件共通機能を備えた請求人グループのシステムとともに購買、生産管理、販売、会計といった業務に必要な情報を管理することで業務の効率化を可能にするもので、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作で、特別に技術的価値を有するものといえるため、「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)」に当たる。(令6. 2.19 名裁(法)令5-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050017
裁決年月日
令和6年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
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要旨

○ 請求人は、請求人グループが使用するシステムに対する追加機能(本件各機能)の開発について、本件各機能の開発は請求人の部分対象外国関係会社(本件会社)が行ったものであり、租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第66条の6第6項第9号に規定する「自ら行った研究開発」に当たる旨主張する。しかしながら、①本件各機能の開発は、請求人及び請求人の親会社の必要に基づいて、請求人又は請求人の親会社が業者への委託を企画及び立案したものと認められ、本件会社が本件各機能の開発に係る企画及び立案を行ったとは認められないこと、②請求人グループの別法人の従業員がした行為を本件会社の行為と同視することはできず、本件会社が本件各機能の開発に係る委託先への開発方針の指示をしたともいえないこと、③本件会社は委託先に支払った開発費に一定の率を加えた金額を請求人の親会社から遅滞なく回収しており、本件会社が本件各機能の開発に係る費用負担をしたとはいえないこと、④本件各機能の開発に関して本件会社のリスク負担は大きいとはいえないことなどから、本件各機能の開発は、本件会社が「自ら行った研究開発」であるとは認められない。(令6. 2.19 名裁(法)令5-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050018
裁決年月日
令和6年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
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要旨

○ 請求人は、請求人グループが使用するシステムに対する追加機能(本件各機能)の開発について、本件各機能の開発は請求人の子会社である連結法人に係る部分対象外国関係会社(本件会社)が行ったものであり、租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第68条の90第6項第9号に規定する「自ら行った研究開発」に当たる旨主張する。しかしながら、①本件各機能の開発は、請求人及び当該連結法人の必要に基づいて、請求人又は当該連結法人が業者への委託を企画及び立案したものと認められ、本件会社が本件各機能の開発に係る企画及び立案を行ったとは認められないこと、②請求人グループの別法人の従業員がした行為を本件会社の行為と同視することはできず、本件会社が本件各機能の開発に係る委託先への開発方針の指示をしたともいえないこと、③本件会社は委託先に支払った開発費に一定の率を加えた金額を請求人から遅滞なく回収しており、本件会社が本件各機能の開発に係る費用負担をしたとはいえないこと、④本件各機能の開発に関して本件会社のリスク負担は大きいとはいえないことなどから、本件各機能の開発は、本件会社が「自ら行った研究開発」であるとは認められない。(令6. 2.19 名裁(法)令5-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050018
裁決年月日
令和6年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
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要旨

○ 請求人は、請求人の子会社である連結法人に係る部分対象外国関係会社が有する請求人のグループ会社が利用するシステムに追加された機能(本件各機能)については、請求人グループで共通して利用する機能(本件共通機能)を単に日本仕様にカスタマイズしたものにすぎず、また、特別な技術を用いて開発されたものではない汎用技術の組合せにすぎないものであることなどから、租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第68条の90第6項第9号の「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件各機能は、本件共通機能を備えた請求人グループのシステムとともに購買、生産管理、販売、会計といった業務に必要な情報を管理することで業務の効率化を可能にするもので、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作で、特別に技術的価値を有するものといえるため、「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)」に当たる。(令6. 2.19 名裁(法)令5-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050018
裁決年月日
令和6年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の子会社である連結法人に係る部分対象外国関係会社が第三者に対して支払ったシステムの開発費(本件各支出)について、租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第68条の90第6項第9号が「その有する無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む」と規定されており、無形資産等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を超える金額を控除することを妨げるものではないなどとして、本件各支出の全額が同号の「当該使用料を得るために直接要した費用の額」に当たる旨主張する。しかしながら、同号の「含む」という文言からすると、無形資産等の使用料から控除することができる額は、「無形資産等に係る償却費の額」に限られないが、一方で、あえて「無形資産等に係る償却費の額」を明示していることからすると、「当該使用料を得るために直接要した費用の額」として無形資産等の使用料から控除することができるのは、当該無形資産等の取得価額のうちその償却費の額に限られると解されることから、本件各支出の全額が同号の「当該使用料を得るために直接要した費用の額」に当たるとはいえない。(令6. 2.19 名裁(法)令5-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050018
裁決年月日
令和6年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社である連結法人に係る部分対象外国関係会社(本件会社)に、請求人グループで共通して利用する機能(本件共通機能)を有するシステムに対する追加機能(本件各機能)の開発を委託した契約書(本件契約書)において、人的役務の提供の対価である「開発費」と、本件各機能の使用の対価である「使用料」が区別されていることなどから、本件会社が請求人から開発費という名目で受け取った収入(本件各収入)は、租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第68条の90第6項第9号の「使用料」に当たらない旨主張する。しかしながら、本件会社が本件共通機能を備えた当該システムを使用する他の請求人のグループ会社から受け取る「使用料」が本件契約書に定める「使用料」と同額であることから、本件契約書に定める「使用料」に本件各機能の使用の対価が含まれているとはいえず、他に請求人が本件各機能の使用の対価を支払っていないことなどからすると、本件各収入が本件各機能の使用の対価であり、同号の「使用料」に当たる。(令6. 2.19 名裁(法)令5-18)

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支部名
東京
裁決番号
令050047
裁決年月日
令和5年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の外国子会社(本件外国子会社)の事業は、株式保有業と資金運用業が組み合わさった「資金活用業」とでも呼ぶべき一つの事業である旨主張した上で、かかる資金活用業のための事業活動を行うに当たって、本件外国子会社の取締役は、利用権原の設定を受けたオフィススペースにおいて事業計画資料の作成、取締役会の開催等の業務を行っており、本件外国子会社は主たる事業を行うために必要となる固定施設を有しているとして、租税特別措置法第68条の90第2項第2号イ(1)(令和2年法律第8号による改正前のもの)に規定する外国子会社合算税制に係る要件(実体基準)を満たす旨主張する。しかしながら、本件外国子会社は、当該オフィススペースについて、賃貸借契約等に基づく正当な権原を有しておらず、本件外国子会社の取締役が、自身の有する利用権原の範囲内で、事実上、当該オフィススペースを本件外国子会社の業務の遂行に使用しているにすぎず、そもそも本件外国子会社が固定施設を有しているとは認められないことから、実体基準を満たさない。(令5.12. 6 東裁(法)令5-47)

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支部名
東京
裁決番号
令050047
裁決年月日
令和5年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の外国子会社(本件外国子会社)は、自らの事業の管理、支配及び運営に必要不可欠となる株主総会及び取締役会の開催並びに会計帳簿の作成保管等を本店所在地国において行っていること、本件外国子会社の取締役は、当該本店所在地国において、会社運営上の不可欠事項を自ら執行し、意思決定に参画していること、事業計画の策定という業務遂行上の重要事項を自らの意思で決定していることなどから、租税特別措置法第68条の90第2項第2号イ(2)(令和2年法律第8号による改正前のもの)に規定する外国子会社合算税制に係る要件(管理支配基準)を満たす旨主張する。しかしながら、当該本店所在地国における本件外国子会社の活動は、極めて限定的なものであったと認められ、また、事業計画の策定や保有株式に係る議決権の行使等といった業務遂行上の重要事項を自らの意思で決定しているとは認められず、これらの諸事情を総合的に考慮すると、本件外国子会社は、本店所在地国において親会社から独立した企業としての実体を備えて活動しているとはいえず、その事業を自ら管理、支配及び運営しているものとは認められないことから、管理支配基準を満たさない。(令5.12. 6 東裁(法)令5-47)

支部名
東京
裁決番号
令050025
裁決年月日
令和5年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人に係る租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第68条の90《連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入》第1項柱書に規定する特定外国子会社等又は租税特別措置法(令和2年法律第8号による改正前のもの)第68条の90第1項各号に掲げる連結法人に係る外国関係会社に該当する各外国法人(本件各外国関係会社)は複合的な事業(サービス業)のみを営んでおり、本件各外国関係会社の主たる事業が著作権の提供であるとはいえない旨主張する。しかしながら、本件各外国関係会社が得る各ロイヤルティ収入に係る各業務については、請求人らから利用許諾を受けた本件各外国関係会社がサブライセンサーとしての地位に基づき、サブライセンシーとの間で著作権の提供に係る事業を行っていることは明らかというべきであり、「著作権の提供」を事業とするものに該当すると認められ、また、本件各外国関係会社におけるそれぞれの事業活動によって得られた収入金額又は所得金額、事業活動に要する従業員の数、事務所の状況等を総合的に勘案して判定すると、本件各外国関係会社の各事業年度における主たる事業は、いずれも「著作権の提供」に該当すると認められる。(令5.10. 3 東裁(法)令5-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和5年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人に係る外国関係会社が収益の額に計上した各保険料収入(本件各保険料収入)は、当該外国関係会社の所在地国の法令によって課税標準である課税所得に含まれないこととされる「負債」の額であって、「所得」の金額にはなり得ないから、本件各保険料収入に係る所得の金額は、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)第39条の14《特定外国子会社等の範囲》第2項第1号イに規定する「その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」に該当しない旨主張する。しかしながら、同号イに規定する「その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」には、本店所在地国の法令により非課税とされる所得の金額だけでなく、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、本店所在地国における課税所得金額を計算する過程において、本店所在地国の法令により課税所得金額から除かれた結果、その除かれた部分に対する課税がされないこととなる金額も含まれると解するのが相当である。本件各保険料収入に係る所得の金額は、当該外国関係会社の所在地国の法令により課税所得金額の計算から除かれた結果、その除かれた部分に対する課税がされないこととなる金額に該当することから、同号イに規定する「その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額」に該当する。(令5.10. 2 名裁(法)令5-5)

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支部名
東京
裁決番号
令040061
裁決年月日
令和4年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の外国関係会社は、再保険契約により関連者から引き受けたリスクの一部を再度再保険契約により出再して代わりに非関連者からのリスクを引き受ける保険契約を締結したのであり、租税特別措置法施行令第39条の14の3《特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲》第28項第5号(本件措置法施行令)に規定する「当該各事業年度の収入保険料」に当たるのは、実質所得者課税の原則に従い、関連者に係る収入保険料のうち再度の再保険契約により出再した部分を除いた金額とすべきであり、形式的に関連者に係る収入保険料の全部が当たるとするのは、非関連者基準の考え方に反し、かかる適用がされることは本件措置法施行令が租税特別措置法第66条の6第2項第3号ハ(1)の委任の趣旨に反する旨主張する。しかしながら、非関連者基準は、保険業等の業種には所在地国基準を適用することには無理があるから、その代わりに、その事業の大部分が関連者以外の者との取引で成っているかどうかで判断しようとするものであり、かかる非関連者基準は、関連者以外の者との取引の多寡という数量的な判断基準によって統一的かつ画一的にその地にいる経済的合理性を判定しようとするものであって、保険業の場合には、収入保険料の金額が取引の多寡の基準であるといえることから、本件措置法施行令の「当該各事業年度の収入保険料」の金額は、各保険契約によって定まる当該外国関係会社が収入すべき保険料の総額をいうものと解すべきであり、関連者に係る収入保険料の全額を「当該各事業年度の収入保険料」に当たると判断しても、租税特別措置法第66条の6第2項第3号ハ(1)の委任の趣旨に反するものではない。(令4.12.20 東裁(法)令4-61)

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支部名
東京
裁決番号
令040061ほか 1件
裁決年月日
令和4年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、基準所得金額の計算については、初めて外国子会社合算税制の適用を受ける場合に、本邦法令方式と本店所在地国法令方式のいずれの計算方式によるか法令上特段の制限がなく、納税者の選択に委ねられていることからすると、更正処分により初めて外国子会社合算税制の適用を受ける場合には、納税者にとって有利な計算方式により基準所得金額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、対象外国関係会社等の本店所在地国の法人所得税に係る税制が様々であり、その本店所在地国の法令の規定に基づいて計算される所得金額にもおのずから差異が生ずるものであるところ、外国子会社合算税制においては、対象外国関係会社等の課税対象金額を、その株主である内国法人の所得に合算して課税する仕組みが採られていることから、その合算の対象となる適用対象金額の基礎となる対象外国関係会社の基準所得金額は、原則として、各国の税制によって左右されることがない、本邦法令の規定の例に準じて統一的に所得の金額の計算をする方式(本邦法令方式)が望ましいと考えられる。他方で、対象外国関係会社等の所得の金額の計算が本店所在地国の法令に基づいて既にされている場合において、常に本邦法令方式を強制すると、納税者が二重に税務計算をすることとなり、納税者に過重な事務負担を求めることにもなりかねないため、納税者の便宜のために、例外的に、本店所在地国の法令の規定により計算した所得の金額を基礎として基準所得金額について計算する方式(本店所在地国法令方式)が許容されたものであると解される。そして、請求人が本店所在地国の法令に基づく基準所得金額を計算して申告をしておらず、本店所在地国法令方式を選択していない本件においては、原処分庁が原則的な計算方式である本邦法令方式に基づいて基準所得金額を計算したことは、法令の趣旨に則ったものであり、違法はない。(令4.12.20 東裁(法)令4-61)

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支部名
東京
裁決番号
令040062
裁決年月日
令和4年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の外国関係会社は、再保険契約により関連者から引き受けたリスクの一部を再度再保険契約により出再して代わりに非関連者からのリスクを引き受ける保険契約を締結したのであり、租税特別措置法施行令第39条の14の3《特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲》第28項第5号(本件措置法施行令)に規定する「当該各事業年度の収入保険料」に当たるのは、実質所得者課税の原則に従い、関連者に係る収入保険料のうち再度の再保険契約により出再した部分を除いた金額とすべきであり、形式的に関連者に係る収入保険料の全部が当たるとするのは、非関連者基準の考え方に反し、かかる適用がされることは本件措置法施行令が租税特別措置法第66条の6第2項第3号ハ(1)の委任の趣旨に反することにもなる旨主張する。しかしながら、非関連者基準は、保険業等の業種には所在地国基準を適用することには無理があるから、その代わりに、その事業の大部分が関連者以外の者との取引で成っているかどうかで判断しようとするものであり、かかる非関連者基準は、関連者以外の者との取引の多寡という数量的な判断基準によって統一的かつ画一的にその地にいる経済的合理性を判定しようとするものであって、保険業の場合には、収入保険料の金額が取引の多寡の基準であるといえることから、本件措置法施行令の「当該各事業年度の収入保険料」の金額は、各保険契約によって定まる当該外国関係会社が収入すべき保険料の総額をいうものと解すべきであり、関連者に係る収入保険料の全額を「当該各事業年度の収入保険料」に当たると判断しても、本件措置法施行令は租税特別措置法第66条の6第2項第3号ハ(1)の委任の趣旨に反するものではない。(令4.12.20 東裁(法)令4-62)

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支部名
東京
裁決番号
令040021
裁決年月日
令和4年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの。措置法施行令)第39条の15《特定外国子会社等の適用対象金額の計算》第8項本文に規定する控除計算明細書は、特定外国子会社等が子会社から受ける配当等の額に係る実体的要件を満たすことを納税者が示すための証明手段である以上、確定申告後に提出された場合であっても、実体的要件を満たす場合には、当然に基準所得金額の計算上控除されるべきである旨、また、請求人は後日、控除計算明細書を原処分庁に提出していることから、確定申告書には控除計算明細書が添付されている旨主張する。しかしながら、確定申告書に控除計算明細書の添付を求めている趣旨は、税額確定手続の明確化、安定化を図り、もって当該手続きの画一的かつ的確な処理の実現を図るために、実体的要件とは別に手続要件を課しているものと解されることから、仮に、実体的要件を満たしていたとしても、手続要件を満たさない場合には、特定外国子会社等の基準所得金額の計算上、子会社から受ける配当等の額を控除することは認められない。また、確定申告書とは別に控除計算明細書が確定申告後に提出された場合においても、措置法施行令第39条の15第8項本文に規定する確定申告書に控除計算明細書の添付がある場合に該当すると解すると、提出さえされれば常に「添付がある場合」に該当することとなり、「やむを得ない事情」がある場合にのみ限定的に救済を図ろうとする同項ただし書の規定と整合しないことになる。したがって、確定申告書とは別に控除計算明細書を確定申告後に提出した場合には、措置法施行令第39条の15第8項本文に規定する確定申告書に控除計算明細書の添付がある場合には該当しないと解するのが相当である。(令4. 9. 6 東裁(法)令4-21)

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支部名
東京
裁決番号
令040021
裁決年月日
令和4年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①税法上の「やむを得ない事情」には、規定をうっかり知らないで記載せずに提出した場合や善意であって、難しい規定をよく知らなかった場合が含まれ、広く寛大に解釈されるべきものである旨、②請求人は法人税申告書の提出までに、特定外国子会社等が子会社から受けた各配当(本件各配当)に関する情報を知ることができなかったものであり、法人税申告書に控除計算明細書が添付されていなかったことにつき「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、①租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの。)第39条の15《特定外国子会社等の適用対象金額の計算》第8項ただし書に規定する「やむを得ない事情」とは、天災、交通途絶その他納税者の責めに帰することのできない客観的事情をいうものと解するのが相当である。また、②特定外国子会社等の財務諸表には、本件各配当が記載されていることなどからすれば、本件各配当について請求人は当然に把握していたと認められ、また、株式の取得から法人税申告書提出までの期間からしても、この期間内に本件各配当に関する情報を収集することが著しく困難であったとは認め難い。したがって、法人税申告書に控除計算明細書の添付がなかったことについて請求人の責めに帰すことのできない客観的事情があるとは認められない。(令4. 9. 6 東裁(法)令4-21)

支部名
東京
裁決番号
令040012
裁決年月日
令和4年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
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要旨

○ 請求人は、請求人の特定外国子会社等が締結した再保険契約に係る元受保険契約において、被保険者には請求人に加えその下請負人(本件下請負人)も含まれていることからすれば、当該元受保険の再保険契約に係る収入保険料には、非関連者である本件下請負人の損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料が含まれる旨主張する。しかしながら、当該元受保険契約は、請求人自らが発生させた事故によって負う損害賠償責任に加え、使用者として負う損害賠償責任についても補填を受けようとするものと認められる一方、請求人は、本件下請負人に保険料を負担させておらず、また、本件下請負人が保険金の支払を請求することを想定していないなど、本件下請負人が負う損害賠償責任について填補を受けることを意図したものとは認められない。そうすると、当該元受保険契約は、実質的には、請求人が自らが負う損害賠償責任に対して填補を得ようとするものであり、請求人が負う損害賠償責任を保険の目的としていることが認められる。したがって、当該元受保険契約に係る再保険契約は、租税特別措置法施行令第39条の17《特定外国子会社等の事業の判定等》第10項第5号に規定する「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」に該当しない。(令4. 8. 5 東裁(法)令4-12)

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支部名
東京
裁決番号
令030127
裁決年月日
令和4年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
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要旨

○ 請求人は、請求人が確定申告を委任している税理士より、租税特別措置法第66条の6(平成29年法律第4号による改正前のもの)《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第7項に規定する書面(適用除外記載書面)を、請求人の各事業年度の法人税申告書に添付せずとも、税務当局からの求めに応じて適用除外記載書面を提出すれば同条第3項の適用除外規定が適用されるというのが一般的な実務であるとの説明を受け、適用除外記載書面を法人税申告書に添付しなかったこと等から、請求人に同条第8項に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人の外国関係会社はその各事業年度において非関連者基準を満たさないのであるから、法人税申告書に適用除外記載書面を添付しなかったことについて同条第8項に規定する「やむを得ない事情」の有無を判断するまでもなく、同条第3項の規定は適用されない。(令4. 6.13 東裁(法)令3-127)

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支部名
東京
裁決番号
令030127
裁決年月日
令和4年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)第39条の17《特定外国子会社等の事業の判定等》第10項第5号に規定する保険の目的は、保険契約の内容や取引の実態等を踏まえて実質的に判断すべきであり、本件における元受保険契約及びその再保険契約に係る一連の取引を考慮すれば、当該再保険契約によって支払われる保険金は、最終的に、建物建築工事の注文主である施主(非関連者)の建物に生じた被害に係る損害をてん補するために使用されるのだから、当該再保険契約は、当該施主の有する建物を保険の目的とする保険に該当し、請求人の特定外国子会社等(本件特定外国子会社等)はその各事業年度において非関連者基準を満たす旨主張する。しかしながら、当該再保険契約に係る元受保険契約は、本件特定外国子会社等の関連者である内国法人が提供するサービスに起因して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払うものであると認められることから、当該元受保険契約は、関連者が負う損害賠償責任を目的とした保険であると認められる。したがって、当該元受保険契約を出再した再保険契約に係る保険料収入は、同号の「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に該当せず、本件特定外国子会社等はその各事業年度において非関連者基準を満たさない。(令4. 6.13 東裁(法)令3-127)

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支部名
東京
裁決番号
令030115
裁決年月日
令和4年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
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要旨

○ 請求人は、仮に請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)が請求人の特定外国子会社等であったとしても、C社がB税務署に持参の上提出したとする書面に対するB税務署の職員の見解に依拠して、本件外国関係会社が請求人の特定外国子会社等に該当しないと判断し、確定申告書(本件確定申告書)を提出したのであり、本件確定申告書に租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第7項に規定する書面を添付しなかったことについて、請求人に同条第8項に規定する「やむを得ない事情」があると認められる旨主張する。しかしながら、本件外国関係会社は非関連者基準を満たさないのであるから、本件確定申告書に同条第7項に規定する書面を添付しなかったことについて同条第8項に規定する「やむを得ない事情」の有無を検討するまでもなく、同条第3項の適用除外規定は適用されない。(令4. 5.17 東裁(法)令3-115)

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支部名
東京
裁決番号
令030115
裁決年月日
令和4年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)の所得に対して課される租税の額の割合(租税負担割合)の算定において用いる租税の額は、本件外国関係会社の法人税控除前の帳簿上の純利益に米国における最高税率(本件最高税率)を乗じて算定すべきであり、本件外国関係会社の租税負担割合は100分の20以上であるから、本件外国関係会社は、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第1項に規定する特定外国子会社等に該当しない旨主張する。しかしながら、保険業を営む本件外国関係会社は、米国の内国歳入法典(歳入法)第831条(b)の規定の適用を選択したことにより、通常の課税所得に対する課税に代えて、保険料収入以外の投資等に係る所得(米国課税投資所得)に歳入法所定の税率を乗じて算定された額が租税として課されることととなるから、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)第39条の14《特定外国子会社等の範囲》第2項第2号イに掲げる「課される外国法人税の額」は、課税標準となる米国課税投資所得の金額に本件最高税率を乗じて算出された額となり、本件外国関係会社の租税負担割合は100分の20未満となるから、本件外国関係会社は特定外国子会社等に該当する。(令4. 5.17 東裁(法)令3-115)

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支部名
東京
裁決番号
令030115
裁決年月日
令和4年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保険業を営む請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)が非関連者との間で締結した再保険契約(本件再保険契約)に係る元受保険契約(本件元受保険契約)について、請求人の関連会社(A社)の顧客(本件顧客)が火災等により損害を被った事実が保険金の支払を行う原因となるものであり、関連者以外の者である本件顧客が有する資産を保険の目的とするものに該当することから、本件外国関係会社は非関連者基準を満たす旨主張する。しかしながら、本件元受保険契約は、A社が災害見舞金給付規程に基づく見舞金を本件顧客に給付することによってA社が被る損害を填補することを保険の目的とするものであると認められる。したがって、本件外国関係会社の本件再保険契約に係る保険料収入は、本件外国関係会社の関連者であるA社の損害を填補することを保険の目的とする保険に係る収入保険料となるから、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)第39条の17《特定外国子会社等の事業の判定等》第10項第5号の「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に該当せず、本件外国関係会社は非関連者基準を満たさない。(令4. 5.17 東裁(法)令3-115)

支部名
東京
裁決番号
令030065
裁決年月日
令和4年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)(措置法施行令)第39条の16《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等》第1項が「請求権勘案保有株式等」の判断基準時点を事業年度末としている点を機械的に解釈・適用して行われた合算課税は、経済的にみて担税力のないところに課税するものであり、取引の実態を無視した違法なものである旨、実質的に利益が配当として流出済であって、所得が存在しないにもかかわらず合算課税が生ずるような帰結を招く措置法施行令の解釈は、法律による委任の趣旨に反し、違法・無効とならざるを得ない旨、さらに、そのような解釈をした外国子会社合算税制は、全体として合理性のある制度ではあり得ず、我が国の締結する租税条約の多くに違反するものとなってしまう旨主張する。しかしながら、租税法規は、多数の納税者間の税負担の公平を図る観点から、法的安定性の要請が強く働くから、その解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて、規定の趣旨・目的に照らしてその意味内容を明らかにする目的論的解釈が行われるべきであって、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うべきではないと解されるところ、措置法施行令第39条の16第1項に規定する割合は、その文言どおり、特定外国子会社等の各事業年度終了の時の現況によるものと解され、文理解釈によって規定の意味内容は明らかであり、目的論的解釈をするまでもない。なお、審判所は、原処分庁が行った処分について、国税に関する法令に反する違法な処分等であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の違法、無効又は条約違反を判断することは、その権限に属さないことである。(令4. 2.21 東裁(法)令3-65)

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支部名
東京
裁決番号
令030061ほか 1件
裁決年月日
令和4年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 保険業を営む請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)は、米国の内国歳入法典(歳入法)第831条(b)項の適用を選択したことにより、保険料収入以外の投資等に係る収入から同収入に係る費用を控除した投資所得(課税投資所得)に対し課税されているところ、請求人は、本件外国関係会社の所得に対して課される租税の額は、課税投資所得の金額に、歳入法第831条(b)項の規定により法人税の課税標準に含まれないこととなった所得の金額を足した金額に対し、米国における最高税率(本件最高税率)を乗じて算出すべきであるから、本件外国関係会社の所得に対して課される租税の額の割合は100分の20を超え、本件外国関係会社は、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第1項に規定する特定外国子会社等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件外国関係会社は、課税投資所得の金額に税率を乗じて算出された額が租税として課されているから、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)第39条の14《特定外国子会社等の範囲》第2項第2号イに掲げる「課される外国法人税の額」は、課税標準となる課税投資所得の金額に本件最高税率を乗じて算出された額となる。したがって、本件外国関係会社の所得に対して課される租税の額は当該所得の金額の100分の20未満となるから、本件外国関係会社は特定外国子会社等に該当する。(令4. 2.17 東裁(法)令3-61)

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支部名
東京
裁決番号
令030061ほか 1件
裁決年月日
令和4年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)第39条の17《特定外国子会社等の事業の判定等》第10項第5号に規定する「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」の「保険の目的」というのは、「保険事故の原因」を意味するものと解するのが妥当であるから、請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)が、非関連者との間で締結した再保険に係る元受保険契約(本件元受保険契約)は、請求人の関連会社(A社)の顧客が使用する住居等に対して損害が生じたことを原因とするものであるため、本件元受保険契約は、関連者以外の者が有する資産等を保険の目的とする保険に該当し、本件外国関係会社は非関連者基準を満たす旨主張する。しかしながら、同号に規定する「保険の目的」を「保険事故の原因」と解すべき理由は見当たらず、また、本件元受保険契約がてん補するのは、A社が見舞金をA社の顧客に給付することによってA社に生じた損害であるから、本件元受保険契約はA社の損害をてん補することを目的とする保険であると認められるため、再保険契約に係る本件外国関係会社の保険料収入は、同号に規定する関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に該当せず、本件外国関係会社は非関連者基準を満たさない。 (令4. 2.17 東裁(法)令3-61)

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支部名
東京
裁決番号
令030026
裁決年月日
令和3年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の孫会社であるリベリア国所在の船舶貸船業を行う会社(本件孫会社)の決算に基づく所得は、請求人の子会社で本件孫会社の親会社であるオランダ国所在の会社(本件子会社)の所得に合算され、そもそも本件孫会社は外国子会社合算税制の対象となる所得を有さない旨主張する。しかしながら、本件孫会社は、本件孫会社の名のもとに船舶を所有し、収益を上げ、費用の支出も行うなど、本件子会社とは別法人として独自の活動を行っていたことが認められるから、本件孫会社の決算に基づく所得が本件子会社に帰属するとは認められず、本件孫会社は外国子会社合算税制の対象となる所得を有する。 (令3.10. 1 東裁(法)令3-26)

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支部名
東京
裁決番号
令030026
裁決年月日
令和3年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の孫会社であるリベリア国所在の船舶貸船業を行う会社(本件孫会社)の所得は、請求人の子会社で、本件孫会社の親会社であるオランダ国所在の会社(本件子会社)の所得に合算され、オランダ国の法人税が課されているから、当該オランダ法人税は、本件孫会社の所得に対して課された外国法人税として外国税額控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、外国子会社合算税制における外国税額控除の計算は外国関係会社ごとに行うことになるから、本件子会社が納付したオランダ法人税を本件孫会社の所得に対して課される外国法人税とすることはできず、外国税額控除の適用はない。(令3.10. 1 東裁(法)令3-26)

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支部名
東京
裁決番号
令030026
裁決年月日
令和3年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の孫会社であるリベリア国所在の船舶貸船業を行う会社(本件孫会社)の所得は、請求人の子会社で本件孫会社の親会社であるオランダ国所在の会社(本件子会社)の所得に合算され、オランダ国の法人税が課されていることから、本件子会社が納付したオランダ法人税のうち本件孫会社の所得に相応する金額を、租税特別措置法施行令第39条の14《特定外国子会社等の範囲》第1項第2号に定める「租税の額」として租税負担割合を計算すべきである旨主張する。しかしながら、租税負担割合の計算は外国関係会社ごとに行うから、本件孫会社以外の者に課された外国法人税が「租税の額」に含まれると解釈することは相当でなく、本件孫会社の所得金額相当額が本件子会社の所得に合算されたとしても、本件子会社が納付した法人税は飽くまでも本件子会社の租税であって、本件孫会社の租税と同視することはできない。したがって、本件孫会社の租税負担割合の計算上、本件子会社が納付した法人税を「租税の額」とすることはできない。(令3.10. 1 東裁(法)令3-26)

支部名
名古屋
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和3年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 保険業を営む請求人の外国関係会社は、米国の内国歳入法典第831条(b)項の適用を選択したことにより、総収入から費用等を控除した所得(課税所得)に対する課税に代えて、保険料収入以外の投資等に係る収入から同収入に係る費用を控除した投資所得(課税投資所得)に対し課税されているところ、請求人は、本件外国子会社について、保険料収入から生じた所得(保険料所得)は、本店所在地国の法令により課税標準に含まれないと規定されていないことから、租税特別措置法施行令第39条の14《特定外国子会社等の範囲》第2項第1号イに規定する「その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(非課税所得)」に該当しないため、同条第1項第2号に規定する「所得の金額」は、課税投資所得の金額である零米ドルとなり、同条第2項第4号が適用され、本件外国子会社の「所得の金額」に対する「租税の額」の割合(租税負担割合)は100分の20を超えるから、本件外国子会社は、請求人の租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第1項に規定する特定外国子会社等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件外国子会社の保険料所得には外国法人税が課されていないから、「所得の金額」は、課税投資所得に保険料所得を加算した金額となり、「租税の額」は、課税投資所得(零米ドル)に税率を乗じた金額(零米ドル)となるため、本件外国子会社の租税負担割合は100分の20を下回るから、本件外国子会社は、請求人の特定外国子会社等に該当する。(令3. 3. 8 名裁(法)令2-13)

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支部名
仙台
裁決番号
令020006ほか 1件
裁決年月日
令和2年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○米国に所在する請求人の外国関係会社は、米国の内国歳入法典第831条(b)項の適用を選択したことにより、課税所得に対する課税に代えて、保険料収入以外の投資等に係る収入から同収入に係る費用を控除した課税投資所得に対し課税されているところ、請求人は、租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)第39条の14《特定外国子会社等の範囲》第1項第2号及び同条第2項第2号に規定する租税の額は、米国における当該外国関係会社の全ての所得を基に算出された金額とすべきであり、これによって計算すれば、当該外国関係会社の当該所得に対して課される租税の額は当該所得の金額の100分20以上となるから、当該外国関係会社は、租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第1項に規定する特定外国子会社等に該当しない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令第39条の14第1項第2号及び同条第2項第2号に規定する租税の額は、課税投資所得を基に算出された金額となるから、当該外国関係会社の所得に対して課される租税の額は当該所得の金額の100分20未満となり、当該外国関係会社は特定外国子会社等に該当する。(令2.9.25仙裁(法)令2-6)

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支部名
仙台
裁決番号
令020006ほか 1件
裁決年月日
令和2年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の特定外国子会社等が非関連者との間で締結した再保険に係る元受保険(本件元受保険)は、保険証券の「保険の目的」に請求人が販売した住宅設備が記載されていることからすれば、本件元受保険の目的は請求人が販売した住宅設備であり、税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第3項第1号及び租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)第39条の17《特定外国子会社等の事業の判定等》第10項第5号括弧書(本件括弧書)に規定する「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」に該当し、非関連者基準を満たす旨主張する。しかしながら、本件元受保険に係る契約において、①保険者は、被保険者(請求人)が住宅設備の瑕疵に係る責任を負担することによって被る損害について保険金を支払うこと、②①の損害の内容は請求人の支出した金額とすることが定められていることからすれば、本件元受保険契約がてん補するのは、請求人に生じた損害であると認められ、保険証券の記載は本件元受保険の対象となる生産物の範囲を示したものにすぎないから、本件再保険は本件括弧書の規定に該当せず、非関連者基準を満たさない。(令2.9.25仙裁(法)令2-6)

支部名
東京
裁決番号
令010050
裁決年月日
令和元年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)が積み立てた保険準備金(本件保険準備金積立額)は、決算により作成された財務諸表ではなく、決算後に修正された財務諸表の記載内容のとおり、傷害保険に係る準備金に該当することとなり、租税特別措置法施行令第39条の14《特定外国子会社等の範囲》第2項第1号ニに規定する「異常危険準備金に類する準備金」に該当せず、その結果、本件外国関係会社の本店所在地国における租税負担割合は100分の20以上となり、本件外国関係会社は租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第1項に規定する特定外国子会社等には該当しない旨主張する。しかしながら、租税負担割合の計算における所得の金額の計算を行うに当たっては、決算について外国関係会社の本店所在地国の法令の重大な違反があり、又はその決算により作成された財務諸表の記載内容自体が矛盾しているなど、当該決算により作成された財務諸表の記載内容を基礎として計算を行うことが不当であると認められるような特段の事情がない限り、当該決算により作成された財務諸表の記載内容を基礎とすべきであると解されるところ、本件においては、上記のような特段の事情があるとは認められないことから、本件保険準備金積立額は、決算により作成された財務諸表の記載内容のとおり、賠償責任保険に係る準備金に該当することとなり、賠償責任保険は「異常危険準備金に類する準備金」に該当する結果、本件外国関係会社の本店所在地国における租税負担割合は100分の20未満となり、本件外国関係会社は特定外国子会社等に該当する。(令元.12.10 東裁(法)令元-50)

支部名
東京
裁決番号
令010024
裁決年月日
令和元年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、バミューダ諸島に所在する請求人の特定外国子会社等が非関連者である保険会社との間で締結した再保険に係る元受保険(本件元受保険)は、当該保険会社と請求人の関連者(本件海外子会社)が締結したものであるところ、その実体は、本件海外子会社の顧客(本件顧客)に帰属する保険危険を担保する保険であり、租税特別措置法施行令(平成28年政令第159号による改正前のもの)第39条の117《連結法人に係る特定外国子会社等の事業の判定等》第8項第5号括弧書(本件括弧書)の趣旨によれば、本件括弧書に規定する保険に当然に含まれるから非関連者基準を満たす旨主張する。しかしながら、本件元受保険は、非関連者である本件顧客の死亡、失業又は全身の障害という保険事故に関し一定の保険給付を行うことを約する内容のものであり、本件海外子会社が有する債権の回収を確実にすることがその契約上予定されていることからすると、本件元受保険は、本件顧客が有する資産に生ずる損害又は本件顧客が損害賠償責任を負うことによって被る損害の填補を約する内容のものとは認められず、本件括弧書の文言をその通常の用法に従って解釈すれば、本件元受保険は、本件括弧書に規定する「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」に該当しないことから、租税特別措置法第68条の90《連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入》第3項第1号に掲げる非関連者基準を満たしていない。(令元. 9. 3 東裁(法)令元-24)

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支部名
東京
裁決番号
令010018
裁決年月日
令和元年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第2項第1号に規定する特殊関係非居住者とは、外国法人の株式等を有する居住者との間に特殊な関係がある非居住者に限定して解釈すべきである旨主張する。しかしながら、居住者と親族の関係のある非居住者は特殊関係非居住者に該当することが文理解釈によって規定の意味内容は明らかであり、目的論的解釈をするまでもない。したがって、請求人の主張には理由がない。(令元. 8. 5 東裁(法)令元-18)

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支部名
東京
裁決番号
令010018
裁決年月日
令和元年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に係る特定外国子会社等は、船舶卸売業を目的として設立され、当該設立目的に沿って事業が遂行されてきたこと、定期用船として船舶を貸し付けていることは船舶卸売業の付随事業にすぎないこと、仮に船舶卸売業と定期用船業の複数の事業を行っているとしても、収入金額、所得金額、使用人の数及び固定施設の状況等を総合的に勘案しすると主たる事業は船舶卸売業になることから、当該特定外国子会社等の主たる事業は卸売業であり、船舶の譲渡先が全て関連者以外の者であるため、非関連者基準を充足する旨主張する。しかしながら、当該特定外国子会社等は、その所在地国において、自らの事業内容は用船又は用船に関連する事業とする旨の登録又は申告をし、その事業内容のとおり、実際の事業としても保有する船舶を定期用船として貸し付ける事業をしていたと認められるから、当該特定外国子会社等の事業は水運業に該当する。そして、当該特定外国子会社等の定期用船による収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50以下であることから、非関連者基準を充足しない。(令元. 8. 5 東裁(法)令元-18)

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支部名
東京
裁決番号
平300163
裁決年月日
令和元年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が①租税特別措置法(措置法)第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第3項に規定する特定事業に係る事業基準の趣旨を無視ないし軽視し、著作権の提供の範囲を際限なく拡張した文言の拡張解釈をしている旨及び②特定外国子会社等が、自ら著作物を創作又は二次的著作物を創作するといった開発活動を行っている場合は、著作権の提供を事業として行っていることにはならない旨主張する。しかしながら、各海外子会社(本件各海外子会社)は、サブライセンサーとしての地位に基づき、その業務の中で著作物の現地化による二次的著作物の開発等も行っているが、当該二次的著作物に係る権利は請求人等に帰属するとした上で、最終的にサブライセンシーとの間でサブライセンス契約を締結しており、当該開発等に係るデザイン料等を別途請求することなく、当該契約に定められたロイヤリティ料率等に基づいてロイヤルティ収入を得ていると認められる。これらの点に鑑みると、本件各海外子会社が得るロイヤルティ収入に係る事業は、措置法第66条の6第3項及び措置法第68条の90《連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入》第3項に規定する著作権の提供を事業とするものに該当すると認められる。(令元. 6.20 東裁(法)平30-163)

支部名
東京
裁決番号
平300025
裁決年月日
平成30年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令(措置法施行令)第39条の16《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等》第1項が「請求権勘案保有株式等」の判断基準時点を事業年度末としている点を機械的に解釈・適用して行われた合算課税は、経済的にみて担税力のないところに課税するものであり、取引の実態を無視した違法なものである旨、実質的に利益が配当として流出済であって、所得が存在しないにもかかわらず合算課税が生ずるような帰結を招く措置法施行令の解釈は、法律による委任の趣旨に反し、違法・無効とならざるを得ない旨、さらに、そのような解釈をした外国子会社合算税制は、「全体として合理性のある制度」ではあり得ず、我が国の締結する租税条約の多くに違反するものとなってしまう旨主張する。しかしながら、租税法規は、多数の納税者間の税負担の公平を図る観点から、法的安定性の要請が強く働くから、その解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて、規定の趣旨・目的に照らしてその意味内容を明らかにする目的論的解釈が行われるべきであって、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うべきではないと解されるところ、措置法施行令第39条の16第1項に規定する割合は、その文言どおり、特定外国子会社等の各事業年度終了の時の現況によるものと解され、文理解釈によって規定の意味内容は明らかであり、目的論的解釈をするまでもない。なお、審判所は、原処分庁が行った処分について、国税に関する法令に反する違法な処分等であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の違法、無効又は条約違反を判断することは、その権限に属さないことである。(平30. 8. 1 東裁(法)平30-25)

支部名
東京
裁決番号
平300006
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 保険業を営む請求人の外国関係会社は、米国の内国歳入法典第831条(b)項の適用を選択したことにより、総収入から費用等を控除した所得(課税所得)に対する課税に代えて、保険料収入以外の投資等に係る収入から同収入に係る費用を控除した投資所得(課税投資所得)に対し課税されているところ、請求人は、租税特別措置法施行令第39条の14《特定外国子会社等の範囲》第1項第2号の計算に当たっては、課税所得を基に算出された金額が租税の額となるから、当該外国関係会社の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分20を超えることとなり、当該外国関係会社は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入》第1項に規定する特定外国子会社等に該当しない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令第39条の14第2項第2号に規定する課される外国法人税の額は、課税投資所得を基に算出された金額となるから、当該外国関係会社の所得に対して課される租税の額は当該所得の金額の100分20以下となり、当該外国関係会社は租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当する。(平30. 7. 2 東裁(法)平30-6)

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支部名
東京
裁決番号
平290036
裁決年月日
平成29年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、香港に所在する請求人に係る特定外国子会社等(香港社)においては、董事長兼総経理等が職務執行を行っており、香港社は、株主である内国法人の管理、支配を受けるものではなく、独立して、自ら管理、支配及び運営をしていたことは明らかである以上、管理支配基準を充足するというべきである旨主張する。しかしながら、香港社の董事長兼総経理は、香港社の中国子会社に常駐し、当該中国子会社において香港社の経営状況の管理を行っており、香港社においては、これを行っていなかったと認められること、香港に唯一常駐する香港社の董事は、他の複数の関連会社の董事及び総経理を兼務しており、関連会社の業務を通じて香港社の営業に関与していたにとどまることなどから、香港社は、香港において、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたとは認められず、請求人は外国子会社合算税制の適用を受けることになる。(平29. 9. 7 東裁(法)平29-36)

支部名
東京
裁決番号
平260017
裁決年月日
平成26年8月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、特定外国子会社等に該当する請求人の香港子会社(A社)が、来料加工契約を締結した中国企業(B社)との合意により中国工場(本件来料工場)の経営管理権を有し、A社の中国子会社を通じて本件来料工場の管理運営を行い、本件来料工場の製造設備、原材料及び人材の確保及び管理を自らの責任と判断で主体的に行っていたこと、及び本件来料工場における製造行為に係る損益がA社に帰属していたことなどからすると、A社が自ら本件来料工場における製品の組立加工(本件製造行為)を行っていたものと認められるから、A社の主たる事業は製造業であり、外国子会社合算税制の適用除外要件である所在地国基準を満たさない旨主張する。しかしながら、A社とB社との間には、契約上、A社が本件来料工場の運営責任を負う旨の合意が成立していたと認められるものの、本件来料工場における管理運営は、A社の中国子会社の役員であり本件来料工場の工場長を兼務していた者が主体となって行っていたと認めるのが相当であり、A社が、本件来料工場の管理運営を当該工場長に直接又はA社の子会社を介して間接的に委任等した事実も認められないことからすると、A社が本件来料工場の管理運営について主体的に関与していたと認めることはできず、A社が本件製造行為を行うために必要な資金を提供し、その結果損益が帰属していたものの、本件製造行為に係る人員の確保及び管理、原材料の確保及び管理、製品の品質管理、製品の工程及び納期の管理、原価管理については、A社が自らの責任と判断の下でこれらの管理行為を主体的に行っていたと認めることはできないことから、本件来料工場において自ら本件製造行為を行っていたとは認められず、A社の主たる事業は卸売業に該当し、A社は非関連者基準を満たすこととなる。(平26. 8. 6 東裁(法)平26-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250019
裁決年月日
平成25年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入(平成21年法律第13号による改正前)、内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の益金算入(平成22年法律第6号による改正前)》第1項に規定する特定外国子会社等に該当する請求人の子会社(本件特定外国子会社)の事業は、地域統括事業であり、株式保有に係る特段の活動ないし業務を行っていないのであるから、租税特別措置法上の株式保有業は行っていないほか、本件特定外国子会社の主たる事業の判定に当たっては、収入金額又は所得金額、使用人の数、固定施設の状況のみならず、各事業の関係性や目的等の要素を具体的・実質的に総合考慮すべきである旨主張する。しかしながら、本件特定外国子会社は、地域関連会社に対するサービスに係る業務を行い、サービス業を行っているほか、地域関連会社の一部の株式を保有し、地域関連会社から配当金を収受しているから、租税特別措置法上の株式保有業も行っていると認められる。また、本件特定外国子会社は、①その収入金額及び所得金額のおおむねを株式保有業から得ていること、②使用人はすべて地域関連会社に対するサービス業に従事しているが、そもそも株式保有業は従業員がいなくても行い得る事業であること、③固定施設も専ら地域関連会社に対するサービスに係る業務に使用されているが、株式保有業には所在地国に固定施設を有する必要性は乏しいといえることから、使用人の数及び固定施設の状況を重視して租税特別措置法第66条の6第3項が規定する主たる事業が株式保有業等には該当しないという要件(事業基準)の判定を行うことは適当でなく、本件特定外国子会社の事業について、収入金額や所得金額の状況、使用人の数や固定施設の状況を事業基準の趣旨を踏まえて総合勘案すると、その主たる事業は株式保有業と認めるのが相当である。(平25.12. 2 名裁(法)平25-19)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250019
裁決年月日
平成25年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の益金算入》第1項に規定する特定外国子会社等に該当する請求人の子会社(本件特定外国子会社)が同条第3項及び第4項に規定される適用除外要件を満たすことを前提にして確定申告を行う場合は、基準所得金額を計算する必要がないから、租税特別措置法施行令(平成22年政令第58号改正前のもの)第39条の15《特定外国子会社等の適用対象金額の計算》第8項(措令第39条の15第8項)は適用されないほか、仮に、措令第39条の15第8項本文が適用されるとしても、請求人が確定申告段階に際して、特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書(別表17(3))を適切に作成して添付していれば措令第39条の15第8項に規定する明細書(控除計算明細書)の添付の要件を満たすことは明らかであるし、控除計算明細書の添付の要件を満たさないとしても「やむを得ない事情があると認める場合」に該当する旨主張する。しかしながら、特定外国子会社等が子会社から剰余金の配当等を受けていたとしても、剰余金の配当等の額があることを明らかにした控除計算明細書の添付がなければ、控除される額は不明といわざるを得ないのであるから、特定外国子会社等が一定の子会社から受ける剰余金の配当等の額や明細等が記載されているものでなければ控除計算明細書に該当しないと解されるところ、請求人が提出した別表17(3)には本件特定外国子会社が子会社から受ける配当の額等や明細等が記載されていなかったのであるから、同表が控除計算明細書に該当するとは認められず、また、請求人は、本件特定外国子会社等が適用除外要件を満たすものと判断して法人税の確定申告を行ったものであるが、このような適用除外要件に関する請求人の判断の誤りは、直ちに、客観的にみて納税者の責めに帰することのできない事情とはいえないから、本件において、「やむを得ない事情」があるとは認められない。(平25.12. 2 名裁(法)平25-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平240035
裁決年月日
平成24年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、日本産業分類を踏まえると、卸売業は「有体的商品を購入して販売する業」と解すべきであり、請求人の特定外国子会社等のように、商社機能を持ち、製品の製造を委託して、その委託先が自身の立場で外注管理及び技術支援行うもの(いわゆる製造問屋)も含まれるから、本件では、非関連者基準を適用して、外国子会社合算税制の適用除外を認めるべきである旨主張する。しかしながら、日本標準産業分類において卸売業に分類される製造問屋は、自らは製造を行わないことを前提とするものであるところ、特定外国子会社等が本件工場において自ら製造活動を行っていることは明らかであるから、租税特別措置法関係通達66の6−17《事業の判定》の定めに従った場合においても、同社の行う主たる事業は卸売業ではなく製造業であると認められる。そうすると、卸売業ではない特定外国子会社等に非関連者基準を適用する余地はなく、また、製造業である同社は、その本店と本件工場の所在する地域が異なっているから、所在地国基準をも満たしていない。(平24.11.14 大裁(法)平24-35)

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支部名
大阪
裁決番号
平240035
裁決年月日
平成24年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国子会社合算税制の適用除外を受けるために必要な書面の添付については、税務調査においても指摘されたことは一度もなく、また、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第6項等においても、当該書面の提出期限が確定申告書の提出期限と同時であるとは明示されていないにもかかわらず、当該書面が確定申告時に添付されていなかったことを理由として、原処分庁が適用除外を認めないのは、違法、不当である旨主張する。しかしながら、本件における特定外国子会社等は、主たる事業が製造業であると認められ、また、所在地国基準を満たしておらず、外国子会社合算税制の適用除外要件を満たさないのであるから、確定申告時に当該適用除外規定の適用がある旨を記載した書面が添付されている場合に限り当該規定が適用できるか否かを判断するまでもない。(平24.11.14 大裁(法)平24-35)

支部名
大阪
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税法の解釈においては、法令解釈通達の定めが合理的である限り、その定めが尊重されるべきであり、租税特別措置法関係通達66の6−17《事業の判定》によれば、特定外国子会社等の行う主たる事業は、原則として日本標準産業分類を基準に判定する旨定められているところ、製品の製造を行う各工場(本件各工場)は、請求人の外国子会社の下請工場であって、当該外国子会社が自ら製造活動を行うものではなく、当該外国子会社の主たる事業は、日本標準産業分類上の卸売業(製造問屋)であるから、本件では非関連者基準を適用をして、外国子会社合算税制の適用除外を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の外国子会社は、その従業員を本件各工場の責任職や各部門の責任者に派遣、配置し、これらの派遣職員により本件各工場全体を組織的に管理運営する体制を整え、本件各工場における人員の確保及び管理、施設・設備の確保及び管理、原材料の確保及び管理、製品の品質管理、原価管理をいずれも自らの責任と判断において主体的に行っていたものと認められるから、当該外国子会社自身が実質的にみて、本件各工場における製造活動を行い、その販売する製品を自ら製造しているというべきである。したがって、当該外国子会社の行う主たる事業は製造業であると認められ、これを卸売業であると判定することはできない。(平24. 7.12 大裁(法)平24-5)

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支部名
広島
裁決番号
平230011ほか 1件
裁決年月日
平成24年1月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第1項の規定による課税の特例(外国子会社合算税制)は、内国法人に租税回避行為がある場合にのみ適用すべきであり、外国子会社合算税制の適用により我が国の国際競争力を弱めるような事態が生じる場合には適用されない旨主張する。しかしながら、外国子会社合算税制は、租税特別措置法第66条の6第1項において外国子会社合算税制が適用される特定外国子会社等を定義した上で、同条第4項において適用除外要件を定め、特定外国子会社等が独立企業としての実体を備え、かつ、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域で事業活動を行うことについて十分な経済的合理性がある場合には、同条第1項の規定を適用しないとして、課税要件を具体的かつ明確に定め、その適用範囲を国際的な租税回避行為の事案に限定するとともに、法の適正な執行が担保されるようにした規定であると解され、同条がそれ以上に、「租税回避行為がある場合」といった要件まで要求していないことは、条文の文言上、明らかであるから、外国子会社合算税制は、租税回避行為がある場合に限定して適用されるべきであるということはできない。(平24. 1.25 広裁(法)平23-11)

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支部名
広島
裁決番号
平230011
裁決年月日
平成24年1月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項の規定の適用を受ける場合、同項の規定の適用がある旨を記載した書面の添付を規定する同法第66条の6第6項は、平成19年法律第6号による改正の経緯からすれば、その改正前は、当該書面の添付は行政上の便宜のために求めていたにすぎないこと、また、同条第1項の規定による課税の特例の趣旨は、租税回避の防止であり、懲罰的な側面も否定できない課税であることから、書面添付がなされていないだけで課税を許容することは、納税者に対し過大な負担を与えることとなり妥当ではないなどとして、同条第4項は、同条第6項に規定する書面が添付されている場合に限り適用されるものではない旨主張する。しかしながら、特定外国子会社等に該当する請求人の外国子会社は、その主たる事業として製造業を本店所在地国等で行っていたとはいえず、租税特別措置法第66条の6第4項第2号に規定する所在地国基準を満たさないのであるから、同条第4項は、同条第6項に規定する書面が添付されている場合に限り適用することができるか否かを判断するまでもなく、本件においては、同条第4項の規定の適用はないというべきである。(平24. 1.25 広裁(法)平23-11)

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支部名
広島
裁決番号
平230011ほか 1件
裁決年月日
平成24年1月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項の所在地国基準の趣旨は、特定外国子会社等の本店所在地国において資本投下を行い、その地域の経済と密接に関連して事業活動を行っている場合には、その地域にいる経済的合理性が推認できるため、外国子会社合算税制は適用されないところにあるから、ここにいう「国又は地域」の同一性はその地域と政治的経済的に密接に関連しているか否かによって、判断すべきものであり、特定外国子会社等に該当するA社の本店所在地国たるC区とB国を別の国と解するべきではなく、A社は、その事業を主として本店所在地国等で行っていたといえる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の6第4項第2号の「地域」とは、特定の国の中で特に租税の負担がない又は税率が著しく低い一定の地域を意味し、同号の規定を適用するに当たっては同一の「国又は地域」に当たるかどうかの判断は、税制の同一性を基準として判断すべきであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平24. 1.25 広裁(法)平23-11)

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支部名
広島
裁決番号
平230011
裁決年月日
平成24年1月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、特定外国子会社等の営む事業が租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項第1号に掲げる卸売業等(第1号事業)又は同項第2号に掲げる第1号事業以外の事業(第2号事業)のいずれかに該当するかは、租税特別措置法関係通達(法人税編)66の6−17《事業の判定》により日本標準産業分類を基準として判定するものとされており、卸売業とは有体的商品を購入して販売することを意味するところ、特定外国子会社等に該当する請求人の外国子会社(A社)は、B国の工場(本件工場)から○○等の部品(本件部品)を仕入れ、それを他に販売する事業を行っていること、また、A社は請求人から完成品を仕入れ、当該完成品を第三者に販売している点からしても、A社の主たる事業は第1号事業である卸売業に該当する旨主張する。しかしながら、A社は、本件工場で本件部品の加工生産を行うために必要な物的設備及び人員を管理、支配し、製造した商品の品質、納期などを管理していたということができるとともに、本件工場の損益を自らに帰属させていたということができることから、それらの事実を総合的に判断すると、A社は本件工場において自ら製造行為を行っていたといえる。そして、A社の売上高及び売上原価、使用人の数並びに固定資産の状況は、それらのほとんどが本件工場に係るものであることからすれば、A社は、本件各事業年度において、第2号事業である製造業を主たる事業として行っていたと認めるのが相当である。(平24. 1.25 広裁(法)平23-11)

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支部名
広島
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成24年1月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定外国子会社等の営む事業が租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項第1号に掲げる卸売業等(第1号事業)又は同項第2号に掲げる第1号事業以外の事業(第2号事業)のいずれかに該当するかは、租税特別措置法関係通達(法人税編)66の6−17《事業の判定》により日本標準産業分類を基準として判定するものとされており、卸売業とは有体的商品を購入して販売することを意味するところ、特定外国子会社等に該当する請求人が株式を保有する外国法人(A社)は、B国の工場(本件工場)から○○等の部品(本件部品)を仕入れ、それを他に販売する事業を行っていること、また、A社は請求人の関連法人から完成品を仕入れ、当該完成品を第三者に販売している点からしても、A社の主たる事業は第1号事業である卸売業に該当する旨主張する。しかしながら、A社は、本件工場で本件部品の加工生産を行うために必要な物的設備及び人員を管理、支配し、製造した商品の品質、納期などを管理していたということができるとともに、本件工場の損益を自らに帰属させていたということができることから、それらの事実を総合的に判断すると、A社は本件工場において自ら製造行為を行っていたといえる。そして、A社の売上高及び売上原価、使用人の数並びに固定資産の状況は、それらのほとんどが本件工場に係るものであることからすれば、A社は、本件各事業年度において、第2号事業である製造業を主たる事業として行っていたと認めるのが相当である。(平24. 1.25 広裁(法)平23-12)

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支部名
広島
裁決番号
平230012
裁決年月日
平成24年1月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項の規定の適用を受ける場合、同項の規定の適用がある旨を記載した書面の添付を規定する同法第66条の6第6項は、平成19年法律第6号による改正の経緯からすれば、その改正前は、当該書面の添付は行政上の便宜のために求めていたにすぎないこと、また、同条第1項の規定による課税の特例の趣旨は、租税回避の防止であり、懲罰的な側面も否定できない課税であることから、書面添付がなされていないだけで課税を許容することは、納税者に対し過大な負担を与えることとなり妥当ではないなどとして、同条第4項は、同条第6項に規定する書面が添付されている場合に限り適用されるものではない旨主張する。しかしながら、特定外国子会社等に該当する請求人が株式を保有する外国法人は、その主たる事業として製造業を本店所在地国等で行っていたとはいえず、租税特別措置法第66条の6第4項第2号に規定する所在地国基準を満たさないのであるから、同条第4項は、同条第6項に規定する書面が添付されている場合に限り適用することができるか否かを判断するまでもなく、本件においては、同条第4項の規定の適用はないというべきである。(平24. 1.25 広裁(法)平23-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230038
裁決年月日
平成23年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国子会社の行う主たる事業が卸売業であり、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項第1号に規定する卸売業等の事業に当たる旨主張する。しかしながら、特定外国子会社等の主たる事業が製造業に当たるか卸売業に当たるか、すなわち、販売する製品の製造を自ら行っているか否かを判断するに当たっては、現実の当該事業の経済活動としての実質・実体がどのようなものであるかという観点から、①製品製造のための生産設備の整備、人員の配置及び原材料・補助材料等の調達等への特定外国子会社等の関与の状況を踏まえた上で、②当該外国子会社等の設立の目的並びに製品製造のための人員の組織化、生産管理の策定・実施、生産設備の投資計画の策定、財務管理の実施及び人事・労務管理の実施等への当該外国子会社等の関与の状況等を総合的に考慮した上で、③製品の製造・販売を行うために関係当事者との間で作成されている契約書の記載内容も勘案しつつ、事業実体の具体的な事実関係に即した客観的な観察によって、社会通念に照らして個別具体的に判断すべきものと解するのが相当である。これを本件についてみると、当該外国子会社は、現地事務所とA国工場(本件工場)の一体的運営による製品の製造販売を行うことを目的として当該運営に係る事業展開を予定して設立され、A国企業との間の各協議書等による合意に基づき、本件工場における製品製造のための生産設備の整備、人員の配置及び原材料・補助材料等の調達等の全ての面において主体的に関与し、本件工場の技術指導及び品質管理を目的として派遣した工場長や各部長等を通じ本件工場の製造業務を掌握・管理し、製造業務に従事する人員を組織的に統括して本件工場における生産管理に主体的に関与しており、また、本件工場の財務管理を行い、実質的に人事・労務管理も行うなど本件工場の経営管理を行い、更には、当該外国子会社は、上記各協議書等により、本件工場の経営を請け負い、本件工場の生産経営管理につき権利を有し、企業の全ての経営コストを負担することになる。そうすると、上記各協議書等の全体を勘案しつつ、当該外国子会社がA国企業と提携して遂行する事業の全体を具体的な事実関係に即して客観的に観察すれば、当該外国子会社は、社会通念上、実質的に本件工場において自ら販売製品の製造を行っていたものと認めることができる。そして、本件工場に関する費用が当該外国子会社全体の80%を超えており、当該外国子会社が、その人員及び資本の大半を本件工場における製造業務に集中的に投下していたことなどを考え併せると、当該外国子会社の主たる事業は、製造業であるというべきであり、租税特別措置法第66条の6第4項第1号に規定する卸売業等の事業に当たらない。(平23.12.19 関裁(法)平23-38)

支部名
名古屋
裁決番号
平230049
裁決年月日
平成23年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの。)第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第1項に規定する特定外国子会社等に該当する請求人の子会社(本件特定外国子会社)の事業は、地域統括事業であり、その内容は、地域企画機能・調達機能・経理機能など多岐にわたっており、これらの機能は、それぞれが独立して機能するわけではなく、有機的一体として、地域の各拠点に提供されており、また、所得金額の多寡のみを基準として事業の判定を行った場合には、本件特定外国子会社における現実の事業活動の実態を無視し又は実態から乖離した判断がなされるおそれがあり、本件特定外国子会社のような地域統括会社においては、必ずしも、所得金額がその事業活動の結果、経済的効果を反映するものではなく、所得金額が使用人の数や固定施設の状況に比して重要であるとはいえない旨主張する。しかしながら、本件特定外国子会社は、その収入金額、所得金額のおおむねを株式保有業から得ており、また、保有資産の額の過半が株式保有業に係るものと認められる。一方で、使用人はすべて地域関連会社に対するサービス業に投入されているが、そもそも株式保有業は従業員がいなくても行い得る事業であり、固定施設についても、株式保有業にはさして必要ではないから、これらを重視して本件特定外国子会社の事業基準に係る主たる事業の判定を行うことは適当ではないと考えられる。本件特定外国子会社の事業について、収入金額や所得金額の状況、使用人の数や固定施設等の状況を事業基準の趣旨に基づいて総合勘案すると、その主たる事業は株式保有業と認めるのが相当である。(平23.11.22 名裁(法)平23-49)

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支部名
東京
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成23年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所在地国基準を適用するに当たって、1997年の返還後はB区はA国の一部であり、地理的な近接さや経済的協力関係等をかんがみれば、それらは一つの国又は地域として解すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》で国又は地域として規定しているのは、国単位のみで外国子会社合算税制を適用した場合、必ずしも租税の負担が著しく低いとはいえない国のうち租税の負担が著しく低い特定の地域に所在する外国関係会社の留保利益が合算税制の対象とならないことに対応するためであり、B区については、A国への返還後においても、A国とは租税制度が異なること、課税権を行使する権限ある当局もそれぞれ異なることから、B区は同税制の適用上、A国とは税制の異なり租税負担が著しく低く定められた地域に該当する。(平23. 7.25 東裁(法)平23-23)

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支部名
東京
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成23年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の外国子会社の事業は、自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料等を下請工場に支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で販売するものであり、日本標準産業分類上、卸売業に分類される「製造問屋」に当たり、租税等別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》第4項第1号に規定する卸売業に該当し、非関連者基準を充足するから同条第1項の適用はない旨主張する。しかしながら、卸売業に当たるか否かの判定については、外国子会社が製造を自ら行わず、下請工場などの他社が製造した製品を購入して卸売しているか、製品の加工等を行うにしても販売業務に付随して行う軽度の加工、取付修理の範囲内にとどまっているかにより判定すべきところ、請求人の外国子会社は自ら販売に付随して行う加工、取付修理の範囲を超えて、有体的商品に物理的又は化学的な変化を加えることで、本件製品を製造していると認められるから、当該外国子会社の事業は卸売業以外の事業に該当し、非関連者基準の適用はない。(平23. 7.25 東裁(法)平23-23)

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支部名
東京
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成23年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の外国子会社が所在地国基準を満たすか否かは、当該外国子会社の重要なマネジメントを行っている代表取締役が所在する場所で判定すべきであり、これによれば当該子会社は所在地国基準を満たし適用除外となる旨主張する。しかしながら、所在地国基準を満たすか否かは、特定外国子会社等の事業にとっての本質的な行為、例えば、製造業にあっては製造行為が行われる物理的場所がその本店所在地国等にあるか否かで判定すべきである。(平23. 7.25 東裁(法)平23-23)

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支部名
東京
裁決番号
平230023
裁決年月日
平成23年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の外国子会社に対して租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》(いわゆる外国子会社合算税制)第1項を適用して行った更正処分に対し、請求人には租税回避の意図はなく、当該外国子会社は本店所在地を物流拠点としてA国の安価な労働力を利用できるといった経済合理性があるから、制度創設の趣旨から判断して、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、経済的合理性を有するとして同税制の適用を除外するか否かは、同条第4項に規定する要件を満たすか否かによって判断すべきであり、租税回避の意図の有無は当該要件に含まれていないことは明らかであり、請求人の主張には理由がない。(平23. 7.25 東裁(法)平23-23)

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支部名
東京
裁決番号
平220121
裁決年月日
平成22年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税基本通達の各種の弾力的な取扱いにかんがみれば、申告納税方式である税については必ずしも申告納税日の属する事業年度に損金算入を要求されていないから、特定外国子会社等の適用対象留保金額の計算上、法人税等の課税標準となる所得の帰属年度において当該法人税等の額を未処分所得の金額から控除することも税務上認められるべき合理的な基準に該当する旨主張する。しかしながら、特定外国子会社等の適用対象留保金額の計算上、未処分所得の金額から控除する法人所得税の額を規定した租税特別措置法施行令第39条の16第1項第1号については、特定外国子会社等の範囲を定めた租税特別措置法施行令第39条の14第1項第2号にある「その各事業年度の所得に対して課される租税の額」等の表現が用いられず、「当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額」と納付に着目して規定されていることからすると、当該各事業年度において納付すべきことが具体的に確定した租税債務の金額をいうものと解されるから、合算対象事業年度終了後の申告に係る法人税等の額は、当該事業年度の未処分所得の金額から控除することはできない。(平22.12.10 東裁(法)平22-121)

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支部名
東京
裁決番号
平220121
裁決年月日
平成22年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6のいわゆる外国子会社合算税制の規定は、外国子会社が稼得する国外源泉所得を日本の課税に取り込む制度であるから、当該外国子会社の国内源泉所得として課税済の所得をもう一度その親会社(内国法人)の課税所得として取り込むべきではない旨、また、請求人のA国子会社B社は租税特別措置法施行令第39条の14第1項第2号の外国関係会社には当たらないが、同社のように日本で法人税を課されるべき国内源泉所得を有する場合には、同号及び租税特別措置法関係通達66の6−20の解釈を踏まえ、外国法人税に日本の法人税等を含めて計算した租税負担率が25%以下であるかどうかで特定外国子会社等に該当するかどうかを判定すべきである旨主張する。しかしながら、B社は、同項第1号の「法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社」に該当し、請求人の特定外国子会社等に当たると判断するのが相当であるところ、租税法規の解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、本件においては、同号の規定は明確であり、同項が特定外国子会社等の要件を法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社とそれ以外の外国関係会社とに分けて規定していることは明らかであるから、請求人の主張は採用できない。(平22.12.10 東裁(法)平22-121)

支部名
東京
裁決番号
平220024
裁決年月日
平成22年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が租税特別措置法(以下「措置法」という。)第66条の6(いわゆる外国子会社合算税制)第1項の特定外国子会社等である香港子会社A社が行う事業(以下「本件事業」という。)は同法第4項第2号に規定する製造業であり所在地国基準を充足しないとして外国子会社合算税制を適用して課税したことに対し、事業の判定は原則として日本標準産業分類に従って判定すべきところ、A社の事業は、得意先から加工の委託を受け、原材料を外部から仕入れ、加工した上でその製品を得意先へ販売する事業であり、日本標準産業分類上、卸売業に分類される「製造問屋」に該当するから、同法第4項第1号に規定する卸売業に該当し、非関連者基準を充足するから原処分は違法である旨主張する。しかしながら、日本標準産業分類が卸売業を「有体的商品を購入し、最終消費者以外の事業者に販売する事業」とし、製造業を「有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新製品を製造し、これを卸売する事業」としていることからすれば、卸売業は他者が製造した製品を購入した上で販売する事業であり、製造業は自ら製品を製造した上で販売する事業であると解され、外国子会社合算税制の適用除外要件における製造業か卸売業かの判定においては、加工等を行うための工場建物や製造設備等の購入又は賃借、原材料の調達、労働者の雇用、エネルギーや消耗品等の購入などの特定外国子会社等の資本投下等の状況を踏まえた上で、当該特定外国子会社等が専ら自己の計算において原材料の加工等を行っていると評価される場合には、措置法第4項第1号所定の卸売業には該当せず、同項第2号に含まれる製造業に該当するものと解される。そして、A社は、原材料の加工等を行うための資本投下を行った上で、自己の計算において、製造部門における製造に必要な原材料を仕入れ、これを同部門に持ち込み、加工等を施した上で製品を製造し、完成した製品の全量を引き取りこれを自己の名称において最終消費者以外の事業者に販売する事業を営んでいたものと認めるから、A社の事業は同号の製造業に該当し、A社は当該事業を主として本店所在地国等で行っているとは認められないから、所在地国基準を満たさず、外国子会社合算税制の適用対象となる。(平22. 8. 2 東裁(法)平22-24)

支部名
東京
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成22年7月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人のA国子会社B社は租税特別措置法第66条の6(いわゆる外国子会社合算税制)第1項に規定する特定外国子会社等に該当し、B社は製造業に係る適用除外の要件(所在地国基準)を満たしていないとして同税制を適用して法人税の更正処分等を行ったことについて、①特定外国子会社等が軽課税国等に本店所在地を置くことに経済的合理性がある場合にまで外国子会社合算税制を適用することは、同税制の趣旨・目的に反する旨、②同税制の適用除外要件である所在地国基準を充足するか否かは、重要な人的機能を担う資源が所在する国か否かで判定すべきである旨、③仮に本質的な行為が行われた場所で所在地国基準を判定したとしても、B社における製造行為は、外注先を通じて本店所在地国等でも行われているから、製造費用過半基準(本店所在地国等の製造費用が総額の過半を占めているかどうかで判定する基準。)によればその製造行為は主として本店所在地国等で行われ、B社は所在地国基準を満たしており、適用除外要件に該当する旨主張する。しかしながら、①特定外国子会社等が軽課税国等に所在することの経済的合理性を有するか否かの判断は、租税特別措置法第66条の6第4項に規定する適用除外要件を満たすか否かによって判断することが予定されており、同項の規定を離れてその判断をすることは予定されていないと解するのが相当であり、②特定外国子会社等の事業にとっての本質的な行為、例えば、製造業にあっては製造行為が行われる物理的な場所がその本店所在地国等であれば、その地に所在する十分な経済的合理性があるものと認められ、所在地国基準を満たすと解するのが相当であり、そして、③事業者が製造行為を行っているかどうかは、製造行為を自己の計算において行っているかどうかにより判定することが相当であるところ、B社の本店所在地国における取引については、ⅰ) 製造金型や製造設備等の貸借対照表への計上及びそれらに係る経費等の損益計算書への計上がないこと、ⅱ) 外注先での加工行為における原材料のリスクも負っていないこと、ⅲ) 資本の面でも経営の面でも外注先を支配・管理していた事実がないこと、ⅳ) 部品仕入れとして計上していることなどから、単なる部品等(原材料)の仕入行為と評価すべきであり、B社は製造行為を自己の計算において行っているとは認められないことからすれば、B社の製造行為はC国のみで行われたものと認められ、製造費用過半基準を適用する余地もなくB社は所在地国基準を満たしていない。(平22. 7.20 東裁(法)平22-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成21年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定外国子会社等であるA社の事業の一部を、特定外国子会社等であるT社に営業譲渡した上で、当該営業譲渡した事業の一部を、改めてA社に業務委託することにより、A社はT社より手数料を受領することとなるが、当該手数料は、租税特別措置法施行令第39条の17第2項第1号括弧書きに規定する「棚卸資産の売買の代理又は媒介に関して受け取る手数料」には該当せず、A社は非関連者基準を満たし、適用除外要件を充足する旨主張するとともに、そもそも実体を備え経済合理性を有するA社にタックスヘイブン税制を適用することが違法又は不当である旨主張する。しかしながら、A社がT社より受領する手数料は、租税特別措置法施行令第39条の17第2項第1号括弧書きに規定する「棚卸資産の売買の代理又は媒介に関して受け取る手数料」に該当すると認められ、A社の非関連者割合を再計算すると、当該割合は50%以下となり、非関連者基準を満たさず適用除外要件を充足しないのであって、A社にタックスヘイブン税制を適用することも不当とは認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平21. 9. 1 大裁(法)平21-12)

支部名
大阪
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の特定外国子会社等に該当し、H国K区に所在する子会社等が行う事業(以下「本件事業」という。)は、自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料等をH国の企業に支給して製品を造らせ、これを自己の名称で販売するものであり、日本標準産業分類上、卸売業に分類される「製造問屋」であるから、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第66条の6第4項第1号に規定する卸売業に該当し、非関連者基準をも充足するから外国子会社合算税制の適用は除外される旨主張する。しかしながら、外国子会社合算税制の適用除外要件における事業区分の判定については、必ずしも日本標準産業分類に絶対的に拘束されるものではなく、措置法第66条の6第4項各号の立法趣旨、目的等も勘案して判定すべきであり、本件事業のように、自己の計算において原材料等を仕入れ、加工等をして製品を完成させ、最終消費者以外の事業者に販売する事業は、たとえ当該製品の加工等を外部へ委託する形式がとられているときであっても、卸売業には該当しないと認められる。そうすると、外国子会社合算税制の適用除外要件を満たすか否かは、所在地国基準をもって判断することとなるが、本件事業は、当該事業を主として本店所在地国等で行っているとは認められないため、請求人の主張は採用できない。(平21. 7.30 大裁(法)平21-8)

支部名
大阪
裁決番号
平210005
裁決年月日
平成21年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の特定外国子会社等に該当し、H国K区に所在する子会社等が行う事業(以下「本件事業」という。)について、自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料等をH国の企業に支給して製品を造らせ、これを自己の名称で販売するものであり、日本標準産業分類上、卸売業に分類される「製造問屋」であるから、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第66条の6第4項第1号に規定する卸売業に該当し、非関連者基準をも充足するから外国子会社合算税制の適用は除外される旨主張する。しかしながら、外国子会社合算税制の適用除外要件における事業区分の判定については、必ずしも日本標準産業分類に絶対的に拘束されるものではなく、措置法第66条の6第4項各号の立法趣旨、目的等も勘案して判定すべきであり、本件事業のように、自己の計算において原材料等を仕入れ、加工等をして製品を完成させ、最終消費者以外の事業者に販売する事業は、たとえ当該製品の加工等を外部へ委託する形式がとられているときであっても、卸売業には該当しないと認められる。そうすると、外国子会社合算税制の適用除外要件を満たすか否かは、所在地国基準をもって判断することとなるが、本件事業は、当該事業を主として本店所在地国等で行っているとは認められないため、請求人の主張は採用できない。(平21. 7. 7 大裁(法)平21-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平190061
裁決年月日
平成20年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の特定外国子会社等に該当するA国B区の子会社(以下「B区子会社」という。)等が行う事業(以下「本件事業」という。)は、自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料等をA国の企業に支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で販売するものであり、日本標準産業分類上、卸売業に分類される「製造問屋」であるから、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第66条の6第3項第1号に規定する卸売業に該当し、非関連者基準をも満たしているから外国子会社合算税制の適用は除外される旨主張する。しかしながら、仮に、B区子会社等の行う事業が日本標準産業分類上は「製造問屋」に該当し、卸売業に分類されるとしても、外国子会社合算税制の適用除外要件における事業区分の判定は、必ずしも日本標準産業分類に絶対的に拘束されるものではなく、措置法第66条の6第3項各号の立法趣旨、目的等も勘案して判定すべきである上、本件事業のように、自己の計算において原材料等を仕入れ、加工等をして製品を完成させ、最終消費者以外の事業者に販売する事業は、たとえ当該製品の加工等を外部へ委託する形式がとられているときであっても、卸売業には該当しないと認められる。そうすると、外国子会社合算税制の適用除外要件を満たすか否かは、所在地国基準をもって判断することとなるが、本件事業は、当該事業を主として本店所在地国等で行なっているとは認められないため、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.26 大裁(法)平19-61)

支部名
大阪
裁決番号
平190062
裁決年月日
平成20年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人の特定外国子会社等に該当するA国B区の子会社(以下「B区子会社」という。)等が行う事業(以下「本件事業」という。)は、自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料等をA国の企業に支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で販売するものであり、日本標準産業分類上、卸売業に分類される「製造問屋」であるから、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第66条の6第3項第1号に規定する卸売業に該当し、非関連者基準をも満たしているから外国子会社合算税制の適用は除外される旨主張する。しかしながら、仮に、B区子会社等の行う事業が日本標準産業分類上は「製造問屋」に該当し、卸売業に分類されるとしても、外国子会社合算税制の適用除外要件における事業区分の判定は、必ずしも日本標準産業分類に絶対的に拘束されるものではなく、措置法第66条の6第3項各号の立法趣旨、目的等も勘案して判定すべきものである上、本件事業のように、自己の計算において原材料等を仕入れ、加工等をして製品を完成させ、最終消費者以外の事業者に販売する事業は、たとえ当該製品の加工等を外部へ委託する形式がとられているときであっても、卸売業には該当しないと認められる。そうすると、外国子会社合算税制の適用除外要件を満たすか否かは、所在地国基準をもって判断することとなるが、本件事業は、当該事業を主として本店所在地国等で行なっているとは認められないため、請求人の主張は採用できない。(平20. 6.26 大裁(法)平19-62)

支部名
東京
裁決番号
平190181
裁決年月日
平成20年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人がA国B区に有する特定外国子会社等(以下「B区子会社」という。)について、請求人は、B区子会社は製造問屋として卸売業に該当し、非関連者との仕入取扱金額が50%超であることから、外国子会社合算税制の適用除外の要件のすべてを満たすと主張する。しかしながら、B区子会社は原材料を自ら調達し、A国P市に所在する委託加工先である○○工場で自己の保有する製造設備を使用して製品を製造させ、発生した電子部品等の製造費用のすべてを負担しており、コストダウンのメリット又はコストアップのデメリットを自らの利益又は損失として製造原価に取込み、販売に至る一連の業務を自己の計算において行っていることからするとB区子会社の事業は製造業とすることが相当であり、請求人の主張するB区子会社の主たる事業は卸売業とは認められない。したがって、租税特別措置法施行令第39条の17第5項第3号に規定する特定外国子会社等がその事業を主として本店の所在するA国B区で行っている場合に該当しないことから、B区子会社を特定外国子会社等であるとして課税対象留保金額を益金の額に算入した本件各更正処分は適法である。(平20. 5.14 東裁(法)平19-181)

支部名
東京
裁決番号
平190121
裁決年月日
平成20年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が全株式を所有する外国関係会社について、外国の法令に基づき所得に対して26%の税率で本件法人所得税が課されているから、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に該当しない旨主張する。しかしながら、特定外国子会社等とは、所得に対して課される割合が25%以下で法人税法第69条第1項に規定する外国法人税が課税される外国関係会社をいい、同項に規定する外国法人税とは、我が国の法人税に相当する税であると解されるところ、本件法人所得税は、①0%〜30%の範囲で納税者が税率を自由に選択できるものであること、②「租税」の一般的な性質である公平性(画一性)を著しく欠いたものであること、さらには、③非課税の申請を行えばそれが認められるのにそれをせず、あえて26%の税率を選択して納付したものであるため、納付しなくてよいものを納付した極めて任意性の強い支出であり、通常の取引から必然的に外国法人税を支払ったものとは認められないことなどから、我が国の法人税に相当する税(外国税額控除の制度において予定される外国法人税)とはいえない。したがって、当該外国関係会社は、所得に対する外国法人税の割合が25%以下の外国関係会社であり、特定外国子会社等に該当するから、同社に係る課税対象留保金額に相当する金額を審査請求人の益金の額に算入した原処分は適法である。(平20. 3. 3 東裁(法)平19-121)

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支部名
東京
裁決番号
平190115
裁決年月日
平成20年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・415ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人がL国のM区に有する子会社J社について、その主たる事業は製造業であると認められるところ、L国P市に所在するL国工場で主として製造行為を行っており、その事業を主として本店の所在地であるM区において行っているとはいえないから、外国子会社合算税制の適用除外要件である所在地国基準を満たさないと主張する。しかしながら、J社は、M区の下請業者に委託して原材料を半製品に加工製造させ、その半製品をL国工場において組立加工していることから、J社は、M区においても製造行為を行っていると認められる。またM区における半製品の製造費用の額が製造費用の総額の過半を占めていることからすると、J社は、製造行為を主としてM区で行っていると認められる。そうすると、J社については、外国子会社合算税制の適用除外要件である所在地国基準を満たすことになり、他の適用除外要件も満たしていることから、外国子会社合算税制は適用されない。(平20. 2.20 東裁(法)平19-115)

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支部名
高松
裁決番号
平190012
裁決年月日
平成20年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・447ページ

要旨

○ 請求人は、①各E国子会社を設立した目的は賃金が安い外国船員を雇用することで国際競争力を確保するためであり租税回避目的ではないこと、②各E国子会社は実体を有さず単なる名義人であり請求人がその損益を請求人の損益と合算経理して申告しており各E国子会社には未処分所得はないこと、③租税特別措置法第66条の6の規定は合算経理を禁じたものではなく法人税法第11条の規定により各E国子会社の実質所得者は請求人であると自認して合算申告していることを否定する理由はないこと、④租税特別措置法第66条の6の規定が法人税法第11条の特別法として優先的に適用される関係にはないこと、⑤各E国子会社の収益及び費用は請求人に帰属する旨の合意(私法取引)があり原処分庁がこれを否認することはできないこと、⑥損失が生じている各E国子会社の当該損失は各E国子会社固有のものとし、利益が生じている各E国子会社の当該利益のみを内国法人の所得とすることは、本来請求人に生じていない所得に課税することになり日本国憲法第84条及び法人税法第5条に反することから、租税特別措置法第66条の6の規定は適用されない旨主張する。 しかしながら、各E国子会社は、契約上の地位を有し、自ら船舶を所有して定期傭船契約を結び収益を得るなど個々の法人としての実体を有していると認められ、また、租税特別措置法第66条の6に規定する所定の要件を満たすことから、原処分は適法である。(平20. 2. 6 高裁(法)平19-12)

支部名
東京
裁決番号
平190102
裁決年月日
平成20年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国のB区に所在する子会社について、その主たる事業は製造問屋で、卸売業に該当し、非関連者との仕入取扱金額が50%超であるから、外国子会社合算税制の適用除外の要件のすべてを満たすと主張する。しかしながら、同子会社の主たる事業は、自己の計算において、原材料を仕入れ、加工等を加えて製品を完成させ、当該製品を最終消費者以外の事業者に販売する事業(以下「本件事業」という。)であると認められるところ、租税特別措置法第66条の6第3項第1号に規定する卸売業とは、有体的商品を仕入れ、物理的又は化学的な変化を加えずに、最終消費者以外の事業者に販売する事業をいうから、同子会社の事業は卸売業には該当しないと認められる。そうすると、同子会社が外国子会社合算税制の適用除外要件を充足しているかどうかの判定に当たっては、所在地国基準が適用され、その事業が主として本店所在地国等において行われていたかどうかは、その事業における本質的な行為が本店所在国等において行われていたかどうかによるところ、本件事業が、製品の原材料を購入し、その原材料をA国に所在するA国企業の工場に持ち込んで加工等をして製品を製造し、完成した製品を最終消費者以外の事業者に販売する事業であることからすると、本件事業における本質的な行為は、製品の製造行為であり、同子会社は、製品の製造行為をA国の工場で行っていたと認められるから,その事業を主として本店所在地国等であるB区で行っていたとはいえず、所在地国基準を満たしていないこととなる。したがって、同子会社については適用除外要件のすべてを充足していたとはいえないから、租税特別措置法第66条の6第1項の規定が適用されこととなる。(平20. 1.24 東裁(法)平19-102)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成19年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集 №74・226ページ

要旨

○ 請求人は、同人の特定外国子会社等に該当するL区の子会社が行う事業(以下「本件事業」という。)は、自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料をK国の企業に支給して製品を造らせ、これを自己の名称で販売するものであり、日本標準産業分類上卸売業に分類される「製造問屋」であるから、租税特別措置法第66条の6第3項第1号に規定する卸売業に該当する旨主張する。 しかしながら、当該製品の製造に係る費用を同子会社が負担していることなどからすると、同子会社は、自己の計算において原材料を仕入れ、加工等をして製品を完成させ、最終消費者以外の事業者に販売する事業を行っていたと認められるところ、租税特別措置法第66条の6第3項第1号に規定する卸売業とは、有体的商品を仕入れ、物理的又は化学的な変化を加えずに、最終消費者以外の事業者に販売する事業をいうから、本件事業は、同号に規定する卸売業には該当しないと認められる。 また、外国子会社合算税制の適用除外要件を適用するために行う事業区分の判定は、租税特別措置法第66条の6第3項各号の立法趣旨・目的等も勘案して判定すべきものであり、必ずしも日本標準産業分類の分類どおりに判定するものではないと解される上、その事業内容の実態に照らしても、本件事業は租税特別措置法第66条の6第3項第1号に規定する卸売業に該当しないと認められるから、請求人の主張は採用できない。(平19.10.16 関裁(法)平19-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成19年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社でA国のB区を本店所在地とするC社の営む事業は、A国に所在するD社に製造を委託する「製造問屋」であり、製造問屋は日本標準産業分類上「卸売業」に分類されるから、C社の事業は卸売業である旨主張する。 しかしながら、C社の主たる事業は、自己の計算において、原材料を仕入れ、加工等を加えて製品を完成させ、当該製品を最終消費者以外の事業者に販売する事業(以下「本件事業」という。)であると認められるところ、租税特別措置法第66条の6第3項第1号に規定する卸売業とは、有体的商品を仕入れ、物理的又は化学的な変化を加えずに、最終消費者以外の事業者に販売する事業をいうから、C社の事業は卸売業には該当しないと認められる。 そうすると、C社が外国子会社合算税制の適用除外要件を充足しているかどうかの判定に当たっては、所在地国基準が適用され、その事業が主として本店所在地国等において行われていたかどうかは、その事業における本質的な行為が本店所在国等において行われていたかどうかによるところ、本件事業が、製品の原材料を購入し、その原材料をD社のA国工場に持ち込んで加工等をして製品を製造し、完成した製品を最終消費者以外の事業者に販売する事業であることからすると、本件事業における本質的な行為は、製品の製造行為であり、C社は、製品の製造行為をD社のA国工場で行っていたと認められるから,その事業を主として本店所在地国等であるB区で行っていたとはいえず、所在地国基準を満たしていないこととなる。 したがって、C社については適用除外要件のすべてを充足していたとはいえないから、租税特別措置法第66条の6第1項の規定が適用されることとなる。(平19. 7. 6 名裁(法)平19-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190006
裁決年月日
平成19年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の関係会社でA国のB区を本店所在地とするC社の営む事業は、A国に所在するD社に製造を委託する「製造問屋」であり、製造問屋は日本標準産業分類上「卸売業」に分類されるから、C社の事業は卸売業である旨主張する。 しかしながら、C社の主たる事業は、自己の計算において、原材料を仕入れ、加工等を加えて製品を完成させ、当該製品を最終消費者以外の事業者に販売する事業(以下「本件事業」という。)であると認められるところ、租税特別措置法第66条の6第3項第1号に規定する卸売業とは、有体的商品を仕入れ、物理的又は化学的な変化を加えずに、最終消費者以外の事業者に販売する事業をいうから、C社の事業は卸売業には該当しないと認められる。 そうすると、C社が外国子会社合算税制の適用除外要件を充足しているかどうかの判定に当たっては、所在地国基準が適用され、その事業が主として本店所在地国等において行われていたかどうかは、その事業における本質的な行為が本店所在国等において行われていたかどうかによるところ、本件事業が、製品の原材料を購入し、その原材料をD社のA国工場に持ち込んで加工等をして製品を製造し、完成した製品を最終消費者以外の事業者に販売する事業であることからすると、本件事業における本質的な行為は、製品の製造行為であり、C社は、製品の製造行為をD社のA国工場で行っていたと認められるから,その事業を主として本店所在地国等であるB区で行っていたとはいえず、所在地国基準を満たしていないこととなる。 したがって、C社については適用除外要件のすべてを充足していたとはいえないから、租税特別措置法第66条の6第1項の規定が適用されることとなる。(平19. 7. 6 名裁(法)平19-6)

支部名
東京
裁決番号
平180246
裁決年月日
平成19年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が全株式を所有する外国関係会社について、外国の法令に基づき所得に対して26%の税率で本件法人所得税が課されているから、同社は特定外国子会社等に該当しない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令第39条の14の規定によれば、特定外国子会社等とは、所得に対して課される租税の額の割合が25%以下で法人税法第69条第1項に規定する外国法人税が課税される外国関係会社をいい、同項に規定する外国法人税とは、我が国の法人税に相当する税であると解されるところ、本件法人所得税についてみると、①0%から30%の範囲で納税者が税率を自由に選択できるものであること、②本件法人所得税が「租税」の一般的な性質である公平性(画一性)を著しく欠いたものであること、さらには、③非課税の申請を行えばそれが認められるのにそれをせず、あえて26%の税率を選択して、本件法人所得税を納付したものであるため、納付しなくてよいものを納付した極めて任意性の強い支出であり、通常の国際的取引から必然的に外国法人税を支払ったものとは認められないことなどから、本件法人所得税は、外国税額控除の制度において予定される外国法人税とはいえない。したがって、当該外国関係会社は、所得に対して課される外国法人税の割合が25%以下の外国関係会社となるため、特定外国子会社等に該当するから、同社に係る課税対象留保金額に相当する金額を審査請求人の益金の額に算入した原処分は適法である。(平19. 5.17 東裁(法)平18-246)

支部名
東京
裁決番号
平180103
裁決年月日
平成18年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人がA国に子会社を設立したのは賃金が安い外国船員を雇用して国際競争力を確保するためであり、実質所得者は審査請求人であるとして当該子会社の資産、負債及び損益を合算経理により審査請求人に帰属させて申告しており、請求人には租税回避目的がないから、租税特別措置法第66条の6の趣旨からしても同条を適用することは違法である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の6の立法趣旨は、外国法人を利用することによる税負担の不当な回避又は軽減を防止するとともに、課税執行面の安定性を確保しつつ税負担の実質的公平を図ることにあり、このような趣旨に鑑みれば、特段の明文の規定がないにもかかわらず、租税回避のおそれの有無という認定の困難な要件を同条の適用の要件に加えるべきではなく、同条の適用の有無は、特定外国子会社等に該当するか否かでのみ判断すべきであると解される。そうすると、内国法人の子会社が特定外国子会社等に当たる場合には、租税特別措置法第66条の6第3項の適用除外に該当しない限り、同条を適用することとなるところ、審査請求人の子会社は、同条第1項に規定する特定外国子会社等に該当し、A国に固定的施設を有さないことから、同条第3項の適用除外に該当しないので、審査請求人に租税回避目的がなかったとしても、同条第1項の規定を適用することとなる。したがって、当該子会社に係る課税対象留保金額に相当する金額を審査請求人の益金の額に算入した原処分は適法である。(平18.12.11 東裁(法)平18-103)

支部名
高松
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A国に設立した子会社に係る損益の額について、租税特別措置法第66条の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》を適用せず、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》を適用して、請求人の法人税に係る所得金額の計算上、そのまま合算して申告することは、租税回避ではないので認められるべきである旨主張する。しかしながら、A国に設立した子会社が措置法第66条の6第1項に規定する外国関係会社で、かつ同法施行令第39条の14《特定外国子会社等の範囲》第1項に規定する特定外国子会社等に該当し、同法第66条の6第3項に規定する適用除外の対象とならない以上、租税回避のおそれの有無にかかわらず同条の規定を適用して所得金額を計算することとなる。(平18.9.25 高裁(法)平18-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成18年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成14年法律第79号による改正前のもの)第66条の6第3項の規定する株式の保有を事業とするとは、株式を保有することによって得られる配当を反復・継続的に取得する行為を意味すると解すべきところ、請求人の外国子会社は、その主たる事業が卸売業であり、自らの卸売業に付随して株式を保有し、その保有する株式から配当を受けたのは一度だけであるから、非持株会社等基準を充足すると主張する。しかしながら、非持株会社等基準は、配当のみならず、有価証券売却益など受動所得を得ることを主たる事業とする場合には、タックス・ヘイブン課税規定の適用除外としない趣旨で設けられているから、株式の保有を事業とするというためには、継続的に株式を保有する事実があれば足りるというべきである。そして、卸売と株式の保有など複数の事業を行う請求人の外国子会社の主たる事業が何であるかは、当該事業活動の客観的結果として得られた収入金額又は所得金額の状況、使用人の数、固定施設の状況、保有資産の状況等を総合的に勘案して判定すべきである。これを当該外国子会社が行う各事業についてみると、その主たる事業は株式の保有というほかない。したがって、請求人の外国子会社が非持株会社等基準を充足しないとした原処分に違法はない。(平18. 9.22 大裁(法)平18-21)

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支部名
東京
裁決番号
平180022
裁決年月日
平成18年8月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集 №72・463ページ

要旨

○ 審査請求人は、審査請求人が全株式を所有する外国関係会社について、外国の法令に基づき所得に対して26%の税率で本件法人所得税が課されているから、租税特別措置法第66条の6の規定により、同社は特定外国子会社等に該当しない旨主張する。 しかしながら、特定外国子会社等とは、租税特別措置法施行令第39条の14の規定により、所得に対して課される租税の額が25%以下の法人税法第69条第1項に規定する外国法人税が課税される外国関係会社をいうところ、同項に規定する外国法人税とは、我が国の法人税に相当する税であると解される。これを、本件法人所得税についてみると、①0%から35%の範囲で納税者が税率を自由に選択できるものであること、②非課税の申請を行えばそれが認められるのにそれをせず、我が国のタックス・ヘイブン課税を回避するために、あえて26%の税率を選択して、本件法人所得税を納付したものであること、③本件法人所得税が「租税」の一般的な性質である画一性(公平性)を著しく欠いたものであること、さらには、④納付しなくてよいものを納付した極めて任意性の強い支出であり、通常の国際的取引からみても、必然的に外国法人税を支払ったものとは認められないことなどから、本件法人所得税は、外国税額控除の制度において予定される外国法人税とはいえない。 したがって、当該外国関係会社は、所得に対する外国法人税の割合が25%以下の外国関係会社となるため、特定外国子会社等に該当し、同社に係る課税対象留保金額に相当する金額を審査請求人の益金の額に算入した原処分は適法である。(平18. 8.14 東裁(法)平18-22)

支部名
東京
裁決番号
平160225
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、審査請求人の外国関係会社について、外国の法令に基づき所得に対して26%の税率で税を課されているから、租税特別措置法第66条の6の規定により、課税対象留保金額に相当する金額を益金の額に算入すべき特定外国子会社等に該当しない旨主張する。しかしながら、特定外国子会社等とは、租税特別措置法施行令第39条の14の規定により、25%以下の税率で法人税法第69条第1項に規定する外国法人税が課税される外国関係会社をいうところ、同項に規定する外国法人税とは、法人税に相当する税であること、すなわち我が国の法人税と基本的構造が類似する税をいうものと解される。これを当該外国関係会社に課された税についてみると、当該税は、零%を上回り30%以下の範囲で税率を選択できる税であり、納税額の決定について納税者の広範な裁量が認められる点で、我が国の法人税と基本的構造を根本的に異にしているから、同項に規定する外国法人税には該当しないと認められる。したがって、当該外国関係会社は、外国法人税の税率が25%以下の外国関係会社であると認められ、特定外国子会社等に該当するから、同社に係る課税対象留保金額に相当する金額を、審査請求人の所得の金額に加算した原処分は適法である。(平17.3.30東裁(法)平16-225)

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支部名
高松
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成16年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A国に設立した子会社に対して1ドルの出資も、1株の株式も保有しておらず、資本関係を有していないことから、当該子会社は租税特別措置法第66条の6に規定する特定外国子会社等には該当せず、同条の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、当該子会社は、A国会社法に基づき設立されており、株式の払込や株式の発行がなされていなくても請求人は当該子会社の株式を引き受ける権利を有しており、当該子会社を支配し得る法的地位を有していると認めるのが相当である。そうすると、当該子会社は、特別措置法第66条の6第1項に規定する請求人の特定外国子会社等に該当し、さらに当該子会社はA国内には実体がないことから、同条第3項に規定する適用除外の対象となるものではない。したがって、合算経理により租税負担の不当な軽減がなかったとしても、請求人は租税特別措置法第66条の6第1項の規定の適用を受けることになる。(平16.6.14高裁(法・諸)平15-24)

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支部名
高松
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成16年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A国に設立した子会社がA国において実体がないペーパーカンパニーであることから子会社の損益の額を請求人の所得金額に含めて申告することは、法人税法第11条の規定から妥当性がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の6の規定は、当初から便宜置籍船を保有するペーパーカンパニーを有する内国法人に対しても適用することを予定して立法されたものである。すなわち、タックスヘイブン対策税制は、我が国経済の国際化に伴い、一部の国又は地域において租税負担がないか又は著しく租税負担が軽減されていることを利用してこれらの国又は地域に子会社を設立し、租税負担の不当な軽減を図る事例が見受けられるために、租税負担の公平の見地からこれを防止することを目的として設けられたもので、実質所得者課税の原則を定めた法人税法第11条あるいは、法人格否認の法理などの適用では制約や限界があることから、これらによることの可能な場合も含め、その適用対象と課税要件を明文化したものであって、法定の要件が充足されている以上、ペーパーカンパニーであってもタックスヘイブン対策税制の適用があり、これを実質所得者課税の原則によって直接的に内国法人の収益として取り込むことはできないと解される。つまり、法人税法第11条租税特別措置法第66条の6とは、それぞれ独立した規定として存在することが意図されているといえ、両者の適用が競合する場合には、まず、法人税法の特別法である租税特別措置法の規定を適用することになる。(平16.6.14高裁(法・諸)平15-24)

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支部名
高松
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6は内国法人に帰属すべき所得が不当に海外に移転されている場合に海外子会社の所得を内国親会社の収益とみなして課税することを規定したものであって、法人税法第11条により海外子会社の損益を親会社に含めて申告することを禁じるものではない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の6の規定は、我が国経済の国際化に伴い、一部の国又は地域において租税負担がないか又は著しく租税負担が軽減されていることを利用してこれらの国又は地域に子会社を設立し、租税負担の不当な軽減を図る事例が見受けられるために、租税負担の公平の見地からこれを防止することを目的として設けられたもので、実質所得者課税の原則を定めた法人税法第11条あるいは、法人格否認の法理などの適用では制約や限界があることから、これらによることの可能な場合も含め、その適用対象と課税要件を明文化したものであって、法定の要件が充足されている以上、ペーパーカンパニーであってもタックスヘイブン対策税制の適用があり、これを実質所得者課税の原則によって直接的に内国法人の収益として取り込むことはできないと解される。つまり、法人税法第11条租税特別措置法第66条の6とは、それぞれ独立した規定として存在することが意図されているといえ、両者の適用が競合する場合には、まず、法人税法の特別法である措置法の規定を適用することになる。(平16.6.7高裁(法)平15-22)

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支部名
高松
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A国に設立した子会社は賃金が安い外国船員の雇用等の経営戦略のためにA国に設立したもので、当該子会社の収益及び費用は合算経理により請求人に帰属させて申告しており、海外への利益の移転又は留保による租税負担の不当な軽減はないから、租税特別措置法第66条の6の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、当該子会社は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する請求人の特定外国子会社等に該当し、加えて当該子会社はA国に固定的施設を有さず、現地に実体がないことから、同条第3項に規定する適用除外の対象となるものではない。そうすると、合算経理により租税負担の不当な軽減がなかったとしても、租税特別措置法第66条の6第1項の規定を適用することとなる。(平16.6.7高裁(法)平15-22)

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支部名
高松
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が租税特別措置法66条の6を請求人に適用して請求人がA国に設立した子会社の損失は当該外国子会社等に固有のものであるとして、請求人の所得金額から減算せず、利益のみを請求人の所得金額に加算することは、請求人に生じていない所得に課税することになるから、法人税法第5条に反する旨主張する。しかしながら、法人税法第5条は、各事業年度の所得について各事業年度の所得に対する法人税を課する旨規定し、所得の金額は、法人税法第22条により、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である旨規定しているところ、租税特別措置法66条の6は、特定外国子会社等の課税対象留保金額を、請求人の収益の額とみなして請求人の益金の額に算入する旨を規定しているに過ぎず、租税特別措置法第66条の6法人税法第5条は、当然のことながら抵触又は相反する関係にはないと考えられるから、請求人に措置法第66条の6の規定を適用することが法人税法第5条に反する旨の請求人主張を採用することはできない。(平16.6.7高裁(法)平15-22)

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支部名
高松
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国に設立した子会社は賃金が安い外国船員の雇用等の経済的合理性追求のためにA国に設立したペーパーカンパニーであり、また、請求人には租税回避行為はないから、租税特別措置法第66条の6の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、当該子会社は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する請求人の特定外国子会社等に該当し、さらに当該子会社はA国内に固定的施設を有さず、現地には実体がないことから、同条第3項に規定する適用除外の対象となるものではない。そうすると、合算経理により租税負担の不当な軽減がなかったとしても、租税特別措置法第66条の6第1項の規定を適用することとなる。(平16.6.7高裁(法)平15-23)

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支部名
高松
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国に設立した子会社はその存在を無視しても経営活動に全く支障がない形骸化した法人であり、その法人格は否認されるべきであることから、当該子会社の収益、費用及び損失は、法人税法第11条の規定により、実質経営者である請求人に帰属するものとして課税されるべきである旨主張する。しかしながら、当該子会社は、当該子会社の名称をもって企業活動を行っており、また、請求人は当該子会社の設立代理人から、発起人として引き受けた株式の譲渡契約証書(譲渡者:設立代理人、譲受者:空欄)を徴するなどの法的対策を講じていることから、請求人は当該子会社の法人格を肯定しているものと認められ、請求人の主張には理由がない。また、租税特別措置法第66条の6の規定は、当初から便宜置籍船を保有するペーパーカンパニーを有する内国法人に対しても適用することを予定して立法されたものであり、法定の要件が充足されている以上、ペーパーカンパニーであってもタックスヘイブン対策税制の適用があり、これを法人税法第11条の規定によって直接的に内国法人の収益として取り込むことはできないと解される。つまり、法人税法第11条租税特別措置法第66条の6とは、それぞれ独立した規定として存在することが意図されているといえ、両者の適用が競合する場合には、まず、法人税法の特別法である租税特別措置法の規定を適用することになる。(平16.6.7高裁(法)平15-23)

支部名
東京
裁決番号
平150249
裁決年月日
平成16年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が全株式を有する外国関係会社が外国において課されている本件外国税は、当該外国の法令に基づき法人の所得に対して課されている税であり、実質的税負担があることから、法人税法第69条第1項に規定する外国法人税に該当する旨主張する。しかしながら、同項で規定する外国法人税は我が国の法人税に相当する税であると解されるところ、本件外国税は、税率が納税者の申請と当局の承認を得て決定されるという点で、我が国の法人税の基本的構造と類似するとは認めがたく、まして、本件外国税は、限りなく零%に近い税率を選択し得ることから、納税額の決定について納税者の広範な裁量が認められ、我が国の法人税に相当する税の範囲を逸脱していることから、本件外国税は、法人税法第69条第1項に規定する外国法人税には該当しない。(平16.3.30東裁(法)平15-249)

支部名
札幌
裁決番号
平150020
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定外国子会社等の判定について、本店所在地国において外国関係会社の法人税額は外国税額控除と同様に納付が確定した租税の額に基づいて計算すべきところ、租税の額が未確定の場合には特定外国子会社等に該当するか否かを判定できないので租税特別措置法第66条の6第1項に規定する申告ができない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令39条の14第1項の租税の額は、同条第2項第2号のとおり、外国関係会社の外国法人税の額のみによるのではなく、内国法人に係る部分や、同項第3号のとおり、最高税率で算定した外国法人税の額とすることができる場合もあるとされているので、当該租税の額は、法人税法第69条第1項の規定と同様に納付することとなる場合を前提として計算するものと解することはできず、内国法人が自ら関係法令に従って計算すべきものと解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。また、請求人は、仮に当該外国関係会社が特定外国子会社等に該当するとしても、租税特別措置法第66条の6第3項に規定する適用除外要件を充足していることから課税されないと主張するが、当該外国関係会社は本店所在地国において管理支配基準等の各要件を充たしていないことから同項を適用することはできないので、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等に係る課税対象留保金額を益金の額に算入した原処分は適法である。(平16.3.24札裁(法)平15-20)

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支部名
高松
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、P国に設立した子会社には1ドルの出資もしておらず、また、1株の株式も保有していないことから、当該子会社は租税特別措置法第66条の6に規定する特定外国子会社等には該当せず、同条の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する「発行済株式等」については、同条が外国法人を対象とした規定である以上、当該外国法人の設立準拠法によって解釈すべきであり、①P国では会社の設立に当たって、株式の払込みや株式の発行が設立要件とされていないこと、②請求人は当該子会社の設立代理人から、設立代理人が発起人として引き受けた株式の譲渡契約証書(譲渡者:設立代理人、譲受者:空欄)を徴していることから、請求人が当該株式に係る権利を取得しているとみるのが相当であり、結果として請求人は当該子会社を支配し得る物的持分としての法的地位を100%保有していると解するのが相当である。そうすると、当該子会社は、租税特別措置法第66条の6第1項に規定する請求人の特定外国子会社等に該当し、さらに当該子会社はP国内に固定的施設を有さず、現地には事業実体がないことから、同条第3項に規定する適用除外の対象となるものではないことから、同条の規定が適用されることとなる。(平15.12.19高裁(法・諸)平15-8)

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支部名
高松
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、P国に設立した子会社の損益の額を親会社の一部門として親会社の所得金額に合算して申告することも、法人税法第11条の規定により認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第66条の6の規定は、当初から便宜置籍船を保有するペーパーカンパニーを有する内国法人に対しても適用することを予定して立法されたものである。すなわち、タックスヘイブン対策税制は、我が国経済の国際化に伴い、一部の国又は地域において租税負担がないか又は著しく租税負担が軽減されていることを利用してこれらの国又は地域に子会社を設立し、租税負担の不当な軽減を図る事例が見受けられるために、租税負担の公平の見地からこれを防止することを目的として設けられたもので、実質所得者課税の原則を定めた法人税法第11条あるいは、法人格否認の法理などの適用では制約や限界があることから、これらによることの可能な場合も含め、その適用対象と課税要件を明文化したものであって、法定の要件が充足されている以上、ペーパーカンパニーであってもタックスヘイブン対策税制の適用があり、これを実質所得者課税の原則によって直接的に内国法人の収益として取り込むことはできないと解されている。つまり、法人税法第11条租税特別措置法第66条の6とは、それぞれ独立した規定として存在することが意図されているといえ、両者の適用が競合する場合には、まず、法人税法の特別法である租税特別措置法の規定を適用することになる。(平15.12.19高裁(法・諸)平15-8)

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支部名
東京
裁決番号
平140180
裁決年月日
平成15年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集No.65・520ページ

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第66条の6に規定する特定外国子会社等の課税対象留保金額の計算において、特定外国子会社等が当該事業年度の翌事業年度に行った中間配当は、当該事業年度の未処分利益から支払われたものと理解するのが自然であるから、当該中間配当の額を当該事業年度に係る利益の配当等の額として、当該事業年度の未処分所得の金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、特定外国子会社等の各事業年度の未処分所得の金額から控除される利益の配当等の額に当たるか否かは、当該事業年度に係る利益の配当等の額であるか否かによるのであるから、翌事業年度に行った中間配当の額を当該事業年度の未処分所得の金額から控除することはできない。(平15.03.05.東裁(法)平14-180)

支部名
高松
裁決番号
平140001
裁決年月日
平成14年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件パナマ法人に対して1ドルの出資も1株の株式の保有もしていないから特定外国子会社等には該当しないこと、②原処分庁が「発行済株式等」の意味を株式の払込がされていない事実を認識しながら特定外国子会社等に該当するとしたのは誤りであること等から本税制は適用されない旨主張する。しかしながら、発行済株式等の解釈については、本税制が外国法人を対象とした税制である以上その国の法人の設立準拠法に沿って解釈するのが相当であり、パナマ国においては発起人による株式の取得の同意により法人が設立できることからすると、発起人が取得に同意した株式をもって発行済株式等と解するのが相当である。そうすると、本件パナマ法人が請求人の特定外国子会社等であるというためには、請求人が当該取得に同意した株式を所有していることが要件であるところ、①請求人が同社設立時の商業登記簿謄本の写しを保管しており、本件パナマ法人の設立時の役員が請求人の役員であること、②同社の発起人から何らの権利の主張がされることなく同社の業務運営が支障なく遂行されていること及び③本件パナマ会社法においては株主が会社運営に直接関与する場合があることからすれば、発起人と請求人との間では、発行予定株式等の全部の譲渡に関する契約ないしこれに類する契約が黙示的にせよ締結されたものと推認されるから、請求人が本件パナマ法人を支配し得る単位化された物的持分としての法的地位を有すると認めるのが相当であるので、本件パナマ法人は、請求人の特定外国子会社等に該当するものと認められる。(平14.07.09.高裁(法・諸)平14-1)

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支部名
高松
裁決番号
平130023
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1請求人は、措税特別措置法66条の6に規定する発行済株式等については我が国の商法等により解釈すべきである旨主張する。しかしながら、本税制が外国法人を対象としたものである以上、その国の法人の設立準拠法によって解釈するのが相当であり、A国においては、発起人による株式取得の同意により法人を設立することができることからすると、発起人が取得同意した株式の株主たる地位ないし株主たり得る地位をもって発行済株式等と解するのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平14. 3.20高裁(法・諸)平13-23)

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支部名
高松
裁決番号
平130023
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)タックスヘイブン対策税制(以下「本税制」という。)の立法趣旨は、タックスヘイブンを利用した租税回避を防止するためのものであるが、請求人は租税回避もしていないし、その意図もないことから同条の規定は適用されないし、(2)所得の帰属については本税制の創設当時の取扱通達で合算経理を認めていることからも実質所得者課税の原則による合算経理が認められるべきである旨主張する。しかしながら、(1)本税制は、租税負担の不当な軽減を図る事例が見受けられることからこれを防止するために設けられたもので、法人税法第11条等によることの可能な場合も含め、その適用対象と課税要件を明文化したものであり、また、(2)法人税法と租税特別措置法の規定が競合する場合には、法人税法の特別法である本税制の規定が適用されることになるのであるから租税回避の有無に関わらず法定の要件が充足されている以上本税制が適用されると解される。なお、請求人の主張する取扱通達は、本税制の施行日前に合算申告をしていた外国関係会社の取扱いを示したものであって、請求人のように本税制施行日以降に設立した法人についてまで同様の取扱いをするというものではない。(平14. 3.20高裁(法・諸)平13-23)

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支部名
高松
裁決番号
平130023
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 3請求人は、タックスヘイブン対策税制(以下「本税制」という。)の適用要件は特定外国子会社等が適用対象留保金額を有していることとされているところ、請求人はA国法人の収益及び費用を合算して申告しており、適用対象留保金額がないことから、本税制の適用はない旨主張する。しかしながら、措置法66条の6(2)において、特定外国子会社等で生じた欠損の金額は当該特定外国子会社等の翌事業年度以降5年間繰り越して適用対象留保金額から控除することができる旨規定していることからすると、特定外国子会社等に該当する場合には適用対象留保金額の有無のいかんにかかわらず、本税制が適用されると解するのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 3.20高裁(法・諸)平13-23)

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支部名
高松
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集No.62・293ページ

要旨

○ 1請求人は、A国子会社から名義を借りて外航船舶を自ら運行しているので、法人税法第11条《実質所得者課税の原則》により同社の損失を請求人の所得金額に合算したものであると主張し、また、「船舶所有権等に関する契約公正証書」によれば当該外航船舶の所有権は請求人にあると認められ、この点からも、本件には、租税特別措置法第66の6《内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入》は適用されないと主張するが、法人税法第11条と租税特別措置法第66の6とは、それぞれ独立した規定として存在することが意図されているといえ、両者の適用関係が競合する場合には、まず、法人税法の特別法である租税特別措置法の規定が適用されるので、請求人の主張には理由がない。2また、請求人は、仮に、租税特別措置法第66の6の規定が適用されるとしても、A国子会社は株式を発行しておらず、同法第2項第1号の規定によって「発行済株式等」の保有割合を基準に判定される外国関係会社ひいては特定外国子会社等にも当たらないので、この点からも請求人には同税制の適用はないと主張するが、A国会社法は、発起人による「株式を取得することの合意」によって法人が設立でき、株式の発行自体が設立要件となっていないことからすると、A国法人が請求人の特定外国子会社等であるというためには、請求人が当該取得に合意した株式を所有していることが要件であるところ、(1)A国法人の設立時の役員が請求人の役員であること、(2)請求人が同社設立時の商業登記簿謄本の写しを保管していること、(3)請求人は、同社の発起人からなんらの権利を主張されることなく、支障なく業務運営を遂行していること及び(4)A国会社法においては株主が会社運営に直接関与する場合があることからすれば、発起人と請求人との間では、発行予定株式等の全部の譲渡に関する契約ないしこれに類する契約が黙示的にせよ締結されたものと推認されるから、このことによって、請求人はA国法人を支配し得る単位化された物的持分としての法的地位を承継したものと認めるのが相当であるので、請求人の主張には理由がない。(平13.12.21高裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・293ページ

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支部名
東京
裁決番号
平130058
裁決年月日
平成13年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、子会社の営む事業が不動産賃貸業であること、また、同社が不動産事業の管理支配及び運営を自ら行っていることから、同社が平成8年9月期において、租税特別措置法第66条の6第3項のいわゆるタックス・ヘイブン税制における適用除外要件を満たしており、同条第1項が規定する課税対象留保金額の益金算入は適用されるべきでない旨主張する。しかしながら、当該子会社の財務諸表から平成8年9月期の利益金額を比較すれば、債券利息及び株式配当に係る利益金額は、不動産賃貸に係る利益金額の約7倍であり、さらに、同期の保有資産を比較すれば、株式及び債券は賃貸用不動産の約18倍であることから、同期における同社の主たる事業は、株式及び債券の保有であると認められ、したがって、適用除外要件の第一の要件であるいわゆる事業基準に該当しないことが認められるのであり、請求人の主張には理由がない。(東裁(法)平13-58)

支部名
熊本
裁決番号
平080011
裁決年月日
平成8年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
302507000
争点
25その他の特例/7タックスヘイブン対策税制
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の100パーセント出資する子会社であるA社(本店所在地 香港)は管理支配基準を充足しており、タックスヘイブン課税を適用した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、A社は、取締役会や株主総会による同社の重要な意思決定を専ら請求人の本店所在地で行い、役員も全員が請求人との兼務であって、かつ、A社には常勤しておらず、同社の役員の選任など人事に関する事項から給与や休暇等に至るまでの各種のA社の事務処理の方針を請求人において最終的に決定し、また、これらに要する費用の支出についてもA社では独自にその支出を決定するのではなく請求人の決裁を仰ぐといった方法で、その事業の管理、運営を行っていたものと認められる。このような事実関係からすれば、A社は、その本店所在地国たる香港において独立した法人としての立場でその事業を自ら管理、支配及び運営していたものとはいえず、むしろ、その親会社たる請求人が、その本店所在地国たる我が国においてその管理、支配を行っていたものと認めるのが相当である。したがって、A社の課税対象留保金額は、請求人の所得の金額の計算上益金の額に算入されるべきこととなり、請求人の主張には理由がない。(平 8.12.16熊裁(法)平 8-11)

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