500204010消費税法等2課税範囲/4免税取引/1輸出免税(2/2)
- 59件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件取引が請求人と米国法人の間で売買契約書が取り交わされており、また、取引代金を当該米国法人から受け取っているから、輸出取引に該当する旨主張する。しかしながら、本件部品は、輸出されおらず、国内において米国法人に引渡され国内法人に納品されていたことは明らかであり、本件取引は輸出取引に該当しない。(平15.0… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件部品が実際に輸出されていなくとも、消費税法第7条第2項に規定する輸出証明書を保存しているから、本件取引に同条第1項第1号の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、上記にいう証明は、その取引が輸出取引に該当することを当然の前提として、消費税が免除されるための手段を定めたにすぎないから、当該取引が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件機械を横浜港に輸送することをもって輸出手続が完了するから、本件取引は輸出取引に該当する旨主張する。しかしながら、そのような主張は、請求人独自の見解というべきであって、到底採用することはできず、また、仮に本件取引が輸出取引に当たるとしても、本件取引について輸出免税措置の適用を受けるためには、本件取引が「… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税関検査が行われていないことを理由に、米国の軍人等の引っ越し荷物は外国貨物として取扱われるべきであるから、本件役務の提供は、外国貨物に係る役務の提供に該当する旨主張するが、本件役務の提供は、米軍の基地等から積荷港等までの軍人等の引っ越し荷物の運送であり、その役務の提供は日本国内における保税地域内外で行われ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、米国の運送業者との契約に基づく役務の提供のうち、日本国内から日本国内以外の地域への運送で民間の航空機又は船舶を利用するものについては、請求人がどの航空機等を利用するかを決定しているから、このような役務の提供は、国内及び国内以外の地域にわたって行われる、いわゆる国際輸送等に当たる旨主張するが、請求人は当該役… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人はアメリカ合衆国の運送業者との契約に基づく取引は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条第1項の規定による特例が適用されないとしても、消費税法上、本件業務のうちには、外国… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人がロシア人に販売した車両は、ロシア人が出国に当たって携帯品として本邦の外に持ち出すことが明らかで、かつ、それがA県対露車輌管理協会の発行した「通関確認および駐車許可証」により客観的に確認されているのであるから、請求人のロシア人に対する中古車の販売は、消法第7条第1項第1号の「輸出」に該当し、輸出免税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、アメリカ合衆国の運送業者(以下「キャリアー」という。)との契約に基づく引越貨物に係る取引(以下「キャリアー取引」という。)について、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、(1)米国軍人及びその家族の家具等に係る国内の運送業務(以下「本件取引」という。)は、非居住者である米国所在の運送業者(以下「米国運送業者」という。)に対する役務の提供であり、また、(2)消令第17条第2項第7号のイに規定する非居住者に対する役務の提供のうち、消費税の免税の範囲から除かれている国内に所在す… 続きを読む
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