裁決要旨 1輸出免税

裁決要旨 1輸出免税

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支部名
東京
裁決番号
令060102
裁決年月日
令和7年1月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が行っていた輸出代行とは、国外の小売業者が注文した各商品(本件各商品)を、国内において、国内の卸売業者(本件国内卸売業者)から受け取り、それを通関業者に運ぶという業務であり、当該業務は、消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号イに規定する「国内に所在する資産に係る運送又は保管」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各商品を、国外の卸売業者(本件国外卸売業者)に輸出するための国内での買付業務及び輸出業務を包括的に行っており、当該各業務により本件国外卸売業者にもたらされる便益は、国境をまたいで国外において享受されるから、国内における「運送又は保管」のみを行っているとはいえず、請求人の本件国外卸売業者に対する役務の提供は、消費税法施行令第17条第2項第7号イないしハのいずれにも該当せず、消費税法第7条《輸出免税等》が適用される。(令7. 1. 8 東裁(法・諸)令6-102)

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支部名
金沢
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年11月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が商品の輸出取引につき取引ごとに作成した明細表(本件明細表)は、請求人が実際に国外へ輸出する商品の内訳を記載した帳票であるから、インボイスに記載があって本件明細表に記載のない商品(本件各商品)は、日本国内に所在する取引先(国内取引先)へ譲渡されたものである旨主張する。しかしながら、本件各商品を特定するための前提となる本件明細表について、これが国外へ輸出した全商品の内訳を記載した帳票であることを認めるに足りる証拠は確認できないから、原処分庁の主張はその前提を欠くこととなり、原処分庁において、本件各商品が国内取引先へ譲渡された事実の立証がなされているとはいえないし、本件全証拠によっても、本件各商品が国内取引先へ譲渡されたと認めるに足りないから、本件各商品の譲渡は、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡等」に該当しないと認めることはできない。(令6.11.26 金裁(諸)令6-3)

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支部名
東京
裁決番号
令060037
裁決年月日
令和6年9月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、第三者名義の銀行口座へ入金された金額(本件各入金額)は請求人が行った国内取引の対価であると認められることから、本件各入金額に係る取引については、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する本邦からの輸出として行われる資産の譲渡を行ったものではなく、輸出免税が適用されない旨及び請求人が保存する各輸出関連書類には、重量や品名に関する記載内容が一致しない取引が複数あることから、請求人は、実際に輸出した貨物の数量よりも多く申告し、かつ、実際に輸出していない商品を輸出したものとして、輸出売上勘定に計上したものと認められる旨主張する。しかしながら、本件各入金額は、請求人が行った国内取引の対価であるとは認められず、原処分庁が主張するような重量や品名に関する記載の差異があったとしても、請求人が実際に輸出した貨物の数量よりも多く申告し、かつ、実際に輸出していない商品を輸出したものとまでは認められない。これに加え、原処分庁は、各輸出許可通知書等に記載された商品が国内取引として販売された事実を示す証拠書類等を提出しておらず、当審判所の調査においても、各輸出許可通知書等に記載された商品が国内取引として販売された事実は認められなかった。さらに、請求人の総勘定元帳の輸出売上勘定に計上されている金額は、各輸出許可通知書に記載された申告価格等と一致している。以上のことからすれば、本件各入金額に係る取引について、輸出免税が適用されない取引があるとは認められない。(令6. 9.24 東裁(諸)令6-37)

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支部名
東京
裁決番号
令060035
裁決年月日
令和6年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が保存していたインボイスに記載された総重量と、原処分庁が算出した総重量に開差があることなどから、インボイスに記載された品名又は数量のいずれかが事実と異なり、請求人が保存していた輸出許可通知書は、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第1号ハに規定する「当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価格」の記載の要件を満たしていないため、消費税法第7条《輸出免税等》第2項に規定する「その課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明されたもの」に該当せず、輸出免税は適用されない旨主張する。しかしながら、当該インボイスには処分の対象とした輸出取引に係る商品以外の商品も含まれていることなどからすれば、当該開差を理由としてインボイスに記載された品名又は数量のいずれかが事実と異なると推認することはできず、当該輸出許可通知書が「当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価格」の記載の要件を満たしていないとはいえない。(令6. 9.20 東裁(諸)令6-35)

支部名
東京
裁決番号
令050133
裁決年月日
令和6年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、インターネット上で取得した、ゲームソフトのダウンロード番号及びオンラインサービスの登録用番号(本件ダウンロード番号等)の国外事業者に対する譲渡は、非居住者に対する著作権の譲渡であるから消費税が免除される旨主張する。しかしながら、本件ダウンロード番号等はゲームソフトのダウンロード及びオンラインサービスを利用し得る無形の資産であって著作権には該当せず、その譲渡は国内において行う課税資産の譲渡であり、消費税法第7条《輸出免税等》第1項各号に掲げるもののいずれにも該当しないことから、消費税は免除されない。(令6. 6.24 東裁(諸)令5-133)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040022
裁決年月日
令和4年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、輸出物品販売場において販売した各物品の一部を、国際郵便等により中国に居住する複数の者に対して送付しているところ、当該郵便等に係るラベルの各依頼主控(本件各伝票)の品目欄に実際の品名を記載しなかったのは、中国において当該物品の輸入に対する取締りが厳しかったことなどが理由であり、また、各物品を輸出していることは明らかであって、当該郵便等により各物品を送付した旨を記載した売上帳には販売した各物品の品名を記載しているのであるから、当該送付した物品については消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、同項に規定する輸出免税の適用を受けるためには、同条第2項の規定により消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第2号所定の要件を満たす帳簿又は書類によって輸出取引であることが証明されることが必要とされているところ、請求人の売上帳は、各物品を購入した中国に居住する者の氏名及び住所が記載されておらず、また、本件各伝票についても、実際の品名、数量及び価額が記載されていないことから、いずれも同号に規定する要件を満たしていない。したがって、当該送付した物品について消費税法第7条第1項に規定する輸出免税は適用されない。(令4.12. 1 関裁(諸)令4-22)

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支部名
福岡
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和4年10月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 原処分庁は、本件における輸出取引(本件取引)は、請求人から商品を仕入れた取引先が国外に販売したものであるから、請求人が、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する本邦からの輸出として行われる資産の譲渡を行ったものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、取引先から受注した商品を国内でコンテナに積載し、自らの名義で輸出許可を申請して国外へ搬出しているのであり、本件取引は、請求人による本邦からの輸出として行われる資産の譲渡であると認められる。そして、請求人は、請求人名義の輸出許可通知書を保存していることから、請求人において、輸出免税の適用を受けることができる。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)

支部名
関東信越
裁決番号
令030017
裁決年月日
令和4年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外の売上先に対して商品を販売し、国際郵便を利用し簡易郵便物として発送する方法又は代表者が海外に渡航する際に手荷物として航空機に持ち込む方法により引き渡す取引を行い、消費税法施行規則(平成31年3月31日以前については平成31年財務省令第10号による改正前のもの、同年4月1日以後については令和3年財務省令第18号による改正前のもの)第5条《輸出取引等の証明》第1項に規定する証明として、当該各取引について網羅的に記載した書類は作成していないものの、商品を国際郵便で発送した際に交付を受けた送り状の依頼主控えの保存と、その他保存する取引に関する書類等により同項に掲げる事項の内容を知ることは容易であることを挙げて、消費税法第7条《輸出免税等》に規定する輸出免税が適用される旨主張する。しかしながら、当該各取引は同条第1項第1号に該当する取引であるところ、請求人は税関長から輸出許可書等の交付を受けていない。また、送り状の依頼主控えは商品の受取人である売上先から交付を受けたものではなく、受取の年月日も記載されていない。したがって、消費税法施行規則第5条第1項所定の方法により証明がされているとは認められないから、いずれの取引についても輸出免税の規定は適用されない。(令4. 1.26 関裁(諸)令3-17)

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支部名
福岡
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①請求人及び請求人と税務代理人を同じくする別法人に同日同時刻に調査を行った理由の開示、②調査の前に還付留保中の消費税額を還付すること等の求めに対応しなかったから、帳簿等の提示を行わなかったのであり、このように、請求人には、帳簿等の提示依頼に応じ難い事情があり、税務職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示するよう態勢を整えて保存していたのであるから、消費税法第7条《輸出免税等》第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人及び税務代理人らは、原処分庁が行った調査(本件調査)に社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した違法はないにもかかわらず、本件調査の担当職員からの再三再四にわたる本件調査への協力依頼及び帳簿等の提示依頼に一切応じなかったのであるから、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿等の提示を拒み続けたということができる。そして、帳簿等は、税務職員が必要と判断したときにその帳簿等を検査してその内容の真実性を確認することができるような態勢の下に保存しなければならないこととされているところ、請求人は、上記のとおり、帳簿等の提示を行わなかったのであるから、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査の担当職員による帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったというべきであり、このことは、消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合に該当する。(令3.11.16 福裁(法・諸)令3-4)

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支部名
東京
裁決番号
令030032
裁決年月日
令和3年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った英国領ケイマン諸島の特例有限責任パートナーシップ(本件LPS)の運営管理業務に係る役務提供(本件役務提供)は非居住者である本件LPSに対して行われたものであることから、消費税法第7条《輸出免税等》第1項の規定が適用される旨主張する。しかしながら、本件LPSは、法人格を有せず、収益を目的として共同で事業を営むための構成員間の契約関係という性質を有するものであることから、本件役務提供の相手方は本件LPSの構成員であると認められ、当該構成員はいずれも国内に住所を有し居住者に該当することから、本件役務提供について、消費税法第7条第1項の規定は適用されない。(令3.11.10 東裁(諸)令3-32)

支部名
仙台
裁決番号
令020022
裁決年月日
令和3年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外から輸入された飼料原料の取引先工場への搬出等の業務のうち、当該原料をサイロからベルトコンベアへ出庫する業務(本件出庫業務)とベルトコンベアによる取引先工場へ搬出する業務(本件搬出業務)について、ベルトコンベアがサイロと連結されていたこと、請求書において「入出庫一貫料」などと記載されていたこと等からすれば、本件出庫業務は本件搬出業務と一体の役務の提供であり、指定保税地域等における役務の提供である旨主張する。しかしながら、本件出庫業務と本件搬出業務とは、そもそも役務の提供内容自体が異なっていること、請求書における記載方法の差異はあるものの、請求人と各取引先は各業務の単価について合意していたと認められること等からすれば、本件出庫業務と本件搬出業務は別個の役務の提供というべきであり、また、指定保税地域等に該当しないベルトコンベアによって行われている本件搬出業務は、指定保税地域等における役務の提供に該当しない。(令3. 6. 2 仙裁(諸)令2-22)

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支部名
大阪
裁決番号
令010042
裁決年月日
令和2年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、日本の港に停泊する外国船舶の船内で乗組員に土産品等を販売し、それを国外に郵送するに当たり、総勘定元帳及び国際郵便の発送伝票の控等を保存しているところ、当該発送伝票の控等は、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第2号に規定する帳簿の記載事項を網羅しており、消費税法基本通達17−3−1《保存すべき帳簿》によれば、書類も含めて帳簿であるとされていることからすれば、当該発送伝票の控等を束ねて保存していることで、同号に規定する「帳簿」に該当する旨主張する。しかしながら、事業者が輸出取引のうち郵便物として当該資産を輸出した場合に輸出免税の適用を受けるためには、所定の事項を記載した「帳簿」又は郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書その他の「書類」で所定の事項が記載されているものを、所定の期間、所定の場所に保存することにより証明されたものであることが要件であるところ、同号は「帳簿」と「書類」を明確に区別して規定しており、上記通達は、その区別を前提とするものと解される。そして、郵便物に関して事業者が作成する書類については、単に所定の事項が記載されているというだけでは直ちにその記載内容の客観的な信用性を定型的に認めることができず、通常の業務過程において、継続的かつ体系的に記載された帳簿であって初めて、定型的に一応の客観的な信用性を認めることができるというべきであるところ、当該発送伝票の控等は、個別の郵送取引が行われる都度、個別に作成される書類にすぎないから、同号に規定する「帳簿」には該当しない。また、当該総勘定元帳は、同号に規定する「帳簿」の記載要件を満たしておらず、その売上勘定の記載内容は、どの部分が当該発送伝票の控等との具体的な対応関係を有するのかについて明確に特定することはできず、それらが一体となっているとはいえないから、当該総勘定元帳と当該発送伝票の控等の記載内容を併せても所定の事項が継続的かつ体系的に記載された「帳簿」とは認められない。(令2.4.1大裁(諸)令元-42)

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支部名
大阪
裁決番号
令010042
裁決年月日
令和2年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、日本の港に停泊する外国船舶の船内で乗組員に土産品等を販売するに当たり、土産品販売目録等を税関に事前提出するなどの煩雑な手続を行うことで税関から土産品の船内への持込み及び販売を認められていることに照らすと、土産品販売目録等は消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第1号に規定する「資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類」と評価し得るものである旨主張する。しかしながら、土産品販売目録等は、税関において上記の税関長が証明した書類としては取り扱っておらず、同号所定の記載事項も記載されていないことが認められることからすると、請求人主張の上記事情をもって、土産品販売目録等が土産品の輸出の事実を税関長において証明する趣旨を有するものとはいえない。したがって、土産品販売目録等は、同号に規定する「資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類」には該当しない。(令2.4.1大裁(諸)令元-42)

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支部名
東京
裁決番号
令010021
裁決年月日
令和元年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引の都度来日する外国の顧客に対して行う資産の譲渡(本件譲渡)について、請求人が本件譲渡に係る商品を本邦から国外に送り出し、その後、顧客が出国時に税関から商品を受け取る際に商品の引渡しが行われているから、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の代表者の申述及び答述によれば、顧客の出国前に行われる商品に係る商談時に顧客に対する商品の売買契約が成立し、その後に国内で行われる売買代金の決済時に商品の引渡しが完了したと認められることから、本件譲渡は同号に規定する「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡」には該当しない。(令元. 8.21 東裁(諸)令元-21)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290034
裁決年月日
平成30年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集№111

要旨

○ 請求人は、国際便物により輸出した資産の譲渡(本件取引)について、郵便物1個当たりの価格が20万円を超えないことから消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第2号(本件条文)に規定する郵便物(簡易郵便物)として資産を輸出した場合に該当し、同号に規定する帳簿又は郵便物受領証等を保存しているのだから、消費税法第7条《輸出免税等》第2項に規定する証明がされている旨主張する。しかしながら、本件取引の輸出申告時点では、取引の対象となる資産の価格が未確定の状態であり、そのような場合には郵便物1個当たりの輸出時見積価格(調達原価に通常の利潤、一般管理費等を加えた額又は値引き等の調整が加えられる前の額)をもって当該郵便物の価格とみるのが相当であるところ、本件取引においては、1個の郵便物にまとめられた各資産のそれぞれの仕入金額の合計額は、最も少ないもので20万円の2倍超であることから、郵便物1個当たりの輸出時見積価格は、いずれも20万円を上回ると認められ、本件取引は、本件条文に規定する簡易郵便物としての資産の輸出には該当せず、消費税法第7条第2項に規定する証明がされているとは認められない。(平30. 6. 5 名裁(諸)平29-34)

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支部名
東京
裁決番号
平290072
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人への商品の譲渡(本件各取引)について、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第1号に規定する税関長から交付を受ける輸出の許可等があったことを証する書類(税関長証明書類)を取得していないが、本件各取引に係る水産庁の産地証明書(本件産地証明書)は税関長証明書類に代わるものであることから、本件各取引について、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税の規定(輸出免税規定)が適用される旨主張する。しかしながら、本件産地証明書を税関長証明書類と同視する旨の規定はなく、請求人は本件各取引について税関長証明書類を取得することなく、保存もしていなかったのであるから、本件各取引について輸出免税規定の適用は認められない。(平30. 1.11 東裁(諸)平29-72)

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支部名
大阪
裁決番号
平290021
裁決年月日
平成29年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 請求人は、その現実の取引価格が20万円を超えていた郵便物(本件郵便物)について、郵便発送伝票に20万円以下の価格が記載され、税関長の管理の下、何らの指摘もなく輸出されたものである以上、関税法第76条《郵便物の輸出入の簡易手続》第1項に規定する簡易郵便物として輸出されたものとして、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第1号に規定する輸出許可書等がなくても、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号の規定(輸出免税規定)が適用される旨主張する。しかしながら、関税法第76条に規定する「価格」とは、現実の取引価格であると解されることなどからすると、ある郵便物が簡易郵便物に該当するか否かは、当該郵便物の現実の取引価格を基準として判断されるべきであり、また、簡易郵便物として資産が輸出されたものであるか否かは、当該郵便物が簡易郵便物に該当するか否かにより判断されるべきである。本件郵便物は、現実の取引価格が20万円を超えていることから、簡易郵便物として輸出したことには該当せず、したがって、輸出許可書等の一定期間の保存がない限り、輸出免税規定の適用はない。(平29. 9.15 大裁(諸)平29-21)

支部名
東京
裁決番号
平280057
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が行った国際郵便による各輸出取引に係る輸出免税となるための帳簿記載等について、請求人が保存している総勘定元帳(本件元帳)の売上高勘定、当該各輸出取引の受注内容等に基づいて作成した明細表(本件各明細表)及び輸出の際に作成した伝票の依頼主控(本件各伝票)の各記載内容を併せみれば、当該各輸出取引に係る輸出の年月日、品名、数量、価額、受取人の氏名及び住所等を特定できることから、これらの帳簿書類等は消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第2号に掲げる事項(法定記載事項)を記載した帳簿(法定帳簿)に該当する旨主張する。しかしながら、本件各伝票は送り状で取引の事実を証する証ひょう書類であるが、本件各明細表との対応関係も明らかでなく、これらの記載内容を併せみることはできず、また、本件元帳の売上高勘定には法定記載事項のいずれも記載がないこと、本件各明細表から受取人の氏名及び住所等が特定できないこと及び本件各伝票には内容品の一般的な総称程度しか記載されていないことから、これらの帳簿書類等を保存していたとしても、法定事項を記載した帳簿に該当するとは認められない。(平28.11. 7 東裁(諸)平28-57)

支部名
大阪
裁決番号
平260072
裁決年月日
平成27年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の確定申告書において消費税法第7条《輸出免税等》第1項の規定(輸出免税規定)の適用があるとした取引(本件取引)について、税関長に輸出申告を行っていないから輸出許可書は存在しないが、取引実態に即した課税処分がなされるべきであることから、本件取引は、輸出免税規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第7条第2項は、その課税資産の譲渡等が輸出取引であることにつき、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》で定めるところにより証明がなされたものでない場合は、輸出免税規定の適用はしない旨規定しているところ、請求人は、税関長に対し輸出の申告を行っていないことから輸出許可書等の交付を受けておらず、輸出免税規定の適用を受けるための手続要件を具備していないことから、本件取引の実態が輸出取引であるとしても輸出免税規定の適用を受けることはできない。(平27. 6.30 大裁(諸)平26-72)

支部名
大阪
裁決番号
平260070
裁決年月日
平成27年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国船舶の乗組員に対する課税資産の譲渡(本件譲渡)については、全て国外で消費される目的で取引されたものであるから、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する輸出に該当する旨主張する。しかしながら、本件譲渡が輸出として行われる資産の譲渡に該当するためには、本件譲渡が内国貨物を外国に向けて送り出す行為を伴うものでなければならないところ、本件譲渡は、国内で資産の売買が行われた後に、買主が当該資産を海外に向けて送り出したものとみるべきであるから、消費税法第7条第1項第1号に規定する本邦から輸出として行われる資産の譲渡には当たらないというべきである。したがって、本件譲渡は、消費税法第7条第1項第1号に規定する輸出には該当しない。(平27. 6.26 大裁(諸)平26-70)

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支部名
東京
裁決番号
平250123
裁決年月日
平成26年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が訪日旅行を主催する海外の旅行会社(本件海外旅行会社)との間で行っている取引(本件取引)は、①情報の収集及び収集した情報の提供等を行うとともに、②訪日旅行に参加する海外の旅行者(本件旅行者)が、訪日中、国内において各種サービスが受けられるよう各種サービス提供機関を手配し、③主催者である本件海外旅行会社に依頼された上記①及び②について責任を負うなどの包括的な役務の提供であって、この役務の提供は本件海外旅行会社が国外で便益を享受するものであるから、消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号イないしハのいずれにも該当せず、本件取引の対価の額は輸出免税取引の対価に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件海外旅行会社から受領する本件取引の対価の額には、非居住者である本件旅行者が各種サービス提供機関から直接便益を享受する飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価に相当する金額が含まれていると認められるところ、これらは、消費税法施行令第17条第2項第7号ロ又はハに該当する輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供に当たる。したがって、本件取引に係る対価の額のうち、請求人が各種サービス提供機関に支払った飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価の額に相当する金額は、輸出免税取引の対価の額に該当しない。また、仮に、請求人が本件海外旅行会社に対して行う包括的な役務の提供というものを考えるとしても、請求人が本件海外旅行会社に代わって、本件旅行者に対し、各種サービス提供機関をして各種サービスを提供させていると認められることから、当該各種サービスの提供は、本件海外旅行会社に対する役務の提供と評価するのが適当であり、本件海外旅行会社が国内において直接便益を享受していると評価されることになるから、請求人の主張には理由がない。(平26. 5.21 東裁(諸)平25-123)

支部名
東京
裁決番号
平250085
裁決年月日
平成26年2月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、訪日旅行を主催する海外の旅行会社(本件海外旅行会社)に対して請求人が提供した当該訪日旅行の国内旅行部分(本件取引)は、当該訪日旅行に参加する旅行者(本件旅行者)に飲食、宿泊、輸送等の各種サービスを提供する各種サービス提供機関を手配して組み合わせたパッケージツアーという商品の輸出であるから、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第1号に規定する輸出免税取引に該当し、本件取引に係る対価の全額が輸出免税取引の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件海外旅行会社から受領する本件取引に係る対価の額には、本件旅行者が各種サービス提供機関から直接便益を享受する飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価に相当する金額が含まれていると認められるところ、本件旅行者が飲食、宿泊、輸送等について国内において直接便益を享受していることは、消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号ロ又はハに該当し、輸出免税の対象となるものから除かれる役務の提供に該当する。(平26. 2. 5 東裁(諸)平25-85)

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支部名
東京
裁決番号
平250078
裁決年月日
平成26年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、訪日旅行を主催する海外の旅行会社(本件海外旅行会社)に対して請求人が提供した当該訪日旅行の国内旅行部分に係る取引(本件取引)は、旅行の企画及び手配等とともに、当該訪日旅行に参加した旅行者(本件旅行者)が国内において各種サービス提供機関から飲食、宿泊及び輸送等のサービスを受けられるという地位を設定する包括的な役務提供であって、本件取引に係る対価の額には、飲食、宿泊及び輸送等の役務の提供の対価に相当する金額は含まれていないこと、また、本件海外旅行会社は、国外において当該地位の設定を受け、訪日旅行を販売できるという便益を国外で享受していることから、消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号のイないしハのいずれにも該当せず、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件海外旅行会社から受領する本件取引に係る対価の額には、本件旅行者が各種サービス提供機関から直接便益を享受する飲食、宿泊及び輸送等の役務の提供に係る対価に相当する金額が含まれていると認められるところ、本件旅行者が飲食、宿泊、輸送等の役務の提供を国内において直接享受していることは、消費税法施行令第17条第2項第7号ロ又はハに該当し、輸出免税の対象となるものから除かれる役務の提供に該当する。また、本件海外旅行会社が受ける便益に関し、仮に請求人から提供を受ける包括的な役務というものを考えるとしても、請求人が本件旅行者に各種サービス提供機関をして各種サービスを提供させるのは、請求人の本件海外旅行会社に対する役務の提供と評価するのが適当であり、本件海外旅行会社が国内において直接享受していると評価できることから、本件取引に係る対価の額のうち、請求人が各種サービス提供機関に支払った飲食、宿泊、輸送等の役務の対価の額に相当する金額は、輸出免税に該当しない。(平26. 1.10 東裁(諸)平25-78)

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支部名
東京
裁決番号
平250066
裁決年月日
平成25年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が訪日旅行を主催する海外の旅行会社(本件海外旅行会社)に対して提供した当該訪日旅行の国内旅行部分(本件取引)は、旅行の企画、手配等とともに当該訪日旅行に参加する旅行者(本件旅行者)が国内において各種サービス提供機関から飲食、宿泊、輸送等の各種サービスを受けられるという地位を設定する包括的な役務提供であって、本件取引に係る対価の額には、飲食、宿泊、輸送等の役務の提供の対価に相当する金額は含まれていないこと、また、本件海外旅行会社は、国外において当該地位の設定を受け、訪日旅行を販売できるという便益を国外で享受していることから、消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号のイないしハのいずれにも該当せず、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税に該当し、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が本件海外旅行会社から受領する本件取引に係る対価の額には、本件旅行者が各種サービス提供機関から直接便益を享受する飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価に相当する金額が含まれていると認められるところ、本件旅行者が飲食、宿泊、輸送等について国内において直接便益を享受していることは、消費税法施行令第17条第2項第7号ロ又はハに該当し、輸出免税の対象となるものから除かれる役務の提供に該当する。また、本件海外旅行会社が受ける便益に関し、仮に請求人から提供を受ける包括的な役務というものを考えるとしても、請求人が本件旅行者に対し各種サービス提供機関をして各種サービスを提供させるのは、請求人の本件海外旅行会社に対する役務の提供と評価することが適当であり、本件海外旅行会社が国内において直接便益を享受していると評価されることから、本件取引に係る対価の額のうち、請求人が各種サービス提供機関に支払った飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価の額に相当する金額は、輸出免税取引の対価の額に該当しない。(平25.11.27 東裁(諸)平25-66)

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支部名
東京
裁決番号
平250067
裁決年月日
平成25年11月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、請求人が訪日旅行を主催する海外の旅行会社(本件海外旅行会社)に対して提供した当該訪日旅行の国内旅行部分(本件取引)は、旅行の企画、手配等とともに当該訪日旅行に参加した旅行者(本件旅行者)が国内において各種サービス提供機関から飲食、宿泊、輸送等の各種サービスを受けられるという地位を設定する包括的な役務提供であって、本件取引に係る対価の額には、飲食、宿泊、輸送等の役務の提供の対価に相当する金額は含まれていないこと、また、本件海外旅行会社は、国外において当該地位の設定を受け、訪日旅行を販売できるという便益を国外で享受していることから、消費税法施行令第17条《輸出免税取引の範囲》第2項第7号イないしハのいずれにも該当せず、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税に該当し、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が本件海外旅行会社から受領する本件取引に係る対価の額には、本件旅行者が各種サービス提供機関から直接便益を享受する飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価に相当する金額が含まれていると認められるところ、本件旅行者が飲食、宿泊、輸送等について国内において直接便益を享受していることは、消費税法施行令第17条第2項第7号ロ又はハに該当し、輸出免税の対象となるものから除かれる役務の提供に該当する。また、本件海外旅行会社が受ける便益に関し、仮に請求人から提供を受ける包括的な役務というものを考えるとしても、請求人が本件旅行者に対し各種サービス提供機関をして各種サービスを提供させるのは、請求人の本件海外旅行会社に対する役務の提供と評価することが適当であり、本件海外旅行会社が国内において直接享受していると評価されることから、本件取引に係る対価の額のうち、請求人が各種サービス提供機関に支払った飲食、宿泊、輸送等の役務の提供に係る対価の額に相当する金額は、輸出免税取引の対価の額に該当しない。(平25.11.27 東裁(諸)平25-67)

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支部名
大阪
裁決番号
平250028
裁決年月日
平成25年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、船荷証券(B/L)の発行は、運送契約とは不可分のものであり、船荷証券の発行なくして運送契約の履行を全うすることができないことから、運送契約の一部であり、貨物の輸送そのものに係る対価に該当するから、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第3号に規定する国内及び国内以外の地域にわたって行われる貨物の輸送(国際輸送)の対価に該当する旨主張する。しかしながら、国際輸送の対価に該当するのは、原則として貨物の輸送そのものの対価に限られるものと解するのが相当であり、B/Lの発行という輸送自体に係る役務の提供とは別個に評価できる役務の提供が行われ、その上で、B/L feeがその反対給付(対価)として、いわゆる「運賃」とは区別して収受されている本件の場合においては、その全体を国際輸送に係る対価として認めることはできない。そうであるところ、請求人は、請求人の顧客向け単価表にB/L Feeを表示し、顧客に対する請求書において、1件当たり500円から2,000円のB/L Feeを、海上運賃や各種サーチャージとは区分してその額を請求しており、顧客もこれを承知した上で当該金額が収受されていること、そして上記の金額はB/Lの発行手数料として特に不自然ではない価格であることなどを考え合わせると、本件のB/L Feeは、その文言が示す内容どおり、B/L発行に係る役務の提供に対する対価であると認めるのが相当である。(平25.11.26 大裁(諸)平25-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平250028
裁決年月日
平成25年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行う荷渡指図書(D/O)の作成、交付という役務の提供は、輸入貨物が輸入通関の許可を受ける前、つまり外国貨物の状態において行われ、荷渡指図書(D/O)が外国貨物の輸入業務において欠かせないものであることが明らかであることから、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第5号及び消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第4号に規定する「外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」に該当する旨を主張する。しかしながら、国際輸送の対価に該当するのは、原則として貨物の輸送そのものの対価に限られるものと解するのが相当であるところ、D/Oの発行の対価は、「輸送」そのものの対価であるということはできない。また、消費税法施行令第17条第2項第4号にいう「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」とは、貨物の輸出入取引に直接関連する業務であり、輸出入取引を行う場合に必然的に発生する役務に限られるものと解することが相当であるから、D/Oの作成、交付に係る役務の提供は、これに当たらず、輸出免税等の対象とはならない。(平25.11.26 大裁(諸)平25-28)

支部名
東京
裁決番号
平250001
裁決年月日
平成25年7月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が海外子会社(本件海外子会社)との間の裸傭船契約(本件裸傭船契約)に基づいて行った取引は、国内において事業として対価を得て行われる課税資産(本件船舶)の譲渡等(貸付け)に該当し、また、輸出免税取引に該当しないから、本件裸傭船契約に基づく傭船料(本件裸傭船料)は、消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件裸傭船契約に基づく取引は、形式的には本件船舶の貸付けの要素を備えているものの、各事実に照らせば、実質的には外国人船員の配乗を目的とした一連の取引の一部であると認められ、本件裸傭船契約に基づく取引を、一般に行われる船舶を貸し付けてその対価を受け取る裸傭船契約の取引と同様にみることはできない。そして、請求人は、日本人船員を本件船舶に配乗させることにより本件海外子会社に対し日本人船員を派遣し、本件海外子会社は、本件船舶に外国人船員及び日本人船員を配乗させることにより請求人に対し外国人船員及び日本人船員を派遣する取引を行ったものと認められるから、本件裸傭船契約に基づく取引は、請求人が本件海外子会社に対し本件船舶に日本人船員を配乗させて日本人船員を派遣するという役務の提供であったと認めるのが相当である。そして、本件の各課税期間において、本件船舶は国内で作業を行っており、また、本件海外子会社は非居住者であったことからすると、当該役務の提供は、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第5号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号に規定する非居住者に対する役務の提供であり、輸出免税取引に該当するというべきである。(平25. 7. 1 東裁(諸)平25-1)

支部名
大阪
裁決番号
平230048
裁決年月日
平成24年4月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国船舶の乗組員に対する課税資産の譲渡(本件譲渡)について、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税等の対象となるか否かは、外国で消費される目的で取引されたものかで判断すべきであり、また、請求人が、課税資産の譲渡に当たって作成する船内販売品目録は、消費税法施行規則第5条《輸出取引等の証明》第1項第1号に規定する書類(輸出許可書等)に該当するなどとして、輸出免税等の対象となる旨主張する。しかしながら、輸出免税等の適用を受けるためには、当該資産の譲渡等が輸出取引に該当することについて、当該資産の輸出に係る輸出許可書等を保存することにより証明されることが必要となるところ、請求人が主張する船内販売品目録は、税関長において輸出許可書等として取り扱われておらず、その体裁及び内容等に照らしても、これが輸出許可書等に該当するものと認めることはできない上、請求人は、本件譲渡に関し、所轄税関長から輸出許可書等の交付は受けておらず、これを保存していなかったというのであるから、本件譲渡については、輸出取引に該当することについて上記輸出許可書等を保存することにより証明されることが必要という手続要件を欠くことになる。したがって、本件譲渡につき、輸出免税等の適用を認めることはできない。(平24. 4. 5 大裁(諸)平23-48)

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支部名
東京
裁決番号
平220225
裁決年月日
平成23年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、請求人が旅行業を営む非居住者である外国法人に対して販売した国内パッケージツアーは、請求人が国内の各種サービス提供機関から、ホテル、レストラン、バス等の利用につき購入して作成した国内旅行を販売(本件取引)しているものであり、当該外国法人に対して飲食、宿泊、輸送等の役務の提供をしていないこと、また、当該外国法人は飲食、宿泊、輸送等の役務を国内において直接享受するものではないことから、消費税法施行令第17条《輸出取引等の範囲》第2項第7号のロ又はハに該当せず、消費税法第7条《輸出免税等》第1項に規定する輸出免税取引に該当し、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が当該外国法人から受領する本件取引に係る対価の額には、旅行者が各種サービス提供機関から直接便益を享受する飲食、宿泊、輸送等の役務の提供の対価に相当する金額が含まれていると認められるところ、当該旅行者が飲食、宿泊、輸送等について国内において直接便益を享受していることは、消費税法施行令第17条第2項第7号のロ又はハに該当する輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供に当たる。したがって、本件取引に係る対価の額のうち請求人が支払った飲食、宿泊、輸送等の役務提供に係る対価の額に相当する金額は、輸出免税取引の対価の額には該当しない。(平23. 6.14 東裁(諸)平22-225)

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支部名
東京
裁決番号
平220120
裁決年月日
平成22年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業は、非居住者であるA国在住の調理師に対する日本での雇用先開拓を行う役務の提供であり、消費税法上の輸出取引等に該当するから、請求人の課税売上高を免税売上に該当するものとして消費税等の計算を行うべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第7条第1項は、事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、一定のものについて消費税を免除する旨規定し、同条第2項及び消費税法施行規則第5条第1項は、消費税法第7条第1項の規定の適用を受けるためには、事業者が輸出免税等に該当する取引であることを一定の書類又は帳簿を所定の期間及び場所において保存することにより証明しなければならない旨規定しているところ、本件においては、請求人は、上記の一定の書類又は帳簿の保存により輸出免税等に該当する取引であることを証明していないのであるから、たとえ請求人の取引が輸出免税等に該当するものであったとしても、同項の要件を満たしておらず輸出免税等の適用はないといわざるを得ない。(平22.12.10 東裁(諸)平22-120)

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支部名
広島
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成22年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、インボイスが添付された輸出許可通知書を保存しているから、当該輸出許可通知書に記載された輸出者の名義が請求人と異なっていても、また、当該輸出許可通知書に記載された物品に請求人以外の事業者の物品が混入していても、インボイスに記載された物品の譲渡は、消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものに当たり、デジタルカメラ等は保税倉庫に運んで引渡したものであるから本邦からの輸出に当たる旨主張する。しかしながら、他人名義の輸出許可通知書は、請求人の名義で輸出の申告がされたものではないから、税関長が請求人に対して輸出の許可をしたものと認めることはできない。また、請求人名義の輸出許可通知書については、請求人の売上関係書類(購入者誓約書)に記載されたデジタルカメラ等の品名、数量、単価及び販売価額とすべての事項において一致する取引が存在せず、当該書類に記載された購入者の姓名と一致する荷受人名は存在しないことからすると、当該輸出許可通知書により、当該デジタルカメラ等が実際に輸出されたものかどうかを明らかにすることはできから、請求人が当該輸出許可通知書を整理して保存していたとしても、当該輸出許可通知書により輸出取引の証明がされたものといえず、当該デジタルカメラ等の譲渡は、消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとはいえない。なお、当該輸出許可通知書により当該インボイスに記載された物品が保税倉庫に運ばれたことはうかがえるが、上記のとおり、当該デジタルカメラ等が実際に輸出されたことが明らかになったといえない以上、当該デジタルカメラの譲渡が本邦からの輸出に当たるということもできない。したがって、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平22. 6.14 広裁(所・諸)平21-32)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210034
裁決年月日
平成22年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の業務について、混載業者から外国貨物の運送を請け負い、これをA国各航空会社の国内支店に下請に出すという利用運送を行っていることから、消費税が免除される輸出免除規定に掲げる貨物の輸送等に該当する旨、また、保税上屋から別の保税上屋への貨物の移送(以下、この移送を「本件保税運送」という。)は、輸送に使用する航空便の変更による出発空港の移動から生じたものであるが、混載業者から外国貨物の運送を請け負い、当該運送に伴う本件保税運送を保税運送業者に下請に出したものであり、当該業務は外国貨物の運送に係る役務の提供に当たる旨それぞれ主張する。しかしながら、請求人は、第一種貨物利用運送事業の経営に係る登録及び第二種貨物利用運送事業の経営に係る許可を受けておらず、運送契約は、混載業者(又は荷主)とA国各航空会社との間において締結され、請求人との間ではいずれも運送契約は締結されていないので、請求人が混載業者若しくはA国各航空会社に対し請求書を交付し、又は貨物運賃に相当する金員の受領若しくは支払を行っていたとしても、航空貨物の利用運送を行っていたと認めることはできない。また、本件保税運送に係る航空運送状の契約当事者は、混載業者(又は荷主)とA国各航空会社であり、その航空運送状に基づき貨物運賃の精算が行われていたのであるから、当該航空運送状に係る契約は、本件保税運送を行うことも含め、契約当事者双方の合意と負担の下で履行されたものと認めるのが相当であり、保税運送業者から交付された請求書に基づき保税運賃の支払を行っていたとしても、請求人が本件保税運送に係る航空貨物の利用運送を行っていたと認めることはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.24 名裁(諸)平21-34)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200062
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集No.77・508ページ

要旨

○ 請求人は、国外に向け出港する船舶の外国人乗組員に販売した中古自動車を、本船船側に移動することによって引渡し、消費税法基本通達9−1−2の定めに従って、継続的にこの引渡しの日を譲渡の日とする経理処理を行っており、この引渡しの時点では、当該中古自動車は輸出の許可を受けた外国貨物であるから、当該中古自動車の販売は、外国貨物の譲渡に該当し輸出免税の対象となる旨主張する。しかしながら、当該中古自動車に係る取引は、請求人の中古自動車の展示場において売買価格を合意したことにより売買契約が成立し、当該乗務員が、代金の支払をして当該中古自動車のフロントガラスにサインをしたときに引渡しが完了していると認められ、また、輸出の許可は、その後、当該乗組員が、当該中古自動車を自己の携帯品等として旅具通関の手続により受けたものであり、単に請求人が当該中古自動車を本船船側に移動した日を譲渡の日とすることは合理的とは認められないことから、当該中古自動車の販売を外国貨物の譲渡ということはできない。(平21. 6.22 関裁(諸)平20-62)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200030
裁決年月日
平成20年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の業務は、各外国航空会社の国内支店(以下「本件各国内支店」という。)の指定代理店として、混載業者からの注文に基づき、混載業者から外国貨物の運送を請け負い、これを本件各国内支店に対して下請に出す業務であり、請求人と混載業者及び各外国航空会社との間での運送契約を証する書類の作成がないとしても、取引の相手方である混載業者及び各外国航空会社との間で交わされる請求書等をみれば、運賃の収受の事実は推認できるものであり、請求人が貨物利用運送事業法に規定する許可等を受けてなくても利用運送をしているといえること、②請求人は、保税上屋から別の保税上屋への貨物の移送(以下、この移送を「本件保税運送」という。)を、他の運送業者に依頼し、当該運送業者から請求書の交付を受け支払債務を負っており、消費税法施行令第17条第2項第4号の規定による運送を行っているといえることから、請求人の業務は航空貨物の利用運送であり、消費税法第7条第1項第3号及び第5号(以下「本件輸出免税規定」という。)に掲げる貨物の輸送等に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業に係る登録又は許可を受けておらず、運送契約は、混載業者(又は荷主)と各外国航空会社との間で締結され、請求人との間ではいずれも運送契約は締結されていないから、請求人が主張するように、混載業者から外国貨物の運送を請け負い、これを本件各国内支店に下請に出したと認めることはできないこと、②本件保税運送に係る航空運送状の契約当事者は、混載業者(又は荷主)と各外国航空会社であり、その航空運送状に基づき運賃の精算が行われているのであるから、当該航空運送状に係る契約は、本件保税運送を行うことも含め、上記契約当事者双方の合意と負担の下で履行されたものと認めるのが相当であり、また、請求人は、本件保税運送に直接従事していないので、請求人は本件保税運送を行っていたとは認められず、請求人は航空貨物の利用運送を行っていたとはいえないから、請求人の業務は、本件輸出免税規定に掲げる貨物の輸送等に該当せず、請求人の主張には理由がない。(平20.11.18 名裁(諸)平20-30)

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支部名
大阪
裁決番号
平190046
裁決年月日
平成20年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国人船員等に対して行った中古自動車の販売について、請求人が当該車両の通関に必要な書類の作成や税関検査へ立会いなど通関手続をしていること、当該車両を積み込む船舶の停泊港まで搬送していることから、請求人がした輸出取引に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が代金を受領した後、当該A国人船員等が輸出者である旨の輸出申告書を作成していること、A国人船員等が自己の携帯品として輸出するための通関手続を行い税関長から許可を受けていること、船舶への積込作業には請求人が関与していないことなどから、当該車両は、代金支払時に請求人からA国人船員等に引き渡された認めるのが相当であり、そうすると、当該車両を輸出したのは、請求人ではなくA国人船員等であり、請求人がした通関手続や搬送は代行したにすぎないと解されるから、当該車両の販売は、請求人がした輸出取引には該当しない。また、請求人は、当該車両の販売が請求人がした輸出取引に該当しないとしても、非居住者であるA国人船員等に対して販売しているのであるから、消費税法の趣旨に沿って、消費税は免除されるべき旨主張する。しかしながら、非居住者への販売をもって消費税を免除するという法令上の規定はなく、また、請求人は、消費税法第7条の規定に基づき請求人自身が税関長から輸出許可を受けて輸出する方法や、消費税法第8条の規定に基づき輸出物品販売場の許可を受け非居住者に販売する方法により消費税の免除を受けることができた可能性があるにもかかわらず、これをしなかったにすぎないのであるから、請求人の主張は採用できない。(平20. 4.24 大裁(諸)平19-46)

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支部名
東京
裁決番号
平190145
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・693ページ

要旨

○ 請求人は、J国の法人に○○用建設機械2台(以下「本件各建設機械」という。)を販売しているところ、本件各建設機械は、国内において引渡しが行われ、審判所の調査日現在まで引き続き国内に存しているものの、輸出手続等の行為が未了となっている、いわば輸出途上の状態にあるから、当該各取引は輸出取引に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第7条第1項第1号にいう「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡」とは、資産の譲渡取引のうち当該資産を外国に仕向けられた船舶又は航空機に積み込むことによって当該資産の引渡しがおこなわれるものをいうところ、本件各建設機械は国内において引渡しが行われた後、請求人が引き続き国内で保管されていること、また、たとえ輸出手続等の行為が未了であったとしても、輸出予定先の国をめぐる状況等により引渡しに係る条件が変更され、船積みはJ国の法人が行うこととされ、請求人は輸出手続等の単なる補助をするにすぎないことからすると、当該各取引が消費税法第7条第1項1号に規定する輸出取引に該当するとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平20. 4. 1 東裁(諸)平19-145)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190041
裁決年月日
平成19年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の業務について、消費税法施行令第17条《輸出取引の範囲》第2項第4号に規定する外国貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定の業務そのものではないが、「その他これらに類する役務の提供」に当たるから、輸出免税取引に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人の業務は、外国各航空会社の各国内支店の指定代理店として、外国各航空会社が混載業者に対して提供する航空貨物運送というサービスを販売するという業務であるから、請求人が貨物の輸出入取引に直接関連する業務を行っているとはいえない。したがって、請求人の業務は、消費税法施行令第17条第2項第4号に規定する役務の提供には当たらず、輸出免税取引に該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平19.12.20 名裁(諸)平19-41)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190041
裁決年月日
平成19年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の業務について、外国各航空会社の各国内支店(以下「本件各国内支店」という。)の指定代理店として、混載業者からの注文に基づき、本件各国内支店を通じて外国各航空会社から貨物スペースを仕入れ、それを混載業者に販売する方法で、混載業者から外国貨物の運送を請け負い、これを本件各国内支店に対して下請に出す業務であり、貨物利用運送事業法に規定する利用運送に該当するから、同法に規定する届出等をしていなかったとしても、消費税法第7条《輸出免税等》第1項第3号に規定する「国内及び国内以外の地域にわたって行われる貨物の輸送」に当たり、輸出免税取引に該当する旨主張する。 しかしながら、①請求人は、外国各航空会社の本件各国内支店の指定代理店として、外国各航空会社が混載業者に対して提供する航空貨物運送というサービスを販売するという業務を行っていること、②請求人は、第一種貨物利用運送事業及び第二種貨物利用運送事業に係る国土交通大臣の行う登録及び許可を受けていないこと及び③運送契約の締結を証する航空運送状によれば、運送契約は外国各航空会社と混載業者(又は荷送人)との間で締結されており、請求人と混載業者及び請求人と外国各航空会社との間にはいずれも運送契約は締結されていないことから、請求人が航空貨物の利用運送を行っているとは認められない。したがって、請求人の業務は、「国内及び国内以外の地域にわたっての貨物の輸送」に当たらず、輸出免税取引に該当しないから、請求人の主張には理由はない。(平19.12.20 名裁(諸)平19-41)

支部名
関東信越
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成19年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、旅具通関の手続による貨物の輸出について輸出免税を適用すべき旨主張する。 しかしながら、当該手続による貨物の輸出のうち携帯品及び別送品扱いによる輸出については、旅行者又は船舶等の乗組員が携帯又は別送して輸出するものであるから、販売者である請求人において輸出免税を適用する余地はない。また、託送品扱いによる輸出についても、請求人が船長等に託して輸出したと認めるに足る具体的事実はなく、さらに、消費税法第7条第1項本文及び同項第1号、同条第2項並びに関税法第67条の各規定によれば、輸出免税の適用を受けることができる者は輸出申告書の名義人に限られるところ、当該申告書の名義人はいずれも外国人船員等である。 したがって、本件においては、請求人が輸出免税の適用を受けることはできないというべきである。(平19.12.12 関裁(諸)平19-15)

支部名
名古屋
裁決番号
平180039
裁決年月日
平成19年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行う業務はA国の各航空会社(以下「A国各航空会社」という。)の各国内支店(以下「本件各国内支店」という。)の指定代理店としての航空貨物運送に関する運賃の精算業務等(以下「本件業務」という。)であり、航空運送契約の当事者である混載業者とA国各航空会社の周辺で行う外国貨物の運送に類する役務の提供であるから、消費税法第7条第1項第5号の規定を受けた同法施行令第17条第2項第4号に規定する外国貨物の運送等その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供に当たり輸出免税取引に該当するとして、消費税等の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めた。しかしながら、本件業務は、本件各国内支店の指定代理店として、予約業務、販売促進業務及び運賃精算業務の役務を居住者である本件各国内支店に対して提供するものであり、消費税法施行令第17条第2項第4号に規定する「外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定」には当たらないのはもとより、貨物の輸出入取引に直接関連する業務とはいえないから、「これらに類する外国貨物に係る役務の提供」にも該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 1.25 名裁(諸)平18-39)

支部名
東京
裁決番号
平180020
裁決年月日
平成18年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人による外国人に対する中古自動車の販売(以下「本件各取引」という。)は実質的に輸出取引であり、本件各取引について保管している輸出託送品等申告書(以下「本件各輸出託送品等申告書」という。)は輸出許可書に該当するから、本件各取引は消費税法第7条に規定する輸出免税に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人が、国内において、購入者との間で口頭により中古自動車を譲渡する旨の契約を締結し、その譲渡代金を受領していること、及び②請求人が所属する組合の業務事業実施要領によれば、輸出港の保管場において当該中古自動車を購入者に引き渡したものと認められることから、当該中古自動車の輸出は、本件各輸出託送品等申告書に記載されているとおり、購入者によって行われおり、請求人は保管場までの搬入及び通関事務の代行をしたにすぎないとみるのが相当である。また、本件各輸出託送品等申告書は、その記載内容が請求人に係る輸出許可書の要件を満たしていないから、請求人を輸出者とする輸出許可書とは認められない。したがって、請求人の主張には理由がなく、本件各取引は消費税法第7条に規定する輸出免税に該当しない。(平18. 8. 1 東裁(諸)平18-20)

支部名
関東信越
裁決番号
平170044
裁決年月日
平成18年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第7条第1項第1号に該当するか否かは、資産の譲渡から輸出までの一連の取引全体をみて判断すべきであるところ、本件各車両の輸出者である本件各購入者への国内における最終販売者が請求人であり、その販売後本件各車両はA国へ正規の手続を経て輸出されている以上、請求人の行う取引(以下「本件各取引」という。)は、資産の譲渡から輸出までの一連の取引の一部を構成するから、「輸出として行われる資産の譲渡」に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第7条第1項第1号の「輸出として行われる資産の譲渡」とは、課税資産の譲渡自体が輸出として行われることをいうと解するのが相当であり、したがって、課税資産の譲渡後、その譲渡事業者とは異なる者によって輸出が行われた場合のように、輸出とは別個に行われた課税資産の譲渡はこれに当たらないところ、本件各車両は、本件各取引の後、本件各購入者によって輸出されているから、本件各取引は、輸出とは別個に行われたものであって、「輸出として行われる資産の譲渡」には当たらない。(平18.2.22関裁(諸)平17-44)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170013
裁決年月日
平成17年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集 №70・34ページ

要旨

○ 請求人は、航空貨物運送に関する清算業務等(以下「本件業務」という。)は、A国各航空会社国内支店から航空貨物を運送する航空機のスペース(貨物運送枠)を仕入れ、これを混載業者等に販売するものであり、消費税法第7条第1項第3号に規定する貨物の輸送又は消費税法第7条第5号、同法施行令第17条第2項第4号に規定する外国貨物に係る役務の提供に該当し、消費税が免税される旨主張する(以下、同法7条各項に規定する取引を「輸出免税取引」という。)。しかしながら、請求人はA国各航空会社の指定貨物代理店として、本件業務、すなわちA国各航空会社国内支店に対する①予約業務、②販売促進業務及び運賃精算業務という役務の提供を行い、当該役務提供の対価を受領している。また、消費税法施行令でいうところの非居住者とは、外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう旨規定され、本邦内の外国法人の支店等は、居住者とみなされるから、A国各航空会社の国内支店は、居住者に該当する。したがって、本件業務は、居住者に対する役務の提供と認められ、消費税法第7条第1項各号の規定には該当せず(輸出免税取引には該当せず)、消費税法第4条第1項により、消費税の課税の対象となる。(平17.9.28名裁(法・諸)平17-13)

支部名
東京
裁決番号
平160239
裁決年月日
平成17年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A港からB国へ出港する船舶のB国人乗組員等(旅客又は乗組員をいう。以下同じ。)に中古自動車を販売しているところ、請求人は、これらの中古自動車の各販売取引は、消費税法第7条第1項第1号に規定する輸出免税取引に該当し、その譲渡対価の額は消費税の課税標準には含まれない旨主張する。しかしながら、請求人が販売した中古自動車は、A税関支署においてB国人乗組員等の携帯品又は別医品として旅具通関されていることなどから、これらの中古自動車の輸出はB国人乗組員等により行われており、請求人によるB国人乗組員等への中古自動車の譲渡は日本国内で完了していると認められる。また、請求人の保存する通関書類は、中古自動車の販売業者の控えとして交付されたもので、請求人を輸出者とする輸出許可書には当たらないから、請求人が消費税法施行規則第5条第1項に規定する輸出取引であることを証する書類の保存をしているとは認められない。したがって、これらの中古自動車の各販売取引は輸出免税取引には該当しないから、その譲渡対価の額を消費税の課税標準の額に加算した原処分は適法である。(平17.4.20東裁(諸)平16-239)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160043
裁決年月日
平成17年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各取引は輸出取引であり、消費税法第7条第2項及び同法施行規則第5条第1項第4号に規定する書類として「輸出免税販売書」と題する書類を保存していることから、同項第1号に規定する書類がなくても消費税法第7条第1項に規定する輸出免税等の適用がある旨主張する。しかしながら、本件各取引が輸出取引であるか否かについては明らかではないが、仮に、本件各取引が輸出取引であるとすると、本件各取引は、郵便以外の方法で国内から移動式クレーンを輸出していることになるから、消費税法第7条第1項第1号に該当し、本件各取引について輸出免税等の適用があるというためには同法施行規則第5条第1項第1号に規定する書類が必要であり、消費税法第7条第1項第1号に該当する資産の譲渡等のうち同法施行規則第5条第1項第4号に掲げる資産の譲渡等に該当するものは、航空機及び船舶の貸付けに限られ、本件各取引は移動式クレーンの譲渡であることから、同号に掲げる同号に掲げる資産の譲渡等に該当せず、したがって、同法施行規則第5条第1項第1号に規定する書類の保存による証明がない本件各取引は、輸出免税等が適用されない。(平17.1.31関裁(諸)平16-43)

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支部名
東京
裁決番号
平150319
裁決年月日
平成16年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ロシア人等に対する中古自動車の各販売取引(以下「本件各取引」という。)は輸出取引であり、本件各取引について保管している申告書等(以下「本件各申告書等」という。)は輸出許可書に該当するから、本件各取引は、消費税法第7条に規定する消費税を免除される輸出取引(以下「輸出免税取引」という。)に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が販売した中古自動車は、本件各申告書等によれば、ロシアへの出国者等を輸出者として旅具通関されており、他に請求人がロシアへ輸出したとの証拠はなく、国内で引き渡したものと認められるから、本件各取引は請求人による輸出取引とは認められない。また、本件各申告書等の大部分は税関の確認印のみが押印されており、また、輸出の許可印が押印された一部のものについても、荷送人及び申告者の欄に請求人の名称が記入されたものがないことから、本件各申告書等は、請求人を輸出者とする輸出許可書とは認められない。したがって、消費税法第7条の規定により、本件各取引は輸出免税取引に該当しないから、本件各取引に係る対価を消費税の課税標準に加算した原処分は適法である。(平16.6.4東裁(諸)平15-319)

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支部名
札幌
裁決番号
平140018
裁決年月日
平成15年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1 請求人は、請求人の取引が、主に、外国人船員が携帯品として持ち帰る中古自動車の販売であるから、その実質に照らせば、消費税法第7条第1項第1号に定める輸出として行われる課税資産の譲渡に該当するので、輸出免税の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の中古自動車の販売取引は、請求人が自らの事業所がある日本国内において外国人船員に対して行っているものであり、また、請求人から消費税法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた書類等の提出もないことから、請求人の取引は、輸出免税の規定が適用される取引とは認められない。したがって請求人の主張は採用できない。2 請求人は、保存している「取引確認状」及び「上陸許可証」により消費税法施行規則第5条第1項第4号が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法施行規則第5条第1項各号の規定は、消費税法第7条第1項に規定する課税資産の譲渡等に該当する場合に適用されるものであって、請求人の取引は、上記1のとおり、消費税法第7条第1項に規定する課税資産の譲渡等のいずれにも該当しないので、請求人は、消費税法施行規則第5条第1項第4号の規定を適用することはできない。したがって請求人の主張は採用できない(平15.06.17.札裁(所・諸)平14-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140052
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集No.65・864ページ

要旨

○ 請求人は、非居住者である外国法人の従業員を対象に国内で実施するセミナーは、日常生活の中で行われるサービスとは異なるものであるから、消費税法施行令第17条第2項第7号ハに規定する国内における飲食又は宿泊に準ずるものとはいえず、また、セミナーの効果が国外に所在する工場等の現場において発現することは明らかであって、同号ハに規定する国内において直接便益を享受しているものとはいえないので、輸出免税の対象となる旨主張する。しかしながら、セミナーは、講義、現場実習等そのすべてが国内で、外国法人の従業員に対して行われる役務の提供であるから、国内飲食等に準ずるものに該当すると認められ、また、セミナーは、外国法人の従業員に対して国内において実施されかつ国内で終了していることから、セミナーによる役務の提供による便益は、外国法人が国内において直接享受するものとなり、いずれも国内において完結しているものと認められる。したがって、セミナーは消費税法施行令第17条第2項第7号ハの規定に該当し、輸出免税の対象とはならず、原処分は適法である。(平15.04.24.名裁(諸)平14-52)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140071
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集No.65・851ページ

要旨

○ 請求人は、本件取引が請求人と米国法人の間で売買契約書が取り交わされており、また、取引代金を当該米国法人から受け取っているから、輸出取引に該当する旨主張する。しかしながら、本件部品は、輸出されおらず、国内において米国法人に引渡され国内法人に納品されていたことは明らかであり、本件取引は輸出取引に該当しない。(平15.02.20.関裁(諸)平14-71)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140071
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集No.65・851ページ

要旨

○ 請求人は、本件部品が実際に輸出されていなくとも、消費税法第7条第2項に規定する輸出証明書を保存しているから、本件取引に同条第1項第1号の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、上記にいう証明は、その取引が輸出取引に該当することを当然の前提として、消費税が免除されるための手段を定めたにすぎないから、当該取引が輸出取引に該当しない場合には、当該証明をする書類が形式的に保存されていたとしても、同項による消費税の免除はされない。そうすると、本件部品が輸出されていない以上、本件取引に消費税法第7条第1項の規定を適用して消費税を免除することはできない。(平15.02.20.関裁(諸)平14-71)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130057
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件機械を横浜港に輸送することをもって輸出手続が完了するから、本件取引は輸出取引に該当する旨主張する。しかしながら、そのような主張は、請求人独自の見解というべきであって、到底採用することはできず、また、仮に本件取引が輸出取引に当たるとしても、本件取引について輸出免税措置の適用を受けるためには、本件取引が「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け」に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものであることを要することとなるから、請求人が、原処分に係る調査及び異議決定処分に係る調査のいずれにおいても、税関長証明書類を提示せず、当審判所に対しても、当該書類を提出しない以上、請求人が税関長証明書類を保存していたということはできず、したがって、本件取引について輸出免税措置を適用することはできない。(平14. 2.25関裁(諸)平13-57)

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支部名
東京
裁決番号
平110041
裁決年月日
平成11年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税関検査が行われていないことを理由に、米国の軍人等の引っ越し荷物は外国貨物として取扱われるべきであるから、本件役務の提供は、外国貨物に係る役務の提供に該当する旨主張するが、本件役務の提供は、米軍の基地等から積荷港等までの軍人等の引っ越し荷物の運送であり、その役務の提供は日本国内における保税地域内外で行われ、かつ、本件役務の提供に係る各作業を一括して契約しており、本件役務の提供の全体が一つの役務の提供であることから、仮に、当該各作業中に通関手続等の外国貨物に係る役務の提供部分があるとしても、これを独立した取引と見ることはできず、外国貨物に係る役務の提供ということはできない。(平11.12. 3東裁(諸)平11-41)

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支部名
東京
裁決番号
平110041
裁決年月日
平成11年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国の運送業者との契約に基づく役務の提供のうち、日本国内から日本国内以外の地域への運送で民間の航空機又は船舶を利用するものについては、請求人がどの航空機等を利用するかを決定しているから、このような役務の提供は、国内及び国内以外の地域にわたって行われる、いわゆる国際輸送等に当たる旨主張するが、請求人は当該役務の提供の一貫作業をすべて日本国内において行っており、また、荷物を出港地までの運送を終了した時点で、米国の運送業者に対価を請求していること等からすると、当該役務の提供に係る民間の航空機等の輸送手段の手配等は米国の運送業者のために便宜的に行っているものと認められるから、当該役務の提供はいわゆる国際輸送等に該当しない。(平11.12. 3東裁(諸)平11-41)

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支部名
東京
裁決番号
平100184
裁決年月日
平成11年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人はアメリカ合衆国の運送業者との契約に基づく取引は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条第1項の規定による特例が適用されないとしても、消費税法上、本件業務のうちには、外国貨物の役務の提供及び非居住者に対する免税の役務の提供にも該当するものも含まれるから、キャリアーから収受する対価の全額が消費税の課税標準となるものではない旨主張するが、請求人とキャリアーとの請負契約は、本件業務に含まれる作業が一体となって本件業務の目的物となっていると認められるので、当該作業が独立して外国貨物に係る役務の提供及び非居住者に対する免税の役務の提供に該当しないから、キャリアーから収受する対価の全額が請負契約による運送の対価となり消費税の課税標準となるものである。(平11. 6.17東裁(諸)平10-184)

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支部名
金沢
裁決番号
平100001
裁決年月日
平成10年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がロシア人に販売した車両は、ロシア人が出国に当たって携帯品として本邦の外に持ち出すことが明らかで、かつ、それがA県対露車輌管理協会の発行した「通関確認および駐車許可証」により客観的に確認されているのであるから、請求人のロシア人に対する中古車の販売は、消法第7条第1項第1号の「輸出」に該当し、輸出免税は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人のロシア人船員等への車両の販売は、請求人の事業所における日本人への国内販売と何ら異なるものでないこと、また、「輸出」については、関税法でその手続が「業務通関」と「旅具通関」に区分して規定されており、「業務通関」にあっては、輸出を行う者が輸出申告書を税関長に提出して行うこととされているが、それを請求人が行っているとは認められないこと、また、「旅具通関」にあっては、日本から出国する旅客又は船舶等の乗務員が輸出者とされるものであり、請求人はその対象となり得ないことからも、「輸出」に該当するとは認められない。また、「通関確認および駐車許可証」は輸出通関手続とは何ら関係がなく、消規第5条で定める税関長の証明する書類には該当しない。したがって、請求人のロシア人船員等に対する中古車の販売は、消法第7条第1項による輸出免税の適用を受けることはできない。(平10. 7.29金裁(所・諸)平10-1)

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支部名
東京
裁決番号
平090254
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集No55・695ページ

要旨

○ 請求人は、アメリカ合衆国の運送業者(以下「キャリアー」という。)との契約に基づく引越貨物に係る取引(以下「キャリアー取引」という。)について、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第7条第1項の規定が適用されないとしても、キャリアー取引のうち日本国内から日本国外への引越しについては、キャリアーとの契約上、日本国外にある目的地の港に到着するまで責任があることから、引越し荷物の受渡し場所は当該目的港であると考えられるので、消法第7条第1項第3号に掲げられている国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信(以下「国際輸送等」という。)に該当するから消費税は免除されるべきである旨主張する。しかしながら、キャリアー取引は、請求人が事業者として、キャリアーに対して軍人等の国際引越しに係る梱包、運送、保管、通関手続及び船積み等の一貫作業を行うという役務の提供を対価を得て行う取引であり、当該一貫作業は、すべて日本国内において行われているものであるから、国際輸送等に該当するとは認められないこと等から、キャリアー取引のうちの日本国内から日本国外への引越しについて消法第7条第1項第3号の規定は適用されず、消費税は免除されない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-254) 裁決事例集No55・695ページ

支部名
沖縄
裁決番号
平090005
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500204010
争点
2課税範囲/4免税取引/1輸出免税
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)米国軍人及びその家族の家具等に係る国内の運送業務(以下「本件取引」という。)は、非居住者である米国所在の運送業者(以下「米国運送業者」という。)に対する役務の提供であり、また、(2)消令第17条第2項第7号のイに規定する非居住者に対する役務の提供のうち、消費税の免税の範囲から除かれている国内に所在する資産に係る運送や保管は、国内の非居住者を対象としているものと解されるから、本件取引は輸出免税の対象となる旨主張する。しかしながら、本件取引は、国内において請求人が行った役務の提供であるので消費税の課税の対象となり、その相手方は居住者である梱包業者であるから、輸出免税の対象となる余地はなく、また、同令第17条に規定する非居住者は、国内の非居住者に限定したものではないから、請求人の主張には理由がない。(平10. 2.27沖裁(諸)平 9-5)

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