税務法規集

500601010消費税法等6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲(4/4)

掲載要旨数
180件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人とA国法人は別人格の法人であることから、請求人がA国法人の損益を合算経理により請求人に帰属させて申告したことを原因として、請求人の控除対象仕入税額の中に含まれたA国法人の経費に係る消費税額は、請求人の控除対象仕入税額とすることはできない。(平13.12.21高裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・29… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人と厩務員等の間に雇用関係はなく、厩務員等に係る労務費は、外注費であるから課税仕入れに該当する旨主張するが、(1)就業規則の本文に、当該就業規則が調教師に雇用される厩務員等に関して定められたものであると明示されていること、(2)厩務員等の人事の円滑化を目的に設けられた人事委員会を構成する使用者側委員は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件工事費用に含まれる店舗関連費用及び本件旅行費用は、いずれも請求人の課税仕入れに該当するものであるから、これらの費用に係る消費税等の額は、平成10年2月課税期間の課税標準額に対する消費税等の額から控除されるべきである旨主張するが、消費税法第30条第1項及び同法第2条第1項第12号の規定によれば、課税仕入… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人は、外注費、修繕費等については、正当な取引に基づいて計上されたものであるから、消費税額の算定において、課税仕入れの対象とすべきである旨主張する。しかしながら、当該外注費のうち、法人税の更正処分と同様、架空の費用と認められるものは、課税仕入れに係る消費税額の控除の対象とならない。また、当該修繕費に係る施工に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、後日、本件外注先は実在しない者であると判明したが、請求人が本件外注費に係る工事を実際に発注した先はAであり、本件外注先が実在しない者であるかどうかは関知していなかったから本件外注費に係る消費税額は控除対象仕入税額に含めるべきである旨主張する。しかしながら、法務省入国管理局の日本人出帰国記録調査書によれば、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、外注費及び支払手数料が課税仕入れに該当するとして、課税標準額に対する消費税額から、外注費及び支払手数料に係る消費税額を控除すべきであると主張する。しかしながら、外注費及び支払手数料は、事実を仮装して帳簿に計上したものと認められるので、消法第30条第1項及び同法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れには該… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件取引に実体がある旨主張する。しかしながら、請求人と関連会社の間で契約書の作成がなされていないばかりではなく、平成9年8月の時点で、取締役の申述によれば契約書は「これから作成するつもりであった」というのであるから、契約書の作成が必要であるという認識があるにもかかわらず、作成されていなかったことになる。ま… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が代理徴収して仮受金処理した金額は、キャディーの事業所得である旨主張するが、請求人とキャディーとの間で、形式的には雇用契約が締結されていないものの、キャディーの請求人のゴルフ場における役務提供の内容は、キャディー自身の危険と計算によるものではなく、全体として請求人の経営方針や指導に基づいてなされ、時… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁が算定した無形固定資産の償却額に係る消費税の仕入税額控除は、その前提である無形固定資産の額の算定に誤りがあるから、適正であるとは認められない。(平12. 6.29大裁(法・諸)平11-145) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁がマッサージ嬢に対する報酬を給与と認定しているが、当該報酬は、請求人とマッサージ嬢との間の請負契約に基づいて支払われたものであるから課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、マッサージ嬢個人は、あくまでも請求人の経営するファッションマッサージ業の業務の一環としてその指揮命令下、役務を提供するも… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、マッサージ師は独立した営業主体であり、雇用関係はない旨主張するが、実質的には、請求人がマッサージ業務を行っていると認められ、マッサージ師は、請求人の指揮監督ないし組織の支配に服して、場所的、時間的な拘束を受けて継続的に労務を提供し、マッサージ業務に当たり費用負担もないと認められるから、請求人とマッサージ師… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件治療報酬額が療治師の事業所得に該当することから、課税仕入れに該当する旨主張するが、請求人が療治師に支払う本件治療報酬額は、療治師の給与所得に該当することから、本件治療報酬額は、請求人の消費税の計算上、課税仕入れに該当しないとした原処分は相当である。(平11.11. 5関裁(諸)平11-27) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件契約の実質は業務委託契約であり、請求人と本件従業員の間に雇用関係はなく、本件業務分担金は業務委託契約に基づく役務提供の対価であるから課税仕入れとして仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、出向とは、使用者が出向元事業者との雇用関係を存続させたままで他の事業者との間においても雇用関係… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成8年1月期課税期間に係る本件獲得報酬の支払は、C商店が独占販売権取得により商品の市場価値を高めたことに対する対価であり、控除対象仕入税額300,000円を認めない本件消費税更正処分は取り消されるべきである旨主張するが、本件獲得報酬は寄付金に該当し、寄付金は資産を譲り受け若しくは借り受け、又は役務の提供… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、非課税取引とされる金銭債権の譲受けは、その経済的実質が利子に類するものをいうのであるが、信販会社に支払った本件手数料は、販売代金回収の役務の対価であり、また、この取引の決済期間は通常の商取引の決済期間内であり、利子を対価とする取引ではないから非課税取引に該当せず、仕入税額控除の対象とすべきである旨主張する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、造成工事代金は、仕入税額控除の対象となる旨主張するが、本件土地の取引は、土地と造成工事が一体のものとして取引されていることから、土地代金と造成工事代金との合計額で本件土地を取得したものと認められ、当該土地の取引は、消法第6条第1項の規定により非課税取引となることから、造成工事代金は、同法第30条第1項に規… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件山砂利はそれ自体で土地以外の効用を有するものというべきであるから、本件山砂利が土地と同時に取引されたとしても、土地とは異なる課税処理をすべきであり、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、地中の岩石・土砂は土地の構成部分であって、土地と別個の物ではなく、土地所有者は原則としてその土地を… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、魚市場の仲買人等からの仕入れについて、仕入れた日付、品目、数量、金額等を記載した仕入れメモが存在する以上、取引は現実に行われており、仕入税額控除を認めないのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)仕入れメモに魚市場で確認可能な仕入先の名称、屋号等を全く記載していないこと、(2)仕入れを行った… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、取引先A及びBを通じて行った簿外仕入れについて、領収書が存在する以上、取引は現実に行われており、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、取引先Aは、(1)商品の仕入先を明らかにしないこと、(2)取引条件を承知していないこと及び(3)個人的に商品を仕入れる資金力がないことが認められ、また、取… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、代表者に対する賞与として本件事業年度の法人税の所得の金額に加算した本件旅行費用は福利厚生費であり、これに対する仕入税額控除を適用すべきである旨主張するが、本件旅行費用は、同人に対する給与と認められるから、課税仕入れには該当しないこととなり、請求人の主張は採用できない。(平 9. 7. 2熊裁(法・諸)平 … 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、キャディーの業務の内容は自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性のある反復継続して行われる個人請負による役務提供であるから、キャディーに支払った役務提供の対価は、消費税の仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、(1)業務の内容が他人の代替を前提とするとはいえないこと、(2)業務を遂… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、カード会社に支払った手数料はカード会員組織の利用、代金の回収及び販売の取次ぎ等の役務提供の対価として支払われるものであり、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当するから、消法第30条第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、カード会社15社のうち、1社のカード会社との契約については、商品… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件支払手数料を仕入税額控除の対象とすべきである旨主張するが、本件支払手数料は、国税局の所得税の調査の際、その調査の折衝を依頼するために支払われた支出であると認められ、請求人の営む事業の遂行上、通常かつ一般的に必要と認められる客観性を有しているものとはいえないというべきであるから、原処分庁が本件支払手数料… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、A名義の領収証に係る支出は、販売促進費であり、本件課税期間の仕入税額控除の対象とすべきである旨主張するが、この支出は、(1)請求人あての領収証ではないことから、請求人が支払ったと認めることはできないこと、(2)このA名義あての領収証に係る支出は、平成4年中に支出された2,000万円から支払われているものと… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、外注費と経理したA及びBに支払った金員は、給与ではなく、あくまで外注費であるから、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、A及びBは、請求人から指示を受けた現場において自ら作業に従事しなければならず、現場で使用する道具や消耗品はすべて請求人のものを使用しており、当該支払金は、1か月間の労働… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が提示した帳簿等に記載の経費項目等の一部について、原処分庁が仕入税額控除を認めなかったのは違法である旨主張するが、原処分庁が認めなかったのは、課税仕入れに当たらないもの等についてであり、法律の適用に基本的な誤りは認められない。しかしながら、原処分庁の計算に誤りが認められるので、更正処分はその一部を取… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人から異議申立ての段階で初めて提示された簿外の食事代金に係る領収証について、接待の相手先及びその目的についての合理的な説明がないので請求人の業務に関連した支出とは認められないとして、仕入税額控除を認めなかったが、当該食事代金は、(1)請求人の業務に関連した支出と認められること、(2)原処分庁は帳簿等… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、(1)飲食店ビルに係る貸借料は代表者の個人的費用であり、(2)音響照明設備及び船舶は取得の事実がないから、課税仕入れに該当しない旨主張する。しかし、(1)飲食店ビルは請求人が新たに飲食業を開始するために貸借したものであるから、貸借料は請求人が負担すべきものであると認められ、また、(2)音響照明設備は、請… 続きを読む

同一裁決

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