裁決要旨 1課税仕入れ等の範囲

裁決要旨 1課税仕入れ等の範囲

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支部名
沖縄
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和7年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受託販売に際し、集荷から販売代金の回収までの受託販売に係る一切の業務を担い、自己の名の下に輸送業者等に輸送業務等を依頼していたのであるから、請求人による輸送業者等への支出額は、請求人の消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当する旨主張する。しかしながら、当該支出額は、受託販売に係る費用の額であるところ、受託販売における費用は一般的に委託者が負担すべきものと考えられており、請求人の受託販売に係る運営規程においても委託者の負担と定められていることを踏まえると、委託者が受けた役務提供の対価の支払の額というべきであるから、当該支出額は、請求人の「課税仕入れに係る支払対価の額」に該当しない。(令7. 6.23 沖裁(諸)令6-4)

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支部名
福岡
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて本件外注先が工事を行い、それに対して請求人が支払った適正な請負報酬であり、架空の取引をした事実はないから、本件外注費の金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先に支払った外注費と審判所が認定した本件外注先に対する外注費との差額は、単に本件外注先の下請業者とされる業者へ移動させるための金員であったと認めるのが相当である。したがって、当該差額は、請求人が、本件外注先の役務提供に係る対価として支払ったものと認めることはできないから、本件外注費の金額に消費税法第30条第1項の規定の適用はない。(令7. 4.17 福裁(法・諸)令6-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060041
裁決年月日
令和7年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、増仕切価格と実際の販売価格との差額(本件対策費)は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、委託者から伝えられる委託物品の相場などは、飽くまでも委託者における委託物品の販売価格の希望であり、請求人を拘束するものであったとは認められないことや、請求人と委託者との間において、本件対策費の支出の対価として、委託者が何らかの義務を負う旨の合意があったと認めることはできないことなどからすると、委託者から請求人に対して、本件対策費に対応する役務の提供その他の反対給付がされたとは認められない。したがって、本件対策費の支出は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当しない。(令7. 3.24 名裁(法・諸)令6-41)

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支部名
福岡
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて本件外注先が工事を行い、それに対して請求人が支払った適正な請負報酬であり、架空の取引をした事実はないから、本件外注費の金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人が本件外注先に支払った金員と審判所が認定した本件外注先に対する外注費との差額は、単に本件外注先の下請業者とされる業者へ移動させるための金員であったと認めるのが相当である。したがって、当該差額は、請求人が、本件外注先の役務提供に係る対価として支払ったものと認めることはできないから、本件外注費の金額に消費税法第30条第1項の規定の適用はない。(令7. 3.19 福裁(法・諸)令6-10)

支部名
高松
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有する1棟の建物(本件建物)に係る改装工事(本件工事)が内容の違う独立した複数の工事の集まりであり、工事ごとの代金が10,000,000円未満であるから、本件工事に係る資本的支出(本件支出)について高額特定資産に該当せず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第10項の適用を受けない旨主張する。しかしながら、本件工事に係る工事請負契約(本件工事請負契約)には、特定の工事ごとに引き渡し、支払義務が生じるなどの特約はなく、本件工事請負契約のとおり履行されていると認められることから、本件工事請負契約を複数の工事の集合体と見る余地はない。また、本件支出は、本件建物という一のものについて行う修理、改良等のために要したものであり、その金額は10,000,000円以上であるから、高額特定資産に該当するところ、本件工事は住宅の貸付けの用に供しない部分と居住の用に供するための部分を含む工事であることから、本件支出は居住用賃貸建物に該当すると認められる。したがって、本件支出のうち住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分として合理的に区分されている部分以外の部分は、消費税法第30条第10項の適用を受ける。(令7. 3.19 高裁(諸)令6-10)

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支部名
東京
裁決番号
令060147
裁決年月日
令和7年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先からの商品(本件商品)の仕入れについて、処分証書又は重要な報告文書に当たる売買契約書、請求書等の文書が作成されており、請求人が各仕入先と通謀して課税仕入れを仮装した事実がないことは明らかであるから、これらの文書の記載どおりに課税仕入れの事実があること、貨物利用運送事業者に本件商品でない貨物が届けられたとは通常考え難く、貨物利用運送事業者が受領した本件商品が輸出されたことは明らかであること及び請求人の代表者が本件商品の運搬・保管・検品に関与していないことをもって直ちに不自然な取引であるとはいえないことなどから本件商品の仕入高計上額は課税仕入れに係る支払対価の額に含まれ、本件商品の輸出売上高計上額は免税売上額に含まれる旨主張する。しかしながら、倉庫の入出庫記録及び関係者の申述などからすると、請求人が各仕入先から本件商品を仕入れた事実や、各仕入先から仕入れた本件商品が倉庫へ搬入された事実は認められず、請求人が各仕入先から本件商品を仕入れた取引は、請求人、各仕入先及び売上先が関与して行われた架空の取引であったと認められ、請求人から売上先へ本件商品を販売した取引も、両者が通謀した虚偽の取引であり、請求人を輸出者として輸出された品物が、請求人が各仕入先から仕入れた本件商品とは認められない。そうすると、そのような架空の取引に基づき計上された各仕入高計上額は、請求人の各課税期間の控除対象仕入税額の計算において課税仕入れに係る支払対価の額には含まれず、虚偽の取引に基づき計上された各輸出売上高計上額は、各課税期間の免税売上高には含まれない。(令7. 3.14 東裁(諸)令6-147)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060022
裁決年月日
令和7年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の必要経費である車両費(本件車両費)は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件車両費については、不動産貸付業の合理的な関連性や事業遂行上の必要性を裏付ける証拠はなく、本件の不動産貸付業に係る「事業として」された資産の譲渡又は役務の提供であるとはいえないから、本件車両費は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令7. 1.20 関裁(所・諸)令6-22)

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支部名
仙台
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待交際費(本件接待交際費)の内容が事業関係者に対する接待のための飲食費等であるから、本件接待交際費は課税期間の課税仕入れの支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件接待交際費は趣味又は嗜好といった個人的な支出としての性質を有するものであり、請求人の事業において同業者等と飲食を行わないことで業務の遂行が困難になるという事情は認められず、また、請求人の総勘定元帳及び領収証には接待交際の相手方、支出目的などの記載がなく、請求人が提出した手帳等によっても飲食したとされる際の情報収集の内容等が確認できないことからすると、本件接待交際費は請求人の課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令6.12.25 仙裁(所・諸)令6-3)

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支部名
金沢
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、取得した建物等の新築工事(本件建物等工事)等につき、これらを請け負った各取引先(本件各取引先)が請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件各支払額)は、本件関連法人による役務の提供の対価であるから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各支払額については、本件各取引先が本件関連法人から何ら役務の提供を受けていないにもかかわらず、請求人の指示に従って支払われたものであることに加え、請求人は、本件建物等工事等に係る契約書等の請負代金等に本件各支払額に相当する金額を含めて当該契約書等を作成するとともに、本件各取引先に対し、本件各支払額を本件関連法人に支払うよう指示していたことを併せ考慮すれば、本件各支払額に相当する金額は、請求人が本件各取引先を介して、本件関連法人に金銭を対価なく移転するもの(資金の贈与)であると認められるのであって、請求人が本件各取引先から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けたことの対価として支出されたものではないことは明らかであるから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)

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支部名
金沢
裁決番号
令060004
裁決年月日
令和6年12月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取得した構築物(本件構築物)の新設工事(本件構築物工事)につき、これを請け負った取引先(本件取引先)が請求人の指示に従って請求人の関連法人(本件関連法人)に支払った金額(本件支払額)については、本件取引先が本件関連法人から役務の提供を受けていないこと、また、本件構築物工事に係る契約書記載の請負代金は、請求人が本件取引先に依頼して本件支払額に相当する金額を上乗せしたものであることなどの諸事情を総合勘案すると、本件支払額に相当する金額は、請求人が本件取引先を介して本件関連法人に対し贈与したものと認められるから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件支払額については、本件取引先が本件関連法人に対し本件構築物工事に係る資材の購入等の対価として支払をしたものと認められることから、本件支払額に相当する金額は、請求人が本件取引先を介して行った本件関連法人に対する資金の贈与の額であると認めることはできず、ほかに請求人が本件取引先に支払った本件支払額に相当する金額に対価性がないと認めるに足りる証拠もない。そうすると、本件構築物の取得に係る支出金は、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当すると認められるから、本件支払額に相当する金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(令6.12.10 金裁(法・諸)令6-4)

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支部名
高松
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する船舶において業務(本件業務)に従事した船員(本件各船員)に外注費として支払った金員(本件各金員)は、請求人と本件各船員との雇入契約に基づくものであって、雇用契約が成立しているとはいえないことなどから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当せず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する雇用契約とは、雇入契約以外の期間も雇用が継続していることを意味するものであるところ、本件各金員は、請求人と本件各船員との間で結ばれた本件業務に係る雇入契約に基づき支給されたものであり、雇入期間中に本件各船員が請求人から指定された船舶上において空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的にされる労務又は役務の提供の対価として支給されたものである。したがって、本件各金員は給与等に該当し、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令6.11.28 高裁(諸)令6-5)

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支部名
東京
裁決番号
令060069
裁決年月日
令和6年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)との間で交わした契約に基づき、本件代表者から受けた各種情報等(本件各情報)に係る対価(本件各対価)は、消費税法上、課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても本件各情報の内容を客観的に確認できず、請求人が本件代表者から本件各情報の提供を受けたとは認められないことから、本件各対価を課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令6.11.18 東裁(法・諸)令6-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060011
裁決年月日
令和6年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人は商品(本件商品)をA社から仕入れたのであり、A社とB社との間の本件商品に係る取引はA社の担当者とB社の担当者との間で商談が行われて成立した取引であって請求人の代表者(本件代表者)は無関係であるから、A社からの仕入金額は、全額、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、A社は実体のない法人で請求人と取引を行っておらず、B社から本件商品を仕入れるに当たり各種のやり取りを行ったのは、本件代表者か請求人の従業員のみであったことなどからすれば、請求人は、本件商品をA社から仕入れたのではなく、B社から直接仕入れたものと認められ、請求人の本件商品の仕入取引に係る代金は、B社に支払われた金額である。したがって、請求人がA社からの本件商品の仕入代金であるとする金額とB社からの仕入金額との差額は、本件商品の仕入取引に係る支払対価の額に該当しない。(令6.11.14 名裁(諸)令6-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の営業統括部長(本件営業統括部長)は、請求人が海上コンテナ輸送業務の発注先(本件各取引先)に対して支払った運送料の一部について、本件各取引先の実質的経営者(本件各取引先経営者)と折半して受領しているところ、請求人は、運送料勘定に計上した運送料(本件運送料)に本件営業統括部長が受領した金額(本件口座入金額)が含まれていたとしても、本件各取引先の業務能力等に鑑みれば妥当であり、本件各取引先と同等の下払率の取引先も他に存在することから、本件運送料のうち本件口座入金額に相当する金額は仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件営業統括部長と本件各取引先経営者は、本件各取引先との取引に当たって、請求前に当事者双方において請求内容を確認するために用いられる御支払書について、金額の異なるものを2通作成した上で、これらの差額のおおむね50%に相当する金額を本件営業統括部長が受領することを前提に請求人をして運送料の支払をさせていたと認められる。そうすると、このような受領に係る実態は、当初から請求人と本件各取引先との間の取引に併せ、本件運送料のうち本件口座入金額に相当する金額を本件営業統括部長に還流させることを目的とするものであったといえるから、請求人と本件各取引先との間においては、本件各取引先の請求人に対する役務提供の対価に本件口座入金額が上乗せされた上で取引が行われていたとみるのが相当である。したがって、本件運送料のうち本件口座入金額に相当する金額は、請求人が本件各取引先に対して発注した海上コンテナ輸送業務に対する対価として本件各取引先に支払ったものとは認められないから、仕入税額控除の対象とならない。(令6. 9. 5 関裁(法・諸)令6-5)

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支部名
札幌
裁決番号
令060002
裁決年月日
令和6年8月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、共同住宅の建築に関する工事請負契約書には図面や仕様書の添付がなく、消費税法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第10項に規定する居住用賃貸建物(居住用賃貸建物)と構築物とを区分すべき理由がないことから、外構工事に係る課税仕入れは、居住用賃貸建物に係る課税仕入れである旨主張する。しかしながら、当該外構工事は、駐車場の舗装及びその附帯工事であって、居住用賃貸建物及びその附属設備に係る課税仕入れには当たらない。(令6. 8.20 札裁(諸)令6-2)

支部名
名古屋
裁決番号
令050030
裁決年月日
令和6年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提供する生活介護、就労移行支援及び就労継続支援B型(障害福祉サービス)を利用して生産活動に従事した障害者に対して支払った工賃(本件工賃)について、利用者は請求人との間で締結する障害福祉サービスの利用契約の定めに従って本件工賃の支給を受けることから、本件工賃は生産活動に従事する利用者による役務提供の反対給付に当たるなどとして、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、障害福祉サービスの利用者は、生産活動の機会の提供を含む一連の障害福祉サービスに対して利用料を支払うこととされ、生産活動に当たって雇用契約等は締結せず、工賃は生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する額とされていたことに加え、障害福祉サービスが利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを目的とするものであることを併せ考えると、本件工賃の支払は、生産活動の機会の提供と併せて、当該福祉目的を実現するために、請求人が障害福祉サービスの一環として行ったものと認めるのが相当であるから、本件工賃は、障害福祉サービスの利用者が役務の提供を行ったことに対する反対給付(対価)であるとは認められない。したがって、本件工賃は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令6. 5.27 名裁(諸)令5-30)

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支部名
東京
裁決番号
令050042
裁決年月日
令和5年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得したクレジット(本件クレジット)の支払額(本件支払額)について、本件クレジットには資産性が認められることから、本件クレジットの有償での譲受けは消費税法上の課税仕入れに該当し、本件支払額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が広告宣伝に関する役務又はその他の役務の提供や資産の譲受け等の反対給付を受けた事実を認めるに足りる証拠はなく、本件支払額は、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与に当たるものと認められ、資産の譲受け若しくは借受け、又は役務の提供を受けたことの対価として支出したものとは認められないことから、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額とは認められない。(令5.11.17 東裁(法・諸)令5-42)

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支部名
東京
裁決番号
令050021
裁決年月日
令和5年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が商品を買い戻したとする取引(本件取引)は、従来、商品売買を通じて商権形成の対価を支払っていたところ、商流が変更された後も、当該商権形成の対価の支払を継続して行っていたものであるから、商品の納品を伴わないとしても、法的に有効に成立している売買取引である旨主張する。しかしながら、請求人の主張によれば、本件取引は、あたかも、請求人が最終購入者へ納入した商品を、当該納品後に取引先から購入して、再度請求人に納入するようなことになる。そのような取引は無意味であって、請求人と当該取引先との間で、そのような売買契約が締結されていたとは到底考えられないことから、請求人と当該取引先の間に売買契約は成立していないと認められ、また、商権形成の支払義務の発生の法的根拠も明らかではないことから、請求人の主張には理由がない。(令5. 9.25 東裁(諸)令5-21)

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支部名
札幌
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、機械装置の特許を第三者から取得したとする法人(本件法人)との間で作成した、当該特許に関連する技術的ノウハウ(ノウハウ)の譲渡に関する契約書(本件契約書)に基づく対価(本件対価)について、課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、本件契約書に記載されたノウハウに関連するとしている特許又はその実施権を本件法人が取得した事実は認められず、請求人がノウハウの使用許諾等を受けたことの根拠として主張する事実はいずれもその存在が認められないことから、請求人はノウハウの譲渡を受けていなかったと認められる。したがって、本件対価を課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令5. 5.23 札裁(法・諸)令4-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040027
裁決年月日
令和5年2月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各外注者(本件各外注者)に対する支払金額(本件各外注費)は、本件各外注者が請求人の取引先の定める業務の達成をもって終業としていたこと、本件各外注者が自らの意思で業務を外れることについて何ら制約はなかったことに照らせば、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等(給与等)には該当せず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、給与等とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供した非独立的な労務の対価として受ける給付をいい、非独立的な労務であるか否かは使用者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、使用者の指揮命令に服しているかなどを考慮して総合的に判断すべきと解されるところ、本件各外注者の作業場所及び就業時間があらかじめ定められていたこと、及び請求人はタイムカードの写し等により本件各外注者の勤怠管理を行っていたことなどに照らすと、本件各外注者は、労務の提供に当たり空間的、時間的な拘束を受けていたと認められる。また、作業内容もあらかじめ定められており、実際に請求人の取引先が求める労務に従事していたこと、及び第三者への労務の委託が認められていなかったことからすれば、本件各外注者は、労務の内容及び提供の方法について、請求人又は取引先の指揮命令に服していたと認められる。したがって、本件各外注費は、本件各外注者と請求人との間での雇用契約又はこれに類する原因に基づき本件各外注者から提供された非独立的な労務の対価であり、給与等に該当すると認められ、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。 (令5. 2.15 関裁(諸)令4-27)

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支部名
東京
裁決番号
令040074
裁決年月日
令和5年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺留分減殺請求に関連して生じた価額弁償金及び弁護士費用(本件各費用)について、消費税における課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各費用の支払に係る資産の譲受け又は役務の提供は、請求人の不動産貸付業に係る「事業として」資産を譲り受け、又は役務の提供を受けたとはいえないから、本件各費用は、消費税における課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令5. 1.26 東裁(所・諸)令4-74)

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支部名
仙台
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和4年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地及び建物の内訳の金額が区分されずに一括購入した土地(本件土地)及び建物(本件建物)について、本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額を算出する際、原処分庁が用いた土地及び建物の固定資産税評価額の比率によってあん分して算出する方法(固定資産税評価額あん分法)ではなく、請求人が近傍類似であるとして選定した土地の価額を基に算出した本件土地の価額を売買代金から差し引いて算出する方法(本件土地差引法)が合理的である旨主張する。しかしながら、請求人が本件土地差引法で用いた土地及びその価額は、近隣地の価額として適正か否か不明であり、差し引いて計算される本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額が適正であるかも不明であるから、合理的な区分方法とはいえない。これに対し、原処分庁が採用した固定資産税評価額あん分法は、土地と建物の双方に利益が反映されることになり、また、固定資産税評価額は同一時期の時価を反映していると考えられるから合理的な区分方法といえる。(令4.12.21 仙裁(法・諸)令4-7)

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支部名
東京
裁決番号
令040060
裁決年月日
令和4年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各外注先(本件各外注先)に支出した金銭(本件各支出金)について、本件各外注先の役務の提供の対価であるから、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件各外注先との間で作成された請負契約書等に本件各支出金を支払う根拠となる条項はなく、本件各外注先から請求人に対し本件各支出金に関する請求書等の交付がないこと、本件各支出金に係る金額について請求人代表者が一方的に決定しており、本件各支出金が支払われる直前まで本件各外注先は受け取る金額について知り得る状態にはなかったことからすると、本件各支出金は、本件各外注先の役務の提供の対価と認めることはできない。したがって、本件各支出金は、課税仕入れに係る支払対価の額とは認められない。(令4.12.20 東裁(法・諸)令4-60)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040007
裁決年月日
令和4年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人に対して支払った報酬は、関連法人が提供した人事コンサルティング業務(本件業務)の対価であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、関連法人は、請求人の代表取締役(本件代表者)が代表を務め、同人以外に従業員等はいなかったこと、関連法人には外形的な実態がなく取引先は請求人のみであったこと、関連法人に本件業務を委託する前から、本件代表者が請求人の人事労務等に関する業務を行っていたことなどからすれば、本件代表者は、請求人の代表取締役として本件業務を行ったというべきであり、請求人が関連法人から役務の提供を受けたとは認められないから、当該報酬は同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4. 9.14 関裁(法・諸)令4-7)

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支部名
東京
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和4年8月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№128

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者から購入した商品について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿及び同条第9項に規定する請求書等を保存していることから、当該商品の仕入れに係る消費税額を控除できる旨主張する。しかしながら、請求人が保存している帳簿には、同条第8項第1号ハに規定する課税仕入れに係る資産又は役務の内容の記載がなく、請求書等には、同条第9項第1号ハに規定する課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の提供の内容が記載されていないなど、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がない場合に該当するから、請求人は当該商品の仕入れに係る消費税額を控除することができない。(令4. 8. 4 東裁(法・諸)令4-15)

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支部名
大阪
裁決番号
令030042
裁決年月日
令和4年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の副社長(本件役員)による高級婦人服等の服飾品等及び宝飾品等の購入並びに英会話・ボイストレーニング等のレッスン受講等(本件各購入等)のために請求人が支出した金額(本件支出額)は、請求人が、取引先等への贈答品や非常用資産の購入、また、経営方針として役員のスキルアップのために要したものであるなど、いずれもその事業遂行上必要なものであったから、消費税法第2条《定義》第1項12号に規定する課税仕入に係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各購入等は、本件役員が個人的に負担すべきものであることから、本件支出額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令4. 5.19 大裁(法・諸)令3-42)

支部名
東京
裁決番号
令030063
裁決年月日
令和4年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ポイントの原資負担金(本件ポイント負担金)は、ポイントプログラム導入による販売促進効果に対する役務提供の対価であるから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当し、これにより確定申告書に記載した納付すべき税額は過大となっているから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に基づく更正の請求をすることができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件ポイント負担金は、ポイントプログラムの利用約款に基づき、顧客が運営会社のインターネットウェブサイトを通じて請求人が提供するサービスを予約及び利用した場合に、運営会社が当該顧客に対し付与したポイントの原資を負担するために、請求人から運営会社に対して支払われるものであり、運営会社から請求人に対して個別具体的な資産の譲渡等が行われたことを条件として支払われたといい得る対応関係があるとは認められないから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。したがって、請求人は、消費税等の確定申告書に記載された納付すべき税額が過大となっているとは認められず、更正の請求をすることができる場合に該当しない。(令4. 2.18 東裁(諸)令3-63)

支部名
名古屋
裁決番号
令030025
裁決年月日
令和4年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提供する生活介護、就労継続支援B型及び就労移行支援(障害福祉サービス)を利用して生産活動に従事した障害者に対して支払った工賃(本件工賃)について、生産活動への従事は社会的に有用な労働であり役務の提供に当たるなどとして、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、障害福祉サービスの利用者は、生産活動の機会の提供を含む一連のサービスに対して利用料を支払うこととされ、生産活動に当たって雇用契約等は締結せず、工賃は生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する額とされていたことに加え、障害福祉サービスが利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを目的とするものであることを併せ考えると、本件工賃の支払は、生産活動の機会の提供と併せて、当該福祉目的を実現するために、請求人が障害福祉サービスの一環として行ったものと認めるのが相当であるから、本件工賃は、障害福祉サービスの利用者が役務の提供を行ったことに対する反対給付(対価)であるとは認められない。したがって、本件工賃は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4. 2. 4 名裁(諸)令3-25)

支部名
東京
裁決番号
令030029
裁決年月日
令和3年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ポイントプログラムの運営会社が顧客に付与したポイントの原資負担として支払った金員(本件ポイント負担金)について、実質的には顧客に対する売上高に応じて発生するポイントプログラムの利用に係る対価として支払う変動費用であるから、消費税法第2条第1項第12号に規定する「課税仕入れ」に係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件ポイント負担金は、ポイントプログラムの利用約款に基づき、顧客が運営会社のインターネットウェブサイトを通じて請求人が提供するサービスを予約及び利用した場合に、運営会社が当該顧客に対し付与したポイントについて、その原資を負担するために請求人から運営会社に対して支払われたものである。したがって、本件ポイント負担金は、運営会社から請求人に対して個別具体的な資産の譲渡等に対して支払われたといい得る対応関係があるとは認められないから、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令3.10. 7 東裁(諸)令3-29)

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支部名
大阪
裁決番号
令030009
裁決年月日
令和3年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①同業他社に対する市場調査費(本件調査費)及び②任意団体に対する会費(本件会費)の支出について、当該各支出に対応する役務の提供を受けていたから、消費税法第30条≪仕入れに係る消費税額の控除≫第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するには、その支払の反対給付として、当該同業他社又は当該任意団体から請求人に対する役務の提供がされていなければならないところ、本件調査費の実態は、労働組合の組合員である同業他社の従業員の給与相当分を同業他社等と共同で負担するというものであり、①請求人が同業他社に市場調査業務を依頼した事実も、同業他社が市場調査業務を行った実績も認められないことから、当該同業他社等から請求人に対して役務の提供がされたとは認められず、②本件会費は、組合対策費の原資を当該任意団体を介して捻出するためのものであって、当該任意団体から本件会費の対価とみるべき役務の提供などを何ら受けていないことから、当該支出は、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令3. 9. 6 大裁(法・諸)令3-9)

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支部名
東京
裁決番号
令030007
裁決年月日
令和3年8月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、楽器の仕入れについて、国内において仕入先から譲り受けたものであるから、当該仕入れに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することができる旨主張する。しかしながら、請求人の行った仕入れは、国内において行う課税仕入れに該当するものの、一部の仕入れについて、請求人が保存する請求書等に課税資産の譲渡を行った年月日の記載がないもの及び請求人が保存する請求書等に課税資産の譲渡等を行った年月日の記載がないものがあるため、当該仕入れについては、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がないやむを得ない事情があったとは認められないから、当該課税仕入れに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することはできない。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する複合商業施設の管理組合(本件管理組合)は管理規約上も区分所有者に対して管理業務を行うこととされており、当該管理業務と請求人が区分所有者として負担した共同管理費(本件共同管理費)との間には対応関係が認められることから、本件共同管理費の支払額は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件共同管理費は、単に区分所有者たる地位に基づいて支払義務が発生する性質のものであり、本件管理組合の個々の具体的な役務の提供の対価として収受された関係にあるとは認められないから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令3. 7. 8 沖裁(諸)令3-2)

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支部名
福岡
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注工事の対価としてA社に支払った金額(本件支出金)は事業活動の対価を伴った支出で正当なものであることから、本件支出金は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当するには、その支払の反対給付として、A社から請求人に対する役務の提供がされていなければならないところ、A社から請求人に対して、本件支出金の支払に対応する役務の提供がされたとは認められないことから、本件支出金は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令3. 6. 23 福裁(法・諸)令2-10)

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支部名
熊本
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和3年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品仕入高勘定に含めて計上した現金仕入れ(本件現金仕入れ)については、領収証(本件領収証)が存在することや、正規の取引による仕入れのみでは採算が取れず、また、販売数量を確保することができないことなどの理由により、本件現金仕入れが存在することは明らかであるから、本件現金仕入れの金額は課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、本件領収証はいずれも真正に作成されたものとは認められず、請求人は商品の受払いや日々の在庫数量を記録していないなど、本件現金仕入れの金額を確認することができず、請求人から本件現金仕入れの存在を推認させるに足りる具体的な立証はなされていないから、本件現金仕入れの事実はなかったと認めるのが相当であり、本件現金仕入れの金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令3. 3.15 熊裁(法・諸)令2-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020011
裁決年月日
令和3年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は販売委託先として請求人を選定するという本件各取引先による役務提供がなければ、増仕切価格と実際の販売価格との差額(本件対策費)の支出もないのであるから、本件各取引先の役務提供と本件対策費の支出との間に条件関係があることは明らかであり、本件対策費は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、増仕切取引の実施や増仕切価格は、本件各取引先からの希望価格等を踏まえて請求人の判断で決定していることや、増仕切取引を実施したこと等について本件各取引先に伝えておらず、本件各取引先は、個別具体的な取引における請求人による本件対策費の負担を認識していないことなどからすれば、請求人の本件対策費の支出に対して、本件各取引先により、販売委託先を請求人に選定するという役務提供が行われているとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できず、本件対策費の支出は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当しない。(令3. 3. 2 名裁(法・諸)令2-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020012
裁決年月日
令和3年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、販売委託先として請求人を選定するという本件各取引先による役務提供がなければ、増仕切価格と実際の販売価格との差額(本件集荷対策費)の支出もないのであるから、本件各取引先の役務提供と本件集荷対策費の支出との間に条件関係があることは明らかであり、本件集荷対策費は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、増仕切取引の実施や増仕切価格は、本件各取引先からの希望価格等を踏まえて請求人の判断で決定していることや、増仕切取引を実施したこと等について本件各取引先に伝えておらず、本件各取引先は、個別具体的な取引における請求人による本件集荷対策費の負担を認識していないことなどからすれば、請求人の本件集荷対策費の支出に対して、本件各取引先により、販売委託先を請求人に選定するという役務提供が行われているとは認められない。したがって、請求人の主張は採用できず、本件集荷対策費の支出は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当しない。(令3. 3. 2 名裁(法・諸)令2-12)

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支部名
東京
裁決番号
令020041
裁決年月日
令和2年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の取締役に係る損害賠償請求事件などの代理人弁護士に支払った手数料(本件手数料)について、請求人の業務に直接関連するものであり、請求人が当該取締役に負う損害補填債務を減額することに直接関連するものであるから、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件手数料は、請求人の事業遂行上必要なものではなく、当該取締役が個人的に負担すべきものであるから、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されない。(令2.12.17東裁(法・諸)令2-41)

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支部名
東京
裁決番号
令010083
裁決年月日
令和2年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が請求人の顧客(本件顧客)に対して支払った金銭(本件キャッシュバック)は、本件顧客がインターネット回線の販売事業者であるA社に対して日程調整、工事の立会い及び支払方法の登録などの作業を行い、インターネット回線を利用開始することにより、請求人が同回線の一次販売代理店であるB社から業務委託手数料を受領することができることによるものであるから、本件顧客が行う当該作業は請求人に対する役務提供であり、本件キャッシュバックは消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件顧客の行為は請求人に対する資産の譲渡等とは認められず、本件キャッシュバックは、本件顧客から請求人に対して個別具体的な資産の譲渡等が行われたことを条件として支払われたものといい得る対応関係があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(令2. 3.10 東裁(諸)令元-83)

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支部名
東京
裁決番号
令010082
裁決年月日
令和2年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内の販売業者(各国内販売事業者)が販売する商品(本件各商品)の買主が誰であるかの判断について、契約書等に記載された取引関係者との合意内容に基づいて事実認定すべきであり、本件各商品の仕入金額(本件各仕入金額)は請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、契約書等の一部は調査着手後に作成されたものであり、各書面によっても、これらの作成以前に行われていた取引がこれらの書面に記載された内容のとおりにされていたものとは認め難い。そして、本件各商品を購入しているのは海外事業者であり、請求人が各国内販売事業者から商品を購入した事実は認められず、本件各仕入金額は請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令2. 3. 6 東裁(諸)令元-82)

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支部名
札幌
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連会社に支払っていた経営援助協力費を増額した部分の金額(本件各金員)は、取引先(本件取引先)が事業を撤退した際に請求人が関連会社に対して委託した新たな業務の対価であり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、本件取引先の事業撤退後に関連会社が行っている業務で、当該事業撤退以前から関連会社が行っていた業務の範ちゅうを超えるものは見当たらなく、本件取引先の事業撤退に際して、本件取引先の業務を引き継いだとは認められず、また、請求人が関連会社に対して新たな業務を委託したとは認められない。したがって、本件各金員は、請求人が関連会社に新たに委託した業務の対価ではなく、本件各金員を支払うことは、金銭を対価なく他に移転させたものと認められるから、同項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当しない。(令元.11.15 札裁(法・諸)令元-1)

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支部名
大阪
裁決番号
令010025
裁決年月日
令和元年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が外注先(本件外注先)に対して支払った外注費(本件外注費)に関して、本件外注先は、本件外注費に係る請求書(本件請求書)に記載された工事について、その補助的な雑工事を実際に施工しているから、本件外注費は正当な役務の提供の対価である旨主張する。しかしながら、本件請求書に記載された工事は、請求人の別の外注先が施工していると認められる一方で、本件外注先がその雑工事を施工したことをうかがわせる証拠はなく、本件外注費の大半が第三者の口座を経由して請求人の営業担当者に渡っていること、本件請求書は同人が作成しており、本件外注先は本件請求書に記載された工事の内容を把握していないと認められることからすると、本件外注費は本件外注先からの役務の提供の対価には該当しないから、課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない。(令元.11.14 大裁(法・諸)令元-25)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和元年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、雇用契約を解除し他の外注先と同様に扱うこととした作業員(本件作業員)に対して作業の対価として支出した金員(本件支出金)は外注先に対する対価として支払ったものであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当せず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、給与等に該当するか否かは形式的な雇用契約の存否等のみによって判断するものではないところ、本件作業員は、請求人との関係において空間的、時間的な拘束を受け、継続的に労務の提供をし、その対価として本件支出金の支給を受けたものであり、自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。したがって、本件支出金は、本件作業員と請求人との雇用関係に類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価であり所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当し、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当しないから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(令元. 8.27 関裁(諸)令元-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010003
裁決年月日
令和元年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産購入時に消費税等の一括還付を受けていない場合、当該減価償却費に対応する消費税等は控除対象仕入税額とすることができる旨主張する。しかしながら、減価償却資産に係る課税仕入れ等については、減価償却資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間において消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されることとなり、請求人が営む不動産貸付業に供される減価償却資産(本件賃貸用不動産等)を取得した時期は、原処分の対象となった課税期間(本件各課税期間)より前であるから、本件賃貸用不動産等に係る減価償却費に対応する消費税等を本件各課税期間の控除対象仕入税額の対象とすることはできない。(令元. 8. 2 名裁(所・諸)令元-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和元年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産購入時に消費税等の一括還付を受けていない場合、当該減価償却費に対応する消費税等は控除対象仕入税額とすることができる旨主張する。しかしながら、減価償却資産に係る課税仕入れ等については、減価償却資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間において消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されることとなり、請求人が営む不動産貸付業に供される減価償却資産(本件賃貸用不動産等)を取得した時期は、原処分の対象となった課税期間(本件各課税期間)より前であるから、本件賃貸用不動産等に係る減価償却費に対応する消費税等を本件各課税期間の控除対象仕入税額の対象とすることはできない。(令元. 8. 2 名裁(諸)令元-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010005
裁決年月日
令和元年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した控除対象仕入税額の金額には誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁の認定額に対して具体的な主張立証を行わず、仕入税額に係る資料についても提出しないことからすれば、請求人の主張を採用することはできない。(令元. 8. 2 名裁(諸)令元-5)

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支部名
大阪
裁決番号
令010005
裁決年月日
令和元年7月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№116

要旨

○ 原処分庁は、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に基づき医薬品等の課税仕入れの用途区分を課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)のみに要するものに区分したことは、その目的等に照らして合理的であるから、用途区分を誤っていたことを理由とする請求人の更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の要件を満たさない旨主張する。しかしながら、請求人が問屋から医薬品等を仕入れた日の状況等を客観的にみれば、仕入れた医薬品等を全て非課税となる売上のために使用するとは限らず、課税となる売上のために使用する場合もあったと認められるから、当該問屋からの課税仕入れについては、課税資産の譲渡等のみに要するものにも、その他の資産の譲渡等のみに要するものにも区分することができず、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分するのが相当である。よって、請求人が、問屋からの医薬品等の課税仕入れをその他の資産の譲渡等のみに要するものに区分したことは、消費税法第30条第2項第1号の適用を誤ったものと認められ、国税通則法第23条第1項第1号に規定する国税に関する法律の規定に従っていなかった場合に該当する。(令元. 7.17 大裁(諸)令元-5)

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支部名
福岡
裁決番号
平300011
裁決年月日
令和元年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が販売する商品(本件商品)は請求人が主張する仕入先(本件仕入先)から仕入れたものであり、本件仕入先からの仕入金額(本件仕入金額)は課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、請求人は、各課税期間において、①本件仕入先に本件商品を発注することができなかったと認められ、②本件商品の原材料の仕入れから製造までの各業務(本件各業務)を受託している各業者(本件各委託先)は、本件各業務を請求人と直接取引していると認識し、③本件各業務に係る請求書(本件請求書)について、請求人の依頼で宛名を本件仕入先に変更したものを含め請求人の納税地に送付しており、④請求人が本件請求書に係る請求金額を自ら負担して支払っていたと認められる。したがって、①ないし④の理由から、請求人は、本件各委託先に本件各業務を直接委託した上で本件商品の製造業務を行っていたものと認められ、本件仕入先から本件商品を仕入れたとは認められないことから、本件仕入金額は消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当せず、請求人の各課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に含めることはできない。(令元. 6.20 福裁(法・諸)平30-11)

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支部名
札幌
裁決番号
平300011
裁決年月日
令和元年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売電事業者から売電収入の一定割合の使用料を得ることを予定して取得した資産(本件資産)により、投資事業を開始したから、本件資産の取得は、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、消費税法上の事業とは、その規模を問わず、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復・継続・独立して行われることをいうものと解されるところ、請求人は、本件資産の一部について使用されていたことは認められるものの、その他の資産は保有していたにすぎず、①現に本件資産に係る収入はなく、②使用料を得る具体的な時期及びその額については取決めがなく、③請求人に収入をもたらす前提となる売電事業は、いまだ具体化していない状況であり、④その他本件資産からの収入を得る具体的なめどは立っていないから、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の事実が認められない。したがって、本件資産の取得は、「事業として」他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることに該当しないから、課税仕入れに該当しない。また、請求人は、販売目的の物品(本件物品)を取得し、販売を試みたこともあったが、本件物品全ての傷みが激しく、販売困難となったため、本件物品の取得価額に相当する除却損を雑費(本件雑費)として課税仕入れに係る支払対価の額に計上した旨主張する。しかしながら、請求人が、本件物品について実際に販売業務を行った事実は認められず、対価を得て行われる資産の譲渡等の事実が認められないことから、本件雑費は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令元. 6. 5 札裁(所・諸)平30-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平300064
裁決年月日
平成31年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が基本契約の実質的当事者であるとして損害賠償を請求され、その交渉に要した弁護士費用(本件弁護士費用)について、当該基本契約の主体が請求人ではなくその株主個人であるとの当審判所の先行裁決での判断が現在においても相当であるから、請求人の消費税等の金額の計算上、仕入税額控除をすることはできない旨主張する。しかしながら、本件弁護士費用は、当該損害賠償の請求についての弁護士費用であるところ、請求人自身が当事者となった紛争の対応を弁護士に依頼し、その依頼業務に係る役務提供の対価として支払ったものであるから、請求人の課税仕入れに係る支払対価として仕入税額控除の適用がある。(平31. 3.27 大裁(法・諸)平30-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300019
裁決年月日
平成30年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先において管理を受託している製品を無断で売却(本件取引)したことについて、仮に課税資産の譲渡等に該当するとしても、その全額に相当する弁償金(本件弁償金)を管理の委託先の法人に返還することになっていることから、本件弁償金は課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件弁償金は、請求人が不法行為に起因する損害を賠償するために支払う損害賠償金であり、課税資産の譲受け等に対する反対給付に当たるとは認められないことから、本件弁償金は、課税仕入れに係る対価とは認められない。(平30.12.18 関裁(所・諸)平30-19)

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支部名
東京
裁決番号
平300052
裁決年月日
平成30年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に役務提供をした国外の事業者(本件事業者)が日本国内に有する物流センターは恒久的施設に該当するとし、又は、現実の取引実態からすれば本件事業者による役務提供は国内でしか行われていないとして、本件事業者に対する支払手数料は仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、国外の事業者から受けた役務提供に係る手数料が仕入税額控除の対象となるか否かは、原則として、当該役務提供が日本国内で行われたか否かによって判定するのであり、また、本件事業者の行う役務提供のうち、一部は国外で行われたものと認められ、また、一部は国内で行われたものとして更正処分においても仕入税額控除の対象とされているのであるから、請求人の上記主張には理由がない。(平30.10.19 東裁(諸)平30-52)

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支部名
仙台
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先である個人事業者(本件外注先)から役務の提供を受けてその対価を支払ったのは事実であるから、本件外注先に対する外注費(本件外注費)の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件外注費の額は、取引の実態を伴わない架空の売上原価と認められ、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平30.10.15 仙裁(所・諸)平30-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が売買により土地(本件土地)とともに一括取得した区分所有建物の専有部分(本件建物)の譲受けに係る支払対価の額について、原処分庁が用いた土地及び建物の固定資産税評価額の比率によってあん分して算出した価額ではなく、売買契約において定められた価額によるべきである旨主張する。しかしながら、売主は売買契約と異なる金額を総勘定元帳に記載してそれに基づく申告をしたこと、売買契約における本件建物の価額はその客観的な価値と比較して著しく高額であることなどを考慮すれば、売買契約での本件土地と本件建物の価額の合意は、実体と異なるものであったというべきであり、合理的な方法により建物の譲受けに係る支払対価の額を算出する必要があるところ、その基準は法人税と消費税の間で異なるものではないから、固定資産税評価額の比率によってあん分して算出すべきである。(平30. 9.11 関裁(法・諸)平30-5)

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支部名
東京
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成30年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その営む店舗において顧客に接客業務を行っていた者(本件キャスト)は、請求人との関係で、空間的・時間的な拘束を受ける形での労務を提供しておらず、本件キャスト自身の計算と危険において独立して営まれていたのであるから、請求人が本件キャストに支払った金員(本件金員)は、消費税法上、課税仕入れに係る支払対価の額に該当し、仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件キャストは、接客業務に従事する時間中は、空間的、時間的な拘束を受け、店長等の指揮命令の下、継続的ないし断続的に労務又は役務を提供して当該業務に従事し、その対価として、請求人から前月分の売上金額に応じて定められた時間給を基本とした本件金員を支給されていたものというべきである。したがって、本件金員は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当すると認められることから、消費税法上は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当せず、仕入税額控除の対象とはならない。(平30. 9. 4 東裁(所・諸)平30-31)

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支部名
福岡
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、下請会社等(本件協力会社)に支払った支出金(本件支出金)は工事代金であるから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するには、その支払の反対給付として、本件協力会社から請求人に対する役務の提供がされていなければならないところ、本件協力会社から請求人に対して本件支出金に対応する役務の提供がされたとは認められないから、本件支出金は、同号に規定する課税仕入に係る支払対価の額には該当しない。(平30. 8.29 福裁(法・諸)平30-2)

支部名
大阪
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成30年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自動車又は原動機付自転車(本件各自動車)で通勤する社員(本件自動車通勤者)に係る本件各自動車の燃料代、減価償却費、自動車税、任意保険料及び車検費用は、消費税法基本通達11−2−2《通勤手当》に定める「通勤に通常必要であると認められる部分の金額」(通常必要額)に含まれ、本件自動車通勤者に支給した通勤手当額は通常必要額の範囲内となるから、所得税法施行令第20条の2《非課税とされる通勤手当》第2号に規定する金額(非課税限度額)を超える部分の金額を含む当該通勤手当額の全額が請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に算入される旨主張する。しかしながら、通常必要額は、事業者の業務上の必要性に基づく支出の実費弁償として支出されるもので、通勤者の通勤に係る時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路によった場合に、その者が負担することとなるその通勤に使用する交通用具の燃料代及び通行料等の額をいうものと解されるから、本件自動車通勤者の通勤に係る燃料代は通常必要額に含まれる一方、本件各自動車の取得、維持又は管理に係る費用である減価償却費、自動車税、任意保険料及び車検費用は通常必要額に含まれず、非課税限度額を超える部分の金額は課税仕入れに係る支払対価の額に算入することができないというべきである。(平30. 7. 9 大裁(諸)平30-3)

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支部名
東京
裁決番号
平290129
裁決年月日
平成30年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産貸付業を営む請求人は、請求人の子(本件子)が居住する住戸(本件住戸)について、本件子の居住前から入居者の募集行為をしており、また、本件子の居住開始日は課税期間後であるから、本件住戸は、当該課税期間において、事業者である請求人が事業として引渡しを受けたものであり、本件住戸に係る消費税額は、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除されるべきである旨主張する。しかしながら、本件住戸は、その引渡日以後において、請求人の営む不動産貸付業の用に供されていたとは認められないから、請求人が事業として本件住戸の引渡しを受けたとは認められない。したがって、本件住戸に係る消費税額は、課税標準額に対する消費税額から控除することはできない。(平30. 5.23 東裁(所・諸)平29-129)

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支部名
東京
裁決番号
平290102
裁決年月日
平成30年4月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と旅行代理店との間の航空券代金等の決済に用いられる帳票に記載されたコミッションの額(本件コミッション額)は、当該旅行代理店が請求人に対して行った航空券の発券及び集金等の役務の提供の対価であり、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該旅行代理店との契約において、コミッションの額は、請求人が旅行代理店に対して事前に提示する書面において定めるものとされているが、事前に提示された書面にはコミッションの額に関する記載はない。また、本件コミッション額は、航空券の基本運賃等額を請求人と当該旅行代理店との間で合意した航空券代金等の額に減額修正するための計算上の金額にすぎず、請求人は当該旅行代理店に対してコミッション等の報酬額を支払っていなかったとみるのが相当であるから、本件コミッション額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平30. 4. 2 東裁(諸)平29-102)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、キャストへの支給額(本件支給額)は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当するから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、キャストは接客業務に従事するに当たり、請求人との間で、給与体系、勤務時間及び店舗規則などの勤務条件について合意していたこと、請求人はキャストの勤務時間又は接客時間を管理していたこと、キャストは指名客以外の客に対しても店長の指示により接客していたことが認めれるから、キャストは入店から退店までの間は請求人の管理下にあったと認められ、請求人から空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務の提供をしていたものとみることができる。そして、本件支給額は、接客時間等を基準に各種手当て及びペナルティの有無を勘案して算出されていること、採用後1、2か月間は一定の時給が保証されていること、キャストは客に対する売掛金を回収する責任を負っていなかったことからすれば、キャストは自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。以上によれば、本件支給額は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当するのであるから、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(平30. 1.11 関裁(諸)平29-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成29年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、副社長(本件役員)による宝飾品等(本件宝飾品等)の購入が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件宝飾品等の購入が課税仕入れに該当するためには、請求人が事業として本件宝飾品等を譲り受けたと認められる必要があるところ、本件宝飾金等は全て、本件役員が個人的に購入したものであり、請求人が宝石販売事業として譲り受けたものとは認められず、本件宝飾品等の購入は同項に規定する課税仕入れには該当しない。(平29.11.14 大裁(法・諸)平29-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280027
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①旅費交通費、消耗品費、健康管理費、支払手数料及び接待交際費(本件旅費交通費等)、②業務及び生活の用に供していた車両を駐車していたガレージ(本件ガレージ)のシャッターの取替工事費(本件取替工事費)について、いずれもプロスポーツ選手として活動をするために必要な費用であるから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件旅費交通費等はいずれも請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができないものであるから、本件旅費交通費等に係る取引の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。他方、本件取替工事費は、本件ガレージの事業専用割合により業務の遂行上直接必要であった部分を明らかに区分することができ、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び資産の貸付け並びに役務の提供の対価の額を生じることとなる事業と関連するものといえるから、業務の遂行上直接必要であった部分は課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平29. 5. 8 名裁(所・諸)平28-27)

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支部名
東京
裁決番号
平280071
裁決年月日
平成28年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士に対して支払ったとする報酬(本件支払報酬)及び事務所等として使用していた物件の所有者に対して支払ったとする家賃(本件支払家賃)について、それぞれ契約を締結し、実際に支出したものであるから、課税仕入れに係る支払対価の額に算入される旨主張する。しかしながら、本件支払報酬については税理士から顧問契約に基づく役務提供を受けた事実は存在せず、本件支払家賃については賃貸借契約は存在せず、また、いずれもその支出があったとは認められないことから架空に計上されたものであると認められ、これらは消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当しないから、課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない。(平28.12.20 東裁(法・諸)平28-71)

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支部名
札幌
裁決番号
平280005
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために請求人と本件関係会社の合意に基づいて支出したものであり対価性があるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件外注費が、事後に調整することを予定した暫定的なものであるなどといった調整を要するものであったことをうかがわせる事情は認められないほか、本件金員の算定方法は、専ら請求人と本件関係会社の税引前利益の額をどのようにすべきかという観点によるものであり、本件外注費の調整として合理的なものではないことからすれば、本件関係会社への利益供与であると認められ、本件金員は対価性のある支出とはいえない。したがって、本件金員は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために本件関係会社との合意の下に支出したものであり、役務提供の対価として消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員の算定方法は、専ら本件関係会社及び関係会社Bの税引前利益をどのようにするべきかの観点によるものであり、合理的な算定方法とはいえないほか、本件外注費を事後に調整することを予定した暫定的なものであるとか、調整を要するものであったことをうかがわせるような事情は認められないことなどからすれば、本件金員は、本件外注費を適正な価格とするための調整額ではなく、関係会社Bの損失の補填又は支援を最終的な目的として、その原資を本件関係会社に供与したものと認められ、請求人から本件関係会社に対する役務提供の対価とは認められない。したがって、本件金員は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-6)

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支部名
札幌
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)は、本件外注費を適正な価格に調整するために本件関係会社との合意の下に計上したものであり、役務提供の対価として消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員の算定方法は、専ら本件関係会社及び関係会社Bの税引前利益をどのようにするべきかの観点によるものであり、合理的な算定方法とはいえないほか、本件外注費を事後に調整することを予定した暫定的なものであるとか、調整を要するものであったことをうかがわせるような事情は認められないことなどからすれば、本件金員は、本件外注費を適正な価格とするための調整額ではなく、関係会社Bの損失の補填又は支援を最終的な目的として、その原資を本件関係会社に供与したものと認められ、請求人から本件関係会社に対する役務提供の対価とは認められない。したがって、本件金員は、消費税法第30条第1項に規定するの課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平28.11. 8 札裁(法・諸)平28-7)

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支部名
札幌
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成28年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の事業である運送業務(本件業務)に従事した運転手(本件各運転手)に対して支払った金員(本件金員)について、本件業務は請求人と本件各運転手との間の雇用契約によるものではなく請負契約に基づくものであり、本件金員は本件各運転手が自己の責任において行った本件業務の成果に対して支払われるものであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当せず、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件各運転手は、①請求人によって空間的、時間的な拘束を受け、②役務の提供に継続性があり、③請求人の指揮命令に服していると認められことからすると、本件金員は、雇用関係又はこれに類する原因に基づき非独立的に提供された労務の対価として得られるものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するから、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに該当しないことは明らかである。(平28.11. 1 札裁(諸)平28-4)

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支部名
広島
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年10月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲建物の工事請負業者から受領した金員(本件金員)は、工事代金の返金ではなく借入金又は工事補償金として受領したものであって、甲建物の建築費用の課税仕入れに係る支払対価の額は、請求人が工事請負業者に支払った金額である旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が工事請負業者に指示して、甲建物の建築費用の一部を返金させたものと認められることから、甲建物の建築費用の課税仕入れに係る支払対価の額は、請求人が工事請負業者に支払った金額から返金を受けた本件金員の額を控除した後の金額となる。(平28.10.26 広裁(諸)平28-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270047
裁決年月日
平成28年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、現代表者(E)及び前代表者(K)に対して支払った報酬について、請求人の役員給与として処理する以上、E及びKが各自の所得税の事業所得の必要経費として申告した各事業経費は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》の規定により、請求人の事業経費として損金の額に算入されるべきであり、領収書等で支払事実が明確となっている支出については、請求人の課税仕入れとなる旨主張する。しかしながら、Eの総勘定元帳及び領収書等の記載内容からでは、請求人の業務との関連性を合理的に推認させるに足らず、請求人は、当審判所に対してこの点に関する証拠を提出しなかったことから、請求人は、Eの事業経費について請求人の業務との関連性を合理的に推認させるに足りる具体的な立証をしたものとは認められない。また、Kの当該事業経費について、領収書等は提出されておらず、勘定科目ごとの支払額を月ごとに集計した経費明細書の記載内容からではその支払事実を確認することはできず、請求人の業務との関連性を認めることはできない。よって、当該各事業経費が請求人の事業経費として認められない以上、当該各事業経費の中に請求人の課税仕入れとなる金額があると認めることはできない。(平28. 3.31 関裁(法・諸)平27-47)

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支部名
東京
裁決番号
平270025
裁決年月日
平成27年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人及び請求人の配偶者が所有する車両に係る各種費用のうち請求人の主張する事業専用割合を用いて計算した額(本件車両関係費)、月ぎめ駐車場の賃借料の全額(本件賃借料)及び請求人が所有する車両の取得費のうち請求人の主張する事業専用割合を用いて計算した額(本件車両取得費)の支払対価の額が、消費税及び地方消費税(消費税等)の計算上、課税仕入額に係る消費税額の控除の額(控除対象仕入税額)の対象である旨主張する。しかしながら、本件車両関係費、本件賃借料及び本件車両取得費の支払対価の額は、所得税において、所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に限り、原則として、消費税等の計算上、控除対象仕入税額の対象とすべきであるから、正確な取引の記録等に基づかないで算出された、あるいは、当該明らかにされる部分の金額を示すことなく本件車両関係費、本件車両取得費及び本件賃借料について控除対象仕入税額の対象となる旨の請求人の主張はいずれも採用できない。(平27. 9. 2 東裁(所・諸)平27-25)

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支部名
沖縄
裁決番号
平260002
裁決年月日
平成27年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の管理組合(本件管理組合)に対して負担すべき共同管理費(本件金額)について、共用部分の維持管理費に充てられることが明白であり、管理業務を実施するからこそ支払われるもので、共同管理費に対価性があることは明白であること及び課税収入となる共同管理費収入があることから仕入税額控除されるべきである旨主張する。しかしながら、本件管理組合が行う管理業務は、本件管理組合の構成員である区分所有者の共同の利益のために行う業務であるといえ、請求人が区分所有者として支払う共同管理費は、本件建物の管理規約等の定めによれば、本件管理組合が管理業務に要する費用の額を全体集会における決議に基づく分担割合に従い、請求人が本件管理組合の構成員(組合員)たる地位に基づいて負担したにすぎないものであると認められ、本件金額は、請求人の本件建物の共用部分の使用収益の態様や本件管理業務により受ける具体的な役務の提供の内容や程度と直接の関連はない。そうすると、本件金額は、本件管理組合が管理業務として行う役務の提供と明白な対価関係にあるとは認められないから、消費税法上はいわゆる不課税取引となり、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平27. 6.25 沖裁(諸)平26-2)

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支部名
東京
裁決番号
平260126
裁決年月日
平成27年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が作曲家としての音楽活動等(本件事業)における請求人自身の創造性・効率性・生産性を維持・向上させることなどを目的として、カウンセリングサービスなどを行う法人との間で締結した契約に基づき提供を受けたサービスに対して支払った費用(本件支払手数料)について、本件事業に係る必要経費には該当しないことから、消費税の額の計算上も課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、請求人提出資料等によれば、①当該契約は、請求人が今後の創作活動等に関する助言や支援を受けるために締結・更新してきたものであること、②当該サービスの内容は、請求人が直面していた創作活動等に関する諸問題の相談に対して、臨床心理士やMBAなどの資格を持ち、様々な知見を有する当該法人の代表者から、請求人の進むべき方向性、採るべき行動などの対処方法等の具体的な解決策の指導・助言を受けるものであると認められること、及び③当該相談において、請求人の感情面・精神面にも触れることがあったとしても、単に請求人の私的なメンタル面のケアを行っていたとみることはできないことからすると、本件支払手数料は、その全部が本件事業と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであって、その全額を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものと認められるから、請求人の各課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入すべきである。(平27. 6.17 東裁(所・諸)平26-126)

支部名
東京
裁決番号
平260085
裁決年月日
平成27年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が海外に所在する複数の卸売・小売事業者(海外事業者)から委託を受けて日本国内の各商品販売事業者から商品買付け及び商品の海外への輸出等を行っていたものであるから、請求人又は海外事業者が当該各国内販売事業者に対し商品代金として支払った又は支払うべき金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該各国内販売事業者は、それぞれの取引先である海外事業者に対し取扱商品を販売していたことが認められるところ、請求人の業務は海外事業者に対しての商品代金の支払、商品の引取り、商品の輸出・配送等であって、請求人は取扱商品に係る各売買の当事者(買主)ではないから、請求人が主張する金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平27. 4. 1 東裁(諸)平26-85)

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支部名
東京
裁決番号
平260005
裁決年月日
平成26年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がポイントの販売先である加盟店から使用済みのお買物券を引き取る際に支払った金額(本件支払金額)は、当該加盟店に対する商品交換業務の委託料であるから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当し、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と加盟店との契約などによれば、本件支払金額の支払は、物品の給付等を行った加盟店に対し、当該物品の給付等の際に顧客が負担しなかった支払債務を請求人が精算したもの、又はポイントとの引換えに顧客に交付された加盟店発行のお買物券(物品切手等の発行)の代金を請求人が支払ったものと認められることから、本件支払金額は課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平26. 7. 2 東裁(諸)平26-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250036
裁決年月日
平成26年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地建物の購入に伴う課税仕入れに係る支払対価の額(本件課税仕入れの額)の算定方法について、不動産取得税の概算税額比であん分する方法によって算定すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法基本通達11−4−2《建物と土地等とを同一の者から同時に譲り受けた場合の取扱い》は、事業者が、課税資産と非課税資産とを同一の者から同時に譲り受けた場合には、当該譲受けに係る支払対価の額を課税仕入れに係る支払対価の額とその他の仕入れに係る支払対価の額とに合理的に区分しなければならない旨を定めており、この通達の定めは、租税負担の公平にも合致する取扱いを定めるものであり、当審判所においても相当と認められるところ、当該区分する際の合理的な基準は、特段の事情がない限り、所得税と消費税との間で異なるものではない。そして、所得税において採用した合理的な基準である固定資産税評価額の比であん分する方法によって算定することが合理的でないとする特段の事情は、当審判所の調査の結果によっても認められないから、本件課税仕入れの額は、固定資産税評価額の比であん分する方法によって算定すべきである。(平26. 3.28 関裁(所・諸)平25-36)

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支部名
熊本
裁決番号
平250012
裁決年月日
平成26年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、店舗(本件建物)2階の工事(本件工事)の費用は修繕費であり、修繕費に計上した全額を課税仕入れにすべきである旨主張する。しかしながら、本件工事の費用は、資本的支出であるところ、請求人は、本件工事の施工後の部分のうち、請求人の仮眠室である部分のみを事業として使用するために取得したものと認められるから、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額は、本件工事の費用のうち、事業と関連する当該仮眠室に係る部分の費用とすることが相当である。(平26. 3.20 熊裁(所・諸)平25-12)

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支部名
仙台
裁決番号
平250011
裁決年月日
平成26年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅地分譲業者が請求人との共同事業である宅地分譲事業(本件事業)における損失負担合意に基づいて、請求人に対して損失負担金(本件損失負担金)を請求した訴訟のために要した弁護士費用(本件弁護士費用)について、本件事業のために弁護士から役務の提供を受けたことの対価として支払われたものであることから、課税仕入れに係る支払対価の額に当たる旨主張する。しかしながら、所得税法上の必要経費に算入できないものは、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないところ、本件弁護士費用は、所得税法上、家事上の経費に当たる本件損失負担金に係る裁判のための費用であるから、所得税法上の必要経費に算入できず、課税仕入れに係る支払対価の額にも当たらない。(平26. 2.25 仙裁(所・諸)平25-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成26年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、百貨店に出展して商品の販売を行う上で、百貨店が手配した販売員(本件各販売員)に金員を支払っていたところ、当該金員に関して、請求人は百貨店の指示に従って支払っていただけであり、本件各販売員は、百貨店から役務の提供の開始時間等を指定されるなど、百貨店の指揮命令に服していたといえるのであるから、本件各販売員の雇用主は百貨店であり、請求人が本件各販売員に支払った金員は給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、雇用契約とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対し賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立し、その本質は労働者が使用者との使用従属関係の下に賃金の支払を受けて労務を提供するところにあるものと解されることからすれば、雇用主に関する判断は、雇用契約締結の意思の合致が認められるか否かにより判断するのが相当であるところ、本件各販売員は、百貨店の手配により販売に当たったものであるが、本件各販売員の採用に請求人の意向が反映されていたと認められ、時給の額を決めるのも請求人であったと認められることに加え、本件各販売員は、請求人の指揮監督の下で請求人が出展した店舗で販売業務に当たり、請求人から対価の支払も受けていたことなどが認めらる。以上の事実によれば、請求人は、本件各販売員による役務の提供を受け、本件各販売員に対して賃金を支払う意思を有していたものと認められ、また、本件各販売員も、請求人に対して役務を提供し、請求人から賃金の支払を受ける意思を有していたと認められる。したがって、請求人と本件各販売員との間には、少なくとも黙示による雇用契約締結の意思の合致が認められ、本件各販売員の雇用主は請求人であるといえるから、請求人が本件各販売員に支払った金員は、雇用契約に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として支給されたものであり、給与等に該当すると認められる。(平26. 2.17 名裁(諸)平25-25)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250025
裁決年月日
平成26年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、マネキン紹介所等からの紹介に基づいて請求人に対する役務の提供を行った販売員(本件各販売員)に金員を支払っていたところ、当該金員に関して、?本件各販売員は販売のプロであること、?販売業務に必要なエプロン等は本件各販売員が用意していたこと、?本件各販売員は他者をして代わりに販売に当たらせることができること、?請求人は業務委託契約を締結する意思であったこと等から、本件各販売員は業務委託契約に基づき役務の提供を行っていたのであり、請求人が本件各販売員に支払った金員は給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、給与等とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、自己の危険と計算によることなく、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいうものと解され、具体的には、受給者が①指揮監督を受けているかどうか、②時間的な拘束を受けているかどうか、③材料や用具等の供与を受けているかどうか、④自己の責任において他者を手配して役務の提供に当たらせることが認められるものではないかどうか等の事情を総合勘案して判断するのが相当であると解されるところ、販売業務を行う際に必要なエプロン等については請求人が用意したものでなかったことが認められるが、本件各販売員は、請求人の指揮監督を受けるとともに、時間的拘束を受け、役務の提供の代替が認められていなかったこと、さらに、本件各販売員の役務提供に至る経緯等を併せ考慮すれば、本件各販売員に支払われた金員は、いずれも雇用契約に基づき、自己の危険と計算によることなく、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として支給されたものといえ、給与等に該当すると認められる。(平26. 2.17 名裁(諸)平25-25)

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支部名
仙台
裁決番号
平250006
裁決年月日
平成25年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人に対する支払手数料(本件支払手数料)について、事業の譲渡契約に基づき関係法人が営んでいた事業の譲渡対価として支払われているものであるから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、事業譲渡に係る契約書には譲受対価及び手数料の支払期間の定めがなく、本件支払手数料が事業の譲受対価であるとは認められず、また、その他関係法人から何らかの役務の提供等を受けた事実も認められないから、本件支払手数料に対価性があるとはいえず、したがって、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(平25.12.13 仙裁(法・諸)平25-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250007
裁決年月日
平成25年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が不動産開発に係る役務提供等を受けたことの対価であるとして仕入高及び支払手数料の額(本件仕入等計上額)を消費税の課税仕入れに係る支払対価の額としていたことに関し、支払先とした各業者(本件支払先業者等)から近隣調査、手直し工事、土地買収の交渉などの役務提供等を実際に受けており、これらの役務提供等について、具体的な業務内容やその事実を証する書類はないものの、本件支払先業者等に対して本件各仕入金額等の支払をし、支払に関する請求書及び領収証も存在しているから、本件仕入等計上額は架空の取引金額を計上したものではない旨主張する。しかしながら、本件支払先業者等は活動実態が明らかでなく、役務提供等の具体的内容を明らかにする証拠がないこと、請求書については原本の提示がなく、当該請求書の写しは代表者印などの位置がすべて重なり合うように一致する不自然なものであること、本件仕入等計上額の帳簿上の決済資金の大部分が、請求人の銀行口座から引き出された後に直ちに請求人の代表者の個人口座に入金されていたことなどからすれば、本件支払先業者等による役務提供等があったと認めることはできない。したがって、本件仕入等計上額は架空の取引金額を計上したものというべきである。(平25. 9. 3 関裁(法・諸)平25-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、下請先の従業員であったAに対して支払った金員(本件各支出金)は、Aが作成した各請求書に基づいて工事に係る外注工事の対価として支払ったものであるから、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が請け負った各工事については、本件の全証拠によっても、Aが請求人に対し、いかなる役務提供等を行ったのかが具体的に明らかではない以上、請求人がAに支払った本件各支出金と請求人の業務との関連性の有無も明らかではないというほかないから、本件各支出金は、いずれも役務提供等の対価として支払われたとは認められず、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に当たらない。(平25. 8. 6 関裁(法・諸)平25-3)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成25年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の管理組合(本件管理組合)に対して負担すべき管理費(本件金額)は、事業を行う上で必要不可欠で、専有部分の維持管理費用と同様に共用部分の維持管理のための対価関係が認められ、使用部分の応益に対応した単価が設定されているなど、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件管理組合が行う管理業務(本件管理業務)は、本件管理組合の構成員である区分所有者の共同の利益のために行う業務であるといえ、本件管理組合の管理規約の定めからして、請求人の本件管理組合に対する共同管理費の負担は、請求人の本件建物の共用部分の使用収益の態様や本件管理業務により受ける具体的な役務の提供の内容や程度と直接の関連はなく、本件管理組合が本件管理業務に要する費用の額を全体集会における決議に基づく分担割合に従い、請求人が本件管理組合の構成員たる地位に基づいて負担したにすぎないものであると認められるから、本件管理組合が本件管理業務を行う上において、区分所有者たる請求人の共同管理費の支払は、本件管理組合が本件管理業務として行う役務の提供と明白な対価関係にあるとは認められない。したがって、本件管理組合にとって共同管理費の収受は、資産の譲渡等の対価には該当せず、消費税法上はいわゆる不課税取引となるのであるから、区分所有者として請求人が負担したこととなる本件金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(平25. 6.28 沖裁(諸)平24-8)

支部名
仙台
裁決番号
平240017
裁決年月日
平成25年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入れとした貸店舗の敷地(本件土地)の借受けについて、前賃借人が駐車場として利用していた土地をそのまま賃借したのであるから、消費税法施行令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地を事業の用に供する建物(貸店舗)を所有するために使用する目的をもって、賃貸人と事業用借地権設定契約を締結したものであり、当該契約においては、賃貸借物件は土地とされており、駐車場その他の施設を賃貸借物件とする約定はなく、現に、本件土地上には、請求人が建設及び敷設した貸店舗及び駐車場以外の施設は存在しないのであるから、本件土地の賃貸借は、「駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合」の土地の貸付けに該当せず、消費税法別表第一《第6条関係》第1号の消費税を課さないとされている「土地の貸付け」に該当する。(平25. 6.20 仙裁(諸)平24-17)

支部名
関東信越
裁決番号
平240048
裁決年月日
平成25年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員による交通事故を原因として道路管理会社(本件管理会社)から請求された道路の復旧工事等(本件復旧工事)の金額(本件金額)について、請求人が復旧工事という役務の提供を受けたことになるから、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件復旧工事は、本件管理会社から本件復旧工事を請け負った各会社(各請負会社)が、本件管理会社との間で締結された工事請負契約に基づき施工したものであり、各請負会社から本件復旧工事という役務の提供を受けたのは本件管理会社であると認められ、本件復旧工事について、請求人が本件管理会社又は各請負会社から資産を譲り受け、若しくは借り受け又は役務の提供を受けたということはできないから、本件金額は、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額には該当しない。(平25. 4.23 関裁(諸)平24-48)

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支部名
仙台
裁決番号
平240015
裁決年月日
平成25年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人(本件子会社)から受領したリース料立替金相当額と同額を本件子会社に対し賃借料として支払い、課税仕入れとして仕入税額控除の対象にしているが、請求人には、当該賃借料支払額に見合う資産等を借り受けた事実はないから、当該賃借料支払額を課税仕入の支払対価の額に含めることはできない。(平25. 4.12 仙裁(法)平24-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240033
裁決年月日
平成25年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支払手数料とした不動産売買に係る情報提供料(本件情報提供料)は課税仕入れに係る支払対価に該当し、仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、本件情報提供料は、情報提供者ではなく別法人に対し支払われたものであり、当該法人から何らかの役務提供を受けたことに対する対価とは認められないから、消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れに該当すると認めることはできない。(平25. 3.15 名裁(法・諸)平24-33)

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支部名
東京
裁決番号
平240170
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己がA社から融資を受けるに当たり、B社からアドバイザリー業務契約に基づく債務の保証サービスという役務の提供を受けているから、当該契約に基づきB社に成功報酬として支払った金員は、消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、当該融資は、甲が実質的に支配する請求人等にC社の株式を取得させるために、甲が実質的に支配するA社に指示して実行させたものと認めるのが相当であり、そして、当該契約に係る契約書は、甲の当該融資に関して手数料を発生させられるとの発案及び指示に基づき、A社の役員2名により作成されたものであって、B社は、債務保証以外の契約上の各サービスを提供できる状況になかったと認めるのが相当である。また、当該融資は無担保の条件で決定、実行されており、貸主であるA社は、当該融資において保証人を必要としなかったことが明らかであること等からすれば、A社とB社との間において当該融資に関する債務保証契約が成立していたと認めることはできないから、請求人は、当該融資に関し、B社から、当該契約に基づき債務の保証サービスという役務の提供を受けていたと認めることはできない。そうすると、当該金員は、請求人が行う対価性のない支出であるから、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないというべきである。(平25. 3. 7 東裁(法・諸)平24-170)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240004
裁決年月日
平成24年11月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の管理組合(本件管理組合)に対して負担すべき管理費(本件管理費)の額について、本件管理組合が計上した管理費収入の総額に本件建物の請求人の共有持分割合を乗じて算定するのが合理的である旨主張する。しかしながら、本件管理組合がその全体集会において決議した本件管理費の額は、本件建物の区画(部屋番号)に応じて負担額が定められていることから、本件管理費の額は、請求人が区分所有する部分に対応するものとして算定するのが合理的と認められる。これにより算定した本件管理費の額に基づいて、納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算すると、当該各税額は、原処分に係る金額を下回るから、原処分は、いずれもその一部を取り消すべきである。(平24.11.29 沖裁(諸)平24-4)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240004
裁決年月日
平成24年11月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、請求人が区分所有する建物(本件建物)の管理組合(本件管理組合)に対して負担すべき管理費(本件管理費)は、本件管理費の額が本件建物の店舗、事務所等の使用形態による受益に応じて算定されていること及び本件管理組合は本件建物の維持管理が業務(本件管理業務)であることから、本件管理業務という役務の提供の対価として支払ったものであり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件管理費の支払は、本件管理業務に要する費用を、請求人が本件管理組合の構成員たる地位に基づき負担するにすぎず、本件管理組合が本件管理業務を行う上において、請求人は、何らかの資産の譲渡等の反対給付として対価を支払っているものではないから、本件管理組合にとって本件管理費の収受は、資産の譲渡等の対価には該当せず、消費税法上はいわゆる不課税取引となり、請求人がこれを課税仕入れにすることはできない。(平24.11.29 沖裁(諸)平24-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、①請求人が関連法人に対して支払った請求人経営の店舗(本件店舗)に係る店舗管理料と当該関連法人が本件店舗の家主へ支払った金額との差額(本件賃料差額)及び②請求人が関連法人に対して支払った事務手数料(本件手数料)は、いずれも課税仕入れの支払対価に該当し、消費税の仕入税額控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、本件賃料差額及び本件手数料は、関連法人の運転資金を確保する目的で支出した直接的な対価を伴わない支出と認められ、いずれも課税仕入れに係る支払対価の額に当たらないから、消費税の仕入税額控除の対象とはならない。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)

支部名
東京
裁決番号
平240060
裁決年月日
平成24年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業によって建築された施設建築物の一部の取得は、当該再開発事業の権利変換前に請求人が当該再開発事業の施行地区内に所有していた土地及び建物との交換であり、課税仕入れに該当するから仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法上、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、それが課税仕入れに該当するというためには、当該他の者にとって、その資産の譲渡しが資産の譲渡に該当することを要すると解され、また、第一種市街地再開発事業における権利変換の効果は、当該再開発事業の施行地区内の土地の所有者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を有する者等が権利変換期日において、従前の権利を失い、施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分を取得し、施設建築物が完成したならば、当然に当該地上権の共有持分に対応する施設建築物の一部を原始的に取得する権利を取得することになり、その後、施設建築物の完成によって、実際に当該地上権の共有持分に対応する施設建築物の一部を原始的に取得することになると解される。本件においては、請求人は、施設建築物の完成(新築)によって、請求人の共有持分に対応する施設建築物の一部を原始的に取得したものであり、また、本件の再開発事業の施行者は、請求人に与えられる当該施設建築物の一部を、一旦取得し、その後、請求人に譲り渡したということはできず、当該施行者にとって資産の譲渡はないというべきであるから、請求人の施設建築物の一部の取得は請求人の課税仕入れに該当せず、請求人は当該取得に係る仕入税額控除はできないというべきである。(平24. 9.27 東裁(諸)平24-60)

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支部名
札幌
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の従業員(本件従業員)に対し支払った業務手数料(本件業務手数料)は、請求人と本件従業員との間で締結した請負契約に基づくものであり、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件業務手数料の支払が開始される前後において本件従業員の業務内容に特段の変化はなく、その金額を本件従業員が自ら算定することができないことからすれば、本件従業員が、本件業務手数料に係る業務を自己の計算と危険において独立して営んでいるとは認めることができない。そして、本件従業員は、本件業務手数料の対象業務とそれ以外の業務のいずれについても、他の者に代替させ業務を遂行することはできず、また、作業内容や方法について請求人の指揮監督を受けて労務又は役務を提供しており、さらに、業務の遂行に関して請求人から時間的拘束を受けているほか、業務において使用する用具等は請求人から供与されていることなどを総合勘案すると、本件業務手数料は、雇用契約又はこれに類する原因に基づく労務の対価として本件従業員が請求人から給付を受けたものと認められるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に当たる。したがって、本件業務手数料を対価とする役務の提供は消費税法第2条《定義》第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しない。(平24. 8.31 札裁(諸)平24-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費(本件外注加工費額)とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げ(本件売上額)として計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、①本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況であること、②請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、③請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び④請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。したがって、本件売上額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれず、本件外注加工費額に係る消費税相当額は仕入税額控除の適用ができない。(平24. 8.28 関裁(法・諸)平24-3)

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支部名
東京
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成24年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が転貸業者に貸し付けた本件建物のうち請求人の居住の用に供する部分の取得は、「事業として」譲り受けたものではないから、課税仕入れに該当しない旨主張する。しかしながら、当該部分については、その引渡しの日(譲り受けた日)より前に、本件建物のうち当該部分を含む○戸を目的とする賃貸借契約が転貸業者との間で締結されており、当該部分を譲り受けた日の状況からして、家事使用をするために譲り受けたものではなく、貸付業務の用に供するために(事業として)譲り受けたものというべきであるから、その取得は、課税仕入れに該当する。(平24. 7. 9 東裁(所・諸)平24-14)

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支部名
高松
裁決番号
平230014
裁決年月日
平成24年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物解体工事(本件解体工事)をA社に発注するほか、他の4業者(本件4業者)に対する外注費(本件外注費)を計上しているところ、本件外注費相当額は、本件解体工事をあっせんした者から本件解体工事に必要があるといわれて支払っており、本件解体工事に係る請求人と本件4業者との間の取引に実体がなかったとしても、本件外注費相当額は何らかの費用に充てられたはずであるから、本件外注費は、実体のある取引に基づき計上されたものである旨主張する。しかしながら、請求人から本件解体工事の全てを請負ったのはA社であり、本件解体工事は、A社及びその下請業者が行った業務で完了したと認められるので、本件外注費は、実体のある取引に基づき支払われたものではないと認められる。したがって、本件外注費は、請求人の課税仕入れの対象とはならないものであるから、本件外注費に係る消費税相当額を請求人の本件課税期間の消費税の控除対象仕入税額に含めることはできない。(平24. 6.27 高裁(法・諸)平23-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230082
裁決年月日
平成24年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)との間で行う新規事業の共同開発に係る開発費について、当該新規事業に関する情報が社内外に漏えいすることが許されないため、やむを得ず、請求人がその開発費として支出した金額を請求人から本件関係会社に対し請け負わせた警備業務に係る外注加工費とし、本件関係会社が負担すべき開発費相当額を請求人の本件関係会社に対する売上げとして計上したのであり、架空計上したものではない旨主張する。しかしながら、請求人専務取締役の答述及び請求人の提出資料によれば、システム開発が実際に行われたことを明らかにする証拠はない上、本件売上額と本件外注加工費額の計上が、本件関係会社の決算の月を境として一定の傾向をもって変動するとういう不自然な状況と、①請求人及び本件関係会社は請求人代表者が株式総数の過半数を保有する同族会社であること、②請求人専務取締役は両社の役員を兼務していること及び③請求人専務取締役が請求人及び本件関係会社の資金状況等をみながら請求書等の作成を指示していたことを併せて考えると、本件売上額及び本件外注加工費額は、新規事業のシステム開発費用であるということはできず、架空の売上げ及び費用と認められる。したがって、本件売上額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれず、本件外注加工費額に係る消費税相当額は仕入税額控除の適用ができない。(平24. 5.29 関裁(法・諸)平23-82)

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支部名
東京
裁決番号
平230205
裁決年月日
平成24年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、百貨店において開催された請求人の商品の展示会に際し、百貨店との間で締結した契約(本件契約)の実態は、請求人が商品を販売するための場所を百貨店が請求人に提供する賃貸借契約であるから、商品の売上代金と、請求人が百貨店から受け取る金額との差額相当額(展示会費)は、会場使用料に相当するものであり、展示会費に係る消費税相当額は控除対象仕入税額に含めるべきである旨主張する。しかしながら、本件契約の契約書等によれば、展示会における商品の販売が百貨店の名義をもって行われ、請求人がその販売業務を受託したこと、展示会における商品の売上代金は百貨店が管理していること、請求人は、展示会会場について賃借権その他の権利を有していないことが認められ、また、当該契約書等には、賃貸借契約であれば当然に存在すべきであろう賃借場所を特定する定め等がない一方で、販売方法等の決定や売上代金の収受及び管理を行う旨の定め等賃貸借契約には通常ない定めが置かれていることが認められることからすれば、本件契約の内容は、請求人が百貨店の名義をもって百貨店の営業管理の下、商品を販売するというものであって、展示会会場の賃貸借契約ではないと認めるのが相当である。そして、本件契約に基づく取引は、請求人が、展示会で販売された商品を顧客に引き渡した時点で、百貨店に対し、商品代金に本件契約で定められた一定の料率(原価率)を乗じて計算した金額で商品を売り渡したこととなる、いわゆる百貨店において一般に行われている取引(売上仕入取引)であると認められる。そうすると、請求人の展示会に係る商品の売上げの対価は、商品の展示会における商品代金に原価率を乗じて計算した金額となり、展示会の開催に当たって展示会会場の使用料が生ずることはないから、請求人が主張する展示会費に係る消費税相当額を控除対象仕入れ税額に含めることはできない。(平24. 4.16 東裁(法・諸)平23-205)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230062
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A島に建築した家屋は当初から他人へ貸し付けることを目的として取得したものであり、消耗品の購入等も当該家屋を貸し付けるために必要なものであり、いずれも課税仕入れに当たる旨主張する。しかしながら、課税仕入れの対象となるのは、「事業として」行われる取引に限られるところ、当審判所の調査の結果によれば、当該家屋の取得に至る経緯、業務の準備の状況及び当該家屋の利用状況をみると、当該家屋の取得は、業務と関連性のない家事用資産の取得であり、事業として行った取引ではないと認めるのが相当である。また、当該家屋が家事用資産として取得され、その後、請求人がその家族と当該家屋を利用しており、当年中に業務として当該家屋の利用実績や収入がなく、請求人がこれらの経費を業務に対応する部分と家事費の部分に区分していないことを併せて考えると、消耗品の購入等は事業として行った取引ではないと認めるのが相当である。したがって、当該家屋の取得費及び消耗品費等は、いずれも課税仕入れの対価に当たらない。(平24. 3. 6 関裁(所・諸)平23-62)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230030
裁決年月日
平成23年12月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 納税義務者の租税の支払は、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しないから、軽油引取税を納税義務者として支払う場合には、軽油引取税に相当する金額は課税仕入れに係る支払対価の額には該当しないと解するのが相当である。軽油引取税に関する地方税法の規定によれば、軽油引取税の特別徴収義務者である特約業者等又は特約業者等との間で委託販売契約を締結した受託販売業者から軽油を引き取る者が、当該特約業者等又は受託販売者に支払う軽油引取税相当額は、納税義務者としての租税である軽油引取税の支払であるから課税仕入れに係る支払対価の額には該当せず、一方、当該特約業者等又は受託販売業者ではない者から軽油を引き取る者が支払う軽油引取税相当額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当すると解するのが相当である。請求人の取引先の一については、上記特約業者等又は受託販売業者ではない者であり、請求人が支払う軽油引取税相当額は課税仕入れに係る支払対価の額に当たるが、他の取引先については、軽油引取税の特別徴収義務者である特約業者等に該当することから、請求人が納税義務者として軽油取引税を支払うことになり、課税仕入れに係る支払対価の額には当たらない。(平23.12.13 関裁(諸)平23-30)

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支部名
東京
裁決番号
平230038
裁決年月日
平成23年9月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 原処分庁は、請求人が賃貸及び事業の用に供している建物等について、請求人らが役員を務める本件同族会社が管理業務を行っていたとする証拠がなく、仮に行っていたとしても請求人が主張する行為は管理業務とは評価できないから、本件同族会社が再委託先に支払った管理費以外の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件同族会社は建物等の管理業務を行っていると認められ、請求人が本件同族会社に支払った管理費は請求人の業務と直接の関係を持つ費用であり、かつ、本件同族会社の行った管理業務の内容からみて各業務の遂行上必要な費用であると認められる。したがって、請求人が本件同族会社に支払った管理費は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当する。(平23. 9. 2 東裁(所・諸)平23-38)

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支部名
東京
裁決番号
平220237
裁決年月日
平成23年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第2条《定義》第1項第12号は、「課税仕入れ」について、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務提供を受けることをいう旨規定しているところ、請求人の使用人が詐取の目的をもって請求人名でパソコンを購入した取引は、①当該パソコンが請求人の業務の用に使用されるものでないこと、②当該使用人が当該パソコン納入業者に指示してその納品書等に偽りの品名を記載させたこと、③当該使用人自ら当該パソコンを受領し、そのまま現金買取業者に持ち込み、その代金を同人の遊興費として費消していたこと等からすると、当該パソコンの購入に係る取引は、詐取行為を行った使用人個人の取引であると認められるから、請求人の課税仕入れとすることはできない。(平23. 6.28 東裁(法・諸)平22-237)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220050
裁決年月日
平成23年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 特定の外注先に対する外注費等は実体を伴う取引に係る支払であることから、事業者が事業として他の者からから資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けたことに対する対価に当たらないので、課税仕入れには該当しない。また、解体工事に係る工事の外注先に対する各解体工事外注費(本件各解体工事外注費)の請求書に記載された金額は、いずれも水増し後の金額であり、請求人の総勘定元帳には水増し後の金額が記載されているため、正当な金額は帳簿及び請求書等のどこにも記載されていないこととなるので、総勘定元帳及び請求書が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項に規定する課税資産の譲渡等の対価を記載した帳簿及び請求書等には該当せず、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するから、本件各解体工事外注費に係る消費税額は、仕入税額控除の対象とはならない。(平23. 4.26 名裁(法・諸)平22-50)

支部名
名古屋
裁決番号
平220041
裁決年月日
平成23年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競売により買い受けた各分譲マンション(本件各マンション)の前区分所有者が滞納していた管理費等(本件各滞納管理費等)は、本件各マンションの購入対価の一部であり、課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、マンションの管理組合は、その居住者である区分所有者たる組合員を構成員とする組合であり、駐車場の貸付け及び管理費等の収受といったマンション管理組合が当該組合員との間で行う取引は営業に該当せず、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供、すなわち、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当しないと解されるから、当該組合員からマンション管理組合に対して支払われる駐車場の貸付けに係る対価及び管理費等は、消費税の課税の対象とはならず、いわゆる不課税になると解されるところ、請求人は買受代金を各裁判所書記官に納付して、本件各マンションの区分所有権を取得した後、本件各管理組合から特定承継人として請求を受け、本件各滞納管理費等を支払ったのであるから、本件各滞納管理費等は、消費税の課税の対象とならない。(平23. 3.22 名裁(諸)平22-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220061
裁決年月日
平成23年3月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、各事業年度に追加の外注費として支出し損金の額に算入した金員(本件支出金)は、①過去に施工された工事に係る追加の支払を現場名を付け替えて支出したもの、及び②実際の工事対価の支払として支出したものであり、課税仕入れに係る支払対価の額に当たる旨主張し、原処分庁は、本件支出金はいずれも寄附金であり、課税仕入れに係る支払対価の額に当たらない旨主張する。課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭等をいうところ、①に係る本件支出金については、請求人の会計帳簿等に記載された現場と関係がない上、請求人が主張する追加支払に合理的理由や支払うべき特段の事情があったとは認められず、対価性のない支出であり、課税仕入れに係る支払対価の額に当たらない。一方、②に係る本件支出金については、実際に工事が行われており、当該工事に係る対価であると認められることから、課税仕入れに係る支払対価の額に当たる。(平23. 3. 8 関裁(法・諸)平22-61)

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支部名
熊本
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成22年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
№81

要旨

○ 請求人は、本件課税期間においては介護保険法上の指定を受けていないため、請求人が取得した認知症対応型共同生活介護を内容とする地域密着型サービス事業(本件介護事業)に対応し得る本件施設において本件介護事業を行うことは不可能であり、本件課税期間における本件施設に係る課税資産の譲渡等は自動販売機手数料のみしかなく、本件施設は飽くまで課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税用)として供したから、本件施設に係る課税仕入れの用途区分は課税用に区分される旨主張する。しかしながら、消費税法基本通達11−2−20《課税仕入れ等の用途区分の判定時期》が定める、課税仕入れを行った日の状況とは、当該課税仕入れを行う目的や当該課税仕入れに対応する資産の譲渡等がある場合には、その資産の譲渡等の内容等を勘案して判断するのが相当である。請求人は、①本件課税期間より前に本件介護事業の適正事業者の決定を受け、本件施設の新築工事に着工し、本件課税期間中にその引渡しを受けたこと及び、②本件課税期間中に介護保険法に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所の指定を受けるための指定申請書を提出し、同期間内にその指定通知書を受理していることからすれば、請求人は本件施設の取得日において、介護保険法の規定に基づく介護事業を行う目的で本件施設を取得したものと認められる。そして、本件介護事業に係る資産の譲渡等については原則として消費税は課されないこと、請求人は本件課税期間内において本件施設に関し自動販売機設置手数料を得ていることから、本件施設に係る課税仕入れの用途区分については、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(共通用)に区分するのが相当である。(平22.12. 8 熊裁(諸)平22-7)

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支部名
札幌
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表取締役Aに対し、役員給与とは別に支払った金員(以下「本件金員」という。)は、請求人が経営する店(クラブ)のママとして委託したホステス業務の対価であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものではないから、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人が経営する店でのAの業務は、同店において客に侍してその接待をするという業務のみを目的とするものではなく、会社の経営に必要であるとして行われたものであり、Aが経営者としての立場で業務を行っていると認められ、また、本件金員は、Aの請求人における代表取締役の立場と全く無関係に支給されたものとは認められない。したがって、本件金員は、請求人がAに対し役員としての業務執行の対価として支給した給与に該当すると認めるのが相当であるから、これに係る役務の提供は課税仕入れに該当しないとする原処分は適法である。(平22. 9.16 札裁(法・諸)平22-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人のグループ企業である甲の工場内の作業に従事する外国人労働者らに支払われた金員について、請求人が当該金員を外国人労働者らに支払っていたのは、当該金員の本来の支払者である乙に代わってしたものであるから、当該金員は、外国人労働者らを雇用し請求人に派遣していた乙に対する外注費であり、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、外国人労働者らは請求人における賃金の時間単価を承知の上で、請求人から委託を受けた甲の工場長による採用の面接を受け、採用決定後、外国人労働者らの賃金額及び雇用期間等の労働条件について請求人との間で契約書を取り交わし、その後の甲の工場内での作業配置の決定、超過勤務の指示及び給与計算等は、請求人から委託された甲が行っていたことが認められ、さらに、請求人は、採用された外国人労働者らのパスポートや外国人登録証明書等の写しを保管することにより雇用主として通常必要な管理を行った上で、外国人労働者らに対する支払に充てる資金を準備し、同人らに当該金員を支払ったと認められる。一方、乙は、外国人4名を甲に紹介したのみで、その後同人らと一切会っておらず、また、外国人労働者らの労働条件の決定に関与せず、その採用及び管理等をしておらず、さらに、乙は外国人労働者らを派遣した対価を請求人から得ていないと認められ、これらのことからすれば、乙には外国人労働者らの雇用主として外国人労働者らを請求人に派遣していた実態が認められないというべきである。以上によれば、請求人が外国人労働者らの採用及び管理等をし、甲の工場内の作業に従事させ、その対価として金員を支払っていたものであるから、当該金員は、請求人を雇用主として支払われたものであると認められる。そうすると、当該金員は、外国人労働者らに対する給与等に該当することとなるので、課税仕入れに該当しない。したがって、請求人の上記主張には理由がない。(平22. 1.26 名裁(諸)平21-22)

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支部名
熊本
裁決番号
平210002
裁決年月日
平成21年10月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.78・495ページ

要旨

○ 請求人は、本件派遣労働者に対する業務上の指揮命令権はすべて本件派遣先にゆだねられており、また、労働者派遣法において派遣先にも一定の義務を課しているのは、請求人が本件派遣労働者に対してすべての責任を負うものではないことを裏付けたものであるから、請求人と本件派遣労働者との関係は、雇用として認識するより業務請負と考えるべきであり、本件金員は外注費(本件派遣労働者からのサービスの提供に対する対価)である旨主張する。しかしながら、請求人と本件派遣労働者との間には雇用関係が成立しており、本件派遣労働者は、請求人との雇用関係の下に、請求人の指揮命令に従うほか、本件派遣先の指揮命令を受けて、当該派遣先のために労働に従事していたものと認められ、本件金員は、請求人と本件派遣労働者との雇用契約又はこれに類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認めるのが相当である。なお、労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために従事させることとされているところ(労働者派遣法第2条)、請求人は、本件課税期間において、労働者派遣法第2条に則した事業を行っていることが認められ、本件派遣先が本件派遣労働者に対する指揮命令権を持っていたとしても、そのことは、労働者派遣の性質上当然であって、請求人が本件派遣労働者を雇用したという認定を妨げるものではない。したがって、請求人の主張は、独自の見解というべきであって、採用することはできない。(平21.10.14 熊裁(諸)平21-2)

支部名
熊本
裁決番号
平200026
裁決年月日
平成21年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、新たに船舶を建造するに当たり取得した承諾書及び預託金証書について、課税仕入れに該当すると主張する。しかしながら、承諾書の第三者である他の組合員への譲渡は、内航海運暫定措置事業の仕組みの枠内での当事者の権利義務関係を前提として成り立つもので、譲渡人は、解撤等交付金を早期に受けるために当該承諾書の譲渡を行い、一方、譲受人は、建造等納付金の支払に代えて当該承諾書を取得するのであって、譲渡人が有する資産ないし権利を他人に移転させる行為とはいえないことから、請求人の本件承諾書の取得は、消費税の課税の対象となる資産の譲渡等には該当しない、いわゆる不課税取引に該当すると解するのが相当である。また、預託金証書の譲渡は、金銭債権を譲渡する行為であり、請求人の本件預託金証書に係る取得及び譲渡は、消費税法に規定する非課税とされる「貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権」の取得及び譲渡に当たると解するのが相当である。したがって、請求人が行った本件承諾書の取得については不課税取引と、本件証書の取得については非課税取引と認められることから、いずれも課税仕入れには該当しない。(平21. 6. 5 熊裁(諸)平20-26)

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支部名
東京
裁決番号
平200152
裁決年月日
平成21年4月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件取引は、請求人の従業員(出張所長)が本件出張所の仕入責任者の立場を利用して商品の仕入れに仮装して行い、本件取引に係る商品は同人が横領し、当該商品の代金を請求人に支払わせたものであるから、請求人が仕入れた商品は存在せず、請求人は、請求人が仕入れていない架空の商品の代金を出張所長に支払わされていたものにすぎず、本件取引金額を控除対象仕入税額の計算に含めることができない旨主張する。しかしながら、本件取引金額を控除対象仕入税額の計算に含めることができるか否か、すなわち本件取引の帰属主体が請求人であるか否かは、請求人の事業内容、取引先との取引の状況、本件取引を行った者の請求人における地位及び権限、取引先の認識等を総合勘案して決定されるべきであると解される。そうすると、本件取引は、①請求人が取り扱っている事務用機器の取引であること、②発注先は主要な仕入先の一つであり、発注は請求人名で行われていること、及び③発注先も請求人との取引として認識していたものと認められ、しかも、本件取引を実行した者が、本件出張所の業務全般の管理を行い、仕入れに関する責任者という請求人の主要な地位にある出張所長であることからすると、本件取引は、請求人と無関係に行われた取引とは認められず、請求人によって行われた取引とみるのが相当であるから、本件取引は、請求人が事業として資産を譲り受け、これに対する対価を支払ったとみるのが相当であり、出張所長個人の私的な取引とみることはできない。したがって、原処分庁の主張には理由がなく、本件取引金額を本件課税期間の控除対象仕入税額の計算に含めることができないとする本件消費税等各更正処分等は違法であり、その全部を取り消すべきである。(平21. 4. 6 東裁(法・諸)平20-152)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200046
裁決年月日
平成21年4月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、○○等の小売業を営む関連法人に対し支出した広告宣伝費用の負担金について、請求人の広告宣伝が医療法により制限されているため、関連法人と提携して広告宣伝を行い、その費用を一定の配分基準に従って請求人が負担したものであり、請求人の広告宣伝の役務提供の対価に相当する金額の支払であるから、消費税の課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、当該広告宣伝は請求人に対して直接の役務提供があったとは認められず、近隣に請求人の診療所が設置されていない関連法人の小売店舗の広告宣伝費も負担の対象としていることからすると配分基準も合理的なものとは認められないため、当該負担金は関連法人に対する金銭の贈与に該当し、請求人に対する広告宣伝の役務提供の対価とは認めらないから、消費税法第2条第1項第12号の課税仕入れに該当しない。(平21. 4. 3 関裁(法・諸)平20-46)

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支部名
東京
裁決番号
平200098
裁決年月日
平成20年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各解体工事等に係る支払手数料は実際の営業活動である役務の提供の対価であり、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、関係者等の申述から本件各解体工事に係る役務の提供の事実はないことから、当該支払手数料が課税仕入れには該当しないとしてした原処分庁の消費税等に係る各更正処分等は適法である。(平20.12.15 東裁(法・諸)平20-98)

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支部名
金沢
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注加工費について、対応する加工業務が行われた事実はないが、その実質は従来○円/㎏であった親会社のマージンを○円/㎏に引き上げたことによるマージンの追加分(○円/kg)であるから、対価性があり、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、①親会社と請求人との間においては、本件各事業年度において親会社のマージンを○円/kgとする取引が継続していること、②請求人からは通常であれば作成され存在するはずのマージン変更に係る契約書等の提出がなく、また、部内資料も存在しないこと、③請求人からはその主張を裏付ける証拠資料の提出がないことなどからすると、本件外注加工費がマージンの追加分であるとする請求人の主張には理由がなく、また、当審判所の調査によっても、その支出に対価性を認めることはできない。したがって、本件外注加工費に係る支出は、マージンの追加分とは認められず、請求人からの親会社に対する対価性のない支出であると認められるから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れには該当しない。(平20. 5.30 金裁(法・諸)平19-18)

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支部名
金沢
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件加湿器はグループ会社A社から親会社が購入し、これを請求人が親会社から買い取ったことになっており、本件加湿器を取得したことは事実であるから、本件加湿器に係る取引は対価性のある取引であって、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、①本件加湿器は法定耐用年数の全部を経過しA社において当時遊休資産であったものであること、②請求人が親会社から取得したとする後においても、それ以前と同様にA社に設置され続けているが、A社との間では本件加湿器に係る賃貸借契約は締結されておらず、請求人は同社から賃貸料も収受していないこと、また、③請求人は本件加湿器をすぐに必要としていたわけではなく、その後代替資産を取得していないことなどからすれば、請求人は、何ら必要としない資産を有償で取得し、自己において使用することも賃貸することもなく所有し続けていることになる。加えて、本件加湿器の売買がグループ会社間取引であることを併せ考えると、本件加湿器に係る取引は、あたかも売買がなされたかのごとく外観を作出して、請求人の利益を移転させたものというべきである。したがって、請求人は本件加湿器を取得したとみることができず、本件加湿器に係る取引は、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れには該当しない。(平20. 5.30 金裁(法・諸)平19-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平190050
裁決年月日
平成20年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費について、役務提供や支払の事実があり架空のものではなく消費税法の課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件各外注先が、請求書及び領収書に記載された各所在地に存在していた事実が確認できないこと、本件各外注先に本件作業を委託していない期間は、他の外注先が行う作業量が増加し支払う外注費も増加するはずであるが、目立った変化がないか逆に減少していること、請求人が提出した証拠は、原処分調査後に加筆されたものであり、本件作業の外注の事実を裏付けるものということはできないことからすると、請求人が本件各外注先に本件作業を外注委託し、実際に作業を行った事実はないものと推認される。加えて、本件各領収証は、請求人自らが作成した疑いがあり、これをもって本件外注費が本件各外注先に対し、本件作業を行った対価として支払われてことを認めることはできない。したがって、本件外注費は、消費税法上の課税仕入れに該当しない。(平20. 5.15 大裁(法・諸)平19-50)

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支部名
福岡
裁決番号
平190014
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、架空の取引ではなく課税資産の譲渡等の対価であるから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人が行っている業務は、運送業務、不動産貸付け及び輸入品の通関手続の代行業務であり、また、請求人の売上高には傭車収入、運送収入、家賃収入及び通関手数料収入が計上されているだけである。そして、上記業務委託契約書に記載されている委託する業務は、①検品業務、②値札加工業務、③①及び②の業務に付帯する一切の業務とされているが、これらの業務は、関連法人であるB社がA社との間において取り交わした基本契約書に基づいてB社からA社に委託されており、請求人がB社から当該業務を委託されていると認めるに足りる証拠もないから、請求人がB社から当該業務を引き受けているとは認められず、請求人は当該業務を委託する立場にない。また、請求人は、請求人が作成すべき「送り状」の作成をA社が行った旨及び平成16年12月16日の役員会議において、契約を行うことを決定したから上記業務委託契約書を平成17年1月1日付で平成17年12月下旬に作成した旨主張するが、「送り状」に記載(印字)される内容から、「送り状」の作成業務は請求人の業務とは関連しないものである。また、上記業務委託契約書を作成したのは決算期末に近い平成17年12月下旬であり、契約書作成までの経緯をみても、契約期間の始期である平成17年1月1日時点において、請求人の主張するような業務委託に関する契約の成立があったとは認められない。さらに、請求人が計上した外注委託費は、A社の従業員の人件費にA社が請求人から賃借していた物流倉庫の年間家賃の3分の1の金額を加算して算定しているが、物流倉庫の家賃については請求人とA社との間において賃貸借契約書が取り交わされ、その賃借料は毎月精算されており、仮に請求人がA社の賃借スペースの一部を一時的に使用していたとしてもその事実を証する証拠はなく、また、上記業務委託契約書には賃借料に関して何ら記載されていない。以上のことから、上記業務委託契約書に記載された業務は、B社がA社に委託した業務であり、請求人が計上した外注委託費は、業務委託の対価とは認められない。なお、外注委託費の支払原因についてみると、A社は多額の累積欠損金を抱えており、A社とB社との間においても上記業務委託契約書と同様の内容の契約書を作成し、A社は同時期にB社からも短期借入金の債務免除を受けている。そして、請求人とB社がA社の債務を免除した金額の合計額は、A社の累積欠損金とほぼ同額である。そうすると、請求人の外注委託費名目の支出は、A社の欠損を補てんするために行った債権放棄による経済的利益の無償の供与であると認められる。したがって、請求人が計上した外注委託費は、役務の提供の対価としての支払、すなわち課税仕入れであるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-14)

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支部名
福岡
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成20年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、架空の取引ではなく課税資産の譲渡等の対価であるから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、上記業務委託契約書に記載されている業務は、①検品業務、②値札付加工業務、③①及び②の業務に付帯する一切の業務とされているところ、これらの業務は、請求人とA社との間で取り交わした平成8年8月1日付の基本契約書に記載されている内容と同一の内容である。A社は当該基本契約書に基づき、検品、値札付け、箱詰め等の一連の作業を従前から行っており、当該一連の作業の中で「送り状」も作成されている。そして当該一連の業務に対する対価は、毎月A社から請求人のメーカー等に対する売上の○%相当額が請求され、請求人は毎月請求額を支払っている。このことは、本件事業年度においても変わった点はなく、上記業務委託契約書により新たな業務の発生や業務量の増加も認められない。また、請求人は、上記「送り状」の作成業務はA社の請求人に対する無償役務の提供であり、その是正のために上記業務委託契約書を作成した旨及び平成16年12月16日の役員会議において、契約を行うことを決定したから、業務委託契約書を平成17年1月1日付で平成17年12月下旬に作成した旨主張する。しかしながら、「送り状」は、検品業務、値札付加工業務の一環として作成されていると認められるから、仮に、基本契約書に定める業務委託料を変更するのであれば、請求人のメーカー等に対する売上の○%相当額がその業務の内容に照らして低額かどうかの検討が行われてしかるべきであり、その結果は何らかの形で文書で記録しておくのが通常であるところ、本件においては、そのような業務委託契約書の作成に当たっての具体的な検討資料の提出もなく、契約金額の算定に当たっては、「送り状」の作成業務に携わる従業員の給与支払実績から算定されているから、基本契約書に記載された契約金額の計算方法とは全く関係がない算定方法を用いた点からも不自然かつ不合理といわざるを得ない。さらに、上記業務委託契約書の契約締結日は平成17年1月1日とされているが、契約書を作成したのは決算期末に近い平成17年12月下旬であり、契約書作成までの経緯をみても、契約期間の始期である平成17年1月1日時点においては、委託する業務でさえも決まっていなかったと認められることから、請求人が主張するような業務委託に関する契約の成立があったとは認められない。以上のことから、請求人が計上した外注委託費は、業務委託の対価とは認められない。なお、A社は、多額の累積欠損金を抱えており、関連法人B社との間において上記業務委託契約書と同様の内容の契約書を作成して同時期にB社からも短期借入金の債務免除を受けている。そして、請求人とB社がA社の債務を免除した金額の合計額は、A社の累積欠損金とほぼ同額である。そうすると、請求人の外注委託費名目の支出は、業務委託の対価ではなく、A社の欠損を補てんするために行った債権放棄による経済的利益の無償の供与であると認められる。したがって、請求人が計上した外注委託費は、役務の提供の対価としての支払、すなわち課税仕入れであるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平20. 2.27 福裁(法・諸)平19-15)

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支部名
東京
裁決番号
平190108
裁決年月日
平成20年2月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空外注加工費と認定した外注加工費について、架空計上したものではなく、紹介手数料又は外注加工費であるから、課税仕入れとして認めるべきである旨主張する。しかしながら、紹介手数料又は外注加工費と認められる客観的証拠はなく、紹介手数料又は外注加工費として支払われた事実を認めることは困難であることから、請求人の主張は採用することはできず、原処分は相当であると認められる。(平20. 2. 8 東裁(法・諸)平19-108)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、その給食業務の委託先に支払った本件給食材料費について、当該委託先からの請求に基づく正当な取引の対価である旨主張するが、①当該給食業務の対価の計算方法等は、委託契約書において別途約定されて本件委託費として支払うこととされており、②本件給食材料費の額はこの計算額とは別に支払われたものであって、③本件給食材料費の額と同額が、当該委託先からこの給食業務に関して何らの役務提供を行っていない請求人の関係会社に支払われていると認められることから、本件給食材料費の額は、請求人が当該関係会社に対する金銭等の贈与に当たり、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに該当しない。(平20. 1. 9 関裁(法・諸)平19-18)

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支部名
札幌
裁決番号
平190005
裁決年月日
平成20年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A工事の代金として支出した金員の使途が分かれば、当該工事代金を課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、A工事は、請求人の代表者がBに指示して行った架空取引であると認められるから、当該支出をA工事の代金として課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができないのは明らかである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20. 1. 7 札裁(法・諸)平19-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190013
裁決年月日
平成19年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件管理手数料は、請求人がA社から提供を受けた本件管理委託業務の対価であるから、課税仕入れに該当する旨主張するが、消費税法第2条第1項第12号は、課税仕入れについて、事業者が、事業として他の者から役務の提供等を受けることをいう旨規定しているところ、本件管理委託業務は、請求人が事業として役務の提供を受けたものと認めることはできないから、本件管理手数料は課税仕入れに該当しない。(平19.11. 5 関裁(所・諸)平19-13)

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支部名
広島
裁決番号
平180031
裁決年月日
平成19年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、作業員に支払った報酬は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しないから、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第2条第1項第12号は、課税仕入れから所得税法第28条第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く旨規定しているところ、作業員の労務の提供は、当該作業員自身の危険と計算によるものではなく、請求人の指揮命令に服してなされたものであると認めるのが相当である。そうすると、作業員の報酬として支払われた費用は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当し、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 2.22 広裁(諸)平18-31)

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支部名
仙台
裁決番号
平180008
裁決年月日
平成18年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件教習料に係る消費税額について、仕入税額控除をすることができる旨主張する。しかしながら、本件教習料は、請求人にタクシー運転手養成員として採用された者が負担すべき教習費用を請求人が立替払したものであり、立替払とは、自己の取引に該当しないものの支払であるから、本件教習料の支払により、請求人が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けたとはいえない。したがって、本件教習料の支払に関して請求人の課税仕入れがあったとはいえないから、本件教習料に係る消費税額を仕入税額控除の対象とすることはできない。(平18.12.15 仙裁(法・諸)平18-8)

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支部名
東京
裁決番号
平170204
裁決年月日
平成18年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №71・429ページ

要旨

○ 請求人は、H社に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)について、請求人がG社から受託した宗教法人Fの施設の建設に係る近隣対策等業務に対するH社の妨害を排除するために支払ったものであり、業務遂行上必要な費用であるから、課税仕入れに係る対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の上記近隣対策等業務をH社が妨害した事実は認められず、本件金員はH社とG社との間で生じた紛争を回避するためにH社へ支払われたものと認めることが相当である。そして、紛争を回避するための費用は、特段の事情がない限り紛争当事者が負担すべきものであるところ、本件において請求人が当該費用を負担すべき特段の事情は認められず、本件金員がG社との間で清算された事実もない。したがって、請求人による本件金員の支出はG社に対する経済的利益の供与に当たるから、本件金員の額は消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに係る対価の額に該当しない。(平18. 6.23 東裁(法・諸)平17-204)

支部名
関東信越
裁決番号
平170061
裁決年月日
平成18年6月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 海外から輸入された貨物の輸入申告名義人でない審査請求人(以下「請求人」という。)は、K社は本件輸入に係る手続について請求人を代理していたに過ぎず、本件輸入における実質的な輸入者は請求人であるから、請求人が負担した本件加工製品の引取りに係る消費税相当額を消費税法第30条第1項に規定する課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額として控除できる旨主張するが、本件輸入に係る輸入申告をした者はK社であるから、徴税の確保や税負担の衡平を図ることが著しく困難になるような特段の事情がない限り、K社のみが外国貨物を保税地域から「引き取る者」に当たることとなるところ、本件輸入については、既に消費税等の納税がされており、輸入取引に係る税の賦課徴収を不能又は著しく困難にしている場合に当たらないのは明らかであり、また、輸入申告の名義人が法令上限定されている場合にも当たらず、そして、本件輸入に係る消費税等相当額の実質的負担を請求人が負うのか、K社が負うのかは、請求人とK社との間の合意によって決されるべきものであって、請求人が自ら輸入申告者とならなかったのは、本件輸入における経済的合理性を追求した結果にすぎず、上記の特段の事情が認められる場合には当たらないので、請求人は、同製品を保税地域から「引き取る者」に当たらず、請求人は、負担した本件加工製品に係る消費税相当額を消費税法第30条第1項に規定する課税貨物に課された又は課されるべき消費税額として控除することはできない。(平18. 6.14 関裁(諸)平17-61)

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支部名
仙台
裁決番号
平170009
裁決年月日
平成18年2月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №71・719ページ

要旨

○ 原処分庁は、個別対応方式を選択して申告している請求人が、共通売上対応分とした調剤薬品等の仕入れについて、課税売上げがあったとしても当該売上げは本来の目的とは別途に事後的に発生するものであり、課税仕入れを行った日の状況においては非課税売上対応分とすべきである旨主張する。しかしながら、調剤薬品等は、そのほとんどが非課税売上げとなっているものであるが、現実的に①保険薬局への小分販売、②医師の指示書による販売、③自費診療(患者負担10割)による販売として課税売上げが発生していることから、その仕入れた時点における区分は、課税売上げだけに要する課税仕入れ又は非課税売上げだけに要する課税仕入れとは認められないから、共通売上対応分の課税仕入れとするのが相当である。(平18.2.28仙裁(諸)平17-9)

支部名
沖縄
裁決番号
平170013
裁決年月日
平成18年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事務負担の軽減及び事業の分散化を図る目的で、親族等(以下「各事業主」という。)と請負契約を締結し用度等の業務を外注とした。当該外注費は請負契約書に基づき役務の提供を受けて支払ったものであり、給与等を対価とする役務提供ではないから、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れの額に含まれる旨主張する。しかしながら、①用度班等に採用されたとする者ら(以下「各班員」という。)は、各事業主を知らない旨答述していること、②各事業主は各班員の名前も知らず、自ら従業員の採用及び解雇も行ってなく、事業主としての業務に携わっていると認められないこと、また、③各事業主が請求人に対して請求する金額は、用度班等の各班員に支給する給料額と同額であることからすれば、各班員は請求人を退職しておらず、各班員に対する給料は各事業主の名を借りて支給されているとするのが相当である。よって、請求人が各事業主に支払った外注費の額は、給与等を対価とする役務提供となるから消費税法第2条1項第12条に規定する課税仕入れに含まれないものであり、請求人の主張は採用することができない。(平18.2.15沖裁(諸)平17-13)

支部名
大阪
裁決番号
平170041
裁決年月日
平成18年2月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、共同企業体の代表会社が共同企業体の構成員という立場で行った役務の提供等は、構成員が共同企業体を営んでいる集団の中で行った行為、いわゆる内部取引であり、他の者から役務の提供等を受けたものではなく、消費税の課税対象外取引となる旨主張する。しかしながら、民法上の組合という法的性質を有する共同企業体の各構成員と共同企業体との取引によって生じた権利義務は、共同企業体が法人格を有しないため、各組合員の出資割合に応じて、各組合員に帰属することとなるから、代表会社が共同企業体に対して行った役務の提供等によって生じた権利義務は、代表会社と他の構成員との間に生じたこととなる。したがって、代表会社においては、共同企業体に対して行った役務の提供等の対価のうち、自己の出資割合に相当する金額を除いた額が他の構成員に対する課税資産の譲渡等となり、他の構成員においては、それぞれの出資割合に相当する額が課税仕入れとなるから、代表会社が行った役務の提供等を消費税の課税対象外取引とし、課税仕入れに当たらないとした原処分は、その全部を取り消すのが相当である。(平18.2.15大裁(諸)平17-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年9月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、過年度分の業務委託料としての支払が、これまでの未払分を支払ったものにすぎず、役務の提供の対価であり、仮に不適正な金額であったとしても、資産の譲渡の対価の一部である旨主張する。しかしながら、過年度分の業務委託料は請求人が民事再生法による再生計画認可決定を受けるに当たり、不良債権化していた多額の保証金返還債権を整理する必要があったため支払われものと考えるのが相当であり、贈与に当たり、課税仕入れには当たらない。(平17.9.9関裁(法・諸)平17-12)

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支部名
東京
裁決番号
平170016
裁決年月日
平成17年7月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №70・381ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、財務取引及び金融取引であるから、消費税法第32条第1項に規定する「仕入れに係る対価の返還等」及び同法第38条第1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」には該当しない旨主張する。しかしながら、当該仕入れ及び売上げに係る歩引きは、請求人と仕入先又は売上先との間において、手形ではなく現金での早期代金決済を行うことに対する報奨的な意味合いのもとに、買掛金又は売掛金の一部を減額するという決済条件の一つとなっているものであり、その実質が値引き又は割戻しと同様であることから、本件仕入歩引又は本件売上歩引は、消費税法第32条第1項に規定する「仕入れに係る対価の返還等」又は同法第38条第1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」に該当すると認められる。(平17.7.15東裁(諸)平17-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支出した金員は組合員の商業情報の収集に要した費用であり、役務提供の対価としての支払であるから課税仕入れに該当すると主張する。しかしながら、①請求人は、出店を予定する複合商業施設を所有する法人に対して、出店に必要な解決金の支払を約した確約書を提出しており、また、複合商業施設を所有する法人は、地元商工会に対し、出店者の店舗面積が確保された場合に限り、出店者が地元商工会に対し確約書に定めた金員を支払う旨の合意書を取り交わしていること、②請求人の元従業員は、出店を予定する地域の商工会等に解決金、協力金を支払った旨及び支出に係る請求書等の請求名目を市場調査費等と記載するよう相手方に書換えを依頼した旨申述していることから、請求人が支出した金員は、請求人の組合員が新規出店するに当たり、地元商工会等に解決金、協力金を支払ったものと認めるのが相当であり、当該金員は店舗面積の確保と出店を円滑に進めるために、請求人の負担において地元商工会等に金銭を贈答したものであり、役務提供の対価とは認められないから課税仕入れに該当しない。(平17.7.4名裁(法・諸)平17-2)

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支部名
広島
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成17年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待交際費として支出した経費が事業遂行上の必要経費に該当するから課税仕入れに該当すると主張する。しかしながら、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいうが(消費税法第2条第1項第12号)、個人事業者が消費者の立場で行う家事消費又は家事使用のために資産等の譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることは、事業として行われるものではなく、課税仕入れに該当しないものと解するのが相当であるから、事業上の必要経費とは認められない費用は課税仕入れと認めることはできない。(平17.4.26広裁(所・諸)平16-27)

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支部名
熊本
裁決番号
平160016
裁決年月日
平成17年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社に対して支出した本件管理料の額は、A社が取得している公有水面の使用権に係る借上げの対価であるから、課税仕入れに該当する旨主張するが、本件管理料の額は、公有水面の使用に係る同意書を取得するために支出した租税特別措置法第61条の4に規定する交際費等に該当すると認めることが相当であり、請求人が、公有水面を使用するに当たり、業務遂行上の必要性に応じて支出した金員であるとしても、その支出に対価性を認めることはできず、本件管理料の額を課税仕入れに該当すると認めることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.3.22熊裁(法・諸)平16-16)

支部名
名古屋
裁決番号
平160056
裁決年月日
平成17年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権者、主たる債務者及び連帯保証人である請求人の三者により取り交わした特別約定書(以下「本件約定書」という。)に基づき、保証債務を履行することを条件として、システム足場の部材の一部(以下「本件足場」という。)を仕入れたのであるから、本件足場の見積価額は、仕入税額控除の対象となる課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件約定書においては、本件足場を請求人に譲渡した旨の記載はなく、また、本件約定書の記載からすると、本件約定書に基づく請求人のAサービスに対する支払は、本件各連帯保証契約に基づく保証債務の履行としての支払であり、この支払のために請求人はAサービスに対し、約束手形を交付していると認められる。加えて、債権者は、調査担当職員に対し、本件足場は、請求人に売却したというわけではなく、保証債務を履行してもらうために渡した旨申述している。これらのことからすると、確たる証拠なくして、本件約定額に本件足場に対する対価が含まれていると認めることはできないところ、そうした証拠は見当たらない。そうすると、請求人が、本件足場を対価を支払った上で譲り受けたとは認めることはできない。以上によれば、本件足場の引取りは、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除の対象となる課税仕入れに該当しない。(平17.1.26名裁(諸)平16-56)

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支部名
金沢
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件備品工事を行うに当たって、一般の取引先と同じように、施主から推薦された本件外注先から見積金額を徴し、請求人が当初予定していた下請業者5社の見積折衝額と比較検討したところ大差がないことから、本件外注先に発注したもので、正常な取引である旨主張する。しかしながら、請求人は本件外注先に下請させるため、当初予定していた下請業者5社との間で煮詰まっていた見積折衝額より高い見積折衝額で比較し、本件外注先に発注したものであり、また、本件外注先は、本件備品工事を請求人が当初予定していた同5社に下請させ、請求人と同5社との間で煮詰まっていた見積折衝額とほぼ同額で発注している。さらに、本件外注先への発注額と下請業者5社との間で煮詰まっていた見積折衝額との差額は、①請求人が作成した部内稟議前の関係書類に残されたメモとこん跡、②折衝経緯についての当初予定していた下請業者の関係者の答述及び申述、③本件外注先の請求人への役務提供の状況、④本件外注先は請求人の得意先等取引関係者でないことなどから、請求人は自己の判断において、本件外注先に対する金員の贈与を目的に、本件備品工事に係る発注関係書類を仮装し、発注金額に上乗せしたものであり、請求人の備品工事の対価として評価される金額は、本件外注先へ支出した金員から当該上乗せした金員を控除したものが相当であり、また、当該上乗せした金員については本件外注先からの役務の提供がなく、請求人の主張は採用できない。したがって、当該上乗した金員は、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れとは認められない。(平16.9.30金裁(法・諸)平16-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №68・255ページ

要旨

○ 請求人は、漁師等からの魚介類の直接仕入れ(以下「浜買い」という。)に係る手数料(以下「本件鮮魚手数料」という。)として代表者に支払った金員は、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除の対象と認められるべきである旨主張する。しかしながら、浜買いの業務主体は、代表者ではなく請求人であり、代表者が請求人の業務を遂行しているものと認めることが相当であり、本件鮮魚手数料は、請求人が役員である代表者の職務に対する対価として支給しているものと認められるから、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。したがって、本件鮮魚手数料に仕入税額控除の規定を適用することはできないから、請求人の主張は採用できない。(平16.9.9熊裁(法・諸)平16-4)

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支部名
東京
裁決番号
平160021ほか 2件
裁決年月日
平成16年7月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人を含む4財団を解散し、設立される予定の新財団の設立事務を行う事務局に対して支出した負担金は、同事務局に対する金銭の贈与であり、課税仕入れに係る支払対価には該当しない旨主張する。しかしながら、この負担金は、請求人が公益法人としての本来の事業目的を達成するために必要な負担として、請求人の事業を継承する新財団の設立費用を支出したものであり、金銭の贈与には該当しない。そして、請求人は、その担うべき新財団の設立事務を、この事務局が設置された財団に委託して、当該事務委託に基づき当該財団が行う役務提供の対価として、この負担金を支出したものと認められる。したがって、この負担金は、消費税法第2条第1項の規定により課税仕入れに係る支払対価に該当し、本件負担金に係る消費税額は仕入税額控除の対象となるものと認められるから、これを否認した原処分は違法である。(平16.7.16東裁(法・諸)平16-21)

支部名
東京
裁決番号
平160007
裁決年月日
平成16年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A国からB国に輸送した中古の機械設備の購入、設置工事及び輸送に係る取引は、いずれも国内業者に対してその対価を支払ったものであるから、課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象とすることができる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条の規定によれば、仕入税額控除は、「国内において行う」課税仕入れを対象とするものであるところ、当該機械設備については、当初A国に所在していたものをB国へ輸送されていること、B国において請求人の指定する業者に引き渡されていること、及びB国において設置工事が行われていることが認められる。そうすると、当該機械設備に係る譲受け及び役務の提供(設置工事及び輸送)は、いずれも国内において行われているとは認められないから、仕入税額控除の対象とすることはできず、請求人の主張に理由はない。(平16.7.8東裁(諸)平16-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平160003
裁決年月日
平成16年7月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正を受けた課税期間に経費等の記帳もれがあり、当該経費等に係る請求書、領収書は、調査の際に全て提示されているから仕入税額控除すべきである旨主張する。これに対し原処分庁は、当該主張は調査時、異議審理時にされていないことから、当該経費に係る請求書、領収書は本件調査の際に保存されていなかったと推認されると主張した。本件において、本件一覧表の基となった請求書が保存されていなかったとする事実は認められず、また、答述及び原処分関係資料からも、調査の際に適法な提示要求に対して、請求人が正当な理由もなく応じなかったという事実も認められない。しかしながら、請求人が、帳簿に経費等の計上をしていなかったことは、消費税法第30条第8項に規定する帳簿の記載事項の不備に当たる。また、帳簿の保存がなかったこと(帳簿に経費等を計上していなかったこと)は、Aの記帳洩れ等によるもので、同条第7項及び第8項の要件を充足していないので、課税仕入れに係る仕入税額控除を認めることは相当ではない。(平16.7.6大裁(法・諸)平16-3)

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支部名
高松
裁決番号
平150024
裁決年月日
平成16年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国子会社の合算経理に基づく本件各課税期間の消費税等の申告は適正であるから消費税等の更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項は、事業者が国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行った控除対象仕入税額を控除する旨規定しており、請求人と特定外国子会社等は別人格の法人であることから、特定外国子会社等の経費に係る消費税額を、請求人の控除対象仕入税額とすることはできない。(平16.6.14高裁(法・諸)平15-24)

支部名
大阪
裁決番号
平150064
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取得したコース設備及び立木は、独立して取引の対象となる土地の定着物であり課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、ゴルフコースのフェアウェイ、グリーン、築山、池その他これらに類するもので、一体となって当該ゴルフコースを構成するものは、個々に独立して取引上の経済的価値を有するものではなく、土地と一体となってはじめて機能するものであるから、土地というべきであり、また、それに要した費用はコース勘定に計上されることになり、その取引は性質上消費税法第6条第1項(別表第一の第1号)が規定する「土地(土地の上に存する権利を含む。)」の取引に該当して、非課税取引になる。本件においては、本件協定書に記載されたコース設備は、基本的にコース勘定とその実質を同じくするものに一部構築物が混在していると考えるのが相当であるところ、コース設備の取引のうち、コース勘定に係る部分については「土地」の取引に当たり非課税取引に、構築物に係る部分については課税取引になる。他方、立木については、ゴルフコース外の植林木であるところ、法的に土地とは独立した取引対象物になり得るから、課税取引になる。(平16.3.24大裁(諸)平15-64)

支部名
東京
裁決番号
平150214
裁決年月日
平成16年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件手数料は、各信販会社が請求人の代金回収のために、振替委託業務という役務の提供を行ったことへの対価であり、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するから、これに係る消費税額について仕入税額控除が認められるべきであると主張する。しかしながら、本件手数料は、債権譲渡の対価の額の算定において、原債権の額から減じられる割引額にすぎないものと解するのが相当であり、課税仕入れの支払対価の額には該当しないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平16.3.10東裁(諸)平15-214)

支部名
高松
裁決番号
平150009
裁決年月日
平成16年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工事の受注活動を行う本件外交員に対して支払った報酬のうち、固定給部分以外の外交員報酬として経理した金額は、成功報酬のみで給与等に当たらないから、課税仕入れに該当し、仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、① 請求人は、本件外交員の一部を被保険者として社会保険に加入しているが、社会保険の加入については、一般に、事業主と被用者等との間の雇用関係が前提となっていること、② 本件外交員は、始業時間が決められ当該時間までに出勤させられており、その出勤の状況を他の従業員と同様に出勤簿によって管理されていることから、請求人によって時間的な拘束を受けていること、また、受注活動においても、監督責任者の管理に服していると認められること、③ 請求人は、労働基準監督署等からの指導に基づき、「会社就業規則」及び「労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)」を作成しているが、それらを作成した前後を通じて請求人と本件外交員との関係には何らの変更も認められないこと、④ 本件外交員に係る報酬体系の設定及びそれに基づく計算等は、すべて請求人の代表者が決定、実行していることから、本件外交員は、あくまでも請求人が営む屋根及び壁の塗装工事請負業に係る受注活動として請求人の指揮命令の下に役務の提供を行い、当該役務提供の対価として給与等を支給されているのであって、本件外交員個人が請求人から独立して役務の提供を行っているものとは認められない。したがって、請求人と本件外交員との間には雇用関係があると認められ、上記外交員報酬として経理した金額は、消費税法第2条第1項第12号に規定する給与等に当たるので仕入税額控除は認められない。(平16.1.19高裁(諸)平15-9)

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支部名
広島
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、水産加工物卸売業を営む請求人が中国に設立した子会社からの輸入代金として損金の額に算入した金額のうち、輸入申告及びインボイス等がなく、外国送金又は現金を持参しただけのものを仕入れの事実がないとして、損金の額から減算したが、請求人は、当該金員について、税関への輸入申告価格は、加工代分だけを申告し、原料代相当額を圧縮した金額であったものの、中国での買付けに使用したのは事実であるから請求人の仕入れとして認められるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、当該仕入れは、中国での買付けの事実がなく、輸入申告価格が圧縮された事実もないことから、架空の仕入れと認められ、これについての仕入税額控除を認めなかった原処分は相当である。(平15.7.3広裁(法・諸)平15-2)

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支部名
熊本
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成15年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.65・920ページ

要旨

○ 請求人は、賃貸用店舗を建設するに当たり、進入道路について国道直下を横断する地下道を設置する必要が生じたことから、A市及び建設省と協議し、「建設省が本件地下道工事を施工するが、事業費の全額は請求人がまずA市に納入し、更に、A市は建設省に支払う。」との協定書等を締結した。請求人は、A市に納入した工事負担金については、①その名目が何であれ実質は工事代金である。②工事負担金と地下道の設置とは明白な対価関係がある。③A市からは課税仕入れに係る支払対価に該当する旨指導された、と主張する。しかしながら、請求人は本件地下道工事の工事主体とも工事委託者ともなり得ないことから、やむなく「事業費の全額負担」を条件に、A市及び建設省に本件地下道工事の施工を要請したものであり、また、本件地下道は完成後にA市道として認定されており請求人だけが便益を受けるものとは認められず、更に、負担金の取扱い通知は必須条件ではなく通知がないことをもって直ちに負担金が課税仕入れに係る支払対価に該当するとは解されないことなどから請求人の主張には理由がない。(平15.06.13.熊裁(諸)平14-26)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140099
裁決年月日
平成15年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先5社に対し支払った本件支出金は外注工事に係る実際の支払額であるから消費税の課税仕入れに該当すると主張するが、本件支出金は、外注先5社に対し、特別養護老人ホームに係る本件寄附金相当額を資金贈与したものであり、支出した事業年度の寄附金に該当すると認められ、さらに、請求人自ら、本件支出金が前渡金であり、資産の譲受け又は役務の提供の対価として支払われたものでないと自認しているのであるから、本件支出金が、本件課税期間の課税仕入れに該当しないことは明白である。(平15.05.15.関裁(法・諸)平14-99)

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支部名
東京
裁決番号
平140147
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ホステスの業務については、所得税法第204条第1項第6号に明確に規定されており、本件ホステスらの業務は同号に該当するので、本件役務の対価は、仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件役務の対価は、自己の計算と危険によらず、請求人の営む事業に従属的に役務を提供したことに対する対価であると認められることから、給与等に該当し、仕入税額控除の対象とならない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.01.20.東裁(諸)平14-147)

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支部名
福岡
裁決番号
平140002
裁決年月日
平成14年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 共同店舗の管理運営を行う請求人が、組合員のための販売促進事業の一環としてポイントカードを作成し、顧客が貯めたポイントと本件共同店舗内で使用できる請求人発行の買物券と交換し、さらには、当該買物券と請求人発行の食事ご招待券と交換し、顧客が使用した買物券の代金を組合員に支払う行為、提携した飲食店への当該食事ご招待券の支払う行為につき、請求人はいずれも課税仕入に該当する旨主張する。しかしながら、買物券及び食事ご招待券は消費税法の物品切手等に該当することから、買物券及び食事ご招待券を交付する行為は資産の譲渡等に該当せず、それらは、引換え済みの物品切手等の代金決済となり、課税仕入に該当しない。(平14.09.19.福裁(諸)平14-2)

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支部名
仙台
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年8月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件頒布品に係る本件贈与につき、金銭による贈与であるからその購入に係る消費税等相当額は不課税取引であり、課税仕入れに係る消費税額に該当しないとして、控除対象仕入税額を算定している。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件贈与は、請求人が本件頒布品を購入し、その購入した本件頒布品をA法人へ贈与するものであり、A法人に対する物品の贈与と認めるのが相当であるから、本件頒布品の購入に係る消費税等については、本件事業年度中において引渡しを受けた部分について課税仕入れに係る消費税額として、控除対象仕入税額等を算定するのが相当である。そうすると、請求人の本件課税期間の納付すべき消費税等の額は更正処分に係る納付すべき消費税等の額を下回るから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平14.08.08.仙裁(法・諸)平14-4)

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支部名
高松
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.62・293ページ

要旨

○ 請求人とA国法人は別人格の法人であることから、請求人がA国法人の損益を合算経理により請求人に帰属させて申告したことを原因として、請求人の控除対象仕入税額の中に含まれたA国法人の経費に係る消費税額は、請求人の控除対象仕入税額とすることはできない。(平13.12.21高裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・293ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平130038
裁決年月日
平成13年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と厩務員等の間に雇用関係はなく、厩務員等に係る労務費は、外注費であるから課税仕入れに該当する旨主張するが、(1)就業規則の本文に、当該就業規則が調教師に雇用される厩務員等に関して定められたものであると明示されていること、(2)厩務員等の人事の円滑化を目的に設けられた人事委員会を構成する使用者側委員は、請求人をはじめ全調教師が加入している調教師会の会員から選出されていること(3)調教師会は、厩務員等に係る社会保険事務及び源泉徴収事務について調教師の事務を代行していると認められること(4)厩務員等の給与は、請求人の銀行口座から各人の口座に振替入金されていること(5)厩務員等は、日々、請求人の指揮、監督のもと競争馬の調教及び飼養管理に努めていることからすれば、厩務員等は請求人と雇用関係にあると認めるのが相当であるから、請求人から厩務員等に支払われる金員は給与等に該当することとなるところ、消費税法第2条第1項第12号の規定によれば、課税仕入れは、給与等を対価とする役務の提供を除くこととされているから、厩務員等に係る労務費は課税仕入れに該当しない。(平13.11.15大裁(諸)平13-38)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成13年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No.62・267ページ

要旨

○ 請求人は、本件工事費用に含まれる店舗関連費用及び本件旅行費用は、いずれも請求人の課税仕入れに該当するものであるから、これらの費用に係る消費税等の額は、平成10年2月課税期間の課税標準額に対する消費税等の額から控除されるべきである旨主張するが、消費税法第30条第1項及び同法第2条第1項第12号の規定によれば、課税仕入れに係る消費税の額は、事業者がガ事業として他の者から資産を譲り受け等をした場合における当該資産の譲り受け等の対価の額に係る消費税の額とされており、これには給与等を対価とする役務の提供は含まれていないところ、本件工事費用に請求人が主張するような店舗関連費用は含まれておらず、その全額が代表者個人の費用であると認められ、また、本件旅行費用は代表者の妻個人の費用であると認められるから、請求人がこれらの費用を実質的に負担し、その帳簿において、それぞれ修繕費及び福利厚生費に経理していたとしても、これらの費用の負担は、いずれも請求人が「資産を譲り受けたこと」に当たらず、代表者及びその妻に対し、役員としての役務の提供の対価として給与等を支給したことにほかならないというべきであるから、本件工事費用及び本件旅行費用はいずれも請求人の課税仕入れに当たらないとするのが相当である。(平13.10.10関裁(法・諸)平13-14)裁決事例集NO62・267ページ

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支部名
広島
裁決番号
平120054
裁決年月日
平成13年5月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、外注費、修繕費等については、正当な取引に基づいて計上されたものであるから、消費税額の算定において、課税仕入れの対象とすべきである旨主張する。しかしながら、当該外注費のうち、法人税の更正処分と同様、架空の費用と認められるものは、課税仕入れに係る消費税額の控除の対象とならない。また、当該修繕費に係る施工については平成6年4月期に行なわれたものであり当該費用は本来当該事業年度にすべて会計処理がなされるべきものであることから平成8年4月期の課税仕入れに係る消費税額の控除の対象とならない。(平13.5.25広裁(法・諸)平12−54)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120085
裁決年月日
平成13年2月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
業種
建設業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、後日、本件外注先は実在しない者であると判明したが、請求人が本件外注費に係る工事を実際に発注した先はAであり、本件外注先が実在しない者であるかどうかは関知していなかったから本件外注費に係る消費税額は控除対象仕入税額に含めるべきである旨主張する。しかしながら、法務省入国管理局の日本人出帰国記録調査書によれば、Aは平成8年1月1日以降は日本にいないことが記録されており、また、本件証拠書類のうちBの請求書には、通常Bの角印が押印されるところに請求人名の角印の印影が認められ、さらに、請求人の事業部長Cの個人名義の普通預金口座には、2回にわたり本件外注費の一部と認められる現金が入金されていることから、本件外注費は架空外注費であると推認するのが相当である。したがって、請求人がA又は本件外注先から役務の提供等を受けた事実はなく、本件外注費は、消法第2条第12号に規定する課税仕入れに該当しないから、本件外注費に係る消費税相当額を控除対象仕入税額に含めることはできない。(平13.2.20関裁(法・諸)平12−85)

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支部名
大阪
裁決番号
平120013
裁決年月日
平成12年9月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
業種
土木工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注費及び支払手数料が課税仕入れに該当するとして、課税標準額に対する消費税額から、外注費及び支払手数料に係る消費税額を控除すべきであると主張する。しかしながら、外注費及び支払手数料は、事実を仮装して帳簿に計上したものと認められるので、消法第30条第1項及び同法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れには該当しない。(平12.9.25大裁(法・諸)平12−13)

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支部名
広島
裁決番号
平120003
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件取引に実体がある旨主張する。しかしながら、請求人と関連会社の間で契約書の作成がなされていないばかりではなく、平成9年8月の時点で、取締役の申述によれば契約書は「これから作成するつもりであった」というのであるから、契約書の作成が必要であるという認識があるにもかかわらず、作成されていなかったことになる。また、請求人の経理処理をみても、平成9年1月以降の経理について、同年8月5日現在でまだ現金出納帳や会計仕訳等は起こしておらず、領収証、メモ又は預金通帳で管理しているだけというのであり、関連会社においても、本件取引については、平成9年3月31日付で決算修正仕訳として、仕訳がなされ、第一次試算表には本件取引についての記載はなく、第二次試算表においてはじめて本件取引についての記載がなされているのであって、こうしたことは極めて不自然であり、むしろ、第一次試算表による当期利益の状況を把握した上で、利益操作を意図してこれらの処理がなされたものと推認せしめるに十分というべきである。また、これに加えて、関連会社から請求人に対する本件美術陶芸品の引渡しが行われたとは認められないこと、預け先に対する美術陶芸品の所有権移転の通知が行われていたとは認められないこと、請求人は、本件取引があったとされる日以降において本件美術陶芸品に対する損害保険契約を締結していないことなどの事実を総合考慮すれば、本件取引については、客観的、外形的に本件取引の存在を推認し得る事実及び行為を確認することができないといわざるを得ない。そうすると、本件取引については、実体があるとは認められず、本件取引に係る仕入税額控除の額を控除することはできない。(平12.7.7広裁(諸)平12−3)

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支部名
沖縄
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代理徴収して仮受金処理した金額は、キャディーの事業所得である旨主張するが、請求人とキャディーとの間で、形式的には雇用契約が締結されていないものの、キャディーの請求人のゴルフ場における役務提供の内容は、キャディー自身の危険と計算によるものではなく、全体として請求人の経営方針や指導に基づいてなされ、時間的空間的な拘束を受け、請求人の指揮監督に服してなされるものであると認められる。したがって、請求人とキャディーとの間には雇用関係があったと認められるので、請求人から、キャディーに支払われる本件対価は、キャディーの事業所得ではなく給与所得に当たり、請求人の主張には理由がない。また、本件対価は給与になるから、消法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに当たらず、同法第30条第1項の規定による仕入れに係る消費税額の控除の対象とならない。(平12. 6.30沖裁(諸)平11-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平110145
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が算定した無形固定資産の償却額に係る消費税の仕入税額控除は、その前提である無形固定資産の額の算定に誤りがあるから、適正であるとは認められない。(平12. 6.29大裁(法・諸)平11-145)

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支部名
大阪
裁決番号
平110116
裁決年月日
平成12年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がマッサージ嬢に対する報酬を給与と認定しているが、当該報酬は、請求人とマッサージ嬢との間の請負契約に基づいて支払われたものであるから課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、マッサージ嬢個人は、あくまでも請求人の経営するファッションマッサージ業の業務の一環としてその指揮命令下、役務を提供するものであり、マッサージ嬢個人が独立して顧客に対してその役務を提供するものではないといえるから、マッサージ嬢が行った役務の提供は、雇用契約に基づいて提供されたものであると認定するのが相当であり、消法第2条第1項12号の規定により、課税仕入れの範囲から除かれる「給与等を対価とする役務の提供」に該当し、仕入税額控除の対象とはならない。(平12. 5. 9大裁(法・諸)平11-116)、(平12. 6. 8大裁(法・諸)平11-130、131)

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支部名
大阪
裁決番号
平110075
裁決年月日
平成12年2月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №59・372ページ

要旨

○ 請求人は、マッサージ師は独立した営業主体であり、雇用関係はない旨主張するが、実質的には、請求人がマッサージ業務を行っていると認められ、マッサージ師は、請求人の指揮監督ないし組織の支配に服して、場所的、時間的な拘束を受けて継続的に労務を提供し、マッサージ業務に当たり費用負担もないと認められるから、請求人とマッサージ師は雇用関係があるということができる。したがって、本件外注費は請求人におけるマッサージ師に対する給与と認められるから、仕入税額控除の対象とはならない。(平12. 2.29大裁(諸)平11-75)裁決事例集 №59・372ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平110027
裁決年月日
平成11年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件治療報酬額が療治師の事業所得に該当することから、課税仕入れに該当する旨主張するが、請求人が療治師に支払う本件治療報酬額は、療治師の給与所得に該当することから、本件治療報酬額は、請求人の消費税の計算上、課税仕入れに該当しないとした原処分は相当である。(平11.11. 5関裁(諸)平11-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平110035
裁決年月日
平成11年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №58・265ページ

要旨

○ 請求人は、本件契約の実質は業務委託契約であり、請求人と本件従業員の間に雇用関係はなく、本件業務分担金は業務委託契約に基づく役務提供の対価であるから課税仕入れとして仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、出向とは、使用者が出向元事業者との雇用関係を存続させたままで他の事業者との間においても雇用関係に基づき業務に従事する勤務形態をいい、雇用関係があるか否かについては、労務提供の形態、報酬の労務対償性及び材料、生産器具等生産手段の負担等を総合勘案して判断すべきであるところ、①本件従業員は、業務に必要な機械及び器具の自己負担はなく、勤務時間に請求人の指揮監督の下に労務を提供していること、②請求人は、本件従業員を請求人の労働者として労災保険に加入し、同保険の給付手続きを行っていること、③本件従業員の欠勤日数に応じて減額され、時間外手当等は別に加算されていることなど一定時間の労務提供の対価であることが認められ、これらを総合すると、本件従業員は、在籍出向し、請求人の指揮命令に服して、非独立的に労務、役務を提供しているといえるから、雇用関係があると認めるのが相当である。したがって、本件業務分担金は消基通5−5−10にいう給与負担金に当たると認められるから、仕入税額控除の対象にはならない。(平成11.11. 4大裁(諸)平11-35)裁決事例集 №58・265ページ

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支部名
福岡
裁決番号
平110001
裁決年月日
平成11年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成8年1月期課税期間に係る本件獲得報酬の支払は、C商店が独占販売権取得により商品の市場価値を高めたことに対する対価であり、控除対象仕入税額300,000円を認めない本件消費税更正処分は取り消されるべきである旨主張するが、本件獲得報酬は寄付金に該当し、寄付金は資産を譲り受け若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることの対価とは認められず、消法第30条第1項の規定の適用はないから本件消費税更正処分は適法である。(平11. 8. 6福裁(法・諸)平11-1)

支部名
名古屋
裁決番号
平100049
裁決年月日
平成11年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、非課税取引とされる金銭債権の譲受けは、その経済的実質が利子に類するものをいうのであるが、信販会社に支払った本件手数料は、販売代金回収の役務の対価であり、また、この取引の決済期間は通常の商取引の決済期間内であり、利子を対価とする取引ではないから非課税取引に該当せず、仕入税額控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、本件手数料は、請求人が商品を販売したことによる売上債権を当該信販会社に譲渡し、又は信販会社に引き継いだことによる売買差益であるから、金銭債権の譲受けの対価であり、非課税取引に該当するので、仕入税額控除の対象とすることはできない。(平11. 1.22名裁(諸)平10−49)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090070
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No55・391ページ

要旨

○ 請求人は、造成工事代金は、仕入税額控除の対象となる旨主張するが、本件土地の取引は、土地と造成工事が一体のものとして取引されていることから、土地代金と造成工事代金との合計額で本件土地を取得したものと認められ、当該土地の取引は、消法第6条第1項の規定により非課税取引となることから、造成工事代金は、同法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当しない。(平10. 3.31名裁(法・諸)平 9-70) 裁決事例集No55・391ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平090043
裁決年月日
平成9年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件山砂利はそれ自体で土地以外の効用を有するものというべきであるから、本件山砂利が土地と同時に取引されたとしても、土地とは異なる課税処理をすべきであり、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、地中の岩石・土砂は土地の構成部分であって、土地と別個の物ではなく、土地所有者は原則としてその土地を自由に使用、収益及び処分できる権利を有するものであるから、仮に請求人が本件山砂利を採掘加工して販売する目的で取得し、本件土地の価額が適正な基準に基づいて土地部分と本件山砂利部分とに区分計算された上で取引されたものであったとしても、土地とともに取引された本件山砂利は土地と離れた独立の存在として別個の権利の客体とは認められず、本件山砂利は、本件土地に包含されるものとして、その取引は消法別表第1第1号に規定する「土地の譲渡」に該当し、非課税取引に該当することから請求人の主張には理由がない。(平 9.12.12大裁 (法・諸) 平 9-43)

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支部名
福岡
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、魚市場の仲買人等からの仕入れについて、仕入れた日付、品目、数量、金額等を記載した仕入れメモが存在する以上、取引は現実に行われており、仕入税額控除を認めないのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)仕入れメモに魚市場で確認可能な仕入先の名称、屋号等を全く記載していないこと、(2)仕入れを行った際に受領した納品書及び領収書の提出がないこと、(3)仲買人等からの仕入れのために必要な高速道路の通行料の支払事実を確認できないことから、原処分庁が仲買人等からの仕入れを架空であるとして、仕入税額控除を認めなかったことに違法はない。(平 9. 7. 9福裁(法・諸)平 9-3)

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支部名
福岡
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先A及びBを通じて行った簿外仕入れについて、領収書が存在する以上、取引は現実に行われており、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、取引先Aは、(1)商品の仕入先を明らかにしないこと、(2)取引条件を承知していないこと及び(3)個人的に商品を仕入れる資金力がないことが認められ、また、取引先Bは、(1)商品の仕入先を明らかにしないこと及び(2)発行した領収書に請求人から受領した手数料等の記載がないことが認められる。さらに、(1)請求人が取引内容を記載したノートの保存及び提出がなく、(2)領収書にちょう付した収入印紙が作成時に未発売であることから、原処分庁が当該仕入れを認めず、仕入税額控除を認めなかったことに違法はない。(平 9. 7. 9福裁(法・諸)平 9-3)

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支部名
熊本
裁決番号
平090003
裁決年月日
平成9年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者に対する賞与として本件事業年度の法人税の所得の金額に加算した本件旅行費用は福利厚生費であり、これに対する仕入税額控除を適用すべきである旨主張するが、本件旅行費用は、同人に対する給与と認められるから、課税仕入れには該当しないこととなり、請求人の主張は採用できない。(平 9. 7. 2熊裁(法・諸)平 9-3)

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支部名
沖縄
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成9年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、キャディーの業務の内容は自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性のある反復継続して行われる個人請負による役務提供であるから、キャディーに支払った役務提供の対価は、消費税の仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、(1)業務の内容が他人の代替を前提とするとはいえないこと、(2)業務を遂行するに当たって、請求人の指揮監督に服していること、(3)キャディーが既に提供した業務に係る対価の請求をなすことができること、(4)業務を遂行するに当たって請求人から用具等の供与がなされていること、(5)業務を遂行するに当たって請求人は使用者責任を負っていること等を総合的に判断すると、請求人とキャディーとの間には雇用関係があるものと認められ、キャディーに支払った役務提供の対価は、所法第28条第1項に規定する給与等に該当するため、消費税の仕入税額控除の対象とならない。(平 9. 6.27沖裁(法・諸)平 8-9)

支部名
東京
裁決番号
平080184
裁決年月日
平成9年4月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、カード会社に支払った手数料はカード会員組織の利用、代金の回収及び販売の取次ぎ等の役務提供の対価として支払われるものであり、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当するから、消法第30条第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、カード会社15社のうち、1社のカード会社との契約については、商品販売促進の総合的なプランの提供という役務の提供に対して手数料が支払われていることが認められるが、その他のカード会社との契約書には手数料がカード会員組織の利用、代金の回収及び販売の取次ぎ等の役務提供の対価として支払われる旨の明確な記載がなく、手数料と役務の提供との間に、明確な対価関係を認めることはできない。したがって、カード会社15社のうち、上記1社に支払われた手数料は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当すると認められ、消法第30条第1項の規定が適用されることとなるが、その他のカード会社に支払われた手数料は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に該当するとは認められないから、同項の規定を適用すべきではない。(平 9. 4.23東裁(諸)平 8-184)

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支部名
東京
裁決番号
平080160
裁決年月日
平成9年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件支払手数料を仕入税額控除の対象とすべきである旨主張するが、本件支払手数料は、国税局の所得税の調査の際、その調査の折衝を依頼するために支払われた支出であると認められ、請求人の営む事業の遂行上、通常かつ一般的に必要と認められる客観性を有しているものとはいえないというべきであるから、原処分庁が本件支払手数料を本件課税期間の消費税の仕入税額控除の対象としなかったことは適法である。(平 9. 3.17東裁(所・諸)平 8-160)

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支部名
東京
裁決番号
平080160
裁決年月日
平成9年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A名義の領収証に係る支出は、販売促進費であり、本件課税期間の仕入税額控除の対象とすべきである旨主張するが、この支出は、(1)請求人あての領収証ではないことから、請求人が支払ったと認めることはできないこと、(2)このA名義あての領収証に係る支出は、平成4年中に支出された2,000万円から支払われているものと認められ、平成5年分において、重ねて仕入税額控除をすることはできないこと、(3)A名義あての領収証に係る支出の内容は、Aの家事上の経費などに充てられているので、請求人の「業務について生じたもの」とは認められないから、原処分庁がA名義あての領収証に係る支出を本件課税期間の消費税の仕入税額控除の対象としなかったことは適法である。(平 9. 3.17東裁(所・諸)平 8-160)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080027
裁決年月日
平成8年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注費と経理したA及びBに支払った金員は、給与ではなく、あくまで外注費であるから、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、A及びBは、請求人から指示を受けた現場において自ら作業に従事しなければならず、現場で使用する道具や消耗品はすべて請求人のものを使用しており、当該支払金は、1か月間の労働日数に一日当たりの基本給の額を乗じて計算した基本賃金のほかに家族手当、ボーナス手当等が支払われているから、外注費ではなく給与として支払われたとみるのが相当であるから、仕入税額控除は認められない。(平 8.12.20名裁(諸)平 8-27)

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支部名
福岡
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成8年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が提示した帳簿等に記載の経費項目等の一部について、原処分庁が仕入税額控除を認めなかったのは違法である旨主張するが、原処分庁が認めなかったのは、課税仕入れに当たらないもの等についてであり、法律の適用に基本的な誤りは認められない。しかしながら、原処分庁の計算に誤りが認められるので、更正処分はその一部を取り消すのが相当である。(平 8.12.16福裁(法・諸)平 8-9)

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支部名
東京
裁決番号
平080088
裁決年月日
平成8年12月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人から異議申立ての段階で初めて提示された簿外の食事代金に係る領収証について、接待の相手先及びその目的についての合理的な説明がないので請求人の業務に関連した支出とは認められないとして、仕入税額控除を認めなかったが、当該食事代金は、(1)請求人の業務に関連した支出と認められること、(2)原処分庁は帳簿等の提示要求に際し、帳簿等の提示がなければ仕入税額控除は認められない旨の教示をしていないこと、(3)当該領収証は追加的に提示されたものと認められることから、その保存があったとして仕入税額控除の対象とするのが相当である。(平 8.12.11東裁(法・諸)平 8-88)

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支部名
札幌
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601010
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、(1)飲食店ビルに係る貸借料は代表者の個人的費用であり、(2)音響照明設備及び船舶は取得の事実がないから、課税仕入れに該当しない旨主張する。しかし、(1)飲食店ビルは請求人が新たに飲食業を開始するために貸借したものであるから、貸借料は請求人が負担すべきものであると認められ、また、(2)音響照明設備は、請求人が新たに始める飲食店に使用する目的で取得したものであり、船舶は、形状等からみて請求人が新たに取得したものと認められるから、これらはいずれも課税仕入れに該当するので、原処分の全部を取り消すべきである。(平 8. 7. 9札裁(法・諸)平 8-1)

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