500601010消費税法等6税額控除等/1仕入税額控除/1課税仕入れ等の範囲(3/4)
- 180件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 原処分庁は、請求人が賃貸及び事業の用に供している建物等について、請求人らが役員を務める本件同族会社が管理業務を行っていたとする証拠がなく、仮に行っていたとしても請求人が主張する行為は管理業務とは評価できないから、本件同族会社が再委託先に支払った管理費以外の額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない旨主張する。し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 消費税法第2条《定義》第1項第12号は、「課税仕入れ」について、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務提供を受けることをいう旨規定しているところ、請求人の使用人が詐取の目的をもって請求人名でパソコンを購入した取引は、①当該パソコンが請求人の業務の用に使用されるものでないこと、②当該使… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 特定の外注先に対する外注費等は実体を伴う取引に係る支払であることから、事業者が事業として他の者からから資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けたことに対する対価に当たらないので、課税仕入れには該当しない。また、解体工事に係る工事の外注先に対する各解体工事外注費(本件各解体工事外注費)の請求書に記載され… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、競売により買い受けた各分譲マンション(本件各マンション)の前区分所有者が滞納していた管理費等(本件各滞納管理費等)は、本件各マンションの購入対価の一部であり、課税仕入れに係る支払対価に該当する旨主張する。しかしながら、マンションの管理組合は、その居住者である区分所有者たる組合員を構成員とする組合であり、駐… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、各事業年度に追加の外注費として支出し損金の額に算入した金員(本件支出金)は、①過去に施工された工事に係る追加の支払を現場名を付け替えて支出したもの、及び②実際の工事対価の支払として支出したものであり、課税仕入れに係る支払対価の額に当たる旨主張し、原処分庁は、本件支出金はいずれも寄附金であり、課税仕入れに係… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件課税期間においては介護保険法上の指定を受けていないため、請求人が取得した認知症対応型共同生活介護を内容とする地域密着型サービス事業(本件介護事業)に対応し得る本件施設において本件介護事業を行うことは不可能であり、本件課税期間における本件施設に係る課税資産の譲渡等は自動販売機手数料のみしかなく、本件施設… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役Aに対し、役員給与とは別に支払った金員(以下「本件金員」という。)は、請求人が経営する店(クラブ)のママとして委託したホステス業務の対価であり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものではないから、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人が経営する店でのAの業務は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人のグループ企業である甲の工場内の作業に従事する外国人労働者らに支払われた金員について、請求人が当該金員を外国人労働者らに支払っていたのは、当該金員の本来の支払者である乙に代わってしたものであるから、当該金員は、外国人労働者らを雇用し請求人に派遣していた乙に対する外注費であり、課税仕入れに該当する旨主… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件派遣労働者に対する業務上の指揮命令権はすべて本件派遣先にゆだねられており、また、労働者派遣法において派遣先にも一定の義務を課しているのは、請求人が本件派遣労働者に対してすべての責任を負うものではないことを裏付けたものであるから、請求人と本件派遣労働者との関係は、雇用として認識するより業務請負と考えるべ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、新たに船舶を建造するに当たり取得した承諾書及び預託金証書について、課税仕入れに該当すると主張する。しかしながら、承諾書の第三者である他の組合員への譲渡は、内航海運暫定措置事業の仕組みの枠内での当事者の権利義務関係を前提として成り立つもので、譲渡人は、解撤等交付金を早期に受けるために当該承諾書の譲渡を行い、… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、本件取引は、請求人の従業員(出張所長)が本件出張所の仕入責任者の立場を利用して商品の仕入れに仮装して行い、本件取引に係る商品は同人が横領し、当該商品の代金を請求人に支払わせたものであるから、請求人が仕入れた商品は存在せず、請求人は、請求人が仕入れていない架空の商品の代金を出張所長に支払わされていたものに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、○○等の小売業を営む関連法人に対し支出した広告宣伝費用の負担金について、請求人の広告宣伝が医療法により制限されているため、関連法人と提携して広告宣伝を行い、その費用を一定の配分基準に従って請求人が負担したものであり、請求人の広告宣伝の役務提供の対価に相当する金額の支払であるから、消費税の課税仕入れに該当す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各解体工事等に係る支払手数料は実際の営業活動である役務の提供の対価であり、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、関係者等の申述から本件各解体工事に係る役務の提供の事実はないことから、当該支払手数料が課税仕入れには該当しないとしてした原処分庁の消費税等に係る各更正処分等は適法である。(平20.12.… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件外注加工費について、対応する加工業務が行われた事実はないが、その実質は従来○円/㎏であった親会社のマージンを○円/㎏に引き上げたことによるマージンの追加分(○円/kg)であるから、対価性があり、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、①親会社と請求人との間において… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件加湿器はグループ会社A社から親会社が購入し、これを請求人が親会社から買い取ったことになっており、本件加湿器を取得したことは事実であるから、本件加湿器に係る取引は対価性のある取引であって、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、①本件加湿器は法定耐用年数の全部を経過… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件外注費について、役務提供や支払の事実があり架空のものではなく消費税法の課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、本件各外注先が、請求書及び領収書に記載された各所在地に存在していた事実が確認できないこと、本件各外注先に本件作業を委託していない期間は、他の外注先が行う作業量が増加し支払う外注費も増加す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、架空の取引ではなく課税資産の譲渡等の対価であるから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人が行っている業務は、運送業務、不動産貸付け及び輸入品の通関手続… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連法人A社との間において取り交わした業務委託契約書に基づき、A社に対する短期貸付金と相殺した外注委託費は、架空の取引ではなく課税資産の譲渡等の対価であるから、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、上記業務委託契約書に記載されている業務は、①検品業務、②値札付加工業… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が架空外注加工費と認定した外注加工費について、架空計上したものではなく、紹介手数料又は外注加工費であるから、課税仕入れとして認めるべきである旨主張する。しかしながら、紹介手数料又は外注加工費と認められる客観的証拠はなく、紹介手数料又は外注加工費として支払われた事実を認めることは困難であることから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、その給食業務の委託先に支払った本件給食材料費について、当該委託先からの請求に基づく正当な取引の対価である旨主張するが、①当該給食業務の対価の計算方法等は、委託契約書において別途約定されて本件委託費として支払うこととされており、②本件給食材料費の額はこの計算額とは別に支払われたものであって、③本件給食材料費… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A工事の代金として支出した金員の使途が分かれば、当該工事代金を課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができる旨主張する。しかしながら、A工事は、請求人の代表者がBに指示して行った架空取引であると認められるから、当該支出をA工事の代金として課税仕入れに係る支払対価の額に含めることができないのは明らかである… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件管理手数料は、請求人がA社から提供を受けた本件管理委託業務の対価であるから、課税仕入れに該当する旨主張するが、消費税法第2条第1項第12号は、課税仕入れについて、事業者が、事業として他の者から役務の提供等を受けることをいう旨規定しているところ、本件管理委託業務は、請求人が事業として役務の提供を受けたも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、作業員に支払った報酬は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しないから、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第2条第1項第12号は、課税仕入れから所得税法第28条第1項に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く旨規定しているところ、作業員の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件教習料に係る消費税額について、仕入税額控除をすることができる旨主張する。しかしながら、本件教習料は、請求人にタクシー運転手養成員として採用された者が負担すべき教習費用を請求人が立替払したものであり、立替払とは、自己の取引に該当しないものの支払であるから、本件教習料の支払により、請求人が、事業として他の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、H社に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)について、請求人がG社から受託した宗教法人Fの施設の建設に係る近隣対策等業務に対するH社の妨害を排除するために支払ったものであり、業務遂行上必要な費用であるから、課税仕入れに係る対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の上記近隣対策等業務をH社… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 海外から輸入された貨物の輸入申告名義人でない審査請求人(以下「請求人」という。)は、K社は本件輸入に係る手続について請求人を代理していたに過ぎず、本件輸入における実質的な輸入者は請求人であるから、請求人が負担した本件加工製品の引取りに係る消費税相当額を消費税法第30条第1項に規定する課税貨物につき課された又は課され… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、個別対応方式を選択して申告している請求人が、共通売上対応分とした調剤薬品等の仕入れについて、課税売上げがあったとしても当該売上げは本来の目的とは別途に事後的に発生するものであり、課税仕入れを行った日の状況においては非課税売上対応分とすべきである旨主張する。しかしながら、調剤薬品等は、そのほとんどが非課税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事務負担の軽減及び事業の分散化を図る目的で、親族等(以下「各事業主」という。)と請負契約を締結し用度等の業務を外注とした。当該外注費は請負契約書に基づき役務の提供を受けて支払ったものであり、給与等を対価とする役務提供ではないから、消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れの額に含まれる旨主張する。し… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、共同企業体の代表会社が共同企業体の構成員という立場で行った役務の提供等は、構成員が共同企業体を営んでいる集団の中で行った行為、いわゆる内部取引であり、他の者から役務の提供等を受けたものではなく、消費税の課税対象外取引となる旨主張する。しかしながら、民法上の組合という法的性質を有する共同企業体の各構成員と… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過年度分の業務委託料としての支払が、これまでの未払分を支払ったものにすぎず、役務の提供の対価であり、仮に不適正な金額であったとしても、資産の譲渡の対価の一部である旨主張する。しかしながら、過年度分の業務委託料は請求人が民事再生法による再生計画認可決定を受けるに当たり、不良債権化していた多額の保証金返還債権… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、財務取引及び金融取引であるから、消費税法第32条第1項に規定する「仕入れに係る対価の返還等」及び同法第38条第1項に規定する「売上げに係る対価の返還等」には該当しない旨主張する。しかしながら、当該仕入れ及び売上げに係る歩引きは、請求人と仕入先又は売上先と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、支出した金員は組合員の商業情報の収集に要した費用であり、役務提供の対価としての支払であるから課税仕入れに該当すると主張する。しかしながら、①請求人は、出店を予定する複合商業施設を所有する法人に対して、出店に必要な解決金の支払を約した確約書を提出しており、また、複合商業施設を所有する法人は、地元商工会に対し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、接待交際費として支出した経費が事業遂行上の必要経費に該当するから課税仕入れに該当すると主張する。しかしながら、課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいうが(消費税法第2条第1項第12号)、個人事業者が消費者の立場で行う家事消費又は家事使… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A社に対して支出した本件管理料の額は、A社が取得している公有水面の使用権に係る借上げの対価であるから、課税仕入れに該当する旨主張するが、本件管理料の額は、公有水面の使用に係る同意書を取得するために支出した租税特別措置法第61条の4に規定する交際費等に該当すると認めることが相当であり、請求人が、公有水面を使… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、債権者、主たる債務者及び連帯保証人である請求人の三者により取り交わした特別約定書(以下「本件約定書」という。)に基づき、保証債務を履行することを条件として、システム足場の部材の一部(以下「本件足場」という。)を仕入れたのであるから、本件足場の見積価額は、仕入税額控除の対象となる課税仕入れに該当する旨主張す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件備品工事を行うに当たって、一般の取引先と同じように、施主から推薦された本件外注先から見積金額を徴し、請求人が当初予定していた下請業者5社の見積折衝額と比較検討したところ大差がないことから、本件外注先に発注したもので、正常な取引である旨主張する。しかしながら、請求人は本件外注先に下請させるため、当初予定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、漁師等からの魚介類の直接仕入れ(以下「浜買い」という。)に係る手数料(以下「本件鮮魚手数料」という。)として代表者に支払った金員は、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除の対象と認められるべきである旨主張する。しかしながら、浜買いの業務主体は、代表者ではなく請求人であり、代表者が請求人の業務を遂行し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人を含む4財団を解散し、設立される予定の新財団の設立事務を行う事務局に対して支出した負担金は、同事務局に対する金銭の贈与であり、課税仕入れに係る支払対価には該当しない旨主張する。しかしながら、この負担金は、請求人が公益法人としての本来の事業目的を達成するために必要な負担として、請求人の事業を継承する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A国からB国に輸送した中古の機械設備の購入、設置工事及び輸送に係る取引は、いずれも国内業者に対してその対価を支払ったものであるから、課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象とすることができる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条の規定によれば、仕入税額控除は、「国内において行う」課税仕入れを対象とするも… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、更正を受けた課税期間に経費等の記帳もれがあり、当該経費等に係る請求書、領収書は、調査の際に全て提示されているから仕入税額控除すべきである旨主張する。これに対し原処分庁は、当該主張は調査時、異議審理時にされていないことから、当該経費に係る請求書、領収書は本件調査の際に保存されていなかったと推認されると主張し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外国子会社の合算経理に基づく本件各課税期間の消費税等の申告は適正であるから消費税等の更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項は、事業者が国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取得したコース設備及び立木は、独立して取引の対象となる土地の定着物であり課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、ゴルフコースのフェアウェイ、グリーン、築山、池その他これらに類するもので、一体となって当該ゴルフコースを構成するものは、個々に独立して取引上の経済的価値を有するものではなく、土地と一体とな… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件手数料は、各信販会社が請求人の代金回収のために、振替委託業務という役務の提供を行ったことへの対価であり、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するから、これに係る消費税額について仕入税額控除が認められるべきであると主張する。しかしながら、本件手数料は、債権譲渡の対価の額の算定において、原債権の額から減じら… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、工事の受注活動を行う本件外交員に対して支払った報酬のうち、固定給部分以外の外交員報酬として経理した金額は、成功報酬のみで給与等に当たらないから、課税仕入れに該当し、仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、① 請求人は、本件外交員の一部を被保険者として社会保険に加入しているが、社会保険の加入… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、水産加工物卸売業を営む請求人が中国に設立した子会社からの輸入代金として損金の額に算入した金額のうち、輸入申告及びインボイス等がなく、外国送金又は現金を持参しただけのものを仕入れの事実がないとして、損金の額から減算したが、請求人は、当該金員について、税関への輸入申告価格は、加工代分だけを申告し、原料代相当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、賃貸用店舗を建設するに当たり、進入道路について国道直下を横断する地下道を設置する必要が生じたことから、A市及び建設省と協議し、「建設省が本件地下道工事を施工するが、事業費の全額は請求人がまずA市に納入し、更に、A市は建設省に支払う。」との協定書等を締結した。請求人は、A市に納入した工事負担金については、①… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外注先5社に対し支払った本件支出金は外注工事に係る実際の支払額であるから消費税の課税仕入れに該当すると主張するが、本件支出金は、外注先5社に対し、特別養護老人ホームに係る本件寄附金相当額を資金贈与したものであり、支出した事業年度の寄附金に該当すると認められ、さらに、請求人自ら、本件支出金が前渡金であり、資… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、ホステスの業務については、所得税法第204条第1項第6号に明確に規定されており、本件ホステスらの業務は同号に該当するので、本件役務の対価は、仕入税額控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件役務の対価は、自己の計算と危険によらず、請求人の営む事業に従属的に役務を提供したことに対する対価であると認められ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 共同店舗の管理運営を行う請求人が、組合員のための販売促進事業の一環としてポイントカードを作成し、顧客が貯めたポイントと本件共同店舗内で使用できる請求人発行の買物券と交換し、さらには、当該買物券と請求人発行の食事ご招待券と交換し、顧客が使用した買物券の代金を組合員に支払う行為、提携した飲食店への当該食事ご招待券の支払… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、本件頒布品に係る本件贈与につき、金銭による贈与であるからその購入に係る消費税等相当額は不課税取引であり、課税仕入れに係る消費税額に該当しないとして、控除対象仕入税額を算定している。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件贈与は、請求人が本件頒布品を購入し、その購入した本件頒布品をA法人へ贈与するもので… 続きを読む
同一裁決
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