税務法規集

500601061消費税法等6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在(1/2)

掲載要旨数
99件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、①ワインバー(本件店舗)に係る事業(本件事業)において、本件事業に係る請求書等を保存していたほか、帳簿についても、調査の担当職員から提示を求められた後に速やかに作成しており、それによって原処分庁は課税仕入れの相手方の氏名又は名称、課税仕入れを行った年月日及びその支払対価の額等を把握できたのであるから、消費… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、美容整形外科クリニック(本件クリニック)の請求人名義の口座から支払われたコンサルティング料等に係る消費税について、本件クリニックにおける事業に関連するものであり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する消費税額の控除(仕入税額控除)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、①総勘定元帳(本件各総勘定元帳)に記載された仕入取引(本件各仕入れ)に係る各仕入先が真実の仕入先であり、また、②本件各総勘定元帳には本件各仕入れに係る資産又は役務の内容の記載はないものの、それらの内容は請求書などで把握できることから、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの)《仕入れに係… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》第1項に規定する所定の期間(法定保存期間)において、財務記録や管理システム(財務記録等)により、帳簿を保存していた旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳を基に消費税等の確定申告書を作成していたと認められるところ、当該総勘定元帳… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①請求人が各仕入先(本件各仕入先)から絵画を預かる場合、請求人は貴重な絵画を請求人の信用で預からせてもらう立場にあり、また、絵画の販売後は、売却希望金額を本件各仕入先に支払うだけであるから、本件各仕入先が名乗る氏名や、本件各仕入先から受領した領収書(本件各領収証)に記載した住所及び氏名が真実のものでないと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿(法定帳簿)及び請求書等を保存しており、また、調査においてこれらを提示していることから、同条第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が保存する書面(本件書面)には、法定帳簿に記載すべき同条第8項第1… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文に規定する帳簿を作成せず、そのため保存もしていなかったところ、その理由につき、請求人の事業を一人で担っている取締役が、年中無休で家畜の世話等をしなければならないなどという厳しい経営状況にあったためであり、このことは、同項ただし書に規定する「災害その他… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、最高裁平成16年12月16日第一小法廷判決・民集58巻9号2458頁(本件最高裁判決)が判示した消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の趣旨からすると、同項に規定する「保存」の意義は、課税庁が申告された仕入税額を確認するための保存であり、課税庁が行う調査において、その時点で課税仕入れの事実の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除に必要な法定帳簿を保存していないとして、原処分庁が消費税等の決定処分等を行ったことに対し、帳簿保存がなくても税務調査においては原処分庁の裁量によって仕入税額控除の適用を認めており、これを認めないことは裁量権の濫用であって不公平である旨主張する。しかしながら、原処分庁が仕入税額控除を認めなかった… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務調査(本件調査)において、調査担当職員に帳簿書類の提示をしなかったのは、当該帳簿書類に係る電子データを保存していたパソコンがコンピュータウイルスに感染し、そのデータが使用できなくなったことが原因であり、請求人には、その保存がなかったことについて、消費税法第第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項た… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自らの事業に消費税等が課税され、消費税等を申告しなければならないことも全く知らず、帳簿等を保存していなければ、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除が認められないことも理解していなかったこと(本件各事情)は、消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査において総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び売上経費対比表と題する書面(本件対比表)を提示しており、本件総勘定元帳及び本件対比表は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第一号に規定する帳簿としての要件を全て満たしているわけではないが、その記載から課税仕入れの内容を確認できるから… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①請求人及び請求人と税務代理人を同じくする別法人に同日同時刻に調査を行った理由の開示、②調査の前に還付留保中の消費税額を還付すること等の求めに対応しなかったから、帳簿等の提示を行わなかったのであり、このように、請求人には、帳簿等の提示依頼に応じ難い事情があり、税務職員による帳簿等の検査に当たっ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は注意的手続的規定にすぎず、仕入れの際に消費税等を負担していた事実が何らかの方法で証明される限り、仕入税額控除は適用されるべきであるところ、本件は事後的ではあるが、外注工賃の支払金額が判明する仕訳帳及び領収書を提示しており、当該外注工賃に係る消費税の負担額… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れであっても、請求人の銀行口座の取引履歴及びその他の取引先から入手した資料によって課税仕入れの相手方、課税仕入れを行った年月日及び課税仕入れに係る支払対価の額その他取引内容が確認できることは明らかであるから、消費税の税額の計算上、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成24年課税期間(本件課税期間)に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿(法定帳簿)を作成及び保存していたから仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、請求人は、調査において、平成23年課税期間及び本件課税期間に係る法定帳簿の作成及び保存がないと判断されたことに対… 続きを読む

要旨

○ 人材派遣業を営む請求人は、仕入税額控除に必要な法定帳簿及び法定請求書等(法定帳簿等)を保存していないとして、原処分庁が消費税等の更正処分等を行ったことに対し、原処分庁による税務調査中に請求人が税理士を税務代理人に定めて以降に提示した書類(本件提示書類)をもって、法定帳簿等を保存していた旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、領収証等を保存しており、当該領収書等を消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する「帳簿」とみなし、同条第1項の仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、同条第1項の仕入税額控除は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の控除にかかる帳簿及び請求書等を保存しない場合には適… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査着手時に帳簿等を提示していれば、作成の時期にかかわらず、帳簿等が保存されているものと解されることから、請求人が提示した総勘定元帳のうち、その作成が法定申告期限後となったものに対応する各課税期間について仕入税額控除を認めないとした決定処分は誤りである旨主張する。また、各課税期間のうち一部の期間に係る総勘… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国外の業務に係る①渡航の際国内の空港に車両を駐車した駐車料金及び②国外における宿泊費について仕入税額控除を認めるべき旨を主張する。しかしながら、法定帳簿の保存がないことのほか、国外における宿泊費は、国内において行う課税仕入れに該当しないことからも、仕入税額控除の規定は適用されない。(平30.12.14 大… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、帳簿が法定の要件を満たさないとしても、他の資料から支払の相手方、内容等が確認できるのであれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れ等に係る税額の合計額の控除(仕入税額控除)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、消費税により適正な税収を… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、預金口座の出金履歴などによれば、原処分に係る各課税期間(本件各課税期間)において職人への外注費(本件外注費)を支払ったことが明らかであり、また、本件各課税期間以外の課税期間についても、本件各課税期間と同様に、書類を作成、保存している上、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する課… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、帳簿の作成・保存を行っていなかったものの、実地調査において、仕入税額控除に係る経費の領収書等を保存しており、帳簿を作成し提出することが可能な状態であったのに、原処分庁所属の調査担当職員による違法な押収手続等により帳簿等の提出の教示・指導を受ける機会を失い、帳簿等を作成、提出できなかったのであり、このことは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査時に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、顧問税理士の過失によるものであるとし、消費税の仕入税額控除を認めないとした処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が顧問税理士に帳簿書類の作成を委任していた事実を直ちに認めることはできず、また、仮に、帳簿書類の作成の委任を受けた顧問税理士において帳簿書… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の帳簿及び請求書等(帳簿等)を保存する場所が無くなったことは不可抗力によるものであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」とは、天災又は火災その… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、経費の支払の際に実際に消費税及び地方消費税(消費税等)を支払っていることから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、同条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、帳簿を作成しておらず、また、請求書等の保存はしていないものの、請求書等を廃棄したことには事業継続の意欲をなくし廃業しようと考えていたという事情があり、請求人名義の預金通帳及び請求人が業務を行った場所、金額等を記録した手帳の記載内容によって取引の実態等が明らかであるから、課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、事業に関する帳簿書類を保存せず、その後の税務調査の際に提示しなかったのは、関係者に税務調査が及び迷惑をかけたくないと思ったからであり、請求人には、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、上記「やむを得… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、帳簿の不存在を前提に、原処分において各費用に含まれる消費税額を控除しないのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から帳簿書類等の提示を再三求められたにもかかわらず、これを一切提示しなかったのであるから、請求人は、税務職員による帳簿書類等の検査に当たり、適時に提示することが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、経費等の支払の際に実際に消費税等を支払っていることから、課税仕入れに係る消費税額の控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に提示した帳簿書類について、単独では消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿の要件を満たさないとしても、他の帳簿書類によって補完することにより同条第8項の規定する事項(法定帳簿記載事項)に係る要件を満たすのであるから、帳簿等を保存していない場合には該当せず、また、調査… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁は売上げに対応する経費があることは分かっているのだから、課税売上額に連動する課税仕入額を推計により算定して仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、事業に関する帳簿を作成しておらず、請求書等も保存していない。また、帳簿及び請求書等を保存できなかったことにつきやむを得ない事情… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の対象とした関連会社との取引(本件取引)について、本件取引に係る請求書等(本件請求書等)を原処分に係る調査(本件調査)の際に提示しなかったのは、調査担当者が、請求人が本件請求書等を保存していないと決… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が営業日ごとに売上金額及び経費等の支出金額を記載した一覧表、月三回の支払時に支払先ごとに記載した支払の予定表及び店舗別に作成した損益計算書(本件各仕切書等)は、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等(法定帳簿等)に該当するから、法定帳簿等を保存する場合に該当する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、帳簿を作成していたパソコンを刑事事件の捜査機関に破損され、また、身柄拘束中に事務所の賃貸人に領収証を廃棄されてしまったとの事情が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない事情」の「災害」… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、多忙で帳簿を作成する時間がなかったことが、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たり、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、同法第30条第7項ただし書は、事業者が、災害その他やむを得ない事情により、同項に規定する帳簿及び… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、不動産の売買代金等の支払に係る振込手数料(本件振込手数料)について、帳簿に記載されていないからといって、仕入税額控除を適用することができないというのは、酷であり、実際に支払われ、原処分庁も支払の事実を把握していたから、法の根拠はないものの、仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件振込手… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、帳簿の作成及び保存はしていないものの、請求書や領収証があり課税仕入れの存在が明らかであるから、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項によれば、仕入税額控除が適用されるためには、帳簿及び請求書等を保存することが要件とされているところ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人に対して帳簿の提示を求めたにもかかわらず、請求人は帳簿を提出しなかったから、仕入税額控除は認められない旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿と認められる本件各出納帳の内容を確認することができたにもかかわらず、当該出納帳の内容も検… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税犯則取締法に基づく調査(本件査察調査)の時に本件課税期間に係る請求書等の保存がなかったのは、数度の自宅兼事務所の移転の際に請求書等が誤って廃棄されたためであり、請求人は請求書等を意図的に廃棄したのではなく、また、請求人は本件査察調査後には取引先に依頼して請求書等の一部の再交付を受けているから、消費税法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の仕入高の実額を把握していること等を理由として、法定帳簿の保存があるものと同様に取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、消費税法は、適正な税収の確保を目的とし、事業者に法定帳簿という確実な資料の作成・保存を要求しているのであるから、現に法定帳簿を作成し保存していない限り、法定帳簿の保存… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人の各関係会社(本件各関係会社)が行った取引全体が全て請求人自身の行為と評価されるから、本件各関係会社の総勘定元帳及び本件各関係会社宛の請求書は、請求人の帳簿及び請求書と評価すべきであるから、請求人において消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等」に該当する旨主… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、金銭出納帳を克明に記載しており、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する課税仕入れの税額の控除に係る帳簿等を備え付けているから、請求人には、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人は、当該金銭出納帳に記載した金額の基礎となる原始記… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、追加して必要経費に算入すべきとする支出のうち、平成18年分の支出については、いずれも事業に関して支出したものであるから、課税仕入れとして、平成18年課税期間の消費税等の納付すべき税額の計算上、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、各課税期間の法定帳簿を作成していなかったの… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等を保存できなかったのは、請求人の経理担当者が横領を隠ぺいするために帳簿書類等を焼却したためであり、このことは消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「災害その他やむ得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人には、事業者として帳簿書類等を適切に管理・保存することが求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、前回調査において請求書等の保存についての指摘がなかったことが消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定するやむを得ない事情に当たる旨主張する。しかしながら、前回調査においては、書類の一部を確認してはいるものの、消費税等の確定申告書を提出していなかった請求人に対して、確定申告書を提出… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する法定帳簿及び法定請求書等は保存され、本件調査において提示されたのであるから、同項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査において請求人が提示した大学ノートその他の書類は、法定帳簿に該当するもの… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に対し、外交員に対して支払った手数料(本件手数料)に係る消費税額について、外交員の口座に振込払いしたことを証するものとして本件手数料の算定の基となる書類を提示しており、仕入税額控除の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査において、請求人が提示した領収書には本件手数… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、中古品取引の仕入及び支払外注費に係る帳簿書類については、調査担当者が見なかっただけで、請求人はいつでも提示する用意があった旨主張する。しかしながら、当該中古品取引の仕入及び支払外注費については、調査時に提出した各書類に全く記載がないこと又は取引相手先等の記載がなく確認ができないことなどから、いずれも消費税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成20年課税期間については、基準期間である平成18年課税期間の課税売上高が5000万円以下であるから、簡易課税による計算方法が適用でき、仮に基準期間の課税売上が5000万円を超えたとしても、平成20年課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等があるため、課税仕入れに係る消費税額を控除するこ… 続きを読む

同一裁決

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