裁決要旨 1帳簿等の不存在

裁決要旨 1帳簿等の不存在

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支部名
関東信越
裁決番号
令070005
裁決年月日
令和7年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①総勘定元帳(本件各総勘定元帳)に記載された仕入取引(本件各仕入れ)に係る各仕入先が真実の仕入先であり、また、②本件各総勘定元帳には本件各仕入れに係る資産又は役務の内容の記載はないものの、それらの内容は請求書などで把握できることから、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する要件を満たし、仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等はそれぞれ独立して消費税法上の各要件を満たし、その保存がされている必要があるところ、上記②の事情からすれば、本件各総勘定元帳には、同条第8項第1号に掲げる「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」が記載されていないため、本件各総勘定元帳は同条第7項の規定に係る帳簿に該当せず、当該帳簿を保存しない場合に該当することから、本件各仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除を適用することはできない。(令7. 9. 1 関裁(諸)令7-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060070
裁決年月日
令和7年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法施行令第50条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の保存期間等》第1項に規定する所定の期間(法定保存期間)において、財務記録や管理システム(財務記録等)により、帳簿を保存していた旨主張する。しかしながら、請求人は総勘定元帳を基に消費税等の確定申告書を作成していたと認められるところ、当該総勘定元帳以外に消費税額の算定に関する書類の存在を示す証拠は認められない。そして、当該総勘定元帳の作成時期からすると、当該総勘定元帳は法定保存期間に保存されておらず、また、財務記録等が帳簿に該当するとの客観的事実や、法定保存期間に保存されていたとする客観的事実はいずれも認められないことから、請求人は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿を保存しない場合に該当し、課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除は適用されない。(令7. 6.16 関裁(法・諸)令6-70)

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支部名
大阪
裁決番号
令050060
裁決年月日
令和6年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が各仕入先(本件各仕入先)から絵画を預かる場合、請求人は貴重な絵画を請求人の信用で預からせてもらう立場にあり、また、絵画の販売後は、売却希望金額を本件各仕入先に支払うだけであるから、本件各仕入先が名乗る氏名や、本件各仕入先から受領した領収書(本件各領収証)に記載した住所及び氏名が真実のものでないと疑う理由はないし、請求人には本件各仕入先に運転免許証等の身分証明書の提示を求める権限もないこと、②請求人は、本件各仕入先について、古物営業法第15条《確認等及び申告》第1項第2号に規定する本人確認を行っており、本件各領収証に職業及び年齢の記載のないことは軽微な瑕疵にすぎないこと、③本件各領収証に記載された住所及び氏名を不審に感じる余地はなく、請求人は、古物営業法施行規則第15条《確認の方法等》第2項に規定する身分証明書等の提示を受けて本人確認を行う必要はなかったことからすると、本件各領収証及び請求人の総勘定元帳(本件総勘定元帳)に記載された本件各仕入先の氏名等については、真実としんずべき相当の理由があるから、本件各領収証及び本件総勘定元帳(本件帳簿等)は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項所定の要件を満たす帳簿等として保存されているといえるし、仮にそうでないとしても、上記①から③までのとおり、消費税法第30条第7項ただし書に規定するやむを得ない事情がある旨主張する。しかしながら、本件帳簿等に記載された本件各仕入先の氏名について真実の記載がされていない以上、本件帳簿等が消費税法第30条第7項本文の要件を満たす帳簿等に該当することにはならないし、上記①から③までの事情は、いずれも請求人の責めに帰することのできない客観的な事情であるとは認められないから、同項ただし書に規定するやむを得ない事情にも該当しない。(令6. 6.25 大裁(諸)令5-60)

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支部名
札幌
裁決番号
令050010
裁決年月日
令和6年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿(法定帳簿)及び請求書等を保存しており、また、調査においてこれらを提示していることから、同条第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が保存する書面(本件書面)には、法定帳簿に記載すべき同条第8項第1号に規定する事項のうち①課税仕入れを行った年月日及び②課税仕入れに係る資産又は役務の内容が記載されていないことから、本件書面は法定帳簿に該当しない。したがって、仕入税額控除は適用されない。(令6. 2.22 札裁(諸)令5-10)

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支部名
仙台
裁決番号
令050002
裁決年月日
令和5年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文に規定する帳簿を作成せず、そのため保存もしていなかったところ、その理由につき、請求人の事業を一人で担っている取締役が、年中無休で家畜の世話等をしなければならないなどという厳しい経営状況にあったためであり、このことは、同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「災害」とは、天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいい、また、「やむを得ない事情」とは、上記「災害」に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、請求人の主張する事情はいずれも法人である請求人の内部的ないし主観的な事情であるから、帳簿を作成ないし保存していなかったことにつき請求人の責めに帰することができない状況とはいえない。また、請求人は、帳簿を作成ないし保存していなかった理由につき、原処分庁所属の調査担当職員が取締役に、帳簿提示期限、及びその期限までに提示しない場合は仕入税額控除が適用されないことを明示しなかったためである旨も主張する。しかしながら、これらの事情は帳簿を保存すべき期間の開始日(各課税期間の末日の翌日から2月を経過した日)よりも後の事情であるから、帳簿の保存をしていなかったことについての「災害その他やむを得ない事情」に当たらないことは明らかである。したがって、請求人は、消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」により、法定帳簿等を保存することができなかったとは認められない。(令5. 8. 2 仙裁(諸)令5-2)

支部名
関東信越
裁決番号
令040035
裁決年月日
令和5年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、最高裁平成16年12月16日第一小法廷判決・民集58巻9号2458頁(本件最高裁判決)が判示した消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の趣旨からすると、同項に規定する「保存」の意義は、課税庁が申告された仕入税額を確認するための保存であり、課税庁が行う調査において、その時点で課税仕入れの事実の証拠である帳簿等を確認できない場合に、同項に規定する「保存しない場合」に該当するのであって、本件においては、同条第8項に規定する帳簿(法定帳簿)に該当する各帳簿(本件各帳簿)を調査担当職員の求めに応じて提示しているから、同条第1項に規定する消費税額の控除(仕入税額控除)は適用される旨主張する。しかしながら、本件最高裁判決は、消費税法等の規定する所定の期間及び場所において、税務署の職員等による調査に当たって適時に法定帳簿を提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合に、消費税法第30条第7項の「保存しない場合」に当たると判断したものであるところ、本件各帳簿は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》に規定する事項の通知がされた後に作成されたものであり、本件各帳簿は、各課税期間の消費税等の確定申告書の提出期限の翌日から保存されていたとは認められないことからすれば、請求人が、調査担当職員の求めに応じて法定帳簿としての記載要件を満たす本件各帳簿を提示したとしても、仕入税額控除は適用されない。(令5. 4.24 関裁(諸)令4-35)

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支部名
大阪
裁決番号
令040049
裁決年月日
令和5年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除に必要な法定帳簿を保存していないとして、原処分庁が消費税等の決定処分等を行ったことに対し、帳簿保存がなくても税務調査においては原処分庁の裁量によって仕入税額控除の適用を認めており、これを認めないことは裁量権の濫用であって不公平である旨主張する。しかしながら、原処分庁が仕入税額控除を認めなかったことは、消費税法の規定を正しく適用した結果であって、仮に、同様の場面で、法の適用を免れる者が生じていたとしても、それをもって直ちに、消費税法の規定を正しく適用してされた決定処分が課税の平等の原則に反し違法とはならない。また、消費税法上、処分行政庁である原処分庁に仕入税額控除を適用するか否かの裁量権は付与されていないから、そもそも仕入税額控除の適用の可否判断において裁量権の濫用というものは観念できない。(令5. 3.24 大裁(所・諸)令4-49)

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支部名
東京
裁決番号
令040038
裁決年月日
令和4年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査(本件調査)において、調査担当職員に帳簿書類の提示をしなかったのは、当該帳簿書類に係る電子データを保存していたパソコンがコンピュータウイルスに感染し、そのデータが使用できなくなったことが原因であり、請求人には、その保存がなかったことについて、消費税法第第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、仮に請求人の主張するように、請求人が本件事業に関する帳簿書類を電子データで保存していたという事情があったとしても、当該事情は、請求人が電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の規定による承認を受けずに当該帳簿書類を電子データで保存し、同項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を適法に保存していなかったというものであり、当該保存をしていなかったことについて、請求人自身の責めに帰することができない客観的事情に基づく同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があったとは認められないため、請求人の消費税等について仕入税額控除の適用は認められない。(令4.10.27 東裁(所・諸)令4-38)

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支部名
東京
裁決番号
令030129
裁決年月日
令和4年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らの事業に消費税等が課税され、消費税等を申告しなければならないことも全く知らず、帳簿等を保存していなければ、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除が認められないことも理解していなかったこと(本件各事情)は、消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、本件各事情は、仮にその主張どおりの事実があったとしても、請求人の法の不知・誤解を主張するものにすぎないから、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」に該当するとは認められない。(令4. 6.16 東裁(所・諸)令3-129)

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支部名
東京
裁決番号
令030075
裁決年月日
令和4年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査において総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び売上経費対比表と題する書面(本件対比表)を提示しており、本件総勘定元帳及び本件対比表は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第一号に規定する帳簿としての要件を全て満たしているわけではないが、その記載から課税仕入れの内容を確認できるから、同条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(帳簿等)を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用を受けるためには、帳簿等を当該適用を受けようとする課税期間に係る申告書の提出期限の翌日(本件では平成30年4月3日又は平成31年4月2日)から7年間保存しなければならないが、本件総勘定元帳は令和元年10月以降に作成されたものであるから、同条第7項に規定する「保存」に当たらず、また、本件対比表は、その記載内容から課税仕入れの相手方、年月日、課税仕入れに係る資産又は役務の内容が明らかではないから、同項に規定する帳簿等に当たらない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当する。(令4.3.22東裁(所・諸)令3-75)

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支部名
福岡
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①請求人及び請求人と税務代理人を同じくする別法人に同日同時刻に調査を行った理由の開示、②調査の前に還付留保中の消費税額を還付すること等の求めに対応しなかったから、帳簿等の提示を行わなかったのであり、このように、請求人には、帳簿等の提示依頼に応じ難い事情があり、税務職員による帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示するよう態勢を整えて保存していたのであるから、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人及び税務代理人らは、原処分庁が行った調査(本件調査)に社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した違法はないにもかかわらず、本件調査の担当職員からの再三再四にわたる本件調査への協力依頼及び帳簿等の提示依頼に一切応じなかったのであるから、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿等の提示を拒み続けたということができる。そして、帳簿等は、税務職員が必要と判断したときにその帳簿等を検査してその内容の真実性を確認することができるような態勢の下に保存しなければならないこととされているところ、請求人は、上記のとおり、帳簿等の提示を行わなかったのであるから、国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》第1項に基づく本件調査の担当職員による帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったというべきであり、このことは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等を保存しない場合に該当する。(令3.11.16 福裁(法・諸)令3-4)

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支部名
東京
裁決番号
令020016
裁決年月日
令和2年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は注意的手続的規定にすぎず、仕入れの際に消費税等を負担していた事実が何らかの方法で証明される限り、仕入税額控除は適用されるべきであるところ、本件は事後的ではあるが、外注工賃の支払金額が判明する仕訳帳及び領収書を提示しており、当該外注工賃に係る消費税の負担額は明らかといえるから、仕入税額控除は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、課税仕入れを行った日の属する課税期間の翌年4月1日から7年間、帳簿及び請求書等を整理して保存することが法令上の要件とされているところ、請求人は、原処分庁の調査の開始時点において、帳簿を一切作成していない旨を申述しており、当審判所の調査の結果によっても、本件事業に係る帳簿が保存されていたことを認めるに足りる証拠は見当たらないから、消費税法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当することは明らかである。したがって、請求人に仕入税額控除は適用されない。(令2.9.3東裁(諸)令2-16)

支部名
金沢
裁決番号
令010008
裁決年月日
令和2年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れであっても、請求人の銀行口座の取引履歴及びその他の取引先から入手した資料によって課税仕入れの相手方、課税仕入れを行った年月日及び課税仕入れに係る支払対価の額その他取引内容が確認できることは明らかであるから、消費税の税額の計算上、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、同条第7項にいう帳簿及び請求書等(法定帳簿等)の保存要件を満たしておらず、また、請求人が再調査審理庁へ提出した資料は、一部の取引先から入手したものなどであって、請求人が日々の取引を原始記録を基に継続的に記帳したものと認められないから、法定帳簿等に当らない。したがって、本件課税期間の消費税の税額の計算上、仕入税額控除を適用することはできない。(令2. 2.20 金裁(諸)令元-8)

支部名
大阪
裁決番号
令010022
裁決年月日
令和元年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成24年課税期間(本件課税期間)に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿(法定帳簿)を作成及び保存していたから仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、請求人は、調査において、平成23年課税期間及び本件課税期間に係る法定帳簿の作成及び保存がないと判断されたことに対し何ら異を唱えず、平成23年課税期間の更正請求及びそれに係る再調査請求において、同課税期間に係る法定帳簿を作成していなかったことを自ら認めていた。しかも、その際の担当職員に対する請求人の応答状況や提出した書面の記載内容からすれば、請求人は、調査を受けるまで仕入税額控除の適用要件について把握しておらず、また、法定帳簿を作成していなかった事実を前提に、修正申告や更正請求時にでも事後的に法定帳簿を作成すれば仕入税額控除の適用が認められるなど独自の見解の下に再調査請求を行ったと認められる。このような経緯等からすれば、請求人が平成23年課税期間に係る法定帳簿を作成していなかったことは明らかであり、請求人の認識や、平成23年課税期間と本件課税期間につき調査の際に請求人が別異の申立てをしていないこと、その他、請求人の法定帳簿の作成及び保存状況がこれらの期間で異なることをうかがわせる事情も認められないことも併せ考慮すれば、請求人は本件課税期間に係る法定帳簿を作成していなかったものと認められ、仕入税額控除の適用は認められない。(令元.10. 7 大裁(諸)令元-22)

支部名
大阪
裁決番号
令010010
裁決年月日
令和元年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
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要旨

○ 人材派遣業を営む請求人は、仕入税額控除に必要な法定帳簿及び法定請求書等(法定帳簿等)を保存していないとして、原処分庁が消費税等の更正処分等を行ったことに対し、原処分庁による税務調査中に請求人が税理士を税務代理人に定めて以降に提示した書類(本件提示書類)をもって、法定帳簿等を保存していた旨主張する。しかしながら、請求人は、税務代理人を定める以前に、それまでに提示した各種帳簿書類以外には帳簿書類は作成・保存していない旨を複数回申述していたこと及び本件提示書類の記載金額は所得税等の確定申告の内容と異なること等を踏まえると、請求人が法定帳簿であると主張する帳簿書類は、原処分庁が税務調査に着手した時点で作成されていなかったものと認められる。そうすると、請求人は、本件に係る法定帳簿を、各課税期間の法定申告期限の翌日までに保存していなかったことから、仕入税額控除を適用することはできない。(令元. 8.22 大裁(諸)令元-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300042
裁決年月日
令和元年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人は、領収証等を保存しており、当該領収書等を消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する「帳簿」とみなし、同条第1項の仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、同条第1項の仕入税額控除は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の控除にかかる帳簿及び請求書等を保存しない場合には適用されないのであり(同条第7項)、また、同条第1項の規定の適用上、領収証等を帳簿(同条第8項第1号)とみなすことができるとした法令上の根拠もない。また同項ただし書に規定するやむを得ない事情も認められない。したがって、請求人に、同条第1項の仕入税額控除は適用されない。(令元. 6.24 名裁(所・諸)平30-42)

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支部名
東京
裁決番号
平300086
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査着手時に帳簿等を提示していれば、作成の時期にかかわらず、帳簿等が保存されているものと解されることから、請求人が提示した総勘定元帳のうち、その作成が法定申告期限後となったものに対応する各課税期間について仕入税額控除を認めないとした決定処分は誤りである旨主張する。また、各課税期間のうち一部の期間に係る総勘定元帳は作成はしていたが調査担当職員から提示を求められなかったものである旨、及び請求人が消費税法で規定する保存期間の始期に帳簿を保存できなかったのは、帳簿を作成しなかった関与税理士の落ち度であるから、保存ができなかったことにつき、やむを得ない事情がある旨を主張する。しかしながら、請求人が主張する総勘定元帳が作成されたのは、いずれも消費税法が規定する帳簿の保存期間開始後であると認められ、請求人が提示を求められていないと主張する総勘定元帳については、調査担当職員は提示要求したことが認められ、かつ、同提示要求に違法な点は認められないにもかかわらず提示されなかったのであるから、この点に関する請求人の主張に理由はない。また、請求人は、申告の前提となる全ての書類を関与税理士に提出することがなかったと認められ、同税理士が総勘定元帳等の作成に必要な資料を入手できなかった原因は請求人にあるといわざるを得ず、このほかに、請求人が帳簿及び請求書等の保存をすることができなかったことについて、災害に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状況にある事態があったと認められる事情は存しないから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「その他やむを得ない事情」が生じていたということもできない。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)

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支部名
大阪
裁決番号
平300039
裁決年月日
平成30年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外の業務に係る①渡航の際国内の空港に車両を駐車した駐車料金及び②国外における宿泊費について仕入税額控除を認めるべき旨を主張する。しかしながら、法定帳簿の保存がないことのほか、国外における宿泊費は、国内において行う課税仕入れに該当しないことからも、仕入税額控除の規定は適用されない。(平30.12.14 大裁(所・諸)平30-39)

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支部名
札幌
裁決番号
平290019
裁決年月日
平成30年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿が法定の要件を満たさないとしても、他の資料から支払の相手方、内容等が確認できるのであれば、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れ等に係る税額の合計額の控除(仕入税額控除)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、消費税により適正な税収を確保するためには、法定帳簿等の確実な資料を保存させることが必要不可欠であるとの考えの下に、事業者が法定帳簿等を保存していなかった場合には、仕入税額控除が適用されないという不利益を課されてもやむを得ないとの判断に基づく規定と解されるところ、これに反し、他の資料で課税仕入れに係る対価の額を認定したり、推計したりすることは許されないことからすると、請求人が更正処分に係る課税期間においてした課税仕入れについては、同項に規定する「帳簿を保存しない場合」に該当するから、仕入税額控除は適用することができない。(平30. 6.14 札裁(諸)平29-19)

支部名
大阪
裁決番号
平290082
裁決年月日
平成30年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、預金口座の出金履歴などによれば、原処分に係る各課税期間(本件各課税期間)において職人への外注費(本件外注費)を支払ったことが明らかであり、また、本件各課税期間以外の課税期間についても、本件各課税期間と同様に、書類を作成、保存している上、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項第1号に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用が認められているのであるから、本件外注費についても、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用を受けるためには、同条第7項に規定する帳簿(法定帳簿)及び請求書等の保存が要件とされているところ、本件外注費については、法定帳簿の保存要件を満たしていないことなどから、支払いの事実や本件各課税期間以外の課税期間の書類の作成・保存状況にかかわらず、仕入税額控除の適用は認められない。(平30. 6.11 大裁(諸)平29-82)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成30年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿の作成・保存を行っていなかったものの、実地調査において、仕入税額控除に係る経費の領収書等を保存しており、帳簿を作成し提出することが可能な状態であったのに、原処分庁所属の調査担当職員による違法な押収手続等により帳簿等の提出の教示・指導を受ける機会を失い、帳簿等を作成、提出できなかったのであり、このことは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「やむを得ない事情」に該当し、「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しないから、消費税法第30条第1項の規定(仕入税額控除)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿を作成しておらず、また、請求書等も一部しか保存していないから、同条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、加えて、請求人の主張する事情は帳簿を作成していなかったことを正当化するものでなく、同項に規定する「やむを得ない事情」に当たらないことから、請求人に仕入税額控除の適用はない。(平30. 5.15 名裁(所・諸)平29-28)

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支部名
大阪
裁決番号
平290042
裁決年月日
平成30年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査時に帳簿及び請求書等を提示しなかったのは、顧問税理士の過失によるものであるとし、消費税の仕入税額控除を認めないとした処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が顧問税理士に帳簿書類の作成を委任していた事実を直ちに認めることはできず、また、仮に、帳簿書類の作成の委任を受けた顧問税理士において帳簿書類を作成していなかったとしても、そのような事情をもって、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があったとは認められない。(平30. 1. 9 大裁(所・諸)平29-42)

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支部名
東京
裁決番号
平290058
裁決年月日
平成29年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の帳簿及び請求書等(帳簿等)を保存する場所が無くなったことは不可抗力によるものであるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、同項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」とは、天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害や、災害に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、請求人において災害その他やむを得ない事情があったとは認められない。そして、請求人は帳簿等を保存していないから、同条第1項の規定の適用を受けることはできない。(平29.12. 1 東裁(法・諸)平29-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平290018
裁決年月日
平成29年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、経費の支払の際に実際に消費税及び地方消費税(消費税等)を支払っていることから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、同条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については適用しない旨規定しており、請求人は当該各課税期間において上記経費に係る帳簿及び請求書等を保存しないことが認められるから、当該経費に係る消費税額について同条第1項の規定を適用することはできない。(平29. 8.29 大裁(所・諸)平29-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平280041
裁決年月日
平成29年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿を作成しておらず、また、請求書等の保存はしていないものの、請求書等を廃棄したことには事業継続の意欲をなくし廃業しようと考えていたという事情があり、請求人名義の預金通帳及び請求人が業務を行った場所、金額等を記録した手帳の記載内容によって取引の実態等が明らかであるから、課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査時点において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文に規定する帳簿及び請求書等をいずれも保存していなかったのであるから、「事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明しない限り(同項ただし書)、同条第1項の規定は適用されない。この点、同条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」とは、災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰すことができない状況にある状態をいうと解されるところ、請求人が主張する事情は、結局のところ事業継続の意欲をなくしたという請求人の主観的事情にすぎないものであって、災害に準ずるような状況又は請求人の責めに帰すことができない状況にある状態に該当するものではないから、同条第1項の規定は適用されず、仕入税額控除は認められない。(平29. 5.16 関裁(諸)平28-41)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280021
裁決年月日
平成29年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業に関する帳簿書類を保存せず、その後の税務調査の際に提示しなかったのは、関係者に税務調査が及び迷惑をかけたくないと思ったからであり、請求人には、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、上記「やむを得ない事情」である災害に準ずるような状況又は請求人の責めに帰することができない状況にある事態に該当しないことは明らかであるから、請求人には、上記「やむを得ない事情」があったとはいえない。(平29. 3.14 名裁(所・諸)平28-21)

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支部名
大阪
裁決番号
平280010
裁決年月日
平成28年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、帳簿の不存在を前提に、原処分において各費用に含まれる消費税額を控除しないのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から帳簿書類等の提示を再三求められたにもかかわらず、これを一切提示しなかったのであるから、請求人は、税務職員による帳簿書類等の検査に当たり、適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類等を保存していなかったものと認められ、このことは、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するため、仕入税額控除の適用は認められない。(平28. 9.21 大裁(所・諸)平28-10)

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支部名
仙台
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成28年5月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、経費等の支払の際に実際に消費税等を支払っていることから、課税仕入れに係る消費税額の控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項は、同条第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れの税額については適用しない旨規定しているところ、請求人は帳簿を作成していなかった事実が認められ、このことは、同条第7項に規定する帳簿を保存しない場合に該当することから、請求人の消費税額の計算上、課税仕入れに係る消費税額を控除することはできない。(平28. 5. 9 仙裁(所・諸)平27-18)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成27年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に提示した帳簿書類について、単独では消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿の要件を満たさないとしても、他の帳簿書類によって補完することにより同条第8項の規定する事項(法定帳簿記載事項)に係る要件を満たすのであるから、帳簿等を保存していない場合には該当せず、また、調査担当職員が総勘定元帳の復元の申出に応じなかったためにこれを提示する機会を逸したにもかかわらず、提示した帳簿書類を個別に検討し、消費税法第30条第7項に規定する帳簿に当たらないとした原処分庁の一方的かつ形式的な判断は、納税者に課税仕入れに係る消費税の調査、確認を行うための資料として課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿の保存を義務付ける法の趣旨に合致するものではない旨主張する。しかしながら、請求人が調査担当職員に提示した全ての帳簿書類等を総合的に判断しても、法定帳簿記載事項を満たしておらず、請求人は税務職員による検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなければならないところ、総勘定元帳の保存がなく、調査担当職員に対し提示しなかったのであるから、消費税法第30条第1項の規定を適用することはできない。(平27. 8.25 関裁(法・諸)平27-8)

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支部名
福岡
裁決番号
平270003
裁決年月日
平成27年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、原処分庁は売上げに対応する経費があることは分かっているのだから、課税売上額に連動する課税仕入額を推計により算定して仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、事業に関する帳簿を作成しておらず、請求書等も保存していない。また、帳簿及び請求書等を保存できなかったことにつきやむを得ない事情が存したとは認められないことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、消費税額の算定に当たり仕入税額控除の適用は認められない。(平27. 7.21 福裁(所・諸)平27-3)

支部名
広島
裁決番号
平260016
裁決年月日
平成27年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の対象とした関連会社との取引(本件取引)について、本件取引に係る請求書等(本件請求書等)を原処分に係る調査(本件調査)の際に提示しなかったのは、調査担当者が、請求人が本件請求書等を保存していないと決めつけて提示を求めなかったからであり、各課税期間の法定申告期限までに関連会社から交付を受け保存してることから、仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人の代表者及び経理担当者が、本件調査担当者に対し上記関連会社が本件請求書等を作成しておらず、請求人も保存していないことを自認する趣旨の申述をそれぞれしていたこと及び本件調査担当者が仕入税額控除について帳簿及び請求書等の保存がないと適用することができないことなど十分な説明を行った上で本件請求書等の提示を求めたにもかかわらず、請求人は本件請求書等を提示しなかったことなどからすると、本件請求書等を本件調査時までに保存していたとは認められない。したがって、本件取引について仕入税額控除を適用することはできない。(平27. 6.26 広裁(諸)平26-16)

支部名
福岡
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成26年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営業日ごとに売上金額及び経費等の支出金額を記載した一覧表、月三回の支払時に支払先ごとに記載した支払の予定表及び店舗別に作成した損益計算書(本件各仕切書等)は、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等(法定帳簿等)に該当するから、法定帳簿等を保存する場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件各仕切書等は、同条第8項に規定する記載事項のうち、課税仕入れの相手方氏名及び名称の記載がないこと等から、法定帳簿等に該当せず、請求人が、同条第7項に規定する帳簿の保存の要件を満たすものとは認められない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る法定帳簿等を保存しない場合」に該当する。(平26.12.19 福裁(諸)平26-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成26年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿を作成していたパソコンを刑事事件の捜査機関に破損され、また、身柄拘束中に事務所の賃貸人に領収証を廃棄されてしまったとの事情が、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、「災害その他やむを得ない事情」の「災害」とは、天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害をいい、「やむを得ない事情」とは、「災害」に準ずるような状況又は事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、請求人の主張する事情は、災害及び災害に準ずるような状況又は請求人の責めに帰することができない状況にある事態に該当しないことは明らかである。(平26. 9. 9 関裁(諸)平26-8)

支部名
関東信越
裁決番号
平250052
裁決年月日
平成26年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、多忙で帳簿を作成する時間がなかったことが、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たり、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、同法第30条第7項ただし書は、事業者が、災害その他やむを得ない事情により、同項に規定する帳簿及び請求書等(法定帳簿等)の保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合に仕入税額控除の適用を認める旨の例外的規定であって、そもそも法定帳簿等を作成していない場合まで救済する旨の規定でないことは、その文言上明らかである。したがって、請求人の主張は、災害に準ずるような状況又は当該事業者の責めに帰することができない状況にある事態に該当しないものであることは明らかであるから、請求人に仕入税額控除の適用を認めることはできない。(平26. 6.17 関裁(諸)平25-52)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250036
裁決年月日
平成26年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産の売買代金等の支払に係る振込手数料(本件振込手数料)について、帳簿に記載されていないからといって、仕入税額控除を適用することができないというのは、酷であり、実際に支払われ、原処分庁も支払の事実を把握していたから、法の根拠はないものの、仕入税額控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件振込手数料については、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿の保存という要件を満たしていないから、仕入税額控除を適用することはできない。(平26. 3.28 関裁(所・諸)平25-36)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250022
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿の作成及び保存はしていないものの、請求書や領収証があり課税仕入れの存在が明らかであるから、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項によれば、仕入税額控除が適用されるためには、帳簿及び請求書等を保存することが要件とされているところ、請求人は、当該課税期間において、帳簿を保存していなかったのであるから、消費税等の仕入税額控除を適用することはできない。(平25.12. 9 関裁(所・諸)平25-22)

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支部名
大阪
裁決番号
平250021
裁決年月日
平成25年11月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 原処分庁は、請求人に対して帳簿の提示を求めたにもかかわらず、請求人は帳簿を提出しなかったから、仕入税額控除は認められない旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿と認められる本件各出納帳の内容を確認することができたにもかかわらず、当該出納帳の内容も検討しないまま、帳簿でないとして、請求人の提示の申出を拒否し、その内容の確認を怠ったまま、同項に規定する帳簿の備付けがないと判断したと認められ、このことは、原処分庁が帳簿書類の備付け状況等の確認を行うために社会通念上当然に要求される程度の努力を尽くしたということはできない。したがって、消費税法第30条第8項に規定する帳簿の保存がないとして行った原処分は違法であり、仕入税額控除を認めるのが相当である。(平25.11. 1 大裁(所・諸)平25-21)

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支部名
東京
裁決番号
平250051
裁決年月日
平成25年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税犯則取締法に基づく調査(本件査察調査)の時に本件課税期間に係る請求書等の保存がなかったのは、数度の自宅兼事務所の移転の際に請求書等が誤って廃棄されたためであり、請求人は請求書等を意図的に廃棄したのではなく、また、請求人は本件査察調査後には取引先に依頼して請求書等の一部の再交付を受けているから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」とは、自己の責任によらないものに基因する災害等の事情をいうのであって、転居の際に誤って請求書等を捨てた若しくは紛失したという事情は、自己の不注意によるものであることから、消費税法第30条第7項規定する「災害その他やむを得ない事情」には該当しない。(平25.10. 8 東裁(法・諸)平25-51)

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支部名
福岡
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の仕入高の実額を把握していること等を理由として、法定帳簿の保存があるものと同様に取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、消費税法は、適正な税収の確保を目的とし、事業者に法定帳簿という確実な資料の作成・保存を要求しているのであるから、現に法定帳簿を作成し保存していない限り、法定帳簿の保存があるとはいえない。(平25. 6.24 福裁(諸)平24-19)

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支部名
広島
裁決番号
平240027
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の各関係会社(本件各関係会社)が行った取引全体が全て請求人自身の行為と評価されるから、本件各関係会社の総勘定元帳及び本件各関係会社宛の請求書は、請求人の帳簿及び請求書と評価すべきであるから、請求人において消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等」に該当する旨主張する。しかしながら、本件各関係会社は固有の法人格を有する会社であり、請求人において本件各関係会社の総勘定元帳に計上された課税仕入れについて仕入税額控除を適用するに当たり、本件各関係会社の総勘定元帳は同条第7項に規定する「帳簿」に当たらないのであるから、本件各関係会社が保存している請求書等については判断するまでもなく、同項に規定する要件を欠くこととなる。(平25. 6.17 広裁(法・諸)平24-27)

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支部名
東京
裁決番号
平240066
裁決年月日
平成24年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金銭出納帳を克明に記載しており、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する課税仕入れの税額の控除に係る帳簿等を備え付けているから、請求人には、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人は、当該金銭出納帳に記載した金額の基礎となる原始記録を一切保存しておらず、また、当該金銭出納帳には、仕入年月日、商品名、売上金額、支払(仕入)金額及び差引残高の記載はあるものの、課税仕入れの相手方の氏名又は名称の記載はなく、同条第8項に規定する帳簿等の保存の要件を満たすものとは認められない。したがって、請求人は、同条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当するから、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用はない。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)

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支部名
沖縄
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年8月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、追加して必要経費に算入すべきとする支出のうち、平成18年分の支出については、いずれも事業に関して支出したものであるから、課税仕入れとして、平成18年課税期間の消費税等の納付すべき税額の計算上、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、各課税期間の法定帳簿を作成していなかったのであるから、消費税法第 30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の同項に規定する帳簿を保存しない場合に当たり、また、「災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかった」というものでもない。そうすると、平成18年課税期間の消費税等の納付すべき税額の計算上、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除の適用はない。(平24. 8.10 沖裁(所・諸)平24-1)

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支部名
仙台
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等を保存できなかったのは、請求人の経理担当者が横領を隠ぺいするために帳簿書類等を焼却したためであり、このことは消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書の「災害その他やむ得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人には、事業者として帳簿書類等を適切に管理・保存することが求められているところ、請求人は、経理担当者に経理の全てを任せ、備付け帳簿の種類及び保存状況の確認を行うこともなく、また、備付け帳簿の保管について指示注意も行っていなかったことからすると、経理担当者が帳簿書類を焼却したことにより帳簿書類等を保存できなかったことは請求人の責任というべきであり、請求人の責めに帰することができない状況とはいえないことから、やむを得ない事情には当たらない。(平24. 7. 2 仙裁(所・諸)平24-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230057
裁決年月日
平成24年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、前回調査において請求書等の保存についての指摘がなかったことが消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定するやむを得ない事情に当たる旨主張する。しかしながら、前回調査においては、書類の一部を確認してはいるものの、消費税等の確定申告書を提出していなかった請求人に対して、確定申告書を提出するように指導したにとどまり、請求人における請求書等の保存について、何ら指摘しなかったことが消費税法第30条第7項に規定する「保存」に該当することを容認したものであるとはいえない。他方、本件調査においては、本件各仕入れに関する請求書等は、本件調査担当職員が提示を求めた時点で発行を受けていなかったのであり、事業者間の取引においては、一般に、請求書、納品書、領収書その他の取引の事実を証する書類が交付され、保存されているというのが通常であり、その交付及び保存について特段の指導等を要するものではなく、本件各仕入れの相手方の事務は請求人代表者が行っており、請求書等の交付を受けなかったことにやむを得ない理由はなかったといえる。そうすると、前回調査において請求書等の保存について指摘がなかったことが事業者の責めに帰することができない事情に当たるとはいえない。(平24. 2.21 関裁(諸)平23-57)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230005
裁決年月日
平成23年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する法定帳簿及び法定請求書等は保存され、本件調査において提示されたのであるから、同項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、本件調査において請求人が提示した大学ノートその他の書類は、法定帳簿に該当するものではなく、法定請求書等の一部があったとしても、それに対応する法定帳簿は保存されていないのであるから、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存していない場合」に該当し、本件各課税期間において、仕入税額控除の適用は認められないとするのが相当である。(平23.12. 6 沖裁(諸)平23-5)

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支部名
高松
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
業種
サービス業(その他の対個人サービス)
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に対し、外交員に対して支払った手数料(本件手数料)に係る消費税額について、外交員の口座に振込払いしたことを証するものとして本件手数料の算定の基となる書類を提示しており、仕入税額控除の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、原処分に係る調査において、請求人が提示した領収書には本件手数料に係るものが含まれていなかったことなどから、調査担当職員が請求人に対し、再三にわたり、新たな帳簿書類の提示を求めたが、請求人は、その他の帳簿書類を提示しなかった事実が認められる。そうすると、調査担当職員は、原処分に係る調査の際、本件手数料に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項に規定する請求書等の保存を確認することができず、また、同条第8項に規定する帳簿という形態のものはないのであるから、請求人は本件手数料に関し、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するものと認められる。したがって、本件手数料に係る消費税額については、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除は適用されない。(平23.11.25 高裁(所・諸)平23-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230017
裁決年月日
平成23年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、中古品取引の仕入及び支払外注費に係る帳簿書類については、調査担当者が見なかっただけで、請求人はいつでも提示する用意があった旨主張する。しかしながら、当該中古品取引の仕入及び支払外注費については、調査時に提出した各書類に全く記載がないこと又は取引相手先等の記載がなく確認ができないことなどから、いずれも消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の「帳簿及び請求書等」を保存しない場合に該当し、仕入税額控除の適用はない。(平23. 9.27 関裁(法・諸)平23-17)

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支部名
熊本
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成23年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、平成20年課税期間については、基準期間である平成18年課税期間の課税売上高が5000万円以下であるから、簡易課税による計算方法が適用でき、仮に基準期間の課税売上が5000万円を超えたとしても、平成20年課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等があるため、課税仕入れに係る消費税額を控除することができる旨主張する。しかしながら、請求人の平成20年課税期間の基準期間における課税売上高が5000万円を超えるため、平成20年課税期間については簡易課税制度は適用されず、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》を適用することとなるところ、請求人は、本件調査において、本件調査担当職員から請求人の事業に係る帳簿等の提示を求められた際に、仕入れ及び経費の領収書を提出したことは認められるが、同条第8項及び第9項の記載事項を記載した帳簿及び請求書等は提示していない。そうすると、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し、本件調査において適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったことが認められ、同項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当するから、平成20年課税期間の課税仕入れ等の税額の控除は認められない。(平23. 6.24 熊裁(所・諸)平22-15)

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支部名
東京
裁決番号
平220120
裁決年月日
平成22年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査に際して帳簿の提示ができなかった理由は、帳簿の作成及び保存を依頼した者が行方不明という事情によるものであり、やむを得ない事情に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項ただし書きでいう災害その他やむを得ない事情については、帳簿を整理、記帳していることを前提として、その作成していた帳簿の保存ができなかったことに関しての事業者の責めに帰することができない状況にある事態をいうところ、本件においては、請求人の代表者の帳簿を作成していない旨の申述及びこれと符合する客観的事実から、請求人が帳簿を作成をしていなかったと認められるのであるから、請求人の主張は前提を欠き採用できない。(平22.12.10 東裁(諸)平22-120)

支部名
仙台
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成22年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の更正処分において事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額については、消費税等の計算上課税仕入れに係る消費税額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は調査において、調査担当職員に対し、課税仕入れの相手方の氏名又は名称等を記載した帳簿を提示せず、また、同帳簿を作成していなかった事実が認められることからすると、請求人は、各課税期間において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿を保存していなかったと認められ、このことは、同条第7項に規定する「当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当すると認められる。さらに、請求人からは、課税仕入れの税額に係る帳簿を保存することができなかったことについて、同条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」があった旨の主張はなく、当審判所の調査においても、そのような事実は認められない。以上のことから、消費税法第30条第1項の規定を適用することは認められないので、各課税期間の消費税等の計算上課税仕入れに係る消費税額を控除することはできないとして行われた消費税等の各更正処分は適法である。(平22.12. 9 仙裁(諸)平22-4)

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支部名
仙台
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたにもかかわらず、原処分庁は、帳簿の一部である本件仕入帳及び一部の請求書等のみで仕入税額控除の額を算定しており、仕入税額控除の額を過少に認定した違法がある旨主張する。しかしながら、①原処分庁は、消費税法第30条第7項の規定に基づき、請求人より提示のあった本件仕入帳に記載のある課税仕入れで、かつ、請求書等の保存が確認できたものに基づき仕入税額控除の額を算定したこと及び②請求人が同項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとしても、原処分調査において、本件調査担当職員による適法な提示要求に応じていない以上、当該帳簿及び請求書等を保存していたと認めることはできないことから、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.24 仙裁(法・諸)平21-29)

支部名
関東信越
裁決番号
平210106
裁決年月日
平成22年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、簡易であっても帳簿書類等を作成しているのであるから、実態に即した仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、仕入税額控除を適用しない旨規定している。そして、消費税法第30条第8項第1号は、同条第7項に規定する帳簿とは、①課税仕入れの相手方の氏名又は名称、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れに係る資産又は役務の内容、④同条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額が記載されているものをいう旨規定しているところ、本件調査において請求人が提示した帳簿書類は、単なる集計表であり、消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿を備え付けていなかったことが認められ、同条第7項にいう帳簿を保存しない場合に当たることから、仕入税額控除を認めることはできない。(平22. 4.26 関裁(所・諸)平21-106)

支部名
大阪
裁決番号
平210044
裁決年月日
平成22年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は調査担当者の指示に従い書類を提示しているから仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提示した本件書類には、消費税法第30条第9項に規定する法定請求書等に該当する書類は含まれているものの、本件各課税期間に係る同条第8項に規定する法定帳簿は含まれておらず、請求人は、本件各課税期間について同条第7項に規定する帳簿を保存していなかったものと認められる。また、請求人は、法定帳簿及び法定請求書等を保存できなかったことについて、消費税法第30条第7項ただし書に規定するやむを得ない事情が存したことを具体的に主張立証しないところ、当審判所の調査の結果によっても、そのような事情が存したとは認められない。以上のことから、本件各課税期間に係る仕入税額控除は適用されないこととなる。(平22. 4. 1 大裁(諸)平21-44)

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支部名
沖縄
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件課税期間に係る帳簿を作成していなかったところ、調査着手後に作成した本件帳簿を調査担当職員へ提示したが、本件帳簿等を十分に調査をすれば課税仕入れを行った事実を確認できるのであるから、仕入税額控除を否認した本件更正処分は違法である旨主張するが、消費税法第30条第7項は、事業者が課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ等の税額については仕入税額控除を適用しない旨規定し、また、その期間については、同法施行令第50条第1項に定められた保存期間の始期からそれぞれ全期間にわたって所持・保管を継続することを意味すると解されることから、後日作成された本件帳簿を調査担当職員に提示したとしても、仕入税額控除の適用は認められない。(平21. 8.10 沖裁(諸)平21-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200065
裁決年月日
平成21年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、仕入税額控除を適用しない旨規定しているところ、請求人は、本件調査において、経費の一部を記載した書類つづりを提示したものの、同条第8項でいう課税仕入れの相手方の氏名又は名称、課税仕入れを行った年月日、課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び課税仕入れに係る支払対価の額等を記載した帳簿も請求書等も提示しなかったことが認められ、このことは、同条第7項にいう帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するから、仕入税額控除を認めることはできない。(平21. 6.25 関裁(所・諸)平20-65)

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支部名
福岡
裁決番号
平200010
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年課税期間、平成17年課税期間及び平成18年課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿(以下「本件各帳簿」という。)を地震により損傷を受けた事務所の片付けの際に誤って廃棄したことは、消費税法第30条第7項に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、地震と本件各帳簿の廃棄との因果関係については、これを認めるに足りる証拠を確認できないことからすると、請求人がやむを得ない事情により帳簿及び請求書等を保存できなかったことを客観的に推認できる程度に証明したこととはならない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21. 2.26 福裁(法・諸)平20-10)

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支部名
広島
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当者に対し消費税に関する帳簿書類を提出し、また、パソコンに売上げや仕入れなどを入力しており、本件集計表は帳簿があるという証拠である旨主張する。しかしながら、本件集計表には、取引先別又は費目別に月別又は年間の合計金額の記載しかなく、課税仕入れを行った年月日及び課税仕入れに係る資産又は役務の内容が記載されていないから、本件集計表は消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿の記載要件を充足しておらず、同条第7項にいう帳簿の保存には該当しない。また、請求人が保存している帳簿書類等は、原処分調査時及び本件異議調査に提示した各書類のみであり、他に請求人の取引内容を記載した帳簿は提示していない。さらに、請求人は帳簿及び請求書等を保存できなかったことにつきやむを得ない事情が存したことを主張、立証せず、当審判所の調査によっても、そのような事情が存したとは認められない。そうすると、請求人の領収証等について検討するまでもなく、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入税額控除は適用できない。(平21. 2.26 広裁(所・諸)平20-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190055
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件パソコンを盗まれたことは、消費税法第30条第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張するが、請求人は、そもそも消費税法施行令第50条第1項の規定する所定の日において、消費税法第30条第7項の「保存」の前提である帳簿書類等の作成がないのであるから、「災害その他やむを得ない事情」について判断するまでもなく、消費税法第30条第1項の規定は適用できない。(平20. 6.27 関裁(諸)平19-55)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190100
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
業種
受託加工業(機械部品受託加工)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当審判所に本件課税期間に請求人が各取引先に対して支払った金額について、各取引先が証明する旨記載された書面(以下「本件資料」という。)を提出し、これにより本件課税期間における請求人の課税仕入れの一部が第三者により証明されているのであるから、本件資料により証明された分の課税仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件調査時に本件調査担当職員から課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等の保存及び提示がなければ課税仕入れに係る消費税額の控除が認められない旨の説明を受け、再三にわたりこれらの帳簿及び請求書等の提示を求められたにもかかわらず、提示しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、正当な理由もなく課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を提示しなかったことが認められ、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れ等の税額の控除の適用要件である同条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存の要件を満たしておらず、課税仕入れ等の税額の控除を認めることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.12 名裁(所・諸)平19-100)

支部名
仙台
裁決番号
平190013
裁決年月日
平成20年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除に係る法定帳簿は記載がなく保存はないものの、法定請求書等の保存がある上、原処分庁が仕入先調査により課税仕入れに係る消費税額を確認していることから、仕入税額控除は認められるべきである旨、また、従業員が法定帳簿に相当すると思われる集計表を作成していが、これを本件調査より前に誤って焼却したと思われ、このことは消費税法第30条第7項ただし書の「やむを得ない事情」に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、仕入税額控除の適用を受けるためには法定帳簿及び法定請求書等のいずれも保存することを要件としており、他の証拠資料によって課税仕入れに係る消費税額が確認できたとしても、同条項が仕入税額の証明手段を法定帳簿及び法定請求書等に限定していることから、仕入税額控除は認められない。また、請求人のいう集計表が法定帳簿に当たるか否かも不明であり、これを保存できなかったことにつき請求人において何ら証明されていないのであり、消費税法第30条第7項のただし書の適用はない。(平20. 3.17 仙裁(諸)平19-13)

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支部名
東京
裁決番号
平190039
裁決年月日
平成19年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集 №74・450ページ

要旨

○ 請求人は、帳簿を保存していたのに、調査担当者が第三者の立会い排除要求に請求人が応じないことを理由に帳簿を確認せず仕入税額控除を否認したのは違法である旨主張する。 しかしながら、消費税法第58条は事業者に課税仕入れ等に関する帳簿等の保存を義務付け、同法第62条は税務職員にこれらの帳簿等を検査することを認めている。このように課税仕入れ等に係る帳簿等が税務職員による検査の対象となることを前提に、同法第30条第7項は、事業者が課税仕入れ額に係る帳簿等の保存をしている場合において、税務職員がこれらの帳簿等を検査することができるときに限り、同条第1項の仕入税額控除を適用できる旨明らかにしたものである。 この趣旨からすれば、事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、法が定める帳簿等を整理し、これらを所定の期間及び場所において、税務職員による検査に当たり適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存することを要し、事業者がこれを行っていなかった場合には、仕入税額控除は適用されないというべきである。 これを本件についてみると、調査担当者は再三にわたって、帳簿等の提示がない場合には仕入税額控除の適用が認められない旨の説明をした上で、第三者を退席させた上で帳簿等を提示することを求めていたところ、これらの提示要求に違法な点は認められない。そして、請求人が専ら立会いなしでは調査に応じられないという理由で帳簿等の提示を拒んでいたことに照らすと、請求人は、帳簿等の提示要求に応じ難いとする格別な理由がなかったにもかかわらず提示しなかったというべきである。 これらから判断すると、本件は同法第30条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たり、原処分庁が同条第1項の規定を適用せず仕入税額控除を否認した更正処分は適法である。(平19.10. 3 東裁(諸)平19-39)

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支部名
福岡
裁決番号
平190004ほか 3件
裁決年月日
平成19年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が所有マンションの各管理組合に支払った管理費及び修繕積立金は、当該各マンションの共用部分及び共有敷地の維持管理のための経費対価として支払ったものであり、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の対象となる旨主張する。 しかしながら、上記各管理組合は、その構成、管理者、業務委託者及び資金の管理状況から、実質的には、当該各マンションの各区分所有者がその業務及び資金を管理していると認められ、その構成員とされる当該各マンションの区分所有者から別個・独立したものとして認めることはできないことから、上記管理費及び修繕積立金として支払われた金員は、単に当該各管理組合の預金口座に預けられたものと認めるのが相当である。 そうすると、上記管理費及び修繕積立金の支払は、役務提供の対価としての支払、すなわち課税仕入れであるとは認められないが、当該課税期間において、当該管理費及び修繕積立金から上記各マンションの維持管理業務等を行っている各管理組合の業務委託業者によって、実際に当該各マンションの維持管理等に充てられた金額については、実質的に請求人が本件各マンションの維持管理業務に係る費用を負担していることとなるから、役務提供の対価としての支払となり、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れであると認めるのが相当であるところ、当該各管理組合は、仕入税額控除の要件とされている消費税法第30条第8項第1号に掲げる事項を記載した帳簿を作成していないことから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しているとは認められず、また、請求人には帳簿を保存できなかったことにつき同条第7項ただし書に規定するやむを得ない事情が存したことも認められないことから、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除は適用できないとするのが相当である。(平19. 7. 9 福裁(法・諸)平19-4)

支部名
福岡
裁決番号
平170020
裁決年月日
平成18年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が調査をすれば課税仕入れの額を確認できるのであるから仕入れに係る消費税額の控除の適用を認めるべきである旨主張する。 消費税法第30条第7項の趣旨及び同法施行令第50条第1項において帳簿及び請求書等の保存期間が税務当局において課税権限を行使し得る最長期間である7年間とされていること及び保存場所も納税地に限られていることからすれば、消費税法及び同法施行令は、課税仕入れに係る消費税額の調査、確認を行うための資料として帳簿及び請求書等の保存を義務付け、その保存を欠く課税仕入れに係る消費税額については仕入れに係る消費税額の控除を適用しないこととしたものと解されるところ、原処分関係資料によれば、請求人は課税仕入れについて記載した帳簿はなく、また、請求書及び領収書についても一部分しか保存がなかったことが認められ、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書の保存の要件を満たしていないことから、仕入れに係る消費税額の控除は認められない。(平18. 5.23 福裁(所・諸)平17-20)

支部名
名古屋
裁決番号
平170046
裁決年月日
平成18年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、領収証及び課税仕入れに係る金額を記載したノート(以下「本件ノート」という。)を保存しており、これらは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等に当たるから、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人が原処分庁に提示した領収証(以下「本件領収証」という。)には、法定記載事項が記載されていないものがあり、したがって、本件領収証は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等には当たらない。 また、消費税法第30条第8項は、同条第7項に規定する帳簿とは、法定記載事項が記載されているものと規定しており、帳簿に該当するか否かは、請求人が原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)時に提示した関係書類等により判断することとなるところ、本件ノートは、本件調査時には提示されていないのであるから、そもそも消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当するか否かの判断の資料とはならない。 そして、ほかに、請求人は、本件各課税期間の仕入税額控除に係る帳簿等で、法定記載事項を記載したものは作成していないのであるから、当該帳簿等を保存していないと認められるところ、当該帳簿等の保存をすることができなかったことについて、やむを得ない事情があったことの証明はない。 以上によれば、本件では、仕入税額控除の適用はないから、請求人の主張には理由がない。(平18. 4. 4 名裁(諸)平17-46)

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支部名
大阪
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年8月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査時に支払先等を明らかにしなかった費用について、審査請求時にその使途を明らかにしたのであるから当該費用は課税仕入れに該当する旨主張するが、請求人は、①課税仕入先である相手方の氏名又は名称及び役務の内容等を帳簿に記載せず、請求書等の保存もないこと、②そのことについてのやむを得ない事情も存しないこと、③原処分庁の調査時に、調査担当者が本件に係る帳簿書類を再三提示するよう求めたにもかかわらず提示していないことから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿書類等を保存していなかったというべきであり、課税仕入れに該当しない。(平17.8.24大裁(法・諸)平17-2)

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支部名
東京
裁決番号
平170009
裁決年月日
平成17年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査の開始時において帳簿及び請求書等を保存していなかった課税仕入れに係る消費税額について、①取引の内容等を明らかにするものとして仕入先の協力により作成した帳簿又は再発行を受けた領収書を、税務調査の終了前に原処分庁に提出したことにより、本件課税仕入れに係る帳簿等の保存があったものとして取り扱われるべきこと、②請求人の病気の妻が当該課税仕入れに係る請求書等を処分したことが消費税法第30条第7項のただし書きに規定するやむを得ない事情に該当することから、仕入税額控除が認められるべき旨主張する。しかしながら、請求人が後から提示した帳簿又は領収書は、帳簿及び請求等を併せて提出していないから、消費税法第30条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存していない場合」に該当することは明らかであり、また、請求人が主張する事実が「やむを得ない事情」に当たらず、「やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合」に該当しないから、仕入税額控除は認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.7.8東裁(諸)平17-9)

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支部名
広島
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年分については20,891,443円が、平成13年分については20,750,684円がいずれも課税仕入れに該当すると認められるから、事情を考慮して、平成12年分については795,864円、平成13年分については790,502円の仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、①消費税法第30条第7項で要求されている帳簿等とは、同条第8項及び第9項に列記された事項が記載された帳簿等を意味するものであるところ、本件売上帳については、課税仕入れを行った年月日の記載がなく、領収証等は課税仕入れの取引の内容を記録した書面であると認めることはできないから、いずれも同条第7項の要求する帳簿等には該当しないこと、②同法第30条第7項が仕入税額控除に係る帳簿等の保存がない場合に、原則的に同条第1項を適用しないと規定しているのは、税務職員が税務調査において、納税者の保存している帳簿等を検査し、申告の正確性を確認することができるようにするためであることから、帳簿等の保存がない場合には、仮に客観的に課税仕入れが存在したとしても仕入税額控除は認められないこと、③請求人は、他に帳簿等と解すべき書類を保存していないというのであり、請求人が帳簿等の保存をすることができなかったことについて請求人にやむを得ない事情があったとは認められないから、同法第30条第7項の規定する「保存」の要件を満たさなかったものといわざるを得ず、仕入税額控除を認めなかった本件決定処分が違法であるということはできない。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160109
裁決年月日
平成17年6月3日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税では推計により必要経費を認めており、また、異議調査及び審査請求の段階で仕入れや外注費の一部について支払の事実を証する資料を提示(提出)しているのだから、支払の確認できたものについては仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかし、消費税法第30条第7項は、帳簿等の保存を仕入税額控除の要件とし、仕入税額の証明手段を法定の帳簿等に限定していると解すべきであって、納税者が法定の帳簿等を保存していない場合には、他の証拠資料によって課税仕入額を合理的に推認することができる場合であっても、仕入税額を控除することは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平17.6.3名裁(所・諸)平16-109)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160091ほか 1件
裁決年月日
平成17年4月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
業種
電話占い業等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 電話による占い業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)は、外注先占い師に対して実際に外注費を支払っているから、帳簿及び請求書等の保存がなくても、当該外注費について、仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の帳簿及び請求書等の提示要求に対し、全取引が網羅して記録された会計帳簿は作成していないとして、外注費に係る帳簿を提示しなかったのであるから、請求人は、外注費について、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していなかったと認めるのが相当であり、また、請求人は、本件外注費に関する帳簿及び請求書等を保存できなかったことにつきやむを得ない事情が存したことを主張、立証せず、当審判所の調査の結果によってもそのような事情が存したとは認められない。したがって、原処分庁が、本件外注費について、仕入れに係る消費税額の控除の適用をしなかったことは適法であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.4.8名裁(所・諸)平16-91)

支部名
仙台
裁決番号
平160011
裁決年月日
平成16年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求書等の保存がなくても、請求書等は他の書類から復元できること、また、仕入れの実態があるから、仕入に係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求書等を保存していなかった請求人が、原処分調査以後に、他の書類から請求書等を復元したとしても、請求書等を課税期間の末日より7年間継続して保存したことにはならないから、仕入に係る消費税額の控除をすることはできない。(平16.11.10仙裁(諸)平16-11)

支部名
大阪
裁決番号
平160020
裁決年月日
平成16年10月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人において課税仕入れが実際に生じているため、原処分庁は課税仕入れの額を調査して控除すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、法定の帳簿及び請求書等の保存を仕入れに係る消費税額の控除をするための1つの不可欠の要件とし、災害その他やむを得ない例外的な場合を除いて、これらの帳簿等によって信頼性・正確性が担保されない限り課税仕入れに係る税額の控除を認めないという趣旨であり、また、「災害その他やむを得ない事情」とは、災害その他当該事業者の責めに帰することができないような状況を指すと解されている。請求人の答述によれば、請求人は原処分に係る課税期間の仕入れに係る帳簿を作成しておらず、その理由は税法の不知あるいは認識不足と認められるから、請求人が当該帳簿を作成しなかったことについて請求人の責めに帰することができないような状況があったとは言えない。したがって、請求人の原処分に係る課税期間の課税仕入れに係る消費税額は控除することができない。(平16.10.26大裁(所・諸)平16-20)

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支部名
仙台
裁決番号
平160001
裁決年月日
平成16年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集 №68・246ページ

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等を保存していなかったのは廃業状況にあることを従業員に示すために処分したからで、それほどまでに追い詰められていた経営状況にあったという事実からして、これ以上の「やむを得ない事情」はありえない旨主張するが、請求人が業績の不振から会社を閉鎖するために、従業員にその状況を示す目的で関係書類を処分し、本件調査に際し、本件各課税期間に係る帳簿書類等を調査担当者に対して提示できなかったとしても、このことは、請求人自身の責めに帰するものといわざるを得ず、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」によるものとは認めることができない。(平16.7.9仙裁(諸)平16-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150090
裁決年月日
平成16年6月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、理事長、理事長の妻及び長女が出資総額のすべてを出資し、理事長の妻が代表取締役を務める、理事長の関係会社A社との間で業務委託契約を締結し、業務委託料を支払っているが、原処分庁は、A社が請求人に提供している役務は、当該業務委託契約の一部にすぎず、業務委託料も算出根拠が不明瞭で、恣意的に決められたものであるから、当該業務委託契約の対価の額と認められるのは、委託業務に携わっていたA社の従業員の給与相当額のみであり、しかも、それら役務提供の内容及び支払対価の額を記載した帳簿及び請求書等の保存がないので、業務委託料の仕入税額控除を認めることはできない旨主張する。確かに、請求人が支払っている業務委託料は、A社が関係会社であるため、独立した企業間で行われているように提供役務の原価等から見積もられたものではないと認められるが、A社は業務受託を主たる事業目的としている法人であり、当該業務委託契約に基づき請求人に役務を提供していることは事実であるから、その対価は、受託業務を遂行するための直接経費だけでなく、間接経費及び利益ないし報酬部分を含めた金額としてしかるべきであるから、当該業務委託契約の対価の額がA社の従業員の給与相当額のみであるとする原処分庁の主張は合理性がなく、また、請求人は、業務委託料の役務の内容及び支払対価の額を記載した帳簿及び請求書等を保存していることが認められるので、業務委託料の仕入税額控除をすることができる。(平16.6.17名裁(法・諸)平15-90)

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支部名
東京
裁決番号
平150230
裁決年月日
平成16年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない旨規定している。(顧問報酬については、)課税仕入れに該当するか否かに争いがあるが、その支払を審理するまでもなく、その請求書等の保存がないことから、控除対象仕入税額の対象とは認められない。(平16.3.19東裁(法・諸)平15-230)

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支部名
広島
裁決番号
平150043
裁決年月日
平成16年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務職員の指導により、長年、免税事業者であったこともあり、帳簿書類を不要と思い廃棄したのであるから、この事情は災害その他やむを得ない事情に該当し仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿書類を廃棄することについて、税務職員の指導を受けたわけでもなく、帳簿書類の保存の必要性は十分認識していたのであるから、災害その他やむを得ない事情があったとは認められず、また、原処分庁に対し、帳簿書類を廃棄したとして提出しなかったことが認められるから、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していなかったというべきであり、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平16.2.24広裁(諸)平15-43)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成15年11月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①全ての商取引において請求書、領収証等の書類が発行されるわけではないこと、②税法には取引先から発行してもらえない書類について、その保存がないことをもって、仕入税額控除を認めない旨の規定がないことから、領収証によっても仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員に提示したノート及び領収証は、消費税法第30条第8項及び第9項に規定するそれぞれの記載要件を満たしていないため、これらの規定にいう帳簿あるいは請求書等には該当せず、また、このほかに請求人が調査担当職員に提示した帳簿書類で、上記の帳簿あるいは請求書等に該当する書類もない。そうすると、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存について、そのいずれについても保存がないこととなり、また、当該保存がないことについて、同項に規定する災害その他やむを得ない事情があったとは認められないから、仕入れに係る消費税額の控除は認められない。(平15.11.17名裁(所・諸)平15-27)

支部名
大阪
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成15年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

消費税法第30条第7項が帳簿及び請求書等の保存がなければ原則として同条第1項の規定を適用しないとしているのは、ただ単に帳簿及び請求書等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、税務調査に際し、税務職員から適法にその提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員が当該帳簿及び請求書等に基づいて課税仕入れ等に係る消費税を算出し、それを確認し得る状態を予定しているものであって、かかる確実な資料が保存されていない場合はもとより、それが提示されて確認し得る状態にない場合には仕入税額控除はできないと解するのが相当であるところ、請求人は、原処分庁が再三にわたり帳簿書類等の提示を要求し、提示がない場合は仕入税額控除の適用が認められない旨の説明をしたにもかかわらず、請求人は一切これに応じなかったことが認められることから、提示のなかった帳簿書類等については、保存がなかったといわざるを得ず、本件調査時に保存していたとして、不服申立ての段階になってその一部を任意提出したからといって、その分に係る仕入税額控除の適用が追加して認められるというものではない。(平15.11.7大裁(諸)平15-25)

支部名
東京
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各課税期間の仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が保存しているのは、請求書等のみであることから、平成9年1月1日から同年3月31日までの期間の仕入税額控除は認められるが、同年4月以後は帳簿の保存がないことから、仕入税額控除は認められない。(平15.7.9東裁(諸)平15-25)

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支部名
広島
裁決番号
平140068
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集No.65・937ページ

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がない場合であっても、請求人が提出した資料によって、原処分庁は仕入税額を把握できたのであるから、仕入税額控除をすべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の規定は、仕入税額の証明手段を法定の帳簿及び請求書等に限定していると解するのが相当であり、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額を控除することは認められないところ、請求人が提出した資料は、その大半が調査の開始後に取引先から取り寄せた取引先の元帳等のコピーであるなど、いずれも同項に規定する帳簿及び請求書等に該当しないから、仕入税額控除の適用はできない。(平15.06.26.広裁(諸)平14-68)

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支部名
熊本
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、役務の提供の事実がないとして、損金の額への算入を否認した本件費用につき、請求人は、グループ法人に生じる共通の経費のうち請求人が負担すべき相応の金額として本件費用を計上しているものであり、仮装した行為ではないから、原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は請求人のグループ法人と事業目的を同じくする事業を行っており、共通した経費は多く、また、請求人がグループ法人である基幹法人の2階に事務所を設け、同社に金銭の収受管理を委託していることは認められるものの、請求人は本件費用について、その具体的な内容を明らかにせず、また、その支払いの事実を証する請求書や領収書等の保存・提示がないことから、消費税法第30条第7項の規定に基づき仕入税額控除は適用できないこととなる。したがって、本件費用について仕入税額控除を適用できないとして行った原処分は相当である。(平14.12.24.熊裁(法・諸)平14-9)

支部名
関東信越
裁決番号
平140035
裁決年月日
平成14年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所得税法第2条第1項第27号及び所得税法施行令第9条《災害の範囲》等の各規定からすると、消費税法第30条第7項ただし書にいう「災害その他やむを得ない事情」の「災害」とは、自然災害のみならず、人為的な災害であっても被害者の責めによらないものについてはこれを含むものと解され、「その他やむを得ない事情」とは、上記のような「災害」のほか、災害に準ずるような状況又は被害者の責めに帰することができない事態をいうものと解するのが相当であるところ、さらに、所得税法第72条《雑損控除》第1項の「災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合」という規定振りから判断すると、税法上、「盗難」は「災害」には含まれないが、通常払われるべき注意を払ったにもかかわらず盗難に遭ったような場合は、「災害」と同様、被害者にとって防ぎようがなく、その責めに帰することはできないものと考えられることから、消費税法第30条第7項ただし書にいう「その他やむを得ない事情」に該当するものと解するのが相当である。そして、本件のような盗難により保存することができなかったことの証明は、その盗難の事実の存在を客観的に推認できる程度であることを要するとともに、課税仕入れの額として認められる額は、その仕入の存在が明らかであり、客観的かつ合理的に裏付けられる金額に限られるものと解するのが相当である。(平14.11.06.関裁(諸)平14-35)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130088
裁決年月日
平成14年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成10年課税期間及び平成11年課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額は、平成5年課税期間ないし平成9年課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額から推計して算出して認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除は、同条第7項により仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がない場合には適用されないこととされているところ、請求人は帳簿を保存していないので、平成10年課税期間及び平成11年課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額を認めることはできない。(平14. 6.18名裁(所・諸)平13-88)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130088
裁決年月日
平成14年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件仕入れ等費用について、領収証等証ひょう類の保存が不備であっても支払の事実はあるので、また、本件旅費交通費、本件通信費、本件地代家賃及び本件水道光熱費については、支払が銀行振込又は口座振替の場合には、支払の事実は容易に確認できるので、これらの金額を課税仕入れに係る支払対価の額として認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は調査担当職員に対して、帳簿は作成していない旨申し立てているのであるから帳簿の保存はないと認められ、平成9年4月1日以後の本件仕入れ等費用の金額を課税仕入れに係る支払対価の額として認めることはできない。また、平成9年3月31日以前の課税仕入れに係る支払対価の額は、帳簿の保存がなくても請求書等の保存があれば認められるが、請求人は調査担当職員による請求書等の提示要求を受け保存のあるすべての請求書等を提出しているが、その中に本件仕入れ等費用に係る請求書等は一部しか含まれていない。したがって、本件仕入れ等費用の中で請求書等を提出していない部分も課税仕入れに係る支払対価の額として認めることはできない。(平14. 6.18名裁(所・諸)平13-88)

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支部名
熊本
裁決番号
平120020
裁決年月日
平成13年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分において仕入税額控除を認めないのは消法第30条第7項を拡大解釈したもので二重課税であり、また、原処分調査に際し仕入税額控除を証明する資料を提示したがそれを採用しなかった原処分は違法である旨主張し、当審判所に対し新たに帳簿及び領収書等を提出した。しかしながら、原処分調査に際し提示した資料は原処分調査の時点で作成、収集されたものであり、審判所に提出された資料等もその信憑性に問題があり原処分調査においては一切提示されなかったものであるからその保存を継続していないといわざるを得ず、ともに消法第30条第7項に規定する帳簿等の保存には当たらず、よって、原処分は消法第30条第7項の規定により仕入税額控除を認めなかったものであり、請求人の主張するような拡大解釈も認められない。(平13.3.23熊裁(諸・諸)平12−20)

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支部名
熊本
裁決番号
平120019
裁決年月日
平成13年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除額の対象となる経費があるにもかかわらず、これを一切認めないのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は消法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しておらず、また、調査において当該帳簿書類等を一切提示しなかったことが認められることから請求人の主張は採用できない。(平13.3.16熊裁(諸・諸)平12−19)

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支部名
広島
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿等の保存がないからといって、消費税の仕入税額控除を全く認めないのは本来消費者が負担すべき消費税を事業者に負担させる結果となり不当であるから、仕入税額控除を同業者率により推計し控除すべきである旨主張するが、消法第30条第7項に規定する帳簿等を保存していないのであるから、「仕入れに係る消費税額の控除」を適用することはできない。(平12. 5.31広裁(法・諸)平11-59)、(平12. 5.31広裁(法・諸)平11-60)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110067
裁決年月日
平成12年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、消法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書を提示したにもかかわらず、調査担当職員がし意的に調査を打ち切り、当該帳簿又は請求書等を調査しなかったのだから、仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、本件調査の際に提示したものと同一と認められる本件元帳の記載内容をみると、そこに記載されている取り引きすべてについて、消法の規定する帳簿の要件のいずれかを欠いているので、消法第30条第8項第1号に規定する帳簿に該当しないから、請求人は、消法第30条第7項に規定する帳簿等の保存がない場合に該当し、仕入税額控除を適用することはできない。(平12. 2.25関裁(所・諸)平11-67)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110067
裁決年月日
平成12年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成8年課税期間の貸倒れに係る税額は、確定申告書に記載したとおりである旨主張するが、本件調査の際に提示したものと同一であると認められる本件元帳には、請求人の主張する貸倒れについて何らの記載もなされていないので、消法第39条第2項に規定する書類を保存していない場合に該当するから、その結果、貸倒れに係る税額は零円となる。(平12. 2.25関裁(所・諸)平11-67)

支部名
関東信越
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年10月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において、本件各課税期間の外注費に係る領収証及び仕切書控えつづりを提示したのであるから、仕入税額控除が認められるところ、一部を除いて仕入税額控除を適用することなく一方的に更正処分をしたのは違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、請求人が提示した外注費に係る領収証は、各課税期間の基準日後の本件調査中に取引先に作成を依頼して取り寄せ提示したものであるから、それぞれの基準日までに保存していなかったことが認められる。また、請求人が提示した外注費に関す平成6年課税期間及び平成7年課税期間に係る取引内容が記載されている仕切書控えつづりは、平成8年11月及び平成9年1月に製造されたものであり、それぞれの課税期間の基準日後に作成されたものであることから、平成6年課税期間及び平成7年課税期間の仕切書控えつづりはそれぞれの基準日までに保存していなかったと認められる。平成8年課税期間に係る取引内容が記載されている仕切書控えつづりは、①平成8年11月に製造されたものであること、②平成6年課税期間及び平成7年課税期間に係る仕切書控えつづりが基準日後に作成されていること、③平成7年課税期間に係る仕切書控えつづりが平成8年課税期間に係る仕切書控えつづりの製造年月より新しい製造年月のものを使用していることは不自然であることからすれば、平成8年課税期間に係る仕切書控えつづりだけが基準日以前に作成する理由が認められず、3年分まとめて作成されたものとみるのが相当と認められる。しかしながら、基準日が平成9年4月1日で、仕切書の製造年月が平成8年11月であることから、基準日に作成・保存されていなかったことを証明する事実もなく、平成8年課税期間の仕切書控えに係る仕入税額控除は認め、消費税の更正処分を一部取消すべきである。(平11.10.15関裁(所・諸)平11-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110016
裁決年月日
平成11年9月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、毎年年末に各仕入先から仕入金額を確認の上収支内訳書を記載しており、仕入金額が明らかになっているにもかかわらず、仕入税額控除を認めていないのは違法である旨主張するが、請求人は、調査担当職員から仕入税額控除については法定帳簿等の提示がない限り認めることはできない旨の説明を再三にわたり受けていたにもかかわらず、請求書及び領収書の一部を提示したのみで、帳簿等を提示していないことが認められる。したがって、上記の書類に係る課税仕入以外の取引については、消法第30条第7項の規定に規定する法定帳簿等の保存がない場合に該当することになり、仕入税額控除を認めることはできない。(平11. 9.30名裁(所・諸)平11-16)

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支部名
熊本
裁決番号
平100056
裁決年月日
平成11年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税を課されるとしても、課税仕入れに係る消費税額は控除されるべきである旨主張するが、請求人は、本件各課税期間に係る消法第30条第7項に規定する帳簿書類等を保存していないことから、請求人の主張には理由がない。(平11. 6.25熊裁(所・諸)平10−56)

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支部名
熊本
裁決番号
平100057
裁決年月日
平成11年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税を課せられるとしても、課税仕入れに係る消費税額は控除されるべきである旨主張するが、請求人は、本件各課税期間に係る消法第30条第7項に規定する帳簿書類等を保存していないことから、請求人の主張には理由がない。 したがって、①請求人の事業に係る宿泊代等の収入は、課税資産の譲渡等に該当することから、消費税の納税義務があることとなり、②本件各課税期間の基準期間における課税売上高は、3000万円を超えていることから、本件各課税期間について、小規模事業者に係る納税義務の免除の適用を受けることはできず、また、簡易課税の適用を受ける旨の届出書を提出していないことから、みなし仕入率の適用も受けることはできないこととなる。(平11.6.25熊裁(諸)平10-57)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080086
裁決年月日
平成9年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601061
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、倉庫代金は銀行振込みで行っており振込銀行又は支払先を調査すれば容易に支払の事実が確認できるから、領収書のない倉庫代金についても仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除は、仕入税額控除に係る帳簿等の保存があるものについて適用されるところ、倉庫代金のうち領収書がない部分については消法第30条第7項に規定する帳簿等を保存していなかったというべきであるから、同法第30条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。(平 9. 6.27名裁(所・諸)平 8-86)

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