税務法規集

500601061消費税法等6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/1帳簿等の不存在(2/2)

掲載要旨数
99件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査に際して帳簿の提示ができなかった理由は、帳簿の作成及び保存を依頼した者が行方不明という事情によるものであり、やむを得ない事情に当たる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項ただし書きでいう災害その他やむを得ない事情については、帳簿を整理、記帳していることを前提として、その作成していた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の更正処分において事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額については、消費税等の計算上課税仕入れに係る消費税額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は調査において、調査担当職員に対し、課税仕入れの相手方の氏名又は名称等を記載した帳簿を提示せず、また、同帳簿を作成していなかった事実が… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたにもかかわらず、原処分庁は、帳簿の一部である本件仕入帳及び一部の請求書等のみで仕入税額控除の額を算定しており、仕入税額控除の額を過少に認定した違法がある旨主張する。しかしながら、①原処分庁は、消費税法第30条第7項の規定に基づき、請求人より提示… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、簡易であっても帳簿書類等を作成しているのであるから、実態に即した仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、仕入税額控除を適用しない旨規定している。そして、消費税法第30条第8項第1号は、同条第7項に規… 続きを読む

要旨

○ 請求人は調査担当者の指示に従い書類を提示しているから仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提示した本件書類には、消費税法第30条第9項に規定する法定請求書等に該当する書類は含まれているものの、本件各課税期間に係る同条第8項に規定する法定帳簿は含まれておらず、請求人は、本件各課税期間について… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件課税期間に係る帳簿を作成していなかったところ、調査着手後に作成した本件帳簿を調査担当職員へ提示したが、本件帳簿等を十分に調査をすれば課税仕入れを行った事実を確認できるのであるから、仕入税額控除を否認した本件更正処分は違法である旨主張するが、消費税法第30条第7項は、事業者が課税仕入れ等の税額の控除に係… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、仕入税額控除を適用しない旨規定しているところ、請求人は、本件調査において、経費の一部を記載した書類つづりを提示したものの、同条第8項でいう課税仕入れの相手方の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成16年課税期間、平成17年課税期間及び平成18年課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿(以下「本件各帳簿」という。)を地震により損傷を受けた事務所の片付けの際に誤って廃棄したことは、消費税法第30条第7項に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、地震と本件各帳簿の廃棄との因果… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、調査担当者に対し消費税に関する帳簿書類を提出し、また、パソコンに売上げや仕入れなどを入力しており、本件集計表は帳簿があるという証拠である旨主張する。しかしながら、本件集計表には、取引先別又は費目別に月別又は年間の合計金額の記載しかなく、課税仕入れを行った年月日及び課税仕入れに係る資産又は役務の内容が記載さ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件パソコンを盗まれたことは、消費税法第30条第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情」に該当する旨主張するが、請求人は、そもそも消費税法施行令第50条第1項の規定する所定の日において、消費税法第30条第7項の「保存」の前提である帳簿書類等の作成がないのであるから、「災害その他やむを得ない事情」につい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、当審判所に本件課税期間に請求人が各取引先に対して支払った金額について、各取引先が証明する旨記載された書面(以下「本件資料」という。)を提出し、これにより本件課税期間における請求人の課税仕入れの一部が第三者により証明されているのであるから、本件資料により証明された分の課税仕入れに係る消費税額の控除を認めるべ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除に係る法定帳簿は記載がなく保存はないものの、法定請求書等の保存がある上、原処分庁が仕入先調査により課税仕入れに係る消費税額を確認していることから、仕入税額控除は認められるべきである旨、また、従業員が法定帳簿に相当すると思われる集計表を作成していが、これを本件調査より前に誤って焼却したと思われ、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、帳簿を保存していたのに、調査担当者が第三者の立会い排除要求に請求人が応じないことを理由に帳簿を確認せず仕入税額控除を否認したのは違法である旨主張する。 しかしながら、消費税法第58条は事業者に課税仕入れ等に関する帳簿等の保存を義務付け、同法第62条は税務職員にこれらの帳簿等を検査することを認めている。この… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が所有マンションの各管理組合に支払った管理費及び修繕積立金は、当該各マンションの共用部分及び共有敷地の維持管理のための経費対価として支払ったものであり、消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の対象となる旨主張する。 しかしながら、上記各管理組合は、その構成、管理者、業務委託者及び資金の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が調査をすれば課税仕入れの額を確認できるのであるから仕入れに係る消費税額の控除の適用を認めるべきである旨主張する。 消費税法第30条第7項の趣旨及び同法施行令第50条第1項において帳簿及び請求書等の保存期間が税務当局において課税権限を行使し得る最長期間である7年間とされていること及び保存場所も納税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、領収証及び課税仕入れに係る金額を記載したノート(以下「本件ノート」という。)を保存しており、これらは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等に当たるから、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人が原処分庁に提示した領収証(以下「本件領収証」という。)には、法定記載事項が記載さ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査時に支払先等を明らかにしなかった費用について、審査請求時にその使途を明らかにしたのであるから当該費用は課税仕入れに該当する旨主張するが、請求人は、①課税仕入先である相手方の氏名又は名称及び役務の内容等を帳簿に記載せず、請求書等の保存もないこと、②そのことについてのやむを得ない事情も存しないこ… 続きを読む

同一裁決

争点別
  • 要旨のみ法人税法—ほか6件

要旨

○ 請求人は、税務調査の開始時において帳簿及び請求書等を保存していなかった課税仕入れに係る消費税額について、①取引の内容等を明らかにするものとして仕入先の協力により作成した帳簿又は再発行を受けた領収書を、税務調査の終了前に原処分庁に提出したことにより、本件課税仕入れに係る帳簿等の保存があったものとして取り扱われるべきこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成12年分については20,891,443円が、平成13年分については20,750,684円がいずれも課税仕入れに該当すると認められるから、事情を考慮して、平成12年分については795,864円、平成13年分については790,502円の仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、①消費税法第30条第7項で… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税では推計により必要経費を認めており、また、異議調査及び審査請求の段階で仕入れや外注費の一部について支払の事実を証する資料を提示(提出)しているのだから、支払の確認できたものについては仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかし、消費税法第30条第7項は、帳簿等の保存を仕入税額控除の要件とし、仕入… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 電話による占い業を営む審査請求人(以下「請求人」という。)は、外注先占い師に対して実際に外注費を支払っているから、帳簿及び請求書等の保存がなくても、当該外注費について、仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の帳簿及び請求書等の提示要求に対し、全取引が網羅して記録… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求書等の保存がなくても、請求書等は他の書類から復元できること、また、仕入れの実態があるから、仕入に係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求書等を保存していなかった請求人が、原処分調査以後に、他の書類から請求書等を復元したとしても、請求書等を課税期間の末日より7年間継続して保存し… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人において課税仕入れが実際に生じているため、原処分庁は課税仕入れの額を調査して控除すべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、法定の帳簿及び請求書等の保存を仕入れに係る消費税額の控除をするための1つの不可欠の要件とし、災害その他やむを得ない例外的な場合を除いて、これらの帳簿等によっ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、帳簿書類等を保存していなかったのは廃業状況にあることを従業員に示すために処分したからで、それほどまでに追い詰められていた経営状況にあったという事実からして、これ以上の「やむを得ない事情」はありえない旨主張するが、請求人が業績の不振から会社を閉鎖するために、従業員にその状況を示す目的で関係書類を処分し、本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、理事長、理事長の妻及び長女が出資総額のすべてを出資し、理事長の妻が代表取締役を務める、理事長の関係会社A社との間で業務委託契約を締結し、業務委託料を支払っているが、原処分庁は、A社が請求人に提供している役務は、当該業務委託契約の一部にすぎず、業務委託料も算出根拠が不明瞭で、恣意的に決められたものであるから… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 消費税法第30条第7項は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない旨規定している。(顧問報酬については、)課税仕入れに該当するか否かに争いがあるが、その支払を審理するまでもなく、その請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税務職員の指導により、長年、免税事業者であったこともあり、帳簿書類を不要と思い廃棄したのであるから、この事情は災害その他やむを得ない事情に該当し仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿書類を廃棄することについて、税務職員の指導を受けたわけでもなく、帳簿書類の保存の必要性は十分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①全ての商取引において請求書、領収証等の書類が発行されるわけではないこと、②税法には取引先から発行してもらえない書類について、その保存がないことをもって、仕入税額控除を認めない旨の規定がないことから、領収証によっても仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、調査担当職員に提示したノート及び領… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 消費税法第30条第7項が帳簿及び請求書等の保存がなければ原則として同条第1項の規定を適用しないとしているのは、ただ単に帳簿及び請求書等が事業者の支配下に存在するというだけでは足りず、税務調査に際し、税務職員から適法にその提示を求められたときには、正当な理由がない限りこれに応じ、当該職員が当該帳簿及び請求書等に基づい… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件各課税期間の仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が保存しているのは、請求書等のみであることから、平成9年1月1日から同年3月31日までの期間の仕入税額控除は認められるが、同年4月以後は帳簿の保存がないことから、仕入税額控除は認められない。(平15.7.9東裁(諸)平15-25… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保存がない場合であっても、請求人が提出した資料によって、原処分庁は仕入税額を把握できたのであるから、仕入税額控除をすべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項の規定は、仕入税額の証明手段を法定の帳簿及び請求書等に限定していると解するのが相当であり、他の証… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、役務の提供の事実がないとして、損金の額への算入を否認した本件費用につき、請求人は、グループ法人に生じる共通の経費のうち請求人が負担すべき相応の金額として本件費用を計上しているものであり、仮装した行為ではないから、原処分は誤りである旨主張する。しかしながら、請求人は請求人のグループ法人と事業目的… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 所得税法第2条第1項第27号及び所得税法施行令第9条《災害の範囲》等の各規定からすると、消費税法第30条第7項ただし書にいう「災害その他やむを得ない事情」の「災害」とは、自然災害のみならず、人為的な災害であっても被害者の責めによらないものについてはこれを含むものと解され、「その他やむを得ない事情」とは、上記のような… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成10年課税期間及び平成11年課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額は、平成5年課税期間ないし平成9年課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額から推計して算出して認めるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除は、同条第7項により仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等の保… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件仕入れ等費用について、領収証等証ひょう類の保存が不備であっても支払の事実はあるので、また、本件旅費交通費、本件通信費、本件地代家賃及び本件水道光熱費については、支払が銀行振込又は口座振替の場合には、支払の事実は容易に確認できるので、これらの金額を課税仕入れに係る支払対価の額として認めるべきである旨主張… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分において仕入税額控除を認めないのは消法第30条第7項を拡大解釈したもので二重課税であり、また、原処分調査に際し仕入税額控除を証明する資料を提示したがそれを採用しなかった原処分は違法である旨主張し、当審判所に対し新たに帳簿及び領収書等を提出した。しかしながら、原処分調査に際し提示した資料は原処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、仕入税額控除額の対象となる経費があるにもかかわらず、これを一切認めないのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は消法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しておらず、また、調査において当該帳簿書類等を一切提示しなかったことが認められることから請求人の主張は採用できない。(平13.3.16熊裁… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、帳簿等の保存がないからといって、消費税の仕入税額控除を全く認めないのは本来消費者が負担すべき消費税を事業者に負担させる結果となり不当であるから、仕入税額控除を同業者率により推計し控除すべきである旨主張するが、消法第30条第7項に規定する帳簿等を保存していないのであるから、「仕入れに係る消費税額の控除」を適… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件調査において、消法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書を提示したにもかかわらず、調査担当職員がし意的に調査を打ち切り、当該帳簿又は請求書等を調査しなかったのだから、仕入税額控除を認めるべきである旨主張するが、本件調査の際に提示したものと同一と認められる本件元帳の記載内容をみると、そこに記載されている… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成8年課税期間の貸倒れに係る税額は、確定申告書に記載したとおりである旨主張するが、本件調査の際に提示したものと同一であると認められる本件元帳には、請求人の主張する貸倒れについて何らの記載もなされていないので、消法第39条第2項に規定する書類を保存していない場合に該当するから、その結果、貸倒れに係る税額は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件調査において、本件各課税期間の外注費に係る領収証及び仕切書控えつづりを提示したのであるから、仕入税額控除が認められるところ、一部を除いて仕入税額控除を適用することなく一方的に更正処分をしたのは違法である旨主張するが、当審判所の調査によれば、請求人が提示した外注費に係る領収証は、各課税期間の基準日後の本… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、毎年年末に各仕入先から仕入金額を確認の上収支内訳書を記載しており、仕入金額が明らかになっているにもかかわらず、仕入税額控除を認めていないのは違法である旨主張するが、請求人は、調査担当職員から仕入税額控除については法定帳簿等の提示がない限り認めることはできない旨の説明を再三にわたり受けていたにもかかわらず、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税を課されるとしても、課税仕入れに係る消費税額は控除されるべきである旨主張するが、請求人は、本件各課税期間に係る消法第30条第7項に規定する帳簿書類等を保存していないことから、請求人の主張には理由がない。(平11. 6.25熊裁(所・諸)平10−56) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、消費税を課せられるとしても、課税仕入れに係る消費税額は控除されるべきである旨主張するが、請求人は、本件各課税期間に係る消法第30条第7項に規定する帳簿書類等を保存していないことから、請求人の主張には理由がない。 したがって、①請求人の事業に係る宿泊代等の収入は、課税資産の譲渡等に該当することから、消費税の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、倉庫代金は銀行振込みで行っており振込銀行又は支払先を調査すれば容易に支払の事実が確認できるから、領収書のない倉庫代金についても仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除は、仕入税額控除に係る帳簿等の保存があるものについて適用されるところ、倉庫代金のうち領収書がない部分については消… 続きを読む

同一裁決

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