500601063消費税法等6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備(1/2)
- 93件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、請求人の仕入先(本件仕入先)とは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用して取引についての具体的なやり取りをし、取引の都度、本件仕入先の代表印が押印された領収証を受領していたことなどからすれば、本件仕入先には事業の実体がある、仮に、本件仕入先が真実の取引先ではなかったとしても、本件仕入先の名称を真実… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①請求人が調査担当職員(本件調査担当職員)に対して提示した勘定科目ごとの月別及び年間の取引金額が記載された冊子(本件各集計表)は、記載事項に不備があるものの、領収証等と併せて見れば消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する各事項(法定記載事項)が分かるため、同条第7項に規定する帳… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、総勘定元帳(本件元帳)の摘要欄に請求人が記載した外国人名は、全て解体業を行っている個人事業主であり、外国人名の記載があれば、請求人が外国人から解体という役務の提供を受けていることは明らかであって、課税庁職員もそのことをすぐに理解できることから、本件元帳には役務の内容の記載があるといえる旨や、請求人の代表者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった外注費(本件外注費)について、本件外注費の取引先(本件外注先)の実質的な経営者は、請求人の取締役であり、原処分庁も、請求人が本件外注先から役務の提供を受けたことを認めているから、本件外注費は消費税法の仕入税額控除の対象とすることができる旨主張する。しかしながら、本件外注先の請求書には、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、帳簿を保存しており、また、帳簿の保存がない期間は課税仕入れの事実があるから、請求人が主張する金額について消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用には、消費税法第30条第7項の規定から、帳簿及び請求書等の保存… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、課税仕入れに係る消費税額につき、①総勘定元帳に毎月の現金仕入れの合計額のみを一括して記載し、その仕入記録のデータを保存していたものの、原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)からは当該合計額の明細書(本件明細書)の提示を求められなかったことや、②総勘定元帳や現金の取引表等に記載された各仕入先はいずれも真実の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった仕入れ(本件各仕入れ)に係る消費税額について、請求人の保存する帳簿及び請求書等には真実の仕入先の氏名又は名称が記載されており、仮に真実の仕入先の氏名又は名称が記載されていないとしても、請求人はこれを真実と信ずべき相当の理由があったため、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等(法定帳簿書類)に記載する課税仕入れの相手先の氏名又は名称は真実であることまでは要求されておらず、原処分庁の請求人が行った日用品等の仕入れ(本件各仕入取引)に係る金額を法人税の所得の金額の計算上損金の額として容認しているように、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて本件外注先が工事を行い、それに対して請求人が支払った適正な請負報酬であり、取引金額を水増しした事実はなく、請求人が保存している帳簿及び請求書には真実の取引金額が記載されているから、本件外注費の金額は、消費税法第30条《仕入… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が仕入れた商品の仕入先として帳簿及び請求書等に記載した者(本件各仕入先)はいずれも真実の仕入先ではないから、本件各仕入先から商品を仕入れたとする取引に係る消費税額につき消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)は適用されない旨主張する。しかしながら、請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が仕入れた商品の仕入先として請求人の帳簿及び請求書等に記載した者(本件各仕入先)はいずれも真実の仕入先であり、仮に、真実の仕入先でなかったとしても、本人確認を行って書類を保存しており、これを真実と信ずべき相当の理由があるから、本件各仕入先からの仕入れに係る消費税額につき消費税法第30条《仕入れに係る… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①取引先(本件取引先)は、仲介業者である発注先(本件発注先)に委託して、本件発注先を通じて請求人に対し商品を販売していたこと、②本件取引先が請求人に販売した商品は本件取引先の仕入先から本件発注先を通じて請求人に直送され、本件取引先は請求人に商品を納品した本件発注先の報告を受けて請求書等を作成していたこと、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて本件外注先が工事を行い、それに対して請求人が支払った適正な請負報酬であり、取引金額を水増しした事実はなく、請求人が保存している帳簿及び請求書には真実の取引金額が記載されているから、本件外注費の金額は、消費税法第30条《仕入… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が作成・保存する原処分の対象となった各課税期間における総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び請求人の仕入先が作成した請求人宛の請求書兼納品書(本件請求書等)は、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの。)《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項に規定する帳簿(法定帳簿)及び請求書等… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった仕入れ(本件各仕入れ)に係る消費税額について、請求人の保存する帳簿及び請求書には真実の仕入先の名称等が記載されており、仮に真実の仕入先の名称等が記載されていないとしても、請求人はこれを真実と信ずべき相当の理由があったため、仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、帳簿及び請求書… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった取引(本件各仕入れ)について、買取書類及び総勘定元帳に仕入先として記載された者(本件各仕入先)は真実の仕入先であり、また、仮に本件各仕入先が真実の仕入先でないとしても、請求人には、本件各仕入先が真実と信ずべき相当の理由があり、本件各仕入れに係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の帳簿等に仕入先として記載された者(B社)とは別の仕入先から商品を仕入れたところ、何者かの申出により仕入先をB社に変更し、同社に代金を支払ったものであり、仕入先の都合で仕入形態が変更されたにすぎず、当該仕入れに係る真実の仕入先はB社であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が仕入先として帳簿等に記載した者(A社等)に商品を発注して納品を受けており、仕入代金もA社等の預貯金口座に振り込んでいることから、A社等は真実の仕入先であり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の元… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が仕入れた商品(本件商品)は請求人が保存する請求書等に記載の仕入先から仕入れたものであり、また、本件商品が全て輸出されていることからすれば、請求人が保存する請求書等に記載の仕入先は真実の仕入先であるから、請求人は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する請求書等を保存している旨主… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査年分に係る売上げ、仕入れ及び経費等について金額等を記載した書類(本件書類)を、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する法定帳簿と認識していた旨主張する。しかしながら、本件書類には同項に規定する記載事項が欠けていることから、本件書類は、同項に規定する法定帳簿には該当しない。(令6.… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった仕入取引(本件各仕入取引)に係る消費税額について、請求人の帳簿及び請求書等には真実の仕入先の氏名等が記載されており、仮に真実の仕入先の氏名等が記載されていないとしても、請求人はこれを真実と信ずべき相当の理由があったため、仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、当該帳簿及び請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が保存する仕入先からの請求書(請求人保存請求書)と仕入先が保存する請求人宛の請求書(仕入先保存請求書)の日付や請求金額等が異なることについて、請求人保存請求書には真実の内容が記載されており、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、仕入先の代表者が請求人との取引の流れについて申述した内容を踏… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が保存する請求書に記載された仕入先本人の預金口座に代金を振込んでいること、また、仕入先の実態が明らかではないことは請求人の知り得ないことであり、請求書に真実の仕入先が記載されていないことの理由にはならないことなどから、当該請求書には真実の仕入先の氏名が記載されており、仕入税額控除が適用される旨主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の各仕入先について、それぞれ①仕入先の実態が不明であること、②大量の商品を保存する場所がなく、商品の運搬具を所有していないこと、③請求人が仕入れたとする商品について、仕入先に対して当該商品を販売したとされる者(A氏)が当該仕入先に商品を販売したことはないと申述していることなどを理由に、請求書に記載… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、帳簿等に記載された商品の仕入先のうち、真実の仕入先でないとした6社(本件各仕入先)からの仕入れについて消費税等の仕入税額控除を認めないとする更正処分に対し、それらは真実の仕入先であると主張する。本件各仕入先のうち1社については、同社の従業員であり、請求人の従業員でもある者が主導し外国人が免税購入した商品を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった時計の仕入れ(本件各仕入れ)について、時計を買い取る際に作成する買取申込書には仕入れの相手方の者(本件各買取申込者)の氏名が記載されているから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項に規定する請求書等の記載事項を満たし、この買取申込書に基づいて作成した帳簿は同条第8項に規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、真正な名義の請求書等であることを信じて仕入先から交付を受けたものであれば仕入税額控除の要件を満たし、帳簿及び請求書等に課税仕入れに係る資産の真実の所有者の氏名又は名称の記載まで求められているものではないなどとして、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各仕入先(本件各仕入先)から請求人宛に交付された請求書及び領収証(本件各請求書等)を保存していることや、本件各仕入先との間における決済等の各取引実態等に鑑みれば、本件各仕入先は請求人の真実の仕入先であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各仕入先(本件各仕入先)から請求人宛に交付された請求書及び領収証(本件各請求書等)を保存していることや、本件各仕入先との間における決済等の各取引実態等に鑑みれば、本件各仕入先は請求人の真実の仕入先であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が作成した出品管理表及び売上表(本件出品管理表等)は、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿(法定帳簿)に準じたものであり、法定記載事項の全てが記載されていなかったとしても、仕入れた商品のウェブページ上の注文履歴画面において、法定記載事項と同内容が表示され、また、当該注文履歴画面が期間の経過により表示さ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、請求書(本件各請求書)の作成者(本件4社)の名称を記載した総勘定元帳及び本件各請求書を保存しているところ、本件4社の名称は真実の仕入先の名称とは認められないから、請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえない旨主張する。しかし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取引の相手方から指定された複数の仕入先(本件各仕入先)から商品を仕入れ、実際に商品が納品されていたから、請求人が保存する総勘定元帳及び請求書に記載された本件各仕入先の氏名又は名称は真実の仕入先であり、当該各仕入れについて仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、海産物の仕入取引に係る取引の日付や取引金額などを記載したメモ(本件メモ)と当該取引金額を金融機関から振り込んだ際の明細(本件振込明細)を保管しており、これらを併せると、消費税法(平成27年法律第9号による改正後の平成24年法律第68号第3条の規定による改正前のもの)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国内で行ったとする仕入れの一部(本件各仕入れ)について、仕入れの相手方から請求書の交付を受け、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しているから、仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、①本件各仕入れのうちA社からの仕入れは、請求人とA社との間で行わ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が行った化粧品等の仕入れ(本件各仕入れ)に係る仕入先(本件各仕入先)について、本件各仕入先は実在するから、A税務署長が請求人の総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び本件各仕入先から受領した領収証等(本件各領収証等)に記載された本件各仕入先の氏名が真実のものとは認められないとしたことには疑問があり、仮に、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった取引(本件各取引)について、請求人の帳簿及び請求書等に記載した氏名(本件帳簿氏名)は真実の取引先のものであって、仮に、本件帳簿氏名が真実の取引先のものではないとしても、請求人は本件各取引の相手先が提示した本人確認資料を真実のものであるとの認識の下、適正に本人確認等を行った上で本件各取引… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人と甲社との間の売買契約書に基づき甲社から建物(本件建物)を購入しており、請求人の総勘定元帳(本件帳簿)にもその旨記載されていることから、本件帳簿には、本件建物に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」が記載されており、請求人による… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、雑貨等の仕入れ(本件仕入れ)について、仕入先は外国人であり、外国人が日本で生活するに際して通称名を用いることは多いところ、 請求人が保存する総勘定元帳及び領収証等に記載された仕入先の氏名又は名称が真実でないことの原処分庁による立証は不十分であること、また、請求人の事業は再生資源卸売業に準ずるものに該当し、… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、請求人の代表者は、請求人が取引先から仕入れた商品(本件商品)の原料が安価であることを認識していたにもかかわらず、実際の製造原価に比して著しく高額な金額を本件商品の仕入れ(本件商品仕入れ)の対価として、帳簿及び請求書等(本件帳簿等)に記載したのであるから、真実の「課税仕入れに係る支払対価の額」が記載された… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、客引きに役務の提供の対価として支払った報酬(本件客引き報酬)について、請求人が日々の支出金額等を記載した封筒(本件各封筒)などを帳簿として保管していること、また、営業代行会社(本件代行会社)から交付された請求書(本件各請求書)を保存していることを理由に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①小売店からの仕入れについては、小売店の請求書を保存しており、また、②原処分庁が過大計上であるとした課税仕入れ(本件仕入れ)については、総勘定元帳の課税仕入れの計上額は正当であり、正当な金額が記載された仕入先の請求書を保存しているから、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が保存する総勘定元帳は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号所定の記載事項が不足しているものの、不足している事項は、判取帳及びレシートにより補足でき、これらの書類を合わせると同号所定の記載事項の全てが記載されていたことになるから、同条第7項の帳簿及び請求書等を保存しない場合に当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査時に提示した書類(本件書類)に係る取引について、日時、取引先及び金額等は確認できるはずであるから、再調査決定で認められた仕入税額控除以外に全て仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件書類のうち、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する法定記載事項の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった請求人の仕入れ(本件各仕入)について、請求人の帳簿及び請求書等に記載した仕入先(本件各仕入先)は真実の仕入先であって、仮に、本件各仕入先が真実の仕入先ではないとしても、請求人としてできる限りの手段を尽くして本件各仕入先の本人確認を行ったのであるから、本件各仕入先の氏名又は名称が真実のも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、時計の課税仕入れについて、請求人が保存する総勘定元帳及び請求書等に記載された仕入先の名称はいずれも真実のものであり、また、仮に総勘定元帳及び請求書等に記載された仕入先の名称が真実でなかったとしても、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「やむを得ない事情」により真実の仕入先… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が作成したノート(経費ノート)は、請求書や領収書と照合することで、課税仕入れに当たることが判断できる内容で記載されており、消費税法第30条《仕入れに係る仕入税額の控除》第8項第1号に規定する帳簿の記載事項を充足する。したがって、当該経費ノートは消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、各設備装置等を購入等し、当該各設備装置等に係る取引の相手方から各領収証の交付を受けた旨及び消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存している旨主張する。しかしながら、当該各領収証には同条第9項第1号ロに規定する「課税資産の譲渡等を行った年月日」の記載がなく、また、当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、仕入税額控除は帳簿等を保存する納税者に対して付与される恩典ではなく、消費税の本質的要素であるから、食品運搬用コンテナ(コンテナ)の取得に係る支払対価の額は、当該取得時の仕入税額控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項が規定す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、原処分に係る調査及び再調査の請求に係る調査において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を適用するために必要な同条第7項に規定する帳簿(法定帳簿)を提示したこと及び、当該各調査時に課税仕入れの実態は確認されていることから、仕入税額控除は… 続きを読む
同一裁決
要旨
〇請求人は、請求人が保存する雑貨等の仕入れ(本件仕入れ)に係る領収証等は、いずれも架空のものではなく適法に保存しており、また、法令上も真実の仕入先の氏名等の記載を要求する明文の規定は存在しておらず、仕入先の本人確認も要求されていないことから、本件仕入れについては仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、消費税法… 続きを読む
同一裁決
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