500601063消費税法等6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備(2/2)
- 93件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用できないとした外注費について、いずれも架空の外注費であるとは認められないし、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたものもあることなどに照らせば、同条第1項に規定する仕入税額控除を適用できる旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、いずれの仕入についても、買取り申込者の本人確認を行っており、請求人には、買取り承諾書に記載された買取り申込者が真実の仕入先であると信じたことにつき相当の理由、又は真実の仕入先の氏名を記載した帳簿等の保存をすることができなかったことにつきやむを得ない事情があるから、仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、調査担当職員に課税仕入れの相手方を特定できる帳簿書類を提示したほか、再調査請求や審査請求においても必要な帳簿書類は提示したことから仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が調査担当職員に提示した帳簿書類のうち、外注先名として氏又は屋号のみが記載されてい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①消費税法第30条(平成27年9月30日以前に行う課税仕入れについては平成27年法律第9号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項に規定する帳簿及び請求書等の範囲を硬直的限定的に解すべきでなく、請求人が保存する自動車検査証等を調査担当職員の要請に応じて提示の上、相手方の氏名等を適… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、領収書等から総勘定元帳を作成していることを理由として、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しているから、同条第1項の適用により課税仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の総勘定元帳及び領収書等については、同条第8項第1号… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人に対する税務調査において、衣装代、旅費交通費、交際費、事務用品費及び水道光熱費の科目ごとに毎月の合計額が記載された書面(本件経費内訳表)を提示しており、本件経費内訳表は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿の要件を満たしているし、原処分庁は、取引先調査による請求人名義の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が原処分に係る調査の担当者に提示した各書類の記載内容は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等」として足りるものであるから、請求人は同項に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、当該各書… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税の期限後申告において、控除対象仕入税額として控除していない費用があり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿」に該当するノート等の保存があることから、控除対象仕入税額の控除が適用される旨主張する。しかしながら、当該ノート等には、費用に係る請求書や領収証等の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が作成した月別の売上げ、仕入れ、その他の複数の経費項目についての集計表(本件各集計表)は法定帳簿記載事項が不足しているものの、この不足している事項は請求人が保存していた各種書類により補足でき、これらの書類を合わせると法定帳簿記載事項の全てが明らかになるとして、消費税等の計算上、仕入税額控除をすること… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①調査担当職員に提示した現金出納帳は消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当する、また、②取引先からの入金額及び外注費等を記載したノートを調査担当職員に提示しなかったのは、調査担当職員から提示を要求されなかったためであるから、仕入れに係る消費税額の控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、①… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、帳簿に記載していなかった業務委託先に対する業務委託料について、実際に支払ったのであるから当該業務委託料に係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、当該業務委託料の支払いに関して帳簿の記載が欠落しているところ、帳簿に消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第8項に列記された記載すべき… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿は、帳簿に記載する具体的方法について、個々の商品について詳細に記載することまでは求めておらず、1か月分をまとめた取引金額を記載して請求書等と一緒に保存しておけば足りる旨主張する。しかしながら、仕入税額控除を行うためには、仕入税額控除に係る帳… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取得した機械器具について、消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該機械器具に係る請求書等の保存がなく、また、請求人の帳簿には、当該取引の相手方の氏名又は名称、住所及びやむを得ない理由の記載がないことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項及び消費… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、不動産所得に係るノート(本件ノート)には、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》(仕入税額控除)第8項に規定する項目が全てにおいて記載されているわけではないが、請求書及び領収書の確認並びに請求人の妻に説明を求めることで仕入先を特定できること、本件ノートには、平成19年課税期間の仲介料、平成20年課… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、本件出面帳について、その大半につき、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する法定記載事項のうち課税仕入れに係る支払対価の額の記載がないことから、法定記載事項が記載された法定帳簿の保存を定めた同条第7項の趣旨に照らして、これを法定帳簿と認める余地はない等と主張する。確かに、法定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が提示した課税仕入れ等に係る帳簿及び請求書等に多少の不備があるとしても、これを整理し保存しているから、仕入税額控除の帳簿記載要件及び仕入税額控除の請求書等記載要件を満たしており、当該帳簿に記載した取引については仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人の保存する帳簿に記載のある取引のう… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①本件各請求書は、品名欄にネットワーク機器一式の記載があり、当該記載によって実際の課税仕入れを確認できること、②資産の設置場所等は課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容とは異なる取引の構成要素であり、法定の記載事項には該当しないこと等から、本件各請求書は消費税法第30条に規定する請求書等に該当し、その保… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件支払手数料については、仲介人に実際に支払った正当な対価であるから、本件支払手数料に係る取引は、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、相手先に対して借名取引のアドバイスをした上で、借名先に対する手数料であると総勘定元帳に仮装して記載するとともに、これらに係る領収証等を保存していること、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、軽油の仕入先3社はいずれも実在していた会社であり、取引当時の状況から、当該軽油仕入先3社を架空の会社などと疑う余地は全くなく、消費税法第30条は納税者が帳簿等の記載内容の真実性を調査し確認する義務まで規定していない旨主張する。しかしながら、①当該軽油仕入先3社については、いずれも領収証等に記載されている所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求書等を提示していることを理由に、仕入税額控除の適用を求めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用を受けるためには、税務調査に際し、税務職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたときにはこれに応じなければならないところ、帳簿に該当するか否かは、調査時提示書類により判断されるところ、本件調… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、同人が落札した土地及び建物に係る一括売買契約について、売主と合意したのは売買価額の総額だけであり、課税資産(建物)と非課税資産(土地)の価額の区分には合意しておらず、また、土地及び建物の価額は固定資産税課税標準等から見ても合理的に区分されていないことから、消費税法施行令第45条第3項の規定の趣旨に照らし、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、付加価値税としての消費税の性格を考えると、消費税法第30条第7項は極めて例外的、限定的な規定として抑制的にとらえるべきであり、当該規定は、仕入税額控除の額を証明する帳簿又は請求書等が全く存在しないか、存在しても全くその信ぴょう性がないことが判明した場合で、かつ、他に納税者の仕入税額控除の額を合理的に推認す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、課税仕入れに係る消費税額について、帳簿及び請求書等の保存があり、その仕入先はいずれも①商業登記された法人である、②請求人に商品の納品がある、③仕入先は都市銀行に預金口座を開設しており、請求人は当該口座に商品代金を振り込んでいる、及び④旧知の取引先であるX社からの紹介があることを理由に真実の仕入先である旨、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①総勘定元帳の仕入高勘定には、遊技客から買い取った価額ではなく請求人の主張する見積原価の金額を記載しており、②総勘定元帳の現金勘定等には遊技客から買い取った価額の合計金額等を記載していない。そうすると、請求人は、総勘定元帳に課税仕入れを行った年月日、課税仕入れに係る資産の内容及び課税仕入れに係る支払対価の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、浜買い(漁師等からの魚介類の直接仕入れ)は、代表者が行っており、仕入先は代表者であるから、浜買いの対価については、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除の対象として認められるべきである旨主張する。しかしながら、浜買いの事業主体は代表者ではなく、浜買いに係る仕入先は漁師等であるところ、請求人が保存して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成12年課税期間について、消費税法第30条第7項所定の帳簿及び請求書等である総勘定元帳及び必要経費に係る領収証等を提示したにもかかわらず、その一部についてのみしか仕入税額控除を認めなかった旨主張するが、原処分庁は、請求人から提示のあった帳簿等に基づき、同法第30条第9項に規定する請求書等の法定記載要件を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件調査において本件調査時提示資料を提示しているのであるから、外注費以外の経費についても仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査時提示資料のうち、①本件ノートには、外注費以外の経費に係る取引先名、支払年月日及び支払対価の額等が記載されているが、そのいずれにも課税仕入れの日及び… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、帳簿又は請求書等における支払対価の一部に真実でない氏名(以下「本件不明販売者」という。)が記載されているとしても、請求人が生産者に広く門戸を開放し、かつ、集荷場には「伝票に氏名・住所・電話番号をはっきり記載してください。」と記載した書面を掲示して注意喚起を行っているのであるから、本件不明販売者に係る消費税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件調査において消費税法第30条第7項に規定する帳簿等を調査担当職員に提示したのであるから、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、本件調査において提示した本件ノートには、課税資産の譲渡等に係る役務の内容などについて記載がないことから、消費税法第30条第8項第1号に規定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件外注費等につき、実在する下請業者に業務を発注し、代金を支払ったことは事実であるから、本件外注費等を架空計上であるとした消費税等の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、次のとおり、その下請業者が実在し、請求人が業務を発注したとは認められず、請求人は架空の下請業者を設定し、あたかも本件外注費等に係… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、(1)本件仕入取引は、現金取引であり、本件証ひょう類に記載された氏名等を取引の相手と信じざるを得ない状況にあったこと、(2)請求人としては、本件各仕入先が真実の取引先と信じており、かつ、そのように信じることについて相当の理由があった旨主張する。しかしながら、本件各仕入先は、実在しないか、実在していても請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件においては、真実の課税仕入れが存在するなどの事情があるから、「権利としての仕入税額の控除」が認められるべきであり、また、原処分庁が真実の取引先をXと判断したのであるから、本件仕入取引に係る仕入税額の控除を否認されるとともに、Xへの適正な課税処分がされたら、明確な二重課税となる旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分調査時に課税仕入れに係る領収証等を提示したのに、原処分庁が仕入税額控除を一部しか認めなかったのは違法であり、仮に提示した領収証等に法定の記載事項がなくとも、法定の記載要件を満たす別の請求書等を保存し、審判所に証拠として提出しているので、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、H興業との賃貸借契約に際し、H興業の代表者Sに支払った謝礼は、不動産の所有者に支払われる礼金に当たるものであり、たとえ、原処分庁が主張するように当該礼金が交際費に該当する場合であっても、消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、会計処理において、会計帳簿に記載した取引先… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が販売手数料に計上した本件支出金は、寄付金に該当し、消法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」及び同項第12号に規定する「課税仕入れ」に該当しないから、本件各課税期間の消費税の計算上、同法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額とすることはできない。(平11.12.20名裁(法・諸)平11-47… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の認定した本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)は過少であるとして、当審判所に対して領収証等を提出した。これを検討したところ次のとおりであり、請求人の本件課税期間の納付すべき税額は原処分の金額を上回るから、本件課税期間の消費税の決定処分は適法である。1請求人が提出した自主申告の計算ノ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、仕入先の略称又は課税仕入れに係る資産及び仕入金額のみを帳簿に記載しているが、当該帳簿は、消法第30条第8項第1号に規定する要件を具備していないから、仕入税額控除を適用することはできない。(平10. 2.27広裁(諸)平 9-73) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に各課税期間の総勘定元帳等を提示していることから、消法第30条第8項の規定の要件を満たしており、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は調査担当職員の再三の帳簿等の提示の求めに応ぜず、また、請求人提示資料は、課税仕入れの取引先名、取引年月日、取引内容等が記載されて… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員に対し外注費に係るメモを提示し、別途に外注先の住所及び氏名を補完したのであるから、消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該外注費のメモ書は支払先ごとに一括して支払金額を記載したものであり、(1)課税仕入れを行った年月日、(2)課税仕入れに係る資産又は役務の内容、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税の仕入税額控除を適用すべきである旨主張するが、請求人が調査担当職員に提示した帳簿又は請求書等は、収入金額、仕入金額及び外注費の金額並びに入出金日のみが月別に記載されたものにすぎないから、消法第30条第8項及び第9項に規定された帳簿又は請求書等とは認められず、さらに、その後の調査担当職員の再三にわたる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、仕入先を明らかにできない仕入れについても消費税を支払っており、また、医薬品を安く大量に仕入れるためには取引先を明らかにできないから、仕入税額控除の対象とすべきである旨主張するが、請求人が提出した仕入帳及び納品書には、仕入先の真実の氏名等が記載されていないこと、また、請求人は、当該仮名仕入れに係る仕入先の真… 続きを読む
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