裁決要旨 3帳簿等の記載事項の不備

裁決要旨 3帳簿等の記載事項の不備

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支部名
関東信越
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳(本件元帳)の摘要欄に請求人が記載した外国人名は、全て解体業を行っている個人事業主であり、外国人名の記載があれば、請求人が外国人から解体という役務の提供を受けていることは明らかであって、課税庁職員もそのことをすぐに理解できることから、本件元帳には役務の内容の記載があるといえる旨や、請求人の代表者が作成していた手書きのノート(本件ノート)に記載のある現場名はその場所での解体作業を意味するから、本件ノートには役務の内容の記載がある旨主張する。しかしながら、本件元帳及び本件ノートに役務の内容は記載されておらず、請求人は、当該外注費について、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿を保存していないから、仕入税額控除を適用することはできない。(令7. 9. 2 関裁(諸)令7-6)

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支部名
大阪
裁決番号
令070010
裁決年月日
令和7年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった外注費(本件外注費)について、本件外注費の取引先(本件外注先)の実質的な経営者は、請求人の取締役であり、原処分庁も、請求人が本件外注先から役務の提供を受けたことを認めているから、本件外注費は消費税法の仕入税額控除の対象とすることができる旨主張する。しかしながら、本件外注先の請求書には、本件外注先の真実の名称が記載されておらず、請求人の総勘定元帳についても本件外注先の真実の名称が記載されていないことになり、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿等の記載要件及び同条第9項の請求書等の記載要件を満たさず、請求人は、同条第7項の要件を満たす帳簿書類等を保存していたとは認められないから、本件外注費を消費税法の仕入税額控除の対象とすることはできない。(令7. 8. 5 大裁(法・諸)令7-10)

支部名
広島
裁決番号
令070003
裁決年月日
令和7年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿を保存しており、また、帳簿の保存がない期間は課税仕入れの事実があるから、請求人が主張する金額について消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用には、消費税法第30条第7項の規定から、帳簿及び請求書等の保存が必要であり、同項に規定する帳簿とは、同条第8項第1号所定の帳簿の記載事項に関する要件を満たし、「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」(同項第1号イ)の記載は、それのみで相手方を特定できること、又は補助資料により相手方を特定できるような措置が講じられていることを要すると解されるところ、請求人が保存していた書類(本件日報)の記載からは、課税仕入れを行った年月日を特定することができない。また、本件日報には、課税仕入れの相手方の正確な氏名の記載がない上、請求人が保存していた「従業者名簿」等の書類は、その記載内容からすれば、課税仕入れの相手方の正確な氏名を特定できるような措置が講じられた補助資料とは認められない。よって、本件日報は帳簿に該当せず、請求人は帳簿を保存していない場合に該当し、帳簿を保存していないことについて「災害その他やむを得ない事情」は認められないから、請求人が主張する金額について仕入税額控除の適用はない。(令7. 7.29 広裁(諸)令7-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060070
裁決年月日
令和7年6月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入れに係る消費税額につき、①総勘定元帳に毎月の現金仕入れの合計額のみを一括して記載し、その仕入記録のデータを保存していたものの、原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)からは当該合計額の明細書(本件明細書)の提示を求められなかったことや、②総勘定元帳や現金の取引表等に記載された各仕入先はいずれも真実の仕入先であることから、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、課税仕入れに係る消費税額につき仕入税額控除の適用を受けるためには、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に掲げる事項(法定記載事項)が全て記載された帳簿書類の保存が要件とされているところ、①毎月の現金仕入れの合計額のみの記載では、法定記載事項が全て記載されているとはいえず、請求人が保存していたという仕入記録のデータは帳簿書類に該当しないとともに、本件職員は本件明細書の提示を繰り返し求めていたと認められることや、②総勘定元帳や現金の取引表等のいずれの書類にも法定記載事項の一部が記載されていないことから、請求人は同条第7項に規定する帳簿書類を保存しない場合に該当し、課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除は適用されない。(令7. 6.16 関裁(法・諸)令6-70)

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支部名
東京
裁決番号
令060226
裁決年月日
令和7年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった仕入れ(本件各仕入れ)に係る消費税額について、請求人の保存する帳簿及び請求書等には真実の仕入先の氏名又は名称が記載されており、仮に真実の仕入先の氏名又は名称が記載されていないとしても、請求人はこれを真実と信ずべき相当の理由があったため、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、請求人の保存する帳簿及び請求書等に記載された氏名又は名称の各取引先は、いずれも真実の氏名又は名称とは認められず、また、請求人は、本件各仕入れに係る取引の際、本人確認を確実に行っていたかさえ定かではなく、事後的にも、本件各仕入れに係る請求書等(本件各請求書等)に記載された電話番号に電話をかけて連絡先を確認したりするなどの手段を講じれば、容易に本件各請求書等に記載された氏名及び住所が真実ではないことを確認できたにもかかわらず、請求人がそのような手段を講じたような事情は認められないことからすれば、請求人は、漫然と本件各仕入れに係る請求書等を保存し、これに基づいて総勘定元帳の記載をしていたものといわざるを得ず、請求人には当該各取引先の氏名又は名称を真実のものと信ずべき相当の理由があったとは認められない。したがって、請求人は、消費税法第30条第7項の要件を満たす帳簿及び請求書等を保存していたことにはならないから、本件各仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除は適用されない。(令7. 6. 2 東裁(諸)令6-226)

支部名
福岡
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和7年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等(法定帳簿書類)に記載する課税仕入れの相手先の氏名又は名称は真実であることまでは要求されておらず、原処分庁の請求人が行った日用品等の仕入れ(本件各仕入取引)に係る金額を法人税の所得の金額の計算上損金の額として容認しているように、請求人には課税仕入れの事実があり、その上で帳簿及び請求書等を保存しているのであるから、本件各仕入取引に係る消費税額について、同条第1項に規定による控除(仕入税額控除)が認められるべきである旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項に規定する法定帳簿書類に該当するために必要な同条第8項及び第9項の記載事項については、真実の記載であることが当然に要求されているというべきであるところ、請求人が保存していた帳簿及び請求書等(本件各帳簿等)に記載された取引の相手先はいずれも住民登録が無く、また、本件各帳簿等には、①記載された氏名が偽名であったもの、②虚偽の住所が記載されていたもの、③記載された住所は存在するものの、本件各仕入取引に係る仕入先(本件各仕入先)が居住していた事実を確認できなかったものなどが記載されていると認められる。このような状況を勘案すると、本件各帳簿等には、本件各仕入先の真実の氏名又は名称が記載されているとは認めることはできないことから、消費税法第30条第8項及び第9項の要件を具備したものとはいえず、請求人が本件各仕入取引について法定帳簿書類を保存していたと認めることはできない。そうすると、法定帳簿書類の保存が仕入税額控除の適用要件とされているのであるから、本件各仕入取引に係る消費税額について、仕入税額控除を適用することはできない。(令7. 5.12 福裁(諸)令6-13)

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支部名
福岡
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和7年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて本件外注先が工事を行い、それに対して請求人が支払った適正な請負報酬であり、取引金額を水増しした事実はなく、請求人が保存している帳簿及び請求書には真実の取引金額が記載されているから、本件外注費の金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、帳簿及び請求書等に記載された事項は真実の記載であることが求められるところ、請求人が外注費として総勘定元帳に計上したこれらの金額には、本件外注先の請求人への役務提供に係る対価とは別に、単に請求人が本件外注先の下請業者とされる業者へ移動させるための金員が含まれていると認められる。そうすると、請求人は、本件外注先に対する外注費について真実の金額を記載しているとは認められないから、当該総勘定元帳は消費税法第30条第8項に規定する帳簿に該当するとは認められず、また、請求人の取締役の指示どおりに本件外注先が作成した請求書に記載された金額も真実の取引金額を記載したものとは認められず、当該請求書は同条第9項第1号に規定する請求書等に該当するとは認められないことから、本件外注費の金額に消費税法第30条第1項の規定の適用はない。(令7. 4.17 福裁(法・諸)令6-12)

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支部名
東京
裁決番号
令060166
裁決年月日
令和7年4月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が仕入れた商品の仕入先として帳簿及び請求書等に記載した者(本件各仕入先)はいずれも真実の仕入先ではないから、本件各仕入先から商品を仕入れたとする取引に係る消費税額につき消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)は適用されない旨主張する。しかしながら、請求人と取引をしていない旨の本件各仕入先の申述は、客観的事実による裏付けを欠くため採用できず、これらの者が真実の仕入先でないとまではいえないから、これらの者に係る仕入れに係る消費税額には仕入税額控除が適用される。(令7. 4. 8 東裁(諸)令6-166)

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支部名
東京
裁決番号
令060166
裁決年月日
令和7年4月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が仕入れた商品の仕入先として請求人の帳簿及び請求書等に記載した者(本件各仕入先)はいずれも真実の仕入先であり、仮に、真実の仕入先でなかったとしても、本人確認を行って書類を保存しており、これを真実と信ずべき相当の理由があるから、本件各仕入先からの仕入れに係る消費税額につき消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各仕入先が、ソーシャル・ネットワーク・サービス上の募集に応じて請求書等に氏名等を記載したものであること等からすれば、本件各仕入先は真実の仕入先であるとは認められないとともに、請求人が本件各仕入先の本人確認を厳格に行ったとは認められず、本件各仕入先の氏名又は名称が真実のものと信ずべき相当の理由があるとは認められないことから、本件各仕入先からの仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令7. 4. 8 東裁(諸)令6-166)

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支部名
大阪
裁決番号
令060047
裁決年月日
令和7年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①取引先(本件取引先)は、仲介業者である発注先(本件発注先)に委託して、本件発注先を通じて請求人に対し商品を販売していたこと、②本件取引先が請求人に販売した商品は本件取引先の仕入先から本件発注先を通じて請求人に直送され、本件取引先は請求人に商品を納品した本件発注先の報告を受けて請求書等を作成していたこと、③請求人が仕入代金を本件取引先の各指定口座に振り込んだことなどからすれば、請求書等に記載された本件取引先の名称は真実のものと認められ、請求書等に基づいて作成された総勘定元帳にも真実の仕入先の名称が記載されているので、各商品の仕入れについて、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの。)《仕入れに係る消費税額の控除》第7項本文に規定する帳簿等を保存しない場合に該当しないことから、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、本件取引先の代表者は、仲介業者の指示に基づき虚偽の請求書を作成していたのであり、総勘定元帳及び請求書に記載された本件取引先の名称は真実のものであるとは認められず、各仕入れについて、請求人が消費税法第30条第7項本文に規定する帳簿等を保存しない場合に該当し、同項ただし書に規定するやむを得ない事情も認められないことから、仕入税額控除を適用することはできない。(令7. 3.25 大裁(諸)令6-47)

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支部名
福岡
裁決番号
令060010
裁決年月日
令和7年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外注先(本件外注先)に支払った外注費(本件外注費)は、私法上有効な請負契約に基づいて本件外注先が工事を行い、それに対して請求人が支払った適正な請負報酬であり、取引金額を水増しした事実はなく、請求人が保存している帳簿及び請求書には真実の取引金額が記載されているから、本件外注費の金額は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定の適用がある旨主張する。しかしながら、帳簿及び請求書等に記載された事項は真実の記載であることが求められるところ、請求人が外注費として総勘定元帳に計上したこれらの金額には、本件外注先の請求人の役務提供に係る対価とは別に、単に請求人が本件外注先の下請業者とされる業者へ移動させるための金員が含まれていると認められる。そうすると、請求人は、本件外注先に対する外注費について真実の金額を記載しているとは認められないから、当該総勘定元帳は消費税法第30条第8項に規定する帳簿に該当するとは認められず、また、請求人の親会社の取締役の指示どおりに本件外注先が作成した請求書に記載された金額も真実の取引金額を記載したものとは認められず、当該請求書は同条第9項第1号に規定する請求書等に該当するとは認められないことから、本件外注費の金額に消費税法第30条第1項の規定の適用はない。(令7. 3.19 福裁(法・諸)令6-10)

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支部名
大阪
裁決番号
令060041
裁決年月日
令和7年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が作成・保存する原処分の対象となった各課税期間における総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び請求人の仕入先が作成した請求人宛の請求書兼納品書(本件請求書等)は、消費税法第30条(平成28年法律第15号による改正前のもの。)《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項に規定する帳簿(法定帳簿)及び請求書等(法定請求書等)に該当し、本件総勘定元帳の記載事項の一部に不備があったとしても本件請求書等の記載内容により補完できるから、消費税法第30条第1項柱書及び同項第1号の規定(仕入税額控除)は適用される旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用要件として保存が求められている法定帳簿及び法定請求書等の各記載事項については、真実の記載であることが当然に要求されるとともに、それぞれ独立して消費税法上の各要件を満たし、その保存がされている必要があると解するべきところ、仮に、請求人の主張どおり、法定請求書等により帳簿の記載事項の不備を補完できるとしても、本件請求書等の記載内容は真実であるとはいい難いものを多々含んでおり、法定請求書等としての要件を満たすものではないから、本件総勘定元帳の記載事項の不備を補完するに足りるものではなく、請求人の主張には理由がない。(令7. 3. 3 大裁(諸)令6-41)

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支部名
東京
裁決番号
令060117
裁決年月日
令和7年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった仕入れ(本件各仕入れ)に係る消費税額について、請求人の保存する帳簿及び請求書には真実の仕入先の名称等が記載されており、仮に真実の仕入先の名称等が記載されていないとしても、請求人はこれを真実と信ずべき相当の理由があったため、仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、帳簿及び請求書に記載された名称の取引先(本件各取引先)は、事業活動を行い得る人的、金銭的な資源を有していたとはいえないから、請求人が本件各取引先から商品を仕入れていたとは認められず、また、請求人は真実の仕入先ではないことが相当程度疑われ、その真偽を容易に確認し得る状況にあったにもかかわらず、これを確認せず、本件各取引先の名称を真実の仕入先のものと信ずべき相当の理由があったとも認められないから、本件各仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令7. 2. 7 東裁(諸)令6-117)

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支部名
東京
裁決番号
令060104
裁決年月日
令和7年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった取引(本件各仕入れ)について、買取書類及び総勘定元帳に仕入先として記載された者(本件各仕入先)は真実の仕入先であり、また、仮に本件各仕入先が真実の仕入先でないとしても、請求人には、本件各仕入先が真実と信ずべき相当の理由があり、本件各仕入れに係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各仕入先は、SNSのアルバイトに応募して買取書類に氏名を記載しただけで本件各仕入れは行っていない旨申述していること、本人確認書類として写しの保存がされていた在留カードは真正なものとは認められないこと、本件各仕入先の一部は本件各仕入れの日に日本国内に滞在していないこと等から、本件各仕入先の氏名は、いずれも真実のものとは認められない。また、請求人は、本件各仕入先が真実の仕入先でないことが社会通念上要求される注意の範囲内で相当程度疑われるにもかかわらず、漫然と買取書類及び総勘定元帳を保存していたといわざるを得ないことからすると、請求人には本件各仕入先の氏名を真実と信ずべき相当の理由があったとは認められない。よって、本件各仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令7. 1.10 東裁(諸)令6-104)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和6年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の帳簿等に仕入先として記載された者(B社)とは別の仕入先から商品を仕入れたところ、何者かの申出により仕入先をB社に変更し、同社に代金を支払ったものであり、仕入先の都合で仕入形態が変更されたにすぎず、当該仕入れに係る真実の仕入先はB社であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、B社の代表者の申述によれば、B社は当該仕入れに係る取引を請求人との間でしていないと認められるから、B社は真実の仕入先ではなく、総勘定元帳及び請求書に課税資産の譲渡等を行った事業者の真実の氏名又は名称が記載されていないこととなるから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。(令6.12. 2 名裁(諸)令6-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和6年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が仕入先として帳簿等に記載した者(A社等)に商品を発注して納品を受けており、仕入代金もA社等の預貯金口座に振り込んでいることから、A社等は真実の仕入先であり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の元従業員でA社等の設立に携わった者及び請求人の代表者(本件代表者)の申述によれば、本件代表者は、不特定多数の者から商品を仕入れていたものの、これらの者に請求書等を発行してもらうことができなかったため、あたかもA社等から商品を仕入れたかのように総勘定元帳に仕入計上していたと認められるから、A社等は真実の仕入先ではなく、総勘定元帳に課税資産の譲渡等を行った事業者の真実の氏名又は名称が記載されていないこととなるから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿を保存しない場合に該当する。(令6.12. 2 名裁(諸)令6-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060011
裁決年月日
令和6年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が仕入れた商品(本件商品)は請求人が保存する請求書等に記載の仕入先から仕入れたものであり、また、本件商品が全て輸出されていることからすれば、請求人が保存する請求書等に記載の仕入先は真実の仕入先であるから、請求人は消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する請求書等を保存している旨主張する。しかしながら、請求人の保存する請求書等の作成者として記載されている者と請求人との間で取引が行われたことはなかったものと認められるなど、請求人が保存する請求書等に作成者として記載された者は真実の仕入先ではないと認められる。また、本件商品の輸出が現実に行われたことは、当該請求書等に記載された作成者の名称が真実の仕入先の名称であるか否かの認定に影響を及ぼすものではない。したがって、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する請求書等を保存していないものと認められる。(令6.11.14 名裁(諸)令6-11)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和6年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査年分に係る売上げ、仕入れ及び経費等について金額等を記載した書類(本件書類)を、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する法定帳簿と認識していた旨主張する。しかしながら、本件書類には同項に規定する記載事項が欠けていることから、本件書類は、同項に規定する法定帳簿には該当しない。(令6.10.24 関裁(所・諸)令6-13)

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支部名
東京
裁決番号
令060043
裁決年月日
令和6年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった仕入取引(本件各仕入取引)に係る消費税額について、請求人の帳簿及び請求書等には真実の仕入先の氏名等が記載されており、仮に真実の仕入先の氏名等が記載されていないとしても、請求人はこれを真実と信ずべき相当の理由があったため、仕入税額控除は適用される旨主張する。しかしながら、当該帳簿及び請求書等に仕入先として記載された法人に係る法人番号の登録がないことや、記載された氏名の者が本件各仕入取引の日に日本国内に滞在していないことなど、当該帳簿及び請求書等に仕入先として記載された者は、本件各仕入取引に係る真実の仕入先とは認められない。また、請求書等に記載された各仕入先が真実の取引先でないことが、社会通念上要求されるところの注意の範囲内で相当程度疑われるにもかかわらず、請求人は、請求書等に記載された氏名等が真実のものか確認しないまま、帳簿及び請求書等を漫然と保存していたものであり、帳簿及び請求書等に記載された仕入先氏名等を真実と信ずべき相当の理由があったとは認められない。したがって、本件各仕入取引に係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令6.10. 4 東裁(法・諸)令6-43)

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支部名
東京
裁決番号
令060035
裁決年月日
令和6年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が保存する仕入先からの請求書(請求人保存請求書)と仕入先が保存する請求人宛の請求書(仕入先保存請求書)の日付や請求金額等が異なることについて、請求人保存請求書には真実の内容が記載されており、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、仕入先の代表者が請求人との取引の流れについて申述した内容を踏まえれば、仕入先保存請求書に記載された日付及び請求金額は、実際の振込日及び振込金額といった客観的事実と整合していると認められる。したがって、仕入先保存請求書に記載されている内容が真実であり、請求人保存請求書に記載されている内容は真実ではないと認められるから、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する帳簿等を保存していたということはできず、仕入税額控除は適用されない。(令6. 9.20 東裁(諸)令6-35)

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支部名
東京
裁決番号
令060035
裁決年月日
令和6年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が保存する請求書に記載された仕入先本人の預金口座に代金を振込んでいること、また、仕入先の実態が明らかではないことは請求人の知り得ないことであり、請求書に真実の仕入先が記載されていないことの理由にはならないことなどから、当該請求書には真実の仕入先の氏名が記載されており、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、振込先口座を請求書に氏名を記載された者が管理していた証拠はなく、請求書の記載内容には明らかな誤記等の不自然な点があり、また、請求人が全く面識のない仕入先との間で、仕入先の素性等について何ら確認することなく多額の取引を行っていたことなどの事情を併せ鑑みれば、請求人が保存している請求書に仕入先の真実の氏名又は名称が記載されているとはいえず、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する帳簿等を保存していないと認められるから、仕入税額控除は適用されない。(令6. 9.20 東裁(諸)令6-35)

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支部名
東京
裁決番号
令060035
裁決年月日
令和6年9月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の各仕入先について、それぞれ①仕入先の実態が不明であること、②大量の商品を保存する場所がなく、商品の運搬具を所有していないこと、③請求人が仕入れたとする商品について、仕入先に対して当該商品を販売したとされる者(A氏)が当該仕入先に商品を販売したことはないと申述していることなどを理由に、請求書に記載された仕入先の名称は真実のものではないから、仕入税額控除は適用されない旨主張する。しかしながら、①仕入先の実態が不明であることのみをもって請求人との取引当時に事業を行っていなかったとまではいえないこと、②仕入先に商品の保存場所や運搬具がないとしても、第三者に商品の保管を委託し、他者の運搬具を用いるなどして請求人に納品することも可能であること、③A氏が当該仕入先に商品を販売していないとしても、そのことのみをもって請求人が当該仕入先から当該商品を仕入れていないとはいえないことなどからすれば、請求人が保存していた請求書に記載された仕入先の名称が真実の記載でないとはいえず、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿等を保存していないということはできないから、仕入税額控除は適用される。(令6. 9.20 東裁(諸)令6-35)

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支部名
大阪
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年8月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿等に記載された商品の仕入先のうち、真実の仕入先でないとした6社(本件各仕入先)からの仕入れについて消費税等の仕入税額控除を認めないとする更正処分に対し、それらは真実の仕入先であると主張する。本件各仕入先のうち1社については、同社の従業員であり、請求人の従業員でもある者が主導し外国人が免税購入した商品を課税仕入れに見せかけ、当該商品をあたかも請求人が当該仕入先から仕入れたかのように装ったものであるとみるのが相当であるから、真実の仕入先と認められない。また、本件各仕入先のうち4社については、事業の実体がなく、これらの法人から商品を仕入れていたとは認められず、真実の仕入先ではない。しかしながら、本件各仕入先のうち1社は、真実の仕入先でないと認めるに足りる証拠はないため、同社を作成名義人とする請求書及び帳簿等に真実の仕入先の名称が記載されていないとはいえない。(令6. 8.27 大裁(諸)令6-8)

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支部名
大阪
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった時計の仕入れ(本件各仕入れ)について、時計を買い取る際に作成する買取申込書には仕入れの相手方の者(本件各買取申込者)の氏名が記載されているから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項に規定する請求書等の記載事項を満たし、この買取申込書に基づいて作成した帳簿は同条第8項に規定する帳簿であるから同条第7項に規定する帳簿及び請求書を保存しない場合に該当せず、同条第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各買取申込者は、他人から依頼され、自身が時計を売却したかのように個人情報を記入し、署名をするといういわゆる名義貸しをしていたにすぎないか、又は少なくとも自身が時計を売却したものではないといえ、請求人に時計を売却したのは本件各買取申込者ではないから、これらの買取申込書に記載された氏名はいずれも真実の仕入先の氏名ではなく、これらの買取申込書に基づいて作成された帳簿に記載のある仕入先の氏名も真実の仕入れ先の氏名ではないと認められる。したがって、本件各仕入れは、消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当し、本件各仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令6. 7.24 大裁(諸)令6-5)

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支部名
東京
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和6年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、真正な名義の請求書等であることを信じて仕入先から交付を受けたものであれば仕入税額控除の要件を満たし、帳簿及び請求書等に課税仕入れに係る資産の真実の所有者の氏名又は名称の記載まで求められているものではないなどとして、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合には該当せず、仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が保存する帳簿及び請求書等に記載された仕入先の氏名又は名称については、関係者の申述等を踏まえると、真実の仕入先のものと認めることはできない。また、請求人には、取引の相手方が真実の仕入先であることに疑念を抱いてしかるべき事情があったと認められるにもかかわらず、請求人は、取引相手の真実性等、取引全般について厳格な確認をせず、漫然と帳簿及び請求書等を保存していたといわざるを得ないことから、請求人には、帳簿及び請求書等に記載されている氏名等が真実の仕入先のものと信ずべき相当の理由があったとは認められない。したがって、消費税法第30条第7項の要件を満たす帳簿及び請求書等を保存していない場合に該当する。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令050058
裁決年月日
令和6年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各仕入先(本件各仕入先)から請求人宛に交付された請求書及び領収証(本件各請求書等)を保存していることや、本件各仕入先との間における決済等の各取引実態等に鑑みれば、本件各仕入先は請求人の真実の仕入先であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」には該当せず、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨、仮に本件各請求書等に記載された本件各仕入先の氏名又は名称が真実でなかったとしても、当該各取引実態等に鑑みれば、当該氏名又は名称の記載が真実であると信ずべき相当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件各請求書等に記載された本件各仕入先については、事業の実体が認められないこと、請求人の国内の店頭で取引したとするものの当該取引時に日本に入国していなかったものが存在することなどの事実があり、また、当該各取引実態等を勘案しても、本件各請求書等に記載された氏名又は名称の記載が真実であると信じる相当な理由があったとは認められない。これらのことからすると、本件各請求書等に記載された本件各仕入先の氏名又は名称が真実の記載であるとは認められず、消費税法第30条第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、同項ただし書のやむを得ない事情も認められないことから、本件各仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令6. 6.20 大裁(法・諸)令5-58)

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支部名
大阪
裁決番号
令050057
裁決年月日
令和6年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各仕入先(本件各仕入先)から請求人宛に交付された請求書及び領収証(本件各請求書等)を保存していることや、本件各仕入先との間における決済等の各取引実態等に鑑みれば、本件各仕入先は請求人の真実の仕入先であるから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」には該当せず、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨、仮に本件各請求書等に記載された本件各仕入先の氏名又は名称が真実でなかったとしても、当該各取引実態等に鑑みれば、当該氏名又は名称の記載が真実であると信ずべき相当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件各請求書等に記載された本件各仕入先については、事業の実体が認められないこと、請求人の国内の店頭で取引したとするものの当該取引時に日本に入国していなかった者が存在すること、本件各請求書等の様式や社印の印影が仕入先において通常使用しているものと異なっていたことなどの事実があり、また、当該各取引実態等を勘案しても、本件各請求書等に記載された氏名又は名称の記載が真実であると信じる相当な理由があったとは認められない。これらのことからすると、本件各請求書等に記載された本件各仕入先の氏名又は名称が真実の記載であるとは認められず、消費税法第30条第7項に規定する「当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当し、同項ただし書のやむを得ない事情も認められないことから、本件各仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令6. 6.19 大裁(法・諸)令5-57)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050048
裁決年月日
令和6年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が作成した出品管理表及び売上表(本件出品管理表等)は、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿(法定帳簿)に準じたものであり、法定記載事項の全てが記載されていなかったとしても、仕入れた商品のウェブページ上の注文履歴画面において、法定記載事項と同内容が表示され、また、当該注文履歴画面が期間の経過により表示されなくなったとしても、調査担当職員は、これらを職権で容易に確認できる状態であり、調査中に仕入勘定のある総勘定元帳を調査担当職員に提出したのであるから、仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、本件出品管理表等の記載事項は、法定記載事項の全てを満たすものではなく、法定帳簿に該当しない。そして、当該総勘定元帳は、本件調査開始後に税理士が作成したものであり、請求人は、当該総勘定元帳以外に法定記載事項が記載された法定帳簿及び請求書等を保存していないから、仕入税額控除が適用できる要件は満たされておらず、また、法定帳簿等を保存することができなかったことについて災害その他やむを得ない事情があったとも認められないから、仕入税額控除の適用はない。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)

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支部名
東京
裁決番号
令050098
裁決年月日
令和6年5月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、請求書(本件各請求書)の作成者(本件4社)の名称を記載した総勘定元帳及び本件各請求書を保存しているところ、本件4社の名称は真実の仕入先の名称とは認められないから、請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえない旨主張する。しかしながら、本件4社は真実の仕入先から本件各請求書の発行及び代金回収の委託を受けていたと認められるから、本件4社の名称が記載された帳簿及び本件4社を作成者とする本件各請求書は、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する記載事項を満たした帳簿及び請求書等に該当し、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたこととなる。したがって、これらの各仕入れに係る消費税額については、仕入税額控除が適用される。(令6. 5. 7 東裁(諸)令5-98)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050037
裁決年月日
令和6年4月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引の相手方から指定された複数の仕入先(本件各仕入先)から商品を仕入れ、実際に商品が納品されていたから、請求人が保存する総勘定元帳及び請求書に記載された本件各仕入先の氏名又は名称は真実の仕入先であり、当該各仕入れについて仕入税額控除を適用することができる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等については、同条第8項及び第9項に列挙された事項が記載された帳簿及び請求書等を意味し、かつ、その記載が真実の記載であることが法令上当然に要求されているというべきところ、当該各仕入は本件各仕入先からのものとは認められないから、請求人が保存する総勘定元帳及び請求書には課税仕入れの相手方の真実の氏名又は名称が記載されているとは認められない。また、請求人は、本件各仕入先が真実の取引先であるか否かについて確認等をすべきであったといえるところ、請求人が確認等をしていた事実は認められないことから、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえず、当該各仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令6. 4.17 関裁(法・諸)令5-37)

支部名
札幌
裁決番号
令050013
裁決年月日
令和6年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海産物の仕入取引に係る取引の日付や取引金額などを記載したメモ(本件メモ)と当該取引金額を金融機関から振り込んだ際の明細(本件振込明細)を保管しており、これらを併せると、消費税法(平成27年法律第9号による改正後の平成24年法律第68号第3条の規定による改正前のもの)第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第9項に規定する記載事項(法定請求書等記載事項)が充足されることから、仕入税額控除が適用できる旨主張する。しかしながら、本件メモには、取引の日付、対価の額以外の法定請求書等記載事項は記載されておらず、また、本件振込明細は、同項本文に規定する、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が交付する書類ではないことから、同条第7項に規定する請求書等を保存しない場合に該当する。(令6. 4.15 札裁(諸)令5-13)

支部名
関東信越
裁決番号
令050005
裁決年月日
令和5年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内で行ったとする仕入れの一部(本件各仕入れ)について、仕入れの相手方から請求書の交付を受け、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しているから、仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、①本件各仕入れのうちA社からの仕入れは、請求人とA社との間で行われた取引ではないと認められるから、仕入先としてA社の名称を記載した総勘定元帳(本件元帳)は、真実の課税仕入れの相手方の名称が記載されておらず、消費税法第30条第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の名称」の記載がないものと認められ、同条第7項に規定する帳簿に該当しない。また、②本件各仕入れのうちB社からの仕入れについて、B社から交付を受けた請求書(本件請求書)は、同条第9項第1号ロに規定する「課税資産の譲渡等を行った年月日」の記載がないものと認められるから、同条第7項に規定する請求書等には該当しない。そして、請求人は、本件元帳及び本件請求書以外の帳簿書類を保存しておらず、本件各仕入れに係る消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していないこととなるから、仕入税額控除の適用はできない。(令5. 9.25 関裁(諸)令5-5)

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支部名
大阪
裁決番号
令050008
裁決年月日
令和5年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った化粧品等の仕入れ(本件各仕入れ)に係る仕入先(本件各仕入先)について、本件各仕入先は実在するから、A税務署長が請求人の総勘定元帳(本件総勘定元帳)及び本件各仕入先から受領した領収証等(本件各領収証等)に記載された本件各仕入先の氏名が真実のものとは認められないとしたことには疑問があり、仮に、本件各領収証等及び本件総勘定元帳に記載した本件各仕入先の氏名が真実のものでないとしても、請求人には、本件各仕入先の氏名が真実のものと信ずべき相当の理由があるから、本件各仕入れに係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各領収証等に記載された住所及び電話番号は、本件各仕入先の真実の住所及び電話番号が記載されているとは認められないところ、氏名のみが真実であることを示す証拠もないから、本件各領収書等及び本件各領収証等を基に作成された本件総勘定元帳に記載された本件各仕入先の氏名は真実のものではないと認められ、さらに、請求人は、漫然と本件各領収証等を保存し、これに基づいて本件総勘定元帳の記載をしていたのであり、本件各仕入先の氏名を真実のものであると信じたことについて過失があったことは明らかであるから、本件においては消費税法第30条第7項の要件を満たす帳簿及び請求書等が保存されているということはできない。したがって、本件各仕入れに係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令5. 9.15 大裁(諸)令5-8)

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支部名
東京
裁決番号
令050015
裁決年月日
令和5年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった取引(本件各取引)について、請求人の帳簿及び請求書等に記載した氏名(本件帳簿氏名)は真実の取引先のものであって、仮に、本件帳簿氏名が真実の取引先のものではないとしても、請求人は本件各取引の相手先が提示した本人確認資料を真実のものであるとの認識の下、適正に本人確認等を行った上で本件各取引をしたものであるから、本件帳簿氏名が真実の取引先のものと信ずべき相当の理由があり、本件各取引に係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件帳簿氏名の者が本件各取引の日に日本国内に滞在していないこと等からすれば、本件帳簿氏名は本件各取引に係る真実の取引先のものとは認められず、また、請求人が本件各取引に際して取引相手の真実性等につき積極的かつ厳格な確認を行わなかったこと等からすれば、請求人には本件帳簿氏名が真実の取引先のものと信ずべき相当の理由があったとは認められないことから、本件各取引に係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令5. 9. 5 東裁(諸)令5-15)

支部名
東京
裁決番号
令040082
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と甲社との間の売買契約書に基づき甲社から建物(本件建物)を購入しており、請求人の総勘定元帳(本件帳簿)にもその旨記載されていることから、本件帳簿には、本件建物に係る消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」が記載されており、請求人による本件帳簿の保管は同条第7項に規定する事業者が「帳簿」を保存しない場合に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人と乙社との間で本件建物及び同時にされた本件建物が所在する土地(本件土地)の売買がされた旨の売買契約書が存在することや、本件建物及び本件土地の登記原因証明情報、請求人及び乙社の臨時株主総会議事録の内容、売買代金の決済方法等に照らすと、本件建物に係る売買契約の相手方は、甲社ではなく乙社であると認められ、本件建物の課税仕入れについて、本件帳簿には真実の相手方の名称が記載されていないため、消費税法第30条第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」が記載されているとはいえず、請求人による本件帳簿の保管は、同条第7項に規定する事業者が「帳簿」を保存しない場合に当たる。(令5. 2. 9 東裁(諸)令4-82)

支部名
関東信越
裁決番号
令040024
裁決年月日
令和5年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、雑貨等の仕入れ(本件仕入れ)について、仕入先は外国人であり、外国人が日本で生活するに際して通称名を用いることは多いところ、 請求人が保存する総勘定元帳及び領収証等に記載された仕入先の氏名又は名称が真実でないことの原処分庁による立証は不十分であること、また、請求人の事業は再生資源卸売業に準ずるものに該当し、仕入先の氏名又は名称の記載が省略できることから、本件仕入れについて仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等に該当するため必要な記載事項を規定する、同条第8項及び第9項に列挙された課税仕入れの相手方又は書類の作成者の氏名若しくは名称などは真実の記載であることが当然に要求されているというべきところ、請求人が保存していた総勘定元帳及び領収証等について、通称名が使用されていたことを具体的に裏付ける事情は確認できず、これらの作成状況に照らすと課税仕入れの相手方の真実の氏名が記載されていなかったと認められるから、原処分庁による立証が不十分であるとはいえないこと、また、請求人の事業は再生資源卸売業に準ずるものとは認められず、課税仕入れの相手方の氏名又は名称の記載は省略できないことから、請求人は、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたとはいえず、本件仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令5. 1.24 関裁(諸)令4-24)

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支部名
東京
裁決番号
令040066
裁決年月日
令和5年1月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者は、請求人が取引先から仕入れた商品(本件商品)の原料が安価であることを認識していたにもかかわらず、実際の製造原価に比して著しく高額な金額を本件商品の仕入れ(本件商品仕入れ)の対価として、帳簿及び請求書等(本件帳簿等)に記載したのであるから、真実の「課税仕入れに係る支払対価の額」が記載された本件帳簿等の保存があるとは認められず、消費税の仕入税額控除が適用されない旨主張する。しかしながら、本件商品の製造原価に比して本件商品仕入れの対価が著しく高額であることのみをもって、本件帳簿等に真実の記載がされていないということはできず、請求人が本件商品を販売した事実が認められる一方、本件帳簿等に記載された金額が真実でないと認めるに足りる証拠もないことから、消費税の仕入税額控除は認められる。(令5. 1. 6 東裁(法・諸)令4-66)

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支部名
東京
裁決番号
令040063
裁決年月日
令和4年12月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、客引きに役務の提供の対価として支払った報酬(本件客引き報酬)について、請求人が日々の支出金額等を記載した封筒(本件各封筒)などを帳簿として保管していること、また、営業代行会社(本件代行会社)から交付された請求書(本件各請求書)を保存していることを理由に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除の適用がある旨主張する。しかしながら、本件各封筒には、支払の相手方の氏及び名のいずれもが記載されているものはなく、請求人が客引きの氏名及び連絡先を記録した名簿その他の資料も保存していないため、本件各封筒における氏又は名等によって支払の相手方を特定することができず、本件各封筒は同条第8項第1号イに規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」の記載を欠くことなどから、請求人は同条第7項に規定する帳簿を保存していないものと認められ、また、請求人が本件代行会社から本件各請求書に記載された役務の提供を受けた事実は認められず、本件各請求書は、同条第9項第1号ロに規定する「課税資産の譲渡等を行った年月日」、同号ハに規定する「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」及び同号ニに規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」の記載をいずれも欠くことから、請求人は同条第7項に規定する請求書等を保存していないものと認められる。(令4.12.21 東裁(法・諸)令4-63)

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支部名
福岡
裁決番号
令040008
裁決年月日
令和4年10月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、①小売店からの仕入れについては、小売店の請求書を保存しており、また、②原処分庁が過大計上であるとした課税仕入れ(本件仕入れ)については、総勘定元帳の課税仕入れの計上額は正当であり、正当な金額が記載された仕入先の請求書を保存しているから、消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人が保存する小売店を発行名義人とする請求書は、当該小売店が作成して請求人に交付したものとは認められないから同条第9項第1号の請求書等に該当せず、また、請求人は、仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類を作成して、当該小売店の確認を得ることもしていないから、同項第2号の請求書等の保存もない。そして、②本件仕入に係る仕入先の請求書に記載された仕入単価及び合計金額は、真実の金額ではなく水増しされたものであるから、本件仕入れに係る仕入先の請求書は、消費税法第30条第9項第1号の請求書等に該当せず、また、当該請求書に基づき、商品仕入高勘定に真実の取引金額と異なる水増し後の金額を記載した当該総勘定元帳も同条第8項の帳簿に該当しない。したがって、小売店からの仕入れ及び本件仕入れについては、同条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当する。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-8)

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支部名
福岡
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和4年10月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、請求人が保存する総勘定元帳は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号所定の記載事項が不足しているものの、不足している事項は、判取帳及びレシートにより補足でき、これらの書類を合わせると同号所定の記載事項の全てが記載されていたことになるから、同条第7項の帳簿及び請求書等を保存しない場合に当たらない旨主張する。しかしながら、消費税法第30条第7項は、所定の事項が記載された帳簿及び請求書等の双方の保存を要求しているところ、請求人が保存する総勘定元帳は同条8項第1号所定の記載事項の一部が記載されていないから同条第7項の帳簿に該当せず、また、請求人が保存する判取帳には、同条第9項第1号所定の記載事項の一部が記載されておらず、レシートは判取帳の明細を示すものではないから、判取帳とレシートを併せて同条第7項に規定する請求書等に該当するということもできない。したがって、請求人の仕入取引に係る帳簿書類の記載及び保存状態は、仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に当たる。(令4.10.25 福裁(法・諸)令4-9)

支部名
関東信越
裁決番号
令030010
裁決年月日
令和3年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査時に提示した書類(本件書類)に係る取引について、日時、取引先及び金額等は確認できるはずであるから、再調査決定で認められた仕入税額控除以外に全て仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件書類のうち、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する法定記載事項の記載がないものについては、同条第7項に規定する帳簿に該当しないから、仕入税額控除は認められない。また、本件書類のうち、同条第7項に規定する帳簿に記載された3万円以上の支払対価に係るものについては、同条第9項に規定する請求書等の保存が求められるところ、請求人は、当該請求書等の保存がなく、当該請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由もないことなどからすると、同条第7項に規定する請求書等を保存しない場合に該当し、仕入税額控除は認められない。以上のとおり、再調査決定で認められた仕入税額控除以外に仕入税額控除の適用は認められない。(令3.12.16 関裁(所・諸)令3-10)

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支部名
東京
裁決番号
令030005
裁決年月日
令和3年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の対象となった請求人の仕入れ(本件各仕入)について、請求人の帳簿及び請求書等に記載した仕入先(本件各仕入先)は真実の仕入先であって、仮に、本件各仕入先が真実の仕入先ではないとしても、請求人としてできる限りの手段を尽くして本件各仕入先の本人確認を行ったのであるから、本件各仕入先の氏名又は名称が真実のものと信ずべき相当の理由があり、本件各仕入に係る消費税額に、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項の規定による控除(仕入税額控除)が適用される旨主張する。しかしながら、本件各仕入先の入出国日時からすれば、本件各仕入先が本件各仕入に係る真実の仕入先とは認められないとともに、請求人が本件各仕入先の本人確認を厳格に行ったとは認められず、本件各仕入先の氏名又は名称が真実のものと信ずべき相当の理由があるとは認められないことから、本件各仕入に係る消費税額について仕入税額控除は適用されない。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-5)

支部名
東京
裁決番号
令020090
裁決年月日
令和3年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、時計の課税仕入れについて、請求人が保存する総勘定元帳及び請求書等に記載された仕入先の名称はいずれも真実のものであり、また、仮に総勘定元帳及び請求書等に記載された仕入先の名称が真実でなかったとしても、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項ただし書に規定する「やむを得ない事情」により真実の仕入先の氏名又は名称が記載された帳簿及び請求書等を保存できなかったものであるから、請求人が仕入れた時計につき仕入税額控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が保存する請求書等はいずれも架空のものであり、請求人が総勘定元帳及び請求書等の各記載に係る仕入先から時計を仕入れた事実はなく、仕入先の名称はいずれも真実のものではないと認められ、また、請求人が消費税法第30条第7項ただし書に規定する「やむを得ない事情」により真実の仕入先の氏名又は名称が記載された帳簿及び請求書等を保存できなかったものとは認められないため、請求人が仕入れた時計につき仕入税額控除は認められない。(令3. 6. 8 東裁(諸)令2-90)

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支部名
仙台
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和3年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が作成したノート(経費ノート)は、請求書や領収書と照合することで、課税仕入れに当たることが判断できる内容で記載されており、消費税法第30条《仕入れに係る仕入税額の控除》第8項第1号に規定する帳簿の記載事項を充足する。したがって、当該経費ノートは消費税法第30条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当するので、仕入税額控除の適用が認められる旨主張する。しかしながら、経費ノートの記載内容は、消費税法第30条第8項第1号に規定する法定記載事項のうち「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」もしくは「課税仕入れに係る資産の内容」が記載されていないものとなっており、同条第7項第1号に規定する帳簿に該当しないから、仕入税額控除の適用は認められない。(令3. 2. 9 仙裁(所・諸)令2-13)

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支部名
東京
裁決番号
令020027
裁決年月日
令和2年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、各設備装置等を購入等し、当該各設備装置等に係る取引の相手方から各領収証の交付を受けた旨及び消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存している旨主張する。しかしながら、当該各領収証には同条第9項第1号ロに規定する「課税資産の譲渡等を行った年月日」の記載がなく、また、当該各領収証のうち一部については同号ハ及びニに規定する「課税資産の譲渡に係る資産又は役務の内容」及び「課税資産の譲渡等の対価の額」の記載もないことが認められるから、当該各領収証は、同号に規定する請求書等の記載事項の一部を欠くものであり、同号に規定する請求書等とは認められない。よって、請求人は、当該各設備装置等に係る各取引について、同条第7項に規定する「帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当することになり、また、当審判所の調査の結果によっても、請求人に、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを認めるに足る証拠もないから、同条第1項の規定は適用されず、当該各取引の各取引金額に係る消費税額について、仕入税額控除は適用されない。 (令2.10.12東裁(諸)令2-27)

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支部名
大阪
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和2年9月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、仕入税額控除は帳簿等を保存する納税者に対して付与される恩典ではなく、消費税の本質的要素であるから、食品運搬用コンテナ(コンテナ)の取得に係る支払対価の額は、当該取得時の仕入税額控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項が規定するとおり、課税仕入れを行った年月日等が記載された帳簿及び請求書等の保存を要件とするところ、請求人は、虚偽の伝票に基づき、納入の事実がないコンテナの取得に係る支払対価の額を仕入税額控除の対象としており、その後実際に業者がコンテナを納入した際には、帳簿の記載を行わず、上記納入時の納品書等を破棄していたのであるから、コンテナの取得に係る支払対価の額を仕入税額控除の対象とすることはできない。(令2.9.14大裁(法・諸)令2-13)

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支部名
名古屋
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和2年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分に係る調査及び再調査の請求に係る調査において、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)を適用するために必要な同条第7項に規定する帳簿(法定帳簿)を提示したこと及び、当該各調査時に課税仕入れの実態は確認されていることから、仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が原処分に係る調査において提示したと主張する各書面は、消費税法第30条第8項に規定する法定帳簿に記載すべき事項を満たしておらず、法定帳簿に該当しないことから、請求人は、原処分に係る調査において適時に提示することが可能なように法定帳簿を保存していたとは認めることはできず、同条第7項に規定する「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当するため、請求人に仕入税額控除は認められない。(令2.7.9名裁(所・諸)令2-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010055
裁決年月日
令和2年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、請求人が保存する雑貨等の仕入れ(本件仕入れ)に係る領収証等は、いずれも架空のものではなく適法に保存しており、また、法令上も真実の仕入先の氏名等の記載を要求する明文の規定は存在しておらず、仕入先の本人確認も要求されていないことから、本件仕入れについては仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等については、同条第8項及び第9項に列挙された事項が記載された帳簿及び請求書等を意味し、かつ、当該記載は真実の記載であることが法令上当然に要求されているというべきであるし、請求人が保存していた領収証に記載された仕入先の氏名が真実の記載であったとも認められないから、請求人が同条第7項に規定する請求書等を保存していたとはいえず、本件仕入れについて仕入税額控除を適用することはできない。(令2.6.24関裁(諸)令元-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010031
裁決年月日
令和2年1月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第1項に規定する仕入税額控除が適用できないとした外注費について、いずれも架空の外注費であるとは認められないし、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたものもあることなどに照らせば、同条第1項に規定する仕入税額控除を適用できる旨主張する。しかしながら、一部の外注費については、それに係る外注先の存在すら確認できず、架空の外注費であったと認められる上、その他の外注費については、それに係る請求書等に課税資産の譲渡等を行った年月日を特定し得る記載が一切なく、同条第7項に規定する請求書等を保存しない場合に該当することなどに照らすと、いずれも同条第1項に規定する仕入税額控除は適用できない。(令2. 1.24 関裁(法・諸)令元-31)

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支部名
東京
裁決番号
令010039
裁決年月日
令和元年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、いずれの仕入についても、買取り申込者の本人確認を行っており、請求人には、買取り承諾書に記載された買取り申込者が真実の仕入先であると信じたことにつき相当の理由、又は真実の仕入先の氏名を記載した帳簿等の保存をすることができなかったことにつきやむを得ない事情があるから、仕入税額控除の適用がある旨主張する。しかしながら、買取り申込者が請求人に売却した事実は認められず、総勘定元帳には真実の仕入先が記載されていないことになり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項の要件を満たす帳簿及び請求書等を保存していないことになる。また、請求人には、買取り承諾書に記載された買取り申込者が真実の仕入先と信じたことに相当の理由があったということはできず、同項ただし書に規定するやむを得ない事情は認められないことから、仕入税額控除は適用されない。(令元.11.22 東裁(諸)令元-39)

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支部名
大阪
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和元年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、調査担当職員に課税仕入れの相手方を特定できる帳簿書類を提示したほか、再調査請求や審査請求においても必要な帳簿書類は提示したことから仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人が調査担当職員に提示した帳簿書類のうち、外注先名として氏又は屋号のみが記載されている部分は「課税仕入れ等の相手方の氏名又は名称」の記載があるとは認められず、金額の記載がない部分又は記載された金額が請求書等と一致しない部分は「課税仕入に係る支払対価の額」の記載があるとは認められないことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿には該当しない。したがって、請求人は、本件調査に当たって適時に帳簿書類を提示することが可能なように態勢を整えて保存していたとは認められず、本件調査において提示しなかった帳簿書類を再調査請求や審査請求において事後的に提出したとしても、仕入税額控除を適用することはできない。(令元. 7.16 大裁(諸)令元-4)

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支部名
東京
裁決番号
平300096
裁決年月日
平成31年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①消費税法第30条(平成27年9月30日以前に行う課税仕入れについては平成27年法律第9号による改正前のもの)《仕入れに係る消費税額の控除》第8項及び第9項に規定する帳簿及び請求書等の範囲を硬直的限定的に解すべきでなく、請求人が保存する自動車検査証等を調査担当職員の要請に応じて提示の上、相手方の氏名等を適宜適正に説明したので、帳簿不実記載には当たらない旨、及び②請求人には、各領収証等の発行者の氏名が真正と信ずべき相当の理由がある、又は真実の仕入先の氏名等を記載した帳簿等の保存をすることができなかったことにつきやむを得ない事情があるから、請求人が仕入れた車両等(本件車両)に係る仕入税額控除が認められる旨主張する。しかしながら、①請求人が保存する自動車検査証、譲渡証明書及び印鑑証明書等を併せ読んだとしても、消費税法第30条第9項第1号所定の全ての事項が記載されているとはいえず、また、②請求人の代表者は、各領収証等に記載された氏名が真実でないことを了知した上で、これらの氏名を帳簿に記載していたものであり、そうすると、請求人において、真実と信ずべき相当の理由又はやむを得ない事情があったとも認められないことから、本件車両に係る仕入税額控除を適用することができない。(平31. 2.12 東裁(諸)平30-96)

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支部名
熊本
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、領収書等から総勘定元帳を作成していることを理由として、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存しているから、同条第1項の適用により課税仕入れに係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の総勘定元帳及び領収書等については、同条第8項第1号及び同条第9項第1号に規定する法定事項が記載されていない取引が多数存在する上、領収書等も保存されていない取引があり、かかる取引については、同条第1項の規定を適用することはできない。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)

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支部名
東京
裁決番号
平280030
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人に対する税務調査において、衣装代、旅費交通費、交際費、事務用品費及び水道光熱費の科目ごとに毎月の合計額が記載された書面(本件経費内訳表)を提示しており、本件経費内訳表は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項に規定する帳簿の要件を満たしているし、原処分庁は、取引先調査による請求人名義の預金口座の復元等から、仕入れの事実、相手先について把握しているのだから、同項に規定する要件を満たした帳簿を保存していたといえ、同条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額の控除(仕入税額控除)の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、仕入税額控除を適用するためには、同条第8項第1号に掲げる法定記載事項(①課税仕入れの相手方の氏名または名称、②課税仕入れを行った年月日、③課税仕入れに係る資産又は役務の内容及び④同条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額)が記載された帳簿の保存が要件とされているところ、請求人が原処分庁に提示した本件経費内訳表は、各経費の科目ごとに毎月の合計額が記載されたものであって、上記法定記載事項は記載されていないから、同条第8項第1号に規定する帳簿には該当しない。また、仕入税額控除を適用するためには、事業者が同号に規定する帳簿及び請求書等を保存していることが要件とされているのであって、原処分庁が仕入れの事実や相手先を把握したことをもって、当該帳簿及び請求書等を保存していたことと同視できるものではない。(平28. 9. 8 東裁(所・諸)平28-30)

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支部名
広島
裁決番号
平250013
裁決年月日
平成26年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№94

要旨

○ 請求人は、請求人が原処分に係る調査の担当者に提示した各書類の記載内容は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿及び請求書等」として足りるものであるから、請求人は同項に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、当該各書類には、いずれも、請求人が経費を支出したとする取引の相手方の氏名又は名称、取引を行った年月日、取引に係る資産又は役務の内容及び取引に係る支払対価の額が記載されておらず、消費税法第30条第8項に規定する「帳簿」の要件を満たしているとは認められないから、請求人は同条第7項に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に該当する。(平26. 2.27 広裁(所・諸)平25-13)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240017
裁決年月日
平成24年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税の期限後申告において、控除対象仕入税額として控除していない費用があり、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する「帳簿」に該当するノート等の保存があることから、控除対象仕入税額の控除が適用される旨主張する。しかしながら、当該ノート等には、費用に係る請求書や領収証等の月ごとの集計金額が記載されているのみで、同条第8項に規定する「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」、「課税仕入れを行った年月日」、「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」及び「課税仕入れに係る支払対価の額」の全ての項目は記載されていないことから消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当しないほか、災害その他やむを得ない事情により帳簿の保存をすることができなかったとも認められないことから、控除対象仕入税額として控除することはできない。(平24.11.21 名裁(所・諸)平24-17)

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支部名
東京
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が作成した月別の売上げ、仕入れ、その他の複数の経費項目についての集計表(本件各集計表)は法定帳簿記載事項が不足しているものの、この不足している事項は請求人が保存していた各種書類により補足でき、これらの書類を合わせると法定帳簿記載事項の全てが明らかになるとして、消費税等の計算上、仕入税額控除をすることができる旨主張する。しかしながら、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項及び第8項の趣旨に照らせば、法定帳簿とは、それ自体に課税庁がその真実性を確認できる程度に具体的な記載のある帳簿をいうと解すべきであるから、単に、各種書類の記載を合わせて法定帳簿記載事項の全てが明らかになるにすぎない場合に、法定帳簿の保存があると認めることはできず、消費税等の計算上、仕入税額控除をすることはできない。(平24. 7. 2 東裁(諸)平24-1)

支部名
大阪
裁決番号
平230057
裁決年月日
平成24年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①調査担当職員に提示した現金出納帳は消費税法第30条第7項に規定する帳簿に該当する、また、②取引先からの入金額及び外注費等を記載したノートを調査担当職員に提示しなかったのは、調査担当職員から提示を要求されなかったためであるから、仕入れに係る消費税額の控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人が調査担当職員に提示した現金出納帳は、消費税法第30条第8項第1号に規定する要件をいずれも満たさず、また、②調査担当職員が原処分に係る調査の際に同条第8項に規定する帳簿及び同条第9項に規定する請求書等の提示を繰り返し要請したにも関わらず、請求人がこれに応じなかったことが認められるから、原処分は相当である。(平24. 6. 6 大裁(諸)平23-57)

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支部名
大阪
裁決番号
平230055
裁決年月日
平成24年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿に記載していなかった業務委託先に対する業務委託料について、実際に支払ったのであるから当該業務委託料に係る消費税額の控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、当該業務委託料の支払いに関して帳簿の記載が欠落しているところ、帳簿に消費税法第30条《仕入に係る消費税額の控除》第8項に列記された記載すべき事項の記載が欠落している場合に該当するから、当該業務委託料に係る消費税額については、控除対象仕入税額として控除することはできない。(平24. 6. 1 大裁(所・諸)平23-55)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230102
裁決年月日
平成24年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項に規定する帳簿は、帳簿に記載する具体的方法について、個々の商品について詳細に記載することまでは求めておらず、1か月分をまとめた取引金額を記載して請求書等と一緒に保存しておけば足りる旨主張する。しかしながら、仕入税額控除を行うためには、仕入税額控除に係る帳簿が継続的に記帳され、日々の取引を証ひょう書類等の原始記録を基に記録されるものであることはもとより、同条第8項第1号に規定する記載要件の各記載が必要であると解されるところ、請求人が調査担当職員に提示した預金通帳、仕入集計表等は、当該記載要件を満たしているとはいえず、法定帳簿に該当するとは認められない。(平24. 5. 8 名裁(所・諸)平23-102)

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支部名
仙台
裁決番号
平230015
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、取得した機械器具について、消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該機械器具に係る請求書等の保存がなく、また、請求人の帳簿には、当該取引の相手方の氏名又は名称、住所及びやむを得ない理由の記載がないことから、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第7項及び消費税法施行令第49条《課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等》第1項第2号の要件を満たしておらず、仕入税額控除は認められない。(平24. 3.28 仙裁(法・諸)平23-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230068
裁決年月日
平成23年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得に係るノート(本件ノート)には、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》(仕入税額控除)第8項に規定する項目が全てにおいて記載されているわけではないが、請求書及び領収書の確認並びに請求人の妻に説明を求めることで仕入先を特定できること、本件ノートには、平成19年課税期間の仲介料、平成20年課税期間及び平成21年課税期間の消耗品並びにその他の経費については全ての項目が記載されていること、更に過去の税務調査で原処分庁の担当者から請求人に対し、消費税法第30条第8項に規定する項目の記載について適切に指導がなされていれば、要件を満たす帳簿の作成が可能であったことから、各課税期間の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件ノートには相手方氏名又は名称が全て略称又は屋号により記載されていることからすれば、請求書及び領収書の確認並びに請求人の妻に説明を求めることで仕入先を特定できるからといって、帳簿の作成と併せて課税仕入れの相手方が特定できるよう事業者において措置されているとはいえず、本件ノートに、平成19年課税期間の仲介料、平成20年課税期間及び平成21年課税期間の消耗品費並びに平成19年課税期間ないし平成21年課税期間のその他の経費については全ての項目が記載されていたとしても、本件ノートは、消費税法第30条第8項に規定する帳簿には該当しない。また、過去の調査における適切な指導の有無については明らかでないが、税務署の調査において適切な指導がなかった場合には、消費税法第30条第8項に規定する帳簿が作成されていなくても仕入税額控除を認めるとする法令上の定めはなく、本件ノートが消費税法第30条第8項に規定する帳簿に該当するか否かの判断は、本件ノートの記載内容に基づいてなされるべきである。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平23.12.22 名裁(所・諸)平23-68)

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支部名
大阪
裁決番号
平220071
裁決年月日
平成23年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 原処分庁は、本件出面帳について、その大半につき、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第8項第1号に規定する法定記載事項のうち課税仕入れに係る支払対価の額の記載がないことから、法定記載事項が記載された法定帳簿の保存を定めた同条第7項の趣旨に照らして、これを法定帳簿と認める余地はない等と主張する。確かに、法定帳簿については、課税仕入れに係る①相手方氏名等、②課税仕入れの年月日、③その役務等の内容及び④支払対価の額の法定記載事項の各記載が必要であり、これらの要件を欠く帳簿は法定帳簿として認めることはできないものの、本件出面帳の記載内容等を法定帳簿の保存を法が定めた趣旨に照らせば、本件出面帳のうち、法定記載事項のすべてを満たしていると認められる部分のみを法定帳簿と認めることが法定帳簿の保存を定めた法の趣旨に反するとはいえない。したがって、当該原処分庁の主張を採用することができない。(平23. 3.30 大裁(諸)平22-71)

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支部名
広島
裁決番号
平210032
裁決年月日
平成22年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、請求人が提示した課税仕入れ等に係る帳簿及び請求書等に多少の不備があるとしても、これを整理し保存しているから、仕入税額控除の帳簿記載要件及び仕入税額控除の請求書等記載要件を満たしており、当該帳簿に記載した取引については仕入税額控除が適用される旨主張する。しかしながら、請求人の保存する帳簿に記載のある取引のうち、課税仕入れの相手方の氏名や課税仕入れに係る資産の内容が記載されていないなどの仕入税額控除の帳簿記載要件を満たしていない取引については、消費税法第30条第7項の帳簿及び請求書等を保存していない場合に当たる。そして、請求人は帳簿及び請求書等を保存することができなかったことにつきやむを得ない事情が存したことを主張立証せず、当審判所の調査によっても、請求人にそのような事情が存したとは認められないから、仕入税額控除は適用されないのであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 6.14 広裁(所・諸)平21-32)

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支部名
東京
裁決番号
平210082ほか 1件
裁決年月日
平成21年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件各請求書は、品名欄にネットワーク機器一式の記載があり、当該記載によって実際の課税仕入れを確認できること、②資産の設置場所等は課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容とは異なる取引の構成要素であり、法定の記載事項には該当しないこと等から、本件各請求書は消費税法第30条に規定する請求書等に該当し、その保存があるとして、本件物件購入機器に係る仕入税額控除は認められるべきである旨、また、たとえ請求書等の保存が不十分であっても明らかに課税仕入れに係る取引がある場合には当然に仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件各請求書については、当該各請求書の本表の物件の納入先が当該物件の各設置先となっているところ、本件各請求書のうち別紙(物件明細)の添付がないものについては、本件各請求書の本表の記載だけでは、個々の物件の内訳及びその設置場所が不明であり、個々の請求書に係る資産の特定ができない。そうすると、本件各請求書に係る上記の各物件については、本件各請求書の記載のみでは、その物件が課税資産に当たるか否か、また、真に課税資産の譲渡が行われたか否かを確認できず、また、本件各請求書以外に本件取引の相手方から交付された資料はないと認められるから、これらの物件に係る取引について、同条第7項の請求書等は保存されていないこととなり、当該物件に係る消費税額について仕入税額控除を適用することはできない。また、消費税法第30条第7項は、同条第9項に規定する保存という形式的要件を定めたものであり、同条第7項に記載する請求書等の保存がない場合には、仕入税額控除は適用できない。よって、いずれも請求人の主張には理由がない。(平21.12.16 東裁(諸)平21-82)

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支部名
東京
裁決番号
平200156
裁決年月日
平成21年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件支払手数料については、仲介人に実際に支払った正当な対価であるから、本件支払手数料に係る取引は、課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、相手先に対して借名取引のアドバイスをした上で、借名先に対する手数料であると総勘定元帳に仮装して記載するとともに、これらに係る領収証等を保存していること、請求人の記載及び保存している総勘定元帳及び領収証等は、課税仕入れの相手方の氏名又は名称が真実の仕入先とは認められないことから、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する帳簿及び請求書等の要件を満たすものとは認められず、本件仲介手数料については、同条第7項に規定する課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合に該当する。したがって、本件支払手数料に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象とすることはできないとした本件各課税期間の消費税の更正処分は適法である。(平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)

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支部名
仙台
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成21年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集No.77・518ページ

要旨

○ 請求人は、軽油の仕入先3社はいずれも実在していた会社であり、取引当時の状況から、当該軽油仕入先3社を架空の会社などと疑う余地は全くなく、消費税法第30条は納税者が帳簿等の記載内容の真実性を調査し確認する義務まで規定していない旨主張する。しかしながら、①当該軽油仕入先3社については、いずれも領収証等に記載されている所在地が住居表示上存在しないこと、②当該軽油仕入先3社のうち2社については商業登記がされていないこと、③当該軽油仕入先3社のうち残りの1社については、商業登記上存在するものの法人としての実体が認められないことなどから、実体のない会社であることが認められ、請求人の帳簿等には真実の仕入先の名称が記載されていないこととなる。そして、①軽油をとりまく業界においてはかつてから不正軽油の問題があることは公知の事実であり、取引当時も不正軽油の販売が行われていたこと、②当該軽油仕入先3社へ注文する際の電話番号が同じであったこと、③当該軽油仕入先3社の集金担当者が同一人物であったことなど、当該各仕入先の名称が真実のものかどうか、社会通念上からみて相当程度疑われる状態であったといえ、加えて、請求人と当該軽油仕入先3社との取引は、回数も多く、金額も多額であり、すべて現金決済であることからすると、請求人が積極的に確認するのが自然であるところ、これを確認することなく漫然と請求書等を保存し、帳簿に記載していたといわざるを得ないから、請求人において、当該軽油仕入先3社が真実のものと信ずべき相当の理由があったとはいえない。したがって、当該軽油仕入先3社の名称が記載されている請求人の帳簿及び請求書等は、いずれも真実の仕入先の名称が記載されていないことから、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する記載要件を満たした帳簿及び請求書等に該当せず、同条第7項に規定する帳簿及び請求書等の保存がなかったものということとなり、当該各仕入先との取引については、同条第1項に規定する課税仕入れ等の消費税額の控除を適用することができないとした原処分は適法である。(平21. 1.28 仙裁(法・諸)平20-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180062
裁決年月日
平成19年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求書等を提示していることを理由に、仕入税額控除の適用を求めるべきである旨主張する。しかしながら、仕入税額控除の適用を受けるためには、税務調査に際し、税務職員から帳簿及び請求書等の提示を求められたときにはこれに応じなければならないところ、帳簿に該当するか否かは、調査時提示書類により判断されるところ、本件調査時に提示された帳簿は甲総勘定元帳であり、甲総勘定元帳に法定の記載事項がなければ、仕入税額控除は認められない。また、その後の不服申立手続において、帳簿を提示したからといって、仕入税額控除の追加適用を受けることができるようになるものではない。 (平19. 3.28 関裁(所・諸)平18-62)

支部名
熊本
裁決番号
平170019
裁決年月日
平成18年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が落札した土地及び建物に係る一括売買契約について、売主と合意したのは売買価額の総額だけであり、課税資産(建物)と非課税資産(土地)の価額の区分には合意しておらず、また、土地及び建物の価額は固定資産税課税標準等から見ても合理的に区分されていないことから、消費税法施行令第45条第3項の規定の趣旨に照らし、請求人が算定した建物価額に基づき、土地及び建物を合理的に区分して計算した本件建物に係る仕入税額控除額が正当である旨主張する。 しかしながら、消費税法施行令第45条第3項の規定は、課税標準の規定であるところ、仕入税額控除は、当事者間において「対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭」を基礎としつつ、課税仕入れ等に係る帳簿及び請求書等の保存を要件としていることから、課税資産と非課税資産を一括して譲り受けた場合における仕入税額控除については、当事者間において合意され、かつ、保存された請求書等に記載された取引金額を基に仕入税額控除額の計算を行うこととなる。 これを本件についてみると、本件売買契約書には消費税等の額が記載されていることから、請求人と売主との当事者間で本件建物の課税仕入れに係る支払対価の額について合意して契約締結されたものと認められるから、請求人は、当該金額を基に仕入税額控除を行うのが相当である。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.15 熊裁(諸)平17-19)

支部名
福岡
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成18年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、付加価値税としての消費税の性格を考えると、消費税法第30条第7項は極めて例外的、限定的な規定として抑制的にとらえるべきであり、当該規定は、仕入税額控除の額を証明する帳簿又は請求書等が全く存在しないか、存在しても全くその信ぴょう性がないことが判明した場合で、かつ、他に納税者の仕入税額控除の額を合理的に推認する手段が全くないような場合に限って適用すべきであるから、請求人が提示した帳簿書類等について、帳簿及び請求書等の保存の要件を網羅していないとして仕入税額控除を認めないのは違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が提示した外注費明細書等については、外注先から交付された書類は、原処分に係る調査の開始後に請求人が外注先から取り寄せたものであり、②請求人が作成した書類については、書類の作成者の氏名の記載がなく、課税仕入れの相手方の確認を受けたものとは認められないから、外注費明細書等に係る金額について仕入税額控除を適用しなかったことは相当であり、原処分に違法な点はない。また、消費税法第30条第7項の規定は、仕入税額の証明手段を法定の帳簿及び請求書等に限定していると解するのが相当であるから、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除をすることは認められない。(平18.3.1福裁(所・諸)平17-12)

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支部名
東京
裁決番号
平170073
裁決年月日
平成17年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、課税仕入れに係る消費税額について、帳簿及び請求書等の保存があり、その仕入先はいずれも①商業登記された法人である、②請求人に商品の納品がある、③仕入先は都市銀行に預金口座を開設しており、請求人は当該口座に商品代金を振り込んでいる、及び④旧知の取引先であるX社からの紹介があることを理由に真実の仕入先である旨、また、仮に真実の仕入先でなかったとしても、真実の仕入先であると信じる相当の理由があったことから、仕入税額の控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人の帳簿等に記載された仕入先法人は法人としての実体がなく、休眠会社の名義及び同名義の預金口座を利用してA氏らが請求人と取引をしたものであり、真実の仕入先とは認められない。また、請求人は当該法人が真実の仕入先でないという仕入先の実体を知っていたと認められることから、消費税法第30条第7項に規定する帳簿等の保存がなかったものというべきであり、さらに、請求人はやむを得ない事情により帳簿等の保存ができなかったことを証明しているとも認められないことから、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額の控除は認められない。(平17.12.2東裁(法・諸)平17-73)

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支部名
仙台
裁決番号
平160037
裁決年月日
平成17年6月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①総勘定元帳の仕入高勘定には、遊技客から買い取った価額ではなく請求人の主張する見積原価の金額を記載しており、②総勘定元帳の現金勘定等には遊技客から買い取った価額の合計金額等を記載していない。そうすると、請求人は、総勘定元帳に課税仕入れを行った年月日、課税仕入れに係る資産の内容及び課税仕入れに係る支払対価の額を記載していないから、請求人が保存する総勘定元帳は、消費税法第30条第8項に規定する帳簿の記載要件を欠き、同法第30条第7項に規定する帳簿の保存がなされていないことになる。したがって、本件各課税期間における本件売上原価に係る支払対価の額の仕入税額控除は、適用することができない。(平17.6.13仙裁(所・諸)平16-37)

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支部名
熊本
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集 №68・255ページ

要旨

○ 請求人は、浜買い(漁師等からの魚介類の直接仕入れ)は、代表者が行っており、仕入先は代表者であるから、浜買いの対価については、消費税法第30条第1項に規定する仕入税額控除の対象として認められるべきである旨主張する。しかしながら、浜買いの事業主体は代表者ではなく、浜買いに係る仕入先は漁師等であるところ、請求人が保存している帳簿及び請求書等に漁師等仕入先の氏名または名称等の記載がないことから、仕入税額控除の規定を適用することはできない。さらに、請求人は、仮に、請求人の仕入先が漁師等であるとしても、消費税法施行令第49条第1項及び消費税法施行令第49条第2項の規定により、その全額が仕入税額控除の対象として認められるべきである旨主張するが、請求人は、消費税法第30条第7項に規定する帳簿を保存していないから、消費税法施行令第49条第1項を適用することはできず、また、浜買いを、相手方の氏名又は名称を確認することができない取引実態であると認めることはできないことから、消費税法施行令第49条第2項の規定を適用することもできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.9熊裁(法・諸)平16-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年課税期間について、消費税法第30条第7項所定の帳簿及び請求書等である総勘定元帳及び必要経費に係る領収証等を提示したにもかかわらず、その一部についてのみしか仕入税額控除を認めなかった旨主張するが、原処分庁は、請求人から提示のあった帳簿等に基づき、同法第30条第9項に規定する請求書等の法定記載要件を充足している支出についてこれを認めており、それ以外の支出は課税資産の役務の内容の記載がないものや、事業との関連性が不明なものであることから、同項に規定する請求書等に該当しないので、原処分は相当である。(平15.7.31関裁(所・消)平15-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平140125
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において本件調査時提示資料を提示しているのであるから、外注費以外の経費についても仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件調査時提示資料のうち、①本件ノートには、外注費以外の経費に係る取引先名、支払年月日及び支払対価の額等が記載されているが、そのいずれにも課税仕入れの日及び資産又は役務の内容は記載されていないことから、消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿とは認められない。また、②本件領収証等のうち、外注費以外の経費に係るものについては、領収証の交付を受ける事業者の名が請求人名でないもの、課税資産の譲渡等の日及び資産又は役務の内容が記載されていないもの、明らかに家事上の経費と認められるもの及び家事使用部分が含まれると認められもので、記載内容等からは、事業との関連が明らかでなく、かつ、事業用部分の金額も区分できないものばかりであることから、消費税法第30条第9項第1号に規定する請求書等と認めることはできない。そうすると、請求人主張の経費については、帳簿及び請求書等のいずれも保存があるとは認められず、また、その保存がなかったことがやむを得ない事情によるものである旨の請求人の証明もないことから、仕入税額控除の適用はない。(平15.06.26.関裁(所・諸)平14-125)

支部名
名古屋
裁決番号
平140074ほか 1件
裁決年月日
平成15年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿又は請求書等における支払対価の一部に真実でない氏名(以下「本件不明販売者」という。)が記載されているとしても、請求人が生産者に広く門戸を開放し、かつ、集荷場には「伝票に氏名・住所・電話番号をはっきり記載してください。」と記載した書面を掲示して注意喚起を行っているのであるから、本件不明販売者に係る消費税の課税仕入れについても消費税法第30条第7項ただし書に規定する「災害その他やむを得ない事情」に当たり、仕入税額控除を認めるべきである旨を主張する。しかしながら、本件不明販売者に係る取引の中には、継続した取引及び仕入金額が多額に上る者が認められること並びに代金支払の際に本人確認をすることなく、住所の分からない者がいてもその管理すらしていないのであって、もともと請求人においては本件不明販売者に限らず仕入先の氏名が真実のものであるかどうかを審査する体制を採っていないことが認められ、本件不明販売者との取引が生じることについては請求人にもその責めに帰すべき事情があるといわざるを得ず、請求人にやむをえない事情があるとは認められないことから、原処分は相当である。(平15.06.13.名裁(諸)平14-74)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140081
裁決年月日
平成15年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査において消費税法第30条第7項に規定する帳簿等を調査担当職員に提示したのであるから、仕入税額控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、本件調査において提示した本件ノートには、課税資産の譲渡等に係る役務の内容などについて記載がないことから、消費税法第30条第8項第1号に規定する帳簿と認めることはできない。また、請求人が、本件調査において提示した本件領収書は、これらに記載された金額を作成者がそれぞれの記載日付に受領したことを窺わせるものではあるが、そのすべてについて請求書等の法定記載事項のいずれかを欠いていると認められることから、これらをもって消費税法第30条第9項第1号に規定する請求書等と認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.14.関裁(所・諸)平14-81)

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支部名
熊本
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注費等につき、実在する下請業者に業務を発注し、代金を支払ったことは事実であるから、本件外注費等を架空計上であるとした消費税等の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、次のとおり、その下請業者が実在し、請求人が業務を発注したとは認められず、請求人は架空の下請業者を設定し、あたかも本件外注費等に係る業務を発注し代金を支払ったかのように仮装して、本件外注費等に係る消費税の額を控除対象課税仕入額にしたものと認められる。1外注工事等を証明するに必要な工事台帳、注文請書、見積書、作業日報等の工事等の証拠書類等の提出がない。2本件外注費等の代金の振込先口座名は下請業者名と相違し、また、実在すると主張する下請業者の住所地は別人の住所地である。3請求人の代表者、請求人の元現場代理人、下請業者を紹介した者等の答述には、齟齬や矛盾がみられ信用できない。4あらゆる調査の結果、下請業者の所在は確認できず、事業活動を行った証拠・痕跡が全く把握されない。したがって、本件外注費等に係る消費税の額を消費税法第30条に規定する控除対象課税仕入額と認めなかった消費税等の更正処分は適法である。(平14.11.15.熊裁(法)平14-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平130071
裁決年月日
平成14年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集No.63・653ページ

要旨

○ 請求人は、(1)本件仕入取引は、現金取引であり、本件証ひょう類に記載された氏名等を取引の相手と信じざるを得ない状況にあったこと、(2)請求人としては、本件各仕入先が真実の取引先と信じており、かつ、そのように信じることについて相当の理由があった旨主張する。しかしながら、本件各仕入先は、実在しないか、実在していても請求人と取引があった事実がないことから、本件仕入取引は、Xが虚偽の名義を使用して行っていたと認められる。そして、請求人は、本件各仕入先の氏名等が真実かどうか、社会通念上から見ても疑わしい状態にあったといえるところ、請求人の代表者等は、当該仕入先の所在や取引経路等をXに確認することなく、当該取引を継続して行っていたといわざるを得ない。したがって、本件仕入取引において、請求人が本件各仕入先を真実の取引先であると信じざるを得ない状況であったとはいえないから、請求人の主張は採用することができない。(平14. 4. 3.大裁(諸)平13-71)裁決事例集NO63・653ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平130071
裁決年月日
平成14年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集No.63・653ページ

要旨

○ 請求人は、本件においては、真実の課税仕入れが存在するなどの事情があるから、「権利としての仕入税額の控除」が認められるべきであり、また、原処分庁が真実の取引先をXと判断したのであるから、本件仕入取引に係る仕入税額の控除を否認されるとともに、Xへの適正な課税処分がされたら、明確な二重課税となる旨主張する。しかしながら、本件仕入取引については、仕入れそのものが否定されたのでなく、消費税法第30条第1項の課税仕入れに該当するといえるものの、当該取引の虚偽の氏名等が記載されている本件帳簿等が、消費税法第30条第7項ないし第9項に規定する「仕入税額の控除に係る帳簿及び請求書等」に該当しないとされる結果、仕入先に対する課税の有無とはかかわりなく、仕入税額の控除が許されないこととなるのである。そうすると、請求人の主張する事情は、請求人の本件仕入取引に係る仕入税額の控除が認められないという上記判断を左右するものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4. 3.大裁(諸)平13-71)裁決事例集NO63・653ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年7月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
業種
大工工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分調査時に課税仕入れに係る領収証等を提示したのに、原処分庁が仕入税額控除を一部しか認めなかったのは違法であり、仮に提示した領収証等に法定の記載事項がなくとも、法定の記載要件を満たす別の請求書等を保存し、審判所に証拠として提出しているので、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁の再三にわたる帳簿書類の提示要求にもかかわらず、原処分庁に一部の領収証等を提示したのみで、当審判所に証拠として提出した請求書等を提示しなかったのであり、同書類については正当な理由なく提示の拒否があったものと認められ消法第30条第7項の保存があったと認めることはできない。なお、請求人が原処分調査時において提示した書類のうちには、法定の記載要件を満たしていたにもかかわらず、仕入税額控除を認めていないものが認められたので、これについては同控除を認めるべきである。(平12.7.25名裁(所・諸)平12−1)

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支部名
仙台
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、H興業との賃貸借契約に際し、H興業の代表者Sに支払った謝礼は、不動産の所有者に支払われる礼金に当たるものであり、たとえ、原処分庁が主張するように当該礼金が交際費に該当する場合であっても、消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、会計処理において、会計帳簿に記載した取引先名は銀行振込みした取引先名と異なっており、仕入税額控除に関する消法第30条第1項の規定が適用されるためには、真実の課税仕入れの相手先の氏名又は名称が帳簿又は請求書等に記載されていることを要するから、Sに対する支払手数料は、課税仕入れに係る支払対価の額には該当しないと判断するのが相当である。(平11.12.24仙裁(法・諸)平11-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110047
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が販売手数料に計上した本件支出金は、寄付金に該当し、消法第2条第1項第8号に規定する「資産の譲渡等」及び同項第12号に規定する「課税仕入れ」に該当しないから、本件各課税期間の消費税の計算上、同法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る消費税額とすることはできない。(平11.12.20名裁(法・諸)平11-47)

支部名
関東信越
裁決番号
平110019
裁決年月日
平成11年10月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の認定した本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)は過少であるとして、当審判所に対して領収証等を提出した。これを検討したところ次のとおりであり、請求人の本件課税期間の納付すべき税額は原処分の金額を上回るから、本件課税期間の消費税の決定処分は適法である。1請求人が提出した自主申告の計算ノートは入出金表及び科目別、月別の集計表であって、相手先の氏名又は名称及び課税仕入れに係る資産又は役務の内容は記載されていないから、消法第30条第8項に規定する帳簿とは認められない。2請求人が提出した当該経費に係る領収証等はその一部分であることから、その他の部分は領収書等の保存がないものと認められ、原処分庁の認定額からこれらを除くべきである。(平11.10.22関裁(所・諸)平11-19)

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支部名
広島
裁決番号
平090073
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入先の略称又は課税仕入れに係る資産及び仕入金額のみを帳簿に記載しているが、当該帳簿は、消法第30条第8項第1号に規定する要件を具備していないから、仕入税額控除を適用することはできない。(平10. 2.27広裁(諸)平 9-73)

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支部名
高松
裁決番号
平090007
裁決年月日
平成9年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に各課税期間の総勘定元帳等を提示していることから、消法第30条第8項の規定の要件を満たしており、仕入税額控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は調査担当職員の再三の帳簿等の提示の求めに応ぜず、また、請求人提示資料は、課税仕入れの取引先名、取引年月日、取引内容等が記載されていないことから、消法第30条第8項及び第9項の要件を満たしているとは認められず、原処分は適法である。(平 9.11.12高裁(法・諸)平 9-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080086
裁決年月日
平成9年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に対し外注費に係るメモを提示し、別途に外注先の住所及び氏名を補完したのであるから、消費税の仕入税額控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該外注費のメモ書は支払先ごとに一括して支払金額を記載したものであり、(1)課税仕入れを行った年月日、(2)課税仕入れに係る資産又は役務の内容、(3)取引ごとの課税仕入れに係る支払対価の額の記載がなく、消法第30条第8項及び第9項に規定する帳簿等には当たらないと解するのが相当である。(平 9. 6.27名裁(所・諸)平 8-86)

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支部名
大阪
裁決番号
平080019
裁決年月日
平成8年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、消費税の仕入税額控除を適用すべきである旨主張するが、請求人が調査担当職員に提示した帳簿又は請求書等は、収入金額、仕入金額及び外注費の金額並びに入出金日のみが月別に記載されたものにすぎないから、消法第30条第8項及び第9項に規定された帳簿又は請求書等とは認められず、さらに、その後の調査担当職員の再三にわたる帳簿又は請求書等の提示要請に対して、正当な理由もなくこれに応じなかったものであるから、同法第30条第7項に規定する帳簿又は請求書等を保存しない場合に該当し、仕入税額控除を適用することはできない。(平 8.11.18大裁 (所・諸) 平 8-19)

支部名
東京
裁決番号
平080003
裁決年月日
平成8年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
500601063
争点
6税額控除等/1仕入税額控除/6仕入税額控除の不適用/3帳簿等の記載事項の不備
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、仕入先を明らかにできない仕入れについても消費税を支払っており、また、医薬品を安く大量に仕入れるためには取引先を明らかにできないから、仕入税額控除の対象とすべきである旨主張するが、請求人が提出した仕入帳及び納品書には、仕入先の真実の氏名等が記載されていないこと、また、請求人は、当該仮名仕入れに係る仕入先の真実の氏名等を明らかにしないことから、当該仮名仕入れについては、仕入税額控除の対象とならず、また、消法第30条7項に規定する「やむを得ない事情」にも当たらない。(平 8. 7. 1東裁(諸)平 8-3)

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