税務法規集

No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除

分類
  • 所得税 / お年寄りや障害のある方と税金
  • 所得税 / 所得金額から差し引かれる金額(所得控除)

No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除の本文

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

控除対象配偶者控除対象扶養親族のうち、年齢70歳(その年12月31日現在の年齢)以上である人の配偶者控除額や扶養控除額は、同居の有無等により次の表のとおりになります。

配偶者控除額および扶養控除額

配偶者控除額

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
老人控除対象配偶者
900万円以下 48万円
900万円超950万円以下 32万円
950万円超1,000万円以下 16万円

※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

(注)平成29年分以前の控除額は、次の表のとおりです。

区分 控除額
老人控除対象配偶者 48万円

※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

扶養控除額

区分 控除額
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人をいいます。

根拠法令等

所法2838485措法41の16、平29改正法附則6

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆関連する質疑応答事例《所得税》

「同居」の範囲(長期間入院している場合)

死亡した配偶者の父母に係る扶養控除

関連コード

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