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税務法規集No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除
No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除
No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
控除対象配偶者や控除対象扶養親族のうち、年齢70歳(その年12月31日現在の年齢)以上である人の配偶者控除額や扶養控除額は、同居の有無等により次の表のとおりになります。
配偶者控除額および扶養控除額
配偶者控除額
| 控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 |
|---|---|
| 老人控除対象配偶者 | |
| 900万円以下 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 16万円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
(注)平成29年分以前の控除額は、次の表のとおりです。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 老人控除対象配偶者 | 48万円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
扶養控除額
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | |
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人をいいます。
根拠法令等
所法2、83、84、85、措法41の16、平29改正法附則6
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆関連する質疑応答事例《所得税》
関連コード
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