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No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除

No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除

No.1182 高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

控除対象配偶者控除対象扶養親族のうち、年齢70歳(その年12月31日現在の年齢)以上である人の配偶者控除額や扶養控除額は、同居の有無等により次の表のとおりになります。

配偶者控除額および扶養控除額

配偶者控除額

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
老人控除対象配偶者
900万円以下 48万円
900万円超950万円以下 32万円
950万円超1,000万円以下 16万円

※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

(注)平成29年分以前の控除額は、次の表のとおりです。

区分 控除額
老人控除対象配偶者 48万円

※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

扶養控除額

区分 控除額
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人をいいます。

根拠法令等

所法2838485措法41の16、平29改正法附則6

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆関連する質疑応答事例《所得税》

「同居」の範囲(長期間入院している場合)

死亡した配偶者の父母に係る扶養控除

関連コード

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