租税特別措置法 更新情報
対象期間:2023年9月15日から2025年1月17日まで
目次
2025年1月更新分
改正後 | 改正前 |
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第四条の二(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税) | |
第四条の二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
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第四条の二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者が、金融機関又は金融商品取引業者で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等」という。)において同法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成住宅貯蓄」という。)の預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条及び次条において「預入等」という。)をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成住宅貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」という。)を、同法第二条第二号に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
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第四条の三(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税) | |
第四条の三 前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第一項に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
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第四条の三 前条第一項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金で政令で定めるもの(以下この条において「財産形成年金貯蓄」という。)の預入等をする場合において、政令で定めるところにより、その預入等の際当該財産形成年金貯蓄につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「財産形成非課税年金貯蓄申込書」という。)を、前条第一項に規定する賃金の支払者(所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由した支払者に限る。)の事務所、事業所その他これらに準ずるもので当該賃金の支払事務を取り扱うもの(以下この条において「勤務先」という。)(当該賃金の支払者(勤労者財産形成促進法第十四条第二項に規定する中小企業の事業主に限る。第四項において「特定賃金支払者」という。)が勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る事務を同法第十四条第二項に規定する事務代行団体(以下この条において「事務代行団体」という。)に委託をしている場合には、勤務先及び当該委託に係る事務代行団体の事務所その他これに準ずるもので当該事務を行うもの。以下この条において「勤務先等」という。)を経由して提出したときは、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定めるものについては、所得税を課さない。
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第四十一条の十八(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) | |
2 個人が指定期間内に支出した前項第一号又は第二号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びに第四十一条の十八の四第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の三十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
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2 個人が指定期間内に支出した前項第一号又は第二号に掲げる団体に対する政治活動に関する寄附に係る支出金で、政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの(以下この項において「政党等に対する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該政党等に対する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の三十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
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第四十一条の十八の二(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) | |
2 個人が認定特定非営利活動法人等に対して支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに第四十一条の十八の四第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額から同項の規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
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2 個人が認定特定非営利活動法人等に対して支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額から同項の規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
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第四十一条の十八の四(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) | |
第四十一条の十八の四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる株式会社(以下この項において「特定新規中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この項において「特定新規株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定新規中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)がその年中に当該払込みにより取得をした特定新規株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定新規株式」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額(当該金額の合計額が八百万円を超える場合には、八百万円)については、所得税法第七十八条(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。この場合において、同法第七十八条第一項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合又は租税特別措置法第四十一条の十八の四第一項(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する特定新規株式を同項に規定する払込みにより取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした場合」と、同項第一号中「の額」とあるのは「の額及びその年中に取得をした租税特別措置法第四十一条の十八の四第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額」と、同条第四項中「控除は」とあるのは「控除(租税特別措置法第四十一条の十八の四第一項の規定による控除を含む。)は」とする。
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(新設)
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一 中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。) 当該株式会社により発行される株式
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(新設)
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二 内国法人のうちその設立の日以後五年を経過していない株式会社(第三十七条の十三第一項第二号に規定する中小企業者に該当する会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。) 当該株式会社により発行される株式で同号イ又はロに掲げるもの
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(新設)
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三 第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社 当該指定会社により発行される株式
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(新設)
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四 国家戦略特別区域法第二十七条の五に規定する株式会社 当該株式会社により発行される株式で国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に発行されるもの
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(新設)
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五 内国法人のうち地域再生法第十六条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社 当該株式会社により発行される株式で地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に発行されるもの
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(新設)
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2 前項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式及び当該控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、第三十七条の十三第一項及び第三十七条の十三の二第一項の規定は、適用しない。
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(新設)
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3 第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第四十一条の十九(特定の基準所得金額の課税の特例) | 第四十一条の十九(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) |
第四十一条の十九 個人でその者のその年分の基準所得金額が三億三千万円を超えるもの(第四項において「特例対象者」という。)については、当該超える部分の金額の百分の二十二・五に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税を課する。
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第四十一条の十九 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる株式会社(以下この項において「特定新規中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この項において「特定新規株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合において、当該
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2 前項に規定する基準所得金額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
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2 前項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式及び当該控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、第三十七条の十三第一項及び第三十七条の十三の二第一項の規定は、適用しない。
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一 第八条の五第一項の規定の適用がないものとして計算した所得税法第二十二条(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号から第九号までに掲げる金額を除く。)
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(新設)
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二 第八条の五第一項の規定の適用がないものとして計算した第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同項の規定の適用を受けるものに限る。)
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(新設)
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三 第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得等の金額(同項の規定の適用を受けるものに限る。)
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(新設)
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四 第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(特別控除に関する規定(第三十三条の四第一項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項の規定その他政令で定める規定をいう。以下この号及び次号において同じ。)の適用がある場合には、当該特別控除に関する規定による控除をした金額)
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(新設)
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五 第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(特別控除に関する規定の適用がある場合には、当該特別控除に関する規定による控除をした金額)
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(新設)
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六 第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額
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(新設)
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七 第三十七条の十一の五第一項の規定の適用がないものとして計算した第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額
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(新設)
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八 第三十七条の十二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額及び同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額
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(新設)
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九 第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額
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(新設)
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3 第一項に規定する基準所得税額とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
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3 第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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一 非永住者(所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。次号において同じ。)以外の居住者 同法第七条第一項第一号に定める所得につき、第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第九十三条及び第九十五条の規定を除く。次号において同じ。)により計算した所得税の額(第三条第一項の規定その他の政令で定める規定により計算した所得税の額を除く。次号において同じ。)
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(新設)
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二 非永住者 所得税法第七条第一項第二号に定める所得につき、第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定により計算した所得税の額
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(新設)
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三 非居住者 所得税法第七条第一項第三号に定める所得につき、第一項の規定の適用がないものとして同法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(同法第百六十九条及び第百七十条の規定その他の政令で定める規定により計算した所得税の額を除く。)
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(新設)
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4 特例対象者のうち第一項の規定により課する所得税の額がある者のその年分の第八条の五第一項各号に掲げる利子等若しくは配当等又は第三十七条の十一の五第一項各号に掲げる金額については、第八条の五第一項及び第二項並びに第三十七条の十一の五第一項及び第二項の規定は、適用しない。
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(新設)
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5 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
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(新設)
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一 所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定の適用については、同法第九十三条第一項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第三項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、「の所得税額」とあるのは「の所得税額(当該所得税の額を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする」と、同法第九十五条第一項から第三項までの規定中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第十四項中「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第二項前段中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは、「課税総所得金額に係る所得税額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と読み替えるものとする」と、同法第百六十五条の五の三第一項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第三項中「課税総所得金額に係る所得税の額、」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」と、同法第百六十五条の六第一項から第三項までの規定中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」と、同条第八項中「課税総所得金額に係る所得税の額、」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税の額、租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する」と、「又は」とあるのは「又は同項の規定により準じて計算する」とする。
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(新設)
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二 第一項の個人のその年分の所得税(前項の規定の適用があるものに限る。)について修正申告書を提出する場合における国税通則法第十九条第一項又は第二項の規定の適用については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、国税通則法第十九条第一項又は第二項に規定する課税標準等及び税額等の計算においては、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等(第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る配当所得について第八条の四第一項の規定の適用があるものとする。ただし、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、当該配当所得については、この限りでない。
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(新設)
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三 第一項の個人のその年分の所得税(前項の規定の適用があるものに限る。)について国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定をする場合における同法第二十四条から第二十六条までの規定の適用については、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について第八条の四第一項の規定の適用があるものとして同法第二十四条から第二十六条までに規定する課税標準等及び税額等を計算する。ただし、その者がその年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税法第二十二条及び第八十九条又は第百六十五条の規定の適用を受けた場合には、当該配当所得については、この限りでない。
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(新設)
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四 前三号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第四十一条の二十一(外国組合員に対する課税の特例) | |
十七 当該適用を受ける非居住者が第四十一条の十八の四第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式については、同条の規定は、適用しない。
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十七 当該適用を受ける非居住者が第四十一条の十九第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定新規株式については、同条の規定は、適用しない。
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第四十一条の十九(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) | |
(削除)
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一 中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。) 当該株式会社により発行される株式
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(削除)
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二 内国法人のうちその設立の日以後五年を経過していない株式会社(第三十七条の十三第一項第二号に規定する中小企業者に該当する会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。) 当該株式会社により発行される株式で同号イ又はロに掲げるもの
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(削除)
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三 第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社 当該指定会社により発行される株式
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(削除)
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四 国家戦略特別区域法第二十七条の五に規定する株式会社 当該株式会社により発行される株式で国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に発行されるもの
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(削除)
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五 内国法人のうち地域再生法第十六条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社 当該株式会社により発行される株式で地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に発行されるもの
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2024年11月更新分
改正後 | 改正前 |
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第三十四条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) | |
三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十二条第一項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合
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三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合
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三の二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
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(新設)
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三の三 都市緑地法第十七条の二第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
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(新設)
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四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体に買い取られる場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、当該文化財保存活用支援団体が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)を含むものとし、第三十三条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
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四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体
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第三十七条の十一(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) | |
十三 銀行業若しくは金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人(以下この号において「銀行等」という。)又は次に掲げる者が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)
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十三 銀行業若しくは金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人(以下この号において「銀行等」という。)又は次に掲げる者が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)
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第三十七条の十三(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) | |
ロ 金融商品取引法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(財務省令で定めるものに限る。)が行う同項に規定する電子募集取扱業務により取得をされるもの
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ロ 金融商品取引法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(財務省令で定めるものに限る。)が行う同項に規定する電子募集取扱業務により取得をされるもの
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第六十五条の三(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) | |
三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項、都市緑地法第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項、航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合
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三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項、都市緑地法第十七条第一項若しくは第三項、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項、航空法第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合
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三の二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
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(新設)
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三の三 都市緑地法第十七条の二第一項に規定する対象土地が同条第四項の規定により同項の都市緑化支援機構に買い取られる場合(当該都市緑化支援機構が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)
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(新設)
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四 文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体に買い取られる場合(当該文化財保存活用支援団体に買い取られる場合には、当該文化財保存活用支援団体が公益社団法人又は公益財団法人であることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)を含むものとし、第六十四条第一項第二号の規定の適用がある場合を除く。)
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四 文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定された土地、同法第百九条第一項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地、自然公園法第二十条第一項の規定により特別地域として指定された区域内の土地又は自然環境保全法第二十五条第一項の規定により特別地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合(当該重要文化財として指定された土地又は当該史跡、名勝若しくは天然記念物として指定された土地が独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立科学博物館、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもののうち政令で定めるものに限る。)又は文化財保護法第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用支援団体
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第八十二条の二(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税) | |
第八十二条の二 都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された同項に規定する都市緑化支援機構(公益社団法人又は公益財団法人であるものに限る。)が、都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
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(新設)
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2024年10月更新分
改正後 | 改正前 |
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第十一条の五(生産方式革新事業活動用資産等の特別償却) | |
第十一条の五 青色申告書を提出する個人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第二条第三項に規定する生産方式革新事業活動(同法第七条第三項に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産(以下この項及び次項において「生産方式革新事業活動用資産等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は生産方式革新事業活動用資産等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等について同項の規定により計算した償却費の額と次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産方式革新事業活動用資産等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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(新設)
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一 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額
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(新設)
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二 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第二号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係る同法第二条第三項に規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の二十五に相当する金額
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(新設)
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2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける生産方式革新事業活動用資産等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の五第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
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(新設)
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3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
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(新設)
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第二十八条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例) | |
2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該個人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。
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2 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
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3 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する金額の必要経費に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
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(新設)
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第四十四条の五(生産方式革新事業活動用資産等の特別償却) | |
第四十四条の五 青色申告書を提出する法人で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法第二条第三項に規定する生産方式革新事業活動(同法第七条第三項に規定する措置を含む。)の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産(以下この項において「生産方式革新事業活動用資産等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は生産方式革新事業活動用資産等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の当該生産方式革新事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該生産方式革新事業活動用資産等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該生産方式革新事業活動用資産等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産方式革新事業活動用資産等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
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(新設)
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一 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第一号に規定する設備等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農作業の効率化等を通じた農業の生産性の向上に著しく資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額
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(新設)
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二 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第八条第三項に規定する認定生産方式革新実施計画に記載された同法第七条第四項第二号に規定する設備等を構成する機械及び装置のうち、当該認定生産方式革新実施計画に係る同法第二条第三項に規定する農業者等が行う同項に規定する生産方式革新事業活動の促進に特に資するものとして政令で定めるもの その取得価額の百分の二十五に相当する金額
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(新設)
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2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
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(新設)
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第六十六条の十一(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例) | |
2 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の締結していた同号に規定する共済契約につき解除があつた後同号に規定する共済契約を締結した当該法人がその解除の日から同日以後二年を経過する日までの間に当該共済契約について支出する同号に掲げる掛金については、適用しない。
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2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
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3 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
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(新設)
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第八十条の三(認定開発供給実施計画に基づき行う登記の税率の軽減) | |
第八十条の三 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十四条第三項に規定する認定開発供給実施計画に係る同法第十三条第一項又は第十四条第一項の認定に係るものであつて同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
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(新設)
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一 株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
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(新設)
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二 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
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(新設)
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イ 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
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(新設)
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ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五
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(新設)
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三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の五
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(新設)
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四 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 千分の十六
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(新設)
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五 合併による不動産の所有権の取得 千分の二
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(新設)
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六 分割による不動産の所有権の取得 千分の四
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(新設)
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第八十七条の六(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税) | |
12 国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項、第七十四条の八から第七十四条の十一まで並びに第七十四条の十三の規定は第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び次項において「免税酒類購入者」という。)について、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は免税酒類購入者と取引があると認められる者について、消費税法第五十九条の二の規定は第二項に規定する電磁的記録に記録された事項に基因して国税通則法第六十八条第一項及び第二項の規定が適用される場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び第三項において「免税酒類購入者」という。)」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類購入者」と、同項第四号中「酒類の販売業者又は特例申告者が所持する酒類」とあるのは「免税酒類購入者が所持する租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けた酒類」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「前号に掲げる酒類」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「第四号に掲げる酒類に係る容器」と、同条第二項中「前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料」とあるのは「前項第四号に掲げる酒類」と、「これらの物件又はその原料」とあるのは「当該酒類」と、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類購入者」と、「これらの者」とあるのは「その者」と、消費税法第五十九条の二第一項中「事業者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定により酒税の免除を受けた同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者」と、「電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「同法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録」と、「消費税」とあるのは「酒税」と読み替えるものとする。
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12 国税通則法第七十四条の四第一項(第四号から第六号までに係る部分に限る。)及び第二項、第七十四条の八から第七十四条の十一まで並びに第七十四条の十三の規定は第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び次項において「免税酒類購入者」という。)について、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は免税酒類購入者と取引があると認められる者について、消費税法第五十九条の二の規定は第二項に規定する電磁的記録に記録された事項に基因して国税通則法第六十八条第一項及び第二項の規定が適用される場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項に規定する酒類で同項に規定する方法により購入したと認められる者(以下この項及び第三項において「免税酒類購入者」という。)」と、「これらの者」とあるのは「免税酒類購入者」と、同項第四号中「酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類」とあるのは「免税酒類購入者が所持する租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けた酒類」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「前号に掲げる酒類」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料」とあるのは「第四号に掲げる酒類に係る容器」と、同条第二項中「前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料」とあるのは「前項第四号に掲げる酒類」と、「これらの物件又はその原料」とあるのは「当該酒類」と、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類購入者」と、「これらの者」とあるのは「その者」と、消費税法第五十九条の二第一項中「事業者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定により酒税の免除を受けた同法第二条第四項第二号に規定する酒類製造者」と、「電磁的記録(第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「同法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録」と、「消費税」とあるのは「酒税」と読み替えるものとする。
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第八十七条の八(みなし製造の規定の適用除外の特例) | |
4 酒税法第四十六条、第四十七条第一項及び第四十八条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の四第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、酒税法第四十六条中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第四十七条第一項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、国税通則法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。
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4 酒税法第四十六条、第四十七条第一項及び第四十八条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の四第一項(第五号及び第六号に係る部分に限る。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、酒税法第四十六条中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和」と、同法第四十七条第一項中「酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、「製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法」とあるのは「同項の規定の適用を受ける混和の開始、休止及び終了並びに当該混和の方法」と、「その製造場」とあるのは「当該混和をする営業場」と、国税通則法第七十四条の四第一項中「酒類製造者等(酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける者」と、同項第五号中「酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取り」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和」と、同項第六号中「酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和に」と読み替えるものとする。
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第八十八条の七(バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例) | |
9 揮発油税法第二十四条及び第二十五条第二号並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(第一項第一号に掲げる物品に係るものを除く。)の製造者、輸入者若しくは販売業者について、同法第七十四条の五第二号ハの規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油の製造者若しくは販売業者、特例申告者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の五第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第一号に掲げる物品に係るものを除く。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造、」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造、」と、国税通則法第七十四条の五第二号イ中「揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)」とあるのは「物品(租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同号ハ中「イに規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又はイに規定する者」と、「揮発油又はロに規定する揮発油」とあるのは「物品」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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9 揮発油税法第二十四条及び第二十五条第二号並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定はバイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(第一項第一号に掲げる物品に係るものを除く。)の製造者、輸入者若しくは販売業者について、同法第七十四条の五第二号ハの規定はバイオエタノール等揮発油の製造者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第二十四条中「揮発油の製造者若しくは販売業者、特例輸入者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の五第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第一号に掲げる物品に係るものを除く。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造、」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造、」と、国税通則法第七十四条の五第二号イ中「揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)」とあるのは「物品(租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同号ハ中「イに規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又はイに規定する者」と、「揮発油又はロに規定する揮発油」とあるのは「物品」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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第八十九条の二(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等) | |
10 揮発油税法第十三条の二、第二十四条及び第二十五条第二号並びに地方揮発油税法第十四条の二並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第十三条の二中「第三条及び第十条から第十二条の二まで」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項」と、同法第二十四条中「揮発油の」とあるのは「特定石油化学製品の」と、「若しくは販売業者、特例申告者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の五第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、「、販売又は保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、地方揮発油税法第十四条の二中「第五条及び第七条」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項」と、国税通則法第七十四条の五第二号イ中「揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。)」とあり、並びに同号ロ及びハ中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と読み替えるものとする。
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10 揮発油税法第十三条の二、第二十四条及び第二十五条第二号並びに地方揮発油税法第十四条の二並びに国税通則法第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は特定石油化学製品の製造者及び販売業者について、同法第七十四条の五第二号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は特定石油化学製品の製造者又は販売業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し特定石油化学製品の製造者又は販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第十三条の二中「第三条及び第十条から第十二条の二まで」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項」と、同法第二十四条中「揮発油の」とあるのは「特定石油化学製品の」と、「若しくは販売業者、特例輸入者又は第十六条の三第一項若しくは第十六条の五第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、「、販売又は保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、地方揮発油税法第十四条の二中「第五条及び第七条」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項」と、国税通則法第七十四条の五第二号イ中「揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。)」とあり、並びに同号ロ及びハ中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と読み替えるものとする。
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第九十条の三の三(特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減) | |
2 石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者及び同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者に特定用途石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭(以下この条において「特定用途石炭」という。)を同項各号に規定する用途に供する者及び特定用途石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と読み替えるものとする。
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2 石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者及び同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者に特定用途石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定の適用を受けた特定用途石炭を同項各号に規定する用途に供する者又は同項の規定の適用を受けた特定用途石炭の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭(以下この条において「特定用途石炭」という。)を同項各号に規定する用途に供する者及び特定用途石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭(租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石炭」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「特定用途石炭」と読み替えるものとする。
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第九十条の三の四(特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付) | |
3 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する特定用途石油製品等を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する特定用途石油製品等(以下この条において「特定用途石油製品等」という。)を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは」とあるのは「特定用途石油製品等の製造、購入、貯蔵、消費若しくは販売又は」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等(租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する特定用途石油製品等」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等」と読み替えるものとする。
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3 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する特定用途石油製品等を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する特定用途石油製品等(以下この条において「特定用途石油製品等」という。)を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品等の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは」とあるのは「特定用途石油製品等の製造、購入、貯蔵、消費若しくは販売又は」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等(租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する特定用途石油製品等」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品等」と読み替えるものとする。
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第九十条の四(引取りに係る石油製品等の免税) | |
2 石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油製品等(石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「石油製品等」と読み替えるものとする。
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2 石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者に石油製品等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油若しくは石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油又は石油ガスその他のガス状炭化水素をその免除に係る用途に供する者並びに同項の規定により石油石炭税の免除を受けた重油及び粗油の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油製品等(石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油製品等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「石油製品等」と読み替えるものとする。
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第九十条の四の二(引取りに係る特定石炭の免税) | |
2 石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第四項及び第五項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭(以下この条において「特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石炭(租税特別措置法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定石炭」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「特定石炭」と読み替えるものとする。
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2 石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者に特定石炭を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第四項及び第五項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭(以下この条において「特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石炭(租税特別措置法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定石炭」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「特定石炭」と読み替えるものとする。
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第九十条の四の三(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税) | |
2 石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者に沖縄発電用特定石炭等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭(以下この条において「沖縄発電用特定石炭等」という。)をその免除に係る用途に供する者及び沖縄発電用特定石炭等の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等(租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と読み替えるものとする。
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2 石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者に沖縄発電用特定石炭等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等をその免除に係る用途に供する者又は同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭等の販売業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭(以下この条において「沖縄発電用特定石炭等」という。)をその免除に係る用途に供する者及び沖縄発電用特定石炭等の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等(租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた天然ガス又は石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭等」と読み替えるものとする。
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第九十条の五(石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付) | |
5 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油、灯油若しくは軽油の製造者若しくは販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品の製造、購入、貯蔵、消費又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等(租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等」と読み替えるものとする。
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5 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する石油化学製品の製造者又は特定揮発油等の製造者若しくは販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する石油化学製品の製造者又は同項に規定する揮発油、灯油若しくは軽油の製造者若しくは販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品の製造、購入、貯蔵、消費又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等(租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等」と読み替えるものとする。
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第九十条の六(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付) | |
4 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油(租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する重油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
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4 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する重油の製造者又は販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する重油(以下この条において「重油」という。)の製造者又は販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「重油の製造、購入、貯蔵又は販売」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油(租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する重油」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「重油」と読み替えるものとする。
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第九十条の六の二(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付) | |
5 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、その製造場について第一項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等製造業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に」とあるのは「同項に規定する石油アスファルト等で当該製造場において製造したものの製造、貯蔵、消費又は移出に関する事実を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物(以下この条において「石油等の残留物」という。)をその製造場に移入した者にあつては、当該石油等の残留物の移入、貯蔵、消費又は移出に関する事実を併せて」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等」と、「若しくは帳簿書類」とあるのは「(その者が石油等の残留物(同法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物をいう。以下この号において同じ。)をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)若しくは帳簿書類」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)」と読み替えるものとする。
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5 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定は、その製造場について第一項に規定する承認を受けた石油アスファルト等製造業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等製造業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に」とあるのは「同項に規定する石油アスファルト等で当該製造場において製造したものの製造、貯蔵、消費又は移出に関する事実を帳簿に記載しなければならない。この場合において、同法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物(以下この条において「石油等の残留物」という。)をその製造場に移入した者にあつては、当該石油等の残留物の移入、貯蔵、消費又は移出に関する事実を併せて」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等」と、「若しくは帳簿書類」とあるのは「(その者が石油等の残留物(同法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物をいう。以下この号において同じ。)をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)若しくは帳簿書類」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物をその製造場に移入した者である場合には、当該移入された石油等の残留物(石油アスファルト等を除く。)を含む。)」と読み替えるものとする。
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第九十条の六の三(非製品ガスに係る石油石炭税の還付) | |
4 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定はその製造場について第一項に規定する承認を受けた石油精製業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定はその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例申告者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六の三第一項に規定する石油精製業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する非製品ガスで当該製造場において製造されたものの製造又は移出」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「非製品ガス(租税特別措置法第九十条の六の三第一項に規定する非製品ガス」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「非製品ガス」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「原料」と読み替えるものとする。
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4 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税通則法第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三の規定はその製造場について第一項に規定する承認を受けた石油精製業者について、同法第七十四条の五第四号ニ、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定はその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しその製造場について同項に規定する承認を受けた石油精製業者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六の三第一項に規定する石油精製業者でその製造場につき同項の規定による承認を受けたもの」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「同項に規定する非製品ガスで当該製造場において製造されたものの製造又は移出」と、国税通則法第七十四条の五第四号イ中「これらの者」とあるのは「その者」と、「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「非製品ガス(租税特別措置法第九十条の六の三第一項に規定する非製品ガス」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「非製品ガス」と、同号ニ中「イ又はロ」とあるのは「イ」と、「原油等」とあるのは「原料」と読み替えるものとする。
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2024年9月更新分
改正後 | 改正前 |
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第十条の五の六(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
第十条の五の六 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の三十五第一項に規定する認定事業適応事業者(第五項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(以下第八項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第十条第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第七項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第五項、第七項及び第九項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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第十条の五の六 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十八に規定する認定事業適応事業者(第五項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(以下第八項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第十条第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第七項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第五項、第七項及び第九項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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5 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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5 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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一 第一項及び第七項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
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一 第一項及び第七項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の十五第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
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第四十二条の四(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) | |
イ この条、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項並びに第四十二条の十四第一項の規定
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イ この条、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第六項まで並びに第四十二条の十四第一項の規定
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第四十二条の十二の七(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
第四十二条の十二の七 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法第二十一条の三十五第一項に規定する認定事業適応事業者(第三項及び第七項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(以下第五項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第四十二条の四第十九項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第四項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項、第四項及び第六項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該情報技術事業適応設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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第四十二条の十二の七 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法第二十一条の
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3 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第六項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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3 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第六項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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7 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の三十五第二項に規定する認定事業適応事業者(第十項において「認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者」という。)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された同法第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品(第十項において「産業競争力基盤強化商品」という。)のうち同条第十四項の半導体(以下この項及び第十項において「半導体」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十七項において「半導体生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は半導体生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該半導体生産用資産につき第一項、第三項、第四項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該半導体生産用資産により生産された半導体が次の各号に掲げる半導体のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該半導体生産用資産及びこれとともに当該半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該半導体生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第九項において「半導体税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における半導体税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前三項の規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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7 第一項
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一 演算を行う半導体(以下この号において「演算半導体」という。) 一万六千円(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える演算半導体にあつては、一万六千円に当該演算半導体の標準的な価額の基準演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートル以下の演算半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産された演算半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
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(新設)
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イ 供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間 百分の百
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(新設)
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ロ 供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間 百分の七十五
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(新設)
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ハ 供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間 百分の五十
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(新設)
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ニ 供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間 百分の二十五
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(新設)
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二 前号に掲げる半導体以外の半導体(以下この号において「その他半導体」という。) 四千円(電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすその他半導体(以下この号において「パワー半導体等」という。)にあつては、四千円に当該パワー半導体等の標準的な価額の基準半導体(パワー半導体等以外のその他半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産されたその他半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
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(新設)
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8 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四項から前項までの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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8 第一項から第三項までの規定
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9 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における半導体税額控除限度額のうち、第七項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
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9 次の各号に
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10 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品(半導体を除く。以下この項において「特定産業競争力基盤強化商品」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十七項において「特定商品生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定商品生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該特定商品生産用資産につき第一項、第三項、第四項、第六項又は第七項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該特定商品生産用資産により生産された特定産業競争力基盤強化商品が次の各号に掲げる商品のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該特定商品生産用資産及びこれとともに当該特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該特定商品生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第十二項において「特定商品税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における特定商品税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額(第四項から第八項までの規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
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10 第四項から第六項までの規定は、確定申告書
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一 産業競争力強化法第二条第十四項に規定する自動車(以下この号において「自動車」という。) 二十万円(内燃機関を有しないもの(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する軽自動車を除く。)にあつては、四十万円)に、当該特定商品生産用資産により生産された自動車のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの台数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
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(新設)
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イ 供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間 百分の百
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(新設)
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ロ 供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間 百分の七十五
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(新設)
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ハ 供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間 百分の五十
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(新設)
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ニ 供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間 百分の二十五
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(新設)
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二 産業競争力強化法第二条第十四項の鉄鋼(以下この号において「鉄鋼」という。) 二万円に、当該特定商品生産用資産により生産された鉄鋼のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
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(新設)
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三 産業競争力強化法第二条第十四項に規定する基礎化学品(以下この号において「基礎化学品」という。) 五万円に、当該特定商品生産用資産により生産された基礎化学品のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
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(新設)
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四 産業競争力強化法第二条第十四項の燃料(以下この号において「燃料」という。) 三十円に、当該特定商品生産用資産により生産された燃料のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののリットルで表した体積を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
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(新設)
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11 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額(第四項から第八項まで及び前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
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11 第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第四項から第六項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第四項から第六項まで」と読み替えるものとする。
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12 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における特定商品税額控除限度額のうち、第十項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
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12
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13 第一項及び第三項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備については、適用しない。
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(新設)
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14 第一項から第三項までの規定は、確定申告書等に第一項に規定する情報技術事業適応設備、第二項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
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(新設)
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15 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。
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(新設)
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一 第一項及び第四項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第四項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
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(新設)
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二 第二項及び第五項の規定 旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産
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(新設)
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三 第三項及び第六項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
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(新設)
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16 第四項から第六項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第四項から第六項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。
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(新設)
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17 第七項及び第十項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる半導体生産用資産又は特定商品生産用資産に係る第七項各号又は第十項各号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。
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(新設)
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18 第七項及び第十項の規定は、法人の次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度(当該事業年度が第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度(次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該事業年度の所得の金額が当該事業年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合における当該事業年度を除く。)については、適用しない。
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(新設)
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一 当該法人の第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第二十三項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第五項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第二十三項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
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(新設)
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二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の四十に相当する金額を超えること。
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(新設)
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イ 当該法人が当該事業年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額
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(新設)
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ロ 当該法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額
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(新設)
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19 前項に規定する合併等事業年度とは、同項の法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の設立事業年度を除く。)をいう。
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(新設)
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20 第八項及び第十一項の規定は、第七項又は第十項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第八項又は第十一項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となるこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
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(新設)
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21 第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第四項から第八項まで、第十項又は第十一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項」と読み替えるものとする。
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(新設)
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22 第十項又は第十一項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の七第十項及び第十一項」と、同項第二号イ及びロ中「の規定を」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の七第十項及び第十一項の規定を」とする。
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(新設)
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23 第十三項から前項までに定めるもののほか、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第十八項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第四十二条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例) | |
十六の二 前条第七項、第八項、第十項又は第十一項の規定 それぞれ同条第七項に規定する半導体税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第十項に規定する特定商品税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第十一項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
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(新設)
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8 第五項に規定する法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第四十二条の四第九項(同条第十八項において準用する場合を含む。)及び第二十一項、第四十二条の十一の二第五項、第四十二条の十二の六第五項並びに前条第十六項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
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8 第五項に規定する法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第四十二条の四第九項(同条第十八項において準用する場合を含む。)及び第二十一項、第四十二条の十一の二第五項、第四十二条の十二の六第五項並びに前条第十項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
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第四十二条の十四(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) | |
第四十二条の十四 内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(以下この項において「個別要加算調整額」という。)(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該個別要加算調整額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。
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第四十二条の十四 内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(以下この項において「個別要加算調整額」という。)(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該個別要加算調整額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。
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5 第一項又は前項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条並びに地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項」と、同法第六十九条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、地方法人税法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(同法第四十二条の十二の七第十項及び第十一項に係る部分に限る。)」とする。
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5 第一項又は前項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項」と、同法第六十九条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」とする。
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第五十六条(中小企業事業再編投資損失準備金) | |
第五十六条 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該各号の第二欄に掲げる措置として他の法人の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の取得(購入による取得に限る。以下この条において同じ。)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その取得をした株式等(以下この項において「特定株式等」という。)の取得価額が当該各号の第三欄に掲げる金額である場合及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるものの契約(第三項第七号において「特定保険契約」という。)を締結している場合を除く。)において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人(特定株式等を発行した法人をいう。次項及び第三項において同じ。)別に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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第五十六条 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該認定に係る経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第三項第一号において「認定経営力向上計画」という。)に従つて行う同法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第八号に掲げる措置
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2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第四項において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(以下この項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年(前項の表の第二号の第二欄に掲げる措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金にあつては、十年)を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、当該積立事業年度の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該据置期間経過準備金額を超える場合には、当該据置期間経過準備金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第四項において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(以下この項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、当該積立事業年度の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該据置期間経過準備金額を超える場合には、当該据置期間経過準備金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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一 次に掲げる場合に該当することとなつた場合(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。) その取り消された日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
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一 中小企業等経営強化法第十八条第二項の規定により同法第十七条第一項の認定が取り消された場合(当該認定に係る認定経営力向上計画に従つて行う事業承継等として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。) その取り消された日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
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イ 中小企業等経営強化法第十八条第二項の規定により同法第十七条第一項の認定が取り消された場合 当該認定に係る第一項の表の第一号の第二欄に掲げる措置
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(新設)
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ロ 産業競争力強化法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により同法第二十四条の二第一項の認定が取り消された場合 当該認定に係る第一項の表の第二号の第二欄に掲げる措置
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(新設)
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第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例) | |
27 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この条において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第三項及び第四項並びに同法第七十一条第一項並びに地方法人税法第二十六条第一項及び第三項の規定の適用については、国税通則法第七十条第三項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同条第二十七項」と、同条第四項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により」と、「、第一項」とあるのは「、第一項及び同法第六十六条の四第二十七項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、地方法人税法第二十六条第一項中「第七十条第三項」とあるのは「第七十条第三項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「更正の請求(同法」とあるのは「更正の請求(国税通則法」と、「及び第二項」とあるのは「及び第二項の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、「同条第三項」とあるのは「国税通則法第七十条第三項」と、同条第三項中「限る」とあるのは「限り、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「又は第一項」とあるのは「、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定又は第一項」と、「及び第一項」とあるのは「、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定及び第一項」とする。
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27 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この条において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第三項及び第四項並びに同法第七十一条第一項並びに地方法人税法第二十六条第一項及び第三項の規定の適用については、国税通則法第七十条第三項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同条第二十七項」と、同条第四項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により」と、「、第一項」とあるのは「、第一項及び同法第六十六条の四第二十七項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、地方法人税法第二十六条第一項中「第七十条第三項」とあるのは「第七十条第三項(租税特別措置法
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第六十六条の四の三(外国法人の内部取引に係る課税の特例) | |
14 第六十六条の四第四項、第八項から第十五項まで及び第二十五項から第三十一項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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14 第六十六条の四第四項、第八項から第十五項まで及び第二十五項から第三十一項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第六十六条の七 | |
9 第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の七第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の七第四項」とする。
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9 第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の七第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の七第四項」とする。
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第六十六条の九の三 | |
8 第三項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第六項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第三項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の九の三第三項」とする。
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8 第三項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第六項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第三項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の九の三第三項」とする。
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第六十六条の十三(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) | |
第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十七項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第九項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(第十三項において「対象法人」という。)が、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又はその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が次の各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額)の百分の二十五に相当する金額(当該対象事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別及び次の各号に掲げる特定株式の種類別に特別勘定を設ける方法(当該対象事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
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第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十五項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第九項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(第十三項において「対象法人」という。)が、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又はその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が次の各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額)の百分の二十五に相当する金額(当該対象事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別及び次の各号に掲げる特定株式の種類別に特別勘定を設ける方法(当該対象事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
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第六十七条の十八(国外所得金額の計算の特例) | |
13 第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで並びに第六十六条の四の二の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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13 第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで並びに第六十六条の四の二の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第六十八条の三の四(課税所得の範囲の変更等の場合の特例) | |
2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の七第八項、第十一項及び第十八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
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2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
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4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の七第八項、第十一項及び第十八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
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4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
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第八十条(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減) | |
2 産業競争力強化法第四十六条の二に規定する特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第二十四条の三第二項に規定する認定特別事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十四条の二第一項又は第二十四条の三第一項の認定に係るものであつて新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から二年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
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2
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一 合併による資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
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一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)
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イ 合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
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(新設)
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ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の一・五
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(新設)
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二 分割による資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三
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二 合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三
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三 事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
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(新設)
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イ 不動産の所有権の取得 千分の十二
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(新設)
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ロ 船舶の所有権の取得 千分の十八
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(新設)
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四 合併による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
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(新設)
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イ 不動産の所有権の取得 千分の一
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(新設)
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ロ 船舶の所有権の取得 千分の二
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(新設)
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五 分割による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
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(新設)
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イ 不動産の所有権の取得 千分の一
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(新設)
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ロ 船舶の所有権の取得 千分の十八
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(新設)
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3 個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第二条第三十三項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて株式会社又は合同会社の設立をした場合には、当該株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
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(新設)
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一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)
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(新設)
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二 合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)
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(新設)
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第九十条の十(用語の意義) | |
3 この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法第三条に定めるところによる。
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3 この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法
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第四十二条の十二の七(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
(削除)
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一 第一項及び第四項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の十五第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第四項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
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(削除)
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二 第二項及び第五項の規定 旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産
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(削除)
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三 第三項及び第六項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
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2024年6月更新分
改正後 | 改正前 |
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第四十一条の三の三(令和六年分における所得税額の特別控除) | 第四十一条の三の三(所得金額調整控除) |
第四十一条の三の三 居住者の令和六年分の所得税については、その者のその年分の所得税の額から、令和六年分特別税額控除額を控除する。ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。以下この節において同じ。)が千八百五万円を超える場合については、この限りでない。
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第四十一条の三の三 その年中の給与等の収入金額が八百五
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2 前項に規定する令和六年分特別税額控除額は、居住者について三万円(同一生計配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)又は扶養親族(同条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)を有する居住者については、三万円に当該同一生計配偶者又は当該扶養親族一人につき三万円を加算した金額)とする。
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2 その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が十万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額(当該給与所得控除後の給与等の金額が十万円を超える場合には、十万円)及び当該公的年金等に係る雑所得の金額(当該公的年金等に係る雑所得の金額が十万円を超える場合には、十万円)の合計額から十万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額)から控除する。
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3 前二項の場合において、その者が同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
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3 第一項の場合において、居住者が特別障害者に該当するかどうか又はその者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうか若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
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4 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
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(新設)
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5 居住者の令和六年分の所得税の確定申告書の提出に係る所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定により控除される金額との合計額」とする。
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5 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二十
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6 令和六年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)」とする。
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6 第二項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十
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7 第一項の規定による控除は、所得税法第二編第三章第二節の規定、第四十一条第一項の規定その他の財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後に行うものとする。
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(新設)
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第四十一条の三の四(令和六年分の所得税に係る予定納税額の納期等の特例) | 第四十一条の三の四(年末調整に係る所得金額調整控除) |
第四十一条の三の四 居住者の令和六年分の所得税に係る予定納税額(所得税法第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第四十一条の三の六において同じ。)の納期及び予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるところによる。
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第四十一条の三の四 居住者が、その年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第一項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶養親族若しくは同一生計配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、当該金額に相当する金額から前条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額とする。
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一 所得税法第百四条の規定の適用については、同条第一項中「同月三十一日」とあるのは、「九月三十日」とする。
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(新設)
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二 所得税法第百十一条の規定の適用については、同条第一項中「その年七月十五日」とあるのは「その年七月三十一日」と、同条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第一項の申請の期限に係る同日が令和六年七月三十一日以前である場合には、同日)」とする。
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(新設)
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第四十一条の三の五(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除) | |
第四十一条の三の五 居住者(所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者を除く。)の令和六年分の所得税に係る前条第一号の規定により読み替えて適用される同法第百四条第一項の規定により同項に規定する第一期(次条第三項第一号及び第四項第一号において「第一期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。
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(新設)
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2 所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者の令和六年分の所得税に係る同項の規定により同法第百四条第一項に規定する第二期(次条第三項第二号、第四項及び第五項において「第二期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。
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(新設)
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3 前二項に規定する予定納税特別控除額は、三万円とする。
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(新設)
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4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は所得税法第百四条第一項の規定により納付すべき所得税の額と、第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は同法第百七条第一項の規定により納付すべき所得税の額とみなす。
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(新設)
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第四十一条の三の六(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例) | |
第四十一条の三の六 居住者(第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額の金額が三万円を超えると見込まれ、かつ、令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千八百五万円以下であると見込まれる者に限る。)の令和六年分の所得税につき予定納税額から減額の承認に係る予定納税特別控除額の控除を受けようとする場合における第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請については、同条第一項中「申告納税見積額が予定納税基準額」とあるのは「申告納税見積額から租税特別措置法第四十一条の三の六第六項(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が予定納税基準額から同法第四十一条の三の五第三項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)に規定する予定納税特別控除額を控除した金額」と、「第一期及び第二期」とあるのは「第一期又は第二期」と、同条第二項中「申告納税見積額が」とあるのは「申告納税見積額から租税特別措置法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が」と、同項第一号中「(前項」とあるのは「から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額(前項」と、「申告納税見積額」とあるのは「申告納税見積額から同法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、同項第二号中「予定納税基準額」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額」として、同条の規定を適用することができる。
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(新設)
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2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百十三条の規定の適用については、同条第一項中「という。)」とあるのは「という。)及び減額の承認に係る予定納税特別控除額(租税特別措置法第四十一条の三の六第六項(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)」と、「若しくは申告納税見積額」とあるのは「若しくは申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額」と、同条第二項各号中「申告納税見積額が」とあるのは「申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が」と、「予定納税基準額又は申告納税見積額」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)に規定する予定納税特別控除額を控除した金額又は申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、同条第三項中「その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額」とあるのは「その認めた申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額並びにこれらの金額」と、「その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額」とあるのは「その定めた申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額並びにこれらの金額」と、同条第四項中「申告納税見積額」とあるのは「申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、「予定納税基準額を」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額を」とする。
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(新設)
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3 令和六年分の所得税につき第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
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(新設)
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一 第一期において納付すべき予定納税額は、所得税法第百十四条第一項に規定する三分の一に相当する金額から予定納税特別控除額(前条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。第五項において同じ。)(第一項の規定の適用がある場合には、減額の承認に係る予定納税特別控除額)を控除した金額に相当する金額(第一項に規定する合計所得金額が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、当該三分の一に相当する金額)とする。この場合において、当該減額の承認に係る予定納税特別控除額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。
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(新設)
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二 前号の場合において、減額の承認に係る予定納税特別控除額を同号の三分の一に相当する金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「控除未済予定納税特別控除額」という。)があるときは、第二期において納付すべき予定納税額は、所得税法第百十四条第一項に規定する三分の一に相当する金額から当該控除未済予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該控除未済予定納税特別控除額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。
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(新設)
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4 令和六年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第二項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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(新設)
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一 第一項の規定により減額の承認に係る予定納税特別控除額を第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき所得税の額に相当する金額(以下この号において「控除前第一期予定納税額」という。)から控除してもなお控除しきれない金額その他の財務省令で定める金額(以下この号において「控除未済等予定納税特別控除額」という。)がある場合 同法第百十四条第二項の申告納税見積額から控除前第一期予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額から当該控除未済等予定納税特別控除額(当該控除未済等予定納税特別控除額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額
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(新設)
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二 前号に掲げる場合以外の場合 同号の二分の一に相当する金額
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(新設)
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5 令和六年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第三項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、同項に規定する二分の一に相当する金額から予定納税特別控除額(第一項の規定の適用がある場合には、減額の承認に係る予定納税特別控除額)(当該減額の承認に係る予定納税特別控除額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額(第一項に規定する合計所得金額が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、当該二分の一に相当する金額)とする。
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(新設)
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6 第一項及び前三項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額とは、第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請に係る同条第四項に規定する申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額の見積額をいう。
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(新設)
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第四十一条の三の七(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等) | |
第四十一条の三の七 令和六年六月一日において給与等(所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の支払者から主たる給与等(給与所得者の扶養控除等申告書(同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第三項第一号及び第二号並びに次条第二項第二号において同じ。)の提出の際に経由した給与等の支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、同法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。次項及び第五項において「第一回目控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から給与特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該給与特別控除額が当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
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(新設)
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2 前項の場合において、給与特別控除額を第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済給与特別控除額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済給与特別控除額を、前項の居住者が第一回目控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用給与等の支払者から支払を受ける令和六年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
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(新設)
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3 前二項に規定する給与特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。
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(新設)
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一 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者をいい、居住者に限る。第四十一条の三の九第三項第一号において同じ。)で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
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(新設)
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二 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族(所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する控除対象扶養親族をいい、居住者に限る。次条第二項第二号及び第四十一条の三の九第三項第二号において同じ。)
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(新設)
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三 第五項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
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(新設)
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四 第五項に規定する申告書に記載された扶養親族(第二号に掲げる者を除く。)
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(新設)
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4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
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(新設)
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5 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第三項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、第一項の給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。次条第四項において同じ。)の所轄税務署長に提出することができる。
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(新設)
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6 前項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
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(新設)
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7 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、第五項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
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(新設)
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8 前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
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(新設)
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9 第五項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき第三項第三号又は第四号に掲げる者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、これらの者に係る第一項の居住者から所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書その他財務省令で定める申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第五項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているこれらの者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
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(新設)
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10 第五項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十八条第四項の規定及び第四十一条の三の十二第六項の規定の適用については、同法第百九十八条第四項中「次に掲げる申告書」とあるのは「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、第四十一条の三の十二第六項中「又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「、所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は第四十一条の三の七第五項に規定する申告書」とする。
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(新設)
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11 給与等の支払を受ける第一項の居住者が、令和六年中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第三項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第五項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。
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(新設)
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12 前項本文の場合には、同項の地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第五項に規定する事項に相当するものは、同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。
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(新設)
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第四十一条の三の八(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等) | |
第四十一条の三の八 居住者の令和六年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額の見積額が千八百五万円を超える場合については、この限りでない。
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(新設)
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2 前項に規定する年末調整特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が令和六年中に支払の確定した給与等につき所得税法第百九十条の規定(第四十一条の二の二の規定その他財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた同法第百九十条第二号に掲げる税額を超える場合には、年末調整特別控除額は、当該税額に相当する金額とする。
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(新設)
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一 所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書に記載された控除対象配偶者(同法第二条第一項第三十三号の二に規定する控除対象配偶者をいい、居住者に限る。)
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(新設)
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二 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族
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(新設)
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三 第四項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
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(新設)
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四 第四項に規定する申告書に記載された扶養親族(第二号に掲げる者を除く。)
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(新設)
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3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の八第一項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」とする。
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(新設)
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4 国内において給与等の支払を受ける居住者は、所得税法第百九十条に規定する過不足の額の計算上、第二項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日までに、当該第二項第三号又は第四号に掲げる者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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(新設)
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5 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十八条第四項の規定及び第四十一条の三の十二第六項の規定の適用については、同法第百九十八条第四項中「次に掲げる申告書」とあるのは「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、第四十一条の三の十二第六項中「又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「、所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は第四十一条の三の八第四項に規定する申告書」とする。
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(新設)
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6 前条第六項から第九項までの規定は、第四項に規定する申告書の提出について準用する。
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(新設)
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7 国内において給与等の支払を受ける居住者が、令和六年中の地方税法第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第二項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第四項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う前項において準用する前条第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。
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(新設)
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8 前項本文の場合には、同項の地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第四項に規定する事項に相当するものは、同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。
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(新設)
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9 国内において給与等の支払を受ける居住者で第一項の規定の適用を受けようとする者(同項の給与等に係る所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした当該居住者その他の財務省令で定める者を除く。)は、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日までに、当該給与等の支払者に対し、第一項の合計所得金額の見積額を通知しなければならない。
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(新設)
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第四十一条の三の九(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等) | |
第四十一条の三の九 所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等で政令で定めるもの(以下この項、次項及び第五項において「特定公的年金等」という。)の支払を受ける者である居住者の令和六年六月一日以後最初に当該特定公的年金等の支払者から支払を受ける同年分の所得税に係る特定公的年金等で政令で定めるもの(次項において「第一回目控除適用公的年金等」という。)につき同法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から年金特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該年金特別控除額が当該第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
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(新設)
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2 前項の場合において、年金特別控除額を第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済年金特別控除額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済年金特別控除額を、前項の居住者が第一回目控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける令和六年分の所得税に係る特定公的年金等で政令で定めるもの(以下この項において「第二回目以降控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。
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(新設)
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3 前二項に規定する年金特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。
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(新設)
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一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書をいう。次号において同じ。)に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
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(新設)
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二 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族
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(新設)
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4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
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(新設)
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5 特定公的年金等の支払を受ける第一項の居住者が、令和六年中の地方税法第四十五条の三の三第一項に規定する公的年金等につき同項又は同法第三百十七条の三の三第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の三第二項又は第三百十七条の三の三第二項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第三項第二号に掲げる者を除く。以下この項及び次項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書」という。)をその特定公的年金等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の三第四項又は第三百十七条の三の三第四項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をした場合には、当該扶養親族を同号に掲げる者とみなして、この条の規定を適用する。
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(新設)
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6 前項の場合には、同項の地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載された事項(地方税法第四十五条の三の三第二項又は第三百十七条の三の三第二項の規定による申告書が提出をされた場合には、これらの規定に規定する記載すべき事項)のうち当該扶養親族の氏名その他財務省令で定める事項は、第三項第一号に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載されたものとみなす。
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(新設)
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第四十一条の三の十(政令への委任) | |
第四十一条の三の十 第四十一条の三の三第三項から第七項まで及び第四十一条の三の四から前条までに定めるもののほか、一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合その他の場合における同一生計配偶者及び扶養親族の所属の判定に必要な事項、この節の規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第四十一条の三の十一(所得金額調整控除) | |
第四十一条の三の十一 その年中の給与等の収入金額が八百五十万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢二十三歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額(当該給与等の収入金額が千万円を超える場合には、千万円)から八百五十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。
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(新設)
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2 その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が十万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額(当該給与所得控除後の給与等の金額が十万円を超える場合には、十万円)及び当該公的年金等に係る雑所得の金額(当該公的年金等に係る雑所得の金額が十万円を超える場合には、十万円)の合計額から十万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額)から控除する。
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(新設)
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3 第一項の場合において、居住者が特別障害者に該当するかどうか又はその者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうか若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
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(新設)
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4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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(新設)
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一 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
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(新設)
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二 特別障害者 所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者をいう。
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(新設)
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三 扶養親族 所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。
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(新設)
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四 同一生計配偶者 所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいう。
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(新設)
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五 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項に規定する給与所得控除額を控除した残額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額)をいう。
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(新設)
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六 公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額をいう。
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(新設)
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七 出国 所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。
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(新設)
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5 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項第一号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
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(新設)
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6 第二項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
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(新設)
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7 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第四十一条の三の十二(年末調整に係る所得金額調整控除) | |
第四十一条の三の十二 居住者が、その年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第一項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶養親族若しくは同一生計配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、当該金額に相当する金額から前条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額とする。
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(新設)
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2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、提出しなければならない。
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(新設)
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3 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
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(新設)
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4 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、同項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
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(新設)
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5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
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(新設)
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6 第一項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者(以下この項において「扶養親族等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該扶養親族等に係る第一項の居住者から同項に規定する申告書又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている扶養親族等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
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(新設)
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7 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
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(新設)
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一 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」とする。
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(新設)
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二 所得税法第百九十八条第四項の規定の適用については、同項中「次に掲げる申告書」とあるのは、「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」とする。
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(新設)
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第四十一条の八(給付金等の非課税) | |
イ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成二十七年一月一日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成二十七年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第三号イにおいて「平成二十七年度対象者」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金
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イ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成二十七年一月一日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成二十七年度分の地方税法
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第四十一条の三の三(所得金額調整控除) | |
(削除)
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一 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
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(削除)
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二 特別障害者 所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者をいう。
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(削除)
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三 扶養親族 所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。
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四 同一生計配偶者 所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいう。
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五 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項に規定する給与所得控除額を控除した残額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額)をいう。
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(削除)
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六 公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額をいう。
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七 出国 所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。
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第四十一条の三の四(年末調整に係る所得金額調整控除) | |
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2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、提出しなければならない。
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(削除)
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3 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
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(削除)
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4 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、同項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
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(削除)
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5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
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(削除)
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6 第一項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者(以下この項において「扶養親族等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該扶養親族等に係る第一項の居住者から同項に規定する申告書又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている扶養親族等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
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(削除)
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7 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
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一 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」とする。
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(削除)
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二 所得税法第百九十八条第四項の規定の適用については、同項中「次に掲げる申告書」とあるのは、「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」とする。
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2024年5月更新分
改正後 | 改正前 |
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第十条の四の二(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
第十条の四の二 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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第十条の四の二 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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第四十二条の十一の三(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
第四十二条の十一の三 青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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第四十二条の十一の三 青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) | |
13 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第五十四条第六項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「適用しない」とあるのは、「適用しない。ただし、同条第十二項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない」とする。
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13 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)附則第五十四条第六項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「適用しない」とあるのは、「適用しない。ただし、同条第十二項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない」とする。
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2024年4月更新分
改正後 | 改正前 |
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第五条の三(振替社債等の利子の課税の特例) | 第五条の三(振替社債等の利子 |
第五条の三 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項及び第三項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子(第八条第一項又は第二項の規定の適用があるものを除く。)の支払を受ける場合において、特定振替社債等の利子につき最初にこの項の規定の適用を受けようとする際、その旨、その者の氏名又は名称及び住所(前条第一項に規定する住所をいう。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替社債等が第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(第七項及び第八項において「一般社債等」という。)に該当するものである場合には、適格口座管理機関に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受ける特定振替機関等)を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しているときは、その支払を受ける利子については、所得税を課さない。
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第五条の三 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この項及び第三項において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている特定振替社債等につきその利子
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2 前項の規定は、特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者(特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)が支払を受ける当該特定振替社債等の利子(第九項において準用する前条第二項に規定する適格外国証券投資信託の受託者である非居住者若しくは外国法人が当該適格外国証券投資信託の信託財産につき支払を受けるもの又は第九項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるものを除く。)については、適用しない。
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2 前項の規定は、特定振替社債等の発行者(特定振替社債等のうち第四項第七号ホに掲げるものにあつては、同号ホに掲げるものに係る特定目的信託の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百二十四条に規定する原委託者。以下この条
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3 第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。この場合において、当該非居住者(当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者でないものに限る。以下この項において同じ。)が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき(当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子については、当該非居住者が、非課税適用申告書を、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しており、かつ、同条第四項に規定する業務執行者等が、第九項において準用する同条第四項に規定する組合等届出書及び組合契約書等の写しを、第一項の規定に準じて同項の特定振替機関等を経由し、又は同項の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して同項に規定する税務署長に提出しているとき)は、当該支払を受ける利子については、第九条の三の二及び同法第二百十二条の規定は、適用しない。
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3 第一項の規定は、恒久的施設を有する非居住者が支払を受ける特定振替社債等の利子
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七 特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子の額が当該振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のものをいう。
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七 特定振替社債等 社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子
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ホ 社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものとされる同法第百二十七条に規定する外債
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ホ
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ヘ 社債、株式等の振替に関する法律第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債
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ヘ 社債、株式等の振替に関する法律第百二十
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ト 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十条に規定する振替転換特定社債
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ト 社債、株式等の振替に関する法律第
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チ 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
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チ 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十条に規定する振替転換特定社債
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7 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関)に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
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7 適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)につきその利子
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8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその利子の支払を受ける場合には、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該特定振替社債等の銘柄、その銘柄ごとの償還金の額その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関を経由し、又は当該適格外国仲介業者が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該特定振替社債等の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該特定振替社債等の振替記載等を受けた適格口座管理機関)及び特定振替機関を経由して当該利子の支払をする者に対し、書面による方法その他政令で定める方法により、通知しなければならない。
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8 適格口座管理機関又は適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出した者が当該適格口座管理機関又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(一般社債等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)につきその利子
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9 前条第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定は、特定振替社債等の利子について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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9 前条第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定は、特定振替社債等の利子
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10 特定振替社債等の発行をした者は、第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、政令で定めるところにより、当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を税務署長に提出しなければならない。
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10 特定振替社債等の発行者は、第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子
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11 特定振替社債等の利子の支払を受ける者が特殊関係者であるかどうかの判定、第七項及び第八項の通知に係る書面等の保存に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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11 特定振替社債等の利子
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第八条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) | |
第八条 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第四号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。)の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
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第八条 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「金融機関」という。)が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第三号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)の収益の分配又は社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この章において同じ。)の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
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一 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第四号及び第五号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)
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一 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第三号及び第四号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債の利子(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の当該記載又は記録がされた公社債の利子で政令で定めるものを除く。)
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二 特定管理方法(社債(所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するものをいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)の譲渡についての制限を付すことその他の政令で定める要件を満たす方法をいう。以下この号、次項第二号及び第三項第二号において同じ。)により金融機関の固有財産として保管され、又は同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項第二号及び第三項第二号において「金融商品取引業者」という。)若しくは同法第二条第十一項に規定する登録金融機関(次項第二号及び第三項第二号において「登録金融機関」という。)に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子(前号に規定する金融機関の当該保管の委託がされた社債の利子で政令で定めるものを除く。)
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二 金融機関に対する
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三 金融機関に対する預貯金の利子(政令で定めるものを除く。)
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三 金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の
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四 金融機関を委託者とし、かつ、当該金融機関を受益者とする合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託の収益の分配でその委託した期間(貸付信託の収益の分配については、その受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録がされていた期間)内に生じたもの
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四 振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当(第一号に規定する金融機関の当該記載又は記録がされた
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五 振替口座簿に記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当(第一号に規定する金融機関の当該記載又は記録がされた社債的受益権の剰余金の配当で政令で定めるものを除く。)
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(新設)
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2 金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(第二号及び次項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条、第百七十八条、第百七十九条及び第二百十二条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
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2 金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるもの(次項において「金融商品取引業者等」という。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で前項第一号又は第四号に掲げるもの
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一 前項第一号又は第五号に掲げる公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当
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(新設)
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二 特定管理方法により金融商品取引業者等の固有財産として保管され、又は他の金融商品取引業者若しくは登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
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(新設)
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3 内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。)が支払を受ける公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当で次に掲げるもののうち政令で定めるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、適用しない。
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3 内国法人(金融機関、金融商品取引業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定めるものに限る。)が支払を受ける
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一 第一項第一号又は第五号に掲げる公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当
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(新設)
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二 金融商品取引業者又は登録金融機関に特定管理方法による保管の委託がされた社債の利子
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(新設)
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4 金融機関は、第一項第四号に規定する収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
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4 金融機関は、第一項第三号に規定する収益の分配につき支払を受ける際、財務省令で定めるところにより、その収益の分配のうち同項の規定の適用を受ける部分とその他の部分とを区分した明細書を、その支払の取扱者を経由して、その収益の分配に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
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6 第一項第四号に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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6 第一項第三号に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間及びこれらの期間内に生じた部分の金額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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第十条(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) | |
3 第一項の青色申告書を提出する個人の令和六年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に当該各号に定める割合(第一号及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する年分にあつては、第一号に定める割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合)を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
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3 第一項の青色申告書を提出する個人の令和六年から令和八年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に
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第十条の四(地域経済 | |
一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四(特定個人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五(その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして政令で定めるものである場合には、百分の六)とする。)
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一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四(特定個人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五)
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第十条の四の二(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
第十条の四の二 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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第十条の四の二 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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3 青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の基準取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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3 青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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第十条の五(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
第十条の五 青色申告書を提出する個人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(次項及び第三項において「計画の認定」という。)を受けた個人に限る。次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年において、第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、第二号に掲げる金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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第十条の五 青色申告書を提出する個人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(次項及び第三項において「計画の認定」という。)を受けた個人に限る。次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年において、第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、第二号に掲げる金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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2 青色申告書を提出する個人で認定事業者(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人に限る。)であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格個人」という。)を含む。)が、その適用を受ける年(要件適格個人にあつては、同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける年)以後の各適用年(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において、前項第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、四十万円に当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該特定業務施設に係る当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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2 青色申告書を提出する個人で認定事業者
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二 基準日 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定を受けた日(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が特定業務施設の新設に係るものである場合には、当該特定業務施設を事業の用に供した日)をいう。
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(新設)
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三 適用年 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日の属する年以後三年内の各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。)をいう。
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三 雇用者 個人の
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四 雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
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四
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五 高年齢雇用者 個人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。
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五
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六 基準雇用者数 適用年の十二月三十一日における雇用者の数から当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数を減算した数をいう。
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六
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七 地方事業所基準雇用者数 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内であるものに限る。)の当該計画の認定に係る特定業務施設(以下この項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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(新設)
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イ その個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
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(新設)
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ロ 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。
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(新設)
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九 特定新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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九
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十 移転型特定新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る適用対象特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十 新規雇用者
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十一 新規雇用者総数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(次号及び第十五号において「新規雇用者」という。)の総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十一
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十二 特定非新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十二 移転型地方事業所基準雇用者数 移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十三 移転型地方事業所基準雇用者数 移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十三 移転型新規雇用者
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十四 移転型新規雇用者総数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十四 移転型
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十五 移転型特定非新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十五 地方事業所特別基準雇用者数 適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた個人の当該適用年及び当該適用年前の各年のうち、当該計画の認定を受けた日の属する年以後の各年の当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
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十六 地方事業所特別基準雇用者数 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた個人(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内であるものに限る。)の当該適用年及び当該適用年前の各年のうち、当該基準日の属する年以後の各年のイに掲げる数のうちロに掲げる数に達するまでの数の合計数をいう。
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(新設)
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イ 当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
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(新設)
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ロ 当該個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所と、当該個人の特定雇用者のみを当該個人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
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(新設)
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5 第一項及び第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年並びにその前年及び前々年において、これらの規定に規定する個人に離職者(当該個人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
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5 第一項及び第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする年及びその前年において、これらの規定に規定する個人に離職者(当該個人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
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第十条の五の四(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
第十条の五の四 青色申告書を提出する個人が、令和五年から令和九年までの各年(令和五年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(その年十二月三十一日において当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項から第四項までにおいて同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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第十条の五の四 青色申告書を提出する個人が、令和五年及び令和六年の各年(令和五年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合
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イ 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第五項第三号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
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(新設)
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ロ 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該個人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
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(新設)
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三 その年十二月三十一日において次に掲げる者のいずれかに該当すること 百分の五
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(新設)
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イ 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主
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(新設)
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ロ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主
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(新設)
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2 青色申告書を提出する個人が、令和七年から令和九年までの各年(前項の規定の適用を受ける年、令和七年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、その年十二月三十一日において特定個人に該当する場合において、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「特定税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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2
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イ 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
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(新設)
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ロ 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該個人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
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(新設)
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三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
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(新設)
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イ その年十二月三十一日において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
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(新設)
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ロ その年において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
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(新設)
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ハ その年十二月三十一日において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
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(新設)
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3 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小事業者」という。)が、令和元年から令和九年までの各年(前二項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の一・五以上であるときは、当該中小事業者のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該中小事業者のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十五(その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十五に当該各号に定める割合(その年において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項及び第五項第十一号において「中小事業者税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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(新設)
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イ 当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の五以上であること。
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(新設)
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ロ 当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額の当該中小事業者の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
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(新設)
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イ その年において次世代育成支援対策推進法第十三条の認定を受けたこと(同法第二条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
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(新設)
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ロ その年十二月三十一日において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
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(新設)
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ハ その年において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
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(新設)
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ニ その年十二月三十一日において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
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(新設)
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4 青色申告書を提出する個人の各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において当該個人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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(新設)
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一 国内雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
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(新設)
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二 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
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(新設)
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三 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(個人の各年(以下この項において「適用年」という。)及び当該適用年の前年の各月分のその個人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補塡額」という。)がある場合には、当該補塡額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。
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(新設)
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四 継続雇用者比較給与等支給額 前号の個人の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
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(新設)
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五 控除対象雇用者給与等支給増加額 個人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該個人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。
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(新設)
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イ 雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
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(新設)
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ロ 比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
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(新設)
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六 教育訓練費 個人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
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(新設)
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七 比較教育訓練費の額 個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。
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(新設)
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八 雇用者給与等支給額 個人の適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
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(新設)
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九 特定個人 常時使用する従業員の数が二千人以下の個人をいう。
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(新設)
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十 比較雇用者給与等支給額 個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
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(新設)
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十一 繰越税額控除限度超過額 個人の適用年の前年以前五年内の各年(当該適用年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における中小事業者税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該適用年の前年以前四年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
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(新設)
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7 第一項から第三項までの規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項から第三項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
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7 その年分の所得税について第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算について
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8 第四項の規定は、第三項の規定の適用を受けた年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
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(新設)
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9 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における比較教育訓練費の額又は比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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10 その年分の所得税について第一項から第四項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の四第一項から第四項まで(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
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(新設)
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第十条の五の六(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
5 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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5 青色申告書を提出する個人で
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6 前項の規定により当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該生産工程効率化等設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
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6 前項の規定により当該生産工程効率化等設備
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8 青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第三項の規定の適用を受けないときは、支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の支出年における繰延資産税額控除限度額が、当該個人の当該支出年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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8 青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第三項の規定の適用を受けないときは、支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の支出年における繰延資産税額控除限度額が、当該個人の当該支出年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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9 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項、第五項又は第七項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における生産工程効率化等設備税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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9 青色申告書を提出する個人で
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一 第十条第八項第六号に規定する中小事業者(次号において「中小事業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
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(新設)
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二 次に掲げる生産工程効率化等設備 百分の十
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(新設)
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イ 中小事業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
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(新設)
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ロ 中小事業者以外の個人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
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(新設)
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三 前二号に掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五
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(新設)
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10 第一項及び第五項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備については、適用しない。
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10 第一項及び第五項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備
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11 第一項から第六項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第一項に規定する情報技術事業適応設備、第三項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
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11 第一項から第六項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第一項に規定する情報技術事業適応設備、第三項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備
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三 第五項及び第九項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
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(新設)
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13 第七項から第九項までの規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項から第九項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。
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13 第七項から第九項までの規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備
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第十条の六(所得税の額から控除される特別控除額の特例) | |
九 第十条の五の四第一項から第四項までの規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第二項に規定する特定税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
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九 第十条の五の四第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
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十 第十条の五の五第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
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十 第十条の五の四第二項の規定 同項に規定する
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十一 前条第七項から第九項までの規定 それぞれ同条第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する生産工程効率化等設備税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
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十一 第十条
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十二 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
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十二 前条第七項から第九項までの規定 それぞれ同条第七項に
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2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた年の翌年一月一日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第十条の三第四項、第十条の五の三第四項又は第十条の五の四第四項の規定その他これらに類する所得税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、その年分の総所得金額に係る所得税の額から控除することができる最終の年の十二月三十一日までの期間をいう。
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2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた年の翌年一月一日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第十条の三第四項又は第十条の五の三第四項の規定その他これらに類する所得税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、その年分の総所得金額に係る所得税の額から控除することができる最終の年の十二月三十一日までの期間をいう。
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3 第一項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「超過年」という。)の翌年以後の各年分(超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前事業所得税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過年における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第十条の三第五項、第十条の五の三第五項又は第十条の五の四第五項第十一号の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
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3 第一項の個人の同項の規定の適用を受けた年(以下この項及び次項において「超過年」という。)の翌年以後の各年分(超過年の翌年からその年までの各年分の所得税につき青色申告書を提出している場合の各年分に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前事業所得税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過年における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第十条の三第五項又は第十条の五の三第五項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
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5 個人(第十条第八項第六号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、令和元年から令和九年までの各年(以下この項及び次項において「対象年」という。)において第一項第一号、第三号、第五号、第十号又は第十一号に掲げる規定(以下この項及び次項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年の年分の事業所得の金額が当該対象年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
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5 個人(第十条第八項第六号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、令和元年から令和六年までの各年(以下この項及び次項において「対象年」という。)において第一項第一号、第三号、第五号、第十
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イ 次に掲げる場合のいずれにも該当する場合 当該個人の第十条の五の四第五項第三号に規定する継続雇用者給与等支給額(ロ及び第七項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第五項第四号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第七項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
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(新設)
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(1) 当該対象年の十二月三十一日において当該個人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合
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(新設)
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(2) 当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて当該対象年の前年分の事業所得の金額が零を超える場合として政令で定める場合又は当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続若しくは包括遺贈により事業を承継した日の属する年若しくは事業の譲渡若しくは譲受けをした日の属する年に該当する場合
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(新設)
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ロ イに掲げる場合以外の場合 当該個人の継続雇用者給与等支給額がその継続雇用者比較給与等支給額を超えること。
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(新設)
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第十一条の四(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) | |
第十一条の四 青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第三項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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第十一条の四 青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第三項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該環境負荷低減事業活動用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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2 青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該基盤確立事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該基盤確立事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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2 青色申告書を提出する個人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該基盤確立事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該基盤確立事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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5 前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第十二条(特定地域における工業用機械等の特別償却) | |
4 青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から令和七年三月三十一日まで(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和九年三月三十一日まで)の期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備(第一項若しくは第二項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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4 青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日
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第十三条(輸出事業用資産の割増償却) | 第十三条(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却) |
第十三条 青色申告書を提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該個人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその輸出事業の用に供した場合を除く。)には、その輸出事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該輸出事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十五)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該輸出事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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第十三条 青色申告書を提出する個人で農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第
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2 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該輸出事業用資産について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該輸出事業用資産につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
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2 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業再編促進機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該事業再編促進機械等について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該事業再編促進機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該事業再編促進機械等につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
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第十四条(特定都市再生建築物の割増償却) | |
3 前条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。
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3 第十三条第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける同項の特定都市再生建築物の償却費の額を計算する場合について準用する。
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4 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定を適用する場合について準用する。
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4 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。
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第十五条(倉庫用建物等の割増償却) | |
第十五条 青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設(以下この項において「特定流通業務施設」という。)であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。)には、その倉庫業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分(当該倉庫用建物等が物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして政令で定める要件を満たす特定流通業務施設であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百八に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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第十五条 青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。)には、その倉庫業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百八に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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第十九条(特別償却等に関する複数の規定の不適用) | |
3 個人の有する減価償却資産につきその年の前年以前の各年において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。
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(新設)
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第二十六条(社会保険診療報酬の所得計算の特例) | |
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス
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二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに限る。)若しくは出産扶助のための助産
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四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
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四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
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第二十八条の二(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例) | |
第二十八条の二 中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
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第二十八条の二 中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第十九条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
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第二十九条の二(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) | |
第二十九条の二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(以下この項及び次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第六項において「取締役等」という。)若しくは当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第六項において「権利承継相続人」という。)又は当該株式会社若しくは当該法人の取締役、執行役及び使用人である個人以外の個人(大口株主及び大口株主の特別関係者を除き、中小企業等経営強化法第十三条に規定する認定新規中小企業者等に該当する当該株式会社が同法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(当該新株予約権の行使の日以前に同項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に従つて行う同法第二条第八項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する同項に規定する社外高度人材(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従つて当該新株予約権を与えられる者に限る。以下この項において同じ。)で、当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の同法第八条第二項第二号に掲げる実施時期の開始の日(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更により新たに当該社外高度人材活用新事業分野開拓に従事することとなつた社外高度人材にあつては、当該変更について受けた同法第九条第一項の規定による認定の日。次項第二号において「実施時期の開始等の日」という。)から当該新株予約権の行使の日まで引き続き居住者である者に限る。以下この条において「特定従事者」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等又は当該特定従事者との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権(当該新株予約権に係る契約において、次に掲げる要件(当該新株予約権が当該取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号から第六号までに掲げる要件)が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等若しくは権利承継相続人又は当該特定従事者(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に際し払い込むべき額(以下この項及び次項第三号において「権利行使価額」という。)(当該特定新株予約権に係る付与決議の日において、当該特定新株予約権に係る契約を締結した株式会社がその設立の日以後の期間が五年未満のものである場合には当該権利行使価額を二で除して計算した金額とし、当該株式会社がその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものである場合には当該権利行使価額を三で除して計算した金額とする。以下この項(第三号を除く。)及び次項第三号において同じ。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権及び他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
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第二十九条の二 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項の決議(同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社若しくは当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十を超える数若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役、執行役若しくは使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(以下この項及び次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第六項において「取締役等」という。)若しくは当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第六項において「権利承継相続人」という。)又は当該株式会社若しくは当該法人の取締役、執行役及び使用人である個人以外の個人(大口株主及び大口株主の特別関係者を除き、中小企業等経営強化法第十三条に規定する認定新規中小企業者等に該当する当該株式会社が同法第九条第二項に規定する認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(当該新株予約権の行使の日以前に同項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に従つて行う同法第二条第八項に規定する社外高度人材活用新事業分野開拓に従事する同項に規定する社外高度人材(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従つて当該新株予約権を与えられる者に限る。以下この項において同じ。)で、当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の同法第八条第二項第二号に掲げる実施時期の開始の日(当該認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更により新たに当該社外高度人材活用新事業分野開拓に従事することとなつた社外高度人材にあつては、当該変更について受けた同法第九条第一項の規定による認定の日。次項第二号において「実施時期の開始等の日」という。)から当該新株予約権の行使の日まで引き続き居住者である者に限る。以下この条において「特定従事者」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等又は当該特定従事者との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権(当該新株予約権に係る契約において、次に掲げる要件(当該新株予約権が当該取締役等に対して与えられたものである場合には、第一号から第六号までに掲げる要件)が定められているものに限る。以下この条において「特定新株予約権」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等若しくは権利承継相続人又は当該特定従事者(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に際し払い込むべき額(以下この項及び次項において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定新株予約権及び他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額との合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。
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六 当該新株予約権の行使により取得をする株式につき、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
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六 当該新株予約権の行使により取得をする株式につき、当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第四項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
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イ 当該行使に係る株式会社と金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるもの(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理及び処分に係る信託(以下この条において「管理等信託」という。)に関する取決め(当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は当該管理等信託に係る契約が権利者の別に開設され、又は締結されるものであること、当該口座又は契約においては新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式以外の株式を受け入れないことその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社を通じて、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該金融商品取引業者等の営業所若しくは事務所(第四項において「営業所等」という。)に保管の委託若しくは管理等信託がされること。
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(新設)
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ロ 当該行使に係る株式会社と当該契約により当該新株予約権を与えられた者との間であらかじめ締結される新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。ロにおいて同じ。)の管理に関する取決め(当該管理に係る契約が権利者の別に締結されるものであること、当該株式会社が、新株予約権の行使により交付をされる当該株式会社の株式につき帳簿を備え、権利者の別に、当該株式の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することによつて、当該株式を当該株式と同一銘柄の他の株式と区分して管理をすることその他の政令で定める要件が定められるものに限る。)に従い、政令で定めるところにより、当該取得後直ちに、当該株式会社により管理がされること。
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(新設)
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一 当該権利者が、当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が当該特定新株予約権に係る付与決議の日において当該行使に係る株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しなかつたことを誓約する書面を当該株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この項及び次項において同じ。)による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をしたこと。
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一 当該権利者が、当該権利者(その者が権利承継相続人である場合には、その者の被相続人である取締役等)が当該特定新株予約権に係る付与決議の日において当該行使に係る株式会社の大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しなかつたことを誓約する書面を当該株式会社に提出したこと。
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二 当該権利者が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から当該行使の日まで引き続き居住者であつたことを誓約する書面を当該行使に係る株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。)をしたこと。
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二 当該権利者が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施時期の開始等の日から当該行使の日まで引き続き居住者であつたことを誓約する書面を当該行使に係る株式会社に提出したこと。
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三 当該権利者が、当該特定新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無(当該他の特定新株予約権の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)その他財務省令で定める事項を記載した書面を当該行使に係る株式会社に提出(当該書面の提出に代えて行う電磁的方法による当該書面に記載すべき事項の提供を含む。次号において同じ。)をしたこと。
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三 当該権利者が、当該特定新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の特定新株予約権の行使の有無(当該他の特定新株予約権の行使があつた場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日)その他財務省令で定める事項を記載した書面を当該行使に係る株式会社に提出したこと。
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四 当該行使に係る株式会社が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画につき中小企業等経営強化法第九条第二項の規定による認定の取消しがなかつたことを確認し、当該権利者から提出を受けた前号の書面(電磁的方法により提供された当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)を含む。)に当該確認をした事実を記載し、又は記録したこと。
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四 当該行使に係る株式会社が、当該権利者に係る認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画につき中小企業等経営強化法第九条第二項の規定による認定の取消しがなかつたことを確認し、当該権利者から提出を受けた前号の書面に当該確認をした事実を記載したこと。
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3 前項第一号から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までの書面の同項第一号から第三号までに規定する提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面(電磁的方法により提供されたこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。
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3 前項第一号から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までの書面の提出を受けた場合には、財務省令で定めるところにより、これらの書面を保存しなければならない。
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4 次に掲げる事由により、第一項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項及び次項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第一項第六号イに規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているもの又は同号ロに規定する取決めに従い同号ロに規定する株式会社(当該株式会社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併により同項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けた当該合併に係る同条第十二号に規定する合併法人その他の財務省令で定める法人を含む。以下この項及び第七項において同じ。)により管理がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式(特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において「取締役等の特定株式」という。)の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該取締役等の特定株式を第一項第六号イに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をし、又は当該取締役等の特定株式を同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理をさせる場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので、第一項第六号イに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、若しくは金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされ、又は同号ロに規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式の管理をしていた同号ロに規定する株式会社により管理がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
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4 次に掲げる事由により、第一項本文の規定の適用を受けた個人(以下この項及び次項において「特例適用者」という。)が有する当該適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるもの(第一項第六号に規定する取決めに従い金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものに限る。以下この条において「特定株式」という。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合(特例適用者から相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)により特定株式(特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において「取締役等の特定株式」という。)の取得をした個人(以下この項において「承継特例適用者」という。)が、当該取締役等の特定株式を第一項第六号に規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託をする場合を除く。)には、当該返還又は移転があつた特定株式については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号に掲げる事由による返還を受けた特例適用者については、当該事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額をもつて当該返還を受けた特定株式の数に相当する数の当該特定株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。次に掲げる事由により、承継特例適用者が有する承継特定株式(特例適用者から当該相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるもので第一項第六号に規定する取決めに従い引き続き当該取締役等の特定株式に係る金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は金融商品取引業者等の営業所等に保管の委託若しくは管理等信託がされているものをいう。以下この条において同じ。)の全部又は一部の返還又は移転があつた場合についても、同様とする。
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一 当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託若しくは管理等信託又は第一項第六号ロに規定する株式会社による管理に係る契約の解約又は終了(同号イ又はロに規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了その他政令で定める終了を除く。)
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一 当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録、保管の委託又は管理等信託の解約又は終了(第一項第六号に規定する取決めに従つてされる譲渡に係る終了その他政令で定める終了を除く。)
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三 第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
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三 第一項第六号に規定する取決めに従つてされる譲渡以外の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)
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7 第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同号ロに規定する株式会社は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は交付その他の異動状況に関する調書(以下この条において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
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7 第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は交付その他の異動状況に関する調書(以下この条において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
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9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定新株予約権の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは取得若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
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9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定新株予約権の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
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第三十条の二(山林所得に係る森林計画特別控除) | |
第三十条の二 個人が、平成二十四年から令和八年までの各年において、その有する山林につき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第五項において同じ。)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林経営計画(同条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。第五項及び第八項において「森林経営計画」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第三十二条第三項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
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第三十条の二 個人が、平成二十四年から令和六年までの各年において、その有する山林につき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第八条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者。第五項において同じ。)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林経営計画(同条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第四項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。第五項及び第八項において「森林経営計画」という。)に基づいてその山林の全部又は一部の伐採をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用がある場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する所得税法第三十二条第三項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。
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第三十三条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) | |
七 国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
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七 国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
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第三十六条の二(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例) | |
第三十六条の二 個人が、平成五年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が一億円を超えるもの、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四又は第三十七条の八の規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、平成五年四月一日(当該譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条の規定を適用する。
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第三十六条の二 個人が、平成五年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が一億円を超えるもの、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの、第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四又は第三十七条の八の規定の適用を受けるもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合において、平成五年四月一日(当該譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年において第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条の規定を適用する。
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2 前項の規定は、平成五年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年一月一日から同年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに買換資産の取得をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。次条第二項第二号において「取得期限」という。)までの間に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、前項中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間」とあるのは「次項に規定する取得期限まで」と、「から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間」とあるのは「の属する年の翌年十二月三十一日まで」と、「取得価額以下」とあるのは「取得価額とその取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。
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2 前項の規定は、平成五年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に譲渡資産の譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年一月一日から同年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに買換資産の取得をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。次条第二項第二号において「取得期限」という。)までの間に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該取得をした買換資産を当該個人の居住の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、前項中「当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間」とあるのは「次項に規定する取得期限まで」と、「から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間」とあるのは「の属する年の翌年十二月三十一日まで」と、「取得価額以下」とあるのは「取得価額とその取得価額の見積額との合計額以下」と、「当該取得価額」とあるのは「当該合計額」と読み替えるものとする。
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第三十六条の五(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例) | |
第三十六条の五 個人が、平成五年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で同項に規定する買換資産に該当するもの(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
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第三十六条の五 個人が、平成五年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で同項に規定する買換資産に該当するもの(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(第一号において「他資産との交換の場合」という。)における前三条の規定の適用については、次に定めるところによる。
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第三十七条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) | |
第三十七条 個人が、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(次の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に、その有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五までにおいて同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、同表の第一号及び第三号の上欄の場合を除き、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下同条までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。第三項及び第四項並びに次条第一項において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。以下この項において同じ。)に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
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第三十七条 個人が、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(次の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に、その有する資産(所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五までにおいて同じ。)の用に供しているものの譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、同表の第一号及び第三号の上欄の場合を除き、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(以下同条までにおいて「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。第三項及び第四項並びに次条第一項において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十。以下この項において同じ。)に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
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3 前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」とあるのは、「政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
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3 前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「供する見込みであるとき
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4 第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。次条第二項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「ときは、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」とあるのは「ときは」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。
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4 第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和八年十二月三十一日(第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては、同年三月三十一日)までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。次条第二項第二号において「取得指定期間」という。)内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは
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第三十七条の四(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例) | |
二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の取得をし、同項の届出をしたものとみなす。
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二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第三十七条第一項の取得をしたものとみなす。
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第三十七条の十三(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) | |
第三十七条の十三 平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この項及び第三十七条の十三の三第一項において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この項及び同条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下同条までにおいて同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下第三十七条の十三の三までにおいて同じ。)をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)の合計額(以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該政令で定める金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額)を控除する。
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第三十七条の十三 平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この項及び第三十七条の十三の三第一項において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この項及び同条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下同条までにおいて同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下第三十七条の十三の三までにおいて同じ。)をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)の合計額(以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該取得に要した金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額)を控除する。
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2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
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2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式の取得に要した金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
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第三十七条の十四(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) | |
ロ 当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。第五号ロにおいて同じ。)の第一号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
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ロ 当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。以下第七項までにおいて同じ。)の第一号に規定する提出又は政令で定める書類の提出が年の中途においてされた場合におけるこれらの提出がされた日の属する年にあつてはこれらの提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
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ハ 当該口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(ハにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等又は当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該口座に保管の委託がされている上場株式等について与えられた新株予約権の行使により取得をした上場株式等その他の政令で定めるもののうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が二百四十万円を超えないもの(上場株式等を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
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ハ 当該口座に特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(ハにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が二百四十万円を超えないもの(上場株式等を当該口座に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
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ロ 当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項又は第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。次項及び第七項において同じ。)の当該提出が年の中途においてされた場合における当該提出がされた日の属する年にあつては当該提出の日とし、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合又は電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
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ロ 当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出が年の中途においてされた場合における当該提出がされた日の属する年にあつては当該提出の日とし、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
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九 勘定廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十三項から第十五項までの規定の定めるところにより第十三項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この条において「勘定廃止通知書記載事項」という。)の記載のあるものをいう。
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九 勘定廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十三項から第十五項までの規定の定めるところにより第十三項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
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十 非課税口座廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十六項から第十八項までの規定の定めるところにより第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項(以下この条において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。)の記載のあるものをいう。
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十 非課税口座廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十六項から第十八項までの規定の定めるところにより第十六項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、非課税口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
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10 非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書の提出をする場合には、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を非課税口座開設届出書に添付し、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項を記載し、又は非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
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10 非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書の提出をする場合には、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を非課税口座開設届出書に添付しなければならない。
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11 非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。)の提出をすることができない。
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11 非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)の提出をすることができない。
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二 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた日の属する年の翌年以後の各年においては、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更前非課税口座に新たに非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設けることができないものとする。ただし、当該金融商品取引業者等の営業所の長が、同日後に、第十九項の規定により勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類の提出又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供を受け、かつ、当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長から第二十一項第一号に定める事項の提供を受けた場合は、この限りでない。
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二 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出があつた日の属する年の翌年以後の各年においては、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、当該変更前非課税口座に新たに非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設けることができないものとする。ただし、当該金融商品取引業者等の営業所の長が、同日後に、第十九項の規定により勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の提出を受け、かつ、当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長から第二十一項第一号に定める事項の提供を受けた場合は、この限りでない。
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15 金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十一項において「変更届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該変更届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、勘定廃止通知書の交付又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
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15 金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした者の氏名、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた旨、非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十一項において「変更届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該変更届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該金融商品取引業者等変更届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、勘定廃止通知書を交付しなければならない。
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18 非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座廃止届出書の提出をした者の氏名、非課税口座廃止届出書の提出を受けた旨、非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十一項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り、当該非課税口座廃止届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。
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18 非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該非課税口座廃止届出書の提出をした者の氏名、非課税口座廃止届出書の提出を受けた旨、非課税口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十一項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときに限り、当該非課税口座廃止届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、非課税口座廃止通知書を交付しなければならない。
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19 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をして当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けようとする場合には、その者は、その設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る年分の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、これらの書類を提出し、又は電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をしなければならない。この場合において、当該非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類及び電磁的方法により提供された当該非課税口座廃止通知書記載事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を受理することができない。
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19 金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を提出して当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けようとする場合には、その者は、その設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る年分の前年十月一日から同日以後一年を経過する日までの間に
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20 第十項又は前項の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項及び次項において「廃止通知」という。)の提出又は提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出又は提供を受けた後速やかに、当該提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、当該廃止通知の提出又は提供を受けた旨、当該廃止通知に係る非課税管理勘定、累積投資勘定若しくは特定累積投資勘定が廃止された年月日又は非課税口座が廃止された年月日(次項において「廃止年月日」と総称する。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該廃止通知につき帳簿を備え、当該廃止通知の提出又は提供をした者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならない。
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20 第十項又は前項の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されるこれらの書類を含む。以下この項及び次項において「廃止通知
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21 当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該廃止通知の提出又は提供をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)に係る第十五項又は第十八項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。
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21 当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該廃止通知書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)に係る第十五項又は第十八項の規定による変更届出事項又は廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。
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第四十一条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) | |
第四十一条 個人が、国内において、居住用家屋の新築等(居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第三十一項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項、第二十項、第二十一項、第二十七項及び第三十五項において同じ。)をいう。以下この項及び第三項、次条第三項第四号並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販住宅の取得(建築後使用されたことのある家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十五項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの(以下第三十一項まで及び第三十五項において「既存住宅」という。)のうち宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項及び第三項、次条第三項第四号並びに第四十一条の二の二において同じ。)、既存住宅の取得(買取再販住宅の取得を除く。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第五項、第六項、第九項から第十一項まで、第十五項から第十七項まで及び第三十一項、次条並びに第四十一条の二の二において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第六項及び第九項において同じ。)を平成十九年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第十項まで、第十五項、第十八項、第二十三項及び第三十四項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十五項及び第十八項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項第一号において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
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第四十一条 個人が、国内において、居住用家屋の新築等(居住用家屋(住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第二十九項までにおいて同じ。)の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項、第十八項、第十九項、第二十五項及び第三十三項において同じ。)をいう。以下この項及び第三項、次条第三項第四号並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販住宅の取得(建築後使用されたことのある家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十三項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの(以下第二十九項まで及び第三十三項において「既存住宅」という。)のうち宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項及び第三項、次条第三項第四号並びに第四十一条の二の二において同じ。)、既存住宅の取得(買取再販住宅の取得を除く。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項、第三項、第五項、第六項、第九項から第十一項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十九項、次条並びに第四十一条の二の二において「住宅の取得等」という。)をして、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項、第六項及び第九項において同じ。)を平成十九年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項から第十項まで、第十三項、第十六項、第二十一項及び第三十二項並びに次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、第三項及び第四項並びに次条において「居住年」という。)以後十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日。次項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項並びに次条第一項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。第四項第一号において「適用年」という。)のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
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5 第三項に規定する特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(第十六項及び第四十一条の三の二第十八項において「課税資産の譲渡等」という。)につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条又は第三条の規定による改正後の消費税法(第四十一条の三の二第十八項において「新消費税法」という。)第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
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5 第三項に規定する特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(第十四項及び第四十一条の三の二第十八項において「課税資産の譲渡等」という。)につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第二条又は第三条の規定による改正後の消費税法(第四十一条の三の二第十八項において「新消費税法」という。)第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
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6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第八項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第八項並びに次条第一項において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、第二十五項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十五年間」とする。
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6 居住者が、住宅の取得等をし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋を平成十九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第八項において「居住年」という。)以後十五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第八項並びに次条第一項において「特例適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特例住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が特例借入限度額を超える場合には、当該特例借入限度額)に特例控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第一項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、第二十三項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十六項、第二十九項及び第三十二項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十五年間」とする。
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10 個人が、国内において、認定住宅等の新築等(認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項、第十三項、第二十四項から第二十六項まで、第二十八項及び第三十四項において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次項、第十三項、第十八項及び第十九項並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販認定住宅等の取得(認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が第一項の特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項、次項及び第十三項並びに第四十一条の二の二において同じ。)又は認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもの(以下この項及び第三十一項において「認定住宅等の新築取得等」という。)をして、これらの認定住宅等を平成二十一年六月四日(第二号に掲げる家屋にあつては都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日とし、第三号又は第四号に掲げる家屋にあつては令和四年一月一日とする。)から令和七年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第十二項において「居住年」という。)以後十年間(同日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合には、十三年間)の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅等特例適用年」という。)において当該認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅等特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における認定住宅等借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅等借入限度額を超える場合には、当該認定住宅等借入限度額)に認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第二十四項中「第一項に」とあるのは「第十項に」と、第二十五項中「の第一項」とあるのは「の第十項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十六項中「の第一項」とあるのは「の第十項」と、第二十八項中「(同項」とあるのは「(第十項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、第三十一項及び第三十四項中「(同項」とあるのは「(第十項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。
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10 個人が、国内において、認定住宅等の新築等(認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項、第二十二項から第二十
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三 特定エネルギー消費性能向上住宅(前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項及び第十三項第二号において同じ。)
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三 特定エネルギー消費性能向上住宅(前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項において同じ。)
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四 エネルギー消費性能向上住宅(前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項及び第十三項第三号において同じ。)
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四 エネルギー消費性能向上住宅(前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものをいう。次項において同じ。)
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一 居住年が平成二十一年から平成二十三年までの各年又は平成二十六年から令和五年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得(第五項に規定する特定取得をいう。第五号において同じ。)に該当するものであるときに限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る家屋が認定住宅(前項第一号又は第二号に掲げる家屋をいう。以下この項及び第十三項第一号において同じ。)であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 五千万円
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一 居住年が平成二十一年から平成二十三年までの各年又は平成二十六年から令和五年までの各年である場合(居住年が平成二十六年から令和三年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が特定取得(第五項に規定する特定取得をいう。第五号において同じ。)に該当するものであるときに限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合には、その居住に係る家屋が認定住宅(前項第一号又は第二号に掲げる家屋をいう。以下この項において同じ。)であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 五千万円
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13 個人で、年齢四十歳未満であつて配偶者を有する者、年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する者又は年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族を有する者(以下この項において「特例対象個人」という。)が、第十項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等(第二十一項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。)又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合に限る。)における第十一項に規定する認定住宅等借入限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とすることができる。
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13 個人
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一 その居住に係る家屋が認定住宅である場合 五千万円
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(新設)
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二 その居住に係る家屋が特定エネルギー消費性能向上住宅である場合 四千五百万円
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(新設)
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三 その居住に係る家屋がエネルギー消費性能向上住宅である場合 四千万円
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(新設)
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14 前項の個人若しくは配偶者の年齢が四十歳未満であるかどうか若しくは同項の扶養親族の年齢が十九歳未満であるかどうか又はその者が同項の個人の配偶者若しくは同項の扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和六年十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。
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14 前項に規定する特別特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
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15 個人が、住宅の取得等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第一項の増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき、同条第一項、第五項又は第八項の規定によりこの条の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第十八項において「居住年」という。)から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「特別特定適用年」という。)において当該住宅の取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、当該特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には、四千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が控除限度額を超える場合には控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十五項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十六項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
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15 第十三項の控除限度額は、
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16 前項に規定する特別特定取得とは、個人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該住宅の取得等をいう。
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16 個人が、認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅等の新築等に係る第十項に規定する認定住宅等借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第十三項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十三項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十六項、第二十九項及び第三十二項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。
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17 第十五項の控除限度額は、当該住宅の取得等で特別特定取得(前項に規定する特別特定取得をいう。次項及び第十九項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が四千万円を超える場合には、四千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
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17 前項の
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18 個人が、認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした家屋を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住年から九年目に該当する年において当該認定住宅等の新築等に係る第十項に規定する認定住宅等借入金等の金額につき、同項の規定によりこの条、次条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅特別特定適用年」という。)において当該認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、第十五項の規定にかかわらず、当該認定住宅特別特定適用年を第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が認定住宅控除限度額を超える場合には認定住宅控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該認定住宅特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、第二十五項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十六項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
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18 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特例居住用家屋」という。)の新築又は特例居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)をした場合には、当該特例居住用家屋の新築等は第一項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものと、当該特例居住用家屋は居住用家屋とそれぞれみなして、同項、第二十九項及び第三十二項の規定を適用することができる。ただし、第一項に規定する適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
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19 前項の認定住宅控除限度額は、当該認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
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19 個人が、国内において、特例認定住宅等(特例居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅等の新築等」という。)をした場合には、当該特例認定住宅等の新築等は第十項に規定する認定住宅等の新築等に該当するものと、当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、当該特例認定住宅等で第一号又は第二号に掲げるものは第十一項第一号に規定する認定住宅と、当該特例認定住宅等で第三号に掲げるものは第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、当該特例認定住宅等で第四号に掲げるものは同項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、同項、第二十九項及び第三十二項の規定を適用することができる。ただし、第十項に規定する認定住宅等特例適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
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20 個人が、国内において、小規模居住用家屋(住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものをいう。次項において同じ。)で令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認(次項において「建築確認」という。)を受けているもの(以下この項において「特例居住用家屋」という。)の新築又は特例居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。)をした場合には、当該特例居住用家屋の新築等は第一項に規定する居住用家屋の新築等に該当するものと、当該特例居住用家屋は居住用家屋とそれぞれみなして、同項、第三十一項及び第三十四項の規定を適用することができる。ただし、第一項に規定する適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
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20
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21 個人が、国内において、特例認定住宅等(小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち令和六年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅等の新築等」という。)をした場合には、当該特例認定住宅等の新築等は第十項に規定する認定住宅等の新築等に該当するものと、当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、当該特例認定住宅等で第一号又は第二号に掲げるものは第十一項第一号に規定する認定住宅と、当該特例認定住宅等で第三号に掲げるものは第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、当該特例認定住宅等で第四号に掲げるものは同項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、同項、第三十一項及び第三十四項の規定を適用することができる。ただし、第十項に規定する認定住宅等特例適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
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21 住宅
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一 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの
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(新設)
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二 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
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(新設)
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三 前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
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(新設)
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四 前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
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(新設)
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22 第一項に規定する特定増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が家屋(同項の当該宅地建物取引業者からの取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいい、同項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第八項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
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22 第一項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十七条の五の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
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23 住宅借入金等には、当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
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23
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24 第一項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十七条の五の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
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24 第一
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25 第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅等をその居住の用に供した個人が、当該居住の用に供した日の属する年の翌年以後三年以内の各年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びに当該居住の用に供した当該認定住宅等並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産、第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において、その者が当該譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十七条の五の規定の適用を受けるときは、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
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25 個人が、
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26 第一項及び第十項の規定は、個人が、第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は第十項の認定住宅等をその居住の用に供した日の属する年分又はその翌年分の所得税について第四十一条の十九の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。
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26 第一項の規定の適用を受けていた個人が、その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(第二十九項において「給与等の支払者」という。)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は第十項の認定住宅等をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第一項の規定の適用を受けられなくなつた後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を再びその者の居住の用に供した場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後十年間
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27 個人が、国内において、住宅の用に供する家屋でエネルギーの使用の合理化に資する家屋に該当するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「特定居住用家屋」という。)の新築又は特定居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得をして、当該特定居住用家屋を令和六年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該個人の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
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27
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28 第一項の規定の適用を受けていた個人が、その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(第三十一項において「給与等の支払者」という。)からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は第十項の認定住宅等をその者の居住の用に供しなくなつたことにより第一項の規定の適用を受けられなくなつた後、これらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を再びその者の居住の用に供した場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。
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28 税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第二十六項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
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29 前項の規定は、同項の個人が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第四十一条の二の二第七項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
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29 個人が、住宅の取得等又は認定住宅等の新築取得等(第三十二項において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅等の新築取得等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
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30 税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第二十八項の規定を適用することができる。同項の規定の適用を受ける者が確定申告書を提出しなかつた場合において、税務署長がその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときも、同様とする。
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30 前項の規定は、同項の個人が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第一項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ
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31 個人が、住宅の取得等又は認定住宅等の新築取得等(第三十四項において「住宅の新築取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の取得等をした第一項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は当該認定住宅等の新築取得等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由(次項において「特定事由」という。)に基因してこれらの家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)をその者の居住の用に供しなくなつた後、これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
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31 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第二十九項の規定を適用することができる。
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32 前項の規定は、同項の個人が、同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、同項の規定により第一項の規定の適用による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書、前項の家屋を特定事由が生ずる前において居住の用に供していたことを証する書類、当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類、登記事項証明書その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住等に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
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32
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33 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは再居住等に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び再居住等に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第三十一項の規定を適用することができる。
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33 個人が、建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅」という。)の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ
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34 従前家屋(住宅の新築取得等をして第一項の定めるところにより引き続きその個人の居住の用に供していた家屋をいう。以下この項において同じ。)が災害により居住の用に供することができなくなつた場合において、第一項に規定する居住年以後十年間(同項に規定する十年間をいう。)の各年のうち、その居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後の各年(次に掲げる年以後の各年を除く。)は、同項に規定する適用年とみなして、同項の規定を適用することができる。
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34 第一項の
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一 当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この号及び次号において「従前土地等」という。)又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者(第三号において「再建支援法適用者」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第二十二項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第一項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅等についてその年において第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年
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(新設)
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イ 当該個人の親族
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(新設)
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ロ 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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(新設)
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ハ イ及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
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(新設)
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ニ イからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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(新設)
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二 当該従前家屋又は従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年
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(新設)
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三 当該個人(再建支援法適用者を除く。)が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第一項の規定の適用を受けた年又は認定住宅等について同日の属する年以後最初に第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた年
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(新設)
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35 個人が、建築後使用されたことのある家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの(以下この項において「要耐震改修住宅」という。)の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該取得の日から六月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該要耐震改修住宅の取得は既存住宅の取得と、当該要耐震改修住宅は既存住宅とそれぞれみなして、第一項、第十五項、第三十一項及び前項の規定を適用することができる。
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35 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の
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36 第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
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36
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37 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
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37 その年分の所得税について第一項の規定の適用
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38 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
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38 第六項
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39 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
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(新設)
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40 第六項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第四十一条の二 | |
第四十一条の二 個人が、前条第一項に規定する適用年(特例適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。)において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、前条第二項、第六項、第十項、第十五項及び第十八項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における住宅借入金等の金額につき異なる住宅の取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
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第四十一条の二 個人が、前条第一項に規定する適用年(特例適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。)において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住宅借入金等特別税額控除額は、前条第二項、第六項、第十項、第十三項及び第十六項の規定にかかわらず、当該適用年の十二月三十一日における住宅借入金等の金額につき異なる住宅の取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
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三 前条第十五項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
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三 前条第十三項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
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四 前条第十八項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
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四 前条第十六項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は次条の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額
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二 認定住宅等借入金等の金額 認定住宅等借入金等の金額に係る居住年につき前条第十一項又は第十三項の規定により定められた認定住宅等借入限度額に同条第十二項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る認定住宅等借入金等の金額を有する場合には、これらの認定住宅等借入金等の金額ごとに、これらの認定住宅等借入金等の金額に係る居住年につき同条第十一項又は第十三項の規定により定められた認定住宅等借入限度額に同条第十二項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅等控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
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二 認定住宅等借入金等の金額 認定住宅等借入金等の金額に係る居住年につき前条第十一項の規定により定められた認定住宅等借入限度額に同条第十二項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(二以上の住宅の取得等に係る認定住宅等借入金等の金額を有する場合には、これらの認定住宅等借入金等の金額ごとに、これらの認定住宅等借入金等の金額に係る居住年につき同条第十一項の規定により定められた認定住宅等借入限度額に同条第十二項の規定により当該適用年につき定められた認定住宅等控除率を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額)
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第四十一条の二の二(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) | |
第四十一条の二の二 第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この条において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、当該居住日の属する年の翌年以後九年内(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、当該居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。)の各年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から第四十一条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
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第四十一条の二の二 第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この条において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、当該居住日の属する年の翌年以後九年内(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、当該居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。)の各年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第二条第一項第三十号の合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から第四十一条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額(当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。)を控除した金額に相当する金額とする。
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2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、第七項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)を超えるときは提出することができないものとする。
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2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、第七項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十
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4 居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。第八項において同じ。)により提供することができる。この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。
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4 居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。第八項において同じ。)により提供することができる。この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。
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7 税務署長は、政令で定めるところにより、居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。
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7 税務署長は、政令で定めるところにより、居住日の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。
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8 居住日の属する年分(令和元年から令和七年までの各年分に限る。以下この項において「居住年分」という。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は第四十一条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、第四項の規定により第一項に規定する申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第二項の規定による書類の提出に代えて、財務省令で定めるところにより、当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、同項の規定により当該申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。
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8 居住日の属する年分(令和元年から令和七年までの各年分に限る。以下この項において「居住年分」という。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は第四十一条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、第四項の規定により第一項に規定する申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第二項の規定による書類の提出に代えて、財務省令で定めるところにより、当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個人は、同項の規定により当該申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。
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第四十一条の三(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) | |
第四十一条の三 第四十一条第二十五項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前三年以内の各年分の所得税につき同条第一項又は第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前三年以内の各年分の所得税についての修正申告書(同条第六項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
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第四十一条の三 第四十一条第二十三項に規定する資産の譲渡をした個人で同項の規定に該当することとなつた者が当該譲渡をした日の属する年の前三年以内の各年分の所得税につき同条第一項又は第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けている場合には、その者は、当該譲渡をした日の属する年分の所得税の確定申告期限までに、当該前三年以内の各年分の所得税についての修正申告書(同条第六項第二号又は所得税法第百二十一条の規定により確定申告書を提出していない者にあつては、期限後申告書)を提出し、かつ、当該期限内にこれらの申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
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第四十一条の三の二(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) | |
2 前項に規定する増改築等とは、当該特定個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第六項、第七項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第六項まで及び第八項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
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2 前項に規定する増改築等とは、当該特定個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項及び次項において「高齢者等居住改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項、次項、第六項、第七項及び第九項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第七項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
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6 前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第六項まで及び第八項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
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6 前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う次に掲げる工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等以外のエネルギーの使用の合理化に相当程度資する改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この項において「断熱改修工事等」という。)を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項及び次項において「特定工事」という。)で当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第七項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
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9 前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第六項まで及び第八項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
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9 前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項から第七項までの規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
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20 第一項、第五項又は第八項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあるのは「五年間」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、同条第二十五項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「五年間」と、第四十一条の二の二第一項中「(以下この条において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「個人が、当該居住日」とあるのは「個人が、同日」と、「九年内(当該居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十四年内とし、当該居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十二年内とする。)」とあるのは「四年内」と、同条第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、同条第四項中「居住日の属する年分」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、同条第七項中「より、居住日の」とあるのは「より、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」と、同条第八項中「居住日の属する年分」とあるのは「第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分」と、「令和七年まで」とあるのは「令和三年まで」と、「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は第四十一条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」とする。
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20 第一項、第五項又は第八項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、第四十一条第一項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあるのは「五年間」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第二十二項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「五年間」と、同条第二十
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第四十一条の五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) | |
一 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成十年一月一日から令和七年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(以下この項、第十三項及び第十四項において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十三項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
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一 居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成十年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、同日までに当該個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、国内にあるもの(以下この項、第十三項及び第十四項において「買換資産」という。)の取得(建設を含むものとし、贈与によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。)をすることが困難となつた場合において、同日後二年以内に買換資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同日の属する年の翌々年十二月三十一日。第十三項において「取得期限」という。)までの間に、買換資産の取得をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
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第四十一条の五の二(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) | |
一 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成十六年一月一日から令和七年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この号及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
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一 特定居住用財産の譲渡損失の金額 当該個人が、平成十六年一月一日から令和五年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が五年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この号及び次項において「譲渡資産」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするものその他政令で定めるものを除く。以下この号及び次項において「特定譲渡」という。)をした場合(当該個人が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該個人がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該個人がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第一項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該個人が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年分の第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額及び第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
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第四十一条の十三(振替国債等の償還差益の非課税等) | |
2 非居住者が第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この条において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、所得税を課さない。
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2 非居住者が第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この条において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で当該特定振替社債等の
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4 非居住者が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等(当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)又は民間国外債(当該民間国外債の発行をする者の第六条第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)の償還により生ずる損失の額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
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4 非居住者が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等(当該特定振替社債等の第五条の三第二
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第四十一条の十八(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除) | |
第四十一条の十八 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から令和十一年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第四号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条から第八十六条の四までの規定により第四号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
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第四十一条の十八 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第四号)の施行の日から令和六年十二月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附(同法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。次項において「政治活動に関する寄附」という。)をした場合には、当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、当該支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第四号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条から第八十六条の四までの規定により同号ロの候補者として届出のあつた日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条、第八十六条の三又は第八十六条の四の規定により届出のあつた者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので同法第百八十九条の規定による報告書により報告されたものは、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。
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第四十一条の十九(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) | |
四 国家戦略特別区域法第二十七条の五に規定する株式会社 当該株式会社により発行される株式で国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に発行されるもの
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四 国家戦略特別区域法第二十七条の五に規定する株式会社 当該株式会社により発行される株式で国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されるもの
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五 内国法人のうち地域再生法第十六条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社 当該株式会社により発行される株式で地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に発行されるもの
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五 内国法人のうち地域再生法第十六条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社 当該株式会社により発行される株式で地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されるもの
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第四十一条の十九の二(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除) | |
第四十一条の十九の二 個人が、平成二十六年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その者の居住の用に供する家屋(昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。)の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。)として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び次項並びに次条第四項及び第八項において「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該住宅耐震改修の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項並びに同条第一項から第四項まで、第七項及び第八項において同じ。)の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額(以下この項並びに同条第四項、第六項及び第八項において「耐震改修標準的費用額」という。)とし、当該耐震改修標準的費用額が二百五十万円を超える場合には二百五十万円とする。同項において「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。
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第四十一条の十九の二 個人が、平成二十六年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に、その者の居住の用に供する家屋(昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。)の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。)として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び次項並びに次条第四項及び第七項において「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該住宅耐震改修の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項並びに同条第一項から第四項まで及び第七項において同じ。)の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額(以下この項並びに同条第四項、第六項及び第七項において「耐震改修標準的費用額」という。)とし、当該耐震改修標準的費用額が二百五十万円を超える場合には二百五十万円とする。同項において「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。
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第四十一条の十九の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) | |
第四十一条の十九の三 第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人(以下この条において「特定個人」という。)が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋(以下この条において「居住用の家屋」という。)について高齢者等居住改修工事等(当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第八項において「標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第八項において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象高齢者等居住改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十六年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象高齢者等居住改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特定個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(当該標準的費用額が二百万円を超える場合には、二百万円とする。第八項において「控除対象標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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第四十一条の十九の三 第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人(以下この条において「特定個人」という。)が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋(以下この条において「居住用の家屋」という。)について高齢者等居住改修工事等(当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第七項において「標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第七項において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象高齢者等居住改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十六年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象高齢者等居住改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特定個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(当該標準的費用額が二百万円を超える場合には、二百万円とする。第七項において「控除対象標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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2 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について一般断熱改修工事等(当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第五項から第八項までにおいて「断熱改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第五項から第八項までにおいて「対象一般断熱改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十六年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象一般断熱改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額(当該断熱改修標準的費用額が二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、二百五十万円とする。第八項において「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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2 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について一般断熱改修工事等(当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第五項から第七項までにおいて「断熱改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第五項から第七項までにおいて「対象一般断熱改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十六年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象一般断熱改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額(当該断熱改修標準的費用額が二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、二百五十万円とする。第七項において「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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3 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等(当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第八項において「多世帯同居改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第八項において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象多世帯同居改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十八年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象多世帯同居改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、多世帯同居改修標準的費用額(当該多世帯同居改修標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円とする。第八項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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3 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等(当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第七項において「多世帯同居改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第七項において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象多世帯同居改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十八年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象多世帯同居改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、多世帯同居改修標準的費用額(当該多世帯同居改修標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円とする。第七項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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4 個人が、住宅耐震改修(耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第六項及び第八項において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐久性向上改修工事等(当該耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下第八項までにおいて「耐久性向上改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下第八項までにおいて「対象耐久性向上改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十九年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象耐久性向上改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。次項及び第六項において同じ。)には、第二項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円とする。第八項において「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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4 個人が、住宅耐震改修(耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について耐久性向上改修工事等(当該耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下第七項までにおいて「耐久性向上改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下第七項までにおいて「対象耐久性向上改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十九年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象耐久性向上改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。次項及び第六項において同じ。)には、第二項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円とする。第七項において「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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5 個人が、対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十九年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第二項若しくは前項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、二百五十万円とする。第八項において「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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5 個人が、対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十九年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第二項若しくは前項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、二百五十万円とする。第七項において「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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6 個人が、対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等並びに当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十九年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第二項若しくは前二項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が五百万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、六百万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、五百万円とする。第八項において「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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6 個人が、対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋(当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等並びに当該対象耐久性向上改修工事等に係る部分に限る。)を平成二十九年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、第二項若しくは前二項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(当該合計額が五百万円(対象一般断熱改修工事等として第十項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、六百万円。以下この項において同じ。)を超える場合には、五百万円とする。次項において「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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7 第四十一条第十三項に規定する特例対象個人(以下この条において「特例対象個人」という。)が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について子育て対応改修工事等(当該子育て対応改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び次項において「子育て対応改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び次項において「対象子育て対応改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象子育て対応改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象子育て対応改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特例対象個人の令和六年分の所得税の額から、子育て対応改修標準的費用額(当該子育て対応改修標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円とする。次項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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7 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和四年一月一日から令和五年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、前各項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合に限り、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額が千万円
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8 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をして、当該居住用の家屋を令和四年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合には、前各項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合に限り、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額が千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額、控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額を超える場合には、当該合計額を控除した金額)の五パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
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8 前各項の規定は、特定個人又は個人のその年分の所得税
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一 前条第一項又は第一項から第三項まで若しくは前項の規定の適用を受ける場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る耐震改修標準的費用額、標準的費用額、断熱改修標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)
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(新設)
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イ 当該住宅耐震改修に係る耐震改修標準的費用額から二百五十万円を控除した金額
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(新設)
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ロ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る標準的費用額から二百万円を控除した金額
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(新設)
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ハ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修標準的費用額から二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円)を控除した金額
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(新設)
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ニ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る多世帯同居改修標準的費用額から二百五十万円を控除した金額
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(新設)
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ホ 当該対象子育て対応改修工事等に係る子育て対応改修標準的費用額から二百五十万円を控除した金額
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(新設)
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ヘ 当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
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(新設)
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二 第四項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額、耐震改修標準的費用額、耐久性向上改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)
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(新設)
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イ 当該対象住宅耐震改修及び対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額から二百五十万円を控除した金額
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(新設)
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ロ 前号ロ、ニ及びホに掲げる金額
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(新設)
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ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
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(新設)
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三 第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る標準的費用額、断熱改修標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額、耐久性向上改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)
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(新設)
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イ 当該対象一般断熱改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額から二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円)を控除した金額
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(新設)
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ロ 第一号ロ、ニ及びホに掲げる金額
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(新設)
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ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
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(新設)
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四 第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等に係る耐震改修標準的費用額、標準的費用額、断熱改修標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額、耐久性向上改修標準的費用額及び子育て対応改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)
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(新設)
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イ 当該対象住宅耐震改修、対象一般断熱改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額から五百万円(対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、六百万円)を控除した金額
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(新設)
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ロ 第一号ロ、ニ及びホに掲げる金額
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(新設)
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ハ 当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等及び対象子育て対応改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
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(新設)
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9 前各項の規定は、特定個人、個人又は特例対象個人のその年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円を超える場合には、適用しない。
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9 第一項に規定
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10 第一項に規定する高齢者等居住改修工事等とは、特定個人が所有している家屋につき行う第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための改修工事で政令で定めるものをいう。
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10 第二項に規定する一般断熱改修工事等とは、次に掲げる工事をいう。
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11 第二項に規定する一般断熱改修工事等とは、次に掲げる工事をいう。
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11 第三項に規定する多世帯同居改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う他の世帯との同居をする
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一 個人が所有している家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの
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(新設)
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二 前号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として政令で定めるものの取替え又は取付けに係る工事
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(新設)
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三 第一号に掲げる工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として政令で定める設備の取替え又は取付けに係る工事
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(新設)
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12 第三項に規定する多世帯同居改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるものをいう。
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12 第四項に規定する耐久性向上改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を
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13 第四項に規定する耐久性向上改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための改修工事で政令で定めるものをいう。
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13 第一項の規定は、特定個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等をした場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。
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14 第七項に規定する子育て対応改修工事等とは、特例対象個人が所有している家屋につき行う子育てに係る特例対象個人の負担を軽減するための改修工事で政令で定めるものをいう。
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14 第二項、第五項及び第六項の規定は、個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について第二項に規定する対象一般断熱改修工事等をした場合は、この限りでない。
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15 第一項の規定は、特定個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等をした場合その他財務省令で定める場合は、この限りでない。
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15 第三項の規定は、個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する対象多世帯同居改修工事等をした場合は、この限りでない。
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16 第二項、第五項及び第六項の規定は、個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について第二項に規定する対象一般断熱改修工事等をした場合は、この限りでない。
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16 第一項から第七項までの規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(次条第五項において「登録住宅性能評価機関」という。)その他の財務省令で定める者の居住用の家屋が第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、第二項に規定する対象一般断熱改修工事等
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17 第三項の規定は、個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する対象多世帯同居改修工事等をした場合は、この限りでない。
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17 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについて
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18 第一項から第八項までの規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(次条第五項において「登録住宅性能評価機関」という。)その他の財務省令で定める者の居住用の家屋が第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等、第四項に規定する対象住宅耐震改修と併せて行う同項に規定する対象耐久性向上改修工事等、第五項の対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等、第六項の対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等又は第七項に規定する対象子育て対応改修工事等が行われた家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項において「増改築等工事証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
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18
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19 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び増改築等工事証明書の提出があつた場合に限り、第一項から第八項までの規定を適用することができる。
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19 その年分の所得税について第一項から第七項までの規定の適用
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20 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項から第八項までの規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第八項まで(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
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20 第八項
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21 その年分の所得税について第一項から第八項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第八項まで(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
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(新設)
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22 第九項から前項までに定めるもののほか、第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第四十一条の十九の四(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) | |
第四十一条の十九の四 個人が、国内において、第四十一条第十項第一号から第三号までに掲げる家屋(以下この項において「認定住宅等」という。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(同条第一項に規定する取得をいう。第五項において同じ。)をして、これらの認定住宅等を長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの認定住宅等をその新築の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日(第四項において「居住日」という。)の属する年分の所得税の額から、これらの認定住宅等について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として政令で定める金額(当該金額が六百五十万円を超える場合には、六百五十万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。
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第四十一条の十九の四 個人が、国内において、第四十一条第十項第一号から第三号までに掲げる家屋(以下この項において「認定住宅等」という。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(同条第一項に規定する取得をいう。第五項において同じ。)をして、これらの認定住宅等を長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和五年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの認定住宅等をその新築の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、その者のその居住の用に供した日(第四項において「居住日」という。)の属する年分の所得税の額から、これらの認定住宅等について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額として政令で定める金額(当該金額が六百五十万円を超える場合には、六百五十万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、その者のその年分の所得税の額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該所得税の額を限度とする。
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3 第一項の規定は、個人の同項の規定の適用を受けようとする年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円を超える場合には、適用しない。
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3 第一項の規定は、個人の同項の規定の適用を受けようとする年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。
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4 第二項の規定は、個人の居住日の属する年分又はその翌年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が二千万円を超える場合には、適用しない。
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4 第二項の規定は、個人の居住日の属する年分又はその翌年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が三千万円を超える場合には、適用しない。
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第四十二条(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) | |
第四十二条 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で令和九年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引(当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)に係る証拠金(店頭デリバティブ取引に付随する契約に基づき、当該店頭デリバティブ取引に係る契約に基づく債務の履行を担保するために相手方に対して預託する金銭をいう。次項及び第十項において同じ。)で財務省令で定める要件を満たすものにつき、当該国内金融機関等から支払を受ける利子(所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子をいい、第七条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)については、所得税を課さない。
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第四十二条 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で令和六年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引(当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)に係る証拠金(店頭デリバティブ取引に付随する契約に基づき、当該店頭デリバティブ取引に係る契約に基づく債務の履行を担保するために相手方に対して預託する金銭をいう。次項及び第十項において同じ。)で財務省令で定める要件を満たすものにつき、当該国内金融機関等から支払を受ける利子(所得税法第百六十一条第一項第十号に掲げる利子をいい、第七条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)については、所得税を課さない。
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2 外国金融機関等が令和九年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金(政令で定めるものを除く。)又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を外国金融商品取引清算機関が負担した場合に当該国内金融機関等に対して預託する証拠金につき、当該外国金融機関等又は当該外国金融商品取引清算機関が支払を受ける利子については、所得税を課さない。
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2 外国金融機関等が令和六年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金(政令で定めるものを除く。)又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を外国金融商品取引清算機関が負担した場合に当該国内金融機関等に対して預託する証拠金につき、当該外国金融機関等又は当該外国金融商品取引清算機関が支払を受ける利子については、所得税を課さない。
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第四十二条の二(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) | |
一 社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債(第三項第一号において「振替国債」という。)、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は同法第六十六条に規定する振替社債(第五条の三第四項第七号イからチまでに掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうちその利子の額若しくは第四十一条の十三の三第七項第八号に規定する償還金の額が当該振替社債等の発行をする者若しくは当該発行をする者の特殊関係者(振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のもの
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一 社債、株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債(第三項第一号において「振替国債」という。)、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は同法第六十六条に規定する振替社債(第五条の三第四項第七号イからリまでに掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうちその
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第四十二条の十(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
第四十二条の十 青色申告書を提出する法人で特定事業(国家戦略特別区域法第二十七条の二に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第八条第二項第二号に規定する実施主体として同法第十一条第一項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に定められたもの(以下第三項までにおいて「実施法人」という。)が、同法附則第一条第一号に定める日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定区域計画に係る同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(以下この項及び次項において「国家戦略特別区域」という。)内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画(認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載された機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施法人の特定事業の用に供した場合(継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものの用に供する建物及びその附属設備以外のものを貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
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第四十二条の十 青色申告書を提出する法人で特定事業(国家戦略特別区域法第二十七条の二に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第八条第二項第二号に規定する実施主体として同法第十一条第一項に規定する認定区域計画(以下この項において「認定区域計画」という。)に定められたもの(以下第三項までにおいて「実施法人」という。)が、同法附則第一条第一号に定める日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該認定区域計画に係る同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域(以下この項及び次項において「国家戦略特別区域」という。)内において、当該国家戦略特別区域に係る当該実施法人の事業実施計画(認定区域計画に定められた特定事業の実施に関する計画として財務省令で定める計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載された機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該実施法人の特定事業の用に供した場合(継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものの用に供する建物及びその附属設備以外のものを貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
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一 平成三十一年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に関する確認として財務省令で定めるものに係る事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
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一 平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた特定事業の適切かつ確実な実施に関する確認として財務省令で定めるものに係る事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の四十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十三)に相当する金額
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第四十二条の十一(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
第四十二条の十一 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの(以下第三項までにおいて「指定法人」という。)が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の同法第十五条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に適合する財務省令で定める計画(以下この項及び次項において「指定法人事業実施計画」という。)に記載された機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定法人の同法第二条第二項第二号イ又はロに掲げる事業(以下この項及び次項において「特定国際戦略事業」という。)の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
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第四十二条の十一 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの(以下第三項までにおいて「指定法人」という。)が、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る当該指定法人の同法第十五条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に適合する財務省令で定める計画(以下この項及び次項において「指定法人事業実施計画」という。)に記載された機械及び装置、器具及び備品(専ら開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるものに限る。)、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該指定法人事業実施計画に記載された特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該指定法人の同法第二条第二項第二号イ又はロに掲げる事業(以下この項及び次項において「特定国際戦略事業」という。)の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる特定機械装置等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
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一 令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(令和六年三月三十一日以前に受けた総合特別区域法第二十六条第一項の規定による指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十五)に相当する金額
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一 平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得又は製作若しくは建設をした特定機械装置等(平成三十一年三月三十一日以前に受けた総合特別区域法第二十六条第一項の規定による指定に係る指定法人事業実施計画に同日において記載されている特定機械装置等を除く。) その取得価額の百分の三十
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二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十七)に相当する金額
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二 前号に掲げる特定機械装置等以外の特定機械装置等 その取得価額の百分の四十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の
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一 前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の八(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四)
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一 前項第一号に掲げる特定機械装置等 百分の十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の五)
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二 前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の五)
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二 前項第二号に掲げる特定機械装置等 百分の十
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第四十二条の十一の二(地域経済 | |
一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四(特定法人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五(その承認地域経済牽引事業が地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして政令で定めるものである場合には、百分の六)とする。)
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一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の四(特定法人がその承認地域経済牽引事業の用に供したものについては、百分の五)
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第四十二条の十一の三(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
第四十二条の十一の三 青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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第四十二条の十一の三 青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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2 青色申告書を提出する法人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該特定建物等の基準取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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2 青色申告書を提出する法人で指定期間内に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)からその事業の用に供した当該特定建物等の取得価額の百分の四(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の七)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
第四十二条の十二 青色申告書を提出する法人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項及び第六項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(次項及び第六項において「計画の認定」という。)を受けた法人に限る。次項及び第五項第一号イにおいて「認定事業者」という。)であるものが、適用年度において、第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から第二号に掲げる金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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第四十二条の十二 青色申告書を提出する法人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項及び第六項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた法人に限る。次項及び第五項第一号イにおいて「認定事業者」という。)であるものが、適用年度において、第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)から第二号に掲げる金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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2 青色申告書を提出する法人で認定事業者(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人に限る。)であるもののうち、前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(前条第一項の規定(同項の規定に係る第五十二条の二第一項若しくは第四項又は第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項若しくは第十二項の規定を含む。以下この項において同じ。)又は前条第二項の規定の適用を受ける事業年度においてその適用を受けないものとしたならば前項の規定の適用があるもの(以下この項において「要件適格法人」という。)を含む。)が、その適用を受ける事業年度(要件適格法人にあつては、同条第一項の規定又は同条第二項の規定の適用を受ける事業年度)以後の各適用年度(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度を除く。)において、前項第一号に掲げる要件を満たす場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、四十万円に当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同法第五条第四項第五号ロに規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額。以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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2 青色申告書を提出する法人で認定事業者
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三 通算法人の第二項の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの他の通算法人の同日に終了する事業年度が当該いずれかの他の通算法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度である場合には、当該適用年度については、同項の規定は、適用しない。
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三 通算法人の第二項の適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの他の通算法人の同日に終了する事業年度が当該いずれかの他の通算法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度である場合には、当該適用年度については、同項の規定は、適用しない。
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二 基準日 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定を受けた日(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が特定業務施設の新設に係るものである場合には、当該特定業務施設を事業の用に供した日)をいう。
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(新設)
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三 適用年度 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日から当該基準日の翌日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度(設立(合併、分割又は現物出資による設立を除く。)の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)をいう。
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三 雇用者 法人の
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イ 法人税法第二条第四号に規定する外国法人 恒久的施設を有することとなつた日
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(新設)
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ロ 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
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(新設)
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ハ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
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(新設)
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ニ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
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(新設)
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四 雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。次号において同じ。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。
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四
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五 高年齢雇用者 法人の使用人のうち高年齢被保険者(雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者をいう。)に該当するものをいう。
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五
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六 基準雇用者数 適用年度終了の日における雇用者の数から当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数を減算した数をいう。
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六
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七 地方事業所基準雇用者数 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの期間内であるものに限る。)の当該計画の認定に係る特定業務施設(以下この項において「適用対象特定業務施設」という。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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(新設)
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イ その法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
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(新設)
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ロ 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。
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(新設)
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九 特定新規雇用者数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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九
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十 移転型特定新規雇用者数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る適用対象特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十 新規雇用者
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十一 新規雇用者総数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(次号及び第十五号において「新規雇用者」という。)の総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十一
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十二 特定非新規雇用者数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十二 移転型地方事業所基準雇用者数 移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十三 移転型地方事業所基準雇用者数 移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十三 移転型新規雇用者
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十四 移転型新規雇用者総数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十四 移転型
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十五 移転型特定非新規雇用者数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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十五 地方事業所特別基準雇用者数 適用年度開始の日から
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十六 地方事業所特別基準雇用者数 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた法人(当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日が適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの期間内であるものに限る。)の当該適用年度及び当該適用年度前の各事業年度のうち、当該基準日以後に終了する各事業年度のイに掲げる数のうちロに掲げる数に達するまでの数の合計数をいう。
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(新設)
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イ 当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
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(新設)
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ロ 当該法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所と、当該法人の特定雇用者のみを当該法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数
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(新設)
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8 第一項及び第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「対象年度」という。)及び当該対象年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度において、これらの規定に規定する法人に離職者(当該法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。以下この項において同じ。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(当該法人が通算法人である場合における当該法人の対象年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該対象年度終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度において当該他の通算法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)に限り、適用する。
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8 第一項及び第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「対象年度」という。)及び当該対象年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度において、これらの規定に規定する法人に離職者(当該法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。以下この項において同じ。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合(当該法人が通算法人である場合における当該法人の対象年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該対象年度終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度及び当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度において当該他の通算法人に離職者がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)に限り、適用する。
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10 第四項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における当該法人の基準雇用者数の計算、第六項第三号に規定する二年を経過する日を含む適用年度が一年に満たない場合における第三項に規定する除して計算した金額の計算その他第一項から第三項まで及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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10 第四項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における当該法人の基準雇用者数の計算、第六項第一号に規定する二年を経過する日を含む適用年度が一年に満たない場合における第三項に規定する除して計算した金額の計算その他第一項から第三項まで及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第四十二条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該事業年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法第二条第四項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の政令で定める事項を公表している場合として政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、下請中小企業振興法
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イ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。第五項第四号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
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(新設)
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ロ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該法人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
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(新設)
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三 当該事業年度終了の時において次に掲げる者のいずれかに該当すること 百分の五
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(新設)
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イ 次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主
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(新設)
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ロ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主
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(新設)
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2 青色申告書を提出する法人が、令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合で、かつ、当該事業年度終了の時において特定法人に該当する場合において、当該事業年度において当該法人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合(第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の三以上であるとき(当該事業年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合には、同項に規定する政令で定める場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該法人の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項において「特定税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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2
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イ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること。
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(新設)
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ロ 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該法人の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
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(新設)
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三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五
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(新設)
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イ 当該事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
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(新設)
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ロ 当該事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
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(新設)
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ハ 当該事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
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(新設)
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3 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(前二項の規定の適用を受ける事業年度、設立事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該事業年度において当該中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合(第一号において「雇用者給与等支給増加割合」という。)が百分の一・五以上であるときは、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該中小企業者等の当該事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額)に百分の十五(当該事業年度において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十五に当該各号に定める割合(当該事業年度において次の各号のうち二以上の号に掲げる要件を満たす場合には、当該二以上の号に定める割合を合計した割合)を加算した割合)を乗じて計算した金額(以下この項及び第五項第十二号において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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(新設)
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イ 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の五以上であること。
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(新設)
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ロ 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の当該中小企業者等の雇用者給与等支給額に対する割合が百分の〇・〇五以上であること。
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(新設)
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イ 当該事業年度において次世代育成支援対策推進法第十三条の認定を受けたこと(同法第二条に規定する次世代育成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
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(新設)
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ロ 当該事業年度終了の時において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
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(新設)
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ハ 当該事業年度において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと(同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。)。
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(新設)
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ニ 当該事業年度終了の時において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。
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(新設)
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4 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該法人の雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において前三項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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(新設)
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一 設立事業年度 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度をいう。
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(新設)
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イ 法人税法第二条第四号に規定する外国法人 恒久的施設を有することとなつた日
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(新設)
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ロ 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
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(新設)
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ハ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
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(新設)
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ニ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
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(新設)
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二 国内雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
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(新設)
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三 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
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(新設)
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四 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第十一号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号において「補塡額」という。)がある場合には、当該補塡額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。
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(新設)
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五 継続雇用者比較給与等支給額 前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
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(新設)
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六 控除対象雇用者給与等支給増加額 法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該法人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。
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(新設)
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イ 雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
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(新設)
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ロ 比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
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(新設)
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七 教育訓練費 法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
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(新設)
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八 比較教育訓練費の額 法人の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいう。
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(新設)
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九 雇用者給与等支給額 法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
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(新設)
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十 特定法人 常時使用する従業員の数が二千人以下の法人(当該法人及び当該法人との間に当該法人による法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が一万人を超えるものを除く。)をいう。
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(新設)
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十一 比較雇用者給与等支給額 法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(前事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
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(新設)
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十二 繰越税額控除限度超過額 法人の適用年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(当該適用年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
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(新設)
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7 第一項から第三項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項から第三項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
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7 第四十二条の四第二十二項及び第
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8 第四項の規定は、第三項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
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(新設)
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9 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較教育訓練費の額又は比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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10 第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第一項から第四項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
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(新設)
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第四十二条の十二の七(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
3 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第六項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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3 青色申告書を提出する法人で
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5 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第二項の規定の適用を受けないときは、支出年度の所得に対する調整前法人税額から当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の支出年度における繰延資産税額控除限度額が、当該法人の当該支出年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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5 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第二項の規定の適用を受けないときは、支出年度の所得に対する調整前法人税額から当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の支出年度における繰延資産税額控除限度額が、当該法人の当該支出年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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6 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項、第三項又は第四項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額からその事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における生産工程効率化等設備税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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6 青色申告書を提出する法人で
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一 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次号において「中小企業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
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(新設)
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二 次に掲げる生産工程効率化等設備 百分の十
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(新設)
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イ 中小企業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
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(新設)
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ロ 中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
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(新設)
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三 前二号に掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五
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(新設)
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7 第一項及び第三項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備については、適用しない。
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7 第一項及び第三項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備
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8 第一項から第三項までの規定は、確定申告書等に第一項に規定する情報技術事業適応設備、第二項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
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8 第一項から第三項までの規定は、確定申告書等に第一項に規定する情報技術事業適応設備、第二項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備
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三 第三項及び第六項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
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(新設)
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10 第四項から第六項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第四項から第六項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。
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10 第四項から第六項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備
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第四十二条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例) | |
十四 第四十二条の十二の五第一項から第四項までの規定 それぞれ同条第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第二項に規定する特定税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第三項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
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十四 第四十二条の十二の五第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
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十五 第四十二条の十二の六第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
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十五 第四十二条の十二の五第二項の規定 同項に規定する
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十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第五項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第六項に規定する生産工程効率化等設備税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
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十六 第四
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十七 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
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十七 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第四項に
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2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五第四項又は前条第八項若しくは第十一項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除することができる最終の事業年度終了の日までの期間をいう。
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2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項又は第四十二条の十二の四第三項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除することができる最終の事業年度終了の日までの期間をいう。
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3 第一項の法人の同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項及び次項において「超過事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第四十二条の六第四項、第四十二条の九第三項、第四十二条の十二の四第四項、第四十二条の十二の五第五項第十二号又は前条第九項若しくは第十二項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
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3 第一項の法人の同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項及び次項において「超過事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第四十二条の六第四項、第四十二条の九第三項又は第四十二条の十二の四第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
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5 法人(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第九号、第十五号又は第十六号に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度が第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度(第一号イ(2)及び次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年度の所得の金額が当該対象年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
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5 法人(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第九号、第十六号又は第十七号に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度が第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立事業年度(第一号イ(2)及び次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年度の所得の金額が当該対象年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
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イ 次に掲げる場合のいずれにも該当する場合 当該法人の第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(以下この条において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この条において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
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イ 次に掲げる場合のいずれにも該当する場合 当該法人の第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(以下この条において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この条において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一
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(1) 当該対象年度終了の時において、当該法人の資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該対象年度終了の時において当該法人の常時使用する従業員の数が二千人を超える場合
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(1) 当該対象年度終了の時において、当該法人の資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、当該法人の常時使用する従業員の数が千人以上である場合
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三 第五項第一号イ(1)に掲げる場合は、当該通算法人若しくは当該通算法人の対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)のいずれかが、当該対象年度終了の時において、資本金の額若しくは出資金の額が十億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が千人以上である場合又は当該通算法人若しくは他の通算法人のいずれかが、当該対象年度終了の時において常時使用する従業員の数が二千人を超える場合とする。
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三 第五項第一号イ(1)に掲げる場合は、当該通算法人又は当該通算法人の対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)のいずれかが、当該対象年度終了の時において、資本金の額又は出資金の額が十億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が千人以上である場合とする。
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五 第五項第一号イに定める要件は、当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該合計額に対する割合が百分の一以上であることとする。
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五 第五項第一号イに定める要件は、当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該通算法人及び他の通算法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該合計額に対する割合が百分の一
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七 第五項第二号に掲げる要件は、当該通算法人及び他の通算法人の同号イに掲げる金額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の同号ロに掲げる金額の合計額の百分の三十(同項第一号イ(1)及び(2)に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、百分の四十)に相当する金額を超えることとする。
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七 第五項第二号に掲げる要件は、当該通算法人及び他の通算法人の同号イに掲げる金額の合計額が当該通算法人及び他の通算法人の同号ロに掲げる金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超えることとする。
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第四十二条の十四(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) | |
第四十二条の十四 内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(以下この項において「個別要加算調整額」という。)(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該個別要加算調整額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。
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第四十二条の十四 内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該達するまでの金額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。
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4 通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において同じ。)について、法人税法第六十四条の十第五項の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日(以下この項において「失効日」という。)前五年以内に開始した各事業年度(当該承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。)において特別税額控除規定(第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項又は第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項若しくは第十一項の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けたときは、当該通算法人の失効日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該失効日)を含む事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、特別税額控除規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(当該失効事業年度前の各事業年度において第一項の規定の適用があつた場合には、当該各事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額を控除した金額)に相当する金額を加算した金額とする。
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4 通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において同じ。)について、法人税法第六十四条の十第五項の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日(以下この項において「失効日」という。)前五年以内に開始した各事業年度(当該承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。)において特別税額控除規定(第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項又は第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けたときは、当該通算法人の失効日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該失効日)を含む事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、特別税額控除規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(当該失効事業年度前の各事業年度において第一項の規定の適用があつた場合には、当該各事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額を控除した金額)に相当する金額を加算した金額とする。
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第四十四条の四(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) | |
第四十四条の四 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該環境負荷低減事業活動用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該環境負荷低減事業活動用資産の取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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第四十四条の四 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第十九条第一項又は第二十一条第一項の認定を受けた同法第二条第三項に規定する農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等(同項に規定する構成員等をいう。)を含む。)であるものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次に掲げる機械その他の減価償却資産のうち同条第四項に規定する環境負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「環境負荷低減事業活動用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は環境負荷低減事業活動用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の同条第四項に規定する環境負荷低減事業活動又は同法第十五条第二項第三号に規定する特定環境負荷低減事業活動の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該環境負荷低減事業活動用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該環境負荷低減事業活動用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該環境負荷低減事業活動用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該環境負荷低減事業活動用資産の取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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2 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該基盤確立事業用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該基盤確立事業用資産の取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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2 青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第三十九条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該認定に係る同法第四十条第三項に規定する認定基盤確立事業実施計画に記載された同法第三十九条第三項第一号に規定する設備等を構成する機械その他の減価償却資産のうち同法第二条第四項に規定する環境負荷の低減を図るために行う取組の効果を著しく高めるものとして政令で定めるもの(以下この項において「基盤確立事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は基盤確立事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の同条第五項に規定する基盤確立事業(同項第三号に掲げるものに限る。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該基盤確立事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該基盤確立事業用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該基盤確立事業用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該基盤確立事業用資産の取得価額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の十六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第四十五条(特定地域における工業用機械等の特別償却) | |
3 青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日から令和七年三月三十一日まで(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和九年三月三十一日まで)の期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合(中小規模法人以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備(前二項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
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3 青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日
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第四十六条(輸出事業用資産の割増償却) | 第四十六条(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却) |
第四十六条 青色申告書を提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該法人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。)の当該輸出事業用資産の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
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第四十六条 青色申告書を提出する法人で農業競争力強化支援法第十九条第一項に規定する認定事業再編事業者(同法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に同法第十八条第一項の認定を受けた法人又は当該認定に係る事業再編計画(同項に規定する事業再編計画をいう。以下この項において同じ。)に従つて設立された法人に限る。)であるものが、当該認定に係る事業再編計画(同法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときはその変更後のものとし、その事業再編計画に係る同法第二条第五項に規定する事業再編が同項第一号の措置のうち良質かつ低廉な農業資材の供給又は同条第二項に規定する農産物流通等の合理化に特に資するものとして財務省令で定めるものを行うものである場合における当該事業再編計画に限る。以下この項において「認定事業再編計画」という。)に係る同法第十八条第三項第二号の実施期間内において、当該認定事業再編計画に記載された同条第五項に規定する事業再編促進設備等を構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項及び次項において「事業再編促進機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は事業再編促進機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業再編促進対象事業(同法第二条第七項に規定する事業再編促進対象事業をいう。次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該事業再編促進機械等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該事業再編促進機械等の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定事業再編計画について同法第
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2 青色申告書を提出する法人が、適格合併(法人を設立するものを除く。)により前項の規定の適用を受けている輸出事業用資産の移転を受け、これを当該法人の輸出事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該輸出事業用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の輸出事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
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2 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により前項の規定の適用を受けている事業再編促進機械等の移転を受け、これを当該法人の事業再編促進対象事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該事業再編促進機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の事業再編促進対象事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
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第四十八条(倉庫用建物等の割増償却) | |
第四十八条 青色申告書を提出する法人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設(以下この項において「特定流通業務施設」という。)であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該法人の倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業(次項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度(当該倉庫用建物等が物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして政令で定める要件を満たす特定流通業務施設であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。)の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
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第四十八条 青色申告書を提出する法人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該法人の倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業(次項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
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第五十三条(特別償却等に関する複数の規定の不適用) | |
3 法人の有する減価償却資産につき当該事業年度前の各事業年度において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。
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3 前二項の規定の適用に
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4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた減価償却資産の移転を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該法人が当該事業年度前の各事業年度において当該いずれか一の規定の適用を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
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(新設)
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5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第五十五条(海外投資等損失準備金) | |
第五十五条 青色申告書を提出する内国法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、昭和四十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(以下この項及び第八項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、次の各号に掲げる法人(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人として政令で定めるものを除く。以下この条において「特定法人」という。)の特定株式等の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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第五十五条 青色申告書を提出する内国法人(特殊投資法人以外の資源開発投資法人を除く。)が、昭和四十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項及び第八項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、次の各号に掲げる法人(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人として政令で定めるものを除く。以下この条において「特定法人」という。)の特定株式等の取得をし、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併(適格合併を除く。)により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人別に海外投資等損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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第五十六条(中小企業事業再編投資損失準備金) | |
第五十六条 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該認定に係る経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第三項第一号において「認定経営力向上計画」という。)に従つて行う同法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第八号に掲げる措置に限る。第三項第一号において「事業承継等」という。)として他の法人の株式又は出資(以下この項及び第三項において「株式等」という。)の取得(購入による取得に限る。以下この条において同じ。)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その取得をした株式等(以下この項において「特定株式等」という。)の取得価額が十億円を超える場合及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるものの契約(第三項第七号において「特定保険契約」という。)を締結している場合を除く。)において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額の百分の七十に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人(特定株式等を発行した法人をいう。次項及び第三項において同じ。)別に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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第五十六条
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七 当該法人が特定保険契約を締結した場合(当該特定保険契約に係る第一項の表の各号の第二欄に掲げる措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。) その締結した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
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七 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において特定法人
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八 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
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(新設)
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第五十七条の四(特定原子力施設炉心等除去準備金) | 第五十七条の四(原子力 |
第五十七条の四 青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十八条第一項第二号に規定する実用再処理施設のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されたもの(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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第五十七条の四 青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十四号
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2 前項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。同項及び第四項において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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2 前項に規定する解体費用とは、特定原子力
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3 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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3 第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき同項の解体費用の額を支出した場合に
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一 廃炉等実施認定事業者でなくなつた場合 当該廃炉等実施認定事業者でなくなつた日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
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(新設)
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二 解散した場合 その解散の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
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(新設)
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三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等除去準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
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(新設)
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4 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
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4 第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設の第一項第一号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
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(新設)
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二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
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(新設)
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6 前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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6 第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における原子力発電施設解体準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第十一項、第十二項及び第十四項の規定は、適用しない。
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第六十一条 | |
第六十一条 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第二十七条の三に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に同条の指定を受けたものに限る。以下この項及び第三項において「対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該対象内国法人の設立の日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「対象事業年度」という。)において、国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第二十七条の三に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。第三項及び第四項において「特定事業等」という。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の十八に相当する金額は、当該各対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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第六十一条 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第二十七条の三に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に同条の指定を受けたものに限る。以下この項及び第三項において「対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該対象内国法人の設立の日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「対象事業年度」という。)において、国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第二十七条の三に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。第三項及び第四項において「特定事業等」という。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該各対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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5 内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額の百分の十八に相当する金額に達するまでの金額(当該相当する金額につき当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、その算入された金額の合計額を控除した金額。以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該要加算調整額は、当該調整事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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5 内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該適用事業年度において第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額の百分の
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第六十一条の四(交際費等の損金不算入) | |
第六十一条の四 法人が平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「適用年度」という。)において支出する交際費等の額(当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額。以下この項及び次項において同じ。)が百億円以下である法人(通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の同日における資本金の額又は出資金の額が百億円を超える場合における当該通算法人を除く。)については、当該交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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第六十一条の四 法人が平成二十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「適用年度」という。)において支出する交際費等の額(当該適用年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額。以下この項及び次項において同じ。)が百億円以下である法人(通算法人の当該適用年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人の同日における資本金の額又は出資金の額が百億円を超える場合における当該通算法人を除く。)については、当該交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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第六十四条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) | |
七 国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
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七 国若しくは地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)が行い、若しくは土地収用法第三条に規定する事業の施行者がその事業の用に供するために行う公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立て又は当該施行者が行う当該事業の施行に伴う漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)の消滅(これらの権利の価値の減少を含む。)により、補償金又は対価を取得する場合
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第六十五条の七(特定の資産の買換えの場合の課税の特例) | |
第六十五条の七 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十)に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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第六十五条の七 法人(清算中の法人を除く。以下この款において同じ。)が、昭和四十五年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(第九項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この款において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産(第四項及び第十二項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用。第三項及び第九項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額の百分の八十(当該譲渡をした資産が同表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、百分の七十)に相当する金額(以下この項及び第九項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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9 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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9 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第十一項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの間に当該譲渡をした資産に係る第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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第六十五条の八(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例) | |
7 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」とあるのは「買換資産」と、「当該事業年度の確定した決算」とあるのは「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の確定した決算」と読み替えるものとする。
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7 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が、同項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。次項及び第十二項において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなつたときを除く。)、又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定した決算」とあるのは
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8 前条第九項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(同項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該買換資産に限る。)」とあるのは「買換資産」と、「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
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8 前条第九項の規定は、第一項の特別勘定を設けている法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(同項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。以下この項において「適格分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該適格分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をし、当該適格分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。この場合において、同条第九項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは
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第六十五条の九(特定の資産を交換した場合の課税の特例) | |
二 当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の取得をし、同項及び同条第九項の届出をしたものとみなす。
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二 当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもつて第六十五条の七第一項の取得をしたものとみなす。
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第六十六条の五の三 | |
3 第一項若しくは前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(内国法人に限る。以下この項において「分配法人」という。)の残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において生じた超過利子額(当該被合併法人等の当該超過利子額(この項の規定により当該被合併法人等の超過利子額とみなされたものを含む。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の確定申告書(同条第三十一号に規定する確定申告書をいう。第五項において同じ。)の提出があることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該超過利子額に限る。以下この項において「引継対象超過利子額」という。)があるときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度又は当該法人(内国法人に限る。以下この項において「被分配法人」という。)の当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該前七年内事業年度において生じた引継対象超過利子額(当該分配法人に同条第十四号に規定する株主等が二以上ある場合には、当該引継対象超過利子額を当該分配法人の発行済株式又は出資(当該分配法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該被分配法人の有する当該分配法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該引継対象超過利子額の生じた前七年内事業年度開始の日を含む当該合併法人又は被分配法人の各事業年度(当該合併法人又は被分配法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前七年内事業年度において生じた引継対象超過利子額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた超過利子額とみなす。
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3 第一項若しくは前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(内国法人に限る。以下この項において「分配法人」という。)の残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前七年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前七年内事業年度」という。)において生じた超過利子額(当該被合併法人等の当該超過利子額(この項の規定により当該被合併法人等の超過利子額とみなされたものを含む。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の確定申告書(同条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)の提出があることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該超過利子額に限る。以下この項において「引継対象超過利子額」という。)があるときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度又は当該法人(内国法人に限る。以下この項において「被分配法人」という。)の当該残余財産の確定の日の翌日を含む事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該前七年内事業年度において生じた引継対象超過利子額(当該分配法人に同条第十四号に規定する株主等が二以上ある場合には、当該引継対象超過利子額を当該分配法人の発行済株式又は出資(当該分配法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該被分配法人の有する当該分配法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該引継対象超過利子額の生じた前七年内事業年度開始の日を含む当該合併法人又は被分配法人の各事業年度(当該合併法人又は被分配法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前七年内事業年度において生じた引継対象超過利子額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた超過利子額とみなす。
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4 第一項又は第二項の法人の各事業年度が令和十二年四月一日から令和十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度である場合における前三項の規定の適用については、第一項及び第二項中「七年以内に開始した事業年度」とあるのは「十年以内に開始した事業年度(当該開始の日前七年以内に開始した事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した事業年度に限る。)」と、前項中「七年以内」とあるのは「十年以内」と、「各事業年度(以下」とあるのは「各事業年度(当該適格合併の日前十年以内に開始した各事業年度にあつては当該適格合併の日前七年以内に開始した各事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度に限り、当該翌日前十年以内に開始した各事業年度にあつては当該翌日前七年以内に開始した各事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度に限る。以下」と、「前七年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」とする。
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4 第一項及び第二項の規定は、超過利子額に係る事業年度のうち最も古い事業年度(前項の規定により当該法人の超過利子額とみなされた金額につき第一項及び第二項の規定を適用する場合にあつては
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5 第一項及び第二項の規定は、超過利子額に係る事業年度のうち最も古い事業年度(第三項の規定により当該法人の超過利子額とみなされた金額につき第一項及び第二項の規定を適用する場合にあつては、第三項の合併等事業年度)以後の各事業年度の確定申告書の提出があり、かつ、第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該超過利子額、これらの規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額の計算の基礎となる超過利子額は、当該書類に記載された超過利子額を限度とする。
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5 第三項の合併法人が
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6 第三項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第一項及び第二項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第六十六条の六 | |
三 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十七未満である特定外国関係会社
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(新設)
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12 第一項各号に掲げる内国法人は、財務省令で定めるところにより、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。
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12
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13 内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合(当該内国法人に係る第二項第一号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。)及び当該外国信託との間に実質支配関係がある場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第六十六条の九までの規定を適用する。
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13 法人税法第四条の二第二項及び第四条の三の規定は、前項の規定を適用する
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15 財務大臣は、第二項第二号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
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(新設)
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第六十六条の七 | |
一 当該外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第六条第一項第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
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一 当該外国関係会社に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第六条第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
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9 第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の七第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の七第四項」とする。
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9 第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第七項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の七第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の七第四項」とする。
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10 内国法人が各課税事業年度(地方法人税法第七条第一項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第四項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。第十二項において同じ。)から控除する。
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10 内国法人が各課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第四項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。第十二項において同じ。)から控除する。
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一 地方法人税法第十七条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第二章第二節(第十一条及び第十三条を除く。)の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
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一 地方法人税法第十七条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章(第十一条及び第十三条を除く。)の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
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二 地方法人税法第十九条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第二章第二節の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
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二 地方法人税法第十九条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章の規定及び第十項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
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第六十六条の九の二 | |
三 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十七未満である特定外国関係法人
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(新設)
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12 特殊関係株主等である内国法人は、財務省令で定めるところにより、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。
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12 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人
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13 特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人が第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である内国法人が同条第一項各号に掲げる内国法人に該当する場合には、第一項、第六項、第八項及び前二項の規定は、適用しない。
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13 特殊関係株主等である内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第六十六条の九の五までの規定を適用する。
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14 特殊関係株主等である内国法人が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第六十六条の九の五までの規定を適用する。
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(新設)
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16 財務大臣は、第二項第三号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
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(新設)
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第六十六条の九の三 | |
一 当該外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第六条第一項第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
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一 当該外国関係法人に対して課される所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税(退職年金等積立金に対する法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第六条第三号に定める基準法人税額に対する地方法人税を除く。)の額(附帯税の額を除く。)
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8 第三項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第六項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第三項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の九の三第三項」とする。
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8 第三項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第七項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第六項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第三項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の九の三第三項」とする。
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9 内国法人が各課税事業年度(地方法人税法第七条第一項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第三項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。第十一項において同じ。)から控除する。
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9 内国法人が各課税事業年度(地方法人税法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)において第三項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が同項に規定する政令で定める事業年度の所得に対する法人税の額を超えるときは、その超える金額を当該課税事業年度の所得地方法人税額(同法第十一条に規定する所得地方法人税額をいう。第十一項において同じ。)から控除する。
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一 地方法人税法第十七条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第二章第二節(第十一条及び第十三条を除く。)の規定及び第九項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
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一 地方法人税法第十七条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章(第十一条及び第十三条を除く。)の規定及び第九項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
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二 地方法人税法第十九条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第二章第二節の規定及び第九項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
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二 地方法人税法第十九条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる課税標準法人税額につき同法第三章の規定及び第九項の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
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第六十六条の十(技術研究組合の所得の計算の特例) | |
第六十六条の十 青色申告書を提出する技術研究組合(清算中のものを除く。)が、令和九年三月三十一日までに技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得又は製作に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得又は製作の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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第六十六条の十 青色申告書を提出する技術研究組合(清算中のものを除く。)が、令和六年三月三十一日までに技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により同法第三条第一項第一号に規定する試験研究の用に直接供する固定資産で政令で定めるもの(以下この条において「試験研究用資産」という。)を取得し、又は製作するための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもつてその納付された事業年度において試験研究用資産を取得し、又は製作した場合において、当該試験研究用資産につき、その取得価額から一円(当該試験研究用資産の取得価額がその納付された金額(既に試験研究用資産の取得に充てられた金額があるときは、その金額を控除した金額)を超える場合には、その超える金額)を控除した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、その取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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第六十六条の十二(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用) | |
第六十六条の十二 法人税法第八十条第一項並びに第百四十四条の十三第一項及び第二項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、清算中に終了する事業年度(通算子法人の清算中に終了する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)及び同法第八十条第四項又は第百四十四条の十三第九項若しくは第十項の規定に該当する場合のこれらの規定に規定する事業年度において生じた欠損金額、同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する災害損失欠損金額並びに銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、この限りでない。
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第六十六条の十二 法人税法第八十条第一項並びに第百四十四条の十三第一項及び第二項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の平成四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、適用しない。ただし、清算中に終了する事業年度(通算子法人の清算中に終了する事業年度のうち当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)及び同法第八十条第四項又は第百四十四条の十三第九項若しくは第十項の規定に該当する場合のこれらの規定に規定する事業年度において生じた欠損金額、同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する災害損失欠損金額並びに銀行等保有株式取得機構の欠損金額については、この限りでない。
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第六十六条の十三(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) | |
第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十五項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第九項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(第十三項において「対象法人」という。)が、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又はその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が次の各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額)の百分の二十五に相当する金額(当該対象事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別及び次の各号に掲げる特定株式の種類別に特別勘定を設ける方法(当該対象事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
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第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十五項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第九項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(第十三項において「対象法人」という。)が、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又はその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が次の各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額)の百分の二十五に相当する金額(当該対象事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別及び次の各号に掲げる特定株式の種類別に特別勘定を設ける方法(当該対象事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
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第六十七条の五(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例) | |
第六十七条の五 中小企業者等(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(通算法人を除く。)のうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
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第六十七条の五 中小企業者等(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(通算法人を除く。)のうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
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第六十七条の十七(振替国債の償還差益等の非課税等) | |
2 外国法人が第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この項、第十一項及び第十三項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該特定振替社債等の発行をする者の同条第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。
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2 外国法人が第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この項、第十一項及び第十三項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該特定振替社債等の
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11 外国法人が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等(当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)、民間国外債(当該民間国外債の発行をする者の第六条第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)又は特定振替割引債(当該特定振替割引債の発行者の第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)の償還により生ずる損失の額(特定振替割引債にあつては、当該特定振替割引債の保有により生ずる損失の額その他の政令で定める金額)は、法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
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11 外国法人が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等(当該特定振替社債等の
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第六十八条の二の二(認定株式分配に係る課税の特例) | |
第六十八条の二の二 産業競争力強化法第二十三条第一項の認定を令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に受けた法人が行う法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配が認定株式分配(当該認定に係る産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画に従つてする同法第三十一条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。)に該当する場合(この項の規定を適用しないものとした場合に当該認定株式分配が法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配に該当する場合を除く。)における同法その他の法令の規定の適用については、同条第十二号の十五の二中「の全部が移転する」とあるのは「が移転する」と、同条第十二号の十五の三中「完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の二の二第一項(認定株式分配に係る課税の特例)に規定する認定株式分配で当該認定株式分配の直後に現物分配法人が有する完全子法人の株式の数(出資にあつては、金額)の当該完全子法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十未満となることその他の政令で定める要件に該当するもの(当該完全子法人の」とする。
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第六十八条の二の二 産業競争力強化法第二十三条第一項の認定を令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に受けた法人が行う法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配が認定株式分配(当該認定に係る産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画に従つてする同法第三十一条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。)に該当する場合(この項の規定を適用しないものとした場合に当該認定株式分配が法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配に該当する場合を除く。)における同法その他の法令の規定の適用については、同条第十二号の十五の二中「の全部が移転する」とあるのは「が移転する」と、同条第十二号の十五の三中「完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の二の二第一項(認定株式分配に係る課税の特例)に規定する認定株式分配で当該認定株式分配の直後に現物分配法人が有する完全子法人の株式の数(出資にあつては、金額)の当該完全子法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十未満となることその他の政令で定める要件に該当するもの(当該完全子法人の」とする。
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第六十八条の三の四(課税所得の範囲の変更等の場合の特例) | |
第六十八条の三の四 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第五十五条、第五十六条、第五十七条の四、第五十七条の五及び第五十七条の八の規定その他政令で定める規定を適用する。
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第六十八条の三の四 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、第五十五条、第五十六条、第五十七条の四から第五十七条の五
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第六十八条の四(電子情報処理組織による申告の特例) | |
第六十八条の四 法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人又は地方法人税法第十九条の三第二項に規定する特定法人である内国法人がこの章の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における法人税法第二編第一章第三節第二款の二又は地方法人税法第二章第三節第三款の規定の適用については、法人税法第七十五条の四第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章(法人税法の特例)の規定(これに基づく命令を含む。第三項において同じ。)、同法第六十八条の四(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、」と、地方法人税法第十九条の三第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、」とする。
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第六十八条の四 法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人又は地方法人税法第十九条の三第二項に規定する特定法人である内国法人がこの章の規定(これに基づく命令を含む。)その他法人税又は地方法人税に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受ける場合における法人税法第二編第一章第三節第二款の二又は地方法人税法第四章第二節の二の規定の適用については、法人税法第七十五条の四第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章(法人税法の特例)の規定(これに基づく命令を含む。第三項において同じ。)、同法第六十八条の四(電子情報処理組織による申告の特例)に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、」と、地方法人税法第十九条の三第一項中「含む。)」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定(これに基づく命令を含む。同項において同じ。)、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定」と、同条第三項中「含む。)及び」とあるのは「含む。)の規定、租税特別措置法第三章の規定、同法第六十八条の四に規定する政令で定める規定、」とする。
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第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) | |
第七十条の二 令和六年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間(第九項、第十一項及び第十二項において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。
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第七十条の二 令和四年一月一日から令和五年十二月三十一日までの間(第九項、第十一項及び第十二項において「適用期間」という。)にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。
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イ 当該住宅用の家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものである場合 千万円
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イ 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する
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(1) 当該住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋に限る。)がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。
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(新設)
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(2) 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋(新築をした住宅用の家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用の家屋を除く。)、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものであること。
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(新設)
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4 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
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4 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同項の規定の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
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二 当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の二第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の二第四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
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二 当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の二第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の二第四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
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13 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第 号)附則第五十四条第六項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「適用しない」とあるのは、「適用しない。ただし、同条第十二項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない」とする。
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13 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第五十一条第三項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「適用しない」とあるのは、「適用しない。ただし、同条第十二項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない」とする。
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第七十条の三(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) | |
第七十条の三 平成十五年一月一日から令和八年十二月三十一日までの間(第九項及び第十一項において「適用期間」という。)にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
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第七十条の三 平成十五年一月一日から令和五年十二月三十一日までの間(第九項及び第十一項において「適用期間」という。)にその年一月一日において六十歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次
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4 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日から二月以内に、同条第一項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
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4 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同条第一項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
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二 当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
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二 当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
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第七十二条の二(住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減) | |
第七十二条の二 個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
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第七十二条の二 個人が、昭和五十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
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第七十三条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減) | |
第七十三条 個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
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第七十三条 個人が、昭和五十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
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第七十四条(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減) | |
第七十四条 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第十条第二号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
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第七十四条 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和六年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第十条第二号イに掲げる住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
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第七十四条の二(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減) | |
第七十四条の二 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から令和九年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第二条第三項に規定する低炭素建築物(同法第十六条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第九条第一項に規定する特定建築物のうち政令で定めるものを含む。)で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「認定低炭素住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
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第七十四条の二 個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から令和六年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第二条第三項に規定する低炭素建築物(同法第十六条の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第九条第一項に規定する特定建築物のうち政令で定めるものを含む。)で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「認定低炭素住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
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第七十四条の三(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減) | |
第七十四条の三 個人が、平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
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第七十四条の三 個人が、平成二十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
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第七十五条(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減) | |
第七十五条 個人が、昭和五十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
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第七十五条 個人が、昭和五十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
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第七十六条(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税) | |
第七十六条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第五号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
|
第七十六条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第五号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、同法第二条第一項第四号に規定するマンション建替事業(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第八十五条の差額又は同法第十一条第一項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
|
2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
|
2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十六条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号に規定するマンション敷地売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
|
3 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百六十四条に規定する組合、同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分若しくは同項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第十号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第二号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該除却敷地持分又は非除却敷地持分等を与えられることとなる者が取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第二百五条の差額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
|
3 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百六十四条に規定する組合、同法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分若しくは同項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第十号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十二号に規定する敷地分割事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第二号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該除却敷地持分又は非除却敷地持分等を与えられることとなる者が取得する同号の土地に関する権利の価額のうち同法第二百五条の差額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
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第七十七条の二(農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減) | |
第七十七条の二 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、平成二十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。
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第七十七条の二 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、平成二十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。
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第八十条(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減) | |
第八十条 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
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第八十条 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十三条第一項又は第二十四条第一項の認定(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定により当該認定があつたものとみなされる場合における当該認定を含む。)に係るものであつて産業競争力強化法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
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六 分割による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
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六 分割によ
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2 個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第二条第三十一項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて株式会社又は合同会社の設立をした場合には、当該株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
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2 個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第二条第三十一項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて会社の設立をした場合には、当該会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
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二 合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)
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二 合名会社又は合資会社 申請件数一件につき三万円
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第八十条の二(経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減) | |
第八十条の二 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項(同法附則第八条第三項又は第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十七条第一項(同法附則第九条第三項又は第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の決定若しくは同法第九条第一項(同法附則第八条第三項又は第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十九条第一項(同法附則第九条第三項又は第二十七条第三項の規定により適用される場合を含む。)の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(平成二十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に同法第二条第一項に規定する金融機関等が提出した当該経営強化計画又は当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)又は同法第三十四条の十第三項の実施計画(当該実施計画において同条第二項第七号に規定する資金交付契約に関する事項が記載されているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは同法第三十四条の十一第一項の変更後の実施計画に係るこれらの規定による主務大臣の認定(令和四年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に同法第三十四条の十第一項に規定する金融機関等が提出した当該実施計画又は当該変更後の実施計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定若しくは承認又は認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、当該登記について東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十一条の二の規定の適用がある場合については、この限りでない。
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第八十条の二 次の各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項(同法附則第八条第三項又は第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十七条第一項(同法附則第九条第三項又は第二十七条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の決定若しくは同法第九条第一項(同法附則第八条第三項又は第二十六条第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第十九条第一項(同法附則第九条第三項又は第二十七条第三項の規定により適用される場合を含む。)の変更後の経営強化計画に係るこれらの規定による主務大臣の承認(平成二十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に同法第二条第一項に規定する金融機関等が提出した当該経営強化計画又は当該変更後の経営強化計画に係るものに限る。)又は同法第三十四条の十第三項の実施計画(当該実施計画において同条第二項第七号に規定する資金交付契約に関する事項が記載されているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは同法第三十四条の十一第一項の変更後の実施計画に係るこれらの規定による主務大臣の認定(令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に同法第三十四条の十第一項に規定する金融機関等が提出した当該実施計画又は当該変更後の実施計画に係るものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該決定若しくは承認又は認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。ただし、当該登記について東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第四十一条の二の規定の適用がある場合については、この限りでない。
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四 合併による不動産の所有権の取得 千分の二
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四 合併によ
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五 分割による不動産の所有権の取得 千分の四
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五 分割によ
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七 合併による抵当権の取得 千分の〇・五
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七 合併によ
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八 分割による抵当権の取得 千分の一
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八 分割によ
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第八十一条(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減) | 第八十一条(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減) |
第八十一条 再編計画(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二の二第一項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。)の同項の認定(同法第十二条の六第一項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の認定」という。)を受けた医療機関の開設者(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に当該再編計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。)が、当該再編計画に記載された医療機関の再編の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二の二第一項に規定する医療機関の再編の事業をいう。次項において同じ。)に必要な土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。
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第八十一条 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者(中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者をいう。次項において同じ。)が、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画(同条第二項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画をいい、中心市街地の活性化に関
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2 再編計画の認定を受けた医療機関の開設者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
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2 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するため、中心市街地の活性化に関する法律第五十条第四項の規定による経済産業大臣の認定の日から三年以内に当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域において建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
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第八十二条(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減) | 第八十二条(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減) |
第八十二条 海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「海上運送事業者」という。)が、平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に海上運送法第四十四条の二に規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの(次項において「対象船舶」という。)で同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶に該当するもの(以下この項及び第三項において「特定国際船舶」という。)を同法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画(第三項において「認定特定船舶導入計画」という。)に基づき建造した場合において、当該特定国際船舶で事業の用に供したことのないものの所有権の保存の登記を受けるときは、当該特定国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
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第八十二条 海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「海上運送事業者」という。)が平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に海上運送法第四十四条の二に規定する国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの(以下この条において「特定国際船舶」という。)を建造した場合又は海上運送事業者が当該期間内に第二条第一項
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2 海上運送事業者が、前項に規定する期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「既存国際船舶」という。)を取得した場合には、当該既存国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
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2
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3 第一項に規定する期間内に、海上運送事業者が建造し、若しくは取得する特定国際船舶(認定特定船舶導入計画に基づき建造するものに限る。)若しくは既存国際船舶の建造若しくは取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの特定国際船舶若しくは既存国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの特定国際船舶又は既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては千分の二とし、既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記にあつては千分の三・五とする。
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(新設)
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第八十三条の二(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減) | 第八十三条の二(低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減) |
第八十三条の二 都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき、同条第二項第二号に規定する土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る同法第百九条の九の規定による公告があつた日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の設定の登記にあつては千分の五とする。
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第八十三条の二 都市再生特別措置法第百九条の十五第二項第一号の者が、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三
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第八十三条の二の二(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減) | 第八十三条の二の二(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権 |
第八十三条の二の二 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、同条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に基づき特定資産(同条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項において同じ。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)の所有権の取得をした場合(当該特定目的会社において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
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第八十三条の二の二
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一 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
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(新設)
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イ 資産の流動化に関する法律第四条第一項の規定による届出を行つていること。
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(新設)
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ロ 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。
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(新設)
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ハ 資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
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(新設)
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ニ 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
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(新設)
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二 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
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(新設)
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イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
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(新設)
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ロ 特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
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(新設)
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2 信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第三条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、投資信託約款(投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
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(新設)
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一 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
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(新設)
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イ 投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
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(新設)
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ロ 当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
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(新設)
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ハ 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
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(新設)
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二 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
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(新設)
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イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
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(新設)
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ロ 信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
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(新設)
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3 投資法人(投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
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(新設)
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一 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
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(新設)
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イ 規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
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(新設)
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ロ 投資法人法第百八十七条の登録を受けていること。
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(新設)
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ハ 投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
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(新設)
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ニ 資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
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(新設)
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二 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
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(新設)
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イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
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(新設)
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ロ 投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
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(新設)
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第八十三条の四(認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減) | 第八十三条の四(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記 |
第八十三条の四 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号イに規定する鉄道事業者(同法第二十五条第一項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定により鉄道事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなされた者を含む。)が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画(令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に同法第二十四条第二項(同条第七項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)及び同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたものに限る。)に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物で政令で定めるものの所有権、地上権又は賃借権の取得をした場合には、当該土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の十とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあつては千分の五とする。
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第八十三条の四 資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託で次に掲げる要件の全てを満たすものの原委託者(同法第二百二十四条に規定する原委託者をいい、当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)が、当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に当該特定目的信託の信託財産に属する財産(同法第二
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第八十四条の二の二(特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記の免税) | |
第八十四条の二の二 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第六条第二項に規定する特定連絡道路の工事を行う同条第一項に規定する特定連絡道路工事施行者が、道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該特定連絡道路の用に供する土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
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第八十四条の二の二 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第六条第二項に規定する特定連絡道路の工事を行う同条第一項に規定する特定連絡道路工事施行者が、道路法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第六号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該特定連絡道路の用に供する土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
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第八十六条(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税) | |
2 前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等を行つた事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該書類又は電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
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2 前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等を行つた事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
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第八十八条の二(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例) | |
第八十八条の二 たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和七年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。
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第八十八条の二 たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和六年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。
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第九十条の四の三(引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税) | |
第九十条の四の三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガス又は石炭(以下この条において「沖縄発電用特定石炭等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、令和九年三月三十一日までに、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭等を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
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第九十条の四の三 電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供するガス状炭化水素のうち関税定率法別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガス又は石炭(以下この条において「沖縄発電用特定石炭等」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、令和六年三月三十一日までに、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭等を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。
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第九十条の十三(公共交通移動等円滑化基準に適合した乗合自動車等に係る自動車重量税の免税) | |
第九十条の十三 次に掲げる検査自動車について令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
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第九十条の十三 次に掲げる検査自動車について令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
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第九十一条(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例) | |
第九十一条 平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。以下この項及び次条第一項において「不動産譲渡契約書」という。)のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が十万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
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第九十一条
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七 一億円を超え五億円以下のもの 六万円
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(新設)
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八 五億円を超え十億円以下のもの 十六万円
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(新設)
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九 十億円を超え五十億円以下のもの 三十二万円
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(新設)
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十 五十億円を超えるもの 四十八万円
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(新設)
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2 平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。以下この項及び次条第一項において「建設工事請負契約書」という。)のうち、当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が百万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
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2 平成二十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に作成される不動産譲渡契約書のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が十万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
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一 百万円を超え二百万円以下のもの 二百円
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(新設)
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二 二百万円を超え三百万円以下のもの 五百円
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(新設)
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三 三百万円を超え五百万円以下のもの 千円
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(新設)
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3 前二項の規定の適用がある場合における印紙税法第四条第四項及び別表第一の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第一号中「十万円」とあるのは「十万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、同項第二号中「百万円」とあるのは「百万円(当該課税文書が租税特別措置法第九十一条第二項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」と、同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「十万円」とあるのは「十万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、「契約金額が百万円」とあるのは「契約金額が百万円(同号に掲げる文書が同条第二項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」とする。
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3 平成二十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に作成される建設工事請負契約書のうち、当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が百万円を超えるものに係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。
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第五条の三(振替社債等の利子等の課税の特例) | |
(削除)
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リ 社債、株式等の振替に関する法律第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債
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第十条の五(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
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一 適用年 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定を受けた日の属する年以後三年内の各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。)をいう。
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(削除)
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イ その個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
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ロ 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。
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八 特定新規雇用者数 適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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第十条の五の四(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
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二 当該個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第三項第三号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第二号及び第三項第七号において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の二十以上であること 百分の五
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(削除)
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二 当該中小事業者のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること 百分の十
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一 国内雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち当該個人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
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二 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
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三 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(個人の各年(以下この項において「適用年」という。)及び当該適用年の前年の各月分のその個人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額を除く。)がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。
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四 継続雇用者比較給与等支給額 前号の個人の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
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五 控除対象雇用者給与等支給増加額 個人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該個人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。
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イ 雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
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ロ 比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
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六 教育訓練費 個人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
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七 比較教育訓練費の額 個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される教育訓練費の額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年の教育訓練費の額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)をいう。
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八 雇用者給与等支給額 個人の適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
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九 比較雇用者給与等支給額 個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
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5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第一項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項及び第二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
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6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における比較教育訓練費の額又は比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第十条の六(所得税の額から控除される特別控除額の特例) | |
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十三 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
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一 当該個人の第十条の五の四第三項第三号に規定する継続雇用者給与等支給額(第七項において「継続雇用者給与等支給額」という。)がその同条第三項第四号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(第七項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を超えること。
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第十三条の二(輸出事業用資産の割増償却) | |
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第十三条の二 青色申告書を提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該個人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその輸出事業の用に供した場合を除く。)には、その輸出事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該輸出事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十五)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該輸出事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける輸出事業用資産の償却費の額を計算する場合について準用する。
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3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定を適用する場合について準用する。
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4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第四十一条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) | |
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一 住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるもの
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二 住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの
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三 前二号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
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四 前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの
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一 当該従前家屋若しくはその敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この号及び次号において「従前土地等」という。)又は当該従前土地等にその居住の用に供することができなくなつた日以後に建築した建物若しくは構築物を同日以後に事業の用若しくは賃貸の用又は当該個人と生計を一にする次に掲げる者に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。)の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなつた者(第三号において「再建支援法適用者」という。)が当該従前土地等に同日以後に新築をした家屋の当該新築に係る住宅借入金等若しくは当該従前家屋につき同日以後に行う第二十項に規定する増改築等に係る住宅借入金等についてその年において第一項の規定の適用を受ける場合又は当該従前土地等に同日以後に新築をした認定住宅等についてその年において第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける場合を除く。)における当該事業の用若しくは賃貸の用又は貸付けの用に供した日の属する年
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イ 当該個人の親族
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ロ 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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ハ イ及びロに掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
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ニ イからハまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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二 当該従前家屋又は従前土地等の譲渡をした日の属する年分の所得税について第四十一条の五又は第四十一条の五の二の規定の適用を受ける場合における当該譲渡の日の属する年
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三 当該個人(再建支援法適用者を除く。)が当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について当該従前家屋を居住の用に供することができなくなつた日の属する年以後最初に第一項の規定の適用を受けた年又は認定住宅等について同日の属する年以後最初に第四十一条の十九の四第一項若しくは第二項の規定の適用を受けた年
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第四十一条の十九の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) | |
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一 前条第一項又は第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。) 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等及び対象多世帯同居改修工事等に係る耐震改修標準的費用額、標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び多世帯同居改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)
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イ 当該住宅耐震改修に係る耐震改修標準的費用額から二百五十万円を控除した金額
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ロ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る標準的費用額から二百万円を控除した金額
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ハ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修標準的費用額から二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円)を控除した金額
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ニ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る多世帯同居改修標準的費用額から二百五十万円を控除した金額
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ホ 当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世帯同居改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
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二 第四項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修及び対象耐久性向上改修工事等に係る標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額、耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)
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イ 当該対象住宅耐震改修及び対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額から二百五十万円を控除した金額
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ロ 前号ロ及びニに掲げる金額
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ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修及び対象耐久性向上改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
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三 第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る標準的費用額、断熱改修標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)
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イ 当該対象一般断熱改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額から二百五十万円(対象一般断熱改修工事等として第十項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円)を控除した金額
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ロ 第一号ロ及びニに掲げる金額
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ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
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四 前項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修標準的費用額、標準的費用額、断熱改修標準的費用額、多世帯同居改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額(以下この号において「標準的費用合計額」という。)を超える場合には、当該標準的費用合計額)
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イ 当該対象住宅耐震改修、対象一般断熱改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等に係る耐震改修標準的費用額、断熱改修標準的費用額及び耐久性向上改修標準的費用額の合計額から五百万円(対象一般断熱改修工事等として第十項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、六百万円)を控除した金額
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ロ 第一号ロ及びニに掲げる金額
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ハ 当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等及び対象耐久性向上改修工事等と併せて当該個人の所有する居住用の家屋について行われた増築、改築その他の政令で定める工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)
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一 個人が所有している家屋につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で政令で定めるもの
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二 前号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として政令で定めるものの取替え又は取付けに係る工事
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三 第一号に掲げる工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として政令で定める設備の取替え又は取付けに係る工事
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第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
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一 適用年度 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度(設立(合併、分割又は現物出資による設立を除く。)の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)をいう。
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イ 法人税法第二条第四号に規定する外国法人 恒久的施設を有することとなつた日
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ロ 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
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ハ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
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ニ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
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イ その法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
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ロ 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。
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八 特定新規雇用者数 適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
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第四十二条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
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二 当該法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(その教育訓練費に充てるため他の者(その法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。第三項第四号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項第二号及び第三項第八号において同じ。)からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の二十以上であること 百分の五
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二 当該中小企業者等の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額からその比較教育訓練費の額を控除した金額の当該比較教育訓練費の額に対する割合が百分の十以上であること 百分の十
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一 設立事業年度 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度をいう。
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イ 法人税法第二条第四号に規定する外国法人 恒久的施設を有することとなつた日
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ロ 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
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ハ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
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ニ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
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二 国内雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち当該法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。
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三 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
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四 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者(法人の各事業年度(以下この項において「適用年度」という。)及び当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(次号及び第十号において「前事業年度」という。)の期間内の各月分のその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号において同じ。)に対する当該適用年度の給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額を除く。)がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)として政令で定める金額をいう。
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五 継続雇用者比較給与等支給額 前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額をいう。
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六 控除対象雇用者給与等支給増加額 法人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額(当該金額が当該法人の調整雇用者給与等支給増加額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額をいう。)を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額)をいう。
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イ 雇用者給与等支給額(当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額(国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
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ロ 比較雇用者給与等支給額(当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額)
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七 教育訓練費 法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で政令で定めるものをいう。
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八 比較教育訓練費の額 法人の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該教育訓練費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額をいう。
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九 雇用者給与等支給額 法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
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十 比較雇用者給与等支給額 法人の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(前事業年度の月数と適用年度の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
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5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額(第一項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項及び第二項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。
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6 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較教育訓練費の額又は比較雇用者給与等支給額の計算、継続雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第四十二条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例) | |
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十八 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
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第四十六条の二(輸出事業用資産の割増償却) | |
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第四十六条の二 青色申告書を提出する法人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に、当該法人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度に限る。)の当該輸出事業用資産の償却限度額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間。次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十五)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
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2 青色申告書を提出する法人が、適格合併(法人を設立するものを除く。)により前項の規定の適用を受けている輸出事業用資産の移転を受け、これを当該法人の輸出事業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該輸出事業用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該供用日に当該法人の輸出事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
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3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
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4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第五十七条の四(原子力発電施設解体準備金) | |
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一 当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額
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二 当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(前事業年度以前の事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額でその積み立てられた事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には当該金額を含むものとし、前事業年度終了の日までに第四項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の百分の九十に相当する金額
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5 第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により特定原子力発電施設を移転した場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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一 特定原子力発電施設の解体が終了した場合 当該解体が終了した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
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二 合併、分割又は譲渡により特定原子力発電施設を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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イ 合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併の直前における原子力発電施設解体準備金の金額
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ロ イに掲げる場合以外の場合 特定原子力発電施設を移転した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
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三 特定原子力発電施設に係る原子炉の運転の廃止の日から同日以後一年を経過する日までの期間(当該経過する日前に当該特定原子力発電施設について核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の三十四第二項の認可の申請を行つた場合には、当該期間に当該申請の日から当該申請に係る同項の認可を受ける日までの期間に相当する期間を加算した期間。以下この号において「猶予期間」という。)内に当該特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合 当該猶予期間の末日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
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四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における原子力発電施設解体準備金の金額
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五 前二項、前各号及び次項の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
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一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
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二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
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7 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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8 第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
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9 青色申告書を提出する法人で電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定原子力発電施設を移転する場合において、当該特定原子力発電施設の第二項に規定する解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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10 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の原子力発電施設解体準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
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11 第五十五条第十項、第十一項及び第十二項前段の規定は、第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十二項前段中「第三項」とあるのは、「第五十七条の四第一項及び第四項」と読み替えるものとする。
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12 第一項又は第九項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の原子力発電施設解体準備金の金額とみなす。
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13 第五十五条第十五項及び第十六項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項前段中「第三項」とあるのは、「第五十七条の四第一項及び第四項」と読み替えるものとする。
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14 第一項又は第九項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の原子力発電施設解体準備金の金額とみなす。
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15 第五十五条第十九項及び第二十項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十項前段中「第三項」とあるのは、「第五十七条の四第一項及び第四項」と読み替えるものとする。
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16 第八項に定めるもののほか、適格合併、適格分割又は適格現物出資により特定原子力発電施設の移転を受けた法人の当該特定原子力発電施設に係る当該適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度における積立限度額の計算その他第一項から第七項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第五十七条の四の二(特定原子力施設炉心等除去準備金) | |
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第五十七条の四の二 青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者(第三項第一号において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設又は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十八条第一項第二号に規定する実用再処理施設のうち、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されたもの(以下この項及び次項において「特定原子力施設」という。)に係る著しく損傷した炉心等の除去に要する費用(次項において「炉心等除去費用」という。)の支出に充てるため、当該特定原子力施設ごとに、当該特定原子力施設につき当該事業年度において原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項及び第二項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により特定原子力施設炉心等除去準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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2 前項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が、当該特定原子力施設炉心等除去準備金に係る特定原子力施設につき炉心等除去費用の額を支出した場合には、その支出した日における当該特定原子力施設に係る特定原子力施設炉心等除去準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。同項及び第四項において同じ。)のうちその支出した金額に相当する金額は、その支出した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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3 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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一 廃炉等実施認定事業者でなくなつた場合 当該廃炉等実施認定事業者でなくなつた日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
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二 解散した場合 その解散の日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額
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三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において特定原子力施設炉心等除去準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
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4 第一項の特定原子力施設炉心等除去準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める日)又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定原子力施設炉心等除去準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
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一 通算法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その通知を受けた日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該通知を受けた日)
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二 通算法人であつた法人がその取消しの処分に係る法人税法第百二十七条第二項の通知を受けた場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又は同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該効力を失つた日)のいずれか遅い日
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5 第五十六条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
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6 前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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第六十六条の六 | |
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一 特定外国関係会社 特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の三十以上である場合
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一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係会社(特定外国関係会社を除く。)
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二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係会社
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14 財務大臣は、第二項第二号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
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第六十六条の九の二 | |
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一 特定外国関係法人 特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の三十以上である場合
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一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である外国関係法人(特定外国関係法人を除く。)
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二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の三十未満である特定外国関係法人
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15 財務大臣は、第二項第三号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
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第八十条(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減) | |
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三 合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)
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3 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、中小企業等経営強化法第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号の経営力向上の内容として同法第二条第十項に規定する事業承継等を行う旨の記載があるものに限る。)に係る同法第十七条第一項又は第十八条第一項の認定に係るものであつて産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
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一 事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得 千分の十六
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二 合併による不動産の所有権の取得 千分の二
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三 分割による不動産の所有権の取得 千分の四
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4 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、農業競争力強化支援法第十九条第二項に規定する認定事業再編計画に係る同法第十八条第一項又は第十九条第一項の認定に係るものであつて同法の施行の日から令和七年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
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一 株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分並びに次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の三・五
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二 合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 イ又はロに掲げる部分の区分に応じイ又はロに定める割合
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イ 資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
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ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五
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三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の五
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四 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産の所有権の取得(次号及び第六号に掲げるものを除く。) 千分の十六
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五 合併による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の二
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六 分割による法人の設立又は資本金若しくは出資金の額の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の四
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第八十条の三(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減) | |
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第八十条の三 再編計画(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二の二第一項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。)の同項の認定(同法第十二条の六第一項の変更の認定を含む。以下この条において「再編計画の認定」という。)を受けた医療機関の開設者(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に当該再編計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。)が、当該再編計画に記載された医療機関の再編の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条の二の二第一項に規定する医療機関の再編の事業をいう。次項において同じ。)に必要な土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。
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2 再編計画の認定を受けた医療機関の開設者が、再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物の建築をした場合には、当該建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
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第八十三条の二の三(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減) | |
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第八十三条の二の三 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に、同条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に基づき特定資産(同条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項において同じ。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)の所有権の取得をした場合(当該特定目的会社において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
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一 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
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イ 資産の流動化に関する法律第四条第一項の規定による届出を行つていること。
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ロ 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券を発行する旨の定めがあること。
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ハ 資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
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ニ 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れについての定めがあるときは、特定借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
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二 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
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イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
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ロ 特定目的会社がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
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2 信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第三条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、投資信託約款(投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
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一 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
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イ 投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(信託会社等が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
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ロ 当該投資信託が投資法人法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
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ハ 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
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二 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
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イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
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ロ 信託会社等がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
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3 投資法人(投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、平成十三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
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一 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。
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イ 規約に資産運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の定めがあること。
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ロ 投資法人法第百八十七条の登録を受けていること。
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ハ 投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていること。
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ニ 資金の借入れをする場合には、金融商品取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家からのものであること。
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二 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
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イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
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ロ 投資法人がこの項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
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第八十三条の四(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税) | |
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一 当該特定目的信託に係る信託契約において、資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権(以下この条において「社債的受益権」という。)の定めがあること及び当該社債的受益権の元本の償還に関する事項として政令で定める事項を定めていること。
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二 当該特定目的信託の社債的受益権の受益証券が資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に発行されるものであること及び当該原委託者の信託した特定資産(資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。)が投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして政令で定める要件を満たすものであること。
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三 当該特定目的信託の効力が生じた時から引き続き当該原委託者及び当該特定目的信託の社債的受益権を有する者のみが当該特定目的信託の信託財産の元本の受益者であること。
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第九十一条(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例) | |
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一 千万円を超え五千万円以下のもの 一万五千円
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二 五千万円を超え一億円以下のもの 四万五千円
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三 一億円を超え五億円以下のもの 八万円
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四 五億円を超え十億円以下のもの 十八万円
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五 十億円を超え五十億円以下のもの 三十六万円
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六 五十億円を超えるもの 五十四万円
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一 百万円を超え二百万円以下のもの 二百円
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二 二百万円を超え三百万円以下のもの 五百円
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三 三百万円を超え五百万円以下のもの 千円
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四 五百万円を超え千万円以下のもの 五千円
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五 千万円を超え五千万円以下のもの 一万円
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六 五千万円を超え一億円以下のもの 三万円
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七 一億円を超え五億円以下のもの 六万円
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八 五億円を超え十億円以下のもの 十六万円
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九 十億円を超え五十億円以下のもの 三十二万円
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十 五十億円を超えるもの 四十八万円
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4 前二項の規定の適用がある場合における印紙税法第四条第四項及び別表第一の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第一号中「十万円」とあるのは「十万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、同項第二号中「百万円」とあるのは「百万円(当該課税文書が租税特別措置法第九十一条第一項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」と、同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「十万円」とあるのは「十万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、「契約金額が百万円」とあるのは「契約金額が百万円(同号に掲げる文書が同項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」とする。
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2024年1月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二十八条の三(転廃業助成金等に係る課税の特例) | |
二 当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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二 当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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第三十条の二(山林所得に係る森林計画特別控除) | |
二 当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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二 当該修正申告書で第五項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) | |
二 当該修正申告書で第八項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第八項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第八項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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二 当該修正申告書で第八項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第八項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第八項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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第三十三条の五(収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等) | |
二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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第三十五条 | |
3 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第六項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十八年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の開始があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にしたものに限るものとし、第三十九条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が一億円を超えるものを除く。以下この条において「対象譲渡」という。)をした場合(当該相続人が既に当該相続又は遺贈に係る当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋の敷地等の対象譲渡についてこの項の規定の適用を受けている場合を除き、第三号に掲げる譲渡をした場合にあつては、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの間に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第一号ロにおいて同じ。)に適合することとなつた場合又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合に限る。)には、第一項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
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3 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第五項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)が、平成二十八年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の開始があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にしたものに限るものとし、第三十九条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が一億円を超えるものを除く。以下この条において「対象譲渡」という。)をした場合(当該相続人が既に当該相続又は遺贈に係る当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋の敷地等の対象譲渡についてこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、第一項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
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一 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増築、改築(当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替(第三号において「増改築等」という。)に係る部分を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号において同じ。)の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡
|
一 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増築、改築(当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替に係る部分を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号において同じ。)の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡
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ロ 当該譲渡の時において耐震基準に適合するものであること。
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ロ 当該譲渡の時において地震
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三 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増改築等に係る部分を含むものとし、当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。以下この号において同じ。)の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限る。)の政令で定める部分の譲渡(これらの譲渡のうち第一号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
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(新設)
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4 前項の場合において、当該相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が三人以上であるときにおける第一項の規定の適用については、同項第一号中「三千万円(」とあるのは「二千万円(第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合には、三千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)(」と、「三千万円に」とあるのは「二千万円に」と、「三千万円から」とあるのは「二千万円から」と、同項第二号中「三千万円(」とあるのは「二千万円(第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合には、三千万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)(」と、「三千万円に」とあるのは「二千万円に」とする。
|
4 前項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、
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5 前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の居住の用(居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める要件を満たす場合に限る。)における当該特定事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用(第三号において「対象従前居住の用」という。)を含む。)に供されていた家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)で政令で定めるものをいい、前二項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。
|
5 第三項の規定は、当該相続又は遺贈による被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。次項から第八項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。)が、当該相続の時から第三項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該対象譲渡をした資産と当該相続の開始の直前において一体として当該被相続人の居住の用(特定事由により当該被相続人居住用家屋が当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項に規定する政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、政令で定める用途)に供されていた家屋(当該相続の時後に当該家屋につき行われた増築、改築(当該家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替に係る部分を含む
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一 昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。
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(新設)
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二 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。
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(新設)
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三 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと(当該被相続人の当該居住の用に供されていた家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、当該特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。)。
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(新設)
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6 第三項の規定は、当該相続又は遺贈による被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。次項から第九項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。)が、当該相続の時から第三項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該対象譲渡をした資産と当該相続の開始の直前において一体として当該被相続人の居住の用(特定事由により当該被相続人居住用家屋が当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項に規定する政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、政令で定める用途)に供されていた家屋(当該相続の時後に当該家屋につき行われた増築、改築(当該家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替に係る部分を含む。)で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの若しくは当該土地の上に存する権利(次項において「対象譲渡資産一体家屋等」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この条において「適用前譲渡」という。)をしている場合において、当該適用前譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなるときは、適用しない。
|
6 第三項の規定は、居住用家屋取得相続人が、
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7 第三項の規定は、居住用家屋取得相続人が、同項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の翌年一月一日から当該対象譲渡をした日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に、対象譲渡資産一体家屋等の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、収用交換等による譲渡を除く。以下この条において「適用後譲渡」という。)をした場合において、当該適用後譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額(適用前譲渡がある場合には、前項の合計額)との合計額が一億円を超えることとなつたときは、適用しない。
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7 第三項の規定
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8 第三項の規定の適用を受けようとする者は、他の居住用家屋取得相続人に対し、対象譲渡をした旨、対象譲渡をした日その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。この場合において、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用前譲渡をしている者は当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用後譲渡をした者は当該適用後譲渡をした後遅滞なく、それぞれ、当該通知をした者に対し、その譲渡をした旨、その譲渡をした日、その譲渡の対価の額その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。
|
8
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9 対象譲渡につき第三項の規定の適用を受けている者は、第七項の規定に該当することとなつた場合には、居住用家屋取得相続人がその該当することとなつた適用後譲渡をした日から四月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
|
9 前項の規定に該当する場合において、修正申告書の提出
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10 前項の規定に該当する場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
|
10 第三十三条の五第三項の規定は、第八項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する
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11 第三十三条の五第三項の規定は、第九項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十五条第九項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十五条第九項」と読み替えるものとする。
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11 第一項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する
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12 第一項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
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12 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載
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13 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
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13 第四項から前項までに定めるもののほか、適用前譲渡及び適用後譲渡の対価の額の算定の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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14 第五項から前項までに定めるもののほか、適用前譲渡及び適用後譲渡の対価の額の算定の方法その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第四十条の四 | |
一 特定外国関係会社 特定外国関係会社の各事業年度の租税負担割合(外国関係会社の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の二十七以上である場合
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(新設)
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一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である部分対象外国関係会社(当該部分対象外国関係会社のうち、当該各事業年度において前項第二号又は第三号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「添付不要部分対象外国関係会社」という。)を除く。)
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(新設)
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二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係会社
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(新設)
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三 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十七未満である特定外国関係会社
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(新設)
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12 第一項各号に掲げる居住者は、財務省令で定めるところにより、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。
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12 居住者
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13 居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合(その者に係る第二項第一号ロに掲げる外国法人を通じて間接に有する場合を含む。)及び当該外国信託との間に実質支配関係がある場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第四十条の六までの規定を適用する。
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(新設)
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15 財務大臣は、第二項第二号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
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(新設)
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第四十条の七 | |
一 特定外国関係法人 特定外国関係法人の各事業年度の租税負担割合(外国関係法人の各事業年度の所得に対して課される租税の額の当該所得の金額に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号、第十項及び第十一項において同じ。)が百分の二十七以上である場合
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(新設)
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一 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である部分対象外国関係法人(当該部分対象外国関係法人のうち、当該各事業年度において前項第二号又は第三号のいずれかに該当する事実があるもの(次項において「添付不要部分対象外国関係法人」という。)を除く。)
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(新設)
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二 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十未満である対象外国関係法人
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(新設)
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三 当該各事業年度の租税負担割合が百分の二十七未満である特定外国関係法人
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(新設)
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12 特殊関係株主等である居住者は、財務省令で定めるところにより、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を保存しなければならない。
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12 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人
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13 特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人が第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社に該当し、かつ、当該特殊関係株主等である居住者が同条第一項各号に掲げる居住者に該当する場合には、第一項、第六項、第八項及び前二項の規定は、適用しない。
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13 特殊関係株主等である居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第四十条の九までの規定を適用する。
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14 特殊関係株主等である居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託のうち第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託に類するものをいう。以下この項において同じ。)の受益権を直接又は間接に有する場合には、当該外国信託の受託者は、当該外国信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(外国信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この条から第四十条の九までの規定を適用する。
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(新設)
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15 法人税法第四条の二第二項及び第四条の三の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
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(新設)
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16 財務大臣は、第二項第三号ニの規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
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(新設)
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第四十一条の三(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) | |
二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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第四十一条の五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) | |
二 当該修正申告書で第十三項又は第十四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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二 当該修正申告書で第十三項又は第十四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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第四十一条の十九の四(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) | |
二 当該修正申告書で第十三項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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二 当該修正申告書で第十三項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
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第四十二条の三(罰則) | |
第四十二条の三 第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第四十二条の三 第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第八項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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3 正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
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3 正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第八項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
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第六十九条の三(在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等) | |
3 前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行う。
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3 前二項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行
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二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条の規定による申告書」とする。
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二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条の規定による申告書」とする。
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第六十九条の五(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) | |
第六十九条の五 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第七十条の七の九までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した特定計画山林でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特定計画山林」という。)について、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る同法第二十七条、第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(当該特定計画山林相続人等が当該提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。次項において「申告期限」という。)まで引き続き当該選択特定計画山林の全てを有している場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、同法第十一条の二に規定する相続税の課税価格(同法第二十一条の十五第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による相続税の課税価格)に算入すべき価額は、当該選択特定計画山林の価額(当該選択特定計画山林が同法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける贈与により取得したものである場合には、当該価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額)に百分の九十五を乗じて計算した金額とする。
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第六十九条の五 特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第七十条の七の九までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した特定計画山林でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特定計画山林」という。)について、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る同法第二十七条、第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(当該特定計画山林相続人等が当該提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。次項において「申告期限」という。)まで引き続き当該選択特定計画山林の全てを有している場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、同法第十一条の二に規定する相続税の課税価格(同法第二十一条の十五第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による相続税の課税価格)に算入すべき価額は、当該選択特定計画山林の価額に百分の九十五を乗じて計算した金額とする。
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第七十条の三の二(相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除の特例) | |
第七十条の三の二 令和六年一月一日以後に相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三項において「相続時精算課税適用者」という。)がその年中において同条第五項に規定する特定贈与者(第三項において「特定贈与者」という。)からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、同法第二十一条の十一の二第一項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格から百十万円を控除する。
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(新設)
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2 前項の規定により控除された金額は、相続税法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除されたものとみなす。
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(新設)
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3 第一項の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が二人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。
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(新設)
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第七十条の三の三(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例) | |
第七十条の三の三 相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(第三項において「相続時精算課税適用者」という。)が同条第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が、当該贈与を受けた日から当該特定贈与者の死亡に係る同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書の提出期限までの間に災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)によつて相当の被害として政令で定める程度の被害を受けた場合(当該相続時精算課税適用者(同法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により当該相続時精算課税適用者に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の同法第二十一条の十七第一項に規定する相続人を含む。第三項において同じ。)が当該土地又は建物を当該贈与を受けた日から当該災害が発生した日まで引き続き所有していた場合に限る。)において、当該相続時精算課税適用者が、政令で定めるところにより贈与税の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける同法第二十一条の十五及び第二十一条の十六の規定の適用については、同法第二十一条の十五第一項中「価額から」とあるのは「価額(当該財産のうち租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、当該価額から当該被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)から」と、同法第二十一条の十六第三項第二号中「価額」とあるのは「価額(当該財産のうち租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、当該価額から当該被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とする。
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(新設)
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2 前項の規定の適用がある場合における相続税法第四十九条の規定の適用については、同条第一項第二号中「贈与税の課税価格」とあるのは、「贈与税の課税価格(租税特別措置法第七十条の三の三第一項(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)に規定する災害によつて被害を受けた土地又は建物にあつては、同項の規定により読み替えて適用する第二十一条の十五第一項又は第二十一条の十六第三項第二号に規定する残額)」とする。
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(新設)
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3 前二項の規定は、相続時精算課税適用者が第一項の土地又は建物について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第四条又は第六条第二項の規定の適用を受けようとする場合又は受けた場合は、適用しない。
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(新設)
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4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第七十条の四(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) | |
二 第一項の規定の適用を受ける農地等を贈与により取得した日の属する年中において、当該農地等の贈与をした者から贈与を受けた当該農地等以外の財産について、相続税法第二十一条の九第二項(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
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二 第一項の規定の適用を受ける農地等を贈与により取得した日の属する年中において、当該農地等の贈与をした者から贈与を受けた当該農地等以外の財産について、相続税法第二十一条の九第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
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第七十条の六の八(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) | |
ロ 前項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。第十三項第六号及び第七号において同じ。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例受贈事業用資産の価額を前項の特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十一の二から第二十一条の十三までの規定(第七十条の三の二の規定を含む。)を適用して計算した金額
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ロ 前項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。第十三項第六号及び第七号において同じ。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例受贈事業用資産の価額を前項の特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額
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第七十条の七(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) | |
ロ 前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該対象受贈非上場株式等の価額を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十一の二から第二十一条の十三までの規定(第七十条の三の二の規定を含む。)を適用して計算した金額
|
ロ 前項の規定の適用に係る対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該対象受贈非上場株式等の価額を前項の経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額
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第七十条の七の五(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例) | |
ロ 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例対象受贈非上場株式等の価額を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十一の二から第二十一条の十三までの規定(第七十条の三の二の規定を含む。)を適用して計算した金額
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ロ 前項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項(第七十条の二の六第一項、第七十条の二の七第一項(第七十条の二の八において準用する場合を含む。)又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものである場合 当該特例対象受贈非上場株式等の価額を前項の特例経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の十二及び第二十一条の十三の規定を適用して計算した金額
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第七十条の七の十四(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例) | |
二 当該修正申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十四第二項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十四第二項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
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二 当該修正申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十四第二項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の十四第二項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。
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第八十九条(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止) | |
4 第一項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「指定日」という。)に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で控除対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下この条において「控除対象揮発油所持販売業者等」という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類の交付を受け、かつ、政令で定めるところにより、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後三月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間に提出される同法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第七号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類を作成し、かつ、政令で定めるところにより、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項若しくは第四項の規定による控除又は還付を受けた場合又は受けようとする場合は、この限りでない。
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4 第一項の告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「指定日」という。)に、揮発油の製造場又は保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で控除対象揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下この条において同じ。)を販売のため所持する揮発油の製造者又は販売業者(以下この条において「控除対象揮発油所持販売業者等」という。)がある場合において、揮発油の製造者が控除対象揮発油所持販売業者等(当該揮発油の製造者を除く。)からその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに作成した当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類の交付を受け、かつ、政令で定めるところにより、当該交付を受けた書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を指定日の属する月の翌月の初日から同日以後三月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間に提出される同法第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下この条において「停止期間内申告書」という。)に同項第七号に掲げる揮発油税額として記載したとき、又は控除対象揮発油所持販売業者等に該当する揮発油の製造者がその所持する控除対象揮発油について貯蔵場所ごとに当該控除対象揮発油の数量を証する書類として政令で定める書類を作成し、かつ、政令で定めるところにより、当該書類に係る控除対象揮発油についての揮発油税超過額を停止期間内申告書に同号に掲げる揮発油税額として記載したときは、停止期間内申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から揮発油税超過額を控除する。ただし、揮発油の製造者が控除対象揮発油について同法第十七条第一項から第四項まで又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律
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第九十条の十二(自動車重量税の免税等) | |
ロ 車両総重量が三・五トンを超える自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるもの
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ロ
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(2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第二項において「エネルギー消費効率」という。)が、同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号及び第六号ニ(2)において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)であり、かつ、基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
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(2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第二項において「エネルギー消費効率」という。)が、同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上であり、かつ、基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)であること。
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(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の百
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。
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(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上(令和七年四月三十日までの間は、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上)であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(新設)
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ニ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項第三号ハ(2)において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(令和七年四月三十日までの間は、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(同号ハ(2)及び第四項第三号ロ(2)において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十五を乗じて得た数値以上)であること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率以上)であること。
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(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の百二十)を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の九十五)を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の百十五)を乗じて得た数値以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ハ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十)を乗じて得た数値以上であること。
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(新設)
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4 次に掲げる検査自動車(前三項又は第九十条の十四第一項の規定の適用があるものを除く。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間(第三号ロに掲げる検査自動車にあつては、令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間)に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
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4 次に掲げる検査自動車(前三項又は第九十条の十四第一項の規定の適用があるものを除く。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
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(新設)
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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三 次に掲げる軽油自動車
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(新設)
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イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(新設)
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ロ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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(新設)
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5 第一項(第一号から第三号まで、第四号イ、第五号及び第六号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車(次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。)について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して十五日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証に記録された事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
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5 第一項(第一号から第三号まで、第四号イ、第五号及び第六号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車(同項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車にあつては、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であるものに限る。)について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して十五日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証に記録された事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
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一 第一項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車で令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上である検査自動車
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(新設)
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二 第一項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車で令和七年五月一日から令和八年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上である検査自動車
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(新設)
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第九十条の十二の二(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例) | |
4 前項後段の規定により課する自動車重量税の額は、自動車重量税法第七条第一項その他自動車重量税に関する法令の規定にかかわらず、前項の規定による通知に係る同法第十三条第一項又は第三項に規定する納付していない自動車重量税の額に、これに百分の三十五を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
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4 前項後段の規定により課する自動車重量税の額は、自動車重量税法第七条第一項その他自動車重量税に関する法令の規定にかかわらず、前項の規定による通知に係る同法第十三条第一項又は第三項に規定する納付していない自動車重量税の額に、これに百分の十を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
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7 第三項後段の規定の適用を受けた第二項の申請をした者又はその一般承継人に対する法人税法の規定の適用については、同法第五十五条第四項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第九十条の十二の二第三項後段(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)の規定による自動車重量税」とする。
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7
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8 第四項から第六項までに定めるもののほか、第三項後段の規定の適用がある場合における自動車重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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2023年10月更新分
改正後 | 改正前 |
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第八条の四(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) | |
一 第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の利子等又は配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日。以下この号及び第九項において同じ。)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第三項第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号並びに第九条の三の二第一項第三号及び第三項第三号において同じ。)。以下この号及び第九項並びに第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者(当該配当等の支払を受ける者で当該配当等の支払に係る基準日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなる法人と合算して当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有することとなるものを含む。)が当該内国法人から支払を受ける配当等以外のもの
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一 第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の利子等又は配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第三号、第九条の三第三号及び第九条の三の二第三項第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この項、次条第一項第四号、第九条の三第三号並びに第九条の三の二第一項第三号及び第三項第三号において同じ。)。第九条の三第一号において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受ける配当等以外のもの
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5 前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者(次項及び第七項において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等及び配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
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5 前項に規定する上場株式配当等の支払をする者又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に掲げる者(以下この条において「配当等の支払者」という。)は、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等及び配当等の額の合計額で作成する場合には、これらの規定にかかわらず、当該通知書をこれらの規定に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が交付する場合には、同年二月十五日)までに、その支払を受ける者に交付しなければならない。
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9 第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人は、当該配当等の支払の確定した日から一月以内に、当該配当等の支払に係る基準日における当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の一以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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(新設)
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10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の同項の配当等の支払に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
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(新設)
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11 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第九項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
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(新設)
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12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
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(新設)
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13 第十項及び第十一項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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(新設)
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14 前項に定めるもののほか、第十一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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第九条の四の二(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例) | |
3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
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3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に質問し、その者の償還金等の支払に係る上場証券投資信託等に関する帳簿書類
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第三十七条の十三の四(株式等を対価とする株式の譲渡に係る譲渡所得等の課税の特例) | |
第三十七条の十三の四 個人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人又は所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等がある場合には、当該法人又は人格のない社団等をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても法人税法第二条第十号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)における第三十七条の十から前条まで又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該譲渡をした所有株式(当該株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産(当該株式交付親会社の株式を除く。)がある場合には、当該所有株式のうち、当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額を除く。)に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
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第三十七条の十三の四 個人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合を除く。)における第三十七条の十から前条まで又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該譲渡をした所有株式(当該株式交付により交付を受けた金銭又は金銭以外の資産(当該株式交付親会社の株式を除く。)がある場合には、当該所有株式のうち、当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額を除く。)に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとみなす。
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第四十一条の二十一(外国組合員に対する課税の特例) | |
二 第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者については、同項から同条第七項まで及び同条第九項から第十三項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
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二 第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者については、同項から同条第七項までの規定のうち当該適用を受ける非居住者に係る部分の規定は、適用しない。
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第四十二条の二の二(支払調書等の提出の特例) | |
第四十二条の二の二 第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
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第四十二条の二の二 第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する
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4 第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第八条の四第十項から第十四項まで、第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第九項から第十三項まで、第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、第三十七条の十四第三十六項から第四十項まで、第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで、第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び次条の規定を適用する。
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4 第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第九項から第十三項まで、第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、第三十七条の十四第三十六項から第四十項まで、第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで、第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び次条の規定を適用する。
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第四十二条の三(罰則) | |
二 第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十四項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
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二 第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十四項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの調書若しくは報告書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
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五 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十六項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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五 第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十六項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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六 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十六項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
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六 第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十六項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
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第六十六条の二 | |
第六十六条の二 法人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した他の法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合並びに当該株式交付の直後の当該株式交付親会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社(同号に規定する同族会社であることについての判定の基礎となつた株主のうちに同号に規定する同族会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとした場合においても同号に規定する同族会社となるものに限る。)に該当する場合を除く。)における法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該所有株式の当該株式交付の直前の帳簿価額に相当する金額に株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額と当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額並びに剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)とを合計した金額とする。
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第六十六条の二 法人が、その有する株式(以下この項において「所有株式」という。)を発行した他の法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付により当該所有株式を譲渡し、当該株式交付に係る株式交付親会社(同号に規定する株式交付親会社をいう。以下この条において同じ。)の株式の交付を受けた場合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうちに占める割合が百分の八十に満たない場合を除く。)における法人税法第六十一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該所有株式の当該株式交付の直前の帳簿価額に相当する金額に株式交付割合(当該株式交付により交付を受けた当該株式交付親会社の株式の価額が当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)のうちに占める割合をいう。)を乗じて計算した金額と当該株式交付により交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該株式交付親会社の株式の価額並びに剰余金の配当として交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を除く。)とを合計した金額とする。
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第八十六条の五(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例) | |
13 被災事業者である適格請求書発行事業者(消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいい、その課税期間に係る同法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高が千万円以下である者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が、指定日までに同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出があつた日の翌日に、同条第一項の登録は、その効力を失う。この場合において、当該適格請求書発行事業者のその提出があつた日の属する課税期間に係る同法第九条第一項及び第十五条第六項の規定の適用については、同法第九条第一項中「である者(適格請求書発行事業者を除く。)」とあるのは「である者」と、同法第十五条第六項中「の初日において適格請求書発行事業者である場合又は当該課税期間における」とあるのは「における」と、「若しくは」とあるのは「又は」とする。
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13
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14 前項の規定は、被災事業者である適格請求書発行事業者が、第三項の届出書を提出した場合について準用する。この場合において、前項中「同法第五十七条の二第十項第一号の規定による」とあるのは「第三項の」と、「の翌日」とあるのは「に、同法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書がその納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなし、同日の翌日」と、「のその」とあるのは「の第三項の届出書の」と読み替えるものとする。
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(新設)
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15 消費税法第五十七条の二第十一項の規定は、第十三項(前項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の登録がその効力を失つたときについて準用する。この場合において、同条第十一項中「第六項の規定による登録の取消しを行つたとき、又は前項」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の五第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)」と、「取り消された又はその」とあるのは「その」と読み替えるものとする。
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(新設)
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16 第十項又は第十二項の届出書を提出した被災事業者がその提出前に消費税法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合におけるこれらの規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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(新設)
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