税務法規集

税理士法 第10条(合格の取消し等)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件罰則合格取消し

要約

不正手段による税理士試験の合格取消し、試験停止、認定・免除の取消しおよび受験禁止期間の設定

適用条件
不正手段による受験、または虚偽・不正に基づく認定・免除を受けた者が対象

税理士法 第10条(合格の取消し等)の条文本文

(合格の取消し等)

第十条 国税審議会は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

 国税審議会は、第七条第二項若しくは第三項の規定による認定又は第八条第一項各号の規定による免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定又は免除を取り消すことができる。

 国税審議会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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