第四十八条の六 前条に規定するもののほか、税理士法人は、第二条の二第一項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士(以下この条及び第四十八条の二十第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
税理士法 第48条の6
- 税理士法
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主な内容
義務事務委託補佐人
要約
税理士法人が税理士の処理できる事務の委託を受け、補佐人を選任させる義務
- 適用条件
- 税理士法人が事務の委託を受ける場合
- 備考
- 第二条の二第一項の事務範囲が適用される
税理士法 第48条の6の条文本文
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