税務法規集

税理士法 第38条(秘密を守る義務)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止守秘義務

要約

税理士業務に関して知り得た秘密の漏洩及び窃用の禁止

適用条件
税理士でなくなった後を含む

税理士法 第38条(秘密を守る義務)の条文本文

(秘密を守る義務)

第三十八条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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