税務法規集

税理士法 第37条の2(非税理士に対する名義貸しの禁止)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止名義貸し

要約

非税理士に対する名義貸しの禁止

備考
違反時の罰則は第59条等に規定

税理士法 第37条の2(非税理士に対する名義貸しの禁止)の条文本文

(非税理士に対する名義貸しの禁止)

第三十七条の二 税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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