税務法規集

税理士法 第41条(帳簿作成の義務)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存記載事項帳簿作成

要約

税理士業務に関する帳簿の作成および閉鎖後5年間の保存義務

適用条件
税理士が税理士業務を行う場合
備考
電磁的記録による作成方法は財務省令に委任

税理士法 第41条(帳簿作成の義務)の条文本文

(帳簿作成の義務)

第四十一条 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。

 前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。

 税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を電磁的記録をもつて作成することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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