(帳簿作成の義務)
第四十一条 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。
3 税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を電磁的記録をもつて作成することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士業務に関する帳簿の作成および閉鎖後5年間の保存義務
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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