税務法規集

税理士法施行規則 第20条(業務制限に関する承認申請)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認業務制限

要約

業務制限の除外に係る国税庁長官の承認申請手続

適用条件
法第42条ただし書の承認を受けようとする者
備考
提出先は管轄税務署長を経由して国税庁長官

税理士法施行規則 第20条(業務制限に関する承認申請)の条文本文

(業務制限に関する承認申請)

第二十条 法第四十二条ただし書の規定による国税庁長官の承認を受けようとする者は、その旨並びにその者が離職前一年内に占めていた職の所掌に属する事務及び離職の事由を記載した申請書を、その者が登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を管轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する