第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四十二条の規定に違反したとき。
二 第四十三条の規定に違反したとき。
三 第四十五条若しくは第四十六条又は第四十八条の二十第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つたとき。
四 第五十四条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
第42条、43条、45条、46条、48条の2第1項、54条の2第1項の規定違反、または税理士業務停止処分に違反して業務を行った者に対する1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四十二条の規定に違反したとき。
二 第四十三条の規定に違反したとき。
三 第四十五条若しくは第四十六条又は第四十八条の二十第一項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つたとき。
四 第五十四条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 更新 ⬅
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第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 ⬅ 更新
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