税務法規集

税理士法 第46条(一般の懲戒)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則懲戒処分

要約

添付書面への虚偽記載や税法等の法令違反に対する一般の懲戒処分

備考
処分の内容は第44条に規定

税理士法 第46条(一般の懲戒)の条文本文

(一般の懲戒)

第四十六条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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