税務法規集

税理士法施行規則 第20条の2(懲戒処分の公告の方法)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

公示委任懲戒処分

要約

懲戒処分の公告をインターネット上の自動公衆送信装置に記録する方法で実施すること

備考
法第47条の4の委任に基づく

税理士法施行規則 第20条の2(懲戒処分の公告の方法)の条文本文

(懲戒処分の公告の方法)

第二十条の二 法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法は、財務大臣が、法第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をした旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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