(懲戒処分の公告の方法)
第二十条の二 法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法は、財務大臣が、法第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をした旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
懲戒処分の公告をインターネット上の自動公衆送信装置に記録する方法で実施すること
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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