税務法規集

税理士法 第48条の17(法定脱退)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件法定脱退

要約

税理士法人の社員が脱退する法定事由

適用条件
税理士法人の社員が対象
備考
第43条、第45条、第46条に関連

税理士法 第48条の17(法定脱退)の条文本文

(法定脱退)

第四十八条の十七 税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

一 税理士の登録の抹消

二 定款に定める理由の発生

三 総社員の同意

四 第四十三条の規定に該当することとなつたこと。

五 第四十五条又は第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと。

六 除名

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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