税理士法 第48条の17(法定脱退)正式名称税理士法収録本文の基準日2025年10月1日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容要件法定脱退要約税理士法人の社員が脱退する法定事由適用条件税理士法人の社員が対象備考第43条、第45条、第46条に関連税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴税理士法 第48条の17(法定脱退)の条文本文(法定脱退)第四十八条の十七 税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。一 税理士の登録の抹消二 定款に定める理由の発生三 総社員の同意四 第四十三条の規定に該当することとなつたこと。五 第四十五条又は第四十六条の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと。六 除名問題を報告第48条の16(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)第48条の18(解散)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年4月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する