税務法規集

税理士法 第48条の5(業務の範囲)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲委任税理士法人

要約

税理士法人が行うことができる業務の範囲

備考
財務省令に委任

税理士法 第48条の5(業務の範囲)の条文本文

(業務の範囲)

第四十八条の五 税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第二条第二項の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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