税務法規集

税理士法施行規則 第21条(税理士法人の業務の範囲)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲列挙税理士法人

要約

税理士法人が業として行うことができる財務事務、後見・保佐等の代理・監督、租税教育等の業務範囲

備考
法第48条の5の委任に基づく

税理士法施行規則 第21条(税理士法人の業務の範囲)の条文本文

(税理士法人の業務の範囲)

第二十一条 法第四十八条の五に規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

 財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(他の法律においてその事務を業として行うことが制限されているものを除く。)を業として行う業務

 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務

 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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