税務法規集

税理士法 第48条の20(違法行為等についての処分)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則準用規定みなし規定税理士法人

要約

税理士法人の法令違反や不当な運営に対する戒告、業務停止または解散命令

適用条件
税理士法人が法令に違反し、又は運営が著しく不当と認められる場合
備考
処分の手続について第47条、第47条の3、第47条の4を準用。社員等への懲戒処分との併用が可能。

税理士法 第48条の20(違法行為等についての処分)の条文本文

(違法行為等についての処分)

第四十八条の二十 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。

 第四十七条第四十七条の三及び第四十七条の四の規定は、前項の処分について準用する。

 第一項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

 第一項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第四十五条又は第四十六条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

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