税務法規集

税理士法 第49条の5(登記)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務登記公示税理士会

要約

税理士会の登記義務および登記事項の第三者対抗要件

備考
登記すべき事項は政令に委任

税理士法 第49条の5(登記)の条文本文

(登記)

第四十九条の五 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文を参照している裁決(0件)

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