税務法規集

税理士法 第52条(税理士業務の制限)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止例外非税理士

要約

税理士又は税理士法人以外の者による税理士業務の禁止

備考
別段の定めがある場合を除く

税理士法 第52条(税理士業務の制限)の条文本文

(税理士業務の制限)

第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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