税理士法 第61条正式名称税理士法収録本文の基準日2025年10月1日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容罰則税理士法第53条違反要約税理士法第53条第1項から第3項の規定に違反した場合の罰金刑備考100万円以下の罰金税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴税理士法 第61条の条文本文第六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。一 第五十三条第一項の規定に違反したとき。二 第五十三条第二項の規定に違反したとき。三 第五十三条第三項の規定に違反したとき。問題を報告第60条第62条この条文を参照している条文(1件)全1件のうち、法令種別・項別に代表例を表示しています。全件と参照箇所は税務法規集で確認できます。同法第63条この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年4月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する