税務法規集

税理士法 第61条

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則税理士法第53条違反

要約

税理士法第53条第1項から第3項の規定に違反した場合の罰金刑

備考
100万円以下の罰金

税理士法 第61条の条文本文

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

 第五十三条第一項の規定に違反したとき。

 第五十三条第二項の規定に違反したとき。

 第五十三条第三項の規定に違反したとき。

この条文を参照している裁決(0件)

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