第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十一条又は前条第一号若しくは第二号(第四十九条の十九第一項並びに第五十五条第一項(税理士法人に係る部分に限る。)及び第三項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
税理士法 第63条
- 税理士法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
罰則両罰規定
要約
法人の代表者や従業員等が業務に関し、税理士法上の禁止行為等に違反した場合の法人等への罰金刑
- 適用条件
- 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が業務に関して違反行為をした場合に適用
- 備考
- 第58条、59条、60条、61条、62条の違反行為が対象
税理士法 第63条の条文本文
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改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
過去
- 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)履歴収録基準日
- 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)更新第63条
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十一条又は前条第一号若しくは第二号(第四十九条の十九第一項並 更新 ⬅
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第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)、第六十一条又は前条第一号若しくは第二号(第四十九条の十九第一項及び第五十五条第一項(税理士法人に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 ⬅ 更新
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