(税理士業務に関する帳簿の電磁的記録による作成方法)
第十九条 税理士又は税理士法人は、法第四十一条第三項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定により税理士業務に関する帳簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。
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税理士業務に関する帳簿を電磁的記録で作成する場合の電子計算機による操作方法
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