税務法規集

税理士法施行規則 第19条(税理士業務に関する帳簿の電磁的記録による作成方法)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務電磁的記録帳簿作成

要約

税理士業務に関する帳簿を電磁的記録で作成する場合の電子計算機による操作方法

適用条件
税理士又は税理士法人が帳簿を電磁的記録で作成する場合
備考
法第41条第3項(法第48条の16準用含む)に基づく

税理士法施行規則 第19条(税理士業務に関する帳簿の電磁的記録による作成方法)の条文本文

(税理士業務に関する帳簿の電磁的記録による作成方法)

第十九条 税理士又は税理士法人は、法第四十一条第三項法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定により税理士業務に関する帳簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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