税務法規集

税理士法施行規則 第13条の2(登録の取消しに関する届出)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出登録の取消し

要約

税理士登録の取消事由に該当した場合の日本税理士会連合会への届出

適用条件
法第25条第1項各号のいずれかに該当することとなった税理士等が対象
備考
所属税理士会を経由して提出

税理士法施行規則 第13条の2(登録の取消しに関する届出)の条文本文

(登録の取消しに関する届出)

第十三条の二 税理士の登録を受けた者が法第二十五条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。

 前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、同項の税理士の登録を受けた者の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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