税務法規集

税理士法施行規則 第18条(事務所を設けてはならない者)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義事務所設置禁止

要約

事務所を設けてはならない者を所属税理士とする

備考
法第40条第1項の委任による

税理士法施行規則 第18条(事務所を設けてはならない者)の条文本文

(事務所を設けてはならない者)

第十八条 法第四十条第一項に規定する財務省令で定める者は、所属税理士とする。

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