(事務所を設けてはならない者)
第十八条 法第四十条第一項に規定する財務省令で定める者は、所属税理士とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事務所を設けてはならない者を所属税理士とする
(事務所を設けてはならない者)
第十八条 法第四十条第一項に規定する財務省令で定める者は、所属税理士とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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