税務法規集

税理士法施行規則 第20条の3(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定公示公告方法

要約

懲戒処分を受けるべきであったことの決定の公告方法

備考
法47条の4(財務省令)を準用

税理士法施行規則 第20条の3(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法)の条文本文

(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法)

第二十条の三 前条の規定は、法第四十八条第三項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。

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