(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法)
第二十条の三 前条の規定は、法第四十八条第三項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
懲戒処分を受けるべきであったことの決定の公告方法
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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