税務法規集

税理士法施行規則 第22条(税理士法人の名簿)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式義務報告税理士法人名簿

要約

税理士法人の名簿の様式、整備および国税庁長官への提出義務

備考
法第48条の10第2項および第3項に基づく。

税理士法施行規則 第22条(税理士法人の名簿)の条文本文

(税理士法人の名簿)

第二十二条 法第四十八条の十第二項に規定する税理士法人の名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。

 日本税理士会連合会は、税理士法人の名簿を常に整備しておくとともに、国税庁長官の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。

 日本税理士会連合会は、法第四十八条の十第三項の規定により税理士法人の名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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