税務法規集

税理士法施行規則 第2条の8(指定研修の要件)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件指定研修

要約

税理士試験の科目免除対象となる指定研修の要件

備考
法第八条第一項第十号の委任に基づく

税理士法施行規則 第2条の8(指定研修の要件)の条文本文

(指定研修の要件)

第二条の八 法第八条第一項第十号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。

 官公署がその職員に対し必要な職務上の訓練として行う研修であること。

 会計学に属する科目を必修とする研修であること。

 会計学に属する科目について、高度の研修を行うものであること。

 前号に規定する研修の内容を習得するのに必要かつ十分な研修時間が確保されていること。

 会計学に属する科目に係る研修の効果を測定するために試験が行われ、その試験に合格することが研修の修了要件とされていること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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