税務法規集

税理士法 第49条の14(日本税理士会連合会の会則)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項会則

要約

日本税理士会連合会の会則の記載事項および変更時の財務大臣の認可

備考
重要な事項の範囲は政令に委任

税理士法 第49条の14(日本税理士会連合会の会則)の条文本文

(日本税理士会連合会の会則)

第四十九条の十四 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

 第四十九条の二第二項第一号第三号から第五号まで第八号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項

 税理士の登録に関する規定

 第四十九条の十六に規定する資格審査会に関する規定

 第四十一条第一項の帳簿及びその記載に関する規定

 税理士会の会員の研修に関する規定

 第四十九条の二第二項第十号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定

 日本税理士会連合会の会則の変更前項第二号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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