税務法規集

税理士法施行令 第12条(日本税理士会連合会の総会)

正式名称
税理士法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定議決権

要約

日本税理士会連合会の総会における議決権の算定方法および運営規定の準用

適用条件
日本税理士会連合会の総会に適用
備考
第8条および第9条第1項から第3項を準用

税理士法施行令 第12条(日本税理士会連合会の総会)の条文本文

(日本税理士会連合会の総会)

第十二条 日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。

 第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は、日本税理士会連合会について準用する。この場合において、前項の規定により会則で会員の議決権についての定めをしているときは、同条第一項及び第二項中「出席者」とあるのは、「出席した会員の議決権」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する