税務法規集

税理士法 第55条(監督上の措置)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告保存監督上の措置

要約

国税庁長官による税理士等への報告徴取、質問および帳簿書類の検査

備考
拒否等の罰則規定あり。国税局長または税務署長への事務委任が可能。

税理士法 第55条(監督上の措置)の条文本文

(監督上の措置)

第五十五条 国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

 国税庁長官は、第四十八条第一項の規定による決定のため必要があるときは、税理士であつた者から報告を徴し、又は当該職員をして税理士であつた者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

 国税庁長官は、前条第一項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、同項の税務相談を行つた者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

 前三項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    新設
    第3項
    繰下げ+更新
    第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

3 国税庁長官は、前条第一項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、同項の税務相談を行つた者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

新設 
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