税務法規集

税理士法 第56条(関係人等への協力要請)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告協力要請

要約

国税庁長官による関係人や官公署への帳簿書類の閲覧・提供等の協力要請

適用条件
法違反の疑いがある場合や税理士業務の適正な運営確保に必要な場合

税理士法 第56条(関係人等への協力要請)の条文本文

(関係人等への協力要請)

第五十六条 国税庁長官は、この法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めさせることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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