税務法規集

消費税法施行規則 第22条(確定申告書の記載事項等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告確定申告書

要約

確定申告書の記載事項及び添付書類の内容

備考
法第45条、第46条、第37条等の委任に基づく。

消費税法施行規則 第22条(確定申告書の記載事項等)の条文本文

(確定申告書の記載事項等)

第二十二条 法第四十五条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 当該課税期間の初日及び末日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第四十五条第一項の規定による申告書又は法第四十六条第一項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

 当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細

 当該課税期間の課税仕入れ等の税額法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項第三号において同じ。)の合計額の計算に関する明細

 当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

 法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

 当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等法第七条第一項法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの(次号において「輸出取引等」という。)及び特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の課税資産の譲渡等に関する事項

 当該課税期間中に行つた輸出取引等に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の輸出取引等に関する事項

 当該課税期間の法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額その他の費用の額及び資産の譲受けに係る取得価額の合計額の明細並びに課税仕入れ等の税額の合計額

 当該課税期間中に行つた棚卸資産及び調整対象固定資産の取得の状況

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者で法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する者については、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

 当該申告書に係る課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細

 当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(5件)

全5件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第4項第1号
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    更新
    第3項第3項第1号
    新設
    第3項第5号第3項第6号
    繰下げ
    第3項第7号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

3 法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項(第五号及び第六号に掲げる事項にあつては、当該申告書に係る課税期間において法第十五条の三第一項第一号に掲げる資産の譲渡について同項の規定の適用を受ける同号の国外事業者が当該申告書を提出する場合に限る。)を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

更新 

3 法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。

 更新

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